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コラム

COLUMN

介護ビザの申請要件と取得条件|外国人介護人材の受入や必要書類を行政書士が解説

1.介護ビザとは? 介護ビザとは、2017年に施行されたビザで、介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め、派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は、特に人手不足が深刻であり、少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは、介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中、介護分野へより多くの外国人を呼び込むために、既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また、介護職で外国人を受入れするためのビザは、後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており、このことからも、日本政府が介護分野での外国人労働力活用について、注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには、介護分野での就労が可能な上記4つのビザか、身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには、本コラムで紹介する「介護ビザ」以外にも、主に3種類のビザが用意されているので、それぞれ紹介します。 (1)技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで、最大で5年間、外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で、あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため、労働者としての受入れは認められていないことや、作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない点などについては、技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 なお、かつて訪問介護サービスへの従事には制限がありましたが、要件緩和が進み、一定の条件(安全確保や指導体制の整備など)を満たすことで訪問介護での就労も可能となっています。 【介護分野における新制度「育成就労」への移行とポイント】外国人人材の受入れにおいて、従来の技能実習制度から「育成就労制度」への移行が進められています。新制度移行時の重要ポイントは以下の3点です。 1. 「人手不足の解消・人材確保」が正式な目的に従来の技能実習は建前上「技術移転(国際貢献)」が目的でしたが、育成就労では「日本の介護現場における人材確保および育成」が正式な目的として明示されます。未経験の外国人材を3年間で「特定技能1号」レベルまで計画的に育成し、長期的な戦力として迎え入れる仕組みに再編されます。 2. 介護分野の転籍制限期間は「2年」育成就労では、条件を満たすことで「本人の意向による転籍(事業所変更)」が可能となりますが、介護分野における転籍制限期間は「2年」と定められています。 同じ施設で2年以上就労し、技能試験(初級)および一定の日本語能力(A2.1相当以上)を満たした場合には、転籍が可能となります(事業所の倒産やハラスメントなど「やむを得ない事情」がある場合は2年未満でも転籍可能です)。 3. 介護ビザ(在留資格「介護」)取得までのキャリアパスが一貫化育成就労(3年) → 特定技能1号(5年) → 介護福祉士取得・在留資格「介護」へ変更という一貫したキャリアパスが整備されます。育成就労の3年間を良好に修了することで「特定技能1号」へ試験免除等で移行でき、さらに国家資格(介護福祉士)を取得すれば、家族帯同や在留期間更新の上限がない「介護ビザ」への変更が可能となります。 (2)特定技能(1号) 特定技能ビザは、2019年に新設されたビザで、制度スタート時から対象となっている介護分野をはじめ深刻な人手不足を抱える19分野にて、外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では、最長で5年間の就労が認められており、技能実習ビザで介護職を経験した外国人については、特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます(特定技能の介護分野について詳しくは介護分野の特定技能ビザの活用方法をご参照ください)。 そのため、技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また、特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで、簡単に別分野への転職もできるため、他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 (3)特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が、介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 2027年度においても、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が、このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが、年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また、ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業、およびインドネシア政府による介護士認定…

行政书士来解说取得经营管理签证的事务所的要件!

1. 取得经营管理签证一定需要事务所? 为了解答这个疑问,最快的方法就是确认法务省令(也就是基准省令)。 那么,我们来一起看一下法务省令。 (出入国管理以及难民认定法第七条第一项第二号的基准省令) “法别表第一的二的表的经营,管理项中下栏所揭示的活动” 一 在日本确切存在涉及到申请内容中的事业经营所用的事务所。但是,就算事业还未开始运营,也需要在日本确保可以用于事业运营的作为事务所的设施。 首先,看前面一句话,在日本确切存在涉及到申请内容中的事业经营所用的事务所,可以通过这一点明白,想要取得经营管理签证,需要确保事务所。 接下来看后面一句话,就算事业还未开始运营,也需要在日本确保可以用于事业运营的作为事务所的设施。 总结以上内容 ・就算事业还未开始运营,需要“确保”事务所 ・事业已经开始运营,需要“确切存在”事务所 不管是哪一点,想要取得经营管理签证,都需要准备事务所。 2. 申请经营管理签证时被承认的事务所的例子 接下来,介绍法务省公表的“关于外国人经营者的在留基准的明确化”,来具体看一下什么情况下可以被承认为用来申请经营管理签证的事务所。 (事例1) A,在日本,已经申请了经营以个人经营饮食店为事业内容的在留资格变更许可申请,但是,作为事务所用的物件相关租赁契约书上的使用目的为“住居”,同房东交涉后,同意以“公司的事务所”来使用,因此被承认作为事务所来使用。 可以用来申请经营管理签证的事务所,使用目的不可为“居住”,需要把使用目的明确为事业使用。 如果为本事例当中,使用目的一开始为居住的情况,需要取得房东的同意,将使用目的明确变更为事业使用。 本实例当中,通过同房东的交涉,特别允许作为“公司的事务所”来使用,因此可以看作是房东承诺作为事务所来使用的例子。 (事例2) B,在日本递交了以海产品的进出口以及加工贩卖为事业内容的在留资格认定证明书交付申请,总公司为役员的个人住所,但是分公司是租借了商工会所的物件,这一个事例也可以被承认为确保了事务所。 本事例,登记上并不是只承认总公司为事务所的例子。 这次的事例当中,登记上,总公司为役员的个人住所。 除此之外,分公司为租借的事务所。 如以上内容,并不只把总公司作为事务所来看待,就算总公司为役员的个人住所,只要另外确保了经营管理签证要件的事务所,则就不会存在问题。 (事例3) C,在日本成立公司,以贩卖为事业内容递交了在留资格认定证明书的交付申请,但是,公司事务所同居住部分的事务所的入口分开设置,事务所的入口,设有公司名字的招牌。此外,事务所也设置了电脑,电话,办公桌,复印机等办公设备,可以看作有在运营事业,同时也被承认确保了事务所。 本事例,是自住房兼事务所时存在的问题事例。 这个事例的重点是,居住空间同事业运营的办公空间明确划分。 本实例当中,公司事务所的入口与居住部分的入口分开,可以看到两个活动区域被明确划分。 并且,事务所的入口处,还设立了公司的招牌,从明确了社会标识这一点来看,外形上也可以认为确保了事业所用的空间。 除此之外,事务所还设置了电脑,电话,办公桌,复印机等办公设备,也可以看做实际上有在运营事业。 因此可以被判断为事务所实际上的存在的事例。 关于以上内容,自住房兼事务所的情况,除了以上内容还有2个注意事项。 第一个是,关于水电煤等公共料金的公共费用的支付。 需要明确支付内容为事业运营使用还是日常生活使用。 像这样,自住房兼事务所的情况,形式上需要明确划分居住区域以及办公区域。…

経営管理ビザが認められる事務所とは?

1.経営管理ビザを取得するために事務所は必要? この疑問を解消するためには,法務省令(いわゆる基準省令)を確認するのが理解の近道です。 それでは,さっそく法務省令を見てみましょう。 (出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令) 「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」 一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 まず前段を見ると,申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在することとなっており,経営管理ビザを取得するためには,事務所が必要という事がわかります。 次に後段を見ると,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていることとなっています。 これらをまとめると, 事業が開始されていない場合であっても,事務所の「確保」は必要 既に事業を開始している場合については,事務所の「存在」が必要 ということになります。 いずれにしても,経営管理ビザを取得するためには,事務所を準備する必要がありそうです。 2.経営管理ビザ申請において事務所として認められたケース それでは,ここからは法務省が公表している「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より,経営管理ビザ申請において事務所として認められたケースを具体的にみていきましょう。 (事例1) Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。 経営管理ビザを取得するための事務所は,賃貸物件の場合,使用目的が住居では要件を充足せず,事業に使用することを明確にする必要があるとされています。 仮に,本事例のように使用目的が住居になっているような場合には,事業に利用することを貸主が承諾していることを明示する必要があります。 本事例では,貸主から「会社の事務所」として使用することを認める特約を交わしていたことから,貸主から事業に利用することの承諾があったものとして扱われた事例です。 (事例2) Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。 本事例は,登記上の本店所在場所のみが事務所として認定されるわけではないとするケースです。 今回の事例では,登記上の本店は役員の自宅にしています。 これとは別に,支社として事務所の物件を賃貸していました。 このように,本店のみが事務所として認定されるわけではなく,たとえ本店は役員の自宅であったとしても,経営管理ビザの要件に該当する事務所が別に確保されているのであれば問題ありません。 (事例3) Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。 本事例は,自宅兼事務所が問題となった事例です。 ポイントは,居住スペースと事業のために使用するスペースが明確に区分されているかという点です。 本事例は,会社事務所と住居部分の入り口は別になっていますので,明確に区分されていると見ることができます。 また,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されており,社会的標識を掲げていることから,外形上も事業のために使用するスペースであると認識できます。 さらに,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認されていることから,実態として事務所があると評価された事例です。 上記に関連して,自宅兼事務所の場合には,上記以外に2つの注意事項があります。 1つ目は,公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めです。 事業で使用したものか日常生活で使用したものか明確にしておく必要があります。 このように,自宅兼事務所の場合には,形式的にも居住と事業の区分を求めているのです。 2つ目は,物理的に区分された部屋を,事業用のみに使用する部屋として確保していなければなりません。 たとえば,1階は事務所,2階は住居といったように明確に区分することができるのであれば,事務所として使用できるでしょう。…

对于经营管理签证的500万日元资本金的理解

1. 为了取得经营管理签证,是否需要出资500万日元? 来本事务所咨询的案例当中,大部分人都认为“想要取得经营管理签证,自己就必须出资500万日元”。 确实,在2015年4月1日之前,对于进行经营活动的事业,如果没有外国人或者外国法人的出资,则无法取得投资经营签证(现在的经营管理签证)。 但是,日本企业想要大量引入从事事业的经营活动或者管理活动的外国人,因此,2014年,入管法对之进行改正,2015年4月1日开始,对于从事经营活动的事业,就算没有外国人或者外国法人的出资,也可以取得签证。 因此,就算自身没有出资500万日元的资本金,也不算不符合入管法。 不少人对这一点都有误解,还望注意。 那么,不管什么情况,没有出资资本金都可以取得经营管理签证吗? 例如,没有出资资本金,但是想要参与朋友成立的公司的经营, 经营管理签证刚出台时,不少人都误以为,就算没有出资,只要出任代表取缔役或者取缔役等执行职务,就可以取得签证,听说过不少人都只是通过名义上的代表取缔役来申请经营管理签证。 一开始不少人为了邀请亲朋好友来日本,而让对方就任已经成立的公司的代表取缔役。 但是,经营管理签证,要求的并不是名义上的代表取缔役或者取缔役,而是实质上有参与到事业的经营当中。 也就是说,关于事业运营的重要事项的决定,业务执行等,需要参与到公司意思决定的活动当中。 接下来,讲解是否可以邀请没有经营经验的人来作为经营者。 经营管理签证当中,经营经验并不是强制条件。 因此,就算是留学生,或者持就劳签证的人,只要是以经营活动为目的,都可以取得经营管理签证。 总结一下到这里的内容 ・取得经营管理签证,自身不一定需要出资500万资本金。 ・如果被判断为没有参与公司的意思决定,则取得经营管理签证有一定困难。 ・作为经营者取得经营管理签证时,不要求经营经验。 但是,如果入管对于经营活动存在怀疑的话,则无法取得经营管理签证。 2. 通过借款筹得的500万日元资本金,可以取得经营管理签证? 先从结论来说,就算自己无法准备500万的资本金,通过借款筹得的资本金也能取得经营管理签证。 但是,表面上的资本金是无法取得经营管理签证,就算一开始入管没有注意到这一点而侥幸取得签证,但是由于申请内容存在做假,大部分取得签证后会出现各种问题。 通过借款筹得的500万日元资本金而取得经营管理签证时 ・借条或者借款情况属实 ・建立的还款计划不对生计维持造成影响 ・可以证明借款500万日元的贷款人的资金出处(之后3会介绍) 以上三点尤其重要。 假设,资本金的500万日元是通过“赠与”获得,则需要缴纳赠与税,这一点请注意。 3. 经营管理签证当中,资本金成为问题的例子 下面来看一下经营管签证中,资本金成为问题的例子。 ①500万日元的资本金是通过超时打工形成的。 本事例,是出现在留学生身上的问题。 留学生原则上被禁止兼职,想要兼职,则需要先取得资格外活动许可证。 并且,就算取得资格外活动许可证,为了不影响学习,规定留学生的兼职一周不得超过28小时。 但是打破这个规定,通过兼职赚取500万日元的资本金,在经营管理签证申请中,很大可能是被拒签。 何出此言,因为通过违法行为形成的资本金,入管审查当中会判断为是不恰当行为。…