ビザ変更コラム

COLUMN

【2025最新】ビザの変更と更新のガイドラインを行政書士が解説

1.ガイドラインとは? 冒頭でも触れたとおり,「ガイドライン」とは,許可の判断基準の一部をある程度明確にしたものです。 変更や更新の手続きだけでなく,「永住ビザ」や「経営・管理ビザ」,「特定技能ビザ」などでもガイドラインが公表されています。 ビザの変更または更新ガイドラインには,以下の8つの項目について基準が公表されています。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 4)素行が不良でないこと 5)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 6)雇用・労働条件が適正であること 7)納税義務等を履行していること 8)入管法に定める届出等の義務を履行していること それぞれの項目について,解説していきます。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること >>変更または更新するビザが,今後の滞在目的と合致していないとダメ ビザ(在留資格)は,それぞれ活動内容が入管法で定められています。その内容と合致していない場合は,変更または更新申請しても許可されません。 【例えばこんなケース】 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで滞在していたが,離婚した。 ⇒日本人の配偶者ではなくなったので,配偶者ビザを更新することはできません。 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること >>入国審査の基準もちゃんとクリアしていないとダメ 上陸許可基準とは,外国人が日本の空港などに到着したあとに行われる入国審査の基準のことで,省令として定められています。上記1のとおり,日本に在留するには「在留資格の活動内容に合致していること」が必要ですが,それにプラスして上陸許可基準に該当していなければ日本に入国できません。2つの関門があるイメージです。 上陸許可基準は入国するときの審査基準ですが,入国したらもう関係なし!…ではなく,変更または新の審査でも確認しますよ,ということがガイドラインに明記されています。 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと >>今持っているビザの活動をしていないならダメ ビザにはそれぞれ活動内容が決まっていることを解説しましたが,今持っているビザの活動状況についても確認されます。定められた活動をしていなかった場合,変更または更新の審査でマイナスの評価となります。 【例えばこんなケース】 留学ビザを取って専門学校に入学した方が,半年後に退学してしまい,「留学」ビザのまま在留し続けている ビザを取った後,長期にわたって日本を出国していた ⇒許可された活動をしていないという判断になり,変更または更新が不許可になる可能性があります。 これまでは,長期出国していた場合についてガイドラインには明記されていませんでしたが,実務上は不許可になるケースが多くあり,「暗黙の事実」として知られていました。直近の改正で,長期出国はマイナス評価になることがハッキリと記載されるようになりました。 4)素行が不良でないこと >>法律違反や犯罪をしていたらダメ これはイメージしやすいかもしれませんが,犯罪やそれに近いことをしていた場合,変更または更新の審査ではマイナスになります。 【例えばこんなケース】 退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為…

留学ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.留学ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,留学ビザから経営管理ビザへの変更を目指す留学生の方から,よくあるご質問をまとめています。 経営管理ビザの要件の詳細は,以下のコラムにまとめていますので,是非ご確認下さい。 >>経営管理ビザ 要件 はコチラ ① 経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザを取得するためには,事業所の確保が必要です。 事業所については,賃貸物件でも問題ないのですが,経営管理ビザの要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザは取得できません。 では,経営管理ビザの事業所の要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所に関する主な注意点となりますので,ご確認ください。 月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 ② 資本金500万円の要件は融資を受けて出資しても満たされる? 資本金の要件について,「経営管理ビザの取得のためには,必ず資本金として500万円の出資が必要」という誤った認識をなされている方が多いので,説明させていただきます。 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかが必要となります。 日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること 資本金又は出資の総額が500万円以上であること 上記に準ずる規模であると認められるものであること 上記のような誤解があるのは,経営管理ビザの取得のために,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件のクリアを目指すのが一般的だからでしょう。 行う事業によりますが,会社経営をスタートした当初から常勤従業員を2人以上雇用することは大変なのです。 では,現金が500万円あれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 例えば,アルバイトで違法なオーバーワークをして形成した500万円で経営管理ビザを取得することはできません。 最後に,質問に対する回答となりますが,借り受けた500万円を資本金として出資しても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが重要です。 ③ 許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。 もっとも,留学ビザでは取得できない許認可もありますので,この場合には注意が必要です。 この場合には,経営管理ビザ取得後に,事業遂行に必要な許認可を取得する誓約をし,経営管理ビザの申請段階では,なぜ許認可が取得できないのかを根拠と共に入管に示す必要があります。 ④ 個人事業主で経営管理ビザは取得できる?…

短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザへの変更はできる?「やむを得ない特別な事情」の立証を行政書士が解説

1.「観光ビザ」と「短期滞在ビザ」 一般的に呼ばれている「観光ビザ」は、法律上の正式名称である「短期滞在ビザ」という大きな枠組みの中に含まれている、一つの目的を指しています。 日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)においては、「観光ビザ」という名前の在留資格は存在しません。すべて「短期滞在」という一つの在留資格として規定されています。 この「短期滞在ビザ」という正式名称の中に、以下のような来日目的がすべて含まれています。 親族訪問・知人訪問(結婚相手に会いに来るなど) 観光・保養・スポーツ(いわゆる一般的な観光旅行) 短期のビジネス出張・商談・市場調査 そのため、お手元のパスポートに「Temporary Visitor(短期滞在)」とスタンプが押されていれば、それが観光目的であっても親族訪問目的であっても、すべて同じ「短期滞在ビザ」での在留となります。 なお、日本政府は出入国手続きのデジタル化を推進しており、2023年からは観光目的の短期滞在ビザを対象とした電子ビザシステム「JAPAN eVISA」の運用を本格的に開始しました。そのため、パスポートへの紙のスタンプやシールではなく、スマートフォンの画面で電子ビザを提示して入国されるケースも増えていますが、これらもすべて法律上は同様に「短期滞在ビザ」として扱われます。 本コラムでは、一般の方に馴染みのある「観光ビザ」という言葉も交えながら解説していきますが、役所や出入国在留管理庁(入管)の手続きにおいては、すべて「短期滞在ビザ」として扱われるという点をまずは押さえておきましょう。 それでは、この短期滞在(観光)ビザから、日本国内で直接「配偶者ビザ」への変更ができるのかどうか、本題を見ていきましょう。 2.観光ビザから配偶者ビザへ変更することはできるの? 短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザへ変更する場合、ある一定の条件をクリアすることで、変更することができます。 入管法20条では、 「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。」 と定められています。 上記の通り、ビザの変更をできるのは正規の在留者である外国人に限定しているものの、観光ビザから変更することについて拒否する旨の規定は存在しません。 そのため、法手続上は観光ビザから配偶者ビザへの変更も認められることになります。 では、なぜ観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれるのでしょうか。 3.観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれる理由は? 入管法第20条第3項但書には、以下の内容が記載されています。 「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」 但書きにある通り、「やむを得ない特別の事情」がない限り、短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザを含めた他のビザへ変更をすることができないとされているのです。 なぜ、「やむを得ない特別の事情」が必要なのか説明する前に、配偶者ビザを取得する方法について、簡単に説明いたします。 4.配偶者ビザの2つの取得方法 外国籍の方が配偶者ビザを取得するためには、大きく二つの方法があります。 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、配偶者ビザで日本に入国 観光ビザで日本に入国後、配偶者ビザに在留資格変更許可申請 ①在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、配偶者ビザで日本に入国 まず、COE(Certificate of Eligibility)申請は、日本の入管で行います。 申請を行うことができる人にも限りがあり、上記申請で申請人となる方の親族で、かつ日本に住んでいる人に限定されます。 申請人は海外にいることがほとんどのため、申請人の配偶者や配偶者の両親に申請してもらうことが大半です。 そして、COE申請で許可が下りると、入管からCOEが発行されます。 その後、COEを海外の配偶者に送り(※1)、海外にある日本大使館または領事館で査証(いわゆるビザ)の申請を行います。そして、大使館からのビザが発給された後に、日本に入国します。…

持配偶者签证的人如何取得永住权

1.持有配偶者签证的外国人容易取得永住权!? 配偶者签证虽然就一个词,但是又分为几种, ①日本人的配偶者 ②永住者的配偶者 ③定住者的配偶者 ④持就劳签证者的配偶者 等等。 通过结婚,实际上能取得的签证种类有很多。 详细内容,可以参考我们的记事结婚签证同配偶者签证的区别是。 本页以①日本人的配偶者②永住者的配偶者为对象进行解说。 那么,大家是否有听过日本人和永住者的配偶更容易取得永住权这一说法? 确有其事,这是因为日本人或者永住者的配偶的永住权要件,相对来说门槛较低。 可能有人会觉得很不公平,为什么日本人和永住者的配偶可以被特殊对待。 理由有以下2点。 日本人或者永住者的配偶, 生活据点主要在日本 有必要以家庭为单位过上安定的生活 如此,日本人或者永住者的配偶可以抄近路取得永住权。 下面这一章节,我们来说明日本人或者永住者的配偶,在取得永住权上哪些要件的门槛被降低了。 2.配偶者签证取得永住权的必要条件 想要取得永住权, ①素行良好 ②具有维持独立生计的能力 ③符合国家利益 需要满足以上3个条件。 有些比较难以理解的地方, ①素行良好,指的是“遵守法律,日常生活中作为日本公民,不对社会造成负担及危害”。 ②具有维持独立生计的能力,指的是“不造成公共负担,具有维持日常生活稳定的资产或者能力。” ③符合国家利益,指的是“取得永住权,对日本有益。” ” 另一方面,日本人或永住者的配偶,还需要 持续3年以上的实体婚姻生活 持续在日本1年以上 如符合上述任一条件,在永住的审查中则不考虑①素行良好;②具有维持独立生计的能力 这就是所谓的“简易永住许可”。 也就是说,如果符合简易永住许可的条件,③只要符合国家利益,就可以取得永住权。 因此,如果在日本国外有2年的婚姻生活,来到日本以后,最短1年就能取得永住,理论上也是可行的。 那么,是不是可以理解为日本人或者永住者的配偶可以很简单的就能取得永住权呢?遗憾的是事实并非如此。 下面我们就来详细解说这个内容。…

配偶者ビザから永住権を取得する方法とは?実務上の注意点まで行政書士が解説

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!? 配偶者ビザと一口に言っても、 日本人の配偶者 永住者の配偶者 定住者の配偶者 就労ビザを持つ外国人の配偶者 など、様々な種類があります。 結婚したことによって、取得できるビザは実はたくさんあるのです。 詳しくは、結婚ビザと配偶者ビザの違いとは?国際結婚で取得できるビザの種類と特徴を解説に記載していますのでご覧ください。 本コラムでは、①日本人の配偶者、②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。 さて、皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は、永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか? 日本人や永住者の配偶者の方については、永住権の要件が緩和されているのです。 何だか不平等にも感じてしまうのですが、なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか? その理由は、主に以下の2つです。 生活の本拠が日本にあるから 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから これらの理由で、日本人や永住者の配偶者の方については、永住権への近道が準備されているのです。 では、次の章では、日本人や永住者の配偶者の方について、永住権の要件がどのように緩和されているのか、具体的な要件を見ていきましょう。 2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件 (1) 配偶者ビザで永住権の条件が緩和される「簡易永住許可」とは? 永住権を取得するためには、 素行の善良性…法律を守り、日常生活を日本の住民として、社会的に非難されることなく生活していること 独立生計の維持能力…公共の負担になることなく、安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること 国益適合性…永住権を取得することが、日本にとって有益であること という3つの要件が本来必要とされています。 他方で、日本人や永住者の配偶者の方が、 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している 日本に引き続き1年以上在留している といういずれの要件にも該当すれば、①素行の善良性、②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。 これを「簡易永住許可」と言います。 つまり簡易永住許可の要件に該当すれば、③国益適合性だけクリアすれば、永住権の取得ができるということです。 そのため、海外で実体のある婚姻生活を2年間継続しているケースでは、来日後、最短1年間で永住権を取得することも理論上は可能なのです。 (2) 国益適合性で問われる「永住許可に関するガイドライン」上の基準とは? 「国益適合性」と聞くと抽象的に感じられますが、入管が公開している「永住許可に関するガイドライン」では、具体的に以下のような基準があげられています。 罰金刑や拘禁刑を受けていないこと…

特定技能ビザから配偶者ビザに変更はできる?1号・2号の違いと永住申請時のメリットを解説

1.特定技能ビザとは?技能実習ビザとの「目的」の違い 特定技能ビザは、深刻化する日本の人手不足に対応するため、2019年4月に創設された就労資格です。発足してすぐの2019年末では1,621人だった特定技能ビザ保有者数は2025年末には390,296人にまで増えました。 日本の人手不足も相まって今後も増加が見込まれる特定技能ビザですが、仕事の種類が酷似する技能実習ビザとしばしば比較されます。 最大の違いは、技能実習ビザと特定技能ビザでは、その目的が大きく異なっていることです。 技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい、日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って、母国の経済発展を担ってもらうことが目的です。(ただ、2027年4月には「育成就労」制度へ移行するのでこの目的も変質します。詳しくは育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリットをご参照ください。) これに対し、特定技能ビザは,日本の生産年齢人口の減少によって人材不足が深刻化する現場に対応することが目的とされています。 似通った業務に就く技能実習ビザ・特定技能ビザですが、それぞれの目的の違いによって、配偶者ビザへの変更の考え方は大きく異なります。 次の章で、その点を詳しく見ていきましょう。 2.特定技能ビザから配偶者ビザへの変更 技能実習ビザについては、結婚するには制限はないものの、当然に配偶者ビザへの変更が許可されるわけではありません。 なぜかと言うと、技能実習制度は日本で学んだ技能等を母国へ移転することを目的としているため、そのまま日本で生活することを想定していないからです。 この点については、技能実習生と結婚して日本で一緒に暮らしたい!配偶者ビザ取得の手続きと必要書類に記載していますのでご覧ください。 これに対して、特定技能ビザは、日本の人手不足に対応することを目的とするビザです。 技能実習ビザのように技術移転等の目的がないため、特定技能ビザを保有する外国人が日本人や永住者、定住者と結婚した場合、配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。(なお、定住者の方と結婚した場合は、正確には「配偶者ビザ」ではなく「定住者」の資格のまま身分関係を変更する手続きになりますが、同様に制限なく切り替えが可能です。) もちろん、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更についても、一般的な許可要件は網羅する必要があります。 日本人、永住者、定住者と結婚したからといって,必ず配偶者ビザが許可されるわけではありませんので、誤解の無いようにしましょう。 まとめると、「技能実習ビザから配偶者ビザへの変更については,その制度趣旨から様々な規制はあるが、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更については,入管法上の制限はない」とご理解ください。 3.特定技能ビザから配偶者ビザへ変更する3つのメリット 特定技能ビザを保有する外国人の方が、日本人や永住者、定住者と結婚した場合であっても,必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく、特定技能ビザのままでも入管法上は問題ありません。 しかし、入管法における「就労ビザ(特定の活動を義務付ける在留資格)」から、身分系ビザである「配偶者ビザ(日本での身分や地位に基づく在留資格)」への切り替えは、外国人の方の日本生活において大きな変化をもたらします。一定の労働を行うことを前提とした就労資格から、家族としての身分に基づく資格へと変わると、それまで課されていた多くの制限がどのように解除・緩和されるのか、具体的な3つの変化を詳しく解説します。 なお、特定技能ビザは、1号と2号で在留期間や技能水準など様々な内容が異なります。 単に「特定技能ビザ」という表記の場合には、1号・2号共通事項としてご理解ください。 ①在留期間の「通算5年」という上限制限がなくなる 特定技能ビザ1号で在留できる年数は、5年間が上限であることが入管法で定められています。 つまり、特定技能ビザ1号を保有する外国人は、5年を上限として本国へ帰国しなければならないのです。 そのため、たとえ日本人や永住者、定住者と結婚した場合であっても、特定技能ビザ1号のままでは、5年以上は日本で生活することはできません。 一方で、技能試験に合格して「特定技能2号」へステップアップできれば、1号のような通算5年という在留年数の上限は課されなくなります。以前は建設や造船など一部の業種に限られていた特定技能2号ですが、法制度の改正によって、介護を除くほぼすべての産業分野へと対象が大幅に拡大されました。ただ、特定技能2号に期間の上限がないとはいえ、それはあくまで「指定された産業分野で働き続けること」を前提とした就労ビザであることに変わりはありません。万が一、会社の倒産やケガ、病気などでその仕事を続けられなくなった場合には、ビザの維持が一気に難しくなるという就労資格ならではの不安定さがどうしても付きまといます。 これに対して、配偶者ビザは在留年数の上限がありません。 5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかの在留期間の付与を受け、以後ビザ更新をすることで,引き続き日本で生活することができます。 特定技能1号の方はもちろんのこと、すでに2号への移行を果たしている方にとっても、生活と身分の安定性が向上するという点が、配偶者ビザへ変更する1つめのメリットとなります。 ②就労制限がなくなる 特定技能ビザは、転職することはできるのですが、入管法で定められた仕事でしか働くことができません。 そのため、仕事を選ぶ場合には、産業分野の枠を超えた転職は原則として認められないため、常に入管法を意識しながら転職活動を行う必要があります。 一方、配偶者ビザは、就労制限がありません。 留学生のようなアルバイト時間の制限もありませんし、会社経営をすることだって自由にできます。 違法な仕事でない限りは、入管法の制限を受けることはありません。…

什么情况下的技能实习签证可以变更为就劳签证

1.技能实习制度的目的 根据入管审查的内部基准的入境・在留审查要领中,技能实习制度的内容如下所述。 技能实习制度,是为了在一定期间内接受发展中国家或地区等青壮年,可以学习日本持有的技能,技术或者知识,并熟练掌握。该当青壮年回国后通过灵活运用在日本习得的技能等,达到对该国或地区等的发展做出贡献的“培养人才”的制度。 总结来说,技能实习制度的宗旨是让外国人学习日本的技能,技术,知识,并将在日本学到的技能带回祖国,承担本国的经济发展。 因此,这种不回国,直接在日本变更签证的情况不在考虑范围内。 但是,在实务上,并不是完全不承认从技能实习签证的变更。 下面的章节我们来详细解说这个内容。 2.技能实习签证有可能允许变更为其他签证!? 入管的审查基准原则上不允许技能实习签证变更成其他签证。 另一方面,由于成立了某种身份关系,或者以出国准备为由的话,也有可能从技能实习签证变更成其他签证。 所谓身份关系的成立,例如结婚生子的情况。 实际上,在本公司办理的案件中,有不少技能实习生同日本人结婚,进而取得配偶者签证的变更,详细请参考我们的记事,【解决事例】同技能实习生国际结婚后取得配偶者签证的方法。 不过本篇内容的主题是技能实习签证如何变成就劳签证,同上述内容不同,详细情况我们来看下面的内容。 3.从技能实习签证变更为就劳签证的必要条件 如上所述,以身份关系成立或出国准备为理由的情况下,可以通过技能实习签证变更其他签证。 那么,变更成其他签证,又是怎么一回事呢? 让我们分场景介绍。 (1)从技能实习签证变更为就劳签证 满足以下所有条件时,有可能允许从技能实习签证变更为就劳签证。 ①事业机关等的事业内容,涉及接收监理团体或者实习实施者等技能实习生。 ②关于技能实习时学到的技能等,需要本国对技能实习生进行指导,承认申请人的技能转移,以及对本国经济发展做出贡献。 ③申请人需要被认可有N2以上的日语能力。 ④从就业场所的技能实习生在籍人数等来看,需要被承认确保了足够的业务量,并且可以明确同技能实习生进行不同的工作。 ⑤申请人已达成技能实习计划上的目标 内容有点难以理解,我们来逐一说明。 例如,将能力优秀的技能实习生变更为就劳签证,从而继续雇佣的情况。 以自己迄今为止学到的知识和经验为基础,对在籍的技能实习生进行指导。 这种情况的话,如果日语能力为N2以上,并达到技能实习计划上的目标,就有可能从技能实习签证变更为就劳签证。 需要注意的是不能违背技能实习的宗旨。 技能实习制度的宗旨是学习日本的技能,技术,知识,将在日本学到的技能带回自己的国家,并承担自己国家的经济发展。 因此,有必要强调通过继续雇佣外国人来指导在籍的技能实习生,从而强化向祖国的技术转移。 接下来需要注意的是,必须有足够的业务量。 就算业务内容是指导在籍的技能实习生,但是如果接收企业的技能实习生人数过少的话,则指导的必要性也随之降低,更无法说明对祖国的技术的转移强化。 因此,从技能实习签证变更为就劳签证时,如果接收企业的在籍技能实习生过少的话,则很难取得签证变更的许可。 最后要注意的是,变更为就劳签证的合理性。 以上也提到,技能实习制度是以回国为前提。 因此,在技能实习签证的申请阶段,也应该向入管提交了以回国为前提的相关资料。 也就是说,从技能实习签证变更为就劳签证,是由于事后发生了一些情况,导致当初预定的计划发生了变更。 关于这个后来发生的原因,入管会着重审查。…