N1特定活動ビザ(特定活動46号)とは?できる仕事・要件・2024年改正後の注意点を解説

2019年5月、外国人留学生の日本国内での就職率の向上を目指し、留学生の就職支援の観点から、新たな就労ビザ「N1特定活動ビザ(特定活動46号)」が導入されました。
これにより、要件を満たす方については、サービス業についても就業のチャンスが拡大しました。また、2024年2月29日の改正により、従来の「日本の4年制大学・大学院」だけでなく、「日本の短期大学(学士取得)」や「認定された専門学校(高度専門士)」の卒業生にも対象が拡大されました。
本コラムでは、改正内容もふまえて、留学生と企業にとっての新たな選択肢である「N1特定活動ビザ」の最新情報について、「できる仕事」「取得するための要件」「他の就労ビザとの違いや注意点」などを解説していきます。
Index
1.N1特定活動ビザ(特定活動46号)の特徴とメリット
(1)現業(接客や現場業務)をメインとしたフルタイム就労が可能
N1特定活動ビザでは、具体的にどのような仕事ができるのでしょうか?
結論から言うと、N1特定活動ビザでは、「技術・人文知識・国際業務」で認められていなかった、現業メインでのフルタイム就業が可能になります。
これは、N1特定活動ビザの最大のメリットであると言えます。
では、具体的にはどのような業務に従事することが出来るのか。
詳細な説明に先立ち、まずはN1特定活動ビザで従事可能な活動の大枠を捉えましょう。
N1特定活動ビザで従事可能な業務について、出入国在留管理庁公表のガイドラインでは次のように記載されています。
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
つまり、高い日本語能力を用いて他者とコミュニケーションをすることを基礎にして成り立つ業務であり、代表的なものとして接客業が挙げられます。
これによって、技術・人文知識・国際業務の在留資格では従事困難であった接客業や小売業の現場での在留資格取得が可能になりました。
ただし、N1特定活動ビザであれば、無制限に現業に従事できるという訳ではありません。N1特定活動ビザの業務には、大学や専門学校などで修得した広い知識と応用的な能力などを活用するものでなければいけません。
これは、従事しようとする業務内容に、技術・人文知識・国際業務の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後そのような業務に従事することが見込まれることを意味します。
したがって、技術・人文知識・国際業務のように一定水準以上の業務をメイン業務とする必要はないものの、全くの単純作業のみに従事することはN1特定活動ビザでも認められず,業務の一部は一定の専門性を要する業務でなければならないということです。
もっとも、今後一定水準以上の業務に従事することが見込まれる場合でも良いとなっていますので、例えば、入社当初はレストランのホールスタッフとして採用し、ゆくゆくはお店の経理も任せるようにするといった場合も可能になります。
上記の前提を踏まえて、ガイドライン(2026年4月改定)に記載の具体例をご紹介します。ぜひご参考にしてください。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには、別途第二種免許(道路交通法第86条第1 項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。
カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
キ 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。 ※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
(2)専攻した知識を活用する業務が「一部」に含まれていれば就労が可能
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザを取得する際、大きな壁となるのが「大学での専攻内容」と「就職先での業務内容」の一致です。このビザでは、一定水準以上の専門的な業務をメイン業務とする必要があります。
しかし、N1特定活動ビザは「高い日本語能力」と「日本の大卒等であること」を要件の軸としており、業務の「一部」に一定の専門性を要する業務が含まれていればよいとされています。そのため、「技人国」ビザのように、専門的な業務をメインとする必要はありません。
専門業務がメインでなくても許可されるため、これまで「技人国」ビザでは従事困難であった接客業や小売業の現場でも就労が可能になり、留学生の就職の選択肢が大きく広がりました。
(3)「特定活動47号」で配偶者や子どもを呼べる
将来的に結婚して配偶者を呼び寄せたり、母国にいる子どもを日本に呼んだりできるのかは、留学生にとって非常に重要な問題です。 N1特定活動ビザで働く外国人は、配偶者(夫・妻)や子どもを「特定活動47号」というビザで日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことが可能です。事前に「資格外活動許可」を取得すれば、ご家族も週28時間以内のアルバイトやパートタイムで働くことも可能です。しかし、本人に家族を扶養する安定した収入があることが前提となることに注意が必要です。また、親や兄弟を呼ぶことはできません。
(4)永住権申請に必要な就労期間としてカウントされる
将来、日本にずっと住み続けたい(永住したい)と考えた場合、原則として「就労資格で5年以上」日本に在留している必要があります。
たとえば、現場業務ができる在留資格として「特定技能1号」がありますが、特定技能1号の期間は、この永住に必要な「就労5年」にカウントされません。
一方で、N1特定活動ビザ(46号)は専門的な就労資格として認められているため、永住権の申請に必要な「就労期間」としてカウントされます。 これは、留学生が日本に定着し、中長期的なキャリアを築く上で大きなメリットと言えます。
2.N1特定活動ビザの4つの要件(具体例も紹介)
ここまでで、N1特定活動ビザの特徴を見てきました。
では次に、N1特定活動ビザはどのような条件を満たせば取得出来るのか、その要件について確認していきましょう。
N1特定活動ビザの要件として、法務大臣告示では以下の4つが挙げられています。
② 日本の教育機関で以下いずれかの学位を授与(称号を付与)されていること
- 日本の大学を卒業して授与された「学士」
- 日本の大学院の課程を修了して授与された「修士」「博士」
- 日本の短大又は高等専門学校を卒業し、大学の単位取得等で授与された「学士」
- 日本の専門学校を卒業し、付与された「高度専門士」の称号
③ 高い日本語能力を有すること
④日本人と同等額以上の報酬を受けること
まず①ですが、こちらは1章(1)(2)で解説をした通り、活動内容に「技術・人文知識・国際業務」的業務が含まれていることを指しています。
次に②と③の要件についてですが、
そもそも、N1特定活動ビザの制度趣旨は、日本の大学などを卒業した優秀な外国人留学生の日本国内での就職を支援することでした。
この制度趣旨に則して、その対象となる留学生は、以下の学歴要件と日本語能力要件の両方を満たしていなければなりません。
②の学歴要件については、下記のいずれかに該当する必要があります(外国の教育機関は対象外)。
(A)日本の大学(短期大学を除く)を卒業して、学位を授与されていること
(B)日本の大学院の課程を修了して、学位を授与されていること
(C)日本の短期大学または高等専門学校を卒業して、かつ大学の単位を取得する等で学士の学位を授与されていること
(D)日本の専修学校の専門課程(文部科学大臣の認定を受けたプログラムに限る)を卒業して、高度専門士の称号を付与されていること
③の日本語能力要件は、下記のいずれかに該当する必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)「N1」合格
- BJTビジネス日本語能力テスト「480点」以上
- 日本の大学または大学院において日本語を専攻
※外国の大学・大学院で日本語を専攻し、かつ日本の大学・大学院を卒業している場合もN1相当とみなされます。
最後に④の報酬の要件については、多くの就労ビザと同様、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要とされています。
これは、外国人であることを理由として報酬に関して不利益的取り扱いを禁止する趣旨で設けられているもので、会社に賃金規定がある場合は、日本人と同一の基準に従って、給与を決定しなければなりません。
以上がN1特定活動の主な要件です。
ここまでの要件を踏まえて、具体的な解決事例を見てみましょう。
台湾人のAさんは、東京都内の4年制大学(商学部)に通う4年生です。現在、有名レストランYでホールのアルバイトをしており、卒業後も正社員としてこの店で働きたいと考えています。会社側も、常勤の正社員として登用し、ホールでの接客のほか、ゆくゆくは店舗の経理業務も任せたいと考えています。 しかし、同じように留学をした台湾人の先輩から「飲食店での接客はアルバイトしかできない」と言われ、悩んでいました。
Aさんは、以下の通りN1特定活動ビザの要件をクリアし、無事にビザの変更許可を得ることができました。
①業務内容…常勤の従業員として雇用され、本邦の大学又は大学院において習得した知識や能力等を活用することが見込まれること
Aさんは、常勤の従業員としてレストランYに雇用される予定でした。
また、接客のみならず、店舗の経理についても任される予定です。
Aさんは、商学部ですので、経理業務に必要な出納に関する知識を大学で学んでいます。
したがって、本邦の大学において習得した知識・能力を活用する業務への従事が予定されていると言えます。
②学歴要件…日本の大学を卒業し、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
Aさんは東京都内にある四年制大学を卒業予定ですので、日本の大学を卒業するものとして、②の要件を満たします。
③日本語能力…高い日本語能力を有すること
④報酬額…日本人と同等額以上の報酬を受けること
この2つの要件については、雇用契約書の写しと日本語能力試験N1の証明書の写しを提出することで満たせます。
以上のように、Aさんは無事に留学ビザからN1特定活動ビザへの在留資格変更許可を得ることができました。
3.N1特定活動ビザの5つの注意点
この章では、N1特定活動について押さえておくべき注意点を5つご紹介します。
①雇用形態は「フルタイムの直接雇用」限定
N1特定活動ビザが許可される雇用形態は、「フルタイムでの直接雇用」に限定されています。契約社員であっても、フルタイムかつ直接雇用であれば対象となります。
しかし、短時間のパートタイムやアルバイトでの雇用や、派遣形態での雇用では、N1特定活動ビザは許可されません。
この点は、技術・人文知識・国際業ビザとは少し異なる点になりますので、注意が必要です。
②社会保険加入が必須条件
社会保険に加入義務のある法人や5人以上の常勤従業員がいる個人事業は、社会保険に加入している必要があり、そのことがガイドラインにて明文化されています。
③初回の在留期間は原則「1年」からのスタート
N1特定活動の在留期間は、最大5年が付与されます。
しかし、原則として「留学」の在留資格からの変更時と初回の更新時には「1年」の在留期間が決定されます。
これに対し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は会社規模等によっては初回変更時から5年の付与がされ得ます。特定活動46号は当初の更新頻度が高くなる点に注意が必要です。
④転職時には「在留資格変更許可申請」が都度必要
技術・人文知識・国際業務とは異なり、N1特定活動ビザを有する外国人が転職する場合でも「N1特定活動」から「N1特定活動」に在留資格の変更が必要となります。どういうことか、以下でご説明します。
技術・人文知識・国際業務の在留資格の場合、転職の際には、地方出入国在留管理局に対して退職の届出と、新しい就職先の届出を、それぞれの事実が発生した日から14日以内に届け出れば足ります。
そして、転職先での仕事内容が在留資格に合致しているかどうかは、在留期間の更新許可申請の際に判断されることになります。
これに対して、N1特定活動ビザの場合は、在留資格を取得する際に、パスポートに「指定書」という用紙が添付され、そこに「就職先となる特定の企業名(所属機関)」が明確に指定されます。
そのため、転職によって所属機関が変わる場合は、指定書を作り直してもらう必要があります。そのため、転職の都度、在留資格変更許可申請を行い、入管の審査を受けなければなりません。無事に新しい指定書(許可)をもらうまでは、転職先の新しい会社で働き始めることはできないため、転職時のスケジュール管理には十分な注意が必要です。
⑤退職後14日以内の届出と「3ヶ月ルール」
もし会社を退職することになった場合、外国人本人が必ず行わなければならない手続きと、知っておくべきリスクがあります。
14日以内の「退職の届出」が必須
会社を退職した日から14日以内に、出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出(退職の届出)」をインターネット(電子届出システム)または郵送・窓口で提出しなければなりません。これは一般的な就労ビザ(技人国など)と同様の義務であり、怠ると将来の更新や変更審査に影響します。
「3ヶ月」を超えるとビザ取消の対象に
退職後、次の就職先が決まらないまま3ヶ月以上が経過すると、正当な理由がない限り、入管から在留資格取り消しの対象と判断される可能性があります。
退職後のアルバイトは原則NG
退職して無職になったからといって、生活費を稼ぐために無許可でアルバイト(飲食店やコンビニなど)をすることはできません。就労ビザはあくまで「その会社で指定の業務を行うこと」を条件に許可されているため、退職した時点でその資格での就労はできなくなります。もしアルバイトをしたい場合は、原則として別途「資格外活動許可」を申請・取得する必要がありますが、就職活動を熱心に行っているなどの特別な理由がなければ許可のハードルは高いです。
4.「技人国」「特定技能」との比較
現場の仕事ができるビザとして特定技能などもありますが、自社の人材や職種にどのビザが最適なのか迷われるケースは少なくありません。
比較表を見る前に、まずは前提となる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」それぞれのビザが持つ特徴を簡単におさらいしておきましょう。
(1)「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザとは
日本の多くの就労外国人が取得している、いわゆるホワイトカラー向けの代表的な在留資格です。デスクワーク、企画、営業、経理、エンジニア、通訳・翻訳などの専門職が対象となります。審査では学校での専攻内容と就職先での業務内容の間に厳格な関連性が求められ、原則として工場でのライン作業や飲食店のホール・厨房、小売店のレジといった現場業務や単純作業への従事は認められていません。
(2)「特定技能」ビザとは
深刻な人手不足に対応するため、2019年に新設された現場の即戦力を確保するための在留資格です。外食、宿泊、製造、介護、建設など、指定された特定の産業分野に限定して、メインで現場業務を行うことができます。学歴は一切不問ですが、各業界が実施する技能試験と日本語試験(N4レベル程度)に合格することが条件となります。なお、1号の場合は在留期間の上限が通算5年であり、原則として家族を日本に呼ぶことは認められていません。
(3)「N1特定活動ビザ」「技人国」「特定技能」比較表
これらの就労ビザの比較表を作成しました。ぜひご参照ください。
| 比較項目 | N1特定活動 (特定活動46号) |
技術・人文知識・国際業務 | 特定技能1号 |
| 主な対象業務 | 日本語コミュニケーションを伴う接客や現場業務+専門業務 | 企画、営業、経理、技術開発などの「総合職・専門職」 | 飲食、宿泊、製造、介護など「特定分野の現場業務」 |
| 単純労働への専従 | 完全に単純作業のみは不可 | 原則として現場・単純作業は不可 | 指定分野の現場業務に専従可能 |
| 学校の専攻との関連性 | 緩やか(日本語能力を重視するため) | 厳格(学校の専攻と業務内容の一致が必要) | 不要(学歴自体が不問) |
| 学歴・資格の要件 | 日本の大卒・短大卒・高度専門士(+N1必須) | 国内外の大卒・国内の専門卒 | 学歴不問(技能試験+日本語試験の合格が必要) |
| 雇用形態 | フルタイム直接雇用限定 | フルタイム(直接雇用・派遣など) | 直接雇用・派遣(農業・漁業など一部のみ) |
| 家族の帯同 | 可能(配偶者・子供を呼べる) | 可能(配偶者・子供を呼べる) | 原則不可(2号になれば可能) |
| 転職時の入管手続き | 在留資格変更許可申請が必要 | 届出のみ必要(職種が変わらなければOK) | 在留資格変更許可申請が必要 |
| 永住権へのカウント | カウントされる | カウントされる | カウントされない |
5.N1特定活動ビザ(特定活動46号)に関するよくあるご質問(Q&A)
実務において、企業の人事担当者様や留学生の皆様から特によくいただくご質問に回答します。
A.いいえ、申請できません。
N1特定活動ビザの重要な要件として、日本の教育機関を卒業していることが挙げられます。海外の大学を卒業されている場合は、日本語能力試験N1をお持ちであっても特定活動46号の対象外となります。その場合は、学校での専攻を活かす形の「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの取得を検討することになります。
A.はい、対象になります。
学校教育法に定める日本の4年制大学であれば、昼間部だけでなく、夜間部(二部)や通信制であっても、正規の課程を卒業して学士の学位を授与されていれば学歴要件をクリアすることができます。
A.ずっと現場の接客のみに専従する場合は、不許可となるリスクが非常に高くなります。
N1特定活動ビザは、大学等で修得した知識や応用能力を業務に活かすことが求められます。そのため、完全に単純労働とみなされる働き方は認められません。入社当初は現場を知るために接客を行い、将来的に店舗の管理やメニュー開発、経理、マーケティングといった一定水準以上の業務を担うキャリアプランを、申請時の理由書でしっかりと説明することが許可を勝ち取るポイントとなります。
A.審査期間はおおむね1ヶ月から3ヶ月程度です(出入国在留管理局の混雑状況や個別の事案によって異なります)。
一般的な技人国ビザの転職手続きよりも審査に時間がかかる傾向があるため、スケジュールに余裕を持って動く必要があります。無事に新しい指定書(許可)が交付されるまでは転職先で働くことができないため、在職中のうちから転職活動を進め、内定が出た段階ですぐに入管へ変更申請を提出するのが安全な方法です。
6.まとめ:最適な就労ビザ選びは行政書士法人第一綜合事務所へご相談ください
N1特定活動ビザの新設は、日本の留学生及び企業に大きなメリットをもたらしました。
それは、留学生にとっては就職先の多様化であり、企業にとってはこれまで手が出せなかった外国人材の採用可能性です。
制度の中には、採用当初は短い在留期間しか付与されないことや、転職の際に在留資格変更が必要になるといった、マイナーな不都合も存在します。
しかし、これらのメリットとデメリットを比較すれば、留学生にとっても、企業にとってもメリットが優位に立つ制度と言えるのではないでしょうか。
日本は深刻な人材不足に直面しており、特定技能制度から国内の人材確保の色を強めた育成就労への移行など、N1特定活動ビザの2024年の改正以外にも、続々と外国人就労のアクセス経路が増えています。
そのため、留学生、もしくは留学生を雇用予定の企業にとって、どの在留資格が最適であるかの判断は複雑かつ困難になってきています。
どの在留資格を申請すべきか分からない!とお困りの際には、ぜひ行政書士法人第一綜合事務所までご相談ください。
お客様にとっての最適解をご案内致します。




