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経営管理ビザから永住ビザへの申請で重要になるポイントを解説

永住ビザを取得するための要件とは? はじめに,永住ビザを取得するための原則的な要件を確認しておきましょう。 【要件1】素行が善良であること 1つ目の要件は「素行善良要件」と呼ばれ,日常生活において法律を守り,社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。身近なものでは「交通違反」がありますが,1~2回程度の軽微なものであれば影響しませんが,繰り返し違反を行っている場合は「素行不良」となってしまうので注意が必要です。 【要件2】独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 2つ目の要件は「独立生計要件」と呼ばれ,永住ビザの申請する方が自分で生計を立てるための収入源を持っていること,または,その方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることが必要になります。 【要件3】その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 3つ目の要件は「国益適合要件」と呼ばれ,永住ビザを申請する方が日本に永住することで,日本にとってプラスになるかということです。 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。 現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 などがあります。 永住ビザについては,永住ビザ 要件 で詳しく解説しています。ぜひお読みください。 経営管理ビザから永住ビザを取得するための4つのポイント 続いて,経営管理ビザならではのポイントを4つに解説します。永住許可申請をする直前のタイミングでは準備できないものもありますので,今から準備するつもりでご確認ください。 (1)役員報酬が年間300万円以上あること 年収について明確な金額の基準はありませんが,就労系の在留資格からの永住申請の場合は,最低でも年収300万円は必要だと言われています。経営管理ビザで会社を経営している方の場合は,役員報酬が収入源となりますので,役員報酬を年間300万円以上(月間25万円以上)に設定しておくことが望ましいでしょう。 役員報酬はいつでも変更できるわけではありません。会社の決算状況にもよりますが,ゆくゆく永住ビザを希望されているのであれば,永住ビザ申請が可能な時期(原則,在留10年以上,かつ,就労資格または居住資格を取得した日から5年以上)の5年以上前から役員報酬を年間300万円以上に設定しておいたほうが良いでしょう。 (2)経常損益が黒字であること 会社には法人格があり,法律上は経営者=会社ではありません。そのため,経営者である申請人個人が永住ビザ申請を行う際に,会社の経営状況の良し悪しは本来関係がないはずです。しかし,経営者の役員報酬は,会社の財務状況によって大きく左右されるのが一般的です。財務状況が悪くなれば,役員報酬を引き下げて欠損を圧縮することがあり得ます。最悪の場合,役員を解任されることもあり得るわけです。 そこで,経営管理ビザからの永住ビザ申請の場合は,安定した収入を確保できているかどうかという観点から,申請人が経営する会社の安定性・継続性も審査対象とされています。 会社の財務状況が債務超過(負債が資産を超えていること)にある場合には,経営者である申請人個人が安定した収入を確保できているとは言えません。また,債務超過にはなくとも,欠損が連続している場合には,これも役員報酬を引き下げられる可能性が高いため,安定収入の確保の観点から問題視される傾向にあります。直近2事業年度は経常損益が黒字で回っていることが望ましいでしょう。 (3)会社として社会保険に正しく加入していること 申請人である経営者個人の納税状況は当然ですが,永住ビザの審査においては会社の納税状況も審査対象になります。特に近年は,社会保険の加入の有無,社会保険料の適正納付は厳格に審査されています。 会社は社会保険(厚生年金保険および健康保険)の強制適用事業所とされ,役員一人だけの従業員がいない会社でも社会保険に加入する義務があります。また,社会保険料は労使折半とされ,会社が保険料の半分を負担しなければなりません。 経営者が永住ビザ申請を行う際には,年金事務所が発行する社会保険料納入証明書を提出しなければなりません。社会保険に加入していない場合や,社会保険料を納付していない,あるいは納期遅滞がある場合には,永住ビザの審査において大きなマイナス要因になります。必ず社会保険に加入し,社会保険料を適正に納付するようにしてください。 (4)1年間のうち出国日数が半分を超えていないこと 日本で経営者として活動している外国人の方には,日本以外の海外でも事業を展開し,グローバルに活躍されている方が沢山います。そういった方は,必然的に出国日数が多くなる傾向にあります。 永住ビザ申請においては出国状況も審査対象になり,その頻度や日数からみて日本に活動の本拠がないと評価されるような場合には,永住許可はされません。概ね1年の半分以上(=183日以上)を出国している場合には,永住許可の可能性は大きく下がります。 ただし,出国理由が合理的なものであり,かつ,出国の頻度や期間が相当と言える場合には,出国日数が多くても活動の本拠が日本にあると評価されるケースもあります。海外出国が多い場合には,海外での事業活動や出国理由を示す他,たとえば本社機能を日本に集中させているなど事業活動の本拠が日本にあることを積極的にアピールするようにしましょう。 永住ビザ申請の必要書類 ここからは,永住ビザ申請で提出が必要になる書類についてご紹介します。 【共通の必要書類】と【在留資格別の必要書類】に分けてご紹介します。 【共通の必要書類】 永住許可申請書 写真(縦4cm×横3cm)…

経営管理ビザが不許可になる理由とは?更新や再申請のポイントも解説!

経営管理ビザとは?基本的な要件をチェック まずは「経営管理ビザ」がどのようなビザなのか,基本的な要件を確認しておきましょう。 経営管理ビザは,就労ビザのひとつで,日本でビジネスを行う外国人向けに設定されているビザです。 入管法では以下のように規定されています。 【入管法で定められている活動の内容】 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ※外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る事業の経営又は管理に従事する活動を除く。 技術・人文知識・国際業務ビザで会社員として働いている方が退職してフリーランスになる場合や,留学生が卒業後に会社を立ち上げて起業する場合は,経営管理ビザに変更する必要があります。 経営管理ビザを取得するには,大きく4つの要件があります。 【経営管理ビザの取得要件】 事業所が日本国内にあること 資本金500万円以上(または従業員が2名以上)であること 必要な各種届出を済ませていること 事業の安定性と継続性があること これらの要件を全てクリアしているだけでなく,クリアしていることを立証する必要があります。ここが,ほかのビザと比べて経営管理ビザが難しいとされているところです。 経営管理ビザが不許可になる理由5つ ここからは,本題である「経営管理ビザが不許可になってしまう理由」について解説していきます。主な理由を解説していきます。 【理由1】立証が十分にできていない 経営管理ビザの申請では,要件をクリアしていることを自身で立証していく必要があります。 【立証の例】 資本金500万円をどのように集めたのかを,資料とともに説明。 事務所が実際に存在することを,賃貸借契約書や図面,写真とともに説明。 事業を安定して継続できる見通しを,事業計画書とともに説明。 これらの立証がしっかりできないと,許可を取ることはできません。 【理由2】ビザの要件を満たしていない 前述のとおり,経営管理ビザには大きく4つの要件があります。このうちひとつでも満たしていない場合は,許可を取ることはできません。 人材紹介業など許認可が必要な業種であれば,ビザ申請前に許認可を取っておかないといけません。 【理由3】事業の安定性・継続性が認められない 経営管理ビザで最も重要になるのがこの「安定性」と「継続性」です。事業が継続しなければ,事業の経営・管理を行う活動も継続することができないからです。 新規に経営管理ビザを取得する場合,「事業計画書」で安定性と継続性を立証していきます。この事業計画書には,ビジネスモデルの説明だけでなく,市場調査のレポート,売上の予測,原価や人件費など経費の予測,利益率の予測など細かく策定する必要があります。 【理由4】事業所の確保が認められない 経営管理ビザでは,事業所として認められる要件があり,それ以外では不許可になってしまいます。 【事業所として認められないもの】 賃貸の場合は「事業所用」自宅をそのまま事業所としている 事業所として借りた物件が契約書上で「居宅用」になっている シェアオフィスやバーチャルオフィスで区画が明確に分かれていない どのような事務所であればいいのか?については,別コラム「経営管理ビザが認められる事務所の条件とは?」もぜひお読みください。 【理由5】事業内容が認められない これは,事業内容がそもそも違法である場合です。完全に違法でなくても,審査部門で違法の疑いがあると判断されてしまえば,許可は取れません。 更新では「事業の継続性」が重視される…

経営管理ビザの資本金500万円の考え方

1.経営管理ビザを取得するには資本金500万円を出資する必要がある? 当社にご相談に来られる方の多くは,「経営管理ビザを取得するには,自らが資本金の500万円を出資する必要がある。」と考えておられます。 確かに,2015年4月1日以前は,経営活動を行う事業に対し,外国人又は外国法人の出資がなければ,投資経営ビザ(現経営管理ビザ)は取得できませんでした。 しかし,日本企業において,事業の経営活動や管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう,2014年に入管法が改正され,2015年4月1日からは,経営活動を行う事業に対し,外国人又は外国法人の出資がなくても,ビザを取得できるようになったのです。 そのため,たとえご自身で資本金500万円の出資をしていない場合であっても,入管法に適合しないということはありません。 この点,非常に誤解が多い点ですので,注意してください。 では,どのようなケースでも資本金の出資がなくても経営管理ビザを取得できるのでしょうか。 例えば,資本金の出資をすることなく,友人が作った会社の経営に参画できるのか考えてみましょう。 経営管理ビザがスタートした頃は,資本金の出資がなくても,代表取締役や取締役などの執行機関に就けばビザが取得できるという誤解があり,名ばかり代表取締役の経営管理ビザの申請が,かなり多くあったと聞いています。 当初は,親を呼びたい,友人を呼びたいなどで,既存会社の代表取締役に就任させるような事例が散見されました。 しかし,経営管理ビザでは,代表取締役や取締役という名目を求めているのではなく,実質的に経営に参画していることを求めています。 つまり,事業の運営に関する重要事項の決定,業務執行など,その会社の意思決定に関与している必要があるのです。 次に,そもそも経営経験がない人を経営者として招へいすることができるか,ということについて解説します。 経営管理ビザでは,経営経験は要件としていません。 したがって,留学生であっても,就労ビザの方であっても,経営活動を行うことを目的として経営管理ビザは取得できるのです。 しかし,友人の作った会社に経営者として招へいする場合,通常,その経営者に何らかの実績があり,その経営者を招へいすることが会社にとってのメリットがあるはずです。 そのため,何らの実績なく,会社にとっての利益が明らかでない場合には,申請人が経営活動を行う信憑性に疑義があると判断され,経営管理ビザの入管審査をクリアするのは困難とご理解ください。 ここまでのお話をまとめると, 経営管理ビザを取得するためには,ご自身で500万円の資本金出資は不要 会社の意思決定に参画していないと判断される場合には,経営管理ビザの取得は困難 経営者として経営管理ビザを取得するためには,経営経験は不問ただし,経営活動を行う信憑性に疑義があると判断されるような場合には,経営管理ビザは取得できない ということになります。 2.出資金の500万円は借りたお金でも経営管理ビザの取得は可能? 結論からいうと,資本金の500万円は自ら準備したものだけではなく,借り受けたお金でも経営管理ビザを取得することは可能です。 もっとも,見せ金のような形では経営管理ビザの取得はできませんし,仮に入管が気づかずビザを取得できたとしても,申請内容が虚偽として,後に問題になっているケースが多々あります。 出資金の500万円を借り受けて経営管理ビザを取得する際には, 実態に即した契約書や借り受けの事実がある 生計維持が問題にならないような返済計画が立てられている 500万円を貸した人の資金の出どころが証明できる(後ほど3で記載します) が特に重要になります。 仮に,出資金の500万円を「もらった」場合には,贈与税が課税されますので,その旨もご認識ください。 3.新株予約権の発行により調達した500万円でも経営管理ビザの取得は可能? 令和6年3月,経営管理ビザのガイドラインがアップデートされ,新株予約権の発行による払込金によって集められた500万円でも一定の条件が整えば,経営管理ビザの資本金要件に適合するようになりました。 そこで,まず新株予約権についてご説明いたします。 新株予約権を簡単に説明すると,以下のようになります。 「あらかじめ定められた条件で、会社から株式の交付を受けることができる権利」 上記は 以下のようにも言い換えられます。 「一定の期間内であれば,企業が事前に決めた価格で株式を買うことができる権利」 具体例を紹介します。…

外国人が会社設立を日本で行う方法|条件,手続きの流れ,必要書類,メリットなどを掲載

1.外国人が日本で会社設立するための条件 外国人が会社を設立する際の問題として,在留資格が挙げられます。 外国人が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの就労制限のない在留資格を保有している場合は,会社設立,経営が可能です。 一方,外国人の保有する在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの活動に制限がある場合は,会社設立をすることはできても、いざ事業を経営することができません。 そのため,活動に制限のある在留資格を保有している外国人が会社を設立して事業を行うには,「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。 外国人が「経営・管理」ビザを取得するには,以下の条件が必要です。 会社の実態が伴っていて独立した事業所が確保されていること 資本金か出資の総額が500万円以上または従業員を2名以上雇い入れること 事業に安定性や継続性があり,経営者本人に経営能力があること >>詳しい経営管理ビザ 要件 はコチラ 外国人が会社を設立する場合,まずはご自身の在留資格を正確に確認してみてください。 2.外国人が日本で会社設立するための流れ 本チャプターでは,外国人が日本で株式会社や合同会社を設立するための大まかな手続の流れについて説明していきます。 (1)基本的事項の決定及び定款の作成 会社設立をしようとして会社に出資する人(お金を出す人)を発起人と呼びます。 発起人は一人でも複数でも構いません。 発起人は,会社の形態,会社の商号,本店所在場所,事業の目的,資本金の額など,設立しようとする会社の基本的な事項を決定します。 そして,発起人が決定した事項をもとに,定款を作成します。 (2)公証人による定款認証 株式会社を設立する場合は,(1)で作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。 他方,合同会社設立の場合には,公証人による定款の認証は不要です。 (3)出資金の払込み 会社を運営するにはお金が必要です。 株式会社設立の場合には,発起人による出資金の払込みは,発起人が定めた銀行口座に行う必要があります。 他方,合同会社設立の場合の出資金の払込みについては,発起人が定めた銀行口座に払い込む方法のほか,代表社員が発起人から出資金を受領して領収書を作成する方法も認められています。 (4)会社設立の登記 必要書類を揃えた上で,本店所在場所(会社の住所のこと)を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。 この会社設立の登記により,会社は法律上成立することになります。 なお,会社設立の登記が完了するまで,法務局の混雑状況にもよりますが,申請してから1週間から10日ほどかかります。 3. 外国人が日本で会社設立するための必要書類 外国人の会社設立の基本的な流れは,ご理解いただけましたでしょうか。 それでは次に,会社設立のために必要となる書類を見ていきましょう。 設立する会社の役員構成や機関構成により少し異なることはありますが,基本的には以下の書類が必要という認識で問題ありません。 株式会社設立の主な必要書類は,以下のとおりです。 1 登記申請書…

留学ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.留学ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,留学ビザから経営管理ビザへの変更を目指す留学生の方から,よくあるご質問をまとめています。 経営管理ビザの要件の詳細は,以下のコラムにまとめていますので,是非ご確認下さい。 >>経営管理ビザ 要件 はコチラ ① 経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザを取得するためには,事業所の確保が必要です。 事業所については,賃貸物件でも問題ないのですが,経営管理ビザの要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザは取得できません。 では,経営管理ビザの事業所の要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所に関する主な注意点となりますので,ご確認ください。 月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 ② 資本金500万円の要件は融資を受けて出資しても満たされる? 資本金の要件について,「経営管理ビザの取得のためには,必ず資本金として500万円の出資が必要」という誤った認識をなされている方が多いので,説明させていただきます。 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかが必要となります。 日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること 資本金又は出資の総額が500万円以上であること 上記に準ずる規模であると認められるものであること 上記のような誤解があるのは,経営管理ビザの取得のために,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件のクリアを目指すのが一般的だからでしょう。 行う事業によりますが,会社経営をスタートした当初から常勤従業員を2人以上雇用することは大変なのです。 では,現金が500万円あれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 例えば,アルバイトで違法なオーバーワークをして形成した500万円で経営管理ビザを取得することはできません。 最後に,質問に対する回答となりますが,借り受けた500万円を資本金として出資しても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが重要です。 ③ 許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。 もっとも,留学ビザでは取得できない許認可もありますので,この場合には注意が必要です。 この場合には,経営管理ビザ取得後に,事業遂行に必要な許認可を取得する誓約をし,経営管理ビザの申請段階では,なぜ許認可が取得できないのかを根拠と共に入管に示す必要があります。 ④ 個人事業主で経営管理ビザは取得できる?…

申请经营管理签证的要件总结

1. 什么是经营管理签证 经营管理签证是指在日本进行贸易或其他业务的经营,或者从事该业务的管理活动,在满足一定条件的情况下被认可的签证。 经营管理签证是根据平成26年的法律,在之前的投资管理签证的基础上做出改正演变而来的签证,与投资经营签证不同,外国人的投资不再是必要条件,也并不是投资就能取得的签证。 2. 申请经营管理签证的流程 本篇内容,简单说明经营管理签证的申请流程。 先看以下步骤。 ①确保作为公司地址所在地的事业所(以个人名义签订租赁合同) ▼ ②公司成立手续 ▼ ③公司成立后,向税务局等办理开业申报手续 ▼ ④申请事业所需的营业执照 ▼ ⑤公司地址所在地的事业所变更成公司名义 ▼ ⑥准备申请经营管理签证所需要的资料 ▼ ⑦递交经营管理签证的在留资格认定证明书的交付申请/在留资格变更许可申请 这么一看可能会觉得步骤有点多,这其实是公司还未成立的情况下的操作步骤。 如果公司已经成立且已就任董事的情况,则可以省略上述①~⑤的步骤。 且,如果不成立公司,而是以个体户的形式申请经营管理签证的话,则②和⑤可以省略。 根据事业内容的不同,除了要申请经营管理签证以外,可能还需要申请其他的许认可。 3. 经营管理签证的要件(框架) 不仅是经营管理签证,大部分的就劳签证,原则上都需要满足2个条件。 1 所从事的活动内容是否符合该当的在留资格(在留资格该当性) 2 是否符合该在留资格所要求的标准(上陆许可基准适合性) 下面来说明上述的经营管理签证的要件。 【在留资格该当性】 ① 从事事业的“经营”或“管理” ② 正确开展事业 ③ 安定且持续的开展事业…

経営管理ビザの要件を総まとめ|流れや許可要件,審査ポイントを解説

1.経営管理ビザとは? 経営管理ビザとは,日本で貿易その他の事業の経営を行い,又は当該事業の管理に従事する活動を行う方が,一定の要件を満たす場合に認められるビザです。 経営管理ビザは,平成26年の法改正により従前の投資経営ビザを改正して作られたもので,投資経営ビザとは異なり,外国人による投資が必須要件ではなく,投資をすれば取得できる,というビザではありません。 2.経営管理ビザの流れ 本チャプターでは,経営管理ビザの申請までの流れを簡単に説明します。 まずは,以下のチャートをご覧ください。 ① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約) ▼ ② 会社設立手続き ▼ ③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き ▼ ④ 事業に必要な営業許可の申請 ▼ ⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更 ▼ ⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備 ▼ ⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 少し工数が多いと感じるかもしれませんが, こちらはあくまでも会社設立から始めるケースのチャートです。 設立済みの会社の役員となるケースでは,上記の①~⑤が不要となります。 また,そもそも会社を設立せず,個人事業主として経営管理ビザを取得する場合には,②と⑤が不要となります。 なお,事業内容によっては,経営管理ビザ以外に許認可を要しないこともあります。 3.経営管理ビザの要件【アウトライン】 経営管理ビザに限らず,就労ビザと呼ばれる多くの在留資格では,原則として2つの要件を満たす必要があります。 1 行おうとする活動がその在留資格に該当するかどうか(在留資格該当性) 2 その在留資格について求められる基準に適合しているかどうか(上陸許可基準適合性) そして,上記を経営管理ビザの要件に当てはめると,次のように分解できます。 【在留資格該当性】 ①…