コラム

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帰化申請にかかる期間について帰化の専門家が解説!

1.帰化申請の許可が出るまでにかかる期間はどれぐらい? 管轄の法務局へ帰化許可申請を行って,官報に掲載される(=許可となる)までにかかる期間は,概ね1年程度です。いま持っている国籍から離脱して,日本国籍を取得する手続きですので,入管局でのビザ申請よりも慎重な審査となるため時間がかかります。 ただ,冒頭でも述べた通り,在留資格や身分などによって審査期間は前後します。 当社でサポートさせていただいたお客様の事例 永住ビザを保有している方が1人で帰化申請:1年程度で許可 日本人の配偶者等ビザを保有している方が1人で帰化申請:1年程度で許可 特別永住者の方が1人で帰化申請:8ヶ月程度で許可 審査期間は上記の通り「概ね1年程度」ですが,帰化申請の場合,法務局で申請が受付になるまでの「準備期間」にもそれなりに時間がかかります。本国や役所から取り寄せる書類が多い方だと,準備期間に数か月かかる場合もあります。トータルで見ると,帰化申請は1年以上かかる手続きになります。 2.帰化申請にかかる期間の内訳を流れに沿って理解! ここからは,帰化申請の流れに沿って,どれぐらい期間がかかるのか見ていきましょう。 【Step①】管轄の法務局へ相談予約を入れる(スタート) まずは,現在お住まいの住所地を管轄する法務局へ,帰化申請の事前相談を予約します。 帰化申請の事前相談は予約制となっており,混雑状況によって予約が取れる時期が変わります。人口が多い東京などでは2~3ヶ月待ちになる場合もあります。逆に人口が少ない法務局では,事前相談できる日が毎日ではなく,「毎週火曜日の午前中」のように決められている場合もあります。 まずは,管轄の法務局へ電話して空き状況を確認してみましょう。 【Step②】予約した法務局にて事前相談 予約した日時に法務局へ行って,事前相談をします。 ここで,帰化申請で提出が必要な書類について説明を受けられます。 何かわからないことや聞きたいことがあれば,このときに質問しましょう。聞きたいことを漏れなく確認できるように,あらかじめメモなどを用意しておくといいかもしれません。 【Step③】帰化申請に必要な書類を収集 事前相談で必要書類のリストがもらえたら,そのリストに沿って書類を準備します。 必要書類には以下の3タイプがあります。 ①手元にある(あるはずの)書類 ②役所から取り寄せる書類 ③作成する書類 ①は,大学の学位記や日本語能力試験の合格証,過去のパスポート,日本の運転免許証などです。 普段からよく使うものであればコピーを取るだけなのですぐ用意できると思いますが,学位記や過去のパスポートなどは探す必要があるので時間がかかるかもしれません。 ②は,日本の市役所や税務署,法務局などで取り寄せる書類と,本国で発行される書類などです。 日本にある大使館や領事館では発行できない本国書類もあり,本国にいる親族などに取得を依頼しなければいけない場合もあります。役所から取り寄せる書類には通常,有効期限が設定されています。『本国書類の取り寄せに時間がかかりすぎて,先に取得した日本の役所書類の有効期限が切れてしまった…』のようなことも珍しくありません。 このStep②で時間がかかりすぎてしまい,帰化申請を諦める方もいらっしゃいます。計画的に取得していけるかどうかがひとつポイントになります。 【Step④】帰化申請書類の作成 必要書類が揃ったら,帰化の申請書類を作成します。 申請書類には法務省指定のフォーマットがありますが,このフォーマットはデータではなく「紙」で渡されます。このため,手書きで記入するか,紙を見ながらWord等の文書作成ソフトでそっくりに作成していく必要があります。 このStep③も,書き方がわからず時間がかかってしまう方が少なくありません。もちろん,法務局で書き方を教えてもらえますが,それにも予約が必要です。混雑している法務局では,書類の書き方相談でも1ヶ月以上先になってしまう場合があります。 【Step⑤】法務局で帰化申請の受付 〔スタートから1~2ヶ月〕 すべての必要書類が揃ったら,法務局へ申請予約を入れて,書類一式を持参します。 なお,法務局によっては「法務局で書類一式のチェックを受けてからでないと申請予約が取れない」という運用にしているところもあります。 この場合は,申請予約の前にチェック予約を入れて,チェックがOKになったら改めて申請の予約を入れるという流れになり,1~2ヶ月長くなります。 【Step⑥】法務局で面接 〔スタートから3~4ヶ月〕…

归化申请期间的彻底解说!

1. 可以办理归化申请的期间要件 关于可以申请归化的期间要件,需要确认自己是否满足国籍法中规定的条件。 国籍法第5条第1项以及第2项中,规定了以下要件。 第1项:持续在日本5年以上持有住所 第2项:20岁以上且根据本国法具有行为能力 以上的2个要件,是法务大臣判断是否可以授予归化许可的必要条件。 因此,申请归化时,需要在日本持续持有5年以上的住所,且为20岁以上,这两点需要自己提前确认。 但是,上述的要件只是原则上的要件,归化申请时也会遇到很多例外的情况。 【例外情况】 ①日本人的配偶为外国人,且该配偶持续在日本持有住所3年以上,现在也有日本的住所 ⇒这种情况,就算申请者未满20岁,只要在日本持续在留3年以上,并且申请时也是作为日本人配偶持有婚姻关系,则可以申请归化。 ②日本国民的子女(养子女除外)在日本持有住所者 ⇒申请人的父母其中一方先申请归化,并且已经归化的情况,就算申请者未满20岁,也可以申请归化。并且,这种情况,没有住所要求,因此申请者的在留年数就算为0也可以申请归化。 根据上述内容,归化申请时就算不满足国籍法第5条第1项以及第2项的要求,也可以申请归化的情况还是多数存在的。 因此,在准备归化申请时,不但要确认期间要件,确认自己的身份要件也是非常重要。 此外,关于住所或者年龄的例外要件的详细内容,可以参考简易归化以及大归化。 2. 归化申请的审查时间,每个人都不一样!? 接下来一起来确认提交归化申请之后,所需的审查期间(到结果出来为止所需要的时间)。 归化申请,一般都是到管辖法务局提交申请,经过面试,最后等待结果通知。 归化申请的结果通知(许可的情况),都是在官报(日本国发行的报纸)上公布,之后结果会送到申请者家中。 从到管辖的法务局提交申请,到官报公布的所花的时间,实际上,法务省并没有正式规定标准的处理期间。 因此,申请者的审查期间有长有短。 并且,实务上,根据申请者的在留资格或者身份的不同,审查期间都存在一定的差距。 比如,持有永住签证的人一个人申请归化时,从提交归化申请到官报公布,大概都是一年左右。 持永住签证以外的人(日本人配偶者等,技术・人文知识・国际业务签证,经营・管理签证等)从提交归化申请到官报公布,也大概都是一年。 但是,如果是特别永住者一个人申请归化,则从提交归化申请到官报公布,基本是8个月。 因为特别永住者同持其他在留资格的人相比,申请材料简略化,因此归化审查时间也比持一般签证的人要快。 当然,归化申请所需要的审查期间,从申请者的过去到现在的经历,学历等,也有存在一定的变动,所以其实也是因人而异。 但是,提前了解一般的审查期间,也便于准备之后的各项计划。 因此,大家可以参考上述内容中的审查期间。 3. 归化申请的审查期间需要注意的问题 前面一部分提到的归化审查期间,根据每个人的在留资格,身份,经历,职历的不同而不同。 还有一点左右归化申请期间的事项。 那就是归化申请后的生活态度。 生活态度指的是…