特定技能ビザコラム

COLUMN

外食業で特定技能外国人を雇用する方法と注意点

1.外食業で特定技能ビザを取得する2つの方法 外食業において特定技能ビザを取得するには,外国人自身が「技能実習生2号を良好に修了」しているか,「技能試験と日本語試験に合格」している必要があります。 1-1技能実習生2号を良好に修了 「医療・福祉施設給食製造職種」の技能実習を2年10ヶ月以上修了した上で,外国人技能実習評価試験の専門級(実技試験のみ可)合格証明書を特定技能ビザ申請の際に提出すると,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 もし,外国人技能実習評価試験の専門級に合格できなかった場合でも,技能実習中の実習評価について,受入れ企業と監理団体に評価調書を発行してもらうことで,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 もっとも,特定技能外食業分野へ移行できる技能実習の職種が「医療・福祉施設給食製造職種」のみであるため,「技能実習生2号を良好に修了」した外国人が外食業分野へ移行するケースは少ないのが現状です。 1-2技能試験と日本語試験に合格 外食業特定技能1号技能測定試験の合格,および日本語能力検定N4以上に合格または国際交流基金日本語基礎テストの結果により,特定技能ビザ申請のための,技能基準と日本語基準の要件を満たすことができます。 外食業において特定技能ビザの取得を目指す外国人のほとんどが,国内外で実施されている,技能試験と日本語試験に合格する必要があるため,公開されている学習テキストなども参考にし,ビザ申請前に余裕のある受験計画を立てる必要があります。 特定技能ビザの試験については,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容のページもご確認ください。 なお,他業種にて,技能実習生2号を良好に修了した外国人については,日本語試験が免除されますので,その点についても併せてご確認ください。 2.受入れ企業が必要な準備 〇協議会加入 受入れ企業は,農林水産省が主体の「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。 協議会は,協議会員の相互連絡や情報共有の促進,特定技能の制度趣旨や優良事例の周知,人手不足状況の把握などの必要な対応などを協議し,対策を講じていくことを目的として設立されました。 協議会加入のタイミングは,初めて特定技能外国人を受入れてから4ヶ月以内です。 協議会加入に際して費用は発生せず,農林水産省の協議会ページより,加入申請後,通常2週間~1ヶ月程度で,協議会に加入することができます。 〇各役所等で取得が必要な書類 表の中に記載した書類は,特定技能ビザ申請にあたり,受入れ企業が各役所等で取得する必要のある書類です。 これら以外にも,特定技能ビザ申請に際し,追加書類の取得を求められる場合もあります。 登記事項証明書 業務執行に関与する役員の住民票の写し 労働保険料等納付証明書(未納なし証明書) 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 税務署発行の納税証明書 法人住民税の市町村発行の納税証明書 〇特定技能外国人の支援体制を整える 特定技能外国人を雇用する際には,ビザの申請・更新業務,特定技能外国人への支援業務や四半期ごとの定期報告など,多くの業務が発生します。 自社で特定技能外国人を支援するか,登録支援機関に支援を委託するか,いずれかの手段を取る必要があります。 3.外食業で特定技能外国人が従事可能な業務 外食業で特定技能外国人の雇用ができるのは,日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する企業です。 具体的には,食堂,レストラン,テイクアウト専門店,宅配専門店,仕出し料理店などが受入れ企業として想定されます。 また,従事可能な業務は,飲食物調理,接客,店舗管理など,外食業全般の業務です。 それ以外にも,日本人従業員が従事している業務(農産物の生産,配達作業など)があれば,付随的に従事可能とされています。 なお,風営法に規定された,風俗営業にかかわる事業所では就労することができず,接待業務に従事することも認められていません。 4.外食業で特定技能外国人を雇用する際の注意点…

特定技能ビザで外国人を雇用するメリット

1.特定技能ビザ(1号)と技能実習生を比較したメリット 特定技能ビザ(1号)と技能実習生は,どちらも単純労働を主とする現場で外国人雇用が可能なビザです。 しかし,実際には多くの相違点があります。 それぞれの違いについて,表で比較すると共に,メリットもご紹介していきます。   技能実習 特定技能1号 目的 発展途上国への技術移転を通した国際貢献 日本の人手不足の分野での外国人材の受入 費用 給与以外の費用が嵩む傾向にある 給与は高いがそれ以外の費用は抑えられる 受入れ対象 85職種 14分野 制度運用 煩雑な運用業務 運用が楽 業務範囲 技能実習計画で決められた業務 同じ業務に従事する日本人と同様 受入れ人数枠 制限あり 無制限 ※ただし,介護と建設は常勤職員数まで 転職 不可能 可能 給与 安い 高い ・特定技能ビザの制度目的が明確である 特定技能ビザを使うことで,人手不足の解消という明確な目的のもと,外国人の雇用を実現することができます。 これまで単純労働の現場では,主に,技能実習生が雇用されてきましたが,労働者として就労させることはできませんでした。 しかし実際には,技能実習生の受入れを検討している企業は,単純労働力として外国人を雇用したいと考えている企業も少なくないのが実情です。 そのような背景から,制度目的と技能実習生を雇用する意図が合致せず,外国人の雇用を断念する企業も多く見られました。 入管法改正によって特定技能ビザの制度目的が明確となったことから,受入れ企業も安心して外国人の受入れすることができるようになりました。 ・特定技能外国人の受入費用が安い 技能実習生と比べ,特定技能外国人を受入れする際に発生する費用は少ない場合が多いです。…

介护领域特定技能签证的外国人的雇佣方法

1. 介护领域的特定技能签证取得状况 特定技能签证在14个领域被认可,尤其是介护签证,是政府重点推进特定技能签证的领域之一。 开始推行特定技能签证的2019年,日本政府宣布今后5年内,将接收介护领域的特定技能签证约6万外国人,是14个领域中最多的。 但是,从2021年6月末入管厅公布的数字来看,取得特定技能签证的外国人在介护领域接收的人数仅为2703人。 这个数字与当初预定的人数还有非常大的距离,虽然也有疫情的影响,但是考虑到日本逐年严重的老龄化现状,今后逐渐增加介护领域的特定技能签证这一方向还是不变的。 2. 介护领域的特定技能签证的取得要件 想要取得介护领域的特定技能签证,申请特定技能签证的外国人以及雇佣方的企业都需要满足一定的条件。 2-1 外国人的主要条件 希望取得特定技能签证的外国人,对于想要就业的领域当中,需要证明有一定程度的专业性和技能,介护领域中关于专业性,技能的证明,有4种方法。 ①良好修完技能实习2号 对于在介护领域完成技能实习2年零10个月以上的外国人,可以作为顺利完成技能实习2号的外国人,申请介护领域的特定技能签证。 在完成技能实习2年10个月以上的基础上,在申请特定技能签证时提交介护技能实习评价考试的专业级(仅限实技考试)的合格证明书的话,即可被认定为良好修完技能实习2号。 如果不能通过介护实习评价考试的专业级,关于技能实习中的实习评价,接收企业和监理团体如果可以发行评价报告书,则可以视为良好完成技能实习2号。 ②通过技能考试和日语考试 通过介护技能评价考试,介护日语评价考试以及日语能力检定N4以上(包括国际交流基金会日语基础考试),可以申请介护领域的特定技能签证。 另外,考试在日本国内外实施。 ③完成介护福祉士养成设施 完成护理福祉士养成设施的话,可以申请介护领域的特定技能签证。 关于在介护福祉设施的期间,根据入学前的学历的不同,期限也会发生变化。 ④作为EPA介护福祉士候补者在留期间(4年)届满 作为EPA介护福祉士候补者在留期限届满时,可以申请介护领域的特定技能签证。 即使在留期间未满,只要作为EPA护理福祉士候补者完成工作,且进修3年10个月以上,并通过最近的介护福祉士考试取得5成以上的分数,就可以申请介护领域的特定技能签证。 ※EPA介护福祉士候选人是基于菲律宾,印度尼西亚,越南和日本缔结的经济合作协定,是一种可以在日本的介护设施工作,进修的同时,以取得介护福祉士的资格为目标的制度,因此仅限于上述3个国家的外国人。 2-2接收企业的主要要件 想在介护领域雇佣特定技能签证的外国人的企业,主要需要满足以下的接收条件。 下面就代表性的要件进行说明。 ①加入各个领域设置的协议会 雇佣特定技能签证的外国人的企业,需要加入各个领域设置的协议会。 虽然加入协议会的时间因领域而异,但是在介护领域,从第一次雇佣特定技能签证的外国人开始,必须在4个月内加入,所以如果开始雇佣持有特定技能签证的外国人,建议尽早加入。 另外,加入介护领域的协议会所不产生费用。 ②和日本人同等程度的报酬 雇佣特定技能签证的外国人时,必须支付与在工作单位从事相同工作的日本人同等以上的报酬。 申请特定技能签证时,需要提交作为报酬计算依据的比较对象的日本人的信息,雇佣开始后也需要定期提交比较对象的日本人的工资明细等。 ③接收外国人不影响经营状态 为了雇佣持有特定技能签证的外国人,接收方的契约企业需要有一定程度良好的经营状况。 这是为了避免被雇佣的外国人在雇佣合同期间被解雇,作为规定,如果在进行特定技能签证申请的上一年度末有债务超支的情况,需要提交持有公共资格的第三方做出的前景改善评价报告书等。 ④遵守出入境,劳动,社会保险及租税相关的法令…

特定技能ビザから配偶者ビザに変更はできる?1号・2号の違いと永住申請時のメリットを解説

1.特定技能ビザとは?技能実習ビザとの「目的」の違い 特定技能ビザは、深刻化する日本の人手不足に対応するため、2019年4月に創設された就労資格です。発足してすぐの2019年末では1,621人だった特定技能ビザ保有者数は2025年末には390,296人にまで増えました。 日本の人手不足も相まって今後も増加が見込まれる特定技能ビザですが、仕事の種類が酷似する技能実習ビザとしばしば比較されます。 最大の違いは、技能実習ビザと特定技能ビザでは、その目的が大きく異なっていることです。 技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい、日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って、母国の経済発展を担ってもらうことが目的です。(ただ、2027年4月には「育成就労」制度へ移行するのでこの目的も変質します。詳しくは育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリットをご参照ください。) これに対し、特定技能ビザは,日本の生産年齢人口の減少によって人材不足が深刻化する現場に対応することが目的とされています。 似通った業務に就く技能実習ビザ・特定技能ビザですが、それぞれの目的の違いによって、配偶者ビザへの変更の考え方は大きく異なります。 次の章で、その点を詳しく見ていきましょう。 2.特定技能ビザから配偶者ビザへの変更 技能実習ビザについては、結婚するには制限はないものの、当然に配偶者ビザへの変更が許可されるわけではありません。 なぜかと言うと、技能実習制度は日本で学んだ技能等を母国へ移転することを目的としているため、そのまま日本で生活することを想定していないからです。 この点については、技能実習生と結婚して日本で一緒に暮らしたい!配偶者ビザ取得の手続きと必要書類に記載していますのでご覧ください。 これに対して、特定技能ビザは、日本の人手不足に対応することを目的とするビザです。 技能実習ビザのように技術移転等の目的がないため、特定技能ビザを保有する外国人が日本人や永住者、定住者と結婚した場合、配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。(なお、定住者の方と結婚した場合は、正確には「配偶者ビザ」ではなく「定住者」の資格のまま身分関係を変更する手続きになりますが、同様に制限なく切り替えが可能です。) もちろん、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更についても、一般的な許可要件は網羅する必要があります。 日本人、永住者、定住者と結婚したからといって,必ず配偶者ビザが許可されるわけではありませんので、誤解の無いようにしましょう。 まとめると、「技能実習ビザから配偶者ビザへの変更については,その制度趣旨から様々な規制はあるが、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更については,入管法上の制限はない」とご理解ください。 3.特定技能ビザから配偶者ビザへ変更する3つのメリット 特定技能ビザを保有する外国人の方が、日本人や永住者、定住者と結婚した場合であっても,必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく、特定技能ビザのままでも入管法上は問題ありません。 しかし、入管法における「就労ビザ(特定の活動を義務付ける在留資格)」から、身分系ビザである「配偶者ビザ(日本での身分や地位に基づく在留資格)」への切り替えは、外国人の方の日本生活において大きな変化をもたらします。一定の労働を行うことを前提とした就労資格から、家族としての身分に基づく資格へと変わると、それまで課されていた多くの制限がどのように解除・緩和されるのか、具体的な3つの変化を詳しく解説します。 なお、特定技能ビザは、1号と2号で在留期間や技能水準など様々な内容が異なります。 単に「特定技能ビザ」という表記の場合には、1号・2号共通事項としてご理解ください。 ①在留期間の「通算5年」という上限制限がなくなる 特定技能ビザ1号で在留できる年数は、5年間が上限であることが入管法で定められています。 つまり、特定技能ビザ1号を保有する外国人は、5年を上限として本国へ帰国しなければならないのです。 そのため、たとえ日本人や永住者、定住者と結婚した場合であっても、特定技能ビザ1号のままでは、5年以上は日本で生活することはできません。 一方で、技能試験に合格して「特定技能2号」へステップアップできれば、1号のような通算5年という在留年数の上限は課されなくなります。以前は建設や造船など一部の業種に限られていた特定技能2号ですが、法制度の改正によって、介護を除くほぼすべての産業分野へと対象が大幅に拡大されました。ただ、特定技能2号に期間の上限がないとはいえ、それはあくまで「指定された産業分野で働き続けること」を前提とした就労ビザであることに変わりはありません。万が一、会社の倒産やケガ、病気などでその仕事を続けられなくなった場合には、ビザの維持が一気に難しくなるという就労資格ならではの不安定さがどうしても付きまといます。 これに対して、配偶者ビザは在留年数の上限がありません。 5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかの在留期間の付与を受け、以後ビザ更新をすることで,引き続き日本で生活することができます。 特定技能1号の方はもちろんのこと、すでに2号への移行を果たしている方にとっても、生活と身分の安定性が向上するという点が、配偶者ビザへ変更する1つめのメリットとなります。 ②就労制限がなくなる 特定技能ビザは、転職することはできるのですが、入管法で定められた仕事でしか働くことができません。 そのため、仕事を選ぶ場合には、産業分野の枠を超えた転職は原則として認められないため、常に入管法を意識しながら転職活動を行う必要があります。 一方、配偶者ビザは、就労制限がありません。 留学生のようなアルバイト時間の制限もありませんし、会社経営をすることだって自由にできます。 違法な仕事でない限りは、入管法の制限を受けることはありません。…

特定技能ビザの申請は行政書士に依頼するべき?費用相場も含めわかりやすく解説

1.特定技能ビザ申請の書類作成は誰に依頼する? 特定技能ビザ申請の書類作成は,登録支援機関が行うものと誤解されている方も多くおられますが,実は登録支援機関は法律上,書類作成を行うことができません。 この結論は,特定技能ビザ申請の書類作成を登録支援機関が無料で行ったとしても,変わりません。 なぜ,登録支援機関は,特定技能ビザ申請の書類作成をできないのでしょうか。 その根拠は,行政書士法に見ることができます。 第一条の二(業務) 行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第十九条(業務の制限) 行政書士又は行政書士法人でない者は,業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし,他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について,当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は,この限りでない。 つまり,入管に提出する書類作成は,行政書士法によって行政書士の業務とされているため,登録支援機関が特定技能ビザ申請の書類作成をすると行政書士法違反に問われてしまうのです。 これと混同しやすいのが,入管への申請取次の制度です。 まずは,申請取次に関して,入管法の根拠の一つを見てみましょう。 第六条の二(在留資格認定証明書) 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 (略) 4 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。 一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの 三 当該外国人の法定代理人 ご覧のとおり,行政書士のみならず,登録支援機関の職員の方であって,入管局長が適当と認めた方にあっては,特定技能ビザの“申請取次”が可能とされています。 ここまでのお話をまとめると, 特定技能ビザ申請の『書類作成』は,登録支援機関はできない。 登録支援機関が特定技能ビザの申請書類を作成すると行政書士法違反に問われる。 特定技能ビザの申請取次は,登録支援機関もできる。 ということになります。 なお,行政書士は法律上,特定技能ビザの書類作成,申請取次のいずれも対応することが可能です。 2.特定技能ビザの申請費用の相場 本チャプターでは,行政書士に依頼した場合の特定技能ビザの申請費用について見ていきます。 主要な行政書士事務所3社を比較していますのでご覧ください。 税込価格 A社 B社 C社 COE申請 148,500円 165,000円…

介護ビザの申請要件と取得条件|外国人介護人材の受入や必要書類を行政書士が解説

1.介護ビザとは? 介護ビザとは、2017年に施行されたビザで、介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め、派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は、特に人手不足が深刻であり、少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは、介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中、介護分野へより多くの外国人を呼び込むために、既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また、介護職で外国人を受入れするためのビザは、後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており、このことからも、日本政府が介護分野での外国人労働力活用について、注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには、介護分野での就労が可能な上記4つのビザか、身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには、本コラムで紹介する「介護ビザ」以外にも、主に3種類のビザが用意されているので、それぞれ紹介します。 (1)技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで、最大で5年間、外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で、あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため、労働者としての受入れは認められていないことや、作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない点などについては、技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 なお、かつて訪問介護サービスへの従事には制限がありましたが、要件緩和が進み、一定の条件(安全確保や指導体制の整備など)を満たすことで訪問介護での就労も可能となっています。 【介護分野における新制度「育成就労」への移行とポイント】外国人人材の受入れにおいて、従来の技能実習制度から「育成就労制度」への移行が進められています。新制度移行時の重要ポイントは以下の3点です。 1. 「人手不足の解消・人材確保」が正式な目的に従来の技能実習は建前上「技術移転(国際貢献)」が目的でしたが、育成就労では「日本の介護現場における人材確保および育成」が正式な目的として明示されます。未経験の外国人材を3年間で「特定技能1号」レベルまで計画的に育成し、長期的な戦力として迎え入れる仕組みに再編されます。 2. 介護分野の転籍制限期間は「2年」育成就労では、条件を満たすことで「本人の意向による転籍(事業所変更)」が可能となりますが、介護分野における転籍制限期間は「2年」と定められています。 同じ施設で2年以上就労し、技能試験(初級)および一定の日本語能力(A2.1相当以上)を満たした場合には、転籍が可能となります(事業所の倒産やハラスメントなど「やむを得ない事情」がある場合は2年未満でも転籍可能です)。 3. 介護ビザ(在留資格「介護」)取得までのキャリアパスが一貫化育成就労(3年) → 特定技能1号(5年) → 介護福祉士取得・在留資格「介護」へ変更という一貫したキャリアパスが整備されます。育成就労の3年間を良好に修了することで「特定技能1号」へ試験免除等で移行でき、さらに国家資格(介護福祉士)を取得すれば、家族帯同や在留期間更新の上限がない「介護ビザ」への変更が可能となります。 (2)特定技能(1号) 特定技能ビザは、2019年に新設されたビザで、制度スタート時から対象となっている介護分野をはじめ深刻な人手不足を抱える19分野にて、外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では、最長で5年間の就労が認められており、技能実習ビザで介護職を経験した外国人については、特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます(特定技能の介護分野について詳しくは介護分野の特定技能ビザの活用方法をご参照ください)。 そのため、技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また、特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで、簡単に別分野への転職もできるため、他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 (3)特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が、介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 2027年度においても、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が、このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが、年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また、ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業、およびインドネシア政府による介護士認定…