永住ビザコラム

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永住許可要件が厳格化へ!年収・厚生年金30年水準・遡及適用のポイントと対策を行政書士が解説

1. 【速報】永住ガイドラインが厳格化へ:いつから?なぜ? まずは、今回の永住ガイドライン改定がどのようなスケジュール感と背景で進められているのか、整理します。 (1)実施スケジュールの整理 読売新聞の報道によると、新しい永住ガイドラインの運用は、現場の混乱を防ぐため2段階のスケジュールで順次適用される予定とされています。 第一段階(2026年10月1日から) 「年収要件(日本人世帯平均以上)」の新基準を先行適用 第二段階(2027年4月1日から) 「年金受給見込額」「配偶者特例の見直し」「国益適合・素行善良要件の明確化」等を本格適用 (2)なぜ今、永住要件が厳格化されるのか? 近年、公的義務の履行(税金・年金の納期遵守)などで永住審査はただでさえ厳しく、直近の許可率も5割に落ち込んでいます。 (詳しくは【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説をご参照ください。) 「なぜさらに厳しくするのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。その背景には、日本の在留外国人数の増加と、永住者を巡る社会問題が存在します。 入管が発表した統計によると、2025年末時点で、在留外国人総数は4,125,395人(約412.5万人)に達し、過去最多を更新し続けています。 このうち、中長期在留者の構成比を見ると、以下のような実態が浮き彫りになります。 在留外国人数の内訳データ(入管【令和7年末公表資料】より) 在留資格 在留外国人数(人) 構成比(%) 永住者 947,125 23.00% 技術・人文知識・国際業務 475,790 11.50% 留学 464,784 11.30% 技能実習 456,618 11.10% 特定技能 390,296 9.50% 家族滞在 352,875 8.60% 定住者…

【2027年4月法改正】永住権取り消しの新基準とは?対処法を行政書士が解説

1.【現行制度】2026年現在でも「永住資格」が取り消されるケースとは? このコラムで取り扱う取り消し制度は、2024年(令和6年)6月14日に成立した改正入管法(令和6年法律第60号)による「永住許可制度の適正化」の一環です。その後、2025年(令和7年)10月1日に公布された政令(令和7年政令第340号)により、施行日が2027年(令和9年)4月1日と正式に確定いたしました。そのため、新基準が適用されるのはこの施行日以降となります。 この法改正のニュースが大々的に報じられたため、「これまでは永住資格は絶対に取り消されなかったのに、2027年4月の改正から初めて取り消されるようになる」と誤解されている方が少なくありません。しかし、それは事実ではありません。2026年現行の入管法においても、永住資格が取り消されるケース、あるいは「退去強制(強制送還)」となって日本から出国しなければならないケースは定められています。 まずは、2026年現在のルールを整理しておきましょう。現行法で在留資格(永住権を含む)が取り消される(または退去強制となる)代表的なケースは以下の通りです。 取り消し・退去強制の事由 具体的なケース 不正な手段での許可取得 偽造書類の提出など、偽りその他不正の手段で永住許可を受けた場合 住居地届出の違反 引っ越しをした日から90日以内に新住居地の届出を怠った場合や、虚偽の住居地を届け出た場合(正当な理由がある場合を除く) 重大な犯罪等(退去強制) 1年を超える実刑(拘禁刑)に処せられた場合や、薬物犯罪で有罪判決を受けた場合など 2026年現行法の在留資格取り消しについては、在留資格取消しが不安な方へ。日本で暮らし続けるための具体的な対策もご参照ください。 住居地の届出忘れには現行法でも要注意 実務上、意外と多いのが「引っ越し後の住居地届出(市区町村の役所等での手続き)の遅れ」です。「仕事が忙しくてつい忘れていた」「手続きが必要だとは知らなかった」という理由で90日を過ぎてしまうケースがあります。しかし、入管法上、正当な理由なく90日以内に新住居地を届け出ないと、現行法であっても在留資格の取り消し対象となる可能性があります。引っ越しをした際は、必ず速やかに手続きを行う習慣をつけましょう。 2.【2027年4月施行】入管法改正で何が変わる?追加される取り消し事由の詳細 それでは、2027年4月から施行される改正入管法において、具体的にどのような「取り消し事由」が追加されるのでしょうか。 まず背景として、永住者は在留期間の更新手続き(ビザの更新)がないため、一部の悪質なケースにおいて、「永住許可を申請する時だけ公租公課(税金、年金、健康保険などの公的負担金)をまとめて支払い、許可された後は支払わない」といった、制度の趣旨に反する事態が発生していました。そこで、法務大臣による適切な在留管理を行うために、以下の2つの取り消し事由が新たに追加されることになったのです。 (1)故意による公租公課の未納・入管法上の義務違反 改正法では、入管法に規定される義務を正当な理由なく遵守しなかった場合や、公租公課を「故意に支払わない」場合が、新たな取り消し事由となります。ここでいう「故意に」とは、支払う義務があることを十分に分かっており、かつ支払う能力(お金)があるにもかかわらず、あえて支払いを無視するような悪質なケースを指します。 また、「事後的に払えば問題ないだろう」と安易に考えるのは危険です。滞納処分(給与や預貯金の差押えなど)によって結果的に公租公課が徴収されたとしても、「故意に支払わなかった」という事実は変わらないため、取り消しなどの対象になり得るとされています。 (2)特定の刑罰法令違反による拘禁刑 改正法では、窃盗、詐欺、恐喝、傷害などの一定の刑罰法令違反によって「拘禁刑」に処せられた場合も、新たに取り消しの対象となります。2026年現行法では主に「無期又は1年を超える拘禁刑(実刑)」などが退去強制の対象でしたが、改正法では、たとえ1年以下の拘禁刑であったとしても、特定の犯罪であれば「永住資格の取り消し」の対象となるようにルールが厳格化されます。 すべての犯罪が対象になるわけではありません 「交通違反をしただけで永住権がなくなるのでは?」と心配される方がいますが、今回追加されるのは窃盗や詐欺などの故意に行う犯罪(故意犯)が中心です。過失による交通事故を起こして処罰された場合や、道路交通法違反で「罰金刑」で済んだような場合は、この新しい取り消し事由の対象とはなりません。とはいえ、法令を遵守して生活することが大前提であることは言うまでもありません。 3.万が一、取り消し事由に該当してしまったらどうなる? 「もし税金の滞納などで取り消し事由に該当してしまったら、すぐに母国へ強制送還されて、日本での生活がすべて終わってしまうのか?」とパニックになる方もいらっしゃるでしょう。しかし、万が一該当した場合でも、いくつかの救済措置や適正な手続きのステップが用意されています。 (1)適正な手続き(事実調査と意見聴取)の実施 いきなり取り消されることはありません。法務大臣(入国審査官等)により、違反事実の調査が行われ、対象となっている本人から意見や言い分を聞く機会(意見聴取)が必ず与えられます。この場で、代理人を通じて意見を述べたり、未納に至った事情の証拠を提出したりすることができます。 (2)日本への定着性の配慮 国会での議論を経て、改正法の附則第25条には「永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、これまでの公租公課の支払い状況や、現在の生活状況など、その外国人の置かれている状況に十分配慮する」という趣旨の規定が盛り込まれました。長く日本で生活しており本国に帰る場所がないといった事情も含め、取り消しの対象となるかどうかは慎重に判断されます。 (3)「定住者」等への変更と再申請の道 審査の結果、「永住者」としては不適当と判断された場合でも、ただちに強制送還されるとは限りません。引き続き日本に在留することが適当でないと認める場合(今後も支払う意思が明らかな場合など)を除き、「定住者」などの別の在留資格への変更が認められる仕組みになっています。そして、「定住者」等に変更された後であっても、その後公的義務が適正に履行されていることなどが確認できれば、再度、永住許可を受けることも可能です。 このように、最悪の事態を避けるための制度的配慮は存在しています。だからこそ、もしトラブルを抱えてしまった場合は、一人で抱え込んだり隠したりせず、すぐに専門家に相談して正しい対応をとることが重要です。 4.よくある質問を専門家が徹底解消!(Q&A) 法律が厳格化されるというニュースは独り歩きしやすく、誤解からくる不安を抱えている方も多いでしょう。ここでは、入管が公表している「永住許可制度の適正化Q&A(外部リンク)」資料等をもとに、永住権取り消しに関わる疑問にお答えします。…

【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説

1. 【2026年最新】直近の永住許可率と審査実数の推移 まずは、2026年に入ってから発表された直近4ヶ月間の永住申請における審査結果のデータを見てみましょう。実際にどれだけの人が申請し、どのくらいの割合で許可されているのかが明確になります。また、もっと前の永住許可状況について知りたい方は永住ビザ申請の許可率・不許可率!最新データを解析!もご参照ください。 表1:2026年1月から2026年4月の永住許可数の推移 審査月 (2026年) 審査結果が 出た総数(既済) 許可された数 (許可) 永住許可率 不許可・その他 1月 6,302件 2,938件 46.6% 3,364件 2月 6,388件 3,158件 49.4% 3,230件 3月 6,921件 3,680件 53.2% 3,241件 4月 5,620件 3,053件 54.3% 2,567件 表2:2026年1月~4月の4か月間の通算データ 申請の種類 総審査数 許可された数 許可率 在留期間更新…

令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策

1.永住審査で厳しく見られる「公的義務の履行」とは? ガイドラインにおいて、最も重視されているのが「公的義務の履行」です。これは、税金や年金、医療保険を国や自治体に対して適切に支払っているかを意味します。 実は、実務においては「未納がないのは当たり前」であり、入管が厳しくチェックしているのは「納付期限を守っているか(遅延がないか)」という点です。 (1)気づかぬうちに期日を過ぎる「支払い遅れ」リスク 会社員(技術・人文知識・国際業務など)で、住民税や厚生年金が給与から天引き(源泉徴収)されている場合は、会社が期限通りに納付しているため基本的に問題ありません。 しかし、以下のようなケースに該当する方は、本人が気づかないうちに不許可リスクを抱えています。 公的義務で不許可になりやすい3つのパターン 過去に転職活動期間があり、一時的に国民年金や国民健康保険へ切り替えていた時期がある 個人事業主(経営・管理ビザなどで滞在)で、国民健康保険料をコンビニなどで手動で支払っており、期日を過ぎたことがある 会社の経営状況や手続きの遅れにより、社会保険料の納付が法定期限に遅れていた 実務において、過去2年〜5年分の全ての納付記録がチェックされます。「未納分を後からまとめて支払った」としても、領収書の日付が納付期限を過ぎていれば、それだけでネガティブな判断を下されるのが2026年現在の入管行政です。引き落としや口座振替への切り替えなど、支払い忘れを防ぐ対策を事前に講じておくことが重要です。 (2)引越しや転職時の「入管への届出」忘れ 「公的義務の履行」と聞くと、税金や年金、健康保険の支払いばかりに気を取られがちですが、まだ注意すべきことがあります。ガイドラインでは、公的義務の中に「出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務」を適正に履行していることが明記されています。 具体的には、「引越しをして住居地が変わった際の14日以内の届出」や、「転職・退職した際の所属機関に関する届出」などがこれに該当します。税金はしっかり払っていても、例えば「転職した時に入管へ届出をしていなかった」というだけで公的義務違反とみなされ、審査でマイナス評価を受けるリスクがあるため、過去の届出状況を確認しましょう。 2.ルート別に必要な「在留年数」 永住申請に必要な在留年数は、原則として「継続して10年以上(そのうち就労ビザや居住ビザで5年以上)」ですが、身分や保有しているポイントに応じて大幅に短縮される特例(緩和要件)が存在します。主な特例を表にしたのが以下のものです。 申請ルート 必要とされる在留年数 一般的なルート 継続して10年以上(うち就労5年以上) 日本人・永住者の配偶者 実態を伴う婚姻生活が3年以上+日本在留1年以上 定住者 定住許可後、継続して5年以上 高度専門職(70ポイント以上) 継続して3年以上 (「高度専門職」ビザで70点以上を維持しているか、他の就労ビザ等で申請の3年前から引き続き70点以上を満たしていること) 高度専門職(80ポイント以上) 継続して1年以上 (「高度専門職」ビザで80点以上を維持しているか、他の就労ビザ等で申請の1年前から引き続き80点以上を満たしていること) ※審査を通過するためには安定した収入(独立生計要件)の証明も不可欠です。必要な年収額は公式ガイドラインには明文化されていませんが、「日常生活において公共の負担にならず」という記述があり、これは「生活保護の受給対象にならないこと」を示しています。よって、実務上の目安としては「単身者で約300万円以上」がひとつの基準と考えられます。主たる生計維持者の収入がこの目安を下回っている場合、独立生計要件を満たさないと判断されるリスクが高まりますのでご注意ください。 (1)「就労5年」のカウントにおける落とし穴 表内の「一般ルート」で永住申請する場合、「引き続き10年以上日本に在留」し、かつ「そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること」が必要です。 しかし、ここで知っておくべき盲点があります。ガイドラインでは、この「就労資格での5年」のカウントから、「技能実習」および「特定技能1号」の期間は除外されると明確に規定されているのです。 つまり、「技能実習で3年、特定技能1号で3年、合計6年働いた」という実績があっても、永住申請のための「就労5年」には1年もカウントされません。これらの方々が永住を目指す場合、「技術・人文知識・国際業務」などの他の就労ビザや「特定技能2号」へ変更してから、新たに5年間の就労実績を積む必要があります。 (2)高度専門職だけじゃない、「在留期間短縮」が狙えるその他のルート 「10年」という原則的な在留年数を短縮できるのは、高度専門職や配偶者だけではありません。要件に合致すれば、以下のような特例ルートを使って申請を数年早く進めることが可能です。 「特別高度人材」ルート: 「特別高度人材」の基準を満たしている場合、「1年」の在留で申請が可能です。 「我が国への貢献」ルート:…

横浜で永住ビザ申請を成功させるには?行政書士が許可のポイントを徹底解説

横浜での永住ビザ取得に関する総合ガイド まずは,横浜で永住ビザ申請を進める上での基本的な情報を確認していきましょう。申請窓口となる出入国在留管理局のことから,具体的な申請手続き,そして許可を得るための重要な条件まで,一つひとつ丁寧に解説します。 申請はどこ?品川,横浜,川崎の管轄と違い 永住ビザの申請は,現在お住まいの地域を管轄する入管で行いますが,神奈川県横浜市にお住まいの方は,ズバリ3か所から選ぶことが可能です。 ①東京入管(品川庁舎) ②横浜支局 ③川崎出張所 東京入管(品川庁舎) 品川駅からバスで行く方がほとんどです。関東甲信越エリアを管轄しており,このエリア内にお住まいであれば誰でも申請できます。 品川庁舎は毎日多くの方が来庁し,日本で最も混雑する入管でもあります。 管轄区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 横浜支局 横浜港にある横浜第二合同庁舎にあります。横浜支局は神奈川県のみを管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域) 川崎出張所 新百合ヶ丘駅前にあります。川崎出張所は神奈川県全域と,東京都の一部の市も管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域),東京都町田市,狛江市,多摩市,稲城市 2025年10月現在,3か所とも開庁時間は平日の朝9時から夕方4時までとなっています。 品川より横浜のほうが早く永住ビザが取れる? 品川庁舎での永住申請は長期化しており,申請から許可が出るまで1年半~2年近くかかるケースが増えてきました。申請する方が日本で一番多い入管なので,どうしても長期化してしまうのでしょう。一方,横浜入管(横浜支局)はそこまで長期化しておらず,当社の実績でも,申請から許可が出るまで1年ほどの方が多いです。 横浜エリアにお住まいで「少しでも早く永住ビザを取りたい!」という方は,横浜入管への申請がおすすめです。 ※実際の審査期間はお客様の経歴や在留状況,申請タイミングによって大きく変わります。 横浜入管での永住ビザ申請の流れ ステップ1:要件の確認と書類の準備 まずは,ご自身が永住許可の要件を満たしているかを確認することから始めます。 かんたんなチェック項目を用意しましたので,確認してみてください。 ☑️ 現在「5年」または「3年」のビザを持っている。 ☑️ 日本に引き続き10年在留している。 ☑️ そのうち5年は就労資格または居住資格で在留している。 ☑️ 直近5年間の年収が,毎年300万円以上ある。 ☑️ 直近5年間の住民税に未納分や納期遅れはない。 ☑️ 直近2年間の年金,健康保険料に未納分や納期遅れはない。 以上の項目すべてにチェックが付いた方は,永住ビザを取得できる可能性が高いです。 永住ビザの許可要件はほかにもいくつかありますので,ぜひ一度,行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。…

経営管理ビザから永住権を取得する5つのポイント|新基準と不許可リスクを解説

1.永住権を取得するための要件とは? はじめに、永住権を取得するための原則的な要件を確認しておきましょう。永住権の要件は、入管法22条と、入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されています。後者に関しては、2026年7月現時点で最新のガイドラインについてのコラム令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もぜひご参照ください。 【要件1】素行が善良であること 1つ目の要件は「素行善良要件」と呼ばれ、日常生活において法律を守り、社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。身近なものでは「交通違反」がありますが、1~2回程度の軽微なものであれば影響しませんが、繰り返し違反を行っている場合は「素行不良」となってしまうので注意が必要です。 【要件2】独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 2つ目の要件は「独立生計要件」と呼ばれ、永住権の申請をする方が自分で生計を立てるための収入源を持っていること、または、その方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることが必要になります。 【要件3】その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 3つ目の要件は「国益適合要件」と呼ばれ、永住権を申請する方が日本に永住することで、日本にとってプラスになるかということです。 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。 現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 などがあります。 永住権については、【2026年最新】永住権の条件と必要書類・申請の流れを完全解説!でも詳しく解説しています。ぜひお読みください。 2.経営管理ビザから永住権を取得するための5つのポイント 続いて、経営管理ビザならではのポイントを5つ解説します。永住許可申請をする直前のタイミングでは準備できないものもありますので、今から準備するつもりでご確認ください。 (1)【重要】経営管理ビザの新基準への適合 入管法の改正(2025年10月16日施行)により、経営管理ビザの許可基準とともに、経営管理ビザからの永住許可審査も厳格化されました。 新基準への適合が必須 施行日以降、経営管理ビザから永住権を申請する場合、改正後の経営管理ビザの許可基準(資本金3,000万円以上、常勤職員1名の雇用、日本語能力要件等)を満たしていることが永住許可の前提条件となります。新基準に関して、詳しくは【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化!資本金3,000万円に|行政書士が解説をご参照ください。 更新時の経過措置は永住申請には適用されない ビザの更新(在留期間更新許可申請)については施行から3年間の経過措置(猶予期間)が設けられていますが、永住許可申請にはこの猶予が適用されません。 そのため、旧基準(資本金500万円等)のまま更新を継続できている状態であっても、新基準を満たしていなければ永住申請は不許可となる点に注意が必要です。 (2)役員報酬が年間300万円以上あること(目安) 年収について明確な金額の基準はありませんが、就労系の在留資格からの永住申請の場合は、最低でも年収300万円は必要だと言われています。経営管理ビザで会社を経営している方の場合は、役員報酬が収入源となりますので、役員報酬を年間300万円以上(月間25万円以上)に設定しておくことが望ましいでしょう。 役員報酬はいつでも変更できるわけではありません。会社の決算状況にもよりますが、ゆくゆく永住権を希望されているのであれば、永住権申請が可能な時期(原則、在留10年以上、かつ、就労資格または居住資格を取得した日から5年以上)の5年以上前から役員報酬を年間300万円以上に設定しておいたほうが良いでしょう。 (3)経常損益が黒字であること 会社には法人格があり、法律上は経営者=会社ではありません。そのため、経営者である申請人個人が永住権申請を行う際に、会社の経営状況の良し悪しは本来関係がないはずです。しかし、経営者の役員報酬は、会社の財務状況によって大きく左右されるのが一般的です。財務状況が悪くなれば、役員報酬を引き下げて欠損を圧縮することがあり得ます。最悪の場合、役員を解任されることもあり得るわけです。 そこで、経営管理ビザからの永住権申請の場合は、安定した収入を確保できているかどうかという観点から、申請人が経営する会社の安定性・継続性も審査対象とされています。 会社の財務状況が債務超過(負債が資産を超えていること)にある場合には、経営者である申請人個人が安定した収入を確保できているとは言えません。また、債務超過にはなくとも、欠損が連続している場合には、これも役員報酬を引き下げられる可能性が高いため、安定収入の確保の観点から問題視される傾向にあります。直近2事業年度は経常損益が黒字で回っていることが望ましいでしょう。 (4)会社として社会保険に正しく加入していること 申請人である経営者個人の納税状況は当然ですが、永住権の審査においては会社の納税状況も審査対象になります。特に近年は、社会保険の加入の有無、社会保険料の適正納付は厳格に審査されています。 会社は社会保険(厚生年金保険および健康保険)の強制適用事業所とされ、役員一人だけの従業員がいない会社でも社会保険に加入する義務があります。また、社会保険料は労使折半とされ、会社が保険料の半分を負担しなければなりません。…

高度人材ポイント制・特別高度人材(J-Skip)での永住申請とは?最短1年で取得する条件を解説

1.「高度人材」「特別高度人材」とは? はじめに、出入国在留管理庁が定める「高度人材」の定義をご紹介します。 「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」 「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて 専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 (平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書より) この定義を端的にまとめると、 『新しいアイデアやスキルによって、日本経済を発展させることのできる優秀な人材』 と、言い換えることができます。 高度人材には大きく3つのジャンルが用意されており、各ジャンルでの評価項目も異なるため、ご自身がどれに当てはまるかによって、満たすべきポイントの配点やJ-Skipの年収・学歴基準が異なります。 ①高度学術研究分野 研究、研究の指導又は教育をする活動する活動(例:大学教授など) ⇒「高度専門職1号イ」(J-Skip:年収2,000万円以上+修士号等) ②高度専門・技術分野 知識又は技術を要する業務に従事する活動又は教育をする活動する活動(例:ITエンジニアなど) ⇒「高度専門職1号ロ」(J-Skip:年収2,000万円以上+修士号または職歴10年以上) ③高度経営・管理分野 事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:会社経営者など) ⇒「高度専門職1号ハ」(J-Skip:年収4,000万円以上+職歴5年以上) 高度人材として認定されるためには、入管が定めるポイント計算表で計算を行った結果、一定以上のポイントを有することが必要になります。ポイントの加算方法は3つのジャンルで異なります。 (1)高度人材ポイント制について では、実際に高度人材として認定されるためにはどのようにすればいいのでしょうか。 それは、ポイント計算表において「70点」以上のポイントを達成することが一つの条件となります。 詳しくは、以下のコラムで解説していますのでお読みください。 詳しくは高度専門職ビザの取得条件とは?ポイント制度,優遇措置,1号と2号の違いを解説!をご参照ください。 上記のコラムで解説した通り、「学歴」、「職歴」、「年収」、「日本語能力」など項目ごとにポイントが設定されており、各項目を満たすことでポイントが積み重なります。 そして、高度人材として認定されるためには、まず「70点」を目指していくことになります。 (2)特別高度人材(J-Skip)について 高度人材には、前述の「ポイント制」を利用するルートのほかに、新たに「特別高度人材」というルートが設けられました。 特別高度人材とは、「特に高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者」のことを指します。 通常の高度人材は、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントを計算し、前述のように合計70点以上を目指す必要があります。しかし、この「特別高度人材」は、煩雑なポイント計算を行うことなく、以下の「学歴又は職歴」と「年収」の水準を満たすだけで「高度専門職(1号)」が付与されます。 【高度学術研究活動】および【高度専門・技術活動】(大学教授や研究者、企業で働く技術者など) 修士号以上を取得しており、かつ、年収2,000万円以上であること または、職歴が10年以上あり、かつ、年収2,000万円以上であること 【高度経営・管理活動】(企業の経営者など) 職歴が5年以上あり、かつ、年収4,000万円以上であること (3)通常ルートとJ-Skipで何が変わる?優遇措置について 高度人材(ポイント制)または特別高度人材として認められた場合、入管から以下の優遇措置が与えられます。…

代理申请永住签证时推荐的行政书士是?

1. 推荐委托这样的行政书士办理永住签证的申请! 作为委托行政书士办理永住签证时的决定性因素,很多人都认为是“费用”吧? 但是,一言以蔽之就算是“费用”,根据提供的服务内容的不同,费用也大不相同。 这是因为,即使委托行政书士办理同样的永住签证,根据事务所的不同,提供的服务内容也不同。比如有的事务所需要自己收集公文资料,有的事务所还产生追加资料的费用等。 因此,不推荐仅通过“费用”,将「服务好,减少客户负担的行政书士」,同「服务差,需要客户承担多项申请手续的行政书士」进行单纯比较。 此外,申请永住签证,从行政书士接案到结果出来,前后大约需要半年左右的时间。 因此,如果一开始在选择行政书士就失败的话,就要面临着长期的精神压力,最糟糕的结果就是由于没有良好的沟通而造成的签证拒签。 本章节从同行的角度来说明能推荐的代理永住申请的行政书士。 寻找行政书士委托申请永住签证时还望参考。 1-1. 推荐有大量永住签证申请经验的行政书士 首先介绍永住签证的下签率。 虽然根据年份的不同有一点出入,最近5年(2017年~2021年)的许可率平均约为54.8%。 从数字上来看,好像比想象的要严格。 实际上这算是一个比较正常的数据。 再往前5年(2012年~2016年)的下签率平均为69.9%,相对来说这几年的下签率有所下降。 正可以说明,入管的审查并不是一层不变的,所以实时正确的把握入管的审查倾向,对永住申请来说也极为重要。 但是,也并不是向入管咨询,就能知道审查倾向。 入管的审查倾向,只能通过大量的永住申请经验才能判断出来。 所以从这个意义上来说,委托代理申请永住签证时,当然推荐专门从事国际业务的,且具有充分代理申请经验的行政书士。 1-2. 推荐分工明确的行政书士 这一点并不仅仅针对永住签证的申请,行政书士对应哪些内容,委托者又需要做哪些准备等等,如果行政书士不能明确这些分工的话,则不推荐。 委托行政书士的出发点各式各样,有的是因为申请材料难度太高,无法凭一己之力收集齐资料,有的是因为工作太忙,无法抽出时间准备申请材料,等等。 「本来就是因为自己分身乏术才委托行政书士,委托以后反而还需要自己跑前跑后处理?」,为了避免造成这种局面,委托行政书士办理之前,一定要确认清楚委托后自己需要对应哪些内容。 1-3. 推荐可以负责帮忙收集所有永住申请所需要的公文材料的行政书士 永住签证申请所需要的公文材料,相对来说比较繁杂。 尤其是平常没有处理过这种材料收集工作的人来说,会是一个很大的负担。 因为申请永住签证所需要的文件,并不仅限于收集一个政府机关的文件,市区町村的行政机关,税务局,年金事务所等,实际上需要收集多个政府机关发行的文件。 但是,就算委托行政书士办理永住签证的申请, 也有存在“需要客人自己收集资料”的行政书士。 当然这种行政书士价格较低,适合预算有限的人。 另一方面,如果认为公文材料是行政书士负责取得的,或者不了解取得公文材料的繁杂程度的话,可能就需要花费更多的力气去准备材料。 因此,委托行政书士申请永住签证时,也需要明确谁负收集公文材料。 从个人角度来说,既然委托了行政书士,也建议委托行政书士全权代理收集公文材料。 1-4. 推荐可协助以对消极因素做出说明的行政书士 关于永住签证的申请,不仅仅审查年收,出入境记录等方方面面都会成为审查对象。…