その他のビザコラム

COLUMN

同性婚のパートナーはビザを取得できる?

1.同性婚とは? 同性婚とは,生物学的にみた男性と男性,又は女性と女性が結婚することをいいます。 近年では,LGBTQ+という言葉も浸透しており,人権擁護が世界的に認知され始めています。 また,欧米を中心に,同性婚を法律上認める国も増えています。 2025年現在において,同性婚が認められている国は,アメリカ,カナダ,オーストラリア,ブラジル,フランス,ドイツ,イギリス,スペインなど,38ヶ国以上に上ります。 2019年には台湾がアジアで初めて同性婚の合法化を行ったことが大きな話題となりました。 もっとも,ご存じのとおり,日本では同性婚は認められておりません。 日本国憲法24条1項に「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立」するという規定があるためです。 1-1.法律婚と事実婚 昨今,特に欧米においては,パートナーとの関係を事実婚で済ませる方が増えています。 事実婚の定義は様々ですが,一般的には法的な婚姻手続き(法律婚)をしていない状態を指します。 フランスにおけるPACS(民事連帯契約)のように,異性間又は同性間のカップルに法律婚に準じた扱いを認める制度を採用する国もあります。 同性婚の合法化という議論においては,同性間の事実婚ではなく,同性間の法律婚を前提としています。 本ページにおいても,同性婚という用語は同性間の法律婚を意味し,同性間の事実婚やPACSなど法律婚に準じた制度を含みませんので,ご注意ください。 1-2.同性婚の在留資格はどうなる? 近年,世界各国で同性婚を合法化する動きが進んでいますが,上述の通り,日本では同性婚が法的に認められていません。このため,日本における配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格)を取得することはできません。しかし,一定の条件を満たせば,別の在留資格を取得し,日本での滞在が可能になる場合があります。日本において合法的に滞在するための主な在留資格には,以下のようなものがあります。 ①「特定活動」(告示外) 2013年(平成25年)10月18日付の法務省の通達(管在第5357号)により,外国人同士が海外で同性婚をしている場合,日本に滞在する外国籍の配偶者に「特定活動」の在留資格を認めるケースが出てきました。 ※ただし,この時点では日本人と外国籍の同性カップルには適用されませんでした。 ②就労ビザや,留学ビザ 同性婚を理由に配偶者ビザが取得できない場合,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や,留学ビザを利用して滞在する選択肢もあります。ただし,これらのビザは,パートナーとしての属性に基づくものではなく,特定の活動に基づくものであり,婚姻関係とは無関係な基準で審査されます。 また,日本における同性カップルの在留資格に関する法的状況は,近年大きな変化を遂げています。特に,日本人と外国籍の同性パートナーに対する在留資格の認定に関して,重要な判決や通達が相次いでいます。 平成25年10月18日管在第5357号通達 2013年10月18日,法務省は「管在第5357号」通達を出しました。これにより,外国人同士が海外で合法的に同性婚を行った場合,その配偶者に対して「特定活動」の在留資格が認められることとなりました。しかし,日本人と外国籍の同性カップルに対しては,この在留資格は適用されませんでした。 2022年9月30日 東京地方裁判所判決 2022年9月30日,東京地方裁判所は,アメリカで日本人男性と法的に結婚したアメリカ国籍の男性が在留資格を求めた訴訟において,国の対応を「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘しました。この判決は,日本人と外国籍の同性カップルに対する在留資格認定に新たな道を開くもので,今後このような判断も増えてくると言われています。 これらの判決や事例は,日本における同性カップルの在留資格に関する法的環境の変化を示しています。しかし,依然として日本では同性婚が法的に認められておらず,在留資格の取得には課題が残っています。さらなる法改正や判例の積み重ねにより,同性カップルが平等に在留資格を取得できる社会の実現が期待されています。 2.同性婚のパートナーのビザの要件とは? 告示外特定活動ビザは,法律上も告示でも規定されていないため,その許可要件は明確ではありません。 もっとも,在留資格一般に言える要件として,①在留の必要性と②在留の許容性が求められます。これを踏まえれば,上記の通達では以下の要件が求められていると解釈できます。 ① 外国人同士の婚姻が各本国法上,有効な婚姻として認められていること (在留の必要性) ② 本邦で婚姻生活を送るに足る生計基盤を有すること (在留の許容性) ①の要件では,上記で解説したとおり,婚姻当事者の各本国法で有効に同性婚が成立していることが求められます。 長期間同棲をしているものの婚姻はしていないという事実婚の状態では,この要件は満たされません。 また,この「特定活動ビザ」は日本でパートナーとして共同生活を送ることをその活動内容としているので,単に法律上同性婚が成立しているだけでは足りず,実体のあるパートナーとしての関係性があることが求められます。…

关于入管的网上申请手续的解说

1. 可以网上申请的签证类型 入管的网上申请手续除了申请永住许可和申请由短期滞在签证的变更许可外,几乎所有的申请都是适用的。 具体来说,以下申请是入管在线申请的对象。 【作为对象的申请类型】 ① 在留资格认定证明书交付申请 ② 在留资格变更许可申请 ③ 在留期间更新许可申请 ④ 在留资格取得许可申请 ⑤ 就劳资格证明书交付申请 ⑥ 申请②~④的内容时的再入国许可申请 ⑦ 申请②~④的内容时的资格外活动许可申请 【作为对象的在留资格】 ①入管法别表第1的在留资格(外交・短期滞在签证除外) ②日本人配偶者等,永驻者配偶者等,定住者 持有外交,短期滞在,特定活动(出国准备期间)的在留资格的人,或者希望变更为该当在留资格的人,则无法办理入管的线上申请手续。 2. 可以进行网上申请的人员 ① 接受申请人委托的所属机关(企业,学校等教育机关,监理团体等)的职员 ② 持有取次资格的律师,行政书士 ③ 持有取次资格的公益法人的职员,登录支援机关的职员  ※需要接受所属机关的委托 ④ 外国人申请人本人 ⑤ 申请人的法定代理人(申请人未满20岁时为法定监护人) ⑥ 申请人的亲人(配偶者,子女,父亲或者母亲)  ※申请交付在留资格认定证明书的情况,仅限希望取得日本人配偶等在留资格者的配偶,子女,父亲或母亲在日本居住时,可以使用入管的网上申请手续。  ※变更及更新申请等时,原则上,仅限申请人未满16周岁或因疾病及其他事由无法自行申请时,才可使用入管在线申请手续。…

入管オンライン申請手続きについて解説!

1.入管オンライン申請手続きの対象となる申請 入管オンライン申請手続きは,永住許可申請や短期滞在ビザからの変更許可申請などを除き,ほとんどの申請が対象とされています。 具体的には,以下の申請が入管オンライン申請の対象となっています。 【対象となる申請手続き】 ① 在留資格認定証明書交付申請 ② 在留資格変更許可申請 ③ 在留期間更新許可申請 ④ 在留資格取得許可申請 ⑤ 就労資格証明書交付申請 ⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請 ⑦ ②~④と同時に行う資格外活動許可申請 【対象となる在留資格】 ① 入管法別表第1の在留資格(外交・短期滞在を除く) ② 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は,当該在留資格への変更を希望する方については,入管オンライン申請手続きは認められません。 2.入管オンライン申請手続きを利用できる方 ① 申請人から依頼を受けた所属機関(企業・学校等の教育機関・監理団体等)の職員 ② 取次資格を有する弁護士・行政書士 ③ 取次資格を有する公益法人の職員・登録支援機関の職員 ※ 所属機関から依頼を受ける必要があります ④ 申請人である外国人本人 ⑤ 申請人の法定代理人(申請人が20歳未満の場合の親権者など) ⑥…

資格外活動許可を徹底解説【留学生担当者様向けコラム】

1.「資格外活動許可」とは? そもそも,「資格外活動許可」とは何でしょうか? 多くの方が,「今持っている在留資格の範囲外の活動をする場合に必要な許可」といった趣旨の回答をされるのではないでしょうか。 しかし,これは「半分」正解,「半分」誤りです。 資格外活動許可とは,上記の理解に加えて,その行おうとする活動が「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」である場合にのみ必要な許可です。 つまり,平たく言うと資格外活動許可は,現在の在留資格外の活動をする場合で,かつ,お金を稼ぐ場合にのみ必要,ということになります。 (臨時の報酬等) 第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金,日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は,次の各号に定めるとおりとする。 一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金,賞金その他の報酬  イ 講演,講義,討論その他これらに類似する活動  ロ 助言,鑑定その他これらに類似する活動  ハ 小説,論文,絵画,写真,プログラムその他の著作物の制作  ニ 催物への参加,映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 二 親族,友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬 三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年,第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬 ここまでのポイントを整理すると,「資格外活動許可」は, ①現に有する在留資格の範囲外の活動で, ②収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事しようとする場合に必要となる。 ③他方,報酬が発生しない場合には,資格外活動許可は不要 とまとめることが出来ます。 2.「資格外活動許可」の一般的な要件 2−1.「包括許可」と「個別許可」 資格外活動許可の一般的な要件に話を進める前に,先に抑えておくべきキーワードがありますので,まずはそちらを確認しましょう。 そのキーワードは,“包括許可”と“個別許可”です。 資格外活動許可は「包括許可」と「個別許可」の2つに区分されます。 通常,留学生がアルバイトのために取得している資格外活動許可は「包括許可」です。これは,「1週間のうち28時間以内(※)」という条件付きで,逐一勤務先等の指定がされない,包括的な資格外活動が許容される許可の種類です。 (※)教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内に延長されます。 他方「個別許可」とは,予定する資格外活動が,上記の包括許可の時間制限を超える場合や,客観的に稼働時間の管理が困難な場合等に取得するものです。 こちらは包括許可と違い,活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます。 留学生が個別許可を取得する場面としては,有償型インターンシップへの参加が代表的な例です。 2−2.「資格外活動許可」の要件(一般原則) 資格外活動許可の要件は以下のとおりです。…

受到新冠疫情影响的留学生必看! ~关于受到新冠疫情扩大影响的留学生对应~

1.留学生支援对策①(继续在教育机关接受教育的情况) 如果“留学”在留资格的在留期间更新获得许可的话,则可以继续进行接受教育的活动。 ⇒从现在在籍的教育机关转校至其他教育机关接受教育,或者在迄今为止就读的教育机关以外的其他教育机构接受教育,也可以获得签证更新。 ⇒专门的日语教育通常可以获得2年的在留承认,超过这个也有更新的可能。 ⇒获得资格外活动许可的话,原则上可以进行一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 与常规内容相比,变化较大之处如下。 ・专门的日语教育通常可以获得2年的在留承认,超过这个也有更新的可能。 到目前为止,在日语学校的学习期间,可以承认2年的在留期间。受到这次疫情的影响,为了帮助这些因为疫情影响到学习进度的留学生,或者没有充裕的时间对将来做出预定变更的人,就算日语学校在籍超过2年,也可以留下继续学习。 2.留学生支援对策②(不继续接受教育活动的情况) (1)持有“留学”在留资格的人,如果难以确保回国的航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话,在留资格可以变更成“特定活动(6个月)”。 ⇒希望就劳的话,就算没有资格外活动许可,也可以承认一周28小时以内的兼职。 ※10月19日起,变更为不问毕业时期的对应。 (2)2020年从教育机关毕业的留学生持有“留学”在留资格,并持有资格外活动许可证,如果无法确保回国的航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话。 ⇒毕业后也承认一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 上述同样,主要解说变更之处。 ・(1)希望就劳的话,就算没有资格外活动许可,也承认一周28小时以内的兼职。 到目前为止,根据毕业时期的不同,采取的对应也不同,但是2020年10月19日的变更当中,不论何时毕业,只要难以确保回国航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话,则可以授予6个月的特定活动签证。 对于留学生来说,这是非常大的一个变更点。 另外,(1)的回国航班确保困难,也可以理解为包含了机票价格高涨。因此,就算现在有在运行的航班,只要可以说明机票价格高昂,则有可能被认同为回国航班的确保困难。 接下来是(1)的注意事项。 同留学签证不同,在这里授予的特定活动签证,不需要兼职的许可。 特定活动签证,是法务大臣对个别外国人所制定的特定的活动的意思。也就是说,这次如果难以确保回国航班或者无法回到本国国内居住地这一情况被承认,而取得特定活动签证的话,不用另外取得兼职的许可,也可以认为法务大臣认同他的兼职活动。 同以上相关需要注意的是,持留学签证的情况。 留学签证需要兼职许可。 这一点请不要误解。 3.留学生支援对策③(毕业后决定就职的情况) 只要满足条件,可以变更为“技术・人文知识・国际业务”等在留资格。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 3的内容,同之前并没有什么变化。 并且,就劳要件等并没有因为新冠疫情的影响而有任何缓和措施,这点需要引起注意。 留学签证变更成就劳签证的要件,请参照留学签证变更为就劳签证的变更手续。 4.留学生支援对策④(毕业后也希望继续留在日本进行就职活动的情况) 如果取得在留资格“特定活动”签证变更的话,毕业后可以继续进行为期一年的就职活动。 ⇒通常,进行就职活动的话,只承认毕业后一年的期间,但是现在超过这个期限也可以更新签证。 ⇒获得资格外活动许可的话,可以进行原则一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”)…

コロナ禍の影響を受けている留学生必見!~新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について~

1.コロナ禍の留学生支援策①(教育機関において引き続き教育を受ける場合) 在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け,引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。 ⇒現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまでの在籍していた教育機関でない教育機関で教育を受ける場合も更新可能。 ⇒専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能。 ⇒資格外活動許可を受けた場合は,原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 従来の内容から大きく変わった点は,以下の内容です。 ・専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能 これまで日本語学校での学習期間は,2年間の在留が認められていました。 今回のコロナ禍の影響を受け,学習が遅れてしまった留学生や将来の予定変更を余儀なくされた留学生を救済するため,2年を超えて日本語学校に在籍し,学習を継続できるようになりました。 2.コロナ禍の留学生支援策②(教育を受ける活動を行わない場合) (1)「留学」の在留資格を有していた方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は,在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。 ⇒就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 ※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。 (2)2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し,資格外活動の許可を受けている方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合 ⇒卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 上記同様,変更点を中心に解説していきます。 ・(1)就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 これまでは卒業時期によって,取扱いに違いを設けていましたが,2020年10月19日の変更で,卒業時期を問わずに,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合には,6ヶ月の特定活動ビザが付与されることになりました。 留学生にとって,非常に大きい変更点です。 付け加えて説明をすると,(1)の帰国便の確保が困難であるというのは,航空券の高騰なども考慮してもらうことができます。 そのため,現在は運航している場合であっても,航空券が高騰しているという事情を説明できれば,帰国便の確保が困難と評価してもらえる可能性があります。 次に,(1)の注意点です。 留学ビザとは異なり,ここで付与される特定活動ビザは,アルバイトの許可は不要です。 特定活動ビザは,法務大臣が個々の外国人に対して指定している特定の活動を意味します。 つまり,今回の帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められた場合に付与される特定活動ビザは,別途アルバイトの許可を取得しなくとも,法務大臣からアルバイトをしても良いと指定を受けているとご認識ください。 関連して注意が必要なのは,上記の特定活動ビザをお持ちの場合です。 留学ビザの場合には,アルバイトの許可が必要となります。 その旨,誤解のないようにご認識ください。 3.コロナ禍の留学生支援策③(卒業後の就職が決定している場合) 要件を満たせば,在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 3の内容は,これまでと変更ありません。 また,コロナ禍の影響を受け,留学生からの就労ビザの要件が緩和された等の措置はありませんのでご注意ください。 留学ビザから就労ビザへの変更の要件は,留学ビザから就労ビザへの変更手続き で詳しく記載していますのでご参照ください。 4.コロナ禍の留学生支援策④(卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合) 在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け,卒業から1年間就職活動を行うことが可能。…