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コラム

COLUMN

行政书士来解说中国人的国际结婚手续

1.国际结婚手续的用语解说 这一部分,来对国际结婚手续的专门用语进行解说。 这一部分的内容为前提知识,请在阅读后,再进入下一个章节。 ①国际结婚的成立指的是? 国际婚姻的成立,原则上需要双方(以本事例来说是日本和中国)的国籍国,建立法律上有效的婚姻关系。 在日本先办结婚手续叫做日本方式,在中国先办结婚手续叫做中国方式。 ②婚姻要件具备证明书是指? 外国人为了使日本方式的婚姻有效成立,必须满足国籍国的法律规定的婚姻成立条件(达到可以结婚的年龄,婚姻状况为单身等)。 不过,在日本的市区町村役所,对外国人的国籍国的法律全部进行审查是不现实的。 因此,在国际结婚当中,通过提交婚姻要件具备证明书,可以判断符合国籍国法律规定的婚姻成立条件。 此外,根据发行国的不同,有时会被称为单身证明书,但如果不仅是单身,而且符合国籍国法律规定的婚姻成立条件的话,基本上也可以被认同为婚姻要件具备证明书。 2.同中国人结婚时的国际结婚手续的注意事项 中国人和日本人办理国际结婚手续时,需要注意的事项如下。 ①关于婚姻要件具备证明书 在日本居住的中国人,可以在日本的中国公馆取得婚姻要件具备证明书。 在能够取得婚姻要件具备证明书的情况下,必须取得婚姻要件具备证明书。 在日本国外的中国人因为不能取得婚姻要件具备证明书,可以用代替婚姻要件具备证明书的文件来证明中国人符合结婚的条件。 ②关于适婚年龄 中国人的适婚年龄,男性为22周岁以上,女性为20周岁以上。 但是,少数民族的话,也有一部分的适婚年龄低于这个标准。 ③关于再婚禁止期间 中国的法律没有规定再婚禁止期间。但是,以日本方式办理结婚手续的情况下,必须适用日本民法的再婚禁止期间,规定上一段的婚姻关系的解消或者取消日起经过100天。不过,通过提交中国女性没有怀孕的医生诊断书,即使不超过100天也可以结婚。 ④关于结婚证 以中国方式结婚,婚姻成立的情况下,夫妻双方各发一本红色的“结婚证”,但以中国方式以外的方式结婚的话,则不发行结婚证。 无论如何都想要结婚证的人,则一定要以中国方式结婚。 3.国际结婚手续的必要材料(日本方式) 下面就主题的国际结婚手续进行说明。 从这里开始,记载日本人和中国人用日本方式结婚时的必要材料。 另外,根据市区町村役所的不同,会有一些差异,建议事先向政府机关咨询。 ①日本的市区町村役所需要的材料 <日本人需要准备的材料> ・婚姻届书(双方都是日本人结婚时所用的样式一致) ・本人身份确认用材料(驾照或者护照等) ・戸籍謄本(向籍贯地以外提交结婚申请时) <中国人需要准备的材料> ・在日中国公馆发行的婚姻要件具备证明书 (如果无法取得婚姻要件具备证明书) ・出生公证书(需要日文翻译) ・无婚姻宣言公证书(需要日文翻译) ・护照※1…

外国人创业并取得经营管理签证的优势

1. 外国人在日本创业的优势 ①根据实力有可能成为高收入人群 对于公司经营者而言,如果获得商业成功,那么报酬则是非常可观的。 另一方面,如果失败的话,则公司经营者需要承担所有的责任。 因此,收入是根据实力来决定。反之,失败的时候也得要面临相应的困境。 但是,自己的努力以及实力可以获得最直接的反应,这不正是公司经营的魅力所在么。 ②可以形成目前所没有的人脉资源 外国人创业时,名片上将会显示CEO或者代表取缔役等头衔。 通过拥有公司代表的头衔,周遭的态度也会随之发生变化,并且状态将会比以前更高一个层次。而且还可以形成经营者或者外国人经营者独自的社交圈。 可以结交到未曾结识过的经营圈的朋友,也有助于拓宽自己的见识,对自己的人生来说,算是一个有助自己成长的宝贵环境。 ③可以按照自己的节奏自由工作 一般的上班族,都有规定上下班时间。 公司经营者,则不用受到这种时间约束。 从经营管理签证的审查观点来看,对于工作时间也并没有要求,入管看重的是事业的实际运营情况以及决算内容。 虽然也需要对自己的所有的行动负责,但是可以依照自己的节奏自由工作,也算是很吸引人的优势之一。 ④没有退休限制,可以实现提前退休 每个人对于提前退休都有很多不同的想法,自己创业的话可以通过自己自身的努力实现提前退休。 反之,正因为经营者没有退休规定,也可以根据自己的想法,无论到几岁都可以继续工作。 在这个长命百岁都已经不稀奇的时代,可以拥有多种选择也是作为经营者的一种优势。 ⑤拥有日本人所没有的敏感嗅觉,在日本市场上算是一种优势。 这是我们行政书士法人第一综合事务所接触过大量取得经营管理签证的外国人经营者以后的感触。 通过外国人特有的敏感嗅觉,在这个社会确立了自己的一席之地的外国人不在少数。 此外,相比日本人,外国人经营者的决策力则更为果断,这也有助于他们及早的将成功的机会收入囊中。 在这个可以灵活运用外国人特有的敏感性的日本市场,对于外国人经营者来说,也算是一个商业机会。 2. 取得经营管理签证的优势 ⑥根据成果可以尝试申请高度专门职签证。 持经营管理签证的外国人经营者,只要高度人材的分数可以达到70分以上,则可以以高度经营管理活动,有可能取得高度专门职1号(ハ)的签证。 如果取得高度专门职1号(ハ)签证, ・允许2种以上的在留活动内容 ・授予“5年”的在留期间 ・缓和永住许可要件 ・配偶的就劳 ・满足一定条件可以携带父母 ・满足一定条件可以携带家政服务人员 ・入境,在留手续的优先处理 等等,可以享受多种优惠政策。 关于高度专门职签证的详细内容,可以参考【事例解决】高度人材必看!高度专门职签证的许可事例…

外国人が起業して経営管理ビザを取得するメリット

1.外国人が日本で起業するメリット ①実力次第で高収入を得られる可能性がある 会社経営者は,成功すれば報酬は青天井です。 他方,失敗した時には会社経営者は全ての責任を負うことになります。 そのため,実力次第では高収入を得られます。反対に,失敗した時には苦境に立たされることになります。 努力や実力がそのまま反映されるのは,会社経営する醍醐味ではないでしょうか。 ②これまでになかった人脈形成ができる 外国人の方が起業すると,名刺にはCEOや代表取締役などの肩書が付きます。 会社代表者としての肩書が付くことで,周囲の見る目は変わり,これまでよりステイタスは高くなるでしょう。 また,経営者や外国人の経営者だけのコミュニティーもあります。 これまで知り合うことのなかった経営者の仲間ができることは,自分の知見を広げることに繋がりますし,成長できる環境に身を置くことは一生の財産になるでしょう。 ③自分のペースで自由な働き方ができる 一般的に会社勤めの場合,就業時間が決まっているかと思います。 会社経営者は,このような時間的な拘束は受けません。 経営管理ビザの審査の観点でも,何時から何時までの勤務を求めることはなく,事業の実態や決算内容を重視しています。 自らの行動にも全責任を負うことになりますが,自分のペースで自由な働き方ができるというのはメリットの一つに数えられるのではないでしょうか。 ④定年がない・早期リタイアも実現できる 早期リタイアの考えは様々かと思いますが,ご自身の考えと努力次第では早期リタイアも夢ではありません。 反対に,会社経営者に定年はないため,ご自身のお考え次第では何歳でも現役を続けることも可能です。 人生100年時代と言われる今,様々な選択肢を持てるのも経営者としての強みの一つです。 ⑤日本人にはない感性があるから日本市場で強い これは,私たち行政書士法人第一綜合事務所で経営管理ビザを取得した外国人経営者を見て思うところです。 日本人にはない外国人ならではの感性で,ブルーオーシャンの地位を築いておられる外国人経営者の方もおられます。 また,外国人経営者の方々は意思決定が日本人と比較して早い方が多く,それゆえビジネスチャンスをつかみ成功を手中に収めている方もいらっしゃいます。 外国人ならではの感性が活かせる日本市場は,外国人経営者の方にとってチャンスと言えるのはないでしょうか。 2.経営管理ビザを取得するメリット ⑥成果次第で高度専門職も狙える 経営管理ビザを保有している外国人経営者の方は,高度人材のポイント計算で70点以上取得すれば,高度経営管理活動として,高度専門職1号(ハ)のビザを取得できる可能性があります。 高度専門職1号(ハ)のビザを取得すると, ・複合的な在留活動の許容 ・在留期間「5年」の付与 ・在留歴に係る永住許可要件の緩和 ・配偶者の就労 ・一定の条件の下での親の帯同 ・一定の条件の下での家事使用人の帯同 ・入国・在留手続の優先処理 など,様々な優遇措置を受けることができます。 高度専門職ビザの詳細については,【事例解決】高度人材必見!高度専門職ビザの許可事例 に記載しておりますので,宜しければご覧ください。…

行政书士来解说就劳签证转经营管理签证的变更方法!

1. 就劳签证转经营管理签证~常见咨询~ 这一部分,对就劳签证变更为经营管理签证时的常见咨询进行总结 经营管理签证的一般要件为, 经营管理签证要件①~在留资格该当性~ 经营管理签证要件②~上陆基准省令~ 之前的记事也有记载,还望参考。 ①想要取得经营管理签证必须要确保事务所吗? 想要取得经营管理签证,必须要确保事务所。 关于事务所,租用的物件也没有问题。 但是,并不能说确保了物件就没有任何问题,还需要确保符合签证申请条件的事业所,否则无法取得经营管理签证。 那么,经营管理签证的事务所要件的内容是? 以下内容,就是事务所的主要注意事项。 ・租期以月为单位的短时间租用不符合要件 ・易解体的小摊位等不符合要件 ・使用目的必须为,事业用,店铺,事务所等的商业目的。 ・租借契约的租借者名义,必须为事业主名义(法人的话必须为法人名义)。 ・住居兼事务所的话,必须要取得房东的同意,以及需要确保以事业运营为目的的房间。 关于事务所的要件,行政书士来解说取得经营管理签证的事务所的要件 当中也有详细记载,还望参考。 ②资本金的准备方法 取得经营管理签证,还需要满足以下其中一个条件 ・需要确保2个以上居住在日本的全职员工 ・资本金或者出资总额为500万日元以上 ・条件符合以上规模 公司刚开始经营时的员工的雇佣,从资金力量来考虑的话并没有多少人能做到。 因此,一般都是采用“资本金或者出资总额为500万日元以上”这一标准。 那么,是不是只要有500万日元的现金就没有问题了?其实并不如此。 从防止洗黑钱的角度,或者假性存款的观点来看,关于500万日元资本金的形成,入管会严格审查。 因此,工作到现在的存款,资本金的形成方法等,都需要明确说明。 关于上述内容,也有人问到,借款形成的资本金可以吗?回答是,借款形成的500万日元也没有问题。 但是,从是否能维持安定的生计基盘的观点来看的话,关于还款计划,入管也会严格审查,因此,严格制定对生活收支没有影响的还款计划也是非常重要的一步。 关于资本金要件,在关于经营管理签证的500万日元的资本金的理解 中也有详细介绍,还望参考。 ③取得经营管理签证之前需要先取得许认可? 原则上来说,申请经营管理签证之前,需要提前取得许认可。 这种情况的话,需要誓约,必会取得事业经营所需的许认可,并且还需要向入管提交为什么无法取得许认可的根据及说明。 原则上,需要在申请签证之前就要取得许认可,这一点要引起注意。…

就労ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.就労ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,就労ビザから経営管理ビザへの変更を目指す方からのご質問をまとめています。 経営管理ビザの一般的な要件は, 経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~ 経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~ に記載しておりますので,ご活用ください。 ①経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザ取得のためには,事業所の確保が必要になります。 事業所については,賃貸物件でも問題ありません。 しかし,単に物件確保のみを求めているわけではなく,要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザの取得はできません。 では次に,経営管理ビザ取得のための事業所要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所についての主な注意点です。 ・月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 ・容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 ・使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 ・賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 ・住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 事務所の要件については,経営管理ビザ取得のための事務所の要件を行政書士が解説!  に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。 ②資本金の準備方法 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかに該当する必要があります。 ・日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること ・資本金又は出資の総額が500万円以上であること ・上記に準ずる規模であると認められるものであること 会社経営スタート当初に,従業員を雇用することは資金力の観点から多くはありません。 そのため,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件の適合を目指すのが一般的です。 では,現金が500万円さえあれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 そのため,これまでの稼働によって形成した貯金であることなど,資金の形成方法についても明らかにする必要があります。 上記に関連して,資本金は借りたお金でも良いかとご質問を受けることがありますが,借り受けた500万円であっても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが肝要です。 資本金の要件については,経営管理ビザの資本金500万円の考え方  に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。 ③許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。…

介護ビザの申請要件と取得条件|外国人介護人材の受入や必要書類を行政書士が解説

1.介護ビザとは? 介護ビザとは、2017年に施行されたビザで、介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め、派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は、特に人手不足が深刻であり、少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは、介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中、介護分野へより多くの外国人を呼び込むために、既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また、介護職で外国人を受入れするためのビザは、後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており、このことからも、日本政府が介護分野での外国人労働力活用について、注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには、介護分野での就労が可能な上記4つのビザか、身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには、本コラムで紹介する「介護ビザ」以外にも、主に3種類のビザが用意されているので、それぞれ紹介します。 (1)技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで、最大で5年間、外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で、あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため、労働者としての受入れは認められていないことや、作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない点などについては、技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 なお、かつて訪問介護サービスへの従事には制限がありましたが、要件緩和が進み、一定の条件(安全確保や指導体制の整備など)を満たすことで訪問介護での就労も可能となっています。 【介護分野における新制度「育成就労」への移行とポイント】外国人人材の受入れにおいて、従来の技能実習制度から「育成就労制度」への移行が進められています。新制度移行時の重要ポイントは以下の3点です。 1. 「人手不足の解消・人材確保」が正式な目的に従来の技能実習は建前上「技術移転(国際貢献)」が目的でしたが、育成就労では「日本の介護現場における人材確保および育成」が正式な目的として明示されます。未経験の外国人材を3年間で「特定技能1号」レベルまで計画的に育成し、長期的な戦力として迎え入れる仕組みに再編されます。 2. 介護分野の転籍制限期間は「2年」育成就労では、条件を満たすことで「本人の意向による転籍(事業所変更)」が可能となりますが、介護分野における転籍制限期間は「2年」と定められています。 同じ施設で2年以上就労し、技能試験(初級)および一定の日本語能力(A2.1相当以上)を満たした場合には、転籍が可能となります(事業所の倒産やハラスメントなど「やむを得ない事情」がある場合は2年未満でも転籍可能です)。 3. 介護ビザ(在留資格「介護」)取得までのキャリアパスが一貫化育成就労(3年) → 特定技能1号(5年) → 介護福祉士取得・在留資格「介護」へ変更という一貫したキャリアパスが整備されます。育成就労の3年間を良好に修了することで「特定技能1号」へ試験免除等で移行でき、さらに国家資格(介護福祉士)を取得すれば、家族帯同や在留期間更新の上限がない「介護ビザ」への変更が可能となります。 (2)特定技能(1号) 特定技能ビザは、2019年に新設されたビザで、制度スタート時から対象となっている介護分野をはじめ深刻な人手不足を抱える19分野にて、外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では、最長で5年間の就労が認められており、技能実習ビザで介護職を経験した外国人については、特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます(特定技能の介護分野について詳しくは介護分野の特定技能ビザの活用方法をご参照ください)。 そのため、技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また、特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで、簡単に別分野への転職もできるため、他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 (3)特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が、介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 2027年度においても、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が、このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが、年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また、ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業、およびインドネシア政府による介護士認定…