コラム

COLUMN

不能以不知为借口的非法就劳助长罪指的是?

1. 非法就劳活动指的是? 在理解非法就劳助长罪时,有必要理解非法就劳活动的意义。 因此,本章节将对非法就劳活动进行探讨。 虽说是非法就劳动,但大家是否知道非法就劳活动存在各种各样的类型。 法务省出入境在留管理厅的官网上,记载了以下三种作为非法就劳的类型。 ①让非法滞留者或让被强制遣返者工作的情况 (例) ・让偷渡入境的人或让签证过期的人工作 ・让已经决定强制遣返的人工作 这种情况同一般的非法就劳的印象比较接近一些。 也就是指那些逾期滞留的非法滞留的外国人参加工作劳动的意思。 另外,除了逾期滞留以外,还包括非法入境的外国人和非法上陆的外国人。 ②没有获得入国管理局的许可而直接参加工作的情况 (例) ・让以观光等短期停留为目的入境的人工作 ・让留学生或申请难民认定的人未经许可而直接工作 以观光或探亲为目的,持短期停留签证入境的话,不能从事有收入的活动。因为入管法禁止短期签证参加就劳活动。 另外,留学签证和家属滞在签证的原则上禁止就劳活动,如果没有资格外活动许可(打工许可)就不能参加就劳活动。 如果违反这个规定进行就劳活动的话,就相当于非法就劳活动。 ③工作范围超过了入国管理局所认可的工作范围的情况 (例) ・被认可作为外国料理厨师或者语言学校老师的人在工厂或者事务所作为单纯劳动者工作 ・工作时间超过留学生许可的时间数 现在,这种情况的揭发事例是最多的。 因为是非常重要的内容,所以上面的例子一一说明。 被认可作为外国料理厨师或者语言学校老师的人在工厂或者事务所作为单纯劳动者工作 在入管法的在留资格制度下,外国人的就劳签证按活动类型分类。具体来说,厨师的话就是技能签证,语言学校的老师的话就是技术人文知识国际业务签证。 也就是说,厨师如果取得了技能签证,自己获得的报酬不能超过入管法所规定的技能签证的活动范围。 打破这个规则的事例是③的例子中记载的第一个内容 工作时间超过留学生许可的时间数 接下来,让我们来看看③的第二个例子。 如上所述,持有留学签证的留学生原则上不能工作。不过,虽然有一定的工种限制和时间限制,但是通过获得资格外活动许可(打工许可),留学生也可以在规定时间内参加工作。 本事例是指,持留学签证的人的打工时间超过了留学签证所规定的时间数(原则一周28小时)。 看到这里大家觉得如何。 还望大家可以意识到非法就劳其实就发生在我们身边的这个真实情况。 那么,接下来的这一部分,来介绍让外国人非法就劳时企业将要面临的责任。 2. 非法就劳助长罪指的是 以上是关于非法就劳活动的说明。…

不法就労助長罪とは?罰則や企業がすべきことを専門家が解説!

1.不法就労活動とは? 不法就労助長罪を理解しようとした時,前提として不法就労活動の意味を理解する必要があります。 そのため,本チャプターでは,不法就労活動についてみていきます。 不法就労活動と一言にいっても,実は様々な不法就労の類型があるのをご存じでしょうか。 法務省出入国在留管理庁のページには,不法就労の類型として,以下の3つの場合が記載されています。 ①不法滞在者や被退去強制者が働くケース (例) ・密入国した人や在留期限の切れた人が働く ・退去強制されることが既に決まっている人が働く このケースが,一般的な不法就労のイメージと近いのではないでしょうか。 いわゆるオーバーステイなどの不法残留の外国人が就労するケースを想定しています。 また,オーバーステイの他に,不法に入国した外国人,不法に上陸した外国人なども対象とされています。 ②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース (例) ・観光等短期滞在目的で入国した人が働く ・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く 観光や親族訪問を目的に短期滞在ビザで入国した場合,収入を伴う活動に就くことはできません。なぜなら,短期滞在ビザは入管法で就労が禁止されているからです。 また,留学ビザや家族滞在ビザは,就労禁止が原則となっており,資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けないと就労活動に就くことができません。 このルールを破って就労活動をおこなえば,不法就労活動に該当することになります。 ③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース (例) ・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く ・留学生が許可された時間数を超えて働く このケースの摘発事例が最も多くなっていきます。 とても重要な内容なので,上記の例を一つずつ説明しています。 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く 入管法の在留資格制度のもと,外国人の就労ビザは,活動類型ごとにカテゴリーされています。具体的にいうと,コックさんなら技能ビザ,語学学校の先生であれば技術人文知識国際業務ビザというような感じです。 要するに,コックさんとして技能ビザを取得しているのであれば,入管法で定められている技能ビザを超える活動によって報酬を受けられない,ということを意味しています。 そのルールを破った事例が,③の例で記載されている一つ目の内容です。 留学生が許可された時間数を超えて働く 次に,③の二つ目の事例を見ていきましょう。 先に記載したとおり,留学ビザを持っている留学生は,原則就労できません。もっとも,一定の職種制限,時間制限はあるものの,資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けることによって,留学生も就労活動に就くことができます。 本事例は,留学ビザをお持ちの方のアルバイト時間上限(原則週28時間)を超えて就労活動をおこなってしまった事例です。 いかがでしたでしょうか。 不法就労活動が意外と身近にあることをご認識いただけたかと思います。 それでは,次のチャプターでは,不法就労活動をさせた場合に企業が問われる責任をみていきましょう。 2.不法就労助長罪とは? 上記では,不法就労活動についてみてきました。 本チャプターでは,企業が不法就労活動をさせた場合に問われる不法就労助長罪についてみていきましょう。 不法就労助長罪は,入管法73条の2にその規定があります。…

经营管理签证申请永住签证时的重点

1. 关于役员报酬 想要取得永住签证,首先需要有“独立生计的资产或者能力”(入管法第22条2项2号,独立生计要件)。综合考虑申请人的世代的构成人数以及世代的全体收入,居住地域,世代构成员的年龄等,来审查是否可以被承认为今后可以持续安定生活。 虽然没有明确的基准,就劳系列的在留资格申请永住时,最低年收需要300万日元以上。但是关于这一点,申请人为公司经营者时,役员报酬为申请人的收入来源,所以役员报酬最好设定为一年300万日元以上(每月25万日元以上)。 役员报酬并不是任何时候都可以变更,规定为事业年度开始日起算的3个月以内,这一点需要注意。 此外,2019年7月以后,永住签证申请时需要提交最近5年的所得证明书。根据公司的决算状况,如果最终是以永住签证为目标的话,则可以申请永住的时期(原则上是来日本10年以上,且其中有5年以上持就劳系列的在留资格,或者居住资格)起算,5年之前,就需要把役员报酬设定为一年300万以上为好。 2. 关于公司的安定性,持续性 公司也有各种不同的董事性质,法律意义上来说,经营者与公司并不对等,因此,如果申请人个人是公司经营者,申请永住的时候,公司经营状况的好坏,原本同申请人无关。但是,经营者的役员报酬,一般会被公司的财务状况所左右。财务状况恶化,则有可能通过调整役员报酬来压缩亏损,最糟糕情况,也有可能解任役员。 因此,经营管理签证申请永住签证的时候,是否确保了安定的收入,入管也会从这一观点来审查申请人所经营的公司的安定性以及持续性。 公司的财务状况为债务超过(负债超过资产)的状态的话,则就无法说明申请人已经确保了安定的收入。此外,就算没有债务超过,如果一直持续亏损状态的话,很有可能会减少役员报酬,从确保收入的安定这一观点来看,会是一个问题点。所以尽量保持最近两个事业季度的损益状况为黑字。 3. 关于公司的纳税状况 除了作为经营者个人的纳税状况以外,永住签证审查当中,公司的纳税状况也是审查对象。尤其是这几年,是否加入社会保险,保险是否正常缴付等,都会被严格审查。 公司是被强制要求加入(厚生年金保险以及健康保险)的事业所,就算只有一个役员,就算没有从业员,也有加入社会保险的义务。并且,社会保险是需要公司和个人各自承担一半。 经营者申请永住签证时,还必须要提交年金事务所发行的社会保险料纳入证明书。如果没有加入社会保险的,或者没有缴付社会保险费,或者延迟缴付的话,会是永住审查当中的一个很大的减分项。因此一定要加入社会保险,并且正确缴付社会保险费。 4. 关于出国日数 在日本作为经营者进行经营活动的外国人,在除了日本以外的国家展开事业,事业国际化的经营者不在少数。像这样的经营者,出国日数多也是一种必然倾向。 永住签证申请当中,出国状况也是审查对象的一种,从出国的频度或者日数来看,如果被认为生活据点不是日本的话,则不会授予永住许可。如果一年出国天数超过一半以上(183天以上),则永住许可的可能性会极大下降。 但是,对于出国,如果能够给出一个合理的出国理由,且出国频度或者期间都有一个合理的解释的话,就算出国日数过多,也有被认为生活据点为日本的可能性。因此海外出国多的情况,除了要说明在海外的事业活动或者出国理由,还需要积极的证明公司的总部机能或者事业活动的据点等还是在日本。 5. 经营管理签证申请永住签证时的重点总结 经营管理签证申请永住签证时,同其他在留资格相比,会从不同的角度来审查签证内容。 但是,只要有在正确运营公司,有建立良好的收益体制的话,基本都没有什么问题。 在国外进行事业活动也需要一定的勇气。作为外国人的经营者,每个人肯定都希望自己可以安心顺利的运营自己的事业。 行政书士法人第一综合事务所,以申请永住为出发点,为了让外国人经营者可以安心经营事业,全方面提供协助。 如果您持经营管理签证,刚好也在探讨永住签证申请,欢迎您来行政书士法人第一综合事务所咨询探讨。…

定住者签证变更永住签证的申请要点

1. 关于在留年数 想要取得永住签证,原则上要求在日本10年以上(日本在留要件)。关于在日本的在留期间有一个例外,就是被承认同日本社会有相当强的关系性时,则在留期间可以获得一定缩短。 持定住者签证的外国人,取得定住者签证后,持续在日本5年以上,则可以满足日本在留要件。“取得定住者签证后”,持续5年以上,如果这期间变更为其他签证,则是从变更那天起算5年。 但是,假设同日本人结婚,持“日本人配偶者等”签证的外国人,同日本人离婚后变更为定住者签证,则“日本人配偶者等”签证的在留年数同定住者签证的在留年数加起来满5年以上,则也属于期间缩短特例。 2. 关于年收 想要取得永住签证,还必须满足“持有独立生计的资产或技能”(入管法22条2项2号,独立生计要件)。综合考虑申请人的世代构成人数,世代全体年收,居住地域,以及世代构成员的年龄等,对是否具有保证今后生活安定的能力进行审查。 虽然没有明确的基准,但是就劳系列签证申请永住,最低年收需要满300万日元以上。定住者签证属于身份系列签证,相比从就劳系列签证申请永住,独立生计要件的基准相对低一点。 但是,如果接受生活保护的补助金的情况,则很可能会被判断为不满足独立生计要件。因此,就算年收标准比就劳签证低,如果收入没有250万日元以上,则永住下签的可能性将大大降低。(不过就算事实上在接受生活保护补助金,年收未满250万日元,也并不意味着签证肯定会被拒签) 3. 关于亲族的抚养义务 接下来讲的要点,是容易被大家忽略的问题点,亲族的抚养义务 持定住者签证的外国人,大部分是父母也在日本居住。尤其是日系外国人,基本上父母也一直都在日本居住。 父母在日本居住,父母接受生活保护补助金,则申请人的抚养义务会成为一个问题点。 日本民法规定,直系亲属(祖父母,父母,子,孙等血亲家族,)以及兄弟姐妹的抚养义务(民法877条1项)。也就是说,血亲的兄弟姐妹如果生活贫困潦倒,需要对其提供帮助。直系血亲以及兄弟姐妹接受生活保护补助金的话,就算申请人本人不是生活保护对象,如果被判断为没有履行抚养义务则很有可能影响到永住申请。 但是,入管也并不会单纯因为直系血亲以及兄弟姐妹接受生活保护补助金这一点就否定永住的申请。除了申请人本人的收入以外,每个月支付亲人的费用,以及其他亲人的生活费支付等,如果申请人有良好的履行抚养义务,就算有亲人接受生活保护的补助金,也可以拿到永住签证。 4. 品行 持定住者签证的外国人,大部分是年少的时候就一直在日本生活,或者直接在日本出生的人。像这样的人,大部分都会同来自母国的外国人形成一个生活圈,同时也很容易卷入到药物犯罪或者强暴犯罪等犯罪事件当中。 如果有触犯刑法法规的行为,受到刑法处罚5年以内(缓刑的话,则是缓刑期间结束后的5年以内)都不可以申请永住。 如果有犯罪历史,需要注意结合犯罪时期以及刑罚内容等,再探讨永住签证的申请时期。 5. 定住者签证变更为永住签证的申请要点总结 如上所述,定住者签证,是考虑到特别的理由而承认外国人在日本的居住所设立的一种签证,同日本有着密不可分的缘分。因此,大部分人都是考虑今后在日本长期居住。 本页,主要介绍了定住者签证变更永住签证,大家觉得如何。 我们行政书士法人第一综合事务所,为了让持定住者签证的外国人可以更加安心的在日本生活,全面提供永住签证申请支援。 如果您也刚好在探讨申请永住签证,欢迎您的垂询。…

定住者ビザからの永住ビザ申請のポイント

1.在留年数について 永住許可を受けるには,原則として10年以上日本に在留していることが求められます(本邦在留要件)。この本邦在留要件には例外があり,日本社会と相当強い関係性が認められる類型に該当する場合には,期間が短縮されています。 定住者ビザをお持ちの外国人は,定住者ビザを付与された後,引き続き5年以上日本に在留している場合には,本邦在留要件を満たすとされています。「定住者ビザを付与された後」,引き続き5年以上ですから,他のビザから変更した場合は,変更許可を受けた日から5年をカウントすることになります。 もっとも,例えば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた方が,日本人と離婚して定住者ビザに変更した場合には,「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた年数と定住者ビザで在留している年数を合わせて5年以上であれば,期間短縮の特例に適合します。 2.年収について 永住許可を受けるためには,「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められます(入管法22条2項2号,独立生計要件)。申請人世帯の構成人数と世帯全体の収入,居住地域,世帯構成員の年齢等を総合考慮して,今後安定した生活を継続できると認められるかどうかが審査されます。 明確な基準はありませんが,就労系の在留資格からの永住ビザ申請の場合は,最低でも年収300万円は必要と言われています。一方で,定住者ビザを含む身分系の在留資格の場合は,就労系の在留資格からの永住申請と比較すると,独立生計要件の基準は低いと言われています。 ただし,生活保護を受給している場合は,独立生計要件を満たさないと判断される可能性が非常に高くなります。年収の基準が低くなると言っても,概ね250万円程度の年収がなければ永住許可は厳しい傾向にあります(生活保護を受給しているという事実,年収が250万円未満という事実,それのみをもって永住ビザが不許可とされるわけではありません)。 3.親族の扶養義務について 次に,見落としがちなポイントとして,親族の扶養義務が挙げられます。 定住者ビザで在留されている外国人は,親族も日本に住んでいるケースが多い傾向にあります。特に,日系外国人の方は,親族も日本に住んでいるという方がほとんどです。 親族が日本に住んでおり,親族が生活保護を受給している場合には,申請人の扶養義務が問題になります。 日本の民法では,直系血族(祖父母,父母,子,孫など血の繋がった家族のこと)及び兄弟姉妹に扶養義務があります(民法877条1項)。つまり,血の繋がった親兄弟が生活に困っている場合には扶け合わなければなければなりません。直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給している場合には,申請人本人が生活保護を受給していなくても,扶養義務を果たしていないと評価されて永住ビザ申請に影響を与える場合があります。 もっとも,直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給しているという一事をもって永住ビザ申請が不許可となるわけではありません。申請人本人の収入の他,親族に毎月いくら支弁しているのか,その他の親族の支弁状況等から判断して,申請人が扶養義務を果たしていると評価できる場合には,親族が生活保護を受給していても永住ビザが許可されています。 4.素行について 定住者ビザで在留している方は,幼少の頃から日本に住んでいる,あるいは日本で生まれたという方が多い傾向にあります。そういった方は,同じ国の出身者で形成されたコミュニティー内で生活していることが多く,薬物事犯や強暴事犯などの犯罪に巻き込まれやすい環境にあります。 もしも刑罰法規に触れる行為を行った場合,刑罰を受けてから5年(執行猶予付判決を受けた場合は,執行猶予期間を満了してから5年)は永住が許可されないことになっています。 犯罪歴がある場合にはその時期や刑罰内容にも注意して,永住ビザの申請時期を検討する必要があります。 5.定住者ビザからの永住ビザ申請のポイントのまとめ 冒頭に述べたように,定住者ビザは特別な理由を考慮して日本での居住を認めるのが相当な外国人を受け入れるために設けられたもので,日本と所縁の深い方に与えられています。そのため,日本に長く住みたいと考えておられる方がほとんどではないでしょうか。 本ページでは,定住者ビザからの永住ビザ申請のポイントを中心に見てまいりました。 いかがでしたでしょうか。 行政書士法人第一綜合事務所では,定住者ビザの方が安心して日本で暮らすことができるように永住ビザ申請をサポートしております。 永住ビザ取得をご検討の際には,ご遠慮なくご相談ください。…