技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類リスト|職種一覧と不許可事例も

就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」の申請手続きに必要な書類は,就労先企業のカテゴリーや申請の種類(認定・変更・更新)によってそれぞれ異なります。
本コラムでは,
・新たに「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する手続きに必要な書類
・他のビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更する手続きに必要な書類
・今持っている「技術・人文知識・国際業務」ビザを更新する手続きに必要な書類
について解説していきます。
手続きごとにまとめていますので,Indexから該当するものを選んでご確認ください。
Index
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」とは?
まずは「技術・人文知識・国際業務」ビザについて概要を掴んでおきましょう。
「技術・人文知識・国際業務(長いので,「技人国(ギジンコク)」と省略されることが多いです)は,外国人が持つ専門的な知識や技術を,日本国内にある企業で活用してもらうことを目的としており,いわゆる「ホワイトカラー」と呼ばれる仕事を行うための就労ビザです。
会社に勤めている方の大半が「技術・人文知識・国際業務」なので,『このビザを持っていればどんな会社でも働ける!』と思っている方もいませんか?答えは「NO」です。
「技術・人文知識・国際業務」は,今まで学校などで学んだ知識や仕事の経験,本国ならではの文化や言語などと関連がある仕事を行うためのビザです。
そのため,専門知識が必要にならない業務や,これまでの経歴や本国の文化・言語と関連性がない仕事はこのビザではできません。
「技術」に該当する業務
「技術」の区分は,理学,工学,その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務が対象です。
具体的には,システムエンジニアやプログラマーといったIT関連職,機械や電気回路の設計開発者,建築士,医薬品開発の研究者などが挙げられます。
この区分の在留資格を得るためには,原則として,従事する業務に関連する分野を大学や日本の専門学校で専攻し,卒業していることが求められます。
例えば,大学で情報工学を学んだ人がプログラマーとして就職する場合などが典型例です。
もし大学での専攻と業務内容の関連性が低い場合でも,関連業務について10年以上の実務経験があれば,学歴要件を満たすものとして認められることがあります。
「人文知識」に該当する業務
「人文知識」の区分は,法律学,経済学,社会学,その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務を対象とします。
これは主に,文系の知識を活かすオフィスワークや事務職が該当し,具体的には企業の経理,総務,法務,人事,企画,マーケティング,コンサルタントといった職種が考えられます。
この区分で在留資格を申請する場合も「技術」と同様に,従事する業務に関連する学問を大学等で専攻し,卒業していることが基本的な要件です。
例えば,大学の経済学部を卒業した人が,企業で財務分析やマーケティングの業務に従事するケースがこれにあたります。
学歴要件を満たせない場合でも,関連する業務で10年以上の実務経験があれば許可される可能性があります。
「国際業務」に該当する業務
「国際業務」の区分は,外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を指します。
これは,日本人にはない外国人ならではの能力を活かす仕事が対象となり,具体的には通訳・翻訳,語学教師,海外取引業務,広報・宣伝,あるいは服飾・室内装飾等のデザイナーなどが含まれます。
この区分の特徴は,学歴要件が比較的緩やかである一方で,実務経験が重視される点にあります。
原則として,従事しようとする業務に関連する分野で3年以上の実務経験を証明する必要があります。
ただし,大学を卒業している人が翻訳,通訳,または語学の指導に関する業務に従事する場合は,この実務経験がなくても要件を満たすものとして扱われます。
「技術・人文知識・国際業務」の許可要件をチェック
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,大きく分けて「本人」「会社」「職務内容」の3つに関する要件を満たす必要があります。
原則として,大学を卒業し学士の学位があること。
もしくは日本の専門学校を卒業し,専門士の学位を取得していること。
会社側の要件
事業の安定性,継続性があること。
職務内容の要件
自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であること。
技術・人文知識・国際業務の詳細については,別コラム「【技術人文知識国際業務ビザ】人事担当者向けコラム」もお読みください。
h3:学歴・職歴と従事する業務との関連性
在留資格の審査において最も重要視されるポイントの一つが,申請者の学歴や職歴と,日本で従事する予定の業務内容との間にある関連性です。
例えば,大学で機械工学を専攻した人がメーカーで機械設計の業務に就く場合,関連性は非常に高いと判断されます。この関連性ですが,大学卒業と専門学校卒業で扱いに差があります。
関連性は柔軟に判断され,直接的な関連性がなくても許可がもらえるケースが多いです。
専門卒の場合
関連性が重視され,直接的な関連性がない場合は不許可になるケースが多いです。
専門卒の場合は,関連性のある資格を取得していることや,独学で習得したスキルを具体的に証明するなど,業務に必要な専門知識を有していることを別途立証する必要があります。
職歴で要件を満たす場合も同様で,過去の職務経験とこれから行う業務内容が一致している必要があります。
一定水準以上の学歴または実務経験
申請者は,専門的な業務を遂行できる能力があることを客観的に証明するため,一定水準以上の学歴または実務経験を有している必要があります。
「技術」または「人文知識」の分野では,原則として関連分野を専攻して大学を卒業しているか,日本の専門学校を卒業して「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが求められます。
この学歴要件を満たさない場合でも,従事する業務について10年以上の実務経験があれば代替要件として認められます。
一方,「国際業務」の分野では,関連する業務について3年以上の実務経験が原則として必要です。
ただし,大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合は,この実務経験は不要とされています。
日本人と同等額以上の報酬
許可要件の一つとして,申請者が受け取る報酬額が,同じ職務内容に従事する日本人が受け取るであろう金額と同等か,それ以上であることが定められています。
これは,外国人が不当に低い賃金で雇用されることを防ぎ,安定した生活を日本で送れるようにするための基準です。
審査では,雇用契約書や労働条件通知書に記載された給与額が,企業の給与規定や,同じ地域・同じ業種・同じ職種の賃金水準と比較して妥当であるかが確認されます。
単に日本の最低賃金を上回っていれば良いというわけではなく,あくまで「日本人と同等額以上」という点がポイントです。
給与額が著しく低い場合,安定した生活が困難であると判断され,不許可の理由となることがあります。
受け入れ企業の安定性・継続性
申請者本人の要件と並行して,雇用主である受け入れ企業の経営状態も厳しく審査されます。
企業側に,事業を継続的に運営し,外国人従業員に対して安定して給与を支払い続けるだけの体力があるかどうかが確認されるのです。
具体的には,企業の決算書類(貸借対照表,損益計算書など)が審査の対象となります。
売上規模が極端に小さい,あるいは債務超過の状態にあるなど,経営が不安定であると判断された場合は,不許可となる可能性が高まります。
特に,設立して間もない新設会社の場合は,決算書が存在しないため,詳細な事業計画書の提出が求められます。
事業の実現可能性や将来性について,客観的かつ具体的に説明することが不可欠です。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きについて
技術・人文知識・国際業務ビザの申請ができるのは,外国人本人,外国人を採用する企業や団体,または取次資格のある行政書士などです。
申請からビザの取得までにかかる期間は,認定申請で約1か月から4か月,変更申請で約2週間から2か月,更新申請で約2週間から1か月が目安とされています。申請が増加する1月から2月頃は,審査期間が通常よりも長くなる場合があります。
また,申請内容によって,手続きの流れや審査のポイントが異なります。
ここからは,申請手続きごとにポイントを解説していきます。
申請から許可までの審査期間
ビザ申請にかかる審査期間は,申請の種類や提出先の出入国在留管理局の混雑状況,個別の案件の内容によって変動します。
標準的な審査期間の目安として,海外から外国人を呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」は,おおむね1か月から3か月程度かかります。
日本国内で在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」や,在留期間を延長する「在留期間更新許可申請」については,比較的短く,2週間から1か月程度で結果が出ることが多いです。
ただし,これはあくまで目安であり,申請書類に不備があった場合や,審査の過程で追加の資料提出を求められた場合には,これ以上の期間を要することもあります。
特に3月や4月などの繁忙期は審査が長引く傾向が見られます。
【認定】在留資格認定証明書交付申請
認定申請は,以下の手順でおこないます。
②雇用契約書の作成と締結
③就労ビザの申請
まず,日本で行う仕事が,技術・人文知識・国際業務に該当する仕事内容なのかどうかを確認します。
また,自身の学歴や職歴が,日本で行う仕事内容と関連するかどうかの検証も忘れてはいけません。
続いて,入社予定の日本の企業と雇用契約を締結します。
入管審査では,雇用契約の内容も確認されます。
業務内容の記載や報酬額が,労働関係法令から見て問題がないか検証する必要があります。
そして,上記で示した必要書類を集め,就労ビザの申請をします。
1~3か月程度待てば,就労ビザが取得できます。
【変更】在留資格変更許可申請
技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請で,一番多いケースとしては留学生からの変更です。
留学生からの変更申請の場合,技術・人文知識・国際業務ビザの要件を確認することだけでなく,留学生として在学していた学校での成績や,アルバイトに従事していた時間も審査対象になりますので,ご注意ください。
【更新】在留期間更新許可申請
ビザの更新手続きは,在留期間が満了する3か月前から行うことができます。
転職せず,職種も変わらない場合は,他に素行等の問題がなければ基本的に更新が可能です。
転職をした場合は,入管法第19条の16に定めるとおり,14日以内に入管へ転職の届出を行う必要があります。
同じ技術・人文知識・国際業務ビザでも,許可された内容から大きく変わる場合は,更新が許可されないケースもあります。転職先の業務内容に不安のある方は,更新申請の前に「就労資格証明書交付申請」を行い,転職先の業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザの範囲内なのか確認するのも一つの方法です。
詳細は,就労資格証明書とは? をご覧ください。
在留期限には「特例期間」という制度があります。これは,在留期間満了日前に更新申請(変更申請)を行っている場合,在留期間満了日から2か月もしくは当該申請の結果受領日まで適法に日本に在留することができるという制度です。
例/在留期限が4月30日 ⇒ 4月25日に更新申請 ⇒ 最長で6月30日まで在留できる※
※6月30日よりも前に審査結果が出た場合,特例期間も短くなります。
所属機関は4つのカテゴリーに分類される
出入国在留管理庁では,就労先となる所属機関(企業や団体など)を規模ごとに4つのカテゴリーに分類しています。
このカテゴリーによって,申請に必要な書類が異なります。
以下1~7のいずれか
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
※上場企業など
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
※未上場の大企業など
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
※中堅・中小企業など
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人
※新設会社など
カテゴリーについては,別コラム「就労ビザのカテゴリーとは?仕組みや対象,区分について解説!」でも詳しく解説していますので,あわせてお読みください。
新たに「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する認定申請に必要な書類
ここからは,新たに「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する,在留資格認定証明書交付申請に必要な書類について解説します。
海外にいる外国人を,「技術・人文知識・国際業務」ビザで日本へ呼び寄せる場合の手続きです。
①カテゴリー1に該当する企業【認定】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し,434円分の切手を貼付したもの
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
②カテゴリー2に該当する企業【認定】
2.写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し,434円分の切手を貼付したもの
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
③カテゴリー3に該当する企業【認定】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し,434円分の切手を貼付したもの
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.履歴書
6.大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
7.在職証明書等
※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「技術」,「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は,計10年以上,「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は,計3年以上を証明することが必要
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので,「会社名,会社住所,会社電話番号,具体的な業務内容,在籍期間」などが明示してあるものが望ましい
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は,その証明書も必要
8.雇用契約書や採用内定通知書の写しなど,労働条件を明示する文書
9.役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
※日本法人の役員に就任する場合のみ
10.地位(担当業務),期間,報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務,又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
11.法人登記事項証明書
12.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①会社案内書
※沿革,役員,組織,事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
②上記に準じる資料
13.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
14.直近の年度の決算文書の写し
④カテゴリー4に該当する企業【認定】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し,434円分の切手を貼付したもの
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.履歴書
6.大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
7.在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「技術」,「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は,計10年以上,「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は,計3年以上を証明することが必要
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので,「会社名,会社住所,会社電話番号,具体的な業務内容,在籍期間」などが明示してあるものが望ましい
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は,その証明書も必要
8.雇用契約書や採用内定通知書の写しなど,労働条件を明示する文書
9.役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
※日本法人の役員に就任する場合のみ
10.地位(担当業務),期間,報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務,又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
11.法人登記事項証明書
12.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①会社案内書
※沿革,役員,組織,事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
②上記に準じる資料
13.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
14.直近の年度の決算文書の写し,または,新規事業の場合は,事業計画書
他のビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請に必要な書類
ここからは,すでに他のビザで日本に在留している方で,技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する,在留資格変更許可申請で必要になる書類について解説します。
留学生を新卒採用する場合などの手続きです。
①カテゴリー1に該当する企業【変更】
2.写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用はがき
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
②カテゴリー2に該当する企業【変更】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用はがき
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
③カテゴリー3に該当する企業【変更】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用はがき
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.履歴書
6.大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
7.在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「技術」,「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は,計10年以上,「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は,計3年以上を証明することが必要
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので,「会社名,会社住所,会社電話番号,具体的な業務内容,在籍期間」などが明示してあるものが望ましい
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は,その証明書も必要
8.雇用契約書や採用内定通知書の写しなど,労働条件を明示する文書
9.役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
※日本法人の役員に就任する場合のみ
10.地位(担当業務),期間,報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務,又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
11.法人登記事項証明書
12.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①会社案内書
※沿革,役員,組織,事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
②上記に準じる資料
13.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
14.直近の年度の決算文書の写し
④カテゴリー4に該当する企業【変更】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用はがき
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.履歴書
6.大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
7.在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「技術」,「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は,計10年以上,「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は,計3年以上を証明することが必要
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので,「会社名,会社住所,会社電話番号,具体的な業務内容,在籍期間」などが明示してあるものが望ましい
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は,その証明書も必要
8.雇用契約書や採用内定通知書の写しなど,労働条件を明示する文書
9.役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
※日本法人の役員に就任する場合のみ
10.地位(担当業務),期間,報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務,又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
11.法人登記事項証明書
12.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①会社案内書
※沿革,役員,組織,事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
②上記に準じる資料
13.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
14.直近の年度の決算文書の写し,または,新規事業の場合は,事業計画書
今持っている「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請に必要な書類
ここからは,今すでに持っている「技術・人文知識・国際業務」ビザの期限を延長する,在留期間更新許可申請に必要な書類について解説します。
転職せずに今の会社で引き続き働く場合などの手続きです。
①カテゴリー1に該当する企業【更新】
2.写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用はがき
4.四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
②カテゴリー2に該当する企業【更新】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用はがき
4.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
③カテゴリー3に該当する企業【更新】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用はがき
4.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
5.住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの
④カテゴリー4に該当する企業【更新】
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用はがき
4.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
※提出できない場合はその理由を明らかにするもの(給与支払事務所等の開設届出書の写しなど)
5.住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの
技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人を雇用する際の注意点
「技術・人文知識・国際業務」ビザは,対象となる業務の範囲が大きいですが,何でもできるわけではありません。
基本的に専門的・技術的分野の活動に限定されており,許可された業務範囲を逸脱するような単純労働に従事させることはできません。
採用する企業側は,採用時はもちろん,採用後に社内の人事異動で業務内容が大きく変わる場合にも注意が必要です。
特に注意すべき3つのポイントを見ていきましょう。
単純労働は認められない
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は,専門的な知識や技術を要する業務に従事するために許可されるものです。
そのため,誰にでも代替可能とされるような,いわゆる単純労働を主たる業務として行うことは認められていません。
例えば,レストランでの接客や調理,工場での組み立てライン作業,倉庫での梱包やピッキング,建設現場での肉体労働などがこれに該当します。
研修の一環として,短期間かつ業務全体のごく一部として現場作業を経験することは許容される場合もありますが,その場合でも活動内容の合理的な説明が必要です。
業務の大部分が単純労働と判断されると,在留資格の活動範囲外とみなされ,更新時に不許可となる可能性があります。
社内異動による業務内容の変更に注意
外国人を雇用した後,社内での配置転換や異動によって業務内容が変更になる場合は注意が必要です。
在留資格は,申請時に提出した職務内容に基づいて許可されています。
そのため,異動後の業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲から外れるものであった場合,在留資格の要件を満たさなくなる恐れがあります。
例えば,システムエンジニア(技術)として入社した人が,総務課での事務作業(人文知識)に異動する場合は,多くの場合問題ありません。
しかし,専門知識を必要としない店舗での販売業務や現場作業などに主として従事するようになると,次回のビザ更新が不許可になるリスクが高まります。
大幅な業務変更がある場合は,事前に「就労資格証明書」を取得し,新しい業務が許可範囲内かを確認することが推奨されます。
副業には資格外活動許可が必要な場合も
在留資格を持つ外国人は,原則として許可された活動範囲内の業務しか行うことができません。
本業の勤務先以外で収入を得る活動,いわゆる副業を行う場合,その内容によっては事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。ただし,資格外活動許可を取ればどんな副業をしてもいいわけではありません。
例えば,技術・人文知識・国際業務ビザでIT企業においてエンジニアをしている方が,休日にコンビニでアルバイトするといったことは認められません。
一方で,フリーランスの翻訳やプログラミングの案件を請け負うなど,副業の内容が本業の在留資格の範囲に含まれると解釈できる場合は,資格外活動許可を取らずに副業が認められるケースもあります。
判断に迷う場合は,事前に出入国在留管理局か就労ビザに詳しい専門家へご相談いただくことをおすすめします。
許可と不許可の事例をご紹介
ここからは,技術・人文知識・国際業務ビザの申請で許可になった事例,不許可となってしまった事例をそれぞれご紹介します。
許可事例
学歴:本国の大学を卒業。専攻は工学。
職務経歴:ゲームメーカーでオンラインゲームの開発,そのサポート業務などに従事したことがある
就労先:日本国内のグループ企業のゲーム事業部門
給与:月額250,000円
業務内容:新たなオンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験や検査などを行う
【事例2】総合食料品店の総合職⇒最初の2年間は店舗研修あり
学歴:日本国内の大学(文学部)を卒業。
職務経歴:なし(新卒入社)
就労先:総合食料品店の本社(総合職)
業務内容:本社の営業部門や管理部門,グループ内の貿易会社などで営業や海外取引業務を行う
※入社後の2年間は実務研修として店舗(スーパー)で商品の陳列やレジ打ち,接客を行う。ただし,これは顧客のニーズ等を修得するためのもので,日本人の大卒者も同様の研修がある。
不許可事例
学歴:日本国内の大学(経営学部)を卒業。
職務経歴:なし(新卒入社)
就労先:飲食チェーンを経営する企業の本社(総合職)
業務内容:本社の営業部門や管理部門などで営業や海外取引業務を行う
※入社後は飲食店の店舗で接客や調理等の実務経験を積むことになっているが,この期間は終了時期が未定で数年に及ぶこともある。また,本社勤務となるのは選抜された一部の社員のみであり,選抜されない限り店舗での業務が継続する。
⇒「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められないため不許可。
不許可になった場合の対処法
万が一,申請が不許可となった場合でも,すぐに諦める必要はありません。
まずは,申請を行った出入国在留管理局の窓口へ出向き,不許可となった理由を具体的に確認することが重要です。
不許可の理由として,例えば「学歴と業務内容の関連性の説明が不十分」ということであれば,職務内容をより詳細に説明する資料や,大学の履修科目と業務の関連性を補強する資料を追加して再申請することが考えられます。
「企業の事業の安定性に懸念がある」という理由であれば,最新の業績資料や今後の具体的な事業計画書,取引先との契約書の写しなどを添付して,事業の安定性を改めて立証します。
不許可理由を正確に把握し,その懸念点を解消するための客観的な資料を揃えて再申請することで,許可を得られる可能性は十分にあります。
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの取得には,上記で見たとおり数多くの書類が必要です。
確実にビザを取得できるように,漏れがないように気をつけましょう。
もう一つ大切な視点は,技術・人文知識・国際業務ビザの申請は,提出した書類の中身が重要になるということです。
所定の書類を提出すれば自動的に就労ビザが取得できるわけではありません。入管の審査官は,提出された書類の中身を読み込んで審査しています。
そのため,提出した書類の中身に問題があれば審査は止まりますし,場合によっては技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になるという憂き目を見ることになってしまいます。
そうならないためには,まずは技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイントを理解することが重要です。
その上で,提出する書類が要件に適っているか,事前に判断することが必要です。
もしご自身での技術・人文知識・国際業務ビザ手続きに不安がある場合は,行政書士法人第一綜合事務所にお任せください。
初回のご相談は無料で承っております。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請手続きのプロである私たちが,ビザ取得までしっかりサポートいたします。




