その他のビザコラム

COLUMN

【2025/4/1~】永住権の手数料が10,000円に値上げ!他のビザ手続きも手数料が改定されます

1.手数料が値上げされる申請手続きとは? 2025年4月1日から手数料が改定される申請手続きは以下の通りです。 手続きの種類 現行の手数料 4/1からの手数料 窓口申請の場合 オンライン申請の場合 在留期間の更新許可 4,000円 6,000円 5,500円 在留資格の変更許可 4,000円 6,000円 5,500円 永住の許可 8,000円 10,000円 (オンライン不可) 再入国の許可(1回) 3,000円 4,000円 3,500円 再入国の許可(数次) 6,000円 7,000円 6,500円 就労資格証明書の交付 1,200円 2,000円 1,400円 特定登録者カードの交付 2,200円 4,000円 (オンライン不可) 特定登録者カードの再交付 1,100円 2,000円 (オンライン不可) ※新たにビザを取得する「在留資格認定証明書交付申請」は,現状と同様に手数料はかかりません。…

일본판 디지털 노마드 비자란? 전문 행정서사가 알기 쉽게 해설합니다

디지털 노마드 비자의 개요 먼저, 디지털 노마드 비자의 개요를 큰 틀에서 이해해 봅시다. 이 비자는, 외국 기업에 소속되어 있거나(또는 프리랜서로 활동하며), 일본에 체류하면서 IT를 활용한 원격근무를 하고 싶은 외국인과 그 가족 …를 위해 마련된 비자입니다. 취득에는 몇 가지 조건이 있으며,…

【2024年11月1日から】自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が厳罰化!ビザ申請での影響を行政書士が徹底解説

1.11月に施行される改正道路交通法とは?何が変わる? 自転車関連の交通事故は,2019年まで減少傾向にありましたが,2020年からは一転して増加傾向にあります。 こうした背景もあり,自転車の危険な運転の取り締まりを強化すべく,厳罰化されることになりました。 警察庁の公式サイト「自転車関連事故件数の推移」から(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html) 道路交通法改正で,厳罰化される自転車の危険な運転は以下の2つです。 【厳罰化される自転車の危険な運転】 ①自転車の「ながらスマホ」(スマートフォン等を操作,通話しながら運転する) ②自転車の酒気帯び運転(一定量以上のお酒を飲んで運転する) それぞれポイントを見ていきましょう。 (1)自転車の「ながらスマホ」の罰則強化 スマートフォンを操作しながら,通話しながら自転車を運転することを「ながらスマホ」と言いますが,自動車やバイクの運転ではすでに禁止されていました。2024年11月1日から,自転車の「ながらスマホ」も禁止されることになりました。 【禁止されること】 自転車運転中にスマホで通話すること 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること ※どちらも自転車が停止しているときを除く。 自転車に取り付けたスマホを注視することも,禁止の対象となります。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 ⇒6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 自転車運転中の「ながらスマホ」で交通事故などを起こした場合 ⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金 イヤホンをすれば,通話しても大丈夫? イヤホンやヘッドフォンを使用すること自体は道路交通法で禁止されていませんが,使用することで安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態になる運転は禁止されています(5万円以下の罰金等)。 ただし,東京都・神奈川県・埼玉県では「道路交通規則第8条」で,イヤホンをして自転車を運転すること自体を禁止しているので,地域によって差があることに注意が必要です。 (2)自転車の「酒気帯び」走行の罰則強化 次に,自転車の飲酒運転についてです。 これまでも,飲酒して自転車を運転することは道路交通法で禁止されていました。ただ,処罰の対象となるのは,酩酊状態で運転する「酒酔い運転」だけでした。 今回の改正で,酩酊状態ではないけれど,体内のアルコール値が一定の基準を超えている「酒気帯び運転」についても,処罰の対象となります。また,自転車の飲酒運転をさせることにつながる行為も禁止されることになりました。 【禁止されること】 酒気を帯びて自転車を運転すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に種類を提供すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。 飲酒した本人だけでなく,周りの人も処罰される可能性がある点に注意が必要です。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 酒気帯び運転…

日本版「デジタルノマド」ビザとは?専門行政書士がわかりやすく解説します

デジタルノマドビザの概要 まずは,デジタルノマドビザの概要について大枠を抑えましょう。 このビザは, 外国の企業に所属(またはフリーランスを)していて 日本に滞在しながらITを活用したリモートワークをしたい外国人とその家族 …のために用意されたビザです。 取得にはいくつか条件があって,申請すれば誰でも許可されるというわけではありません。 また,取得したあとも「アルバイトできない」「更新できない」などの制約があります。 まずは取得要件から確認していきましょう。 デジタルノマドビザの取得要件は? ノマドワーカー本人向けのビザとして「特定活動(告示53号)」ビザが用意されています。 このビザの取得要件は以下の4つです。 【ビザ取得要件】 (1)日本への滞在期間は6か月を超えないこと (2)査証免除国かつ租税条約を締結している国・地域の外国人であること (3)申請時点で年収が1000万円以上あること (4)医療保険に加入していること それぞれ詳しく見てみましょう。 (1)日本への滞在期間は6か月を超えないこと デジタルノマドビザで許可される在留期間は「6か月」となります。 このビザは,更新することができない点に注意が必要です。また,中長期滞在者に通常交付される「在留カード」についても,このビザでは交付されません。 (2)査証免除国かつ租税条約を締結している国・地域の外国人であること デジタルノマドビザは,取得できる外国人の国籍が限定されています。 以下のいずれかの国・地域の国籍等を持っている方のみ,ビザ取得の対象となります。 【対象の国・地域】 アイスランド共和国,アイルランド,アメリカ合衆国,アラブ首長国連邦,イスラエル国,イタリア共和国,インドネシア共和国,ウルグアイ東方共和国,エストニア共和国,オーストラリア連邦,オーストリア共和国,オランダ王国,カタール国,カナダ,グレートブリテン及び北アイルランド連合王国,クロアチア共和国,シンガポール共和国,スイス連邦,スウェーデン王国,スペイン王国,スロバキア共和国,スロベニア共和国,セルビア共和国,タイ王国,大韓民国,チェコ共和国,チリ共和国,デンマーク王国,ドイツ連邦共和国,トルコ共和国,ニュージーランド,ノルウェー王国,ハンガリー,フィンランド共和国,ブラジル連邦共和国,フランス共和国,ブルガリア共和国,ブルネイ・ダルサラーム国,ベルギー王国,ポーランド共和国,ポルトガル共和国,マレーシア,メキシコ合衆国,ラトビア共和国,リトアニア共和国,ルーマニア,ルクセンブルク大公国,台湾,香港 (3)申請時点で年収が1000万円以上あること デジタルノマドビザは年収規定があり,ノマドワーカー本人の年収として,申請時点で1000万円以上あることが必要です。 年収の証明として,就労した国で発行された納税証明書や所得証明書を提出します。 (4)医療保険に加入していること デジタルノマドビザを取得するには,海外旅行傷害保険などの医療保険に加入していることが必要です。 補償内容としては,以下の3点すべてをクリアしているものでなければいけません。 死亡,負傷や疾病に係るもの 負傷や疾病への治療費補償額が1000万円以上あるもの 日本に滞在予定の全期間をカバーできるもの 家族も一緒に来日できる デジタルノマドビザには,家族向けのビザとして「特定活動(告示54号)」も用意されています。 このビザを取得することで,家族も一緒に来日することが可能です。 ちなみに「家族」とは,ノマドワーカー本人の配偶者と子どもです。親や兄弟姉妹などは対象外です。 【配偶者・子のビザ取得要件】…

入管手続きにおける行政書士の役割

1.行政手続における行政書士の役割 入管手続きにおける行政書士の役割を見ていく前に,まずは行政手続全般における行政書士の役割を見ていきましょう。 行政書士の他に「士業」(さむらいぎょう,しぎょうと言われる○○士と名前のつくもの)と言われる職業には,弁護士,司法書士,税理士などがあります。ざっくり分類すると,弁護士は刑事手続や民事紛争に関する訴訟手続などを,司法書士は不動産や法人に関する登記手続などを,税理士は税に関する手続を業務としています。 では,行政書士はと言うと,「官公署に提出する書類の作成,手続の代理」がその業務とされています(他にも行政書士の権限とされている業務がありますが,ここでは割愛します。)。 つまり行政書士は,役所に提出する書類を作成し,提出する権限があります。 業務独占資格と言って,行政書士以外の者が,他人からお金をもらって役所に提出する書類を作成した場合は,行政書士法違反になります。 そのため,行政書士と弁護士以外の人から,報酬をくれれば入管手続きを引き受けると言われても,それ自体が法律違反になることから,絶対に依頼しないようにしましょう。 行政書士は依頼人に代わって提出書類を作成し提出することによって,難解複雑な行政手続きを迅速かつ円滑に行うことが期待されています。 依頼者にとって便利であることはもちろんですが,行政側にとってもスムーズに手続を進めることができる点でメリットがあります。 つまり,行政書士には,行政機関と申請人の橋渡しをすることによって,両者の利便性を図る役割があるのです。 2.行政書士の独占業務「入管業務」とはどのような手続きか? 入管業務とは,適法に外国人が日本に滞在できるように,在留審査のための書類を作成して地方出入国在留管理局へ提出する業務のことを言います。 具体的には,外国人が日本の企業に就職するための在留資格の変更や,国際結婚をして日本で結婚生活を送る場合の在留資格の申請などが代表例です。 法的に入管業務ができる資格者は,行政書士と弁護士だけです。 3.申請取次行政書士とは? 入管手続きの申請ができる行政書士のことを申請取次行政書士といいます。 申請取次行政書士は,行政書士が所属する都道府県ごとの行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出ることによって登録されます。 届出だけなので行政書士なら誰でも登録できるように思われますが,日本行政書士会連合会が主催する出入国管理に関する研修を受け,さらに効果測定と呼ばれる試験を受けて合格した行政書士のみが登録ができる制度になっています。 有効期間は3年で,更新の度に研修・効果測定を受けることになります。 申請取次行政書士は,めまぐるしく変わる入管法を勉強し,研鑽を積まなければなりません。 これによって,入管業務に必要な知識を行政書士が備えていることを制度上担保しているわけです。 ①申請取次行政書士のできる手続き 入管手続きも行政機関の一つですので,行政書士が申請書類を作成し,入管に提出することができます。 どの行政書士でも申請書類を作成することはできるのですが,入管にその書類を提出することができるのは,一部の行政書士に限られています。 それが,申請取次行政書士です。 入管業務を専門にしている行政書士であれば,ほとんどが申請取次行政書士として登録していると思いますが,中には登録していない行政書士の方もおられます(当事務所では,もちろん所属行政書士全員が申請取次行政書士として登録しています。)。 申請取次行政書士でない行政書士に依頼した場合には,申請書類は作成してもらえるのですが,申請をするには自分で入管に行かなければならないということになってしまいますので,相談の際に申請取次行政書士かどうかは確認するようにしましょう。 ②申請取次行政書士に依頼するメリット 申請取次行政書士に依頼すると,様々なメリットがあります。 まずは,申請取次行政書士に依頼することにより,申請人である外国人が自ら出入国在留管理局に行く必要がなくなります。 そのため,煩わしい入管手続きの時間を,学業や仕事などに当てることができるのです。 また,日本語がよくわからなくても,申請取次行政書士に依頼することによりスムーズに入管手続きを進めることができます。 4.行政書士は申請人を代理できない!? では,申請取次行政書士に申請を依頼した場合,依頼を受けた行政書士は申請人の代理人か?と問われると,答えはNOです。 弁護士は訴訟代理人と言われるように,依頼人の代理人となるわけですが,申請取次行政書士は,申請「代理」ではなく,申請「取次」なのです。 代理というのは,代理人が本人に代わって本人のために行為をすることをいい,代理人が行なった行為は本人に効果が及びます。 入管法でも在留資格ごとに申請代理権が定められており,例えば「日本人の配偶者等」の場合は,日本にいる外国人本人の親族と定められています。 海外にいる外国人は,日本にいる親族に申請をお願いできるわけです。 しかし,行政書士は,入管法に代理人として規定されていません。 その点は,誤解が多いので注意してください。…

老親扶養ビザで親を呼ぶ方法

1.老親扶養ビザとは? 老親扶養ビザとは,高齢で身寄りのない親を日本に呼び寄せ,一緒に生活していくためのビザのことを言います。 日本で生活していると,本国の親が病気や怪我など何かあったとしても,すぐに駆けつけることは困難です。人間誰しも年を重ねることにより体に不調が出てまいります。それが自分の親であればなおのこと心配になるでしょう。 そこで,本国で生活する親を日本に呼び寄せ,長期的に日本での生活することを可能にするビザが老親扶養ビザと呼ばれるものです。 2.老親扶養ビザの取得が難しい理由 老親扶養ビザは,他のビザと比べると難易度が非常に高いと言われています。 なぜなら,入管法には親を呼ぶビザが定められていないからです。 人道上の理由などで,例外的に親の呼び寄せの際に認められているのが本ページでご紹介をする老親扶養ビザです。 ところで,老親扶養ビザは特定活動ビザに分類されます。 老親扶養ビザ,という名称のビザが実際にあるわけではありません。 特定活動と言うビザは,他のビザと異なり活動内容を法務大臣の指定に委ねているため,法務大臣の判断で在留を認めるかどうかが決定されます。 そして,この特定活動ビザは2種類あり,法務大臣があらかじめ活動を想定している“特定活動告示”と,あらかじめ活動を想定していない”告示外特定活動”に分類されます。 特定活動告示の例としては,ワーキングホリデーやインターンシップなどが代表的で,「告示」と言われるためその一覧があります。 しかし,老親扶養ビザは,告示外特定活動に該当し,「告示」の「外」にあるビザで,入管法に規定されていないのです。 特定活動告示 しかし,入管法に規定されていない場合には,一切ビザを取得できないかというと,実はそういう訳ではありません。 個々の事情を鑑みて,日本で在留が必要な外国人に対しては,告示されていないビザであってもビザが取得できるケースはあるのです。 つまり,入管法に規定されていないケースであっても,法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合には,ビザの許可を得るケースがあるということです。 それでは以下,老親扶養ビザについて法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合の要件について見ていきましょう。 なお,高度専門職1号または2号の在留資格で在留する方は,7歳未満の子どもの世話をしてもらうために親を呼び寄せることがきるという優遇措置がありますが,親の体調を心配されて呼び寄せを希望される方からすると,高度専門職の取得や子供の年齢制限などが設けられており,万人に開かれた広き門とは言えない状況です。 高度専門職ビザの優遇措置については,以下のページを参照してください。 高度専門職ビザ 条件 はコチラ 3.老親扶養ビザの実務上の要件 老親扶養ビザは,どのようなケースで認められているのでしょうか。 ここで,老親扶養ビザの実務上の要件をご紹介します。 ① 親に自活能力がないこと ② 本国および第三国に身寄りがないこと ③ 子どもが本国で生活することが困難であること ④ 扶養する子の世帯に扶養能力があること ①から③は,日本で生活する必要性と言い換えることができます。 個別に分けて必要性を考えると, ①番は「本当に親は一人で生活できないのか」 ②番は「他の親族では親の面倒を見られないのか」 ③番は「親が日本に来る必要があるのか」…

同性婚のパートナーはビザを取得できる?

1.同性婚とは? 同性婚とは,生物学的にみた男性と男性,又は女性と女性が結婚することをいいます。 近年では,LGBTQ+という言葉も浸透しており,人権擁護が世界的に認知され始めています。 また,欧米を中心に,同性婚を法律上認める国も増えています。 2025年現在において,同性婚が認められている国は,アメリカ,カナダ,オーストラリア,ブラジル,フランス,ドイツ,イギリス,スペインなど,38ヶ国以上に上ります。 2019年には台湾がアジアで初めて同性婚の合法化を行ったことが大きな話題となりました。 もっとも,ご存じのとおり,日本では同性婚は認められておりません。 日本国憲法24条1項に「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立」するという規定があるためです。 1-1.法律婚と事実婚 昨今,特に欧米においては,パートナーとの関係を事実婚で済ませる方が増えています。 事実婚の定義は様々ですが,一般的には法的な婚姻手続き(法律婚)をしていない状態を指します。 フランスにおけるPACS(民事連帯契約)のように,異性間又は同性間のカップルに法律婚に準じた扱いを認める制度を採用する国もあります。 同性婚の合法化という議論においては,同性間の事実婚ではなく,同性間の法律婚を前提としています。 本ページにおいても,同性婚という用語は同性間の法律婚を意味し,同性間の事実婚やPACSなど法律婚に準じた制度を含みませんので,ご注意ください。 1-2.同性婚の在留資格はどうなる? 近年,世界各国で同性婚を合法化する動きが進んでいますが,上述の通り,日本では同性婚が法的に認められていません。このため,日本における配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格)を取得することはできません。しかし,一定の条件を満たせば,別の在留資格を取得し,日本での滞在が可能になる場合があります。日本において合法的に滞在するための主な在留資格には,以下のようなものがあります。 ①「特定活動」(告示外) 2013年(平成25年)10月18日付の法務省の通達(管在第5357号)により,外国人同士が海外で同性婚をしている場合,日本に滞在する外国籍の配偶者に「特定活動」の在留資格を認めるケースが出てきました。 ※ただし,この時点では日本人と外国籍の同性カップルには適用されませんでした。 ②就労ビザや,留学ビザ 同性婚を理由に配偶者ビザが取得できない場合,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や,留学ビザを利用して滞在する選択肢もあります。ただし,これらのビザは,パートナーとしての属性に基づくものではなく,特定の活動に基づくものであり,婚姻関係とは無関係な基準で審査されます。 また,日本における同性カップルの在留資格に関する法的状況は,近年大きな変化を遂げています。特に,日本人と外国籍の同性パートナーに対する在留資格の認定に関して,重要な判決や通達が相次いでいます。 平成25年10月18日管在第5357号通達 2013年10月18日,法務省は「管在第5357号」通達を出しました。これにより,外国人同士が海外で合法的に同性婚を行った場合,その配偶者に対して「特定活動」の在留資格が認められることとなりました。しかし,日本人と外国籍の同性カップルに対しては,この在留資格は適用されませんでした。 2022年9月30日 東京地方裁判所判決 2022年9月30日,東京地方裁判所は,アメリカで日本人男性と法的に結婚したアメリカ国籍の男性が在留資格を求めた訴訟において,国の対応を「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘しました。この判決は,日本人と外国籍の同性カップルに対する在留資格認定に新たな道を開くもので,今後このような判断も増えてくると言われています。 これらの判決や事例は,日本における同性カップルの在留資格に関する法的環境の変化を示しています。しかし,依然として日本では同性婚が法的に認められておらず,在留資格の取得には課題が残っています。さらなる法改正や判例の積み重ねにより,同性カップルが平等に在留資格を取得できる社会の実現が期待されています。 2.同性婚のパートナーのビザの要件とは? 告示外特定活動ビザは,法律上も告示でも規定されていないため,その許可要件は明確ではありません。 もっとも,在留資格一般に言える要件として,①在留の必要性と②在留の許容性が求められます。これを踏まえれば,上記の通達では以下の要件が求められていると解釈できます。 ① 外国人同士の婚姻が各本国法上,有効な婚姻として認められていること (在留の必要性) ② 本邦で婚姻生活を送るに足る生計基盤を有すること (在留の許容性) ①の要件では,上記で解説したとおり,婚姻当事者の各本国法で有効に同性婚が成立していることが求められます。 長期間同棲をしているものの婚姻はしていないという事実婚の状態では,この要件は満たされません。 また,この「特定活動ビザ」は日本でパートナーとして共同生活を送ることをその活動内容としているので,単に法律上同性婚が成立しているだけでは足りず,実体のあるパートナーとしての関係性があることが求められます。…