就労ビザコラム

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海外からのインターン生受け入れ:4つのビザ(特定活動9号・12号・文化活動・短期滞在)の違いと選び方を解説

1. インターンシップにおけるビザ選択チャート 自社のインターンシップ計画に合わせて、以下のチャートで必要なビザをご確認ください。 4つのビザの比較一覧表 在留資格の種類 報酬(給与) 滞在期間 主な特徴・対象 特定活動9号 あり 90日超〜1年以内 大学の単位・教育課程と連動した本格的な有償受入れ 特定活動12号 あり 3ヶ月以内 大学の夏季休暇等を利用した有償受入れ(サマージョブ) 文化活動 なし 90日超 学術・文化的な実習を無償で行う長期受入れ 短期滞在 なし 90日以内 90日以内の無償就労体験 2. 「実費支給」は「報酬(給与)」になる? ビザ選びで企業様が混乱しやすいのが、「交通費や住居費を企業が負担する場合、有償扱いになるのか?」という点です。 交通費、住居費、食費などの実際の費用を補填する「実費弁償」は「報酬」には当たりません。 実費のみ支給する場合⇒法的には「無償」扱いとなり、「短期滞在」または「文化活動」ビザの対象となります。 実費以外に手当を支給する場合⇒法的に「有償(報酬あり)」扱いとなり、「特定活動9号」または「特定活動12号」の取得が必須となります。 3. 4つのビザの特徴とメリット・注意点 ① 特定活動9号:有償/1年以内 海外大学生の有償受入れで代表的なビザです。 メリット:最長で1年間、自社の戦力として本格的な実習・業務に携わってもらえる。 注意点:大学との直接契約や明確な実習計画、指導員の配置など、入管の「インターンシップガイドライン」に基づく厳格な受入体制の構築が必要です。 詳しくはインターンシップビザ「特定活動9号」取得ガイド|受入条件・ガイドライン・必要書類を行政書士が解説をご参照ください。…

宿泊業の外国人雇用ガイド:ビザの違い・できる仕事・注意点を行政書士が徹底解説

1.宿泊業で外国人を雇用することはできる? 結論から申し上げますと、ホテルや旅館などの宿泊施設で外国人労働者を雇用することは十分に可能です。 ただし、注意が必要なのは、「ホテルならどの在留資格でも雇える」「フロントなら誰でも大丈夫」という単純な話ではない点です。 外国人を雇用する際は、必ず「外国人本人の在留資格」×「任せる業務内容」×「施設の営業許可」の3つが法的に適合しているかを確認しなければなりません。 自社で任せたい仕事に応じて、検討すべき主な在留資格は以下の通りです。 任せたい主な業務内容の例 検討すべき主な在留資格 ポイント 外国語を使ったフロント・企画・広報 技術・人文知識・国際業務/特定技能1号・2号/特定活動46号(N1特定活動)/ 特定活動9号(インターンシップ) 学歴・職歴や専門性を活かす仕事 接客全般・レストランサービス・館内業務 特定技能1号・2号/特定活動46号(N1特定活動)/特定活動9号(インターンシップ) 現場のマルチタスクに対応可能 客室清掃・ベッドメイキング中心 身分系ビザ/資格外活動(留学生等) 就労ビザ(技人国・特定技能)では専任不可 複数の従業員をまとめる管理・指導業務 技術・人文知識・国際業務/ 特定技能2号/特定活動46号(N1特定活動) 熟練した技能や実務経験が必要 それぞれ3章で詳しく解説します。 2.宿泊業で外国人が「できる仕事」と「できない仕事」 (1)任せられる主な業務ラインナップ 適切な在留資格を取得することで、以下のような幅広い業務を任せることができます。 フロント・レセプション業務 企画・広報・マーケティング 通訳・翻訳業務 接客・案内・ベルスタッフ レストラン・宴会場でのサービス提供 施設管理・安全衛生管理など (2)ホテル・旅館で「客室清掃・ベッドメイキング」のみを任せられる? 採用現場で最も多い誤解のひとつが「清掃作業」に関する取り扱いです。 「技術・人文知識・国際業務」の場合 客室清掃やベッドメイキングなどの単純作業・現場作業を専任で行わせることは認められません。 「特定技能(宿泊)」の場合 客室清掃は「関連業務(付随的業務)」として行うことは許可されていますが、「客室清掃のみ」を専任で行わせる雇用は認められません。フロントや接客などの「主たる業務」を行う中で、付随的に清掃を行う必要があります。 客室清掃のみを専任で任せたい場合は、就労制限のない「身分系ビザ(永住者や日本人の配偶者等)」を持つ外国人か、留学生等の「資格外活動許可(週28時間以内)」を得ているアルバイトを雇用する必要があります(次章で詳しく解説します)。 3.宿泊業で活用できる主な在留資格(ビザ)の種類…

【2026年3月末最新データ】特定技能の「受入見込数」と「充足率」を徹底解説!採用計画の重要ポイント

1. 特定技能制度の「受入見込数」とは? 特定技能制度の意義は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することにあります。 制度の適正な運用を図るため、政府は「基本方針」および「分野別運用方針」を策定しており、この分野別運用方針の中で、原則として5年ごとに各分野の「受入見込数」が定められます。この受入見込数は、単なる目標値ではなく「外国人受入れの上限数」として厳格に運用される数字です。 (1)特定技能1号全体の受入見込数と2026年3月末時点での充足率 令和6年(2024年)3月の分野別運用方針の設定において、各産業分野における人手不足の状況が改めて精査されました。政府の方針として、単に人手不足だからといって安易に外国人を受け入れるのではなく、各分野において更なる生産性の向上や国内人材確保の取組みを行うことが強く求められています。 その結果、令和11年(2029年)3月末までの5年間を対象とした特定技能1号全体の受入見込数は805,700人と設定されました。そして、最新のデータ(令和8年3月末速報値)によると、特定技能1号全体の在留外国人数は404,527人となっています。受入見込数に対する全体の「充足率」は50.2%となり、制度全体としてはおおむね順調なペースで受入れが進んでいると言えます。 (2)「育成就労」の受け入れ見込み数 ちなみに、従来の技能実習制度に代わり2027年4月から新たに運用開始予定の「育成就労制度」においても、特定技能制度と同様に受入見込数が設定されました。全17分野で合計426,200人の上限が設けられています。育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて「特定技能1号水準」の技能を持つ人材を育成することを目的としています。つまり、育成就労は、特定技能へ移行して長く活躍してもらうための「前段階(育成期間)」として明確に位置づけられた制度なのです。 これにより、特定技能1号の805,700人と合わせて、政府は2029年3月末までの5年間で合計1,231,900人の外国人材を受け入れる計画を立てたことになります。特定技能へのステップアップを前提としたこの巨大な育成・受入れ枠の動向は、今後の採用計画において注視していく必要があります。 2. 受入充足率が高い分野トップ3 特定技能1号全体の充足率は約50%ですが、産業分野別に見ると採用の進み具合には大きなばらつきが生じています。特に以下の3分野は充足率が非常に高く、今後の動向に最大限の警戒が必要です。 産業分野 受入見込数 在留外国人数 充足率 状況 警戒 (トップ3) 【停止中】外食業 50,000人 47,714人 95.4% 一時的な交付停止措置中 飲食料品製造業 133,500人 96,367人 72.2% 在留数は全分野で最多 建設 76,000人 51,055人 67.2% JAC加入やCCUS登録が必要 やや警戒(50%超) 介護 126,900人 74,745人 58.9%…

【令和8年3月末速報値】特定技能1号が40万人を突破!分野別人数とこれからの外国人材採用のポイント

1. 【令和8年3月末速報値】特定技能在留外国人数の現状 国内人材の確保がますます困難になる中、特定技能制度を活用して即戦力となる外国人材を受け入れる企業は業種を問わず増えています。まずは、令和8年3月末時点の最新データから、日本における外国人材の受入れ状況の全体像を把握しておきましょう。 (1)特定技能1号は「404,527人」まで増加 特定技能制度の利用は年々右肩上がりで増加しており、令和8年3月末現在の速報値では、特定技能1号の在留外国人数は404,527人(令和7年末時点では382,341人)に達しました。また、より熟練した技能を要し、家族帯同や在留期間の更新に上限がない「特定技能2号」についても12,420人(令和7年末時点では7,955人)となっており、外国人材の長期的な定着が着実に進んでいます。 (2)分野別人数ランキング:どの業界で採用が進んでいるのか? 2026年現在、特にどの業界で特定技能外国人が活躍しているのでしょうか。特定技能1号において、人数の多い上位5分野は以下の通りです。 順位 産業分野名 特定技能1号 在留外国人数 1 飲食料品製造業 96,367人 2 介護 74,745人 3 工業製品製造業 59,038人 4 建設 51,055人 5 農業 39,950人 これら上位の業界では、すでに多くの企業が外国人材を事業運営の「貴重な戦力」として位置づけており、他社に先んじた人材獲得競争が激化しています。 2. 令和8年追加の「新規分野」の動向とトレンド 特定技能制度の大きな特徴は、経済情勢や人手不足の状況に合わせて柔軟に対象分野が追加される点にあります。直近の令和8年1月の閣議決定でも新たな分野の追加が発表され、大きな話題を呼びました。この章では、新たに追加された分野の2026年最新の受入れ数データと、これから本格化する新規分野の動向について述べます。 (1)自動車運送業や林業などの最新状況 2024年に追加が閣議決定された自動車運送業(333人)、鉄道(59人)、木材産業(34人)、林業(8人)など、新たな分野ですでに受入れの実績が出始めています。 特定技能「自動車運送業」については、特定技能「自動車運送業」と特定活動55号を徹底解説!採用フローや注意点は?で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。 (2)これから始まる「特定技能1号のみ」の3分野 2026年1月の閣議決定ではさらに、特定技能1号に「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新規に追加されました。これらの新分野については、各分野の省庁による独自の追加ルール(上乗せ基準)が正式に定められ、準備が整い次第、運用が開始される予定であり、速報値でも在留者数が0人ですが、今後の動向に大きな注目が集まっています。 新規分野での在留資格申請は、行政側の審査要領や運用ルールも手探りの部分が多く、入管の審査官も慎重に審査を行います。「必要書類の不備」や「要件の解釈違い」によって、予期せぬ不許可や度重なる追加資料要求となり、採用計画が大幅に遅れるケースが発生しやすいのが実務上の盲点です。 これら新規分野での採用は、早期の情報収集と専門家による綿密な要件確認が成功の鍵を握ります。 3.…

在留資格「特定活動」とは?種類一覧から要件・最新動向まで行政書士が徹底解説!

1. 入管法改正と「特定活動」の在り方 台湾や韓国をはじめとするアジア近隣国、さらには欧米諸国との外国人材獲得競争が激化する中、日本の入管法も大きな転換点を迎えています。2027年には現行の技能実習制度に代わり、就労を通じた人材育成と確保を目的とした「育成就労制度」が開始されます(詳しくは育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリットをご参照ください。)。 このように周辺の制度が変わる中、他の在留資格に当てはまらない活動を柔軟にカバーできる「特定活動」の在留資格は、制度の歪みを埋める「受け皿」や、新しい在留資格へのスムーズな移行を支える「架け橋」として、かつて以上に重要な役割を担うようになっています。 近年でも、社会情勢の変化や国家的な一大プロジェクトの始動に合わせて以下のように在留資格が新設されています。 未来創造人材(51号):2023年4月新設…優秀な海外大学を卒業した者が就職活動や起業準備を行う活動 >>未来創造人材制度(J-Find)がわかるコラムをご参照ください。 デジタルノマド(53号):2024年4月新設…海外の企業等に所属しながら日本でリモートワークを行う活動 特定自動車運送業準備(55号):2024年12月新設…自動車運送業分野で特定技能への変更を目指し、講習や指導を受ける活動 >>特定技能「自動車運送業」と特定活動55号を徹底解説!採用フローや注意点は?をご参照ください。 令和9年国際園芸博覧会関係者(56号):2025年5月新設…2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会の運営等に関わる活動 これらの動向からも分かるように、国は「特定活動」の枠組みを使って柔軟に制度を新設し、新たな人材の確保を図っています。 2.在留資格「特定活動」の特徴と基本ルール (1) 法務省「告示」による規定と各「号」の独立性 「特定活動」は、国会での審議が必要な「法律(入管法)」の本文ではなく、法務省の判断でスピーディーに新設・変更ができる「告示」というルールでその多くが定められています(前述したような最新情勢に対応したビザが次々と誕生するのもこのためです)。 そして、この「1号」から「57号」(2026年6月時点)まである一つ一つの「号」は、便宜上同じ「特定活動」ですが、実質的にはすべて要件も活動内容も異なる「独立した個別の在留資格」としての性質を持っています。 そのため、「特定活動のビザを持っていれば日本でどんな仕事でもできる」というわけではなく、指定された「号」のルールにそれぞれ縛られる点に注意が必要です。ただし、特定活動のすべてがこの「号」に当てはまるわけではなく、中には例外的な人道配慮などから個別に認められる「告示外」の枠組みもあります。 (2)「特定活動」の2つの枠組み:告示特定活動と告示外特定活動 「特定活動」は、大きく以下の2つの枠組みに分かれており、それぞれ「海外から呼び寄せられるか」などの基本ルールが異なります。 1. 告示特定活動 あらかじめ法務大臣が「告示」として定めている活動です。50種類以上の告示が存在し、あらかじめ要件が明確に定められています。こちらは、海外から新しく外国人を呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)の対象となります。 2. 告示外特定活動 告示には指定されていないものの、特別な事情により法務大臣が個別に許可するものです。例えば、難民認定手続中の滞在や、退去強制手続中における特別な事情による在留特別許可のほか、実務の現場で多く活用されている「特定技能1号への移行準備(詳しくは特定技能1号への移行準備のための特定活動ビザとは?をご参照ください)」を目的とした臨時の救済措置がこれに該当します。過去の判例や行政の裁量基準に対する深い知見が不可欠な領域です。 原則として「海外からの呼び寄せ手続き」はできません。基本的には、すでに日本に滞在している外国人が、国内で別の在留資格から切り替えることで取得するものであることに注意が必要です。 国際情勢と連動する「告示外特定活動」 この「告示外特定活動」の実例として、近年実務に大きな影響を与えているのが「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」です。日本政府は人道的配慮から、政情不安により帰国困難となったミャンマー人に対し、個別に「特定活動(就労可)」への変更を認めてきました。しかし、技能実習生が実習先を意図的に抜け出して申請するような「制度の誤用・濫用」が見受けられたため、入管は運用を大きく見直し、厳格な適正化を行っています。 具体的には、技能実習を修了していない(在留期間が残っている)ミャンマー人が、自己都合(本人の責めに帰すべき事情)で実習を離脱した場合は、特定活動への変更を原則認めない方針へと舵を切りました。これには「人道支援の枠組みではあるが、安易な就労目的の切り替えは許さない」という入管の強い姿勢が現れており、受入れ企業や監理団体にとっても実務において重要な動向となっています。 また、こうした人道配慮による告示外特定活動はミャンマーに留まりません。ウクライナからの避難民は、2022年の開戦当時、「特定活動」への変更を認める措置が取られました(2026年現在は特定の条件を満たした場合「定住者」への変更も可能になっています)。ガザ地区の情勢緊迫化に関しては、在留パレスチナ人に対し、本国情勢が落ち着くまでの個別的な人道配慮として、就労可能な「特定活動」への変更が認められ始めています。 このように、「告示外特定活動」は、国際情勢の緊迫化に合わせた「最後の砦」としての運用が続いています。…

特定技能「自動車運送業」と特定活動55号を徹底解説!採用フローや注意点は?

1. なぜ特定技能「自動車運送業」と「特定活動55号」が必要なのか 日本の経済を支える物流(トラック)と、地域住民の足となる旅客(タクシー・バス)。それらの担い手であるドライバーの有効求人倍率は全産業平均を大きく上回り続けています。 (1)「2024年問題」と外国人材への期待 2024年4月から、トラックドライバー等の時間外労働に年960時間の上限が適用されました。これにより、1人のドライバーが運べる荷物の量が減少し、さらなる人員確保が急務となっています。この課題に対し、政府は「特定技能」の対象に自動車運送業を追加することを決定しました。 (2)免許制度という「最大の壁」を突破するための「特定活動55号」 他分野(外食や建設など)の特定技能と決定的に異なるのは、「日本の公道を運転するためには、日本の運転免許が必要」という点です。「入国してから日本の運転免許を取得するまでの空白期間」を埋めるために設計されたのが、「特定活動55号」なのです。 ちなみに、「国際運転免許証」を持っていたとしても運転できるのは自家用車のみで、仕事に使うことはできません。この「特定活動55号」期間中に日本の運転免許を正式に取得することが、特定技能としてプロのドライバーの道を歩むための、避けては通れない必須条件となります。 2. 特定技能「自動車運送業」の3つの区分と業務内容 自動車運送業の特定技能1号には、大きく分けて3つの区分が存在します。それぞれの業務内容と、求められる役割を整理します。 (1)トラック区分(貨物自動車運送事業) 主に積載量や用途に応じたトラックを運転し、貨物を輸送する業務です。 主な業務: 運転業務、荷役作業(積み降ろし)、荷受人との連絡調整。 期待される役割: 物流センター間の長距離輸送や、ラストワンマイルの配送。 (2)タクシー区分(一般乗用旅客自動車運送事業) タクシーを運転し、乗客を目的地まで運ぶ業務です。 主な業務: 旅客の運送、接客、代金決済、車両の清掃。 期待される役割: 観光客対応や、移動困難な高齢者のサポート。 (3)バス区分(一般乗合旅客・一般貸切旅客自動車運送事業) 路線バスや観光バスを運転し、多数の旅客を運送する業務です。 主な業務: 旅客の運送、車内安全の確保、観光案内(付随業務)。 期待される役割: 地域の路線維持や、インバウンド観光需要への対応。 3. 特定活動55号と特定技能1号の違い この2つはセットで運用されますが、法的性質やできる業務は全く異なります。まずは以下の比較表で、その違いを正確に把握してください。 比較項目 特定活動55号(準備期間) 特定技能1号(就労期間) 正式名称 特定自動車運送業準備活動 特定技能1号(自動車運送業) 主な目的 日本の運転免許取得・研修…

育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリット

1. 技能実習から「育成就労」へ:何が変わるのか? 技能実習制度が「国際貢献」を掲げていたのに対し、新設される育成就労制度は「人材確保・育成」に主眼を置いています。この大転換に伴い、監理・支援体制の「透明性」がこれまで以上に厳格に審査されます。 最大の変更点は、監理支援機関(現:監理団体)における外部役員の廃止と外部監査人の完全義務化です。 項目 技能実習制度(旧) 育成就労制度(新) 監督体制の選択肢 「外部役員」または「外部監査人」 「外部監査人」のみ(必須) 外部役員の扱い 認められていた 認められない (中立性欠如とみなされる) 主な目的 形式的な適正運営の確認 実効性のある中立・独立した監視 新制度の許可申請(国の事前登録申請受付は2026年9月、JITCOの施行日前申請受付は2026年4月15日より開始)において、監理支援機関は新たに外部監査人を設置しなければ許可を受けることができません。 (1)「本人意向の転籍」の解禁と監理支援機関の責任強化 もう一つの大きな変更点が「転籍ルールの緩和」です。「転籍」とは、いわゆる転職のことで、外国人材が現在の受入れ企業(勤務先)を変更して別の企業に移ることを指します。原則としてこの「転籍」が認められなかった技能実習制度と異なり、育成就労制度では、以下の要件を満たせば「本人意向による転籍(同一業務区分内)」が可能になります。 同一機関での就労期間: 1〜2年(分野ごとに設定)を超えていること (分野ごとの転籍制限期間について、詳しくは【育成就労制度対応】「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性を行政書士が解説をご参照ください) 試験要件: 技能検定試験(基礎級等)および一定水準以上の日本語試験(A1〜A2相当等)に合格していること 転籍先の適正性: 転籍先企業が適切な要件を満たしていること 転籍が柔軟になることで外国人材の権利が保護される反面、受入れ企業間での人材引き抜きトラブルや、労働環境を巡る不満が生じやすくなるリスクも孕んでいます。監理支援機関はこれまで以上に企業と外国人材の間に立ち、適切なサポートを行うことが求められます。こうした支援体制が適正に機能しているかを客観的に評価し、行政に報告するのが、他ならぬ「外部監査人」なのです。 (2)育成就労期間と認定基準の厳格化 育成就労制度における就労期間は原則として「3年以内」と定められています。2026年8月5日更新の運用要領では、人材育成の観点から「3年を6か月以上下回る計画(2年6か月未満の計画)」については、適正な育成を行えるものと認められず、認定を受けられない可能性がある旨が明文化されました。 また、外国人が従事する業務の範囲に関して、現行の技能実習制度にある「関連業務」や「周辺業務」といった複雑な区分は整理され、「必須業務(業務時間全体の1/3以上)」および「安全衛生業務(業務時間全体の1/10以上)」に充てるべき時間割合が厳格に管理されます。これに伴い、外部監査人には、計画通りの業務割合で実務が行われているかを現場で厳格に監査することが求められます。 (3) 特定技能制度とのシームレスな接続とキャリアパス 従来の技能実習制度が「国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労制度は「特定技能1号へスムーズに移行できる日本国内での人材の育成」を目的として位置付けられています。 育成就労で3年間の就労・育成を修了し、一定の技能試験(特定技能1号評価試験等)および日本語試験(A2相当等)に合格することで、追加の試験を受けずに「特定技能1号」への在留資格変更が可能となります。 これにより、受入れ企業には、単なる現場作業の管理だけでなく、「特定技能を見据えた長期的な人材育成計画とキャリア支援」を主導することがこれまで以上に求められます 2. 育成就労における「外部監査人」の役割…

【2026年4月13日】特定技能の外食業分野受入停止と、これからの人材確保で大切にしたいこと

特定技能とは 「特定技能」は、人材を確保することが困難な状況にあり、外国人によって不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)において、一定の技能を要する業務に従事するために設けられた在留資格です。政府が分野ごとに基本方針や分野別運用方針を定め、受入れ見込数を設定して運用されています。 特定技能には、1号と2号があります。 特定技能1号 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人の方が対象です。外食業分野や介護分野、建設分野など16分野があります。在留期間についてですが、通算で原則5年(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情がある場合は特例で6年)と定められているため、1号の資格のまま5年を超えて日本に在留することはできません。このコラムで解説する「受け入れ停止」は、原則としてこの特定技能1号が対象となります。(厳密に言えば、後述する特定技能2号も分野ごとの「受入れ見込数」の中に含まれています。しかし、実務上は2号には上限はないと考えて差し支えありません。) 特定技能2号 「特定技能2号」は、「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人が対象で、11分野があります。1号の滞在期間5年の間に必要な技能を身につけ、「特定技能2号」へのステップアップ(在留資格の変更)ができれば、5年経過後も引き続き日本で働き続けることが可能となります。 なぜ「外食分野」だけが、いち早く上限に達したのでしょうか? 特定技能制度の歩みと制度全体の上限数の変化 特定技能制度は、2019年度から開始され、制度開始時の全体の受入れ見込数は34万5、150人と設定されていました。その後、コロナ禍の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、2022年8月に各分野の受入れ見込数の見直しが行われましたが、全体の総数(34万5、150人)は維持されたまま運用されてきました。 制度開始時に設定した5年間の期限が2023年度末に到来したことに伴い、2024年3月29日に閣議決定が行われ、2024年4月からの5年間の新たな受入れ見込数が再設定されました。5年後の産業需要や人手不足数(生産性向上や国内人材確保の取組を差し引いた数)を踏まえ、新たな受入れ見込数は82万人へと大幅に拡大されました。 期間 全体の上限 (見込み数) 状況 第1期 (2019年4月から5年間) 345、150人 制度の認知が広がり、徐々に活用が進んだ時期。 第2期 (2024年4月から5年間) 820、000人 人手不足の深刻化により枠が大幅拡大。 外食分野の上限 特定技能制度の開始当初、外食業分野の5年間の受入れ見込数は53、000人に設定されていました。しかし、コロナ禍の影響など大きな経済情勢の変化を踏まえて2022年8月に見直しが行われ、令和5年度末までの受入れ見込数は30、500人へと下方修正されて運用されました。年度が変わり令和6年4月には、5年間における新たな受入れ見込数が設定され、再び当初と同じ53、000人の受入れ枠が設けられました。 期間 全体の上限 (見込み数) 状況 第1期 (2019年4月から5年間) 30、500人 制度開始の翌年からコロナ禍となり、外食産業は休業や時短営業を余儀なくされました。人手不足が一時的に和らいだうえ、入国制限で海外からの新規入国がストップしたため、枠が埋まるペースは非常に緩やかでした。 第2期 (2024年4月から5年間) 53、000人 コロナ明けで客足が戻り、外食産業の人手不足がかつてないほど深刻化しました。国内で人を採用できない企業が、一斉に「特定技能」の活用に踏み切ったため、第1期とは比較にならないスピードで人数が増えています。 「外食業の受入れ見込数は閣議決定で53、000人とされていますが、実際には在留者が5万人に迫った段階で停止措置が取られました。 これは、現在進行中の審査分や発表後の駆け込み申請を含めると、実質的に枠が埋まってしまうためです。 出入国在留管理庁は、2026年4月13日以降の受け入れを停止し、それ以降の新たな申請に対しては、ビザの取得に必要な証明書を原則として交付しない措置をとると明らかにしました。これより前に申請されたものは順番に審査するとしていますが、上限を超えた場合は証明書が交付されないということです。…

特定技能「物流倉庫」追加!2027年開始の要件と派遣禁止の注意点を行政書士が解説

1.特定技能に「物流倉庫」分野が追加!【2027年4月施行予定】 特定技能制度は全19分野へと拡大されることになりました。物流倉庫での外国人材の受け入れを検討する際,まず把握すべきは「いつから,どれくらいの規模で」制度が始まるのかという全体像です。 (1)2026年1月閣議決定から就労開始までの流れ 2026年1月23日の閣議決定を経て,現在は2027年春の本格始動に向けた準備フェーズに入っています。 具体的なタイムラインは以下の通りです。 時期 内容 2026年1月23日 【完了】閣議決定。物流倉庫分野の追加が正式決定。 2026年度中 省令・告示の整備。技能試験および日本語試験の開始。 2027年4月 【施行】実際の就労開始(入国・配属)。 ここで注意が必要なのは,2027年4月になってから動くのでは遅いという点です。 特定技能ビザを取得するには,雇用契約の締結や登録支援機関との連携,入管への申請など,多くの準備期間が必要です。 ※入管への申請期間の目安は他分野の実績から2〜3ヶ月程度ですが,新設分野のため余裕を持った体制整備が欠かせません。 (2)受入上限は3年間で11,400人。早期準備が鍵となる理由 政府は,2026年度からの3年間で,物流倉庫分野における受入上限数を「11,400人」と設定しました。 全国の倉庫業・運送業の事業所数を考えると,決して余裕のある枠ではありません。 このため,早い段階で「枠」の争奪が予想されます。 「育成就労制度」との連携: 新設される育成就労制度(旧・技能実習に代わる制度)からの移行も見込まれており,限られた枠を争うことが予想されます。 物流DXへの対応: 今回の改正の目的には「物流の効率化(DX)」が含まれています。ITシステムの利活用という要件に対応できる「質の高い人材」は限られているため,早期に受け入れ体制を整えた企業による確保競争が激化することが予想されます。 枠が埋まってしまえば,どれほど人手が足りなくてもビザの許可は下りません。まずは制度を正しく理解し,自社が要件を満たせるか確認することが,2027年4月のスタートダッシュを決める絶対条件です。 2.自社は対象?受入可能な企業・事業所の要件とは? 「うちは大手倉庫の一部を借りて作業している下請けだけど,対象になるの?」「運送免許はあるけれど,倉庫業の登録はしていない……」 こうした疑問をお持ちの経営者・人事担当者の方は多いはずです。今回の特定技能「物流倉庫」分野は,門戸が広がった一方で,どの箱(事業形態)で申請するかが非常に厳格に定められています。 (1)倉庫業者・運送業者・受託事業者の3区分を徹底解説 新制度において,特定技能外国人を受け入れられる企業は,大きく以下の3つのいずれかに該当する必要があります。 1. 倉庫業者: 倉庫業の登録を受けた倉庫業者で,倉庫作業を自ら実施する事業者。 2. 貨物自動車運送業者: 自ら運送業の許可を持ち,その事業に附帯して倉庫内作業を行っている事業者。 3. 受託事業者: 上記1の「倉庫業者」から委託を受けて, 当該倉庫業者の占有する倉庫において作業を実施する事業者(いわゆる構内荷役会社など)。…

【2026年4月入社】留学生のビザ変更は1月末までに!新ルール「書類省略」も徹底解説

【最重要】4月1日入社なら「1月末まで」に申請しましょう! 2026年4月1日から就労を開始したい場合、ビザの変更手続き(=在留資格変更許可申請)は2026年1月31日までに提出するようにしましょう。 なぜそんなに早く申請が必要? 例年、1月から3月にかけては、4月入社を目指す留学生の申請が殺到するためです。 もし申請時期が遅れてしまったり、提出書類が揃っていなかったりすると、希望する4月1日までに審査が終わらない可能性があります。審査が終わらなければ、入社はできても実際に働くことはできません。 具体的にどうすればいい? 入管庁のお知らせでは、2025年12月1日から2026年1月末までの間に申請を行うよう呼びかけています。 【用語解説】そもそも「在留資格変更許可申請」とは? 在留資格変更許可申請とは,現在の「学生として勉強するためのビザ(留学)」を、「社会人として働くためのビザ(技術・人文知識・国際業務など)」に切り替える手続きのことです。この許可が下りて初めて、社員として働くことができます。 【新ルール】書類が減らせるかも!「提出書類の省略」対象が拡大 ここで朗報です。今回の入管庁の発表で、これまで一部の大手企業などに限定されていた「提出書類の省略(緩和措置)」の対象が拡大されました! どんな人が対象? 2025年12月1日以降、以下のいずれかに該当する場合に,企業の決算書などの書類提出を省略できる可能性があります。 【対象となる方】 日本の大学・短大・大学院を卒業(予定)の方 世界ランキング300位以内の海外大学を卒業した方 ※指定のランキング3つのうち2つ以上でランクインしている必要があります10。 既に外国人の雇用実績がある企業へ就職する場合 ※「留学」から変更許可を受けた外国人が在籍しており、かつその社員が更新許可を1回以上受けている場合。 【用語解説】「書類の省略」ってどういうこと? 本来であれば会社側が用意しなければならない「決算文書」や「法定調書合計表」といった、準備に手間がかかる書類を提出しなくてよくなるということです。(※入管が規定する「カテゴリー2」と同様の扱いになります) 「説明書」の添付をお忘れなく! 「対象だから自動的に書類が免除される」というわけではありません。手続き上、必ず守るべきルールがあります。 書類の省略には説明書が必要 書類の省略を希望する場合は、入管指定の「提出書類省略に関する説明書」を作成し、申請書に添付して提出する必要があります。 もし事実と異なる説明を行って書類を省略した場合、「虚偽の申請」と判断される可能性があります。 必ず要件を満たしているか確認の上、正確な情報を記入しましょう。また、審査の状況によっては、省略した書類を追加で提出するよう求められることもあります。 これだけは注意!よくある3つのNG行動 最後に、手続きでつまずきやすいポイントを3つ紹介します。 【NG行動①】卒業前に新しいカードを取りに行く 窓口申請の場合、審査が終わると入管から通知ハガキが届きます。このハガキが卒業式より前に届くことがありますが、すぐに新しい在留カードが受け取れるわけではありません。 新しい就労ビザの在留カードを受け取るためには、「卒業証明書」などの提出が必要になります。つまり、「学校を卒業した後」に、必要書類を持って新しい在留カードを受け取りに行くことになります。 【NG行動②】 審査状況を何度も電話で問い合わせる 「4月に間に合うかな?」と不安になって入管に電話をしたくなる気持ちはわかりますが、審査が終わるまでじっと待ちましょう。現状,入管への問い合わせ電話がとても多く,その電話対応のために審査業務そのものに影響が出てしまっています。 個別の審査状況については、電話で問い合わせても回答してもらえません。審査を遅らせないためにも、入管への電話は控えましょう。 【NG行動③】不備がある書類を提出する 提出した書類に不備や不足があると、審査がストップして確認が入り,結果が出るまで時間がかかることになります。 入管のホームページにある「提出書類一覧表」をしっかり確認し、不備がないか徹底的にチェックしてください。 書類作成に不安がある方は,ビザ申請に詳しい行政書士に作成代行を依頼するのもおすすめです。…