コラム

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永住ビザ申請の許可率・不許可率!最新データを解析!

1.永住ビザ申請の許可率・不許可率を知るためには? 永住ビザ申請の許可率・不許可率を知るためには,どのようにデータ収集をすれば良いのでしょうか。 永住ビザを含め,外国人の在留資格に関するデータが分かるのが,出入国在留管理庁が集計し,公表している「出入国管理統計」です。 法務省で取り扱う事務のうち,入管で取り扱った入国審査,在留資格の審査,退去強制手続き等の統計情報が公表されています。 永住ビザ申請の許可・不許可数についても年単位と月単位で明らかにしています。 ですから,永住ビザ申請に関する審査実態を知るには,非常に有用な情報となります。 ご興味のある方は,出入国在留管理庁のホームページからご覧になれます。 ただ,膨大なデータ量ですので読み解くのに時間がかかるかもしれません。 そこで,今回は弊社で最新の数値を分かりやすくまとめました。 2.永住ビザは取得しやすい? 許可率・不許可率! 永住ビザは文字通り「日本に住み続ける」ことが出来る在留資格です。 在留期間及び在留活動(就く仕事等)に制限がなくなります。 それだけに,他の在留資格と比べて多くの要件を満たす必要があります。 >>永住ビザの要件 はコチラ ですので,永住ビザ申請は,留学生ビザや各種の就労ビザの申請と比べると不許可になる確率も上がります。 出入国管理統計によると,2021年に各地の入管が扱った永住許可申請(既決分)の総数は64,149件。 そのうち許可は36,691件。 不許可は25,451件。 「その他」の扱いが2007件となっています。 処理数の総数(64,149件)に対する永住ビザ申請の許可率は57・1%。不許可率は39・6%ということになります。 つまり,永住ビザ申請は5人のうち2人が不許可になってということです。 ちなみに,同じ2021年の出入国管理統計を見ると,永住以外のビザ申請の許可率は94・4%です。 このように比較することで,永住ビザ申請がいかに厳しい申請かご理解いただけたのではないでしょうか。 2021年はご存知のように,新型コロナウィルス感染症の影響で外国人の入国が制限されるという特殊な状況にありました。 永住ビザ申請の許可率を過去に遡って見てみました。 年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 処理件数…

永住ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.永住ビザを依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 永住ビザを行政書士に依頼する際の決め手として,「料金」と考える方も多いのではないでしょうか? しかし,一言に「料金」と言っても,サービス内容により安いか高いかという判断は全く異なります。 なぜなら,行政書士に同じ永住ビザの依頼をしても,事務所によっては役所での書類は自分で集める必要があったり,追加資料が発生する度に追加料金が発生したりと,サービス内容が同じではないからです。 そのため,サービスが良く依頼者の負担が少ない行政書士と,サービスが悪く依頼者の負担が多い行政書士を「料金」だけで単純比較することはおすすめできません。 また,永住ビザの申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ半年くらいの時間を要します。 そのため,行政書士選びに失敗すれば,長期間のストレスを抱えることになり,最悪のケースでは,コミュニケーションがうまくいかず不許可という憂い目を見ることになってしまいます。 そこで本チャプターでは,永住ビザの申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,永住ビザの申請を行政書士へ依頼する際の参考にしてください。 1-1.永住ビザの申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 永住ビザの許可率を紹介します。 年によりばらつきはありますが,直近5年間(2017年~2021年)の許可率は,平均すれば約54.8%です。 思っていたよりも厳しいと感じる方が多いのではないでしょうか。 実は,そう感じるのは自然なことと言えます。 その前の5年間(2012年~2016年)の許可率は,平均すれば約69.9%であり,以前よりも許可率が下がっているためです。 このように,入管の審査は不変のものではありませんので,その時々の入管の審査の傾向を正確に把握することが,永住ビザの申請においては極めて重要です。 もっとも,入管に問い合わせをすれば,審査の傾向が分かるという訳ではありません。 入管の審査の傾向は,永住ビザの申請の“経験”から判断するほかないのです。 その意味において,永住ビザの申請代行においては,国際業務を専門としていることは当然のこと,永住ビザの申請代行の実績が十分にある行政書士をおすすめします。 1-2.役割が明確な行政書士がおすすめ 永住ビザ申請に限った話ではありませんが,行政書士がどこまで対応してくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 行政書士に依頼する方のニーズは様々で,申請書類の作成が難しいから依頼するという方のみならず,仕事や家事で忙しいから依頼する方もたくさんいらっしゃいます。 「忙しいから依頼したのに,あれもこれも自分でしないとダメなの?」と後悔することのないように,行政書士に依頼する前に,依頼した場合に自分が何をする必要があるかを確認していただくことをおすすめします。 1-3.永住ビザの申請に必要な公文書の収集をしてくれる行政書士がおすすめ 永住ビザ申請に必要となる公文書の収集は,手間がかかるものです。 特に,日頃このような書類収集をしたことがない一般の方にとっては,ご負担は大きくなります。 なぜなら,永住ビザ申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,年金事務所など,実に多くの役所において公文書を取得する必要があるからです。 しかし,永住ビザ申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 その分だけ報酬が極端に安いのであれば,少しでも費用を抑えたいという方には良いかもしれません。 一方で,公文書は行政書士が取得してくれると思っていた場合や,公文書取得の大変さを理解していない場合には,想定外の労力が掛かってしまいます。 そのため,行政書士に永住ビザの申請を依頼する場合には,公文書の取得は誰がするのか明確にしておく事をおすすめします。 個人的には,せっかく行政書士に依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる行政書士を良いと思います。 1-4.ネガティブ要素をフォローする説明書の作成をしてくれる行政書士がおすすめ 永住ビザ申請においては,年収や出国歴などの審査ポイントがたくさんあります。 永住ビザ 要件 はコチラ 永住審査ポイントについてネガティブな要素があったとしても,それを補う資料や説明書を付ければ,永住ビザを取得できるケースがあります。 他方で,永住審査ポイントについて,ネガティブな要素があるにも関わらず,その点をフォローしないで永住ビザ申請を行うと不許可の可能性は高くなります。 そのため,永住ビザの申請前には,ネガティブな要素の検証が必要になります。…

永住ビザの身元保証人とは

1.永住ビザの身元保証の内容 永住ビザの申請の際には,身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁(いわゆる入管のことです。)に提出しなければなりません。 身元保証書には,次のように記載されています。 私は上記の者の永住許可申請に当たり,本人が本邦に在留中,本邦の法令を遵守し,公的義務を適正に履行するため,必要な支援を行うことを保証いたします。 このように身元保証人は,申請人がこれからも日本で生活するにあたって,日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保証することになります。 以前は,身元保証人は以下の事項を保証することとなっていましたが,2022年6月1日から書式が変わり,身元保証の内容が変更されました。 ①滞在費(永住ビザの申請人が日本で滞在するために必要となる経費全般) ②帰国旅費(申請人が万が一,帰国しなければならない際の,帰国のための経費全般) ③法令の遵守(申請人が日本に滞在するにあたり,法律や命令などの社会的規範に違反しないこと) このように,費用面の保証と法令遵守という以前の内容とは異なり,日本の法律や公的義務に詳しいとは限らない申請人に対して,必要な支援を行うことが保証の内容となりました。 2.永住ビザの身元保証人の責任 「保証人」と聞くと,借金の保証人と同じように捉えられ,身構える方が多いのではないでしょうか。 実は,永住ビザの身元保証人は,想像されるような保証人とは全く性質を異にします。 一般に民事上の保証人は,債務者が債務を履行しない場合に,保証人が債務者に代わって債務を履行する責任を負います。 債権者は保証人に対して債務を履行するように請求権を有し,保証人が任意に履行に応じない場合は,裁判所に訴えて強制的に履行を実現することができます。 いわゆる「肩代わり」のようなイメージをもってもらうとわかりやすいです。 これに対して,永住ビザの身元保証人は,上記のような責任を負いません。 例えば,申請人が住民税を払わない場合において,申請人が身元保証人に対して代わりに払うように請求することはできないことは当然として,出入国在留管理庁や市区町村役場からも身元保証人に対してそのような請求は一切できません。 また,申請人が法律に違反して他人に損害を与えた場合に,裁判所に訴えて強制的に賠償をさせることもできません。 このように,永住ビザの身元保証は,民事上の保証とは大きく性質を異にします。 永住ビザの身元保証は道義的責任といわれており,万が一申請人が困ったときには手助けしますよという約束のようなもので,約束を果たさなかったからといって身元保証人は法的なペナルティは受けないのです。 3.永住ビザの身元保証人になれる人 永住ビザの身元保証人は誰でも良いというわけではなく,いくつかの条件があります。 永住ビザの身元保証人になれるのは,日本人,又は既に永住ビザを取得している外国人(特別永住者の方も含みます。)に限られます。 これは,永住ビザの申請人よりも日本に滞在できる期間が短い場合には,身元保証の内容を果たせない可能性があるため,身元保証人になれる方を申請人よりも長く日本に滞在できる資格がある人物に限定していることがその理由です。 次に,身元保証人には安定的な収入がなければなりません。 もっとも,いくら以上の年収が必要とか,申請人よりも収入が高いことは要件とはされていません。実務上は,かなり緩やかに審査されており,定期的な収入があれば収入の多寡は問題になっていません。 そして,身元保証人についても,納税義務を果たしていることが求められます。 実務上は全ての税種目をチェックしているわけではなく,住民税の滞納が無い限り,納税義務を果たしているものと扱われています。 このように,身元保証人にはいくつかの条件がありますが,それほど高い基準を設定しているものではなく,日本人か永住者の方で,働いている方であれば,特に問題視されることはないと言っていいでしょう。 4.永住ビザにおける身元保証人に関する必要書類 永住ビザを希望するご友人や同僚の方から身元保証人になってほしいとお願いをされた場合において,身元保証人の責任の内容のほかに,どのような書類を用意する必要があるか知りたい方が多いと思います。 身元保証人となる方にご用意いただくのは,身元保証書のほか,身分証のコピーのみです。 身分証のコピーについては,永住者の方であれば,在留カードのコピー,日本人の方であれば,運転免許証等の公的な身分証のコピーで問題ありません。 顔写真付きのものがベストですが,保険証のコピーでも大丈夫です。 必要書類の少なさに拍子抜けされる方もいらっしゃるかもしれませんが,実はこの点も,2022年6月1日に運用が変更された点です。 以前は,身元保証人となる方の①職業を証明する資料(在職証明書等・会社の登記簿謄本など),②住民票,③直近1年分の所得を証明する資料(課税証明書・源泉徴収票の写しなど)が求められていました。 特に所得を証明する資料については,友人や同僚に年収を知られたくない人も多いため,身元保証人を引き受ける足枷になっていたかと思います。 今回の運用変更によって,身元保証人の収入や納税義務は審査対象から除外されたわけではないものの,書類が簡素化されたことから,身元保証人への就任ハードルは少し下がりました。 この点をしっかりご認識いただければ,身元保証のご依頼もスムーズに進むと思います。…

永住ビザの不許可事例と再申請の方法とは?

1.永住ビザの取得条件 まずは,永住ビザを取得するための条件をご紹介します。 永住ビザを取得するためには,大きく以下の3つの条件を満たす必要があります。 ① 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(素行善良要件) ② 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産または技能から見て将来において安定した生活が見込まれること(独立生計要件) ③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件) ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること ※ この期間のうち,就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザなど)または居住資格(配偶者ビザなど)をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。 イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと ウ. 公的義務を履行していること ※ 納税,公的年金及び公的医療保険の納付に加え,入管法に定める届出等の義務を適正に履行していることが求められます。 エ. 現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 ※ 当面の間は,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。 オ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと これらの条件を満たさないことが,そのまま永住ビザが不許可となる原因となります。 以下では,永住ビザの不許可事例について,より具体的にご説明いたします。 2.永住ビザが不許可となる場合 2-1.永住ビザの不許可率 不許可事例を検討する前に,永住ビザの不許可率はどのくらいなのでしょうか。 永住ビザ申請の許可率・不許可率!の記事に詳細がありますのでご覧ください。 こうして見ると,実に2人に1人は永住ビザ申請が不許可となっている計算となります。 これを見て永住ビザ申請は厳しいものという印象を持たれた方もいるかもしれません。 もっとも,不許可と言ってもその理由は様々です。 不許可の事例を知ることで,ご自身の永住ビザ申請や不許可の場合の再申請に役立てることができるはずです。 そこで,以下では実際に永住ビザが不許可になりやすい代表的な例をご紹介します。 2-2.永住ビザの不許可の類型 (1)年収について 永住ビザ申請においては,年収が許可・不許可を分ける大きな要因と言っても過言ではありません。…

永住签证资料提交通知书(追加资料)的特点

1. 什么是永住签证的资料提交通知书(追加资料) 资料提交通知书是指向入管申请签证后收到的追加资料的要求。 入管在永住签证审查过程中产生疑义时,为了明确这些有疑义的内容而向申请人提出的资料的追加。 入管的追加资料都需要通过书面总结提交。 例如,即使认为已经将必要的文件完美地整理好并提交, 提交资料不齐全的情况 提交资料存在遗漏的情况 提交资料存在疑义时 等情况下,都能收到资料提交通知书。 向入管提交了永住签证申请之后,如果收到入管的资料提交通知书的话,大部分人都会感到惶恐不安。 “永住申请会被拒签吗?” 像这样消极思考,陷入混乱的人也不少。 不过,就算收到资料提交通知书,也并不等于永住申请会被拒签。 对于入管要求的资料,如果认真一一对应的话,很多人也是可以顺利取得永住签证。 因此,首先要确认入管想知道什么,然后冷静着手对应。 下面的章节将介绍如何对应入管要求的追加资料。 2. 关于应对来自入管的资料提交通知书 如上所述,就算收到了资料提交通知书,也并不等于签证拒签。 但是,如果收到资料提交通知书以后,对应错误的话,那就很可能要面临签证拒签。 那么,从入管收到资料提交通知书时,该如何应对呢。 虽然需要一些专业知识,但首先要理解入管要求追加资料的目的。 例如,在要求提交所得证明书的情况下,是单纯想确认收入金额,还是想确认抚养人数,社会保险费扣除,配偶扣除等扣除项目,入管追加所得证明书的目的各不相同。根据情况也有需要修正申告的情况。如果单纯的认为在政府机关取得资料后提交就好的话,那么有可能需要面临更加棘手的局面。 做出这个判断,除了需要根据已经提交的申请文件之外,还需要对至今为止的在留状况进行整体的俯瞰分析,需要一定的专业知识。 因此,如果担心的话建议咨询专家。 接下来,收到入管的资料提交通知书的话,可以看到有规定了资料提交的期限。 资料提交通知书上,有记载“上述期间前若不提交,则可能会产生不利的处分。如果无法在期限前提交的话,还望提交告知”。 入管在收到资料提交通知书上的资料之前,都是停止审查。 因此,还需要在入管所规定的日期前提交资料。 万一无法在规定期限内提交的话,需要同入管说明情况,并要求延长提交期限。 绝不能没有联系的情况而超过资料提交期限。 如上所述,作为资料提交通知书的对应策略,需要正确理解入管的意图,在遵守提交期限的同时进行对应。 如果认真对待入管的要求话,则很大几率签证可以下签,但是如果不认真对待,那么大可能就要面临签证的拒签。 行政书士法人第一综合事务所也提供对应资料提交通知书的服务。 如果您也困扰于资料提交通知书的对应的话,欢迎咨询本事务所(咨询热线06-6226-8120)。 3. 常见的关于资料提交通知书的内容 接下来,解说一下关于申请永住签证的资料提交通知书的常见问题。 申请永住签证的特征是提交的材料以及需要向政府申请的资料非常繁杂。…

永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)の特徴

1.永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)とは 資料提出通知書とは,入管へビザ申請を行った後に届く追加資料要求のことです。 入管が永住ビザの審査過程において疑義が生じた場合に,それらを明らかにするため求めるものを指します。 入管が追加資料の要求を書面にまとめたものと考えてください。 例えば,必要書類を完璧に揃えて提出したと思っていたとしても, 提出書類に不足があった場合 提出書類に不備があった場合 提出書類に疑義があった場合 など,様々な場面で資料提出通知書が届くことが想定されます。 入管へ永住ビザ申請をした後,入管から資料提出通知書が届いた場合,びっくりして焦ってしまう方がほとんどです。 “永住ビザが不許可になってしまうのではないか” このように,ネガティブに考え,混乱してしまう方も少なくありません。 しかし,資料提出通知書が届いたからといって,必ず永住ビザが不許可になるわけではありません。 入管が求めていることに対して,一つ一つ丁寧に対応をしていけば,永住許可を取得できる場合もたくさんあります。 そのため,まずは入管が何を知りたいのかを確認し,落ち着いて進めていくことが先決です。 次のチャプターでは,入管から届いた資料提出通知書の対応方法を見ていきます。 2.入管から届いた資料提出通知書への対応について 上記で見た通り,資料提出通知書が届いたからといって,必ず永住ビザが不許可になるわけではありません。 しかし,この資料提出通知書の対応を誤れば,永住ビザの許可は遠のくことになってしまいます。 では,入管から資料提出通知書が届いた場合,どのように対応すれば良いのでしょうか。 少し専門的な知識が必要となりますが,まずは入管が追加資料を要求している趣旨を理解することです。 例えば,所得証明書の提出を求められた場合,単に所得額を確認したいのか,それとも扶養人数や社会保険料控除,配偶者控除などの控除項目を確認したいのか,入管が所得証明書を追加要求する趣旨はそれぞれ異なります。場合によっては修正申告が必要なケースもあります。単純に役所で取得して提出すればいいと短絡的に考えてしまうと,思わぬ落とし穴があるかもしれません。 この判断には,既に提出した申請書類はもちろんのこと,これまでの在留状況を全体的に俯瞰して分析する必要があり,専門的な知識が必要になります。 そのため,心配であれば専門家にご相談されることをお勧めします。 次に,入管から資料提出通知書が届いた場合には,資料提出期限が定められています。 資料提出通知書には,「上記の期日までに提出されないときは,不利益な処分となることがあります。提出が遅れる等の事情がある方はあらかじめお知らせ下さい。」と記載されています。 入管は資料提出通知書で求めている資料が届くまで審査を進めることができません。 そのため,入管が指定する期日に間に合うように書類提出を行ってください。 万が一,資料提出通知書に記載の提出期限までに資料提出が間に合わない場合は,入管に事情を説明し,期限の延長を求める連絡をしてください。 決して,連絡なしに資料提出の期限を超過してはいけません。 上記のとおり,資料提出通知書の対応策としては,入管からの意図を正しく理解し,提出期限を守りながら対応することが必要です。 真摯に入管対応していれば永住ビザが許可されそうな申請であっても,不誠実な対応をしてしまうことで永住ビザ不許可の憂き目を見るのは非常にもったいないです。 行政書士法人第一綜合事務所では,資料提出通知書の対応のみを業務としてお引き受けすることも可能です。 入管から資料提出通知書が来てお困りのお客様は,お気軽に当社(06-6226-8120)までお問合せください。 3.ご質問の多い資料提出通知書の内容 次に,永住ビザ申請の資料提出通知書に関するよくあるご質問について解説します。 永住ビザ申請の特徴は,提出する資料や公文書が多いという点です。 提出資料が多いということは,書類の抜け漏れや,不備が発生する可能性が高くなります。…