コラム

COLUMN

医療滞在のための特定活動ビザ

1.医療滞在のための特定活動告示 日本の入管制度は,あらかじめ法律で定めた類型(在留資格)に該当する外国人だけを,日本での在留を認めるという制度を採用しています。しかし,日本での在留を認めるべき外国人のすべてを,あらかじめ類型化するのは現実的には不可能です。そこで入管法は,個々の外国人の事情に鑑みて個別救済を図るために,「特定活動」という在留資格を設けています。 特定活動の在留資格は,その活動内容が「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と規定されており,入管法は法務大臣の指定に委ねています。これを受けて,法務大臣は特定活動ビザで許される活動内容がいくつか告示という方式で指定しています(特定活動告示)。 医療滞在のための特定活動ビザも特定活動告示に挙げられており,以下のように規定されています。 (参考)特定活動告示25号 「本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」 では,次項で医療滞在のための特定活動ビザの要件を見ていきましょう。 2.医療滞在のための特定活動ビザの要件 医療滞在のための特定活動ビザの要件は,大きく分けると4つに分解できます。 ①本邦での活動が「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」および「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること 対象になる活動は,病院又は診療所に入院して医療を受ける活動です。そのため,ホテルや知人宅に滞在して,病院に通院するだけでは,特定活動ビザは許可されません。 もっとも,相当期間入院した後に,継続治療のために退院後も通院を続ける場合には,この退院後の医療を受ける活動も含まれています。「継続して医療を受ける活動」とは,入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し,医療の連続性が要求されます。例えば,抗がん剤治療のために入院していたケースで,退院後も予後観察のために通院する場合には医療の連続性がありますが,全く関係のない事故で傷害を負って治療を受ける場合には医療の連続性は否定されるでしょう。 なお,「疾病又は傷害」には,出産も含まれます。そのため,外国人が日本で出産する場合にも,(他の在留資格に該当しない場合には)医療滞在のための特定活動ビザも検討対象になるでしょう。 ②「本邦に相当期間滞在」すること 「相当期間」とは90日を超える期間を意味します。医師の診断書から,日本での治療に要する期間が判断されます。 90日以内に治療を終える場合には,「短期滞在」の在留資格が当てはまります。 ③日本での滞在費用および治療費を支弁する能力を有すること 医療滞在の特定活動ビザで滞在する外国人は,国民健康保険に加入することができません。医療滞在の特定活動ビザは,あくまで医療のために一時的に日本に滞在することを目的とするものであって,日本に居住することを目的としていないためです。公的医療保険は居住国で賄うべきというのが,日本の医療保険制度の建前です。 国民健康保険に加入することができないため,医療費は自己負担になります。医療費の他に,退院後の滞在費を含め,日本に滞在する間に必要な一切の費用を支弁できる能力がなければなりません。この点,外国人本人に貯蓄等がない場合でも,親族が滞在費等を負担できるのであれば,それも滞在費の支弁能力に含まれます。一般的には民間医療保険に加入することが多いでしょう。 3.医療滞在同伴者のための特定活動ビザ Aさんの母親のように,医療を受ける方の付き添いをする外国人も,特定活動告示に規定されています。 (参照)特定活動告示26条 「前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 「日常生活上の世話をする活動」とは,入院中の身の回りの世話や,入院の前後における病院への送迎,付き添い等を意味します。対象となる方は,治療を受ける方の親族に限られませんが,親族以外の方が申請する場合には,活動内容との信憑性の観点から,治療を受ける方との関係性が慎重に審査されます。 なお,カッコ書きにあるように,報酬を受けて付添いをすることは資格外活動になりますので,家政婦さんは対象にはなりません。 4.医療滞在のための特定活動ビザの必要書類 医療滞在のための特定活動ビザを申請するには,以下の書類が必要になります。 ①申請書(在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書) ②日本の病院等が発行した受入れ証明書 ③在留中の活動予定を説明する資料 (1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等) (2)治療予定表 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 ④次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料 (1)病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) (3)預金残高証明書 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 日本の病院等が発行した受入れ証明書が必要になりますので,海外で受診している医療機関が日本の医療機関との連携がない場合には,短期滞在ビザで来日して日本の病院で受診し,その後に在留資格変更許可申請を申請する方法が考えられます。 また,付添人の申請には,以下の書類が必要になります。…

【事例解决】入管的签证申请管辖指的是?

1. 全国的入管官署 入管的组织,大方面的区分的话,全国共8所(札幌,仙台,东京,名古屋,大阪,广岛,高松,福冈),还设有地方支局。尤其是外国人出入国较多的4个主要机场,以及横滨,神户,那霸,设立了7个地方分局管辖的支局。 ・札幌出入国在留管理局 ・仙台出入国在留管理局 ・东京出入国在留管理局 ・成田空港支局 ・羽田空港支局 ・横滨支局 ・名古屋出入国在留管理局 ・中部空港支局 ・大阪出入国在留管理局 ・关西空港支局 ・神戸支局 ・广岛出入国在留管理局 ・高松出入国在留管理局 ・福岡出入国在留管理局 ・那覇支局 并且还在全国设立了61所出张所,各个都道府县还有1至5个出张所。出张所管辖的是都道府县内事务,但是也有接收邻接的都道府县的管辖,像这种情况的话可以去都道府县的出张所申请。 像这样的,地方分局,支局,出张所的重叠管辖,只要属于该管辖,不管是地方分局还是支局都可以提出申请。 2. 入管的管辖规定 关于在留资格的申请或者通知递交,是向地方出入国在留管理局提出,需要向住所管辖的地方支局,分局,出张所申请。 实际上,关于管辖的规定,(需要向哪个官署申请),入管法当中并没有规定。审查要领当中有记载,但是简单总结的话,管辖以下地方的地方分局,支局或者出张所是受理申请的管辖官署(空港支局仅针对航空公司职员的申请。) 各种在留资格申请时 ⇒申请人的居住地(如果没有居住地的话,则是住宿酒店旅馆等的所在地) 在留资格认定证明书交付时 ①申请人本人申请时 ⇒申请人的所在地 ②代理人申请时 ⇒根据在留资格,所属机关的所在地或者作为代理人的亲族的居住地 3. 事例分析 A女士打算作为B先生的在留资格认定证明书的代理人(作为B先生的亲族)提交申请,因此是要向A女士的居住地的管辖提出申请。 A女士夫妇来日本后,打算在东京生活,管辖是申请的那个时间点决定的。因此,申请时A女士居住在滋贺县,则滋贺县就是管辖决定的基准地。 滋贺县,是大阪出入国在留管理局作为地方分局管辖,可以向大阪入管提交申请。 此外,大津出张所也管辖滋贺县内,因此也可以向大津出张所提交申请。 或者,邻接的京都府的京都出张所也管辖滋贺县内,所以也可以向京都出张所申请。 像这样,A女士可以向大阪入管,大津出张所,京都出张所3个官署任何一个提交申请。 4.…

【事例解決】入管へのビザ申請の管轄とは?

1.全国の入管官署 入管の組織は,大きな区分として,全国8か所(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)に地方支局が設置されています。更に,特に外国人の出入国数が多い4つの主要空港と,横浜・神戸・那覇に計7つの支局が地方分局管下に置かれています。 札幌出入国在留管理局 仙台出入国在留管理局 東京出入国在留管理局 成田空港支局 羽田空港支局 横浜支局 名古屋出入国在留管理局 中部空港支局 大阪出入国在留管理局 関西空港支局 神戸支局 広島出入国在留管理局 高松出入国在留管理局 福岡出入国在留管理局 那覇支局 さらに全国で61箇所の出張所が設けられており,各都道府県に1つから5つの出張所が存在します。出張所はその設置された都道府県内を管轄していますが,それに加えて隣接の都府県を管轄に加えているところもあり,そのような場合には都府県をまたいだ出張所に申請をすることもできます。 このように,地方分局,支局,出張所が重畳的に管轄しており,管轄があれば地方分局にも支局にも出張所にも提出することができます。 2.入管の管轄のルール 在留資格に関する申請や届出は,地方出入国在留管理局に提出することになっており,管轄のある地方支局・分局・出張所に申請する必要があります。 実は管轄に関するルール(どこの官署に申請すべきか)は,入管法には規定されていません。審査要領に記載があるのですが,簡単にまとめると以下の地を管轄する地方分局,支局または出張所が申請を受け付ける管轄官署になります(空港支局では航空会社職員の申請のみを受付)。 在留諸申請の場合 → 申請人の住居地(住居地がない場合は宿泊先等の所在地) 在留資格認定証明書交付申請の場合 ①申請人本人が申請する場合 → 申請人の所在地 ②代理人が申請する場合 → 在留資格によって,所属機関の所在地や代理人となる親族の住居地 3.事例のあてはめ AさんはBさんの在留資格認定証明書を代理人として(Bさんの親族として)申請する予定ですので,Aさんの住居地を基準に管轄が決定されます。 Aさん夫婦は来日後,東京都内で生活する予定ですが,管轄は申請時の地点で決定されます。したがって,申請時点でのAさんの住所地である滋賀県が管轄決定の基準地になります。 滋賀県は,大阪出入国在留管理局が地方分局として管轄していますので,大阪入管に申請を提出することができます。 また,大津出張所が滋賀県内を管轄していますので,大津出張所にも提出することができます。 更に,隣接する京都府の京都出張所が滋賀県を管轄にしていますので,京都出張所にも申請をすることができます。 このように,Aさんは大阪入管,大津出張所,京都出張所の3つの官署のいずれにも申請を提出することができます。 4.入管へのビザ申請の管轄のまとめ…

关于申请代理人的范围

1.签证申请原则上需要本人出面!? 外国人办理在留资格相关的申请时,原则上需要申请人的外国人本人,去地方出入国在留管理局申请,这称之为本人出面原则。 (参考)入管法61条的9的3第1项 外国人进行以下各号所规定的行为时,需要到各号所规定的场所本人出面办理。 (各号省略) 也就是说,办理在留资格相关的申请时,申请者的外国人需要自己本人去入管申请。但是,入管贯彻这个原则的话,会出现以下不合理的情况。因此,作为本人出面的例外,入管法还规定了申请代理人制度。 申请者的外国人在日本申请时(在留申请),同为了从国外来日本的申请(在留资格认定证明书交付申请),这两种申请的申请代理人范围不同,以下分别对之解说。 2.【事例1】在留申请的代理人的范围 申请者的外国人在日本的申请(在留资格变更许可申请,在留期间更新许可申请,在留资格取得许可申请,永住许可申请等),申请者的法定代理人可以作为申请代理人。法定代理人指的是,未成年者的亲权所有者或者成人监护人。 (参考)入管法入管法61条的9的3第4项 第一项第三项所记载的行为,外国人的法定代理人代替该当外国人时,其他法务省令有规定的话,就算有同项的规定,也不需要外国人本人出面办理。 此外,法务省令(入管法施行规则59条的6第3项)中,如果因为疾病或者其他无法避免的事情,申请者本人无法出面,并且得到地方出入国在留管理局长承认的话,则有规定可以让申请者的“亲族或者同居者或者身份地位等同于亲族,同居者的人”作为申请代理人代办,这种情况的话,需要出示诊断书等证明无法出面的资料。 【事例1】的孩子X的情况的话,X是未成年人,亲权者的A先生和他太太B是孩子的法定代理人。因此,A先生同太太B都可以作为代理人申请孩子的在留期间更新许可。也就是说,孩子X就算不去入管,A先生和太太B也可以代替孩子去入管申请。 3.【事例2】在留资格认定证明书交付申请的代理人的范围 在留资格认定证明书交付申请,在国外的外国人为了入境日本而办理申请手续时,并不需要外国人本人出面去日本的入管办理申请手续。 入管法中规定了“接收该当外国人的机关职员以及其他法务省令规定的人可以作为代理人代替申请。”(7条的2第2项)。 入管法施行规则中,根据申请的在留资格规定了代理人的范围。 (参考)入管法施行规则第6条的2第3项 法第七条的二第二项规定的代理人,根据别表第四上栏所揭示的该当外国人预计在日本所进行的活动,分别是同表的下栏所揭示的人。 例如,日本人的配偶者的在留资格,“在日本居住的本人的亲人”是企业内转勤的在留资格,则规定“本人所转勤的日本事业所的职员”可以作为代理人。 【事例2】的Y先生的情况的话,Y先生同日本人有婚姻关系,可以申请日本人配偶者等在留资格。并且,美国企业要求去日本支社长期出差,也属于企业内转勤的在留资格。最终做出哪种选择是由Y先生来决定,不过这种情况,申请没有工作限制的日本人配偶者等的在留资格的人比较多。 申请日本人配偶者等在留资格时,代理人可以为“在日本居住的本人的亲族”。只要是在日本居住的亲人,日本人外国人都可以适用。民法725条规定了亲族的范围,6亲等内的血族,配偶者,3亲等内的婚族是属于亲族范围。 像Y先生夫妇这样的,从国外移居来日本的情况,太太C的父母(二等亲族)或者兄弟姐妹(三等亲族)可以作为代理人。并且,太太C(配偶者)也是亲族,因此太太C先回日本,然后再申请Y先生的在留资格认定证明书,这个方法也是可取。 假设申请企业内转勤的在留资格,代理人是“本人所转勤的日本事业所的职员”,亲族不能代理,需要日本支社的职员作为代理人申请。 4.总结 本页,介绍了代理人的范围。 就算委托行政书士办理申请手续,也有需要申请人本人去入管出面申请的情况,这时候需要确认一个申请代理人,行政书士的申请取次者同代理人的不同,会在入管手续中的行政书士的作用当中进行解说,也可以参照那里的内容。…

入管ビザ申請の申請代理人の範囲について

1.入管ビザ申請は本人出頭が原則!?申請代理はできない!? 外国人が在留資格に関する諸申請を行う場合は,申請人となる外国人本人が,地方出入国在留管理局に出頭して申請するのが原則とされています。これを本人出頭原則と言います。 (参考)入管法61条の9の3第1項 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは,それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。 (各号省略) すなわち,在留資格に関する申請を行うには,申請人である外国人本人が自ら入管に出向いてビザ申請をしなければなりません。しかし,この原則を貫くと,不合理なケースもあります。そこで,本人出頭原則の例外として,申請代理人制度が入管法に規定されています。 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留申請)と,海外から日本に入国するために行う申請(在留資格認定証明書交付申請)とでは,申請代理人の範囲が異なるため,以下ではそれぞれの申請に分けて解説します。 2.【事例1】在留申請の代理人の範囲 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得許可申請,永住許可申請等)では,申請人の法定代理人が申請代理人になることができます。法定代理人には,未成年者の親権者や成年後見人などが該当します。 (参考)入管法入管法61条の9の3第4項 第一項第三号に掲げる行為については,外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には,同項の規定にかかわらず,当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 その他に,法務省令(入管法施行規則59条の6第3項)には,疾病その他やむを得ない事情で申請人本人が出頭することができないと地方出入国在留管理局長が認める場合には,申請人の「親族又は同居者若しくはこれに準ずる者」が申請代理人になることもできると規定されています。この場合には,診断書等の出頭ができない理由を証明する資料を提出しなければなりません。 【事例1】のXちゃんのケースでは,Xちゃんは未成年ですので,親権者であるAさんとBさんがXちゃんの法定代理人です。したがって,AさんBさんいずれもXちゃんの在留期間更新許可申請の申請代理人になることができます。つまり,Xちゃんが入管に行かなくても,Aさん若しくはBさんが代わりに入管に行って申請を行うことができます。 3.【事例2】在留資格認定証明書交付申請の代理人の範囲 在留資格認定証明書交付申請は,海外にいる外国人が日本に入国するために行う申請手続きですので,申請人である外国人本人が日本にある入管に出頭して申請することはあまりありません。 入管法には,「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」が代理人として申請を行うことができると規定されています(7条の2第2項)。 これを受けて,入管法施行規則では,申請する在留資格ごとに代理人の範囲が規定されています。 (参考)入管法施行規則6条の2第3項 法第七条の二第二項に規定する代理人は,当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 例えば,日本人の配偶者等の在留資格であれば,「本邦に居住する本人の親族」が,企業内転勤の在留資格であれば,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が代理人として定められています。 【事例2】のYさんのケースでは,Yさんが日本人と婚姻関係にありますので,日本人の配偶者等の在留資格で申請することができます。また,米国企業の日本支社への出向でもあることから,企業内転勤の在留資格にも該当します。いずれの在留資格で申請するかはYさんの選択によりますが,このようなケースでは,就労制限のない日本人の配偶者等の在留資格で申請する方が多いでしょう。 日本人の配偶者等の在留資格で申請する場合,代理人は「本邦に居住する本人の親族」が該当します。日本に住んでいる親族であれば,日本人でも外国人でも構いません。親族の範囲は民法725条に規定されており,6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族がこれに該当します。 Yさんのように夫婦で海外から移住してくるケースでは,奥様のCさんのご両親(二親等姻族)や兄弟姉妹(三親等姻族)に代理人になっていただくことが可能です。また,奥様のCさん(配偶者)も親族ですので,先にCさんが日本に帰国してYさんの在留資格認定証明書交付申請を行うこともできます。 仮に企業内転勤の在留資格で申請する場合は,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が申請代理人になりますので,Yさんの親族ではなく,日本支社の職員の方が申請代理人となって申請する必要があります。 4.入管ビザ申請の申請代理人の範囲についてのまとめ 本ページでは,入管ビザ申請についての申請代理人の範囲についてご紹介しました。 行政書士に申請手続きを依頼する場合でも,申請人本人が入管に出頭して申請しない場合には,申請代理人を立てなければなりません。行政書士による申請取次と代理人の違いは,入管手続における行政書士の役割で解説していますので,そちらも併せてご参照ください。…

行政书士彻底解说留学签证!

1.承认留学签证的学校 (1)大学 这里所说的大学,除了学部以外,还包括大学院,短期大学,大学的别科等。不过不管哪一种,都不包含通信制课程。另外,除了大学院以外,夜间学校的学生也不在范围内。 一部分条件符合大学要求的水产大学和防卫大学等省厅大学也属于对象范围内。 关于海外大学的日本分校,如果得到了学校教育法上的认可的话则属于留学签证的对象,如果没有得到认可的话就相当于文化活动签证。 大学,大学院的研究生,听讲生也可以取得留学签证,如果是专门接受听讲教育的话,一周需要参加听讲10个小时以上。 (2)高等专门学校 全国57所高等专门学校(也就是所谓的“高专”)也是留学签证的对象。其中大部分是国公立,也包括私立的高等专门学校。 (3)专修学校 有专门课程(专门学校),高等课程,一般课程3种课程,所有课程都是留学签证的对象范围内。 想要通过专修学校取得留学签证,有日语要件的规定,必须要证明是否在(5)的日语教育机关接受过6个月以上的日语教育,以及日语能力考试的证明。如果通过考试来证明时,必须符合以下任意一项。 ・日语能力考试为N2以上 ・日本留学考试为200分以上 ・BJT商务日语能力测试为400分以上 (4)各种学校 作为与学校教育类似的教育机关,指的是在学校教育法上得到认可的学校。很多大学升学预备校和国际学校等,如果该机构得到学校教育法上的认可的话,也可以成为留学签证的对象。 为了在除国际学校以外的各种学校取得留学签证,和专修学校一样也规定了日语条件,需要在日语教育机关学习6个月以上,或者通过考试证明日语能力。 (5)日语教育机构(即日语学校) 在专修学校,各种学校,设施及编制等以各种学校为基准的教育机构中,专门进行日语教育时,要取得留学签证,必须由该教育机构根据法务大臣的告示(留学告示)来规定。如果为在留学告示中没有规定的日语学校接受教育,则无法取得留学签证。 (6)高中 不管是公立还是私立,都属于留学签证的对象,但是定时制和通信制的学校不在对象之内。中等教育机关的后期课程(中高一体制学校的高中部)和特别支援学校的高中部也包含在留学签证的对象中。 但是,原则上要求20岁以下,且在教育机关接受过1年以上的日语教育。 (7)初中 不管是国公立还是私立,都属于留学签证的对象。中等教育机关的前期课程(初高中一体学校的初中部)和特别支援学校的初中部也在留学签证的对象范围内。 原则上以17岁以下的人为对象。 另外,由于对象者年龄层较低,因此要求在日本有监护人员,以及需要设置负责生活指导的专职人员,并且需要确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。这里的在日本监护者,除了本人在日亲属外,寄宿宿舍的主要管理人员和寄宿家庭的成员也属于这范围, (8)小学 不论公国立还是私立,都属于留学签证的对象。特别支援学校的小学也属于对象范围。 原则上以14岁以下的人为对象。 中学也是同样,在日本需要设置负责生活指导的专职人员,确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。 2.留学签证的审查要点 作为留学签证的审查要点,主要为活动实态以及经费支付能力。 (1)活动实态 不仅仅是留学签证,活动实态是任何一种签证的审查要点,留学签证有严格审查的倾向。 由于留学签证并不是就劳资格,所以原则上不允许就劳活动,但是如果取得资格外活动许可,可以承认一周28小时以内的打工,以确保赚取生活费或者学费。但是也有人以此为契机,滥用留学签证,通过这个渠道来到收入水准高的日本打工。取得留学签证后,并没有参加学校的授课,而是一心打工,并将收入汇给国内的家人。 像这样一开始就以就劳为目的取得留学签证是本末倒置的,比如超过规定的一周28小时的工作时间,出席率过低,成绩太差,尤其是留级,这些情况都会被看作不具有留学实态,从而造成不被认可更新在留期间。同其他签证相比较,留学签证的一个特点就是签证更新不许可数量较多。 (2)经费支付能力 留学签证的上陆基准省令中规定,必须要有足够的资产,或者奖学金等方式来支付留学生活所需的费用。留学生活的生活费用包括学费,教材费,住房费,交通费,伙食费和其他一切生活费用。 很多留学生光靠自己的存款和打工收入很难维持留学生活所需的费用。因此,亲人的援助也被评价为经费支付能力。在留学期间父母失业而停止汇款的情况下,会被评价为没有经费支付能力,签证更新也有可能不被认可。陷入这种情况时,必须借助奖学金等,以确保留学期间的经费。 3.申请留学签证时的必要材料…

留学ビザを専門行政書士が徹底解説!

1.留学ビザが認められる学校 (1)大学 ここにいう大学には,学部の他に,大学院,短期大学,大学の別科なども含まれます。いずれも通信制の課程は対象外とされています。また,大学院を除き,専ら夜間通学によるものは対象外とされています。 大学に準ずる機関として,水産大学校や防衛大学校などの省庁大学校の一部も対象になります。 海外大学の日本分校については,学校教育法上の認可を受けている場合は留学ビザの対象になりますが,認可を受けていない場合は文化活動ビザに該当することになります。 大学・大学院の研究生・聴講生も留学ビザを取得できますが,専ら聴講による教育を受ける場合には,1週間につき10時間以上の聴講をする必要があります。 (2)高等専門学校 全国に57校ある高等専門学校(いわゆる“高専”)も留学ビザの対象になります。そのほとんどが国公立ですが,私立の高等専門学校も対象です。 (3)専修学校 専門課程(専門学校),高等課程,一般課程の3つの課程がありますが,いずれの課程も留学ビザの対象になります。 専修学校において留学ビザを取得するには,日本語要件が定められており,(5)の日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けたことがあるか,日本語能力の試験による証明が必要になります。試験によって証明する場合は,以下のいずれかに該当しなければなりません。 ・日本語能力試験N2以上 ・日本留学試験200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 (4)各種学校 学校教育に類する教育を行う機関として,学校教育法上の認可を受けた学校を言います。大学進学予備校やインターナショナルスクールなどが多く,当該機関が学校教育法上の認可を受けていれば留学ビザの対象になります。 インターナショナルスクールを除く各種学校において留学ビザを取得するためには,専修学校と同様に日本語要件が定められており,日本語教育機関での6ヶ月以上の学習,又は試験による日本語能力の証明が必要になります。 (5)日本語教育機関(いわゆる日本語学校) 専修学校,各種学校,または施設および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において,専ら日本語の教育を行う場合,留学ビザを取得するには,当該教育機関が法務大臣の告示(留学告示)によって定められていなければなりません。留学告示に定められていない日本語学校では,留学ビザは取得できません。 (6)高等学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になりますが,定時制や通信制の学校は対象外とされています。中等教育機関の後期課程(中高一貫校の高等部)や特別支援学校の高等部も留学ビザの対象に含まれます。 ただし,原則として,20歳以下であり,かつ,教育機関において1年以上の日本語教育を受けたことが求められます。 (7)中学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。中等教育機関の前期課程(中高一貫校の中等部)や特別支援学校の中学部も対象になります。 原則として,17歳以下の方が対象になります。 なお,対象者が低年齢であることから,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。日本において監護する者には,本人の在日親族の他,寄宿舎の寮母さんや,ホームステイ先のホストファミリーがこれに該当します。 (8)小学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。特別支援学校の小学部も対象になります。 原則として,14歳以下の者が対象になります。 中学校の場合と同じように,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。 2.留学ビザの審査ポイント 留学ビザの主な審査ポイントとして,活動実態と経費支弁能力の2点が挙げられます。 (1)活動実態 留学ビザに限らず,活動実態はどのビザについても審査ポイントに挙げられますが,特に留学ビザの場合は厳格に審査される傾向にあります。 留学ビザは就労資格ではありませんので,原則として就労活動ができませんが,留学中の生活費や学費を賄うために,資格外活動許可を取得すれば,週28時間以内のアルバイトが認められます。これを奇貨として,所得水準の高い日本で働くための便法として,留学ビザが悪用されている実態があります。留学ビザを取得して来日したものの,実際には授業には出席せず,アルバイトに専念し,国許の家族に給料を送金しているようなケースです。 このように当初から就労目的をもって留学ビザを取得するのは言語道断ですが,週28時間の制限をオーバーしているケースや,出席率が悪いケース,成績が悪い,特に留年しているケースでは,留学の活動実態がないと評価され,在留期間の更新許可が認められないことがあります。他のビザと比較して,留学ビザは在留期間の更新不許可件数が格段に多いのが特徴です。 (2)経費支弁能力 留学ビザの上陸基準省令に,留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有することが定められています。留学中の生活に要する費用には,学費,教材費,住居費,交通費,食費,その他一切の生活費が含まれます。 多くの留学生は,自身の貯蓄やアルバイト収入だけでは留学中の生活に要する費用を支弁することは困難です。そのため,親族の援助も経費支弁能力として評価されます。 留学中に親が失業して仕送りがストップしてしまったようなケースでは,経費支弁能力がないと評価され,在留期間の更新が認められないことがあります。そのような状況に陥った場合は,奨学金を借りるなどして,留学中の経費を賄えるようにしなければなりません。…