永住ビザコラム

COLUMN

【2026年最新】永住権の条件と必要書類・申請の流れを完全解説!

1.永住権とは? 永住権とは、安定的・長期的に日本に滞在するビザのことを言います。 永住権を取得した外国人は、日本に無期限に滞在することができるようになります。 また、永住権を取得することで就労制限が無くなり、これまで以上に日本で幅広い活動をすることができるようになります。 良いこと尽くめの永住権ですが、永住権を取得するためには多くの要件を満たす必要があります。 永住権と永住ビザの違いとは? 「永住権」と「永住ビザ」は特に違いはありません。どちらも同じ意味で日常的に使われているワードです。 ただ、専門家目線で解説すると、「永住ビザ」は間違った表現なのですが、あまり気にすることはないです。 【永住権】 言葉の通り、日本に住み続けることができる権利のことで、入管が許可を出すものです。在留資格のうちの一つである「永住者」のことを指します。 【永住ビザ】 「永住ビザ」という名称のビザは日本には存在しません。在留カードに記載された在留資格を「ビザ」と呼ぶ習慣があり、その流れで「永住ビザ」と呼ばれているだけです。 ※ビザ(査証)=外国人が日本に入国するために日本の大使館・領事館で発行される許可 ※在留資格=日本国内での活動内容を定める法的な地位 2.永住権の原則的な要件 永住権の要件は、入管法22条2項と、入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されています。2026年7月現時点で最新のガイドラインについてのコラム令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もぜひご参照ください。 (入管法22条2項) 法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することが出来る。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 これらを読み解くと、永住権の要件は、①「素行が善良であること」、②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、③永住申請者の「永住が日本国の利益に合する」と認められることの3つに分けることができます。 そして、これらの永住権の要件は、それぞれ次のように省略して呼ばれます。 ①素行善良要件 ②独立生計要件 ③国益適合要件 永住権を取得するメリットの一つとして、無期限の在留が可能ということは触れました。入管側も今後無期限に日本に在留をする方の審査となるので、今まで以上に慎重に審査を進めます。 以下、ガイドラインの内容も踏まえ、それぞれの永住権の要件と実務上の運用について解説します。 (1)永住権の要件①「素行善良要件」 「素行善良要件」とは、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。 分かりやすく言い換えるとすると、普段の生活の中で、「人に迷惑をかけずに生活していますか?」ということです。 具体的には、 日本の法律に違反して、拘禁刑又は罰金刑を受けていないこと。 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること、あるいはオーバーワークをしていないこと。 等があげられます。 この他にも、素行善良要件のケースはたくさん考えられますが、実際にはケースバイケースで判断されるため、明確な基準は存在しません。…

永住権とは?帰化との違いや取得条件を行政書士が解説

1.永住権とは 永住ビザは、在留期間や在留活動の制限なしに日本に在留し続けることができる在留資格です。 永住ビザを取得するためには、入管で「永住許可申請」を行い、法務大臣の許可を得る必要があります。 日本で安定した生活を送りたい外国人のみなさんにとっては魅力的な制度ですが、誰でも簡単に取得できるわけではありません。出入国在留管理庁の統計データによると、2026年の永住ビザ許可率(1月~4月)は約51%で、申請しても2人に1人は不許可になっています。永住の許可率の動向について詳しくは【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説もご参照ください。 日本での永住権を与えるかどうかを決める重要な手続きなので、通常のビザ申請とは違う様々な要件があり、審査も入念に行われます。永住権を取得したいと考えている方は、しっかりと準備をしたうえで申請に臨みましょう。 2.永住権を取得する4つのメリット 永住権は、在留資格の中で最も取得するのが難しいビザです。 しかしながら、取得するメリットが数多くあります。 以下は、永住権を取得するメリットになります。 (1)在留期間の更新手続きからの解放 在留期間の更新申請から解放されることが、永住ビザの最大のメリットに挙げられます。 在留資格にはそれぞれに在留期間が定められており、最長で5年とされています。 ビザが満了した場合にはビザの更新が必要ですが、更新や変更しなかった場合には帰国を選ばなければなりません。 永住権(正確には在留資格「永住者」)も在留資格の一種ですが、永住ビザの在留期間は無期限とされています。 そのため、永住権を取得すれば、在留期間の更新申請を今後行う必要はなくなり、在留期限を気にする必要もなくなります。 外国人にとって、ビザは命の次に大切なものと言われており、ビザ更新の度に不安に駆られるものです。永住権を取得して、ビザ更新の不安から解放されることは、最大のメリットと言えるのではないでしょうか。 (2)活動制限がなくなる 在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており、その活動を継続していなければなりません。 定められた活動を一定期間行っていない場合は、在留資格を取り消される可能性があります。 この場合、他の在留資格に変更する必要があり、変更できない場合は帰国を余儀なくされます。 【例/就労系の在留資格を持っている方】 就労系の在留資格は、日本で就労活動をするためのものです。現在の会社を退職した場合、すぐに次の転職先を探す必要があります。一定期間以上、仕事をしていない期間があると、在留資格の取り消し対象となります。 【例/配偶者系の在留資格を持っている方】 配偶者と配偶者系の在留資格は、離婚又は死別などで配偶者ではなくなった場合、再婚して配偶者となるか、他の在留資格に変更する必要があります。どちらもできない場合は、帰国するしかありません。 永住権には、このような活動制限がありません。 つまり、永住権を取得すれば、状況の変化が起こっても在留資格を変更する必要がありません。仕事内容を気にせずに転職先を自由に選べますし、離婚しても永住ビザが取り消されることもありません。 日本での活動制限がなくなることで、これからの人生の選択肢が大きく広がることになります。 (3)在留特別許可が認められやすくなる あまり知られていませんが、永住権をお持ちの方は、在留特別許可が認められやすくなります。 在留特別許可とは、犯罪等により退去強制事由に該当する場合、本来は日本を退去されるべきではあるものの、法務大臣の裁決により特別に在留を認めるものです。 永住権を取得している場合は、在留特別許可を下すべきかどうかの場面において有利な事情として斟酌されます。 【入管法 第五十条】 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。 一 永住許可を受けているとき。 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。…

永住签证申请的许可率・不许可率!解析最新数据

1. 想要了解永住签证申请的许可率,不许可率需要做的准备是? 想要了解永住签证申请的许可率和不许可率,应该如何收集数据? 出入境在留管理厅统计并公布的“出入境管理统计”的数据中,包含了永住签证在内的外国人在留资格的相关数据。 在法务省处理的数据中,公布了入管处理的入境审查,在留资格的审查,强制遣返手续等统计信息。 关于永住签证申请的许可,不许可数也分别以年和月为单位进行了明确的统计。 因此,对于永住签证申请审查的实际情况来说,这算是一个非常有用的信息。 有兴趣的人,可以阅览出入国在留管理厅的官网。 只是由于数据过于庞大,想要全部解读可能需要一定的时间, 在此,我们对最新的数据进行总结。 2. 容易取得永住签证?许可率,不许可率! 永住签证字如其意,是一种可以“持续在日本居住”的签证。 并且也没有签证期间以及在留活动(工作)的限制。 正因为如此,与其他签证相比,取得永住签证也需要满足很多条件。 >>可以参考另一篇记事 永住签证的要件 正因如此,永住签证申请与留学签证和各种工作签证的申请相比,不许可的概率也会上升。 根据出入境管理统计,2021年各地入管办理的永住许可申请(已审查结束案件)总数为64,149件。 其中许可件数为36,691件。 不许可件数25,451件。 “其他”为2,007件。 从处理总数(64,149件)来看,永住申请的许可率为57.1%。 不许可率为36.9%。 也就是说,申请永住签证的人5个人当中有2个人不许可。 此外,同样是2021年出入境管理统计的数据,永住签证以外的申请的许可率为94.4%。 这样一比较,是否就能容易理解永住签证申请算是一种比较严格的签证申请。 众所周知,2021年由于新冠影响,外国人的入境受到限制。 我们也追溯了更早之前的永住签证申请的许可率。 年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021…

【2023年まで】永住ビザ申請の過去の許可率・不許可率データを行政書士が解析!

1.永住ビザ申請の許可率・不許可率を知るためには? 永住ビザ申請の許可率・不許可率を知るためには、どのようにデータ収集をすれば良いのでしょうか。 永住ビザを含め、外国人の在留資格に関するデータが分かるのが、出入国在留管理庁が集計し、公表している「出入国管理統計」です。 法務省で取り扱う事務のうち、入管で取り扱った入国審査、在留資格の審査、退去強制手続き等の統計情報が公表されています。 永住ビザ申請の許可・不許可数についても年単位と月単位で明らかにしています。 ですから、永住ビザ申請に関する審査実態を知るには、非常に有用な情報となります。 ご興味のある方は、出入国在留管理庁のホームページからご覧になれます。 ただ、膨大なデータ量ですので読み解くのに時間がかかるかもしれません。 そこで、今回は弊社で最新の数値を分かりやすくまとめました。 2.永住ビザは取得しやすい? 許可率・不許可率! 永住ビザは文字通り「日本に住み続ける」ことが出来る在留資格です。 在留期間及び在留活動(就く仕事等)に制限がなくなります。 それだけに、他の在留資格と比べて多くの要件を満たす必要があります。 ➡要件などについて詳しくは【2026年最新】永住権の条件と申請の流れを完全解説!必要書類から許可までのステップをご参照ください。 ですので、永住ビザ申請は、留学生ビザや各種の就労ビザの申請と比べると不許可になる確率も上がります。 出入国管理統計によると、2021年に各地の入管が扱った永住許可申請(既決分)の総数は64,149件。 そのうち許可は36,691件。 不許可は25,451件。 「その他」の扱いが2007件となっています。 処理総数(64,149件)に対する永住ビザ申請の許可率は57.1%。不許可率は39.6%ということになります。 つまり、永住ビザ申請は5人のうち2人が不許可になっているということです。 ちなみに、同じ2021年の出入国管理統計を見ると、永住以外のビザ申請の許可率は94.4%です。 このように比較することで、永住ビザ申請がいかに厳しい申請かご理解いただけたのではないでしょうか。 2021年はご存知のように、新型コロナウィルス感染症の影響で外国人の入国が制限されるという特殊な状況にありました。 では、このコロナ禍による一時的な影響を除いた場合、本来の永住審査の難易度はどのように推移してきたのでしょうか。 永住ビザ申請の許可率をさらに過去に遡って見てみました。 年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021…

【永住権】おすすめ行政書士の選び方|失敗しないための6つのポイントをプロが解説

1.永住ビザを依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 永住ビザを行政書士に依頼する際の決め手として,「料金」と考える方も多いのではないでしょうか? しかし,一言に「料金」と言っても,サービス内容により安いか高いかという判断は全く異なります。 なぜなら,行政書士に同じ永住ビザの依頼をしても,事務所によっては役所での書類は自分で集める必要があったり,追加資料が発生する度に追加料金が発生したりと,サービス内容が同じではないからです。 そのため,サービスが良く依頼者の負担が少ない行政書士と,サービスが悪く依頼者の負担が多い行政書士を「料金」だけで単純比較することはおすすめできません。 また,永住ビザの申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ半年くらいの時間を要します。 そのため,行政書士選びに失敗すれば,長期間のストレスを抱えることになり,最悪のケースでは,コミュニケーションがうまくいかず不許可という憂い目を見ることになってしまいます。 そこで本チャプターでは,永住ビザの申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,永住ビザの申請を行政書士へ依頼する際の参考にしてください。 1-1.永住ビザの申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 永住ビザの許可率を紹介します。 年によりばらつきはありますが,直近5年間(2017年~2021年)の許可率は,平均すれば約54.8%です。 思っていたよりも厳しいと感じる方が多いのではないでしょうか。 実は,そう感じるのは自然なことと言えます。 その前の5年間(2012年~2016年)の許可率は,平均すれば約69.9%であり,以前よりも許可率が下がっているためです。 このように,入管の審査は不変のものではありませんので,その時々の入管の審査の傾向を正確に把握することが,永住ビザの申請においては極めて重要です。 もっとも,入管に問い合わせをすれば,審査の傾向が分かるという訳ではありません。 入管の審査の傾向は,永住ビザの申請の“経験”から判断するほかないのです。 その意味において,永住ビザの申請代行においては,国際業務を専門としていることは当然のこと,永住ビザの申請代行の実績が十分にある行政書士をおすすめします。 1-2.役割が明確な行政書士がおすすめ 永住ビザ申請に限った話ではありませんが,行政書士がどこまで対応してくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 行政書士に依頼する方のニーズは様々で,申請書類の作成が難しいから依頼するという方のみならず,仕事や家事で忙しいから依頼する方もたくさんいらっしゃいます。 「忙しいから依頼したのに,あれもこれも自分でしないとダメなの?」と後悔することのないように,行政書士に依頼する前に,依頼した場合に自分が何をする必要があるかを確認していただくことをおすすめします。 1-3.永住ビザの申請に必要な公文書の収集をしてくれる行政書士がおすすめ 永住ビザ申請に必要となる公文書の収集は,手間がかかるものです。 特に,日頃このような書類収集をしたことがない一般の方にとっては,ご負担は大きくなります。 なぜなら,永住ビザ申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,年金事務所など,実に多くの役所において公文書を取得する必要があるからです。 しかし,永住ビザ申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 その分だけ報酬が極端に安いのであれば,少しでも費用を抑えたいという方には良いかもしれません。 一方で,公文書は行政書士が取得してくれると思っていた場合や,公文書取得の大変さを理解していない場合には,想定外の労力が掛かってしまいます。 そのため,行政書士に永住ビザの申請を依頼する場合には,公文書の取得は誰がするのか明確にしておく事をおすすめします。 個人的には,せっかく行政書士に依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる行政書士を良いと思います。 1-4.ネガティブ要素をフォローする説明書の作成をしてくれる行政書士がおすすめ 永住ビザ申請においては,年収や出国歴などの審査ポイントがたくさんあります。 永住ビザ 要件 はコチラ 永住審査ポイントについてネガティブな要素があったとしても,それを補う資料や説明書を付ければ,永住ビザを取得できるケースがあります。 他方で,永住審査ポイントについて,ネガティブな要素があるにも関わらず,その点をフォローしないで永住ビザ申請を行うと不許可の可能性は高くなります。 そのため,永住ビザの申請前には,ネガティブな要素の検証が必要になります。…

永住権の身元保証人とは?法的責任・なれる人の条件や必要書類を解説

1.永住権の身元保証の内容 永住権の申請の際には、身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁(いわゆる入管のことです)に提出しなければなりません。 身元保証書には、次のように記載されています。 私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。 このように身元保証人は、申請人がこれからも日本で生活するにあたって、日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保証することになります。 以前は、永住権の身元保証人は申請される方の滞在費や帰国費用の負担・法令遵守などの事項を保証することとなっていましたが、2022年6月1日から書式が変わり、以上のように身元保証の内容が「公的義務を果たせるよう必要な支援を行うこと」へ変更されました。 2.永住権の身元保証人の責任 永住権の身元保証人と民事上の身元保証人の違いは以下の表のようになります。 永住権の身元保証人 民事上の保証人(借金・賃貸等) 主な役割 日常生活における道義的なサポート 債務者(本人)に代わる金銭の支払い 法的返済・賠償責任 なし(代わりに払う義務はない) あり(代わりに支払う法的義務がある) 本人の税金滞納時 代わりに行政から請求されることはない 代わりに請求される ローン・信用情報への影響 なし 影響する場合がある ペナルティ(罰則) なし(道義的責任にとどまる) 資産の差し押さえ等が発生する場合がある 詳しく説明していきます。 「保証人」と聞くと、借金の保証人と同じように捉えられ、身構える方が多いのではないでしょうか。 実は、永住権の身元保証人は、想像されるような保証人とは全く性質を異にします。 一般に民事上の保証人は、債務者が債務を履行しない場合に、保証人が債務者に代わって債務を履行する責任を負います。 債権者は保証人に対して債務を履行するように請求権を有し、保証人が任意に履行に応じない場合は、裁判所に訴えて強制的に履行を実現することができます。 いわゆる「肩代わり」のようなイメージをもってもらうとわかりやすいです。 これに対して、永住権の身元保証人は、上記のような責任を負いません。 例えば、申請人が住民税を払わない場合において、身元保証人に対して代わりに払うように請求することはできないことは当然として、出入国在留管理庁や市区町村役場からも身元保証人に対してそのような請求は一切できません。 また、申請人が法律に違反して他人に損害を与えた場合に、裁判所に訴えて強制的に賠償をさせることもできません。 このように、永住権の身元保証は、民事上の保証とは大きく性質を異にします。 永住権の身元保証は道義的責任といわれており、万が一申請人が困ったときには手助けしますよという約束のようなもので、約束を果たさなかったからといって身元保証人は法的なペナルティは受けないのです。 3.永住権の身元保証人になれる人 永住権の身元保証人は誰でも良いというわけではなく、いくつかの条件があります。 永住権の身元保証人になれるのは、日本人、又は既に永住権を取得している外国人(特別永住者の方も含みます)に限られます。 これは、永住権の申請人よりも日本に滞在できる期間が短い場合には、身元保証の内容を果たせない可能性があるため、身元保証人になれる方を申請人よりも長く日本に滞在できる資格がある人物に限定していることがその理由です。…