冨田 祐貴

造船・舶用工業分野で外国人を雇用する要件・業務内容・試験内容を行政書士が解説

造船・舶用工業分野で外国人を雇用する要件・業務内容・試験内容を行政書士が解説

造船・舶用工業は、日本の海上輸送を支えるとともに地方経済や雇用の中核を担う不可欠な労働集約型産業です。しかし、深刻な少子高齢化や若年層の都市部流出に伴い、人手不足は一段と厳しさを増しています。
こうした事態に対応し、専門性・技能を持つ即戦力の人材を確保するため、在留資格「特定技能」制度の活用が不可欠となっています。本コラムでは、入管業務専門の行政書士が、造船・舶用工業分野で特定技能外国人の採用を検討されている企業の採用担当者様に向けて、受入要件(協議会への加入など)、従事可能な業務内容、技能・日本語試験の仕組み、採用・運用上の注意点を示し、制度活用のポイントを解説します。

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1.造船・舶用工業分野の要件

造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、出入国管理及び難民認定法(入管法)や特定技能基準省令に基づく全分野共通の要件に加え、国土交通省の告示により定められた本分野固有の基準を厳格に満たす必要があります。

(1) 特定技能所属機関(受入企業)に求められる主な要件

受入企業は、単に雇用契約を結ぶだけでなく、自社および契約内容が法令基準に適合していることを証明しなければなりません。主に以下の4点と、次章で述べる「協議会への事前加入」が満たすべき要件となります。

① 造船・舶用工業分野に係る事業者であることの確認

受入企業は、造船法第6条第1項の事業を営む者、小型船造船業法第2条第1項に規定する小型船造船業を営む者、あるいはその他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることが求められます。在留資格の申請前に、国土交通省海事局船舶産業課から「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認を受け、確認通知書を取得する必要があります。

② 雇用形態と労働条件の基準

  • 直接雇用の限定: 特定技能外国人の雇用形態は「直接雇用」に限られます。労働者派遣事業者からの派遣受入や他社への派遣は一切認められていません。
  • 日本人と同等以上の報酬待遇: 報酬額は、同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上でなければなりません。また、外国人であることを理由とした差別的取扱いの禁止、所定労働時間の日本人と同等化、一時帰国希望時の有給休暇取得保障が義務付けられています。
  • 法令遵守と適正な履行体制: 過去5年以内に労働法規や出入国関連法令の違反がないこと、過去1年以内に同種業務の日本人労働者を会社都合退職(非自発的離職)させていないこと、受入企業の責に帰すべき行方不明者を発生させていないことが求められます。また、報酬の支払いは預貯金口座への振込等で行う必要があります。

③ 支援体制の整備と支援計画の策定(特定技能1号)

受入企業は、1号特定技能外国人が日本で安定的・円滑に生活・就労できるよう、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、実施しなければなりません。支援内容は、入国前の生活情報提供、入出国時の送迎、住居確保の支援・保証人の手配、生活オリエンテーションの実施、公的手続の同行、日本語学習機会の提供、定期面談の実施など10項目に及びます。受入企業自らが支援を行う場合は、過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受入・管理実績があること等の条件を満たす必要があります。自社での支援体制構築が困難な場合は、入管に登録された「登録支援機関」へ支援計画の全部の実施を委託することが可能です(詳しくは【登録支援機関の総まとめ】行政書士の解説!をご参照ください)。

④ 共生施策への協力(市区町村への「協力確認書」提出)

地域社会における外国人との共生を推進するため、受入企業は特定技能外国人が活動する事業所および居住地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出し、自治体が実施する防災、ゴミ出しルール、地域イベント等の共生施策に協力する旨を在留諸申請時に申告する必要があります。

(2) 「造船・舶用工業分野特定技能協議会」について

造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる企業および登録支援機関には、「造船・舶用工業分野特定技能協議会(以下、協議会)」への加入と、協議会に対する必要な協力が義務付けられています。加入や協力を行わない場合、特定技能外国人の受入手続を行うことができません。

① 協議会の設置目的と位置付け

協議会は、国土交通省海事局船舶産業課を事務局として設置された機関です。その目的は、構成員相互の緊密な連携と情報共有を図り、造船・舶用工業の実情に応じた特定技能および育成就労制度の適正な実施、ならびに外国人の保護に資する取組を推進することにあります。

② 協議会の主な活動内容

協議会規約第3条に基づき、以下の活動が行われています。

  • 制度趣旨・優良事例の周知と人権問題への対応: 制度の適正運用のための情報周知や、受入に伴う人権上の課題・予防策の検討。
  • 法令遵守の啓発と公租公課納付の推進: 受入企業に対する労働・入管法令の遵守啓発、および外国人労働者・受入企業双方に対する税金・社会保険料(公租公課)の納付啓発。
  • 倒産時等の転職支援: 受入企業が倒産等により雇用を継続できなくなった際、企業自らが支援義務を果たせない場合において、協議会が連携して情報提供や転職支援の協力を行う。
  • 大都市圏等への集中回避・過度な引き抜きの防止(重要): 地域別の人手不足や就業・経済情勢を分析し、特定の都市部への過度な集中を回避するための調整を行う。看過しがたい偏在が発生した場合は、大都市圏での受入自粛要請を行うことができるほか、他社で雇用されている特定技能外国人や育成就労外国人・技能実習生に対する強引な「引き抜き行為」の自粛要請・禁止徹底を図ります。
  • 「育成・キャリア形成プログラム」および行動規範の策定: 外国人が段階的に技能を高められるプログラムや受入主体が守るべき行動規範の策定・更新。
  • 生産性向上・国内人材確保の調査・啓発: 業界全体の生産性向上策や国内人材の確保に向けた取組の共有。

③ 構成員の遵守事項と懲戒・罰則的措置

受入企業および登録支援機関は、協議会の構成員として以下の遵守事項(規約第5条)を徹底しなければなりません。

  • 外国人の個人情報等の適切な保護。
  • 関係法令および協議会が定める「行動規範」の遵守。
  • 他機関に雇用されている特定技能外国人、育成就労外国人、技能実習生に対する引き抜き・引き抜き幇助の禁止。
  • 地域偏在が生じた際の受入自粛要請への服従。
  • 協議会で合意・決議された措置を講じること。
  • 国土交通大臣または委託機関が行う調査・指導・現地調査等への必要な協力。
  • 受入外国人に対する必要な訓練・各種研修の実施。

これら遵守事項に従わない構成員に対しては、協議会の決議(有効投票数の半数以上の賛成)により退会処分(構成員資格の取消し)が下されることがあります。協議会から除名・退会させられた受入企業は、「特定技能基準省令の告示基準を満たさない者」とみなされるため、入管から在留資格申請が不許可となるほか、最長5年間にわたり特定技能外国人の新規受入ができなくなる重大なリスクを負います。

④ 協議会への加入手続と提出書類

採用担当者が特に注意すべきは、入管へ申請を行う際のタイミングです。

初めて特定技能外国人を受け入れる企業、および初めて支援を委託される登録支援機関であっても、入管への申請を行う「前」に、必ず協議会への加入手続きを完了させ、「協議会の構成員であることの証明書」を取得・添付しなければなりません。申請時に証明書の添付がない場合、申請は不許可となりますので、スケジュール管理には十分な注意が必要です。

2.造船・舶用工業分野で従事できる業務内容

造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2段階が設定されています。業務区分は船舶および舶用機器の製造工程に細分化されており、それぞれの区分に応じた主たる業務と付随業務が定義されています。

(1) 業務区分

本分野では、製造対象と工程に応じて大きく「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3つの業務区分に集約されています。

業務区分 作業内容
造船 船舶の製造工程において必要となる各種作業(溶接、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工など)
舶用機械 舶用機械(エンジン、補機類、推進装置等)の製造工程において必要となる各種作業(溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、配管、鋳造、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全、舶用機械加工など)
舶用電気電子機器 舶用電気電子機器(航海計器、配電盤、制御装置等)の製造工程において必要となる各種作業(機械加工、電気機器組立て、金属プレス加工、電子機器組立て、プリント配線板製造、配管、機械保全、舶用電気電子機器加工など)

(2) 1号特定技能外国人の業務レベルと役割

1号特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事します。具体的には、現場の監督者の指示を理解し的確に業務を遂行する、あるいは「自らの判断により業務を遂行できる即戦力レベルの技能労働者として位置付けられます。

(3) 2号特定技能外国人の業務レベルと役割

2号特定技能外国人は、「熟練した技能」を有する上級技能者として従事します。単に自ら高度な作業を行うだけでなく、現場において「複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者(グループ長、グループリーダー等)」としての役割を果たしながら、各製造工程の作業に従事することが求められます。

(4) 関連業務(付随的業務)の範囲

特定技能外国人は、「主たる業務」に専ら従事する必要がありますが、現場でその主たる業務に従事する日本人が通常並行して行っている「関連業務(付随業務)」に付随的に従事させることは認められています。

認められる関連業務の例

  • 読図作業、作業工程管理
  • 各種検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
  • 機器・装置・工具の保守管理、運転
  • 資材の材料管理・配置、資材・部品・製品の運搬・搬出
  • 部品・製品の養生、梱包・出荷
  • 足場の組立て・解き、入出渠作業
  • 廃材処理、作業現場の清掃

関連業務のみに従事させることは認められていません。あくまで主たる技能業務の合間に付随して行う範囲に限定されます。

3.造船・舶用工業分野で求められる水準

特定技能の在留資格を取得するためには、各段階に応じた「技能水準」および「日本語能力水準」をクリアしていることを証明しなければなりません。

(1) 技能水準の評価試験

試験は一般財団法人日本海事協会等が実施する「特定技能評価試験」、または厚生労働省・都道府県が実施する「技能検定」が用いられます。

「特定技能評価試験」の申し込みは、実施主体である一般財団法人日本海事協会(ClassNK)の公式サイト(外部リンク)から行います(2026年の受付は終了しています)。

「技能検定」については、中央職業能力開発協会の公式サイト(外部リンク)をご確認ください。

① 特定技能1号の技能証明

以下のいずれかの方法で技能水準を証明します。

  1. 造船・舶用工業分野特定技能1号試験の合格
    項目 造船・舶用工業分野特定技能1号試験
    実施主体 一般財団法人日本海事協会(ClassNK)
    試験言語 日本語(必要に応じてルビ・専門用語の他言語併記可)
    受験資格 満17歳以上(国内受験は在留資格を有する者)
    対象業務区分 6区分(溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て)
    試験構成・形式 【学科】ペーパーテスト方式・30問60分(○×真偽法)

    【実技】 各区分の作業試験(溶接・塗装・ガス切断・組み立て等)

    想定水準 実務経験2年程度の者が事前準備なしで7割程度合格できるレベル
    合格基準 【学科】 正答率60%以上

    【実技】 欠陥なし・指示寸法内など(区分別に基準を設定)

  2. 対象職種の技能検定3級の合格
    例:塗装、とび、配管、仕上げ、機械加工、鋳造、機械保全、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造など
  3. 第2号技能実習の良好な修了(試験免除)

② 特定技能2号の技能証明

2号を取得するには、高いレベルの技能試験と実務経験の双方が要求されます。

  1. 技能要件: 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」の合格、または「技能検定1級」の合格。
    項目 造船・舶用工業分野特定技能2号試験
    実施主体 一般財団法人日本海事協会(ClassNK)
    試験言語 日本語(必要に応じてルビ・専門用語の他言語併記可能)
    受験資格 満17歳以上 + 監督者としての実務経験2年以上
    対象業務区分 3区分(溶接、塗装、鉄工)
    試験構成・形式 【学科】ペーパーテスト方式・60分(○×式 + 択一式)

    【実技】各業務区分の業務上必要となる高度な作業・製作

    想定水準 溶接区分:全ての溶接姿勢で適切に溶接を行うことができる技能
    塗装区分及び鉄工区分:技能検定1級と同等の水準
    合格基準 【学科】以下2つの条件をともに満たすこと
    ・管理能力等確認試験:正答率が 60%以上かつ安全衛生管理に関する問題、管理能力に関する問題それぞれの正答率が 50%以上
    ・安全衛生等確認試験:正答率が 60%以上

    【実技】 欠陥なし・指示寸法内など(区分別に基準を設定)

  2. 実務経験要件: 造船・舶用工業の現場において、「複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験が2年以上」あること。
    ここでいう「監督者」とは、グループリーダー等として、作業指示、製作物確認、安全・環境点検、作業計画作成、進捗管理等を行いながら業務に従事した経験を指します。

(2) 日本語能力水準の評価

特定技能1号では、日本での日常生活および業務に必要な基本的日本語能力が求められます。以下のいずれかの試験合格が必要です。技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験とともに日本語試験も免除されます。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
  • 日本語能力試験(JLPT) N4以上

なお、特定技能2号においては、技能試験・実務経験の確認を通じて高い業務コミュニケーション能力が求められます(将来的にB1相当以上の基準設定が予定されています)。

(3) 技能実習2号修了者に対する試験免除規程

技能実習制度から特定技能1号へ移行する外国人労働者に対しては、優遇措置(試験免除)が設けられています。

① 技能試験の免除

造船・舶用工業分野の業務区分に関連性のある職種・作業(例:手溶接・半自動溶接、構造物鉄工、建築塗装・金属塗装・噴霧塗装、配管、機械加工、仕上げ、鋳造、電子機器組立て等)において「第2号技能実習を良好に修了した者」は、実習で修得した技能が特定技能1号の業務と関連していると認められるため、技能試験が全面的に免除されます。

良好に修了したことの証明として、技能検定3級相当の実技試験合格証明書、あるいは実習実施者が作成した評価調書の提出が必要です。

② 日本語試験の免除

修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本で第2号技能実習を良好に3年間修了したすべての外国人労働者は、日本語能力試験(JFT-Basic / JLPT N4)が免除されます。

4.採用担当者が押さえるべき運用上の注意点

特定技能外国人の採用・雇用運用にあたっては、制度特有の制限や手続き上の注意点を厳守する必要があります。違反した場合は、受入許可の取り消しや長期間の受入停止処分につながります。

(1) 雇用形態は「直接雇用」のみ

造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れは「直接雇用」のみ認められています。派遣会社からの派遣受入は一切禁止されており、誤って派遣契約を締結して就労させた場合、不法就労助長罪や虚偽文書の行使等とみなされ、5年間にわたり特定技能外国人の受入資格を剥奪されます。

(2) 在留期間の上限と家族帯同の制限

  • 特定技能1号: 在留期間は通算で最長5年(育休等やむを得ない休業期間を除く)に制限されています。また、配偶者や子供などの家族帯同は原則として認められません。
  • 特定技能2号: 在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば更新を継続して長期就労・永住への道が開けます。また、配偶者や子供の家族帯同が許可されます。

(3) 安全衛生教育・訓練の義務化

造船・舶用工業の現場は大型構造物や重機、溶接機等を扱うため、労働災害リスクと隣り合わせです。受入企業は、特定技能外国人を採用した際、業務に必要な技能訓練や安全衛生教育、各種研修を義務として実施しなければなりません。特に、技能実習で従事していた作業と異なる業務区分に従事させる場合は、事故防止のための十分な安全教育が強く求められます。

(4) 実務経験証明書の交付義務

特定技能外国人が退職する際、または本人から求めがあった場合、受入企業は自社における「造船・舶用工業分野に係る実務経験を証明する書類」を作成・交付しなければなりません。これを拒絶することは告示違反となり、その後の外国人受入ができなくなる原因となります。

(5) 入管への届出の徹底

受入企業および委託を受けた登録支援機関は、入管に対し、定期届出および随時届出(雇用契約の変更・終了、行方不明発生、支援計画変更等)を行う義務を負います。定期届出は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間における外国人の受入状況・活動状況・支援実施状況を取りまとめ、翌年5月31日までに提出する必要があります。

なお、入管への届出とは別に、協議会に対しても毎月末時点の外国人受入状況報告(毎月)が必要となります。これらを怠り協議会を退会処分となった場合、入管での在留資格申請も不許可となりますのでご注意ください。

(6) 地方での就労とコストメリットの提示

本分野の造船所や工場は瀬戸内や九州をはじめとする「地方圏」に多く立地しています。都市部への人口流出に伴い若手確保が難しい状況にありますが、特定技能外国人を地方の事業所に迎える際、「地方で働く経済的メリット」を提示することが定着率向上につながります。

総務省等の統計によれば、東京都の平均家賃(約87,118円)や生活費(約120,225円)に比べ、地方圏は家賃(約39,000〜42,000円)や生活費(約85,000〜87,000円)が大幅に安く抑えられます。額面給与が都市部よりやや低い場合であっても、可処分所得(手元に残る金額)は地方の方が多くなる傾向があるため、生活環境の魅力とともに外国人求職者へアピールすることが効果的です。

5.造船・舶用工業分野の特定技能ビザまとめ

造船・舶用工業分野における特定技能制度は、深刻化する現場の人手不足を解消し、技術の継承と事業の持続的発展を支える強力な選択肢です。実際に、この分野における特定技能1号の在留者数は11,641人(令和8年6月末時点の速報値)に達しており、年間で約1,000人規模の増加を見せています。

しかし、政府が掲げる5年ごとの受入れ見込数(令和11年3月までで23,400人)に対して充足率は約50%(49.7%)と枠の半分程度であり、今後も企業による更なる活用と定着支援が求められます。

企業が特定技能外国人の採用を円滑に進め、成功させるためのステップは以下の通りです。

  1. 事前手続の厳守: 入管への申請を行う前に、国土交通省からの「事業者確認」を受け、必ず「造船・舶用工業分野特定技能協議会」へ加入手続きを完了しておくこと。
  2. 適正な雇用契約と支援体制: 直接雇用による日本人と同等以上の待遇確保、1号外国人に向けた確実な生活・就労支援計画の策定(または信頼できる登録支援機関への委託)。
  3. 業務範囲と安全管理の周知: 1号(即戦力)と2号(監督者)の役割分担を理解し、付随業務の範囲を守りつつ、安全衛生教育・技術訓練を徹底すること。
  4. キャリアパスの提示: 2027年4月に開始される「育成就労制度(原則3年間)」からのスムーズな移行受入れに加え、特定技能1号(最長5年)から2号(実務経験2年以上+試験合格による長期就労・その先の永住の可能性)へのキャリアアップロードマップを明確に示すことで、優秀な外国人材の長期定着を促すこと。

法令・告示で定められた基準を正しく理解・遵守し、安心・安全な就労環境を整えることが、外国人材と企業の双方が成長できる強固な組織づくりへの第一歩となります。

私たち行政書士法人第一綜合事務所では、これまで様々な分野の特定技能ビザ申請を数多く行ってまいりました。

既に特定技能外国人を受け入れている場合のみならず、新たに受け入れる場合についても、お客様のご希望をお伺いしながら最善策をご提案しております。

ご相談は無料で承っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 冨田 祐貴

・日本行政書士会連合会(登録番号第19261319号)
・東京都行政書士会(会員番号第14030号)
兵庫県出身。東京オフィス長として,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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