コラム

COLUMN

关于归化申请费用的彻底验证

1. 特别永住者(韩国国籍)的归化申请费用(1家4口人的情况) 这一部分,我们来一起探讨一家4口特别永住者申请归化时的所需费用。 【模型案例 大阪市北区在住】 公司职员的丈夫(40岁):日本出生的特别永住者 小时工的太太(35岁):日本出生的特别永住者 子女(10岁,6岁):日本出生的特别永住者 【产生费用】 政府公文 费用 1 住民票 300日元/张 2 出生届书记载事项证明书 350日元/张×一家4人份 3 先生的所得课税证明书 300日元/张×1年份 4 先生的纳税证明书 300日元/张×1年份 5 太太的所得课税证明书 300日元/张×1年份 6 太太的纳税证明书 300日元/张×1年份 7 驾驶记录证明书(5年) 670日元/张×持驾照者(此案例只有先生持有驾照) 8 婚姻届书记载事项证明书 350日元/张×1对(先生和太太) 9 基本证明书 110日元/张×一家4人份 10 家族关系证明书…

偽造在留カードと不法就労助長罪の関係について

1.偽造在留カードの摘発事例 2012年7月9日の入管法改正に伴い,外国人登録法は廃止され,現在の在留管理制度がスタートしました。 当時の公表資料によれば,偽造防止対策として在留カードには,ホログラムが印刷されており,また,出入国在留管理庁が提供する在留カード等番号失効情報照会を用いれば,その在留カードが有効なものか失効しているのかを確認することができるという,画期的な内容でした。 さらに,在留カードに埋め込まれているICチップ情報を読み込むことで,真正なカードと確認することができると謳われていたため,これで偽造在留カードの問題は無くなる,そんな期待を抱いたのでした。 しかし,そんな期待を裏切るかのように,次々と偽造在留カードの摘発が報道されるようになってきました。 年々偽造在留カードの摘発事例は増え,2019年には過去最高の摘発数を記録しています。 そして,近時の傾向としては,組織的に,また巧妙になっているのが特徴です。 2020年9月29日 神戸新聞より一部抜粋 「在留カードの偽造密売ビジネス化“1日に200枚作った”不法残留摘発4千件超」 捜査関係者によると,カード偽造容疑で逮捕された女は「1日に200枚作ったこともある。寝る間もないほど忙しかった」と話したといい,需要の高さをうかがわせた。兵庫県警が7月に手掛けた別の不法就労助長事件でも,不法残留者を違法に雇った疑いがある神戸市の会社から偽造カードのコピーが見つかった。 2020年9月9日 佐賀新聞より一部抜粋 「偽造在留カードを提供,ベトナム人の男を容疑で再逮捕8日,鳥栖署など」 再逮捕容疑は昨年11月26日,JR箱崎駅西側ロータリーで20代のベトナム人男性に,行使の目的で,この男性の名前や顔写真などが印刷された偽造在留カード1枚を提供した疑い。 同署によると,男は今年7月29日に同法違反(不法残留)の疑い=同罪で起訴済み=で現行犯逮捕されていた。ベトナム人男性とはSNSを通じて知り合い,カードは有償で手渡していた。カードの製造方法などを調べている。 2020年9月6日 朝日新聞デジタルより一部抜粋 「兵庫)偽造在留カード,需要増の背景は」 捜査本部は4月,製造拠点とみられる埼玉県川口市の集合住宅の一室を捜索。プリンターや材料のカード2千枚,ホログラム1万2千枚などを押収した。パソコンには約1800件の客に関するデータが入っていたという。 捜査関係者によると,偽造在留カードはSNSで注文を募り,ベトナム人らに1枚1万~2万円で販売。2人はほかにも運転免許証や健康保険証,年金手帳なども偽造し,4月までの約半年に400万円の報酬を受け取っていたとみられる。 2.なぜ偽造在留カードが出回るのか!?このタイミングの外国人雇用にご注意ください! 外国人を雇用される企業様には,偽造在留カードにまつわる裏側の世界を知っていただく必要があります。 裏側の世界を知っていただくことで,偽造在留カードを所持する外国人の雇用を防いでいただきたい,そんな風に私たちは考えています。 ところで,なぜ一部の外国人は偽造在留カードを手にしようとするのでしょうか。 それは,正規の在留資格を持たない外国人にとって,日本で働くことが難しくなっているからと考えられています。 換言すると,入管庁がかねてより案内してきた“外国人を雇用する際の在留カードの確認”が日本企業に浸透してきたと評価できるかも知れません。 正規の在留資格を持たない外国人は,このような適正手続きをおこなう日本企業からすり抜けるための便法として,偽造在留カードを行使しているのです。 このような日本の在留管理制度を揺るがす悪事は,断じて許すことはできません。 では,企業は外国人を雇用する際に,常にこの偽造在留カードの危険にさらされるのでしょうか。 結論から言うと,外国人を雇用する際には,偽造在留カードの問題を意識することは必要です。 なかでも,現実的に偽造在留カードが行使されている局面は,以下のようなケースです。 ・既に就労ビザをもっており貴社へ転職してくるケース ・留学や家族滞在のビザをもってアルバイトとして勤務するケース このようなケースでは,特に注意が必要です。 これらのケースに共通するのは,入管への申請を何らすることなく,就業を開始する局面です。 つまり,正規の在留資格を持たない外国人にとって,偽造在留カードを行使しやすい局面というになり,企業にとっては特に注意が必要な場面ということができます。 3.過失がない場合には不法就労助長罪に問われない!? 外国人を雇用する際に,企業で必要となる対応については,「知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは?

持经营管理签证经营饮食店时的注意点

1. 经营管理签证同饮食店营业许可的关系 关于经营管理签证,只要是日本的合法事业,不问业种都可运营。入管法规定了“在日本的贸易及其他的事业的经营”(入管法别表1的2的表“经营,管理”项的下栏),贸易仅仅只是其中的一个例子,并不只限于贸易事业。 只要是合法事业,任何事业都可经营,需要许认可的事业的话申请时则需要取得许认可(至少要申请许认可)。经营饮食店的话,根据食品卫生法,必须要提前在店铺所在地的管辖的保健所取得饮食店营业许可。 关于饮食店营业许可的许可要件,这里不详细记载,但是至少需要决定食品卫生责任者,以及营业设备必须要满足基本条件。选择店铺的时候,一定要确认店铺设备是否能满足取得饮食店营业许可的条件,如果设备等还未完善的话,还需要确认是否可以通内装工事等来设置。 此外,移动店铺(移动小车)或者露天也可以取得营业许可,但是移动店铺或者露天等可以简单解体的设备的话,不符合经营管理签证所规定的“事业所”的要求,因此,想要取得经营饮食店的经营管理签证的话,则只限于固定店铺的营业形态。 2. 通过经营饮食店取得经营管理签证时,是否需要雇佣从业员!? 擅长料理,就算是很小的店铺,也希望自己可以亲手给客人制作料理,应该也有怀揣这样一种梦想的经营者。但是遗憾的是,这种形态的话无法无法取得经营管理签证,小型料理店的老板,是无法取得经营管理签证。 包含了经营管理签证的活动类型的在留资格,审查当中的重点是,在日本进行什么样的一种活动。经营管理签证,是为了让外国人在日本经行经营管理事业活动而设立的一种签证,主要的活动必须是经营管理活动。这一点,如果是经营料理店这样一种情况的话,则会发生日常的调理,接客业务。在店铺的调理,接客,贩卖等可以称之为现场作业,不属于经营管理签证的活动。因此,经营管理签证当中,原则上禁止老板自己在店铺的调理,接客,贩卖活动等。这些现场作业需要交给从业员,而老板的工作是雇佣管理这些从业员,这才是经营管理签证该有的活动。 雇佣从业员的时候,还需要考虑到营业时间,营业日,座位数,从业员可以工作的时间段等。从多方面考虑探讨需要雇佣几个从业员。如果排班表的安排当中,无论如何都需要老板自己去店铺作业的话,则说明还需要雇佣更多的从业员。 并且,雇佣有时间限制的从业员时,比如外国人留学生等(一周工作28小时以内),排班表还需要考虑到该当人员的工作时间限制。 像这样,经营饮食店的话,还需要雇佣从业员。但是,虽然说原则上被禁止现场作业,作为经营管理签证的活动的其中一个环节的现场作业的话,则没有问题。比如,为了从业员的出勤管理,短时间的支援现场工作,突然的排班变更或者缺勤等必须暂时去现场支援的话,则可以被承认为经营管理签证的活动内容的一种。 3. 通过经营饮食店取得经营管理签证时的事业计划的制定方法 申请经营管理签证的时候,必要还要提交事业计划书,把经营饮食店作为事业的话,则需要从不同的事业观点来制定事业计划。 首先,需要提前预想好计划营业额,客户单价(一位顾客的平均价格)以及一天的客流量。客户单价以及客流量相乘则可以看作为一天的营业额。营业额也取决于所制定计划的详细程度,如果预测一周每天的营业额,或者根据时间段估算营业额,则可以做出更详细的营业额预算。 接下来,是事业计划中不可或缺的经费问题。 想要提供料理则首先必须有食材,调理食材时所需要的电,煤气,洗碗时用到的水等都是必要的。减去营业额里所占的食材费,水电煤费,则可以得到原价。一般都是从原价的基础上,决定商品的单价(菜单价格)。 除此之外,还需要花费人工成本,店铺的租金,广告费等也作为经费支出。 饮食店的经营当中,比例较大的是人工成本。上面也说明过,需要仔细考量营业时间,营业日,座位数,从业员的劳动时间等,再计算所需的人工成本。雇佣正社员的话,还需要考虑社会保险料等。 从营业额当中减去各种经费后的金额则是营业利润。制定合理,切合实际的事业计划,对于取得经营管理签证,以及在日本实现商业成功是至关重要的。 4. 持经营管理签证经营饮食店时的注意点 把饮食店的经营作为事业的话,则开业所需要的准备时间以及金钱同其他事业相比需要更多资金和时间,比如店铺的租用,装修,饮食店营业许可的取得,从业员的雇佣,事业计划的制定等等。 另一方面,饮食店的经营,取得许认可后,更容易证明经营实态是其一大特点。因此,只要做好准备工作的话,相对来说比较容易取得经营管理签证。 万事开头难,但是如果真心希望通过饮食店获得商业成功的话,也可以试着挑战这一选择。…

経営管理ビザで飲食店経営する場合の注意点

1.経営管理ビザと飲食店営業許可の関係 経営管理ビザでは,日本で適法に行うことができる事業であれば,その業種は問われません。入管法には「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」と規定されていますが(入管法別表1の2の表「経営・管理」の項の下欄),貿易は例示にすぎませんので,貿易に限られるわけではありません。 適法に行われる事業であれば,どのような事業でも行うことができますが,許認可が必要な事業は申請時に許認可を取得していなければなりません(少なくとも許認可の申請を行っていることが必要です)。飲食店を営業する場合は,食品衛生法に基づき,必ず事前に店舗所在地を管轄する保健所で飲食店営業許可を取得しなければなりません。 飲食店営業許可の許可要件はここでは詳細を記載しませんが,食品衛生責任者を選任する他,営業設備が基準を満たしていなければなりません。店舗物件を選ぶ際には,飲食店営業許可を取得できるような設備が揃っているか,設備が揃っていない場合は内装工事で設置が可能かどうかを確認しておきましょう。 なお,移動店舗(キッチンカー)や露店でも飲食店営業許可を取得することは可能ですが,移動可能な店舗や露店などの簡易に解体可能な設備では,経営管理ビザで求められる「事業所」には該当しません。そのため,経営管理ビザを取得して飲食店を経営する場合は,固定店舗で営業する形態に限られます。 2.飲食店経営で経営管理ビザを取得するためには従業員の雇用が必要になる!? 料理が得意なので,小さなお店でもいいので自分で料理を作ってお客さんに提供したい,そんな夢を思い描いておられる方もおられるでしょう。しかし,残念ながら,この形態では経営管理ビザは取得できません。小料理屋のおかみさんでは,経営管理ビザは取得できないのです。 経営管理ビザを含む活動類型の在留資格では,日本でどのような活動を行うかが審査において重要な視点となります。経営管理ビザは,外国人が日本で経営管理活動を行うために与えられるものですので,主たる活動内容が経営管理の活動でなければなりません。 この点,飲食店を経営する場合,日常的に調理・接客業務が発生します。店舗での調理・接客・販売等は現業活動と言われ,経営管理ビザの活動ではありません。そのため,経営管理ビザでは,オーナー自らが店舗に立って調理・接客・販売活動を行う現業活動は原則禁止されています。これらの現業活動は従業員に任せ,オーナーはその従業員を雇用管理する,これこそが経営管理ビザの活動になります。 従業員を雇用する際には,営業時間や営業日,客席数,従業員の稼働可能な時間帯等を考慮して,何人の雇用が必要かを検討しなければなりません。どうシフトを組んだとしてもオーナーが自ら店に立たざるを得ないようなシフトしか組めないのであれば,更に従業員を雇用しなければなりません。 また,外国人留学生などの就労時間の制限(週28時間以内)がある方を雇用する場合は,制限内に収まるようなシフトを組める人員体制にしておくことにも注意が必要です。 このように,飲食店を経営する場合は,従業員の雇用が必須になります。もっとも,現業が原則禁止されていると言っても,経営管理ビザの活動の一環として付随的に現業に従事することは差し支えありません。たとえば,従業員の勤怠管理のために短時間だけ現場の手伝いをする,急なシフト変更や欠員のためにやむなく一時的に現場の手伝いをするといったレベルであれば,経営管理ビザの活動の一環であると認められます。 3.飲食店経営で経営管理ビザを取得するための事業計画の立て方 経営管理ビザを申請する際には,事業計画書を提出しなければなりません。飲食店経営を事業とする場合,他の事業とは異なる観点から事業計画を立案する必要があります。 まず,売上計画を立てるには,客単価(顧客一人当たりの平均単価)と一日何人の来客が見込めるかを想定しなければなりません。客単価と来客数との積算が一日の売上見込みになります。どこまで詳細なものを計画するかによりますが,更に曜日ごとの売上見込み,時間帯ごとの売上見込みを計算していけば,より詳細な売上見込みになっていきます。 次に,事業計画に欠かせない観点が経費です。 料理を提供するには食材が必要になります。食材を調理するには,電気やガスで火をおこし,食器を洗うには水も必要でしょう。売上に占める食材費,水道光熱費を計算し,原価を割り出します。原価を基に,商品単価(メニューの値段)を決めるのが一般的です。 その他に,人件費や店舗の賃料,広告料も経費としてかかります。 特に飲食店経営には人件費がかさみます。上記でご説明したように,営業時間や営業日,客席数,従業員の労働可能な時間帯等を考慮した上で,人件費がいくら必要になるのかを計算してください。正社員を雇用する場合には,社会保険料なども考慮しておいた方が良いでしょう。 売上から経費を差し引いた金額が営業利益になります。無理のない現実的な事業計画を立てることが,経営管理ビザを取得する上でも,日本でのビジネスを成功させる上でも重要になります。 4.経営管理ビザで飲食店経営する場合の注意点のまとめ 飲食店経営を事業とする場合には,店舗の賃貸,内装,飲食店営業許可の取得,従業員の雇用,事業計画の立案等,他の事業と比べると開業準備に資金と時間がかかります。 一方で,飲食店経営は,店舗が実在し,許認可も取得しているため,経営実態を証明しやすいのが特徴です。そのため,しっかり準備をすれば,経営管理ビザを取得しやすい事業内容と言えるでしょう。 準備は大変ですが,本気で飲食店ビジネスを成功させたいと考えられているのであれば,是非チャレンジしてみてください。…