航空分野における特定技能外国人の受入要件・業務内容・試験内容、注意点を解説

訪日外国人旅行者の増加に伴い、日本の航空需要は拡大の一途を辿っています。しかしその一方で、航空業界現場における深刻な人手不足、特に既存整備士の高齢化や大量退職、グラハン(空港グランドハンドリング)人員の不足は喫緊の課題となっています。
こうした背景のもと、入管法に基づき、航空分野における即戦力となる外国人材の受入を可能とする「特定技能」制度が運用されています。令和10年度までの5年間における航空分野の特定技能1号受入見込数は4,900人と設定されており、多くの航空関連企業や空港事業者が外国人材の活用を本格化させています。
本コラムでは、航空分野における特定技能外国人(1号・2号)の採用を検討されている企業の採用担当者様に向けて、要件やできる業務・試験内容、注意点を入管業務専門の行政書士が解説いたします。
Index
1.航空分野の受け入れ要件
特定技能外国人を採用・受入・雇用するためには、「受入企業(特定技能所属機関)に求められる基準」「外国人本人に求められる基準」、そして航空分野特有の「航空分野特定技能協議会への加入・協力義務」のすべてを満たす必要があります。
(1)受入企業の要件
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、一般的な労働法令や社会保険関係法令の遵守に加え、航空分野特有の厳格な要件(告示基準)をクリアしなければなりません。
① 事業者・事業場に関する要件(業務区分別)
航空分野では、業務区分(空港グランドハンドリング/航空機整備)ごとに受入企業が備えるべき許認可や事業場要件が明確に規定されています。
- 空港グランドハンドリング区分の場合
- 空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法第100条第1項の許可を受けた者を含む)、同規則第13条第1項の承認を受けた者、又はこれらに準ずる条例・規則等に基づき空港管理者により営業を行うことを認められた事業者であって、空港グランドハンドリングを営む者であること。
- 成田空港での特例措置: 国家戦略特別区域航空物流外国人材活用事業として、空港敷地外の保税蔵置場又は総合保税地域において空港グランドハンドリング(貨物取扱業務に限る)を行う事業者については、上記の空港管理規則に基づく営業承認要件の適用除外を受けます。ただしその場合は、千葉県及び成田国際空港株式会社が設置する「成田国際空港に関する国家戦略特別区域航空物流外国人材活用協議会」等の構成員に加入している必要があります。
- 航空機整備区分の場合
- 航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣の認定を受けた者(いわゆる「認定事業場」)、又は当該認定事業者から業務の委託を受けた者であること。
② 雇用契約および待遇に関する要件
- 日本人と同等以上の報酬額: 特定技能外国人の報酬額は、同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上でなければなりません。
- 直接雇用の原則(派遣不可): 航空分野における特定技能外国人の受入形態は、「直接雇用」のみ認められています。派遣形態による受入や、自社で雇用した特定技能外国人を他社へ派遣することは固く禁止されています。
- 在籍型出向の例外受入: 一方で、航空分野では密接な企業間での教育・研修や技能向上を目的として「在籍型出向」形態による受入が認められています。
外国人が元の会社(出向元)と雇用関係を保ったまま、グループ会社や協力会社などの別の会社(出向先)に出向して勤務する形態です。
ただし、出向期間中の所定内賃金等の待遇を出向元と同等以上に維持・向上すること、出向期間(1号の場合は1年につき通算4か月を超えない範囲)の事前確認、出向元・出向先双方が適切に把握されていること等の厳しい条件が課されます。また、事前に入管・国土交通省への届出が必要となります。
③ 適切な支援体制および法令遵守要件
- 1年以内に同種業務に従事する労働者を非自発的離職させていないこと、及び自社の責めに帰すべき事由による行方不明者を発生させていないこと。
- 1号特定技能外国人に対する「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、事前ガイダンス、出送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、定期面談(3か月に1回以上)等の支援を適切に実施すること。支援の全部を「登録支援機関」に委託することも可能です。
(2)「航空分野特定技能協議会」について
特定技能外国人を受け入れる企業(及び支援を委託される登録支援機関)にとって重要な法的要件が、「航空分野特定技能協議会」への事前加入および協力義務です。
①航空分野特定技能協議会の目的と概要
航空分野特定技能協議会は、特定技能外国人の適正な受入及び保護を図ること、並びに各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、構成員相互の連絡や必要措置を講じることを目的に国土交通省によって設置されています。
②航空分野特定技能協議会の活動内容
航空分野特定技能協議会規約の第3条において、以下のような活動内容が定められています。
- 受入制度の趣旨や優良事例の周知
- 受入に係る人権上の問題等への対応策の検討
- 特定技能所属機関及び登録支援機関に対する法令遵守の啓発
- 倒産時等における特定技能外国人への転職支援
- 就業構造や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足状況の把握・分析
- 大都市圏等への過度な集中回避・偏在防止策の検討・調整(著しい偏在が生じた場合の大都市圏での受入自粛要請や、他社からの引抜きの自粛要請など)
- 生産性向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発
- 構成員であることの証明書の発行
- 「育成・キャリア形成プログラム」の策定・更新
- 行動規範の策定・更新
- 公租公課(税金・社会保険料等)の納入に係る啓発
③手続きと運用の流れ
- 受入前の加入義務: 特定技能外国人を受け入れようとする企業は、入管へ申請を行う前に、協議会へ加入届出を提出し、構成員になる必要があります。登録支援機関に支援を全委託する場合、その登録支援機関も協議会の構成員でなければなりません。
- 「構成員証明書」の提出:入管へのビザ申請時には、協議会発行の「構成員であることの証明書」を添付する必要があります。
- 加入後の協力義務: 構成員となった企業は、協議会の活動や、国土交通省が行う調査・指導(定期的な受入状況報告やヒアリング等)に対し、必要な協力を行わなければなりません。協力を行わない場合、受入要件を満たさないものとみなされ、外国人の受入許可が得られなくなります。
- 退会・再入会禁止規定(規約第7条): 連絡不通となった場合や、関係法令・行動規範を遵守せず適正な受入がなされていないと認められた場合、協議会の決議により強制退会処分となります。強制退会させられた事業者の再入会は原則として認められません。これは実質的に、航空分野における特定技能外国人の採用資格を永久に失うことを意味する極めて重いペナルティです。
(3)外国人本人の要件
採用対象となる外国人本人(特定技能1号・2号)に求められる要件は以下の通りです。
①特定技能1号の要件
- 年齢: 18歳以上(試験受験は17歳以上から可能)。
- 技能水準: 分野別の「特定技能1号評価試験」に合格していること。
航空機整備 区分 空港グランドハンドリング 区分 出題形式 【筆記】選択式または○×式(概ね30問) 【実技】写真・イラスト等を用いた判断等試験
【学科】選択式(30問 / 45分) 【実技】ペーパーテスト形式による判断等・計画立案作業試験(15問 / 30分)
科目範囲 【筆記】基本技術(締結、電気計測)、作業安全・品質、航空機概要 【実技】航空機の基本技術(締結、電気計測)の基本事項
【学科】航空機の安全一般、作業の安全、航空輸送の品質、予防(ヒヤリハット等) 【実技】グランドハンドリング作業全般の判断・準備・理解
求める水準 実務経験2年程度の者が受験した場合に合格率7割程度となる水準 実務経験2年程度の者が受験した場合に合格率7割程度となる水準 合格基準 学科試験及び実技試験それぞれの正答率が 65%以上 学科試験及び実技試験それぞれの正答率が 65%以上 1号合格証明書の有効期間 合格通知日から10年間 合格判定日から5年間 (※令和8年8月1日以前の場合、合格証明書に記載の期限) それぞれ公益社団法人日本航空技術協会公式資料参照
- 免除特例: 空港グランドハンドリング職種(航空機地上支援、航空貨物取扱、客室清掃作業)の「技能実習2号」を良好に修了した者は、技能試験・日本語試験が免除されます。
- 日本語能力水準: 「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上(国際交流基金日本語基礎テスト「JFT-Basic」合格、または日本語能力試験「JLPT」N4以上)。
- 在留期間上限: 特定技能1号としての通算在留期間が5年(相当の理由がある場合は6年)を超えていないこと。
- その他: 健康状態が良好であること、保証金の徴収や違約金契約を結んでいないこと。
② 特定技能2号の要件
特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人向けの資格であり、1号よりも高いハードルが設定されています。
- 技能水準: 分野別の「特定技能2号評価試験」に合格していること。
比較項目 航空機整備 区分 空港グランドハンドリング 区分 必須となる実務経験 航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験(国家資格整備士等の指導・監督の下でのドック整備等) 空港グランドハンドリングの現場において、技能者(作業を行う技能を有する者)を指導しながら作業に従事した実務経験 実務経験の証明方法 受験申込時に「誓約書」(受験者用・事業者用)を提出 受験申込時に「技能進度確認票」を提出 出題形式 【学科】選択法(概ね35問 / 90分) 【実技】作業試験(締め付け・締結作業、機械計測)
【学科】選択式(45問 / 60分) 【実技】ペーパーテスト形式による判断等・計画立案等作業試験(20問 / 40分)
出題内容 【学科】二等航空運航整備士相当(機体) 【実技】二等航空運航整備士相当の締結、機械計測
【学科】航空機の安全、作業安全、品質、予防に関する専門知識 【実技】チームリーダーとしての他部門連携、優先順位指示、手順不履行の注意等
免除特例 ICAO(国際民間航空条約)締結国の政府が授与する航空整備資格証明書の写しの提出により、実技試験が免除 なし 求める水準 実務経験7年程度の者が受験した場合に合格率3割程度となる水準 実務経験7年程度の者が受験した場合に合格率3割程度となる水準 合格基準 学科試験及び実技試験それぞれの正答率が 65%以上 学科試験及び実技試験それぞれの正答率が 65%以上 合格証明書の有効期間 合格通知日から10年間 有効期限を定めない それぞれ公益社団法人日本航空技術協会公式資料参照
- 航空機整備区分の資格代替: 航空機整備区分においては、2号評価試験合格のほか、国土交通省の「航空従事者技能証明」(一等/二等航空整備士、一等/二等航空運航整備士、航空工場整備士等)を取得していることでも技能水準を満たせます。
- 日本語能力水準: 「日本語教育の参照枠」B1相当以上(日本語能力試験「JLPT」N3以上かつCEFRのB1相当以上と判定されたもの)。
- 家族帯同・在留期間: 特定技能2号では、配偶者や子の帯同が認められ、在留期間の更新制限もありません。また、将来的には永住申請への道も開けます。
2.航空分野の業務内容
特定技能外国人が従事できる業務は、省令および分野別運用方針によって厳密に定められています。業務範囲を逸脱して就労させた場合、不法就労助長罪や在留資格外活動に問われるリスクがあるため、採用担当者は詳細を理解しておく必要があります。
(1)空港グランドハンドリング区分
空港において航空機の地上支援や旅客・貨物のハンドリングを行う業務です。
【空港グランドハンドリング区分の業務体系】
特定技能1号:[指導者・リーダーの指導・監督の下で行う各作業]
特定技能2号:[社内資格等を持つ指導者・リーダーとして各作業に従事+工程管理]
│
├── 航空機地上走行支援業務(誘導・移動・パシブル等)
├── 手荷物・貨物取扱業務(仕分け・搬送等)
├── 手荷物・貨物の航空機搭降載業務
├── 航空機内外の清掃整備業務(客室清掃等)
├── 旅客ハンドリング業務(搭乗手続き・案内等)
├── 機内食等の運搬・搭降載業務
└── 航空燃料取扱業務
① 特定技能1号の従事業務
社内資格等を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下で行う、以下の地上支援作業全般です。
- 航空機地上走行支援業務(マーシャリング、トーイング補佐等)
- 手荷物・貨物取扱業務(仕分け、コンテナへの荷崩れのない積付け等)
- 手荷物・貨物の航空機搭降載業務
- 航空機内外の清掃整備業務(客室清掃等)
- 旅客ハンドリング業務
- 機内食等の運搬・搭降載業務
- 航空燃料取扱業務
② 特定技能2号の従事業務
社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、上記①の各種グランドハンドリング作業に従事しつつ、作業工程全般を管理する業務を行います。作業手順の不履行を注意・指導したり、他部門との円滑な連携・指示を行ったりする熟練した技能が求められます。
(2)航空機整備区分
航空機の安全性と運航を支える機体・装備品等の整備業務です。
① 特定技能1号の従事業務
整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体及び装備品又は部品等の整備業務全般(簡単な点検や部品交換作業等の基礎的業務)に従事します。
② 特定技能2号の従事業務
現場において、専門的な知識・技量を要する運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体及び装備品又は部品等の整備業務全般に従事し、自らの判断により専門的・技術的な航空機整備業務を行います。ドック整備や材料・部品の領収検査など、高度な技術的判断を伴う業務を担います。
(3)「関連業務(付随業務)」の範囲と注意点
特定技能外国人は、合意されたメインの整備・グラハン業務に加えて、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは認められています。
認められる関連業務の例:
- 作業場所の整理整頓、清掃
- 事務作業(日報記入、提出書類作成等)
- 積雪時における作業場所の除雪作業
主たる業務を行わせず、専ら上記のような関連業務に従事させることは認められません。
3.航空分野での採用・運用における注意点
特定技能外国人の受入にあたり、企業の採用担当者が特に注意・遵守すべき実務ポイントを整理しました。これらを怠ると、不法就労や在留資格の不許可、行政処分の対象となるため厳重な管理が必要です。
(1)受入形態は「直接雇用」のみ
前述の通り、航空分野における特定技能外国人の派遣受入・他社派遣は違法です。グループ会社間であっても、出向手続き(在籍型出向要件を満たすもの)を経ずに他社施設で就労させることは違法派遣とみなされますのでご注意ください。
(2)協議会手続きの徹底と「退会ペナルティ」のリスク
ビザ申請前に必ず協議会へ加入申請を行い、「構成員証明書」を取得しなければ申請が受理されません。また、入会後も国土交通省による調査や回答要請に応じない場合、あるいは法令違反を起こした場合は協議会から除名(退会処分)され、再入会が原則不可(=二度と特定技能外国人を受け入れられません)となります。
(3)不正ブローカーの排除と費用負担ルール
受入企業は、保証金の徴収や違約金契約を結んでいる悪質な送出機関・仲介ブローカーを経由して雇用してはなりません。また、1号特定技能外国人に対する支援に要する費用(生活オリエンテーションや送迎費用、通訳費用など)を、直接・間接を問わず外国人本人に負担させることは固く禁止されています。
(4)実務経験証明書の発行義務
受入企業は、雇用していた特定技能外国人が離職・転職する際や、2号試験受験等のために自社での「実務経験を証明する書面」の交付を求めてきた場合、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
(5)定期届出・随時届出の義務
受入企業は、出入国在留管理庁に対して以下の届出を確実に行う義務があります。
- 随時届出: 雇用契約の変更・終了・新規締結、支援計画の変更、受入困難事案の発生など。
- 定期届出: 毎年4月1日〜翌5月31日までの期間に、過去1年間の「受入状況」「活動状況(報酬支払状況や離職者数等)」「支援実施状況」を報告。
4. 航空分野における特定技能外国人Q&A
Q1. 特定技能外国人を「派遣社員」として受け入れることはできますか?
A1. いいえ、航空分野では派遣形態での受入は一切認められておらず、「直接雇用」のみが原則となります。
自社で直接雇用契約を締結して受け入れる必要があり、人材派遣会社からの派遣受け入れや、自社で雇用した特定技能外国人を他社へ派遣することも禁止されています。ただし、技術指導や教育・研修を目的とした「在籍型出向」に限り、一定の厳格なルールの下で認められています。
Q2. 「航空分野特定技能協議会」には、いつまでに加入手続きを行う必要がありますか?
A2. 特定技能外国人のビザ申請を行う「前」までに加入申請を完了しておく必要があります。
入管への申請時に、協議会から発行される「構成員であることの証明書」を提出しなければならないためです。雇用契約を結んだ後、ビザ申請準備と並行して速やかに協議会への届出手続きを行ってください。
Q3. 空港グランドハンドリング職種の「技能実習2号」を修了した外国人を雇用する場合、試験は免除されますか?
A3. はい、対象となる作業の技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験・日本語試験ともに免除されます。
具体的には、「航空機地上支援」「航空貨物取扱」「客室清掃」の作業で技能実習2号を良好に修了した外国人が対象となります。この場合、評価試験の合格証明書に代えて、技能実習の修了証(専門級合格証明書等)を提出することで特定技能1号への移行が可能です。
Q4. 特定技能外国人に、清掃や積雪時の除雪作業などを手伝わせることは可能ですか?
A4. 日本人従業員も通常行っている関連業務であれば、「付随的」に従事させることは可能です。
作業場所の整理整頓・清掃や積雪時の除雪作業、日報作成などの事務作業は「関連業務」として認められています。ただし、主たる業務(グラハン作業や整備作業)を行わせず、専ら清掃や除雪のみに従事させることは違法(資格外活動)となりますのでご注意ください。
5.航空分野の特定技能ビザまとめ
航空分野における特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む空港グランドハンドリング事業者や航空機整備事業者にとって、即戦力となる優秀な人材を中長期的に確保するための非常に有効かつ重要な制度です。
成功の鍵は、以下のステップを確実に踏むことにあります。
↓
2. 航空分野特定技能協議会への加入届出・構成員証明書の取得
↓
3. 人材の募集・選考(試験合格・実務経験要件・日本語能力の確認)
↓
4. 1号支援計画の策定(事前ガイダンス・住居確保等)および雇用契約締結
↓
5. 入管への在留資格申請(ビザ取得)
↓
6. 就労開始・継続的なコンプライアンス遵守と協議会への協力
特定技能1号からスタートし、実務経験と技能を高めることで特定技能2号(熟練技能者)へとキャリアアップさせる「育成・キャリア形成プログラム」を社内で構築することは、自社の長期的な人材定着と現場力の向上に直結します。
法令や運用要領、告示基準は細部にわたり非常に複雑です。
本コラムが、貴社の円滑で適正な特定技能外国人採用の一助となれば幸いです。
手続きに不安がある場合や、支援計画の作成・協議会対応等で不明点が生じた場合は、ぜひ行政書士法人第一綜合事務所にご相談ください。




