コラム

COLUMN

経営管理ビザの資本金500万円の考え方

1.経営管理ビザを取得するには資本金500万円を出資する必要がある? 当社にご相談に来られる方の多くは,「経営管理ビザを取得するには,自らが資本金の500万円を出資する必要がある。」と考えておられます。 確かに,2015年4月1日以前は,経営活動を行う事業に対し,外国人又は外国法人の出資がなければ,投資経営ビザ(現経営管理ビザ)は取得できませんでした。 しかし,日本企業において,事業の経営活動や管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう,2014年に入管法が改正され,2015年4月1日からは,経営活動を行う事業に対し,外国人又は外国法人の出資がなくても,ビザを取得できるようになったのです。 そのため,たとえご自身で資本金500万円の出資をしていない場合であっても,入管法に適合しないということはありません。 この点,非常に誤解が多い点ですので,注意してください。 では,どのようなケースでも資本金の出資がなくても経営管理ビザを取得できるのでしょうか。 例えば,資本金の出資をすることなく,友人が作った会社の経営に参画できるのか考えてみましょう。 経営管理ビザがスタートした頃は,資本金の出資がなくても,代表取締役や取締役などの執行機関に就けばビザが取得できるという誤解があり,名ばかり代表取締役の経営管理ビザの申請が,かなり多くあったと聞いています。 当初は,親を呼びたい,友人を呼びたいなどで,既存会社の代表取締役に就任させるような事例が散見されました。 しかし,経営管理ビザでは,代表取締役や取締役という名目を求めているのではなく,実質的に経営に参画していることを求めています。 つまり,事業の運営に関する重要事項の決定,業務執行など,その会社の意思決定に関与している必要があるのです。 次に,そもそも経営経験がない人を経営者として招へいすることができるか,ということについて解説します。 経営管理ビザでは,経営経験は要件としていません。 したがって,留学生であっても,就労ビザの方であっても,経営活動を行うことを目的として経営管理ビザは取得できるのです。 しかし,友人の作った会社に経営者として招へいする場合,通常,その経営者に何らかの実績があり,その経営者を招へいすることが会社にとってのメリットがあるはずです。 そのため,何らの実績なく,会社にとっての利益が明らかでない場合には,申請人が経営活動を行う信憑性に疑義があると判断され,経営管理ビザの入管審査をクリアするのは困難とご理解ください。 ここまでのお話をまとめると, 経営管理ビザを取得するためには,ご自身で500万円の資本金出資は不要 会社の意思決定に参画していないと判断される場合には,経営管理ビザの取得は困難 経営者として経営管理ビザを取得するためには,経営経験は不問ただし,経営活動を行う信憑性に疑義があると判断されるような場合には,経営管理ビザは取得できない ということになります。 2.出資金の500万円は借りたお金でも経営管理ビザの取得は可能? 結論からいうと,資本金の500万円は自ら準備したものだけではなく,借り受けたお金でも経営管理ビザを取得することは可能です。 もっとも,見せ金のような形では経営管理ビザの取得はできませんし,仮に入管が気づかずビザを取得できたとしても,申請内容が虚偽として,後に問題になっているケースが多々あります。 出資金の500万円を借り受けて経営管理ビザを取得する際には, 実態に即した契約書や借り受けの事実がある 生計維持が問題にならないような返済計画が立てられている 500万円を貸した人の資金の出どころが証明できる(後ほど3で記載します) が特に重要になります。 仮に,出資金の500万円を「もらった」場合には,贈与税が課税されますので,その旨もご認識ください。 3.新株予約権の発行により調達した500万円でも経営管理ビザの取得は可能? 令和6年3月,経営管理ビザのガイドラインがアップデートされ,新株予約権の発行による払込金によって集められた500万円でも一定の条件が整えば,経営管理ビザの資本金要件に適合するようになりました。 そこで,まず新株予約権についてご説明いたします。 新株予約権を簡単に説明すると,以下のようになります。 「あらかじめ定められた条件で、会社から株式の交付を受けることができる権利」 上記は 以下のようにも言い換えられます。 「一定の期間内であれば,企業が事前に決めた価格で株式を買うことができる権利」 具体例を紹介します。…

对于经营管理签证的500万日元资本金的理解

1. 为了取得经营管理签证,是否需要出资500万日元? 来本事务所咨询的案例当中,大部分人都认为“想要取得经营管理签证,自己就必须出资500万日元”。 确实,在2015年4月1日之前,对于进行经营活动的事业,如果没有外国人或者外国法人的出资,则无法取得投资经营签证(现在的经营管理签证)。 但是,日本企业想要大量引入从事事业的经营活动或者管理活动的外国人,因此,2014年,入管法对之进行改正,2015年4月1日开始,对于从事经营活动的事业,就算没有外国人或者外国法人的出资,也可以取得签证。 因此,就算自身没有出资500万日元的资本金,也不算不符合入管法。 不少人对这一点都有误解,还望注意。 那么,不管什么情况,没有出资资本金都可以取得经营管理签证吗? 例如,没有出资资本金,但是想要参与朋友成立的公司的经营, 经营管理签证刚出台时,不少人都误以为,就算没有出资,只要出任代表取缔役或者取缔役等执行职务,就可以取得签证,听说过不少人都只是通过名义上的代表取缔役来申请经营管理签证。 一开始不少人为了邀请亲朋好友来日本,而让对方就任已经成立的公司的代表取缔役。 但是,经营管理签证,要求的并不是名义上的代表取缔役或者取缔役,而是实质上有参与到事业的经营当中。 也就是说,关于事业运营的重要事项的决定,业务执行等,需要参与到公司意思决定的活动当中。 接下来,讲解是否可以邀请没有经营经验的人来作为经营者。 经营管理签证当中,经营经验并不是强制条件。 因此,就算是留学生,或者持就劳签证的人,只要是以经营活动为目的,都可以取得经营管理签证。 总结一下到这里的内容 ・取得经营管理签证,自身不一定需要出资500万资本金。 ・如果被判断为没有参与公司的意思决定,则取得经营管理签证有一定困难。 ・作为经营者取得经营管理签证时,不要求经营经验。 但是,如果入管对于经营活动存在怀疑的话,则无法取得经营管理签证。 2. 通过借款筹得的500万日元资本金,可以取得经营管理签证? 先从结论来说,就算自己无法准备500万的资本金,通过借款筹得的资本金也能取得经营管理签证。 但是,表面上的资本金是无法取得经营管理签证,就算一开始入管没有注意到这一点而侥幸取得签证,但是由于申请内容存在做假,大部分取得签证后会出现各种问题。 通过借款筹得的500万日元资本金而取得经营管理签证时 ・借条或者借款情况属实 ・建立的还款计划不对生计维持造成影响 ・可以证明借款500万日元的贷款人的资金出处(之后3会介绍) 以上三点尤其重要。 假设,资本金的500万日元是通过“赠与”获得,则需要缴纳赠与税,这一点请注意。 3. 经营管理签证当中,资本金成为问题的例子 下面来看一下经营管签证中,资本金成为问题的例子。 ①500万日元的资本金是通过超时打工形成的。 本事例,是出现在留学生身上的问题。 留学生原则上被禁止兼职,想要兼职,则需要先取得资格外活动许可证。 并且,就算取得资格外活动许可证,为了不影响学习,规定留学生的兼职一周不得超过28小时。 但是打破这个规定,通过兼职赚取500万日元的资本金,在经营管理签证申请中,很大可能是被拒签。 何出此言,因为通过违法行为形成的资本金,入管审查当中会判断为是不恰当行为。…