コラム

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経営管理ビザで飲食店経営する場合の注意点

1.経営管理ビザと飲食店営業許可の関係 経営管理ビザでは,日本で適法に行うことができる事業であれば,その業種は問われません。入管法には「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」と規定されていますが(入管法別表1の2の表「経営・管理」の項の下欄),貿易は例示にすぎませんので,貿易に限られるわけではありません。 適法に行われる事業であれば,どのような事業でも行うことができますが,許認可が必要な事業は申請時に許認可を取得していなければなりません(少なくとも許認可の申請を行っていることが必要です)。飲食店を営業する場合は,食品衛生法に基づき,必ず事前に店舗所在地を管轄する保健所で飲食店営業許可を取得しなければなりません。 飲食店営業許可の許可要件はここでは詳細を記載しませんが,食品衛生責任者を選任する他,営業設備が基準を満たしていなければなりません。店舗物件を選ぶ際には,飲食店営業許可を取得できるような設備が揃っているか,設備が揃っていない場合は内装工事で設置が可能かどうかを確認しておきましょう。 なお,移動店舗(キッチンカー)や露店でも飲食店営業許可を取得することは可能ですが,移動可能な店舗や露店などの簡易に解体可能な設備では,経営管理ビザで求められる「事業所」には該当しません。そのため,経営管理ビザを取得して飲食店を経営する場合は,固定店舗で営業する形態に限られます。 2.飲食店経営で経営管理ビザを取得するためには従業員の雇用が必要になる!? 料理が得意なので,小さなお店でもいいので自分で料理を作ってお客さんに提供したい,そんな夢を思い描いておられる方もおられるでしょう。しかし,残念ながら,この形態では経営管理ビザは取得できません。小料理屋のおかみさんでは,経営管理ビザは取得できないのです。 経営管理ビザを含む活動類型の在留資格では,日本でどのような活動を行うかが審査において重要な視点となります。経営管理ビザは,外国人が日本で経営管理活動を行うために与えられるものですので,主たる活動内容が経営管理の活動でなければなりません。 この点,飲食店を経営する場合,日常的に調理・接客業務が発生します。店舗での調理・接客・販売等は現業活動と言われ,経営管理ビザの活動ではありません。そのため,経営管理ビザでは,オーナー自らが店舗に立って調理・接客・販売活動を行う現業活動は原則禁止されています。これらの現業活動は従業員に任せ,オーナーはその従業員を雇用管理する,これこそが経営管理ビザの活動になります。 従業員を雇用する際には,営業時間や営業日,客席数,従業員の稼働可能な時間帯等を考慮して,何人の雇用が必要かを検討しなければなりません。どうシフトを組んだとしてもオーナーが自ら店に立たざるを得ないようなシフトしか組めないのであれば,更に従業員を雇用しなければなりません。 また,外国人留学生などの就労時間の制限(週28時間以内)がある方を雇用する場合は,制限内に収まるようなシフトを組める人員体制にしておくことにも注意が必要です。 このように,飲食店を経営する場合は,従業員の雇用が必須になります。もっとも,現業が原則禁止されていると言っても,経営管理ビザの活動の一環として付随的に現業に従事することは差し支えありません。たとえば,従業員の勤怠管理のために短時間だけ現場の手伝いをする,急なシフト変更や欠員のためにやむなく一時的に現場の手伝いをするといったレベルであれば,経営管理ビザの活動の一環であると認められます。 3.飲食店経営で経営管理ビザを取得するための事業計画の立て方 経営管理ビザを申請する際には,事業計画書を提出しなければなりません。飲食店経営を事業とする場合,他の事業とは異なる観点から事業計画を立案する必要があります。 まず,売上計画を立てるには,客単価(顧客一人当たりの平均単価)と一日何人の来客が見込めるかを想定しなければなりません。客単価と来客数との積算が一日の売上見込みになります。どこまで詳細なものを計画するかによりますが,更に曜日ごとの売上見込み,時間帯ごとの売上見込みを計算していけば,より詳細な売上見込みになっていきます。 次に,事業計画に欠かせない観点が経費です。 料理を提供するには食材が必要になります。食材を調理するには,電気やガスで火をおこし,食器を洗うには水も必要でしょう。売上に占める食材費,水道光熱費を計算し,原価を割り出します。原価を基に,商品単価(メニューの値段)を決めるのが一般的です。 その他に,人件費や店舗の賃料,広告料も経費としてかかります。 特に飲食店経営には人件費がかさみます。上記でご説明したように,営業時間や営業日,客席数,従業員の労働可能な時間帯等を考慮した上で,人件費がいくら必要になるのかを計算してください。正社員を雇用する場合には,社会保険料なども考慮しておいた方が良いでしょう。 売上から経費を差し引いた金額が営業利益になります。無理のない現実的な事業計画を立てることが,経営管理ビザを取得する上でも,日本でのビジネスを成功させる上でも重要になります。 4.経営管理ビザで飲食店経営する場合の注意点のまとめ 飲食店経営を事業とする場合には,店舗の賃貸,内装,飲食店営業許可の取得,従業員の雇用,事業計画の立案等,他の事業と比べると開業準備に資金と時間がかかります。 一方で,飲食店経営は,店舗が実在し,許認可も取得しているため,経営実態を証明しやすいのが特徴です。そのため,しっかり準備をすれば,経営管理ビザを取得しやすい事業内容と言えるでしょう。 準備は大変ですが,本気で飲食店ビジネスを成功させたいと考えられているのであれば,是非チャレンジしてみてください。…

申请归化手续时的行政书士的作用

1. 行政手续上的行政书士的作用 行政手续上的行政书士的作用,在“入管手续中的行政书士的作用” 当中也有解说,本页,来针对归化申请关联性较高的部分进行说明。 在日本有8种被称为“士业”的代表性职业。 这8种的士业,在户籍法10条的2第3项中,认可以下材料的请求。 “律师,司法书士,土地房屋调查士,税理士,社会保险劳务士,专利代理人,海事代理士或者行政书士,为了执行所受理的案件或事务相关业务,必要时,可以请求交付户籍謄本等…以下省略。” 这8种士业所该当的职业者(包含法人),关于所受任的案件,职权上可以请求戸籍謄本和住民票等政府公文(以下称为“职务上请求”)。 这8个士业中,包含行政书士。 另外,行政书士除职务上的请求外,还可以根据行政书士法,从他人那里获得报酬,并作为代理人作成申请书或者向行政机关递交手续申请。也就是说,行政书士有资格作为代理人,作成需要向行政机关提交的相关材料。 因此,行政书士通过代替申请者,正确,且迅速的作成提交政府的材料,不但保护了申请者生活上的各种权利,利益的同时,对于行政机关来说,也保证了高效的行政手续的执行,从而确保了公共利益。 2. 归化申请手续中的行政书士的作用 刚才解说到行政书士,是保证申请者与行政机关双方利益的一种存在,那么,在归化许可申请当中又是如何? 申请归化许可的提交地是申请人居住地的管辖法务局。法务局是行政机关之一,因此行政书士可以代理作成申请材料。 并且,不仅仅是材料的作成,也可以代替委托者同法务局的担当会面,确认必要的材料,以及协商申请材料的内容。 此除之外,还可以持申请者的委任状,在各个行政机关以及在日本的大使馆等申请必要的材料,并取得相关材料(也有事务所是让申请人自己申请必要政府文件,本公司的话,只要提供委任状,基本都能取得日本国内的政府公文。) 也就是说,行政书士并不仅仅只是材料的作成,也可以同法务局的担当进行行政交涉,收集必要的材料,协助取得归化许可。 3. 行政书士不能代替申请归化? 那么,行政书士如果接到归化许可申请手续的委任后,是否可以代替申请人前往法务局办理归化申请。 回答是“不能”。 在出入国在留管理局的在留资格的手续办理时,由于认可了作为申请取次者的行政书士的申请,因此行政书士可以代替委托人向入管申请。 但是,向法务局申请归化的话,需要由本人出面,另外,由于没有行政书士的申请取次制度,所以,行政书士不能进行归化申请的取次。 另外,申请归化者为15岁以上需要本人出面申请,不满15岁则需要监护人和法定代理人等申请,这一点还望注意。 4. 归化申请手续当中的行政书士的作用总结 以上,是归化申请时的行政书士的的作用。 正如开头所提到的,归化申请时需要提交大量申请材料。这些材料分别都需要向哪些行政机关请求,手续该如何进行等,很多人面对大量的申请材料就会产生放弃申请的想法。并且,申请过程当中,还需要多次前往法务局,需要同法务局的担当进行多次协商。 本公司,在了解客人具体情况之上,代替申请人同法务局的负责人进行协商,再同申请人说明资料的取得进展。 本事务所,行政书士作为申请人同行政机关之间的桥梁,我们将全力协助申请人顺利办理归化申请并取得归化。…

永住签证申请费用大验证!

1.就劳签证的永住签证申请(家族4人的情况) 这一部分,来看一下一家四口人从就劳签证申请永住签证时所产生的费用。 【样本案例,大阪市北区在住】 公司职员的丈夫(40岁):持技术人文知识国际业务签证 从事小时工工作的妻子(35岁):持家族滞在签证 日本出生的孩子(5岁,2岁):持家族滞在签证 【発生する費用】 政府公文 费用 1 住民票 300日元/张 2 出生届受理证明书 350日元/张×2个孩子的份 3 丈夫的所得课税证明书 300日元/张×5年份 4 丈夫的纳税证明书 300日元/张×5年份 5 妻子的所得课税证明书 300日元/张×5年份 6 妻子的纳税证明书 300日元/张×5年份 7 丈夫的源泉所得税以及复兴特别所得税,申告所得税以及复兴特别所得税,消费税以及地方消费税,相续税,赠与相关纳税证明(之3) 400日元/张 8 妻子的源泉所得税以及复兴特别所得税,申告所得税以及复兴特别所得税,消费税以及地方消费税,相续税,赠与相关纳税证明(之3) 400日元/张 9 到役所的交通费或者邮费 适宜 10 身元保证人的住民票 300日元/张 11…

永住ビザ申請に掛かる費用を徹底検証!

1.就労ビザから永住ビザ申請に掛かる費用(4人家族の場合) 本チャプターでは,ご家族4名で就労ビザから永住ビザ申請をするケースで掛かる費用をみていきましょう。 【モデルケース 大阪市北区在住】 会社員の夫(40歳):技術人文知識国際業務ビザを保有 アルバイトの妻(35歳):家族滞在ビザを保有 日本生まれの子ども(5歳,2歳):家族滞在ビザを保有 【発生する費用】 公文書 費用 1 住民票 300円/通 2 出生届受理証明書 350円/通×お子様2人分 3 ご主人様の所得課税証明書 300円/通×5年分 4 ご主人様の納税証明書 300円/通×5年分 5 奥様の所得課税証明書 300円/通×5年分 6 奥様の納税証明書 300円/通×5年分 7 ご主人様の源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) 400円/通 8 奥様の源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) 400円/通 9 役所までの交通費又は郵送費用 適宜 10 身元保証人の住民票 300円/通…