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タイ人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。 手続きの順番に制限はないため,基本的に日本での手続きが先でも,タイでの手続きが先でも問題ありません。 しかし,配偶者の居住場所やビザの状況,結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって,国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります。 どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか,詳しく解説します。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定がある場合 タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて,日本に居住している場合 日本で一緒に生活する場合は,最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。 配偶者ビザは,日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。 そのため,日本で一緒に生活する予定がある場合は,「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。 ②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】 タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 日本人配偶者が,就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合 結婚後,タイで一緒に暮らす予定がある場合 日本人配偶者がタイに居住していない場合,必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。 そのため,就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は,日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。 また,タイに居住している場合でも,将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は,国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします。 2.タイ人との国際結婚で注意すること タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の4つです。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されない ④結婚後の夫婦の名字は選択可能 ⑤重婚,近親者婚,精神障害による婚姻は禁止されている 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について タイ人の婚姻可能な年齢は,男女ともに17歳以上です。 ただし,17歳未満であっても,裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。 タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は,父母の同意が必要です。 しかし,日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため,注意しましょう。 ②再婚禁止期間について 再婚禁止期間とは,女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。 この期間は,待婚期間とも呼ばれます。 タイの場合,再婚禁止期間は前婚から310日必要です。 この期間は,再婚禁止期間が100日の日本よりも長くなります。…

インドネシア人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.インドネシアと日本双方の国での国際結婚の手続きが必要 インドネシア人と結婚するには、日本とインドネシア双方の国での国際結婚の手続きが必要です。 日本で先に手続きする場合は「日本方式」、インドネシアで先に手続きする場合は「インドネシア方式」と呼ばれています。 基本的に、どちらの国から先に手続きを始めても問題ありません。 よりスムーズに国際結婚の手続きを行うためには、以下のように、配偶者の居住先や所持しているビザの種類等によって検討すると良いでしょう。 日本人配偶者 インドネシア人配偶者 日本方式がおすすめ 日本に居住している 日本で一緒に暮らす予定 インドネシアに渡航するのが難しい 就労ビザ、留学ビザなどのビザを持っている インドネシア方式がおすすめ インドネシアに居住している インドネシアで一緒に暮らす予定 — ビザを持っていない また、日本方式で手続きを行う場合、インドネシアに行かずとも書類等の準備が可能であれば日本国内のみの手続きで済みます。 2.インドネシア人との国際結婚で注意すること インドネシア人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③重婚について ④イスラム方式と非イスラム方式で手続きが異なる 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について インドネシア人の婚姻可能な年齢は、男性が19歳、女性が16歳です。 また、21歳に達していないインドネシア人が婚姻する場合には、両親の許可が必要になります。 男女ともに、婚姻可能な年齢が18歳とされている日本とは異なるので注意しましょう。 ②再婚禁止期間について インドネシアの再婚禁止期間は、死別と離婚で区別されています。 死別の場合は130日間、離婚の場合は90日間が再婚禁止期間です。 ただし、例外として、死別や離婚の婚姻解消時点で懐胎していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。 また、同一の夫婦による再婚は3回してはならないという制限があります。 ③重婚について インドネシアでは、日本と同様に原則は一夫一妻ですが、イスラム教徒は一夫多妻制が認められています。 ただし、日本方式で婚姻する場合は重婚禁止規定になってしまうため、一夫多妻の婚姻届は受理されません。 インドネシア方式によって婚姻をした場合は、重婚についてインドネシアは有効と判断されます。 一方,日本については、民法上は婚姻の取消事由ではあるものの無効事由とはされていません。 そのため、重婚であっても婚姻届は受理され、日本人の戸籍に婚姻の記載をせざるを得ないとされています。…

中国人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本と中国どっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚をする場合,双方の国での手続きが必要です。 日本人と中国人の国際結婚においても同様ですが,どちらの国で先に手続きすれば良いのか悩まれる方も多いでしょう。 結論,どちらの国で先に手続きしても問題はありません。 しかし,配偶者のビザの有無や現在の居住場所,結婚後にどちらの国で一緒に暮らすかなどの状況によって,手続きのしやすさは変わってきます。 どちらの国で先に手続きした方が良いのか,状況によって判断すると,よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中長期ビザで日本に居住している 配偶者の内どちらかが中国に渡航する余裕がない 中国の親族に書類を代理取得して送ってもらえる 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定 配偶者がすでに日本に居住していても,中国の親族に書類を送ってもらえる場合は,中国に帰国する手間が省けます。 ②中国で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【中国方式】 中国で先に国際結婚の手続きをする方法は,「中国方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,中国方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中国に居住している場合 配偶者の内どちらかが日本に渡航する余裕がない 結婚後は,中国で一緒に暮らす予定 このような場合には,日本人配偶者が中国に渡航し,中国方式で国際結婚の手続きをした方がスムーズでしょう。 2.中国人との国際結婚で注意すること 中国人との国際結婚において,注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない ④中国人の戸籍簿の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について 中国人の婚姻可能な年齢は, 男性は満22歳以上,女性は満20歳以上です。日本では男女とも18歳以上ですが,有効な婚姻を成立させるためには,日本人においても中国の婚姻法の要件を満たす必要があります。 ただし,日本で暮らしている中国人の場合は,在日中国公館・領事館で「中国法定婚姻年齢に満たない者の婚姻要件具備証明書申請」が可能です。 日本の法律により,日本の市区町村役場で結婚手続きを行えば,中国側は反対しないという申請になるため,中国の婚姻可能年齢に達していない場合でも婚姻を成立させることが可能になります。 ②再婚禁止期間について 中国の法律には,再婚禁止期間の定めがありません。 ただし,日本方式で婚姻手続きを行う場合は,日本民法の再婚禁止期間が適用されます。 日本再婚禁止期間は,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件です。 中国人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって,100日を経過していない場合でも婚姻することも可能です。 ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない 中国方式で婚姻が成立した場合は,「結婚証」という手帳が発行されます。…

観光ビザから配偶者ビザへの変更はできる?

1.観光ビザから配偶者ビザへ変更することはできるの? 観光ビザから配偶者ビザへ変更する場合,ある一定の条件をクリアすることで,変更することができます。 「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。」 上記の通り,ビザの変更をできるのは正規の在留者である外国人に限定しているものの,観光ビザから変更することについて拒否する旨の規定は存在しません。 そのため,観光ビザから配偶者ビザへの変更も認められることになります。 では,なぜ観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれるのでしょうか。 2.観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれる理由は? 入管法第20条第3項但書には,以下の内容が記載されています。 「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については,やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」 但書きにある通り,「やむを得ない特別の事情」がない限り,観光ビザから他のビザへ変更をすることができないとされているのです。 なぜ,「やむを得ない特別の事情」が必要なのか説明する前に,配偶者ビザを取得する方法について,簡単に説明いたします。 3.配偶者ビザの取得方法 外国籍の方が配偶者ビザを取得するためには,大きく二つの方法があります。 ① 在留資格認定証明書交付申請を行い,配偶者ビザで日本に入国 ② 観光ビザで日本に入国後,配偶者ビザに在留資格変更許可申請 ① 在留資格認定証明書交付申請(=COE申請)を行い,配偶者ビザで日本に入国 まず,COE申請は,日本の入管で行います。 申請を行うことができる人にも限りがあり,上記申請で申請人となる方の親族で,かつ日本に住んでいる人に限定されます。 申請人は海外にいることがほとんどのため,申請人の配偶者や配偶者の両親に申請してもらうことが大半です。 そして,COE申請で許可が下りると,入管からCOEが発行されます。 その後,COEを海外の配偶者に送り(※1),海外にある日本大使館または領事館で査証(いわゆるビザ)の申請を行います。そして,大使館からのビザが発給された後に,日本に入国します。 なお,COEの有効期限の問題から,基本的にはCOEが発行された日から3ヶ月以内に日本に上陸しなければいけません。 日本に入国後は,到着した空港,海港で上陸審査を受けます。上陸審査を終えた後は,外国籍配偶者に在留カードが交付されます。 ※1:2023年3月17日より,在留資格認定証明書が電子メールで受け取ることができるようなりました。なお,これまで発行されてきた紙の在留資格認定証明書についても,写しを提出することでビザ申請を行うことができるようになりました。そのため,国際郵送にかかる手間や費用,時間を大幅に削減できるようになりました。 参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html ② 観光ビザで日本に入国後,配偶者ビザに在留資格変更許可申請 まずは,外国籍配偶者が観光ビザで日本に入国します。 その後,外国籍配偶者が日本の入管で在留資格変更許可申請を行います。 在留資格変更許可申請の許可が下りると,入管からはがきサイズの許可通知書が発行されます。 この許可通知書を持って,入管で在留カードの交付手続きを行うことで,在留カードを受け取ることできます。 4.配偶者ビザにおける在留資格認定証明書の必要性 上記で紹介した2つの配偶者ビザの取得方法を見る限り,②の観光ビザで日本に入国後に配偶者ビザに切り替える手続きのほうが,簡単と思いませんでしたでしょうか。 しかし,入管は①の在留資格認定証明書を取得したうえで,入国することを原則としています。 その理由としては,配偶者ビザは観光ビザと違い中長期的な滞在を前提としているからです。 観光ビザは,短期間での出国を前提としているからこそ,ビザの取得が簡略化されていたり,査証免除国の人たちは観光ビザを取得することなく来日することができます。…

海外赴任中に配偶者ビザを取得,更新するには?

1.配偶者ビザとは? 配偶者ビザとは,国際結婚により日本人の配偶者となった外国人配偶者が日本で長期的に生活する時に取得するビザです。 この場合の国際結婚は,法律上両国で有効に成立している必要があるので,内縁の状態や海外で夫婦と同等に認められているパートナー制度だけでは日本の配偶者ビザは認められません。 配偶者ビザの要件やポイントに関しては以下で詳しく解説していますので参考にしてください。 >>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ 2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント では,海外赴任をしていた夫婦が日本に戻ってくる場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。 前記させていただきました「1,配偶者ビザとは」で見ていただいた配偶者ビザを取るための要件(両国での婚姻)はクリアしているという前提で,その申請プロセスや注意するポイントを以下個別にみていきましょう。 ①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない? 海外赴任中のご夫婦が日本で配偶者ビザの取得を目指す場合には,日本へ帰国しないとビザ申請ができないとお考えの方は多いのではないでしょうか。 実は,海外赴任中のご夫婦の場合,日本人配偶者が帰国をしなくても配偶者ビザの申請を行うことは可能です。 この場合,法務省令で定められている「申請代理人」が配偶者ビザの申請を行うことになります。 さらに誤解が多い点として,わたくしたち行政書士に依頼すれば申請代理人が不要になると勘違いをされている方がおられますが,行政書士に依頼した場合であっても,申請代理人は必要です。 というのもの,行政書士はこの申請代理人にはなれないからです。 ですが,行政書士に頼む意味が無いということではありません。 精度の高い資料や申請代理人とのやり取りをプロに任せることは,エラーや入管への追加の対応が起きないので,スムーズに申請まで行け,その分結果が出るのが早くなるメリットがあります。 ②海外赴任の夫婦の場合,配偶者ビザの申請代理人は誰がなるの? 上記「①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない?」で見た通り,海外在住のご夫婦の配偶者ビザ申請には,申請代理人が必要です。 入管法施行規則別表第四で,配偶者ビザの申請代理人は「日本に居住する本人の親族」と定められています。 そして,親族の範囲は,民法で定められています。 民法では,配偶者,6親等内の血族,3親等内の姻族が親族と定められています。 上記の表の通り,申請代理人が認められる範囲は,意外と広範にわたることがご理解いただけたでしょうか。 ③日本で所得証明書を提出できない場合でも,配偶者ビザの取得は可能? 入管のホームページをみると,配偶者ビザの申請時,「日本での滞在費用を証明する資料」の提出が求められていることがわかります。 もちろんご夫婦が海外赴任中でも書類の提出が免除されるわけではありません。 一般的には,配偶者ビザ申請をする際には,所得課税証明書を入管に提出するのですが,海外赴任中のご夫婦の場合には,日本での所得がないことは珍しくありません。 国内での所得がない以上,役所では所得を把握することができないため,非課税証明書が発行されます。 しかし,これをそのまま提出してしまうと,一見して無職である(収入がない)ように見えてしまいます。 このような場合には,毎月の給与明細や預金通帳の写し,雇用予定証明書又は採用内定通知書,あるいは左記に準ずる資料を入管へ提出することになります。 3.海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する際に抑えるべきポイント 海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する場合も,上記で説明した申請代理人や収入を示す資料は必要です。 重複する部分に関しては,「2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント」を参照していただければと思います。 以下からは,更新時に見られるポイントを見ていきます。 ①日本人配偶者のみ海外赴任しており同居をしてない場合は更新できない? 夫婦共に日本で生活していた時に取得した配偶者ビザを更新する際,日本人パートナーのみが海外赴任している場合はどうでしょうか。 一口に海外赴任と言っても赴任期間や日本への帰国の頻度など様々です。 今まで日本で生活していたが,期限の決まった海外赴任であれば,パートナーを日本に残して出国されることも十分想定されます。…

海外在住夫婦が配偶者ビザを取得するための5つのポイント

1.海外在住者が取得する配偶者ビザとは? 海外在住の夫婦が日本に入国して生活をするためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)が必要です。 日本人の配偶者等のビザを取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。 また、日本人の配偶者とは、婚姻が法律上有効に成立していることが条件で、婚約者や恋人は該当しません。 日本人の配偶者等のビザの在留期間は、6か月、1年、3年、5年になります。 2.海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する際に注意すること 本チャプターでは,お客様からご質問の多い事項について解説を記載しています。 ①入管への配偶者ビザ申請は誰が行う? 配偶者ビザ申請は,日本にいる日本人配偶者が入管に申請するのが一般的です。 では,海外在住のご夫婦の場合,入管への配偶者ビザ申請は一体だれが行うのでしょうか。 海外在住の夫婦が配偶者ビザ申請をするには,日本人配偶者が先に帰国しなければならないのでしょうか。 ご相談の方から頻繁にご質問をいただく内容です。 実は,海外在住のままでも,配偶者ビザ申請を行う方法はあります。 具体的には,日本にいる親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に協力をしてもらう方法です。 上記の方法を取れば,日本人配偶者が先に帰国することなく,入管での手続きを進めることが可能です。 なお,配偶者ビザの申請を行政書士へ依頼することで,日本の親族がわざわざ入管へ出向く必要もありません。 ②日本での所得がない場合にはどうすれば良い? 海外に生活拠点がある場合,日本で所得がない方も決して珍しくはありません。 日本に所得がない場合には,配偶者ビザの許可は取得できないのでしょうか。 過去の裁判例では,経済的な基盤があまりにも欠如している場合には,そもそも配偶者ビザで日本において生活をすること自体に,疑義が生じる可能性があると判示しています。 そのため,入管の審査では経済的な基盤について,慎重に審査がされます。 他方で,日本での所得がない場合であっても,以下のようなケースは多くの許可事例があります。 海外での継続的な収入が見込めるケース 同居の親族から支援が見込まれるケース 日本での勤務先確保などによって定期収入が見込まれるケース 日本で生活するだけの十分な預貯金があるケース 日本での生活基盤の判断は,お客様によって個別の判断をする必要があります。 個別判断をご用命の際には,行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。 ③日本の必要書類は誰に集めてもらえれば良い? 海外在住のご夫婦が配偶者ビザを申請する場合には,上記で見たとおり,日本にいるご親族に住民票,戸籍謄本,所得課税証明書や納税証明書などの書類収集をお願いしなければいけません。 高齢の両親には依頼しにくい… 兄弟にお願いしたけれど,なかなか無理を言えなくて… そのようなお悩みをお持ちの方は少なくないようです。 ご安心ください! 当社では,日本にいるご親族に極力ご負担をお掛けしないよう,全て当社にて公文書をご準備いたします。 そのため,ご親族の方へのご負担はお掛けしません。 なお,海外在住のお客様とは,EMSなどの国際郵便の手段を用いて,書類のやり取りを行います。 ④配偶者ビザはどのような行政書士へ依頼するべき? 海外在住のご夫婦の場合,実際に行政書士と面談することもできません。 また,複数の行政書士事務所との調整も思うように進まないことも多いかと思います。…

フィリピン人との国際結婚|手続きの流れや必要書類もご紹介

1.国際結婚の手続きは日本とフィリピンどっちが先? 国際結婚をする場合、自身と配偶者のどちらの国でも手続きが必要です。 国によって、結婚の決まり事や手続きが異なりますが、フィリピン人と結婚する場合はどうなのでしょう? 実は、婚姻関係を成立させるだけであれば、日本とフィリピンのどちらが先でも結果は変わりません。しかし、順番によって手続きの早さが変わるケースがあります。 ここでは、「早く手続きを完了させる」ために必要な条件や、手続きの順番によって異なるメリットやデメリットを説明します。 ①早く手続が完了する順番は、フィリピン人配偶者の滞在場所で変わる 手続きの早さは、フィリピン人配偶者の滞在場所によって変わります。 一般的には、以下のような順番で行うと国際結婚の手続きをスムーズに行うことができます。 フィリピン人配偶者が日本に滞在している場合:日本で先に手続きを行う フィリピン配偶者がフィリピンに滞在している:フィリピンで先に手続きを行う お二人で窓口に出向いて、国際結婚手続きを行わなければならないことが多いです。 そのため、フィリピン人配偶者が居住している国で先に手続きを行うのがスムーズでしょう。 しかし、事情はそれぞれ異なるため、一概には言えません。 自分たちに合った方法を検討したい方は、国際結婚手続きを専門とする行政書士に相談するのがおすすめです。 行政書士法人第一綜合事務所では無料相談を承っていますので、ぜひ下記フォームからお問い合わせください。 ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。 ②日本で先に国際結婚手続きをするメリット・デメリット フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先に手続きをする場合の、メリットとデメリットを解説します。 (1)メリット 手続きがシンプルかつスムーズ 配偶者ビザへの変更申請が、婚姻成立後すぐにできる フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先に手続きをする最大のメリットは、日本国内で手続きが完結するということ。日本の市町村役場と、フィリピン大使館・領事館の2カ所を往復するだけなので、住居地によっては移動の負担も少なくて済みます。 また、フィリピン人配偶者が日本に滞在している場合、婚姻成立後、すぐに配偶者ビザへの変更申請を行うことができます。 なお、フィリピン人配偶者がフィリピンに居住している場合でも、スムーズに行けば、1回の訪日短期滞在(観光ビザ)で婚姻手続きから配偶者ビザの取得まで可能です。 >>観光ビザから配偶者ビザへの変更 はコチラ (2)デメリット 短期滞在で一時来日をして手続きする場合、事前に現地日本公館で「90日の短期滞在ビザ」を取得する必要がある 短期滞在で一時来日をして手続きする場合、スケジュールにタイムリミットがある フィリピン国籍者は、日本へビザなしで渡航することが認められていません。そのため、フィリピン人配偶者の入国前に、事前に90日の短期滞在ビザを取得する必要があります。 90日の短期滞在ビザとは、日本人配偶者が「招へい人」としてフィリピン人を招聘する「短期滞在ビザ」で90日の在留期限を付与されたもののことです。 15日や30日の短期滞在ビザでは、婚姻手続きの完結に日数が不足したり、その後の配偶者ビザ変更の際にマイナスの影響がありますので、注意しましょう。 ③フィリピンで先に国際結婚手続きをするメリット・デメリット フィリピンで先に国際結婚手続きをする場合の、メリットとデメリットを解説します。 (1)メリット フィリピン人配偶者のビザを取得する必要がない フィリピン人配偶者が滞在している場合は、書類を揃えやすい フィリピン人配偶者を日本に招く必要がないため、短期滞在ビザを日本で取得する必要がありません。 また、フィリピン人配偶者がフィリピンに滞在している場合は現地で準備する書類が多いので、先にフィリピンで手続きを行うのがスムーズです。…