仲野 翔悟

特定技能「飲食料品製造業」とは?1号・2号の違い・協議会加入要件・試験概要を行政書士が解説

特定技能「飲食料品製造業」とは?1号・2号の違い・協議会加入要件・試験概要を行政書士が解説

飲食料品製造業は、需要の変動が少ない業界であるなどの理由で、一定の人材需要を保っています。
特定技能1号における本分野の在留者数は100,769人(令和8年6月末速報値)に達し、全分野の中でもトップクラスの受入れ実績を誇ります。また、評価試験の合格率も比較的高水準であるため、他業種や技能実習からの転職先としても人気の高い業界です。
 
特定技能制度には、現場の即戦力として作業を担う「1号」と、熟練技能をもって指導や工程管理を担う「2号」の2つの段階があり、飲食料品製造業分野においても両方の在留資格が導入されています。
さらに、令和9年(2027年)4月1日からは従来の「飲食料品製造業全般」が「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2区分に再編されるほか、特定技能の前段階において、技能実習に代わる「育成就労制度」の導入も予定されています。
 
本コラムでは、飲食料品製造業で、特定技能外国人を受入れする際に事前加入必須の協議会や、特定技能の技能試験について、入管業務専門の行政書士が解説していきます。
飲食料品製造業で、特定技能外国人を受入れする際に、参考にして頂ける内容ですので、ぜひ最後までお付き合いください。

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1.特定技能「飲食料品製造業」について

まずは、飲食料品製造業分野における特定技能1号・2号それぞれの業務内容や要件について解説します。

(1)従事可能な業務内容

特定技能1号と2号では、現場で果たす役割や従事する業務の範囲が異なります。

  • 特定技能1号: 指導者の指示を理解し、または自らの判断により、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工および安全衛生の確保に関する作業に従事します。
  • 特定技能2号: 1号の業務(製造・加工および安全衛生確保)に加え、複数の技能者(技能実習生・アルバイト・1号等)を指導しながら作業に従事し、工程全体を管理する業務(管理業務の補助・ライン長や班長等の役職)に従事します。

以下の表は、特定技能1号において認められている業務区分と、従来の技能実習制度における職種・作業の対比です。

令和9年(2027年)4月1日以降は「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2つの業務区分に再編されます(令和9年3月31日までは従来の「飲食料品製造業全般」として経過措置が適用されます)。

特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業)
飲食料品製造業 / 水産加工業(飲食料品製造全般)
(畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、調味料製造業,糖類製造業、精穀・精粉業、パン・菓子製造業、動植物油脂製造業,その他の食料品製造業,清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)、製氷業、菓子小売業(製造小売)、パン小売業(製造小売)、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業)
缶詰巻締 缶詰巻締
食鳥処理加工業 食鳥処理加工
加熱性水産加工 食品製造業 節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工 食品製造業 塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工 業 牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ ベーコン製造
パン製造 パン製造
そう菜製造業 そう菜加工
農産物漬物製造業 農産物漬物製造

参照:出入国管理庁(特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領)(外部リンク)

表からも分かる通り、2026年現行の特定技能の飲食料品製造業分野では、業務区分が細分化されていません(2027年4月より再編)。そのため、飲食料品製造に関連する職種・作業にて「技能実習2号を良好に修了」した場合は、特定技能ビザを取得することで従事可能な業務範囲が大幅に広がります。

また,表内の業務以外にも,自社製品の原料調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理など、同じ職場の日本人が従事している関連業務に付随的に従事することが認められています。

また、受入れ対象に含まれるスーパーマーケット等の事業所において、関連業務であっても販売業務に従事させることは禁止されています。

加えて、特定技能の業務区分では、技能実習では許されていなかった、清涼飲料製造業や菓子小売業(製造小売)などの業務が認められたことで、技能実習生の受入れができなかった機関でも、外国人受入れの選択肢が広がっているのです。

(2)外国人の要件

飲食料品製造業で特定技能ビザを取得するためには、1号と2号でそれぞれ異なる条件を満たす必要があります。

特定技能1号の要件

〇技能実習2号を良好に修了
飲食料品製造に関連する職種・作業にて、技能実習2号を良好に修了すると特定技能ビザの取得要件を満たします

なお、技能実習の移行対象職種に含まれていない職種・作業にて技能実習を修了した外国人については、技能実習2号を良好に修了できないため、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

〇技能試験と日本語試験に合格
飲食料品製造業の特定技能1号技能測定試験の合格と,日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テストでのA2.2レベル以上の結果を取得することで、特定技能ビザの取得要件を満たします。

特定技能2号の要件

以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 技能試験:「飲食料品製造業特定技能2号評価試験」等の合格。
  2. 実務経験:飲食料品製造(または水産加工)の現場において、複数の従業員(技能実習生・アルバイト等)を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(ライン長・班長等)としての実務経験が2年以上あること。
  3. 日本語能力:JLPT(N3以上)等、CEFRのB1相当以上のレベル。

日本での在留についても、1号は通算上限5年・家族帯同不可であるのに対し、2号は更新上限なし、要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能という明確な違いがあります。

(3)受入れ機関の主な要件

〇対象産業分類に該当する事業所であること
受け入れる事業所は、日本標準産業分類において指定された特定の産業を行っている必要があります。具体的には、各種食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)、製氷業のほか、自ら製造・加工を行う食肉小売業、総合スーパーマーケット、食料品スーパーマーケット、菓子小売業(製造小売)、パン小売業(製造小売)、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業などの事業所に限定されています。なお、酒類製造業や医薬品製造業、外食業、卸売業、および単なる包装や荷役のみを行う事業所などは対象外となります。

〇協議会への加入
特定技能外国人を受入れする機関は、申請前に飲食料品製造業の特定技能協議会へ加入する義務があります。協議会については、次章で詳述します。

〇日本人と同等程度の報酬の支払い
特定技能外国人に対しては、雇用している日本人従業員との賃金格差を設定することは認められず、同程度の経験をもつ日本人従業員と、同等以上の賃金を支払う必要があります

〇安定した経営状況
特定技能外国人が、雇用契約期間内に失業することを防ぐため、決算状況の情報を開示して安定した経営状況を証明する必要があります。

〇5年以内に法令違反なし
過去5年間に、日本の全ての法律に対する違反履歴がある場合は、特定技能外国人の受入れが認められません。

〇1年以内の非自発的離職者・行方不明者なし
1年以内に、外国人を含む全ての従業員が非自発的離職をしていないことや、受入れ機関に帰責性のある行方不明が発生している場合、特定技能外国人の受入れができません。

〇特定技能1号外国人の支援体制
特定技能制度で定められた、生活相談や行政の手続き補助などの法律で定められた支援計画を適切に実施する体制を整えている必要があります。

なお、支援業務については、登録支援機関へ委託することも認められています。
また、特定技能2号外国人については、こうした生活支援義務の対象外となります。

2.特定技能「飲食料品製造業」の協議会

飲食料品製造業分野で特定技能外国人(1号・2号)を受け入れる事業者は、農林水産省が運営する「食品産業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。

制度の適正な運用を図るため、入管へ申請を行う前に協議会へ加入申請を行い、交付された「加入証」を在留申請書類に添付する必要があります。

(1)活動内容

「食品産業特定技能協議会」は、以下のような行動規範を掲げ、活動を行っています。

  • 出入国管理関係法令や労働関係法令等の遵守、人権尊重、適正な雇用環境の確保
  • 生産性向上や国内人材確保のための取組(処遇改善や安全衛生対策を含む)の推進
  • 飲食料品製造業・外食業の健全な発展や地域における共生社会の実現への貢献
  • 法令や社会生活上のルール等の遵守に向けた指導、相談対応及び助言の実施
  • 差別的な取扱いやハラスメントがない就労環境の確保
  • 特定技能外国人及び育成就労外国人の適切なキャリアアップへの支援

参照 : 食品産業特定技能協議会「行動規範について」

(2)加入対象機関

特定技能所属機関(受入れ機関)
特定技能外国人を雇用する受入れ機関は、協議会への加入が必須です。

事業所単位での加入が原則ですが、スーパーマーケット等の製造小売事業者については本社一括での加入申請も認められています。

登録支援機関
受入れ機関が登録支援機関に、特定技能1号外国人に実施する支援業務の委託をした場合は、当該登録支援機関にも協議会加入義務が発生します。

(3)加入タイミング

受入れ機関は、入管へ申請する前に、協議会へ加入する必要があります。よって、外国人の採用・雇用が決まり次第、入管への申請から逆算して余裕をもって手続きを開始する必要があります。

(4)加入手続き

手続きは「ウェブ申請」と「メールによる必要書類の提出」の2段階で行います。

ウェブフォームからの加入申請
食品産業特定技能協議会の公式サイト(外部リンク)より加入申請フォームに進み、手続きをします。

ページ内に設置された、入会フォームのページに以下のような必要事項を記入・送信します。

  • 日本標準産業分類(細分類番号)の選択
  • 受入れ機関名(法人名および工場・店舗などの事業所名)
  • 代表者氏名・法人番号(13桁)・労働保険番号(14桁)・企業規模
  • 外国人が実際に就労する事業所の所在地(住所・店舗名・工場名)
  • 在留資格申請の予定年月

案内メールの受領と必要書類の提出
約 1~2 営業日後に、登録したメールアドレス宛に、協議会よりメールが届きます。
メールの件名を変更せずに、以下の必要書類(PDF形式等)を添付して返信(提出)します。

共通の提出書類

  1. 誓約書(分野参考様式第13-1号):法務省・農林水産省指定の最新様式を使用(押印不要)
  2. 営業許可証の写し:保健所が発行した有効期限内のもの(申請フォームに入力した事業所名・所在地と一致していること)。
  3. 行動規範に係る誓約書(協議会別紙様式):行動規範を確認のうえ、事業所ごとに作成して提出
  4. 作業内容・設備の確認資料:実際の製造業務内容(メール本文に記載)および製品画像2枚、製造設備画像、事業所外観画像各1枚程度
特定の事業形態における追加書類

  • スーパーマーケット等の場合:営業許可証の代わりに「業務に関する誓約書(販売業務に従事させない旨の誓約)」を提出
  • 製造請負事業者の場合:偽装請負(労働者派遣)を防止するため、営業許可証等に加え「業務請負契約書」「注文仕様書(製造の詳細)」「請負工程組織図(指揮命令系統を明記)」の提出が必須
  • 営業許可証が不要な事業の場合:保健所に確認のうえ、確認先の保健所名・担当者名・連絡先・不要な理由をメール本文に記載して提出。

加入証の発行
不備がない場合、申請から約2〜3か月後に登録したメールアドレス宛に「協議会加入証(PDF)」が送付されます(郵送での発行はありません)。この加入証を印刷し、入管への申請書類に添付します。

(5)注意点

〇引き抜き行為の厳禁と除名処分
飲食料品製造業の協議会へ加入する際には、大都市圏などに特定技能外国人が過度に集中することや、大企業への偏在が生じることを防ぐため、特定技能外国人の引き抜きを自粛することに同意する必要があります

積極的な引き抜き行為が発覚した場合には、協議会から除名処分を受け、特定技能外国人の雇用ができなくなる可能性がある点について注意が必要です。

〇未稼働の事業所は申請不可
事業の実態が確認できないため、稼働前の事業所は協議会へ加入できません。必ず稼働開始後に申請する必要があります。

〇進捗問い合わせの自粛
書類提出後2ヶ月未満の進捗状況に関する問い合わせ(電話等)や、審査を早めるよう求める依頼は固く禁止されています。

〇加入証の管理と変更届
加入証は今後の在留期間更新時等にも必要となる重要書類です。社名・所在地・代表者・担当者等に変更が生じた場合は、履歴事項全部証明書等を添えて速やかに協議会事務局へ変更届を出す必要があります。

3.特定技能「飲食料品製造業」の試験概要

最後に、飲食料品製造業の技能試験について見ていきましょう。

技能実習2号の良好修了者以外が特定技能ビザを取得する場合、または1号から2号へステップアップする場合は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する技能評価試験に合格する必要があります。

(1)試験内容

・1号評価試験
特定技能1号試験は、食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有し、現場で指示を受けながらHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理のもとで即戦力として作業に従事できるレベルかを判定します。

また、日本企業に内定している外国人に限り、国外先行予約が可能です。日本国内の企業からOTAFFへ連絡し、内定企業と現地の送り出し機関等と OTAFF の3者での web ミーティングを経て、受験が可能になります。

【制度再編による試験区分の変化】

  • 令和9年3月31日まで
    経過措置期間のため、試験は「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」の1種類のみが実施されています。これに合格すれば、一般食品製造・水産加工のどちらの現場にも従事できます。
  • 令和9年(2027年)4月1日以降
    業務区分が切り分けられることに伴い、評価試験も以下の2種類(分野別試験)に再編されます
    1. 飲食料品製造業特定技能1号評価試験
    2. 水産加工業特定技能1号評価試験

    なお、令和9年3月31日までに従来の1号評価試験に合格した方は、経過措置により再編後の両方の試験(飲食料品製造業・水産加工業)に合格したものとみなされるため、どちらの業務にも就労可能です。

  • 試験方式:CBT方式またはペーパーテスト方式

特定技能試験について 飲食料品製造業分野 特定技能1号評価試験(外部リンク)」より抜粋

  • 出題範囲:

試験では、学科試験と実技試験(判断・計画立案)について、次の項目より出題されます。

  • 食品安全・品質管理の基本的な知識
  • 一般衛生管理の基礎
  • 製造工程管理の基礎
  • HACCPによる衛生管理
  • 労働安全衛生に関する知識
  • 合否判定基準:
    合計40問の試験問題に、150点満点中98点以上(正答率65%以上)で合格することができます。
  • 受験料:税込8,000円

・2号評価試験
2号試験は、自らの判断で製造・品質管理・衛生管理を適切に行える熟練技能に加え、複数の作業員を指導・監督し、工程管理を行う能力を有しているかを測定します。

特定技能2号受験前の注意点
受験者登録申請の際に、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という)が2年以上あるかを確認されます。この確認は、企業から実務経験証明書をOTAFFに提出する必要があるため、特定技能2号試験申込は、企業マイページを登録している企業から受験者登録をしてもらう必要があります。個人マイページのみの方は飲食料品製造業の特定技能2号の申し込みはできません。

試験方式:CBT方式またはペーパーテスト方式
CBT方式またはペーパーテスト方式

特定技能試験について 飲食料品製造業分野 特定技能2号評価試験(外部リンク)」より抜粋

  • 構成および問題数:
    • 学科試験:35問
    • 実技試験:15問
  • 出題範囲:
  • 飲食料品製造業(または水産加工業)全般の高度な専門知識
  • 衛生管理・HACCPに基づく高度な工程管理
  • 作業員の指導・育成・安全衛生管理
  • 品質管理・原材料管理・コスト管理
  • 合否判定基準:
    200点満点中130点以上(正答率65%以上)で合格となります。
  • 受験料:税込15,000円
  • 特定技能2号試験合格後の注意点:
    試験合格に加え、ビザ申請時には「複数従業員を指導しながら作業に従事し工程を管理した実務経験2年以上」の証明(辞令や職務命令書等)が必要となります。

(2)申し込み方法(共通)

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)(外部リンク)の公式サイトより、「マイページ」(1号の場合は状況に応じて「個人」・「企業」を、2号は前述の通り「企業」マイページに登録している受入先の協力が必要です)に登録します。
※マイページの登録には、5日程度の審査期間がかかります。

マイページの登録完了後に、受験したい会場と日時を選択して申し込みをします。

申し込み後、抽選が実施され当選した場合のみ受験が認められ、当選者は受験料の支払いをすると、予約完了になります。予約を完了すると「確認票」が表示されます。
試験日当日に必要になりますので、保存をしておいてください。

(3)試験対策

OTAFFの公式サイトより、日本語とその他言語での学習用テキストを全て無料でダウンロードすることができます。

  • 1号試験の学習テキストはこちらから(外部リンク)
  • 2号試験の学習テキストはこちらから(外部リンク)

(4)注意点

〇イラン国籍の外国人は受験不可
日本からの退去強制執行に協力しない国籍を有する者として、イラン国籍の外国人は,受験が認められていません

〇重複申請の禁止
受験機会を増やすために、1人でマイページ登録を複数回行うことは認められません。
発覚した場合は、最大で5年間の間、飲食料品製造業の試験を受験できなくなる可能性がある点に、注意が必要です。

特定技能ビザの試験については、【特定技能ビザの試験内容】全12分野の解説のコラムもご確認ください。

4.飲食料品製造業分野の特定技能ビザまとめ

本コラムでは、飲食料品製造業における協議会の加入手続きや、特定技能1号・2号の技能評価試験の概要を中心にご紹介しました。

在留者数が10万人を超えた飲食料品製造業分野は、今後も外国人材の定着や活躍が強く期待されている分野です。受入れにあたっては協議会への事前加入や直接雇用の徹底、1号から2号へのステップアップ(指導・管理経験の付与)を見据えた育成計画の構築が不可欠となります。

私たち行政書士法人第一綜合事務所では、これまで飲食料品製造業分野の特定技能ビザ申請を数多く行ってまいりました。

既に特定技能外国人を受け入れている場合のみならず、新たに受け入れる場合についても、お客様のご希望をお伺いしながら最善策をご提案しております。
ご相談は無料で承っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。

2027年4月からの業務区分再編(「飲食料品製造業」「水産加工業」への区分・試験の分割)などの法改正動向にも留意し、適正な制度運用をともに進めていきましょう。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 仲野 翔悟

・日本行政書士会連合会(登録番号第23260654号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8637号)
大阪府出身。大阪オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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