コラム

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上陸特別許可を専門行政書士が解説

1.上陸特別許可についての入管法の規定 外国人が日本に上陸しようとする場合,上陸しようとする空港または海港で必ず上陸審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。上陸許可の要件は大きく分けて4つ法定されており(入管法7条1項),そのなかの一つに上陸拒否事由に該当していないことが定められています。 Aさんの場合,入管法第5条第1項9号ロの上陸拒否事由に該当するため,5年間日本への上陸を拒否されることになります。上陸拒否事由には,代表的なものとして薬物事犯,売春防止法違反,1年以上の懲役刑の有罪判決(執行猶予付判決を含む)を受けたことなどが定められています。 (参考条文) ・入管法第7条第1項4号 入国審査官は,前条第二項の申請があつたときは,当該外国人が次の各号…に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。 四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(以下略) ・入管法第5条第1項9号ロ 次の各号のいずれかに該当する外国人は,本邦に上陸することができない。 九 次のイからニまでに掲げる者で,それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの ロ 第二十四条各号…のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で,その退 去の日前に本邦からの退去を強制されたこと…のないもの 退去した日から五年 もっとも,上陸拒否事由に該当する場合でも,法務大臣が相当と認める場合には,上陸を許可することができるとされています。法務大臣の裁決の特例として,入管法では以下のように定められています。 (参考条文) 入管法第12条第1項 法務大臣は,前条第三項の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは,その者の上陸を特別に許可することができる。 一 再入国の許可を受けているとき。 二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき。 三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。 実務上,もっとも多く上陸特別許可が認められる類型が,3号の「法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」です。 このように,入管法は上陸を認めることができない事由を定める一方で,特例として上陸を認める場合があることを定め,個別の事案で救済を図っているのです。 上陸拒否事由については,入管法の上陸拒否事由とは? で解説していますので,ご参照ください。 それでは,次のチャプターで,どのような場合に上陸特別許可が認められているか見ていきましょう。 2.上陸特別許可が認められるケース では,どのような場合に,上陸特別許可が認められるのでしょうか。 上陸拒否事由を定めておきながら,あまりにも広く特例を認めてしまうと,上陸拒否事由を定めた意味がありません。そこで,実務上は,人道上配慮すべき特別な事情がある場合に限り特例を認めるという,かなり限定的な運用がされています。しかも,この要件を満たしていれば特例を認めるというように要件が法定されているわけではなく,法務大臣の相当広範な裁量によって決定されます。 ただ,入管当局も上陸特別許可の運用を明確にするために,毎年1度,許可事例と不許可事例を公表しており,また,実務運用の積み重ねによってある程度の基準が明らかになってきています。それが以下の4つの基準です。 ①日本人,特別永住者,永住者,定住者と法的に婚姻が成立しており,婚姻の信憑性の立証が十分になされていること ②在留資格認定証明書交付時において,婚姻後1年以上が経過していること ③在留資格認定証明書交付時において,退去強制後2年以上経過していること ④執行猶予付き有罪判決を受けた後に退去強制された場合は,執行猶予期間をおおむね経過していること…

CHUYÊN GIA DIỄN GIẢI VỀ QUYỀN HẠ CÁNH ĐẶC BIỆT (VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢ

1. Quy định của Cục nhập cảnh về quyền hạ cánh đặc biệt Trước khi người nước ngoài muốn nhập cảnh đến Nhật thì chắc chắn sẽ phải bị kiểm tra và xin giấy phép hạ cánh tại sân bay…

【解决事例】 上陆拒否者的签证申请(上陆特别许可)

1.入管法的规定 外国人入境日本时,需要在入境的空港或者海港接受上陆审查。法定的上陆许可要件分为4种(入管法7条1项),规定上陆拒否事由不属于其中一项。 A女士的情况,属于入管法第5条第1项9号ロ的上陆拒否事由,5年间被拒绝入境日本。上陆拒否事由,规定当中作为代表的是,毒品犯罪,卖淫防止法违反,受到一年以上的监禁有罪判决(包含缓刑)。 (参考条文) ・入管法第7条第1项4号 入国审查官,如果是前条第二项申请,需要审查该当外国人是否符合以下各号所揭示的上陆条件。 四 该当外国人不符合第五项第一号的任何一种(以下略) ・入管法第5条第1项9号ロ 属于以下规定的其中一项的外国人,不能入境日本。 九 属于以下イ至ニ,并且该当的イ至ニ所规定的期限还未经过的人 ロ 第二十四条各号…属于其中一种且被强制从日本退去的人,退去日之前没有从日本强制退去经历的人,从退去日起算5年 但是,就算属于上陆拒否事由,只要能获得法务大臣的承认,可以获得上陆许可。作为法务大臣的裁决特例,入管法规定如下。 (参考条文) 入管法第12条第1项 属于前条第三项的裁决,就算法务大臣承认其没有理由提出异议,该当外国人属于以下各号其中一项,则可以获得上陆特别许可。 一 获得再入国许可时 二 由于人口贩卖等在他人支配之下入境日本 三 其他的法务大臣承认许可其有上陆许可的特别理由 实务上,上陆许可被承认的最多的类型,为3号的“有法务大臣承认许可上陆的特别可理由”。 像这样,入管法规定了不承认上陆的事由,也规定了特别承认其上陆的情况,设立了个别的救济事案。 2.上陆特别许可被承认的情况 那么,什么情况是属于可以被承认的上陆特别许可呢? 规定了上陆拒否事由,如果特例被广泛认识的话,那么就失去了规定上陆拒否事由的意义。因此,实务上,仅限于人道上需要考虑的特别情况则可以被承认为特例,运用范围也非常狭隘。并且,法律也没有规定只要满足这个要件就可以获得特例承认,需要法务大臣相当范围的裁量才能决定。 但是,入管当局也为了明确上陆特别许可的运用,每年一次公布许可事例和不许可事例,并且,在实务运用的积累之上,也大致明确了基准。就是以下4项基准。 ① 同日本人,特别永住者,永住者,定住者,法律上的婚姻成立,且可以充分证明婚姻的真实性。 ② 在留资格认定证明书交付时,婚姻经过1年以上 ③ 在留资格认定证明书交付时,强制退去经过2年以上 ④ 受到缓刑的有罪判决,且被强制退去,缓刑期间将近结束 A女士的情况,从强制退去且从日本出境只经过了半年时间,不满足③的基准。但是,以上的基准也并不是法律规定的。并不能说满足基准就可以获得许可,相反的,不满足基准也有被许可的情况。最终,这4个基准,①应该要许可其上陆的人道上的特别考虑(必要性),并且,就算许可其上陆也不违反日本国的利益或公益(许容性),是以这两样为基准。 A女士的情况,通过丈夫了解了A女士的详细信息,认为A女士应该可以获得上陆特别许可,因此在强制退去后6个月向入管提交了申请。…