渡邉 直斗

入管法の上陸拒否事由とは?

入管法5条には,外国人の上陸拒否する事由が列挙されています。
入管法5条には,上陸を拒否する理由が具体的に記載されています。
一部一般的な条項もありますが,入管法5条を見れば,上陸が許容されているのか,はたまた上陸が拒否されているのか知ることができます。

それでは,入管法5条の上陸拒否事由を見ていきましょう。

1.入管法5条で定める上陸拒否事由とは?

どのような外国人を入国させるかということについては,各主権国家において決定することが国際法上,確立した原則となっています。つまり,日本にとって好ましくない外国人の入国を拒否したり又は一定の要件を備えている方のみ入国を許容することは,国際法上認められているのです。

日本においても,公衆衛生,公の秩序,国内の治安等,日本の国益を守る観点から,入管法第5条において上陸拒否の事由を定めています。

2.入管法の上陸拒否事由について(第1項)

入管法第5条第1項では,1号から14号の上陸拒否事由を定めています。そして,いずれかの上陸拒否事由に該当すれば,日本へ上陸することが出来ない旨を規定しています。

それでは,具体的に入管法第5条の上陸拒否事由をみていきましょう。

①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき,政令で定めるところにより,同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

感染予防法の目的に鑑み,日本に病原菌等の侵入を防ぐことを目的として,上陸拒否者として規定されています。

②精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で,本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

従前は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者の方を上陸拒否にしていました。しかし,一律の規定では障害者の方の社会活動を阻害してしまうケースも想定されることから,本号の見直しを行い,「本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの」として,一定の要件のもと上陸拒否になることを定めたものです。

③貧困者,放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

外国から日本での援助を期待する外国人の入国が増加すれば,日本の財政上の観点からも問題が生じます。そのため本号は,国,地方公共団体の福祉負担を受けるおそれのある外国人の増加を防止するために設けられました。

④日本国又は日本国以外の国の法令に違反して,一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし,政治犯罪により刑に処せられた者は,この限りでない。

実務上,ご質問が多く,上陸拒否の事案としてご相談が多いのが本号です。本号は,日本の法令のみならず,外国の法令に違反した場合にも該当します。また,執行猶予付きの有罪判決を受けた場合であっても,一年以上の懲役若しくは禁錮の刑が確定した段階で,本号に該当することになります。さらに本号は,時の経過を考慮せず,一年以上の懲役若しくは禁錮の刑を受けていれば該当するため,本号該当者を長期拒否事由該当者,永久拒否事由該当者などと言います。

⑤麻薬,大麻,あへん,覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

薬物事犯に関与して刑に処せられた外国人の上陸拒否事由が本号です。4号同様,本号は,日本の法令のみならず,外国の法令に違反した場合にも該当することになります。4号と異なるのは,刑の軽重による制限はなく,薬物事犯に関与して刑に処せられた場合には上陸拒否者に該当する点です。薬物事犯については,流入防止の観点,組織犯罪防止の観点から,上陸拒否事由の中でも厳格な運用がなされています。

5-2

国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して,又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて,人を殺傷し,人に暴行を加え,人を脅迫し,又は建造物その他の物を損壊したことにより,日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ,又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され,若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて,本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して,又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて,当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては,区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において,人を殺傷し,人に暴行を加え,人を脅迫し,又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

2001年の入管法改正によって新設された規定です。ワールドカップなどの国際的な競技会や首脳会談や閣僚会議等において,暴行事件等を行うおそれのある外国人の上陸拒否を定めたのが本号です。

⑥麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬,大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻,あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし,あへん若しくはけしがら,覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

5号と同様に,薬物の流入防止の観点から,日本における薬物汚染を未然に防ぐために設けられました。本号は,刑に処せられたか否かは問わず,入国審査官が独自に本号の該当者と認定すれば,上陸拒否の措置がとられることになります。

⑦売春又はその周旋,勧誘,その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)

本号は,外国人による売春関係の行為を防止する観点で設けられた上陸拒否事由です。売春業務従事者の上陸を拒否する趣旨から,現に売春行為を行った者のみならず,勧誘や場所提供などを行った者についても上陸拒否者として規定しています。

7-2

人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者

従前本号の規定がなく,人身取引等の加害者については,人身取引等を直接の理由として,上陸拒否者の対象とすることが出来ませんでした。そのため,人身取引の防止を目的として,平成17年の改正により設けられた規定です。

⑧銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者

銃砲刀剣類等,人に危害を加える危険物を不法に所持する外国人の上陸拒否を定める規定です。

⑨次のイからニまでに掲げる者で,それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で,その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

イについて・・・6号の麻薬類等の不法所持者,8号の銃刀法・火薬類取締法違反者の不法所持者として上陸拒否された外国人については,上陸拒否の日から1年間は上陸拒否事由該当者として取り扱われる旨を規定しています。

ロ及びハについて・・・初めて入管法違反で退去強制を受けた場合には,5年(本号ロ),2回以上退去強制を受けた場合には,10年(本号ハ)の上陸拒否期間が定められています。なお,ハの2回以上という回数には,出国命令を受けたことがある場合を含めますので,その点注意が必要です。

ニについて・・・出国命令制度を利用して帰国した者の上陸拒否期間を1年としています。通常,退去強制を受けた場合には,本号ロが適用され5年間の上陸拒否事由該当者として扱われますが,出国命令制度利用者にはインセンティブとして,上陸拒否期間が1年に短縮される旨を規定しています。

 

9-2

別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章,第十六章から第十九章まで,第二十三章,第二十六章,第二十七章,第三十一章,第三十三章,第三十六章,第三十七章若しくは第三十九章の罪,暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条,第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪,盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪,特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で,その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し,確定の日から五年を経過していないもの

別表第一の上欄の在留資格(永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者以外の在留資格)をもって日本に在留している外国人を対象に,刑法等の一定の罪により懲役又は禁錮の刑を受けた場合が本号の対象になります。また,仮に判決が確定する前に自主的に出国した場合であっても,出国期間中に判決が確定した場合には,本号の規定により上陸拒否者と扱われることになります。
なお,本号は仮に執行猶予を受けた場合であっても,上陸拒否者として扱われることを意味しています。

⑩第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

本号は,入管法第24条4号オからヨまでのいずれかの理由によって退去強制された外国人について,日本への入国を永久に禁じた規定です。

⑪日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入している者
⑫次に掲げる政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入し,又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により,公務員に暴行を加え,又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体<
ロ 公共の施設を不法に損傷し,又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し,又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
⑬第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため,印刷物,映画その他の文書図画を作成し,頒布し,又は展示することを企てる者

11号,12号,13号は,暴力的破壊主義者の上陸拒否を定めた規定です。過去に退去強制歴がなくても,本号の各事由に該当する場合には,上陸拒否事由該当者として扱われることになります。

⑭前各号に掲げる者を除くほか,法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

1号から13号までに定める他,すべての上陸拒否事由は法で定めるのは困難であるため,法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には,上陸拒否事由対象者として扱う旨が定められています。
具体例をあげると,新型コロナウイルス感染症に関する取組みとして,本号を適用して一定の国,地域を上陸拒否の対象としました。
このように,外交的利益のみならず,経済的,社会的な利益を広く含み,本号は適用されることが予定されています。

3.入管法の上陸拒否事由について(第2項)

法務大臣は,本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも,その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは,同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

入管法第5条第2項は,日本人への外国の入国に対して,日本の入管法より厳しい規定を定めている場合に,相互主義(または相互保障主義)に基づき,同一の条件をもって上陸拒否をすることを定めた規定です。

4.入管法の上陸拒否事由のまとめ

本ページでは,入管法第5条の上陸拒否事由について見てきました。

入管法第24条の退去強制事由とリンクするところもあり,刑法等の横断的な理解が必要な部分もあるため,本条を正確に理解することは容易ではありません。

国の基本的な方針としては,法律に違反する外国人については入国を許容しない方針です。もっとも,人道上の配慮が必要な場合等にあっては,例外的に入国が許可されているケースもあります。

なお,具体的な解決事例は,【解決事例】上陸特別許可を専門行政書士が解説 に詳しく記載していますので,ご覧ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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