依田 隼弥

【特定技能制度】登録支援業務はどこに頼む?行政書士法人第一綜合事務所の協議会加入状況について

【特定技能制度】登録支援業務はどこに頼む?行政書士法人第一綜合事務所の協議会加入状況について

深刻な人手不足への対応として、生産性向上や国内人材確保を行ってもなお人材確保が困難な産業分野において導入されている「特定技能」制度。入管が公表した最新データ(令和8年6月末時点)によれば、特定技能外国人の在留人数は44万人を超え(1号:425,961人、2号:18,295人)、特定技能所属機関(受入企業)は6万社以上と、拡大を続けています。
 
外国人材の受け入れにあたっては、在留資格申請や生活支援計画の策定だけでなく、分野ごとに設置されている「特定技能協議会」への加入手続きが不可欠です。しかし、「どの事業者が協議会へ加入しなければならないのか」「登録支援機関側の加入要件はどうなっているのか」といった制度上の詳細については、十分に理解されていないケースも少なくありません。
 
本コラムでは、入管の最新資料に基づき、特定技能制度の全体像や登録支援機関の役割、分野別協議会のルールについて分かりやすく解説します。併せて、行政書士法人第一綜合事務所(登録支援機関)が協議会加入を完了している「飲食料品製造業」「外食業」「宿泊」の3分野におけるサポート体制についてもご紹介いたします。

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1.特定技能制度の最新動向と全体像

特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格です。一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的としており、「特定技能1号」および「特定技能2号」の2段階が設けられています。

区分 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算上限5年(条件により最長6年) 更新回数に制限なし
技能水準 試験等で確認(技能実習2号修了者は免除) 試験等で確認(熟練した技能)
日本語能力水準 試験(A2.2相当以上)等で確認 試験(B1相当以上)等で確認
家族帯同 基本的に不可 要件を満たせば可能(配偶者・子)
支援の対象 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 支援の対象外

受入れ対象分野は制度改定を経て拡大が進んでおり、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環の19分野が指定されています。全分野の概要については【育成就労制度対応】「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性を行政書士が解説もご参照ください。

2.受入れ機関と「登録支援機関」の関係性

特定技能外国人を受け入れる企業・事業者(特定技能所属機関)には、1号特定技能外国人が日本で適正かつ円滑に活動できるよう、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、これに基づく支援を実施する法的義務が課されています。

(1)1号特定技能外国人支援計画で義務付けられる10の支援項目

受入企業は、以下の項目を含む支援を実施しなければなりません。

  1. 事前ガイダンス(労働条件・活動内容等の説明)
  2. 出入国時の送迎(空港等と事業所・住居間の送迎)
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援(連帯保証人、口座開設、ライフライン等の補助)
  4. 生活オリエンテーション(日本のルール・マナー、防災等の説明)
  5. 公的手続き等への同行(住民登録、税・社会保障手続等の補助)
  6. 日本語学習の機会の提供(日本語教室の案内等)
  7. 相談・苦情への対応(母国語等による助言・指導)
  8. 日本人との交流促進(地域イベントや自治会活動等の案内)
  9. 転職支援(受入側都合の解雇時等における次の就労先探し)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報(3ヶ月に1回以上の面談と法令違反時の通報)

(2)登録支援機関の位置づけ

これらの支援計画は受入企業が自力で実施することも可能ですが(自社支援)、専門知識や母国語での対応体制が必要となるため、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」へ支援計画の全部の実施を委託することが認められています。

受入企業が登録支援機関に支援の全部を委託する場合、受入企業自体に過去の中長期在留者受入実績等がなくても、外国人を受け入れるための支援体制要件を満たしているものとみなされます。

登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録が必要であり、5年ごとの更新や、定期・随時の届出義務などが法律上厳格に定められています。

3.分野別協議会とは?加入義務と最新のルール

特定技能制度では、制度の適正な運用を図るため、分野所管省庁が分野ごとに「協議会」を設置することとされています。

(1)協議会の主な役割

協議会は、管轄省庁、制度所管省庁(出入国在留管理庁)、受入機関、業界団体等で構成され、以下の活動を行います。

  • 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  • 受入機関や登録支援機関等に対する法令遵守(コンプライアンス)の啓発
  • 地域ごとの人手不足状況の把握・分析および大都市圏への過度な集中の回避策の検討
  • 不適正な受入れや悪質なブローカーの排除に向けた情報共有・連携

なお、各分野別協議会(分野所管省庁)において「行動規範」の策定が進んでおり、これらに違反した場合には協議会から除名等される仕組みも導入されています。

(2)協議会への加入義務(受入企業と登録支援機関の違い)

ここで注意が必要なのが、「受入企業(特定技能所属機関)」と「登録支援機関」における協議会加入要件の違いです。

原則として、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、全分野において対応する協議会への加入が義務付けられています。協議会に加入していない場合、在留資格の変更や更新の申請が許可されません。

一方で、受入れをサポートする「登録支援機関」自体が協議会の構成員として加入することが要件とされているかどうかは、分野によって異なります。

(3)分野ごとの加入ルール

  • 飲食料品製造業分野・外食業分野
    農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」においては、外国人を受け入れる企業だけでなく、支援を受託する登録支援機関自体も構成員として加入することが要件となっています。
  • 宿泊分野
    観光庁が設置する「宿泊分野特定技能協議会」においては、外国人を受け入れる企業だけでなく、支援を受託する登録支援機関自体も構成員として加入することが要件となっています。
  • その他分野
    受入企業の加入は必須ですが、多くの分野(介護、ビルクリーニング、製造業、農業、漁業、林業・木材産業、リネンサプライ、資源循環)で登録支援機関自体の直接加入は不要です。

4.行政書士法人第一綜合事務所における協議会加入状況と対応体制

行政書士法人第一綜合事務所は、出入国在留管理庁に正式に登録された「登録支援機関」として支援業務を行っております。

当事務所では、「飲食料品製造業」「外食業」「宿泊」の3分野において、協議会への加入が完了しております。

当事務所が加入・対応している3分野

1.飲食料品製造業分野

  • 協議会への対応:「食品産業特定技能協議会」へ加入済みです。
  • 手続きの特徴:受入企業様・登録支援機関の双方が協議会の構成員となっていることが確認された上で手続が進むため、スムーズな受入計画作成が可能です。
2.外食業分野

  • 協議会への対応:飲食料品製造業と同様、「食品産業特定技能協議会」へ加入済みです。
  • 手続きの特徴:風俗営業等に該当しない店舗形態であるかなど、受入基準の法的適合性を確認した上で手続きを進めます。
3.宿泊分野

  • 協議会への対応:「宿泊分野特定技能協議会」へ加入済みです。
  • 手続きの特徴:受入企業様の協議会加入手続きや旅館業法の許可要件等の確認を含め、ビザ申請までトータルにサポートします。

5.行政書士事務所が運営する登録支援機関を利用するメリット

特定技能外国人を受け入れるにあたり、登録支援機関への業務委託を検討される事業者様は少なくありません。多くの事業者が登録支援機関として活動している中で、行政書士事務所が登録支援機関として直接対応する場合には以下のような利点があります。

(1)入管法および地域共生施策に基づく確実なコンプライアンス管理

受入企業には、報酬額が日本人と同等以上であること、過去1年以内に同種業務の労働者を非自発的離職させていないこと、その他関係する法律を遵守していることなど、非常に細かな基準が定められています。また最新の制度運用では、市区町村への「協力確認書」提出や地方自治体の共生施策(ゴミ出し・防災・地域活動等)への協力も求められます。

当事務所では、受入検討段階から、在留資格診断により入管法や地域共生施策に照らしてチェックするため、申請不許可リスクや受け入れ後のトラブルを未然に防止します。

(2)協議会手続きから在留資格申請・生活支援までの一元化

登録支援機関の中には、ビザの申請書類作成や入国管理局への提出を外部の行政書士に再委託しているケースもあります。

当事務所は自社で出入国在留手続(申請取次)と登録支援業務の双方を行うことができるため、受入企業の協議会加入手続き、在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請、入国後の10大支援、さらには定期的な届出・報告(四半期ごとの届出等)まで、窓口を一元化して迅速に対応できます。

(3)特定技能2号への移行や長期在留を見据えた継続サポート

登録支援機関の義務的支援は特定技能1号のみが対象であるため、支援専門の事業者では1号の終了に伴いサポートが中断してしまうことがあります。それに対して、行政書士法人である当事務所では、特定技能1号の支援にとどまらず、特定技能2号への在留資格変更申請や家族帯同の手続きなど、1号終了後も継続して法務手続きをサポート可能です。長期的な人材活用を検討される企業様へ、末永く安心の支援を提供いたします。

(4)第一綜合グループ内の社労士法人による人事労務サポート

行政書士法人第一綜合事務所は、同グループ内に社会保険労務士法人を併設しております。前述した入管法に関わる諸手続きや支援業務を行政書士が担う一方で、労働条件通知書・雇用契約書のリーガルチェックや就業規則の改訂、社会保険・労働保険の手続きや日常の労務管理については社労士が専門的にサポートいたします。それぞれの法的な専門領域を活かした密な連携により、外国人材が安心して長く働ける労務環境づくりまで全面的に支えます。

6.ご相談から就労開始・支援実施までの手順

特定技能外国人の受け入れをご検討中の事業者様における、一般的な手続きの流れは以下の通りです。

【ステップ1】受入要件・人手不足状況の確認・ご相談
 ↓
【ステップ2】特定技能雇用契約の締結・支援委託契約の締結
 ↓
【ステップ3】分野別協議会への加入申請(飲食料品製造・外食・宿泊等)
  ↓
【ステップ4】出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請(または変更申請)
  ↓
【ステップ5】査証発給・入国・就労開始
  ↓
【ステップ6】生活オリエンテーション・定期面談および各種届出の実施(就労後)

※海外からの新規入国だけでなく、日本国内に在留している留学生や技能実習生からの変更申請にも対応しております。

7.まとめ:支援業務は行政書士法人第一綜合事務所へお任せください

特定技能制度は、人手不足を解消し、即戦力となる外国人材を長期的に受け入れるための有効な仕組みです。しかしながら、各分野における運用要領や上乗せ基準、協議会への加入手続き、受入後の各種届出義務など、遵守すべきルールは多岐にわたります。

行政書士法人第一綜合事務所では、「飲食料品製造業」「外食業」「宿泊」の3分野における協議会加入をはじめ、支援業務に必要なコンプライアンス要件をクリアしております。

さらに、同グループ内の社会保険労務士法人とも密に連携しているため、在留資格の手続きや支援業務だけでなく、雇用契約・就業規則の改訂や労務管理まで一括して手厚くサポートいたします。

「自社がどの協議会にいつまでに加入すべきか確認したい」
「登録支援機関への委託と自社支援のどちらが適しているか相談したい」
「特定技能の在留資格申請手続きや受入後の労務管理・手続きを正確かつスムーズに進めたい」

このようなご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・神奈川県行政書士会(会員番号第6892号)
山梨県出身。横浜オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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