行政書士法人第一綜合事務所

興行ビザがわかるコラム

外国人が日本で仕事をするためには,原則として就労ビザが必要です。
就労ビザの一つが,本コラムのテーマである興行ビザです。
どのような職業や活動内容が該当するのか,日本で働くためにはどのような手続きが必要になるのか,わかりにくい部分も多いビザです。
本ページでは,興行ビザを取得するための要件や手続きについて解説していきます。

1.興行ビザとは?

興行ビザとは,外国の文化に接する機会を提供し,文化交流を促進することにより,国際理解を増進し,また,日本の文化,スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられたビザです。

「興行」は,特定の施設において公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカス,その他のショー等を見せ又は聞かせることをいい,バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれています。

興行ビザは就労ビザの一つで,エンターテイメントビザや芸能ビザと呼ばれることもあります。
テレビなどのメディアで目にする俳優やモデル,歌手,プロスポーツ選手の多くが興行ビザで活躍しています。

興行ビザは,これらの職業の外国人が,コンサート講演やテレビ出演,映画の撮影や音楽のレコーディング,宣伝活動など報酬を得て行う場合に必要となるビザです。

2.興行ビザに該当する職種

どのような職種が,興行ビザに該当するのでしょうか。
本チャプターでは,実際の職種をご紹介します。

  • ミュージシャン
  • 俳優,モデル
  • 演奏家,オーケストラ
  • プロスポーツ選手,e-スポーツ選手
  • 振付師,演出家
  • 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助員
    (舞台の演劇の照明係,カメラマン,マネージャー,サーカスの動物飼育係,スポーツ選手のトレーナーなど)

このように,様々な職種が興行ビザとして認められているのです。

3.興行ビザは4つのカテゴリー

興行ビザは以下の4つのカテゴリーに分類されます。
どのカテゴリーに該当するかによって,興行ビザの取得の要件や必要書類も異なります。

3-1.興行ビザ1号

「興行ビザ2号」に該当しない演劇,演奏等の興行活動が該当します。
例として,小規模なライブハウスやクラブなどで行われる興行があげられます。
※飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や,実際に飲食の提供を伴わなくても,提供できる設備で興行活動を行う場合には,興行ビザ1号に該当する可能性があります。

3-2.興行ビザ2号

規模が大きく,かつ,短期間で行われるコンサートやフェスなどでの興行が該当します。
また,テーマパークで行われるものも興行ビザ2号に該当します。

3-3.興行ビザ3号

プロスポーツや格闘技の大会,サーカスなどが該当します。
また,監督,コーチ,トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある者の活動も,興行ビザ3号に該当します。

3-4.興行ビザ4号

ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動,番組・映画に出演する芸能人,俳優,歌手等の活動が該当します。
興行ビザ4号は,興行ビザ1号から3号と異なり,興行の形態で行われない芸能活動を規定しています。

4.興行ビザを取得するための要件を解説

興行ビザは,上記のように4つのカテゴリーの活動内容に分類されます。
以下では,それぞれの要件についてご説明いたします。

4-1.興行ビザ1号

興行ビザ1号は,演劇等の興行活動に従事しようとする場合であって,興行ビザ2号に該当しないものが対象となります。

飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や,実際に飲食の提供を伴わなくても,提供できる設備で興行活動を行う場合には,興行ビザ1号に該当する可能性があります。
興行ビザ1号では,興行ビザの性格上生じうる,不法就労や金銭的な搾取を防止する観点から,非常に厳格な要件を設けています。

以下では,興行ビザ1号の要点をまとめて解説します。

① 申請人の学歴・経歴
原則として,申請人が以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
イ.外国の教育機関で,日本で行おうとする興行に係る活動に関係する科目を2年以
上専攻したこと
ロ.2年以上外国で興行に係る活動経験があること
② 申請人の報酬
興行契約に基づいて,月額20万円以上の支払いが必要となります。
③ 招へい機関の要件
招へい機関が以下のいずれの要件も満たしている必要があります。
イ.外国人の興行に関する業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
ロ.5名以上の職員を常勤で雇用していること
ハ.招へい機関の経営者や常勤の職員が,一定の違法行為を行ったことがなく,暴力団員等ではないこと
ニ.過去3年間に締結した興行契約に基づいて,興行ビザで日本に在留する外国人に対する報酬の支払義務を果たしていること
④ 施設の要件
興行活動を行う施設が,以下のいずれの要件も満たしている必要があります。
イ.不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
ロ.風営法第2条第1項第1号に規定する施設の場合には,もっぱら客の接待に従事す
る従業員が5名以上おり,興行ビザを取得して活動を行う外国人が客の接待に従事す
るおそれがないこと
ハ.13平方メートル以上の舞台があること
ニ.出演者のための9平方メートル以上の控室があること
ホ.施設の従業員の数が5名以上であること
ヘ.施設の運営機関の経営者や常勤の職員が,一定の違法行為を行ったことがなく,暴力団員等ではないこと

4-2.興行ビザ2号

興行ビザ2号は,演劇等の興行活動に従事しようとする場合であって,次の①~⑤のいずれかに該当していることが必要です。

① 国や地方公共団体,NHK等の特殊法人等が主催する演劇等の興行又は学校等において行われる演劇等の興行
※ 主催者が誰か,興行が行われる場所がどこか,が要件とされています。

② 日本と外国との文化交流に資する目的で国や地方公共団体,独立行政法人等の資金援助を受けて設立された企業等が主催する演劇等の興行
※ 主催者が誰か,が要件とされています。

③ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行う演劇等の興行
※ ハウステンボス等のテーマパークが該当します。

④ 以下の3つの条件をクリアする施設で行う演劇等の興行
イ.客席において飲食物を有償で提供しない施設であること
ロ.客の接待をしない施設であること
ハ.営利目的でない機関が運営する施設又は客席の定員が100人以上の施設であること

⑤ 興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合には,その団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間日本に滞在して行う演劇等の興行

4-3.興行ビザ3号

興行ビザ3号は,演劇等の興行活動以外の興行活動が該当します。
具体的には,興行として行われるスポーツの試合やダンス選手権等が代表例です。

報酬については,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
また,招へい機関の招へい実績や外国人本人に過去の興行活動の実績は要件となっていません。

4-4.興行ビザ4号

興行ビザ4号は,以下のいずれかの活動を行う場合に該当します。
興行ビザ4号は,興行ビザ1号から3号と異なり,興行の形態で行われない芸能活動を規定していることは前述の通りです。

① 商品又は事業の宣伝に係る活動
② 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
③ 商業用写真の撮影に係る活動
④ 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

なお,興行ビザ3号と同様に,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
また,招へい機関の招へい実績や外国人本人に過去の興行活動の実績が要件となっていない点も興行ビザ3号と同様です。

5.興行ビザを取得するまでの流れ

興行ビザで外国人を日本に招へいするまでの流れは,以下のようになります。

①事前準備

主催者,招へい機関の決定
施設の選定
来日スケジュール,滞在場所の確保,予定表の作成
出演契約の締結(期間,報酬など)

② 申請書類の準備・作成

カテゴリー別に必要となる書類の収集
申請書類の作成

③ 出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請

招へい機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で申請
※招へい機関の職員が申請

入管より追加資料の要請があれば,準備し提出

④ 出入国在留管理局からの結果通知

申請から1ヶ月~3ヶ月後
招へい機関宛てに在留資格認定証明書(COE)が届きます。
海外にいる申請人に在留資格認定証明書(COE)を送付

⑤ 在外公館(在外日本大使館/領事館)にて査証申請

申請人本人が査証申請
※在留資格認定証明書(COE)原本を持参します。

申請後,約5営業日で査証が発給されます。
※パスポートに査証が貼付されます。

査証が貼付されたパスポートと在留資格認定証明書(COE)
を持って出国します。

⑥ 来日
上陸審査後,在留カードが交付されます。

6.興行ビザの必要書類

6-1.興行ビザ1号

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人が準備する資料
イ.申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料
ロ.申請人の日本での活動内容,期間及び報酬がわかる資料
※特に報酬を証する文書については,報酬の支払い時期及び支払い方法の明示が必要です。
※報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示し,申請人が了承していることを明らかにする資料の提出が必要です。

⑤ 招へい機関が準備する資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算報告書(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書)の写し
ハ.会社案内,パンフレット等の招へい機関の概要がわかる資料
ニ.招へい機関の経営者等及び常勤職員の名簿
※常勤の職員として5名以上雇用していることが必要
ホ.招へい機関の経営者等が興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有することを証する資料
ヘ.申立書 ※招へい機関の経営者及び常勤の職員が暴力団等に該当しないこと
ト.招へい機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて,興行ビザで日本に在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
(イ) 興行契約に係る契約書の写し
(ロ) 外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録
(ハ) 給与台帳等の報酬を支払ったことを証する会計帳票
(ニ) 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等 の納税関係書類
(ホ)決算書及び法人税申告書

⑥ 施設の概要がわかる資料
イ.営業許可書の写し
ロ.施設の図面
ハ.施設の写真
ニ.招へい機関と出演施設を運営する機関との契約書など
ホ.出演施設を運営する機関の次に掲げり資料
(イ)登記事項証明書
(ロ)直近の決算報告書(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書)の写し
(ハ)出演施設を運営する機関の概要を明らかにする資料
(ニ)常勤職員(5名以上)の名簿
(ホ)申立書 ※運営機関の経営者及び常勤の職員が暴力団等に該当しないこと

6-2.興行ビザ2号

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人が準備する資料
イ.申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料
ロ.申請人の日本での活動内容,期間及び報酬がわかる資料
例)雇用契約書,請負契約書,出演承諾書,滞在予定表,興行日程表,興行内容を知らせる広告・チラシなど
ハ.興行に係る契約書の写し
例)興行契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等

⑤ 招へい機関が準備する資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算報告書(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書)の写し
ハ.会社案内,パンフレット等の招へい機関の概要がわかる資料

⑥ 施設の概要がわかる資料
イ.営業許可証の写し
ロ.施設の図面
ハ.施設の写真
ニ.従業員名簿

6-3.興行ビザ3号

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人が準備する資料
イ.申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料
ロ.申請人の日本での活動内容,期間及び報酬がわかる資料
例)雇用契約書,請負契約書,出演承諾書,滞在予定表,興行日程表,興行内容を知らせる広告・チラシなど

⑤ 招へい機関が準備する資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算報告書(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書)の写し
ハ.従業員名簿

⑥ 施設の概要がわかる資料
イ.営業許可証の写し
ロ.施設の図面
ハ.施設の写真,従業員名簿
ニ.登記事項証明書
ホ.直近の決算報告書(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書)の写し

6-4.興行ビザ4号

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 返信用封筒(簡易書留用)

④ 申請人が準備する資料
イ.申請人の芸能活動における業績がわかる資料
例)申請人の経歴書及び活動に関する経歴を証する資料
ロ.申請人の日本での活動内容,期間及び報酬がわかる資料
例)雇用契約書,請負契約書,出演契約書,滞在予定表,興行日程表など

⑤ 招へい機関が準備する資料
イ.登記事項証明書
ロ.直近の決算報告書(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書)の写し
ハ.会社案内,パンフレット等の招へい機関の概要がわかる資料

7.興行ビザのポイントのまとめ

興行ビザは,確認すべき事項がとても多く,カテゴリーの確定や必要書類の収集などに時間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
一方で,興行スケジュールから逆算して,時間的な余裕はないというケースも多い印象です。

これからのインバウンドの再興や大阪万博などの国際イベントの開催を考えたときに,海外から数多くのエンターテイナーが興行ビザで来日することが見込まれます。

行政書士法人第一綜合事務所では,お客様のスケジュールを事前に確定し,最善の手段で手続きを進めてまいります。
これから興行ビザで外国人材の招へいを検討されている方がいらっしゃいましたら,是非,弊社までお問い合わせください。
東京,大阪を拠点とし,約30名のスタッフでスピード申請にもご対応しております。

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