コラム

COLUMN

配偶者ビザから永住権を取得する方法

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!? 配偶者ビザと一口に言っても, ①日本人の配偶者 ②永住者の配偶者 ③定住者の配偶者 ④就労ビザを持つ外国人の配偶者 など,様々な種類があります。 結婚したことによって,取得できるビザは実はたくさんあるのです。 詳しくは,結婚ビザと配偶者ビザの違いとは? に記載していますのでご覧ください。 本ページでは,①日本人の配偶者,②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。 さて,皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は,永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか? 日本人や永住者の配偶者の方については,永住権の要件が緩和されているのです。 何だか不平等にも感じてしまうのですが,なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか? その理由は,主に2つです。 日本人や永住者の配偶者の方は, 生活の本拠が日本にあるから 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから というのが主な理由です。 このように,日本人や永住者の配偶者の方については,永住権への近道が準備されているのです。 では,次のチャプターでは,日本人や永住者の配偶者の方について,永住権の要件がどのように緩和されているのか,具体的な要件を見ていきましょう。 2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件 永住権を取得するためには, ①素行の善良性 ②独立生計の維持能力 ③国益適合性 という3つの要件が必要とされています。 少し聞きなれない言葉なので,簡単に説明を加えると ①素行の善良性とは,「法律を守り,日常生活を日本の住民として,社会的に非難されることなく生活していること」 ②独立生計の維持能力とは,「公共の負担になることなく,安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること」 ③国益適合性とは,「永住権を取得することが,日本にとって有益であること」 と説明されます。 他方で,日本人や永住者の配偶者の方が, 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している 日本に引き続き1年以上在留している といういずれの要件にも該当すれば,①素行の善良性,②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。 これを「簡易永住許可」と言います。 つまり簡易永住許可の要件に該当すれば,③国益適合性だけクリアすれば,永住権の取得ができるということです。…

永住签证申请费用大验证!

1.就劳签证的永住签证申请(家族4人的情况) 这一部分,来看一下一家四口人从就劳签证申请永住签证时所产生的费用。 【样本案例,大阪市北区在住】 公司职员的丈夫(40岁):持技术人文知识国际业务签证 从事小时工工作的妻子(35岁):持家族滞在签证 日本出生的孩子(5岁,2岁):持家族滞在签证 【発生する費用】 政府公文 费用 1 住民票 300日元/张 2 出生届受理证明书 350日元/张×2个孩子的份 3 丈夫的所得课税证明书 300日元/张×5年份 4 丈夫的纳税证明书 300日元/张×5年份 5 妻子的所得课税证明书 300日元/张×5年份 6 妻子的纳税证明书 300日元/张×5年份 7 丈夫的源泉所得税以及复兴特别所得税,申告所得税以及复兴特别所得税,消费税以及地方消费税,相续税,赠与相关纳税证明(之3) 400日元/张 8 妻子的源泉所得税以及复兴特别所得税,申告所得税以及复兴特别所得税,消费税以及地方消费税,相续税,赠与相关纳税证明(之3) 400日元/张 9 到役所的交通费或者邮费 适宜 10 身元保证人的住民票 300日元/张 11…

永住ビザ申請に掛かる費用を徹底検証!

1.就労ビザから永住ビザ申請に掛かる費用(4人家族の場合) 本チャプターでは,ご家族4名で就労ビザから永住ビザ申請をするケースで掛かる費用をみていきましょう。 【モデルケース 大阪市北区在住】 会社員の夫(40歳):技術人文知識国際業務ビザを保有 アルバイトの妻(35歳):家族滞在ビザを保有 日本生まれの子ども(5歳,2歳):家族滞在ビザを保有 【発生する費用】 公文書 費用 1 住民票 300円/通 2 出生届受理証明書 350円/通×お子様2人分 3 ご主人様の所得課税証明書 300円/通×5年分 4 ご主人様の納税証明書 300円/通×5年分 5 奥様の所得課税証明書 300円/通×5年分 6 奥様の納税証明書 300円/通×5年分 7 ご主人様の源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) 400円/通 8 奥様の源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) 400円/通 9 役所までの交通費又は郵送費用 適宜 10 身元保証人の住民票 300円/通…

经营管理签证申请永住签证时的重点

1. 关于役员报酬 想要取得永住签证,首先需要有“独立生计的资产或者能力”(入管法第22条2项2号,独立生计要件)。综合考虑申请人的世代的构成人数以及世代的全体收入,居住地域,世代构成员的年龄等,来审查是否可以被承认为今后可以持续安定生活。 虽然没有明确的基准,就劳系列的在留资格申请永住时,最低年收需要300万日元以上。但是关于这一点,申请人为公司经营者时,役员报酬为申请人的收入来源,所以役员报酬最好设定为一年300万日元以上(每月25万日元以上)。 役员报酬并不是任何时候都可以变更,规定为事业年度开始日起算的3个月以内,这一点需要注意。 此外,2019年7月以后,永住签证申请时需要提交最近5年的所得证明书。根据公司的决算状况,如果最终是以永住签证为目标的话,则可以申请永住的时期(原则上是来日本10年以上,且其中有5年以上持就劳系列的在留资格,或者居住资格)起算,5年之前,就需要把役员报酬设定为一年300万以上为好。 2. 关于公司的安定性,持续性 公司也有各种不同的董事性质,法律意义上来说,经营者与公司并不对等,因此,如果申请人个人是公司经营者,申请永住的时候,公司经营状况的好坏,原本同申请人无关。但是,经营者的役员报酬,一般会被公司的财务状况所左右。财务状况恶化,则有可能通过调整役员报酬来压缩亏损,最糟糕情况,也有可能解任役员。 因此,经营管理签证申请永住签证的时候,是否确保了安定的收入,入管也会从这一观点来审查申请人所经营的公司的安定性以及持续性。 公司的财务状况为债务超过(负债超过资产)的状态的话,则就无法说明申请人已经确保了安定的收入。此外,就算没有债务超过,如果一直持续亏损状态的话,很有可能会减少役员报酬,从确保收入的安定这一观点来看,会是一个问题点。所以尽量保持最近两个事业季度的损益状况为黑字。 3. 关于公司的纳税状况 除了作为经营者个人的纳税状况以外,永住签证审查当中,公司的纳税状况也是审查对象。尤其是这几年,是否加入社会保险,保险是否正常缴付等,都会被严格审查。 公司是被强制要求加入(厚生年金保险以及健康保险)的事业所,就算只有一个役员,就算没有从业员,也有加入社会保险的义务。并且,社会保险是需要公司和个人各自承担一半。 经营者申请永住签证时,还必须要提交年金事务所发行的社会保险料纳入证明书。如果没有加入社会保险的,或者没有缴付社会保险费,或者延迟缴付的话,会是永住审查当中的一个很大的减分项。因此一定要加入社会保险,并且正确缴付社会保险费。 4. 关于出国日数 在日本作为经营者进行经营活动的外国人,在除了日本以外的国家展开事业,事业国际化的经营者不在少数。像这样的经营者,出国日数多也是一种必然倾向。 永住签证申请当中,出国状况也是审查对象的一种,从出国的频度或者日数来看,如果被认为生活据点不是日本的话,则不会授予永住许可。如果一年出国天数超过一半以上(183天以上),则永住许可的可能性会极大下降。 但是,对于出国,如果能够给出一个合理的出国理由,且出国频度或者期间都有一个合理的解释的话,就算出国日数过多,也有被认为生活据点为日本的可能性。因此海外出国多的情况,除了要说明在海外的事业活动或者出国理由,还需要积极的证明公司的总部机能或者事业活动的据点等还是在日本。 5. 经营管理签证申请永住签证时的重点总结 经营管理签证申请永住签证时,同其他在留资格相比,会从不同的角度来审查签证内容。 但是,只要有在正确运营公司,有建立良好的收益体制的话,基本都没有什么问题。 在国外进行事业活动也需要一定的勇气。作为外国人的经营者,每个人肯定都希望自己可以安心顺利的运营自己的事业。 行政书士法人第一综合事务所,以申请永住为出发点,为了让外国人经营者可以安心经营事业,全方面提供协助。 如果您持经营管理签证,刚好也在探讨永住签证申请,欢迎您来行政书士法人第一综合事务所咨询探讨。…

経営管理ビザからの永住ビザ申請のポイント

1.役員報酬について 永住ビザを取得するためには,「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められます(入管法22条2項2号,独立生計要件)。申請人世帯の構成人数と世帯全体の収入,居住地域,世帯構成員の年齢等を総合考慮して,今後安定した生活を継続できると認められるかどうかが審査されます。 明確な基準はありませんが,就労系の在留資格からの永住申請の場合は,最低でも年収300万円は必要と言われています。この点,申請人が会社経営者の場合は,役員報酬が申請人の収入源となりますので,役員報酬を年間300万円以上(月間25万円以上)に設定しておくことが望ましいでしょう。 役員報酬はいつでも変更できるわけではなく,事業年度開始の日から3か月以内というルールがありますので,注意が必要です。 なお,2019年7月以降は,永住ビザ申請の際に直近5年度分の所得証明書の提出が求められるようになりました。会社の決算状況によりますが,ゆくゆく永住ビザを希望されているのであれば,永住ビザ申請が可能な時期(原則,在留10年以上,かつ,就労資格または居住資格を取得した日から5年以上)の5年以上前から役員報酬を年間300万円以上に設定しておいたほうが良いでしょう。 2.会社の安定性・継続性について 会社には法人格があり,法律上は経営者=会社ではありません。そのため,経営者である申請人個人が永住ビザ申請を行う際に,会社の経営状況の良し悪しは本来関係がないはずです。しかし,経営者の役員報酬は,会社の財務状況によって大きく左右されるのが一般的です。財務状況が悪くなれば,役員報酬を引き下げて欠損を圧縮することがあり得ます。最悪の場合,役員を解任されることもあり得るわけです。 そこで,経営管理ビザからの永住ビザ申請の場合は,安定した収入を確保できているかどうかという観点から,申請人が経営する会社の安定性・継続性も審査対象とされています。 会社の財務状況が債務超過(負債が資産を超えていること)にある場合には,経営者である申請人個人が安定した収入を確保できているとは言えません。また,債務超過にはなくとも,欠損が連続している場合には,これも役員報酬を引き下げられる可能性が高いため,安定収入の確保の観点から問題視される傾向にあります。直近2事業年度は経常損益が黒字で回っていることが望ましいでしょう。 3.会社の納税状況について 申請人である経営者個人の納税状況は当然ですが,永住ビザの審査においては会社の納税状況も審査対象になります。特に近年は,社会保険の加入の有無,社会保険料の適正納付は厳格に審査されています。 会社は社会保険(厚生年金保険および健康保険)の強制適用事業所とされ,役員一人だけの従業員がいない会社でも社会保険に加入する義務があります。また,社会保険料は労使折半とされ,会社が保険料の半分を負担しなければなりません。 経営者が永住ビザ申請を行う際には,年金事務所が発行する社会保険料納入証明書を提出しなければなりません。社会保険に加入していない場合や,社会保険料を納付していない,あるいは納期遅滞がある場合には,永住ビザの審査において大きなマイナス要因になります。必ず社会保険に加入し,社会保険料を適正に納付するようにしてください。 4.出国日数について 日本で経営者として活動している外国人の方には,日本以外の海外でも事業を展開し,グローバルに活躍されている方が沢山います。そういった方は,必然的に出国日数が多くなる傾向にあります。 永住ビザ申請においては出国状況も審査対象になり,その頻度や日数からみて日本に活動の本拠がないと評価されるような場合には,永住許可はされません。概ね1年の半分以上(=183日以上)を出国している場合には,永住許可の可能性は大きく下がります。 ただし,出国理由が合理的なものであり,かつ,出国の頻度や期間が相当と言える場合には,出国日数が多くても活動の本拠が日本にあると評価されるケースもあります。海外出国が多い場合には,海外での事業活動や出国理由を示す他,たとえば本社機能を日本に集中させているなど事業活動の本拠が日本にあることを積極的にアピールするようにしましょう。 5.経営管理ビザからの永住ビザ申請のポイントのまとめ 経営管理ビザからの永住ビザ申請の際には,他の在留資格とは異なった観点から審査対象となる項目が増えます。 しかし,適正に会社を運営し,利益を上げる体制を構築できていれば,何も恐れることはありません。 外国で事業活動を行うことはとても勇気がいることです。外国人経営者であれば,誰しも安心して事業を運営したいと思うのは当然のことです。 行政書士法人第一綜合事務所では,永住ビザ申請はもとより,外国人経営者が安心して経営活動に専念できるように,あらゆる方向から全力でサポートしています。 経営管理ビザをお持ちの方で永住ビザ申請をご検討中の方は,お気軽に行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。…