アメリカ人との国際結婚手続き。婚姻届・必要書類・気になる「国籍」のルールを徹底解説!

今や国際結婚は、多くの人にとって非常に身近で現実的な選択肢となっています。なかでも日本人の方とアメリカ人の方の結婚は件数が非常に多いものです。ただ、アメリカ一国内でも州ごとに異なる複雑な法律や、聞き慣れない必要書類の壁に、戸惑いや不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、このコラムでは、日本人の方とアメリカ人の方との国際結婚手続きについて、国際業務専門の行政書士が解説します。なお、このコラムで詳しく解説する「婚姻要件具備証明書」などの考え方や手続きの骨組みは、アメリカ以外の国籍の方との結婚にも通じる、いわば国際結婚の共通ルールでもあります 。他の国籍の方との国際結婚を考えてらっしゃる方にもご一読の価値あるガイドになっておりますので、ぜひ最後までお読みください 。
Index
1.国際結婚手続きの用語解説
この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。
以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、一度目を通していただき、次の段落に進んでください。
①国際結婚の成立とは?
国際結婚が有効に成立するには、双方の国籍国(このコラムでいうと日本とアメリカ)において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。
日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、アメリカで先に結婚手続きを行うことを米国方式と言います。
②婚姻要件具備証明書とは?
外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。
もっとも、日本の市区町村役場で、外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。
そこで、国際結婚においては、相手国が発給した「婚姻要件具備証明書」を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。
なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。
③国際結婚後の「国籍」はどうなる?
国際結婚をしても、日本人の国籍が自動的にアメリカ国籍に変わることはありません。日本国籍を維持したまま結婚生活を送ることが可能です。また、アメリカ人配偶者についても、日本人と結婚したからといって自動的に日本国籍を取得することはありません。将来的に相手方の国籍取得を希望する場合は、それぞれの国の規定に基づき、帰化や市民権取得の手続きを別途行う必要があります。
2.アメリカ人との国際結婚手続きで注意すること
アメリカ人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。
①適用法について
米国は連邦制を採用しており、婚姻に関する事項は州が管轄することになっています。州により異なる婚姻法が定められていることから、米国方式に従った婚姻手続きを行う場合は、婚姻挙行地になる州の婚姻法に従った手続きを行う必要があります。
②婚姻要件具備証明書について
在日米国領事の面前で、その者の所属する州法により婚姻適齢に達していること、日本人と結婚することについて法律上の障害がないことを宣言した旨の宣誓供述書(Affidavit)が、婚姻要件具備証明書として取り扱われています。宣誓供述書は在日米国大使館・領事館に両当事者が出頭して取得するため、米国人配偶者の来日が必要になります。
もっとも、米国人配偶者の来日が困難な場合は、その者の所属する州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書が婚姻要件具備証明書として取り扱われますので、米国人配偶者が来日しない場合でも婚姻手続きは可能です。
③婚姻可能な年齢について
アメリカ人の婚姻可能な年齢は、ネブラスカ州とミシシッピ州以外は、男女ともに18歳以上と定められています。ネブラスカ州は男女とも17歳以上、ミシシッピ州は男性17歳以上、女性15歳以上が婚姻適齢として法定されています。
なお、日本法では2022年の成人年齢の引き下げに伴い、男女ともに18歳以上でなければ婚姻することができなくなりました。たとえアメリカの州法や裁判所の許可によって若年での婚姻が認められるケースであっても、日本側で有効な婚姻として受理されるためには、双方が日本法および当該州法の婚姻適齢に達している必要があります。
④再婚禁止期間について
米国のどの州法にも、再婚禁止期間は定められていません。また、日本においても2024年4月1日施行の民法改正により、これまで女性に課されていた「離婚後100日間の再婚禁止期間」は完全に廃止されました。
これにより、現在は男女を問わず、日本方式・米国方式のどちらにおいても、離婚後すぐに新たな婚姻手続きを行うことが可能となっています。
3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式)
本題の国際結婚手続きについて解説していきます。
ここからは、日本人とアメリカ人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。
なお、市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に役所照会することをお勧めいたします。
①日本の市区町村役場において必要となる書類
- 婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです)
- 本人確認資料(運転免許証又はパスポート等)
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
- 宣誓供述書
(日本語訳を添付 ※アメリカ人配偶者の氏名はカタカナ表記、翻訳者の氏名・住所の記入、押印が必要)
※ アメリカ人配偶者が日本に在留している場合は、在日アメリカ大使館または領事館で取得が可能です。日本に在留していない場合は、所属の州の公証役場で取得してください。 - パスポート
②米国への婚姻報告について
米国では、外国の法律に則って行われた婚姻手続きは、通常米国内でも法的に有効とみなされており、日本で成立した婚姻を合衆国政府にも州政府にも届ける制度が存在しません。そのため、日本で成立した婚姻を大使館・領事館に届ける必要はありません。
4.国際結婚手続きにおける必要書類(米国方式)
次は、日本人とアメリカ人が米国方式で婚姻をする場合についてです。
米国方式で婚姻手続きをする場合は、アメリカ人配偶者が所属する州法に従った手続きを行う必要がありますが、多くの州では、婚姻許可状を取得した上で、婚姻の挙式をおこなうことによって婚姻が成立します。
①婚姻許可状ならびに婚姻証明書の取得について
まず、婚姻許可状は郡の公務員が発行する州がほとんどですが、裁判所書記官や市の書記官に発行権限をもたせている州もあるようです。また、血液検査が必要な州や性病罹患歴の申告、精神的障害の有無の申告を義務付けている州もあるようですので、事前に調べておきましょう。さらに、一部の州では婚姻許可状の発給から挙式までに「ウェイティング・ピリオド(待機期間)」が設けられている場合があります。この期間中は挙式ができないため、渡米スケジュールには余裕を持つことが重要です。
婚姻許可状の発給を受けた後、当事者は州によって認められた挙式主催者の面前に出頭し、挙式主催者による挙式を行います。欧州諸国にみられるような伝統的なキリスト教の教義に則った儀式を想像されるかもしれませんが、現在では非常に簡易的で、婚姻の宣言をして書類にサインをするだけで済むようです。
挙式主催者が婚姻許可状に挙式の事実を記載し、婚姻許可状が郡の登録官に送付され、郡の婚姻登録簿に婚姻の事実が登録されると、婚姻証明書が発行されるようになります。
- 婚姻要件具備証明書(※在米国日本大使館・領事館で取得できます)
- パスポート
②日本への婚姻報告について
郡登録所で婚姻登録がされた後、在米国日本大使館・領事館または日本の市区町村役場で、婚姻届(報告的届出)を提出してください。
なお、この報告的届出は、婚姻成立から3ヶ月以内に行う義務があります。期限を過ぎると過料の対象となる可能性があるほか、「遅延理由書」の提出を求められるなど手続きが煩雑になるため、速やかに届け出ましょう。
- 婚姻届書(アメリカ人配偶者の署名、証人欄の記入は不要)
- 本人確認資料(運転免許証又はパスポート等)
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
- 婚姻証明書 ※各州の州務長官(Secretary of State)等でアポスティーユを受けてください(日本語訳を添付)
5.国際結婚と苗字・配偶者ビザについて
国際結婚において、手続きと併せて多くの方が悩まれるのが、「苗字(氏)」と「ビザ」の問題です。
苗字について: 国際結婚では、手続きをしなければ夫婦別姓のままです。外国人配偶者の姓に変更したい場合は、婚姻後6ヶ月以内に役所へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。
>>国際結婚後の苗字について詳しくはこちら
配偶者ビザについて: 結婚手続きが完了しただけでは、アメリカ人配偶者が日本で暮らすための「在留資格(配偶者ビザ)」は得られません。別途、出入国在留管理局への申請が必要となります。
>>配偶者ビザの申請については詳しくはこちら
6.国際結婚における子供の国籍について
日本人とアメリカ人の間に生まれたお子様は、多くの場合で日米両方の国籍を持つ「二重国籍」となります。ここで忘れてはならないのが、出生から3ヶ月以内に日本の役所へ「国籍留保」の届出を行うことです。この期限を1日でも過ぎると、お子様は出生時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます。
このルールはアメリカに限らず、他国で出産する場合も共通する、国際結婚をした家庭にとって極めて重要な法的義務です。国際結婚が双方の国で有効に成立していなければならないのと同様に 、お子様の将来の選択肢を守るための「親としての最初の仕事」として、必ず念頭に置いておきましょう。
7.アメリカ人との国際結婚手続きのまとめ
今や身近な選択肢となったアメリカ人の方との国際結婚ですが、婚姻を確実なものにするためには、州ごとの細かな法制度を知っておく必要があります。
渡米前に手続きや必要書類を確認しておき、現地で遺漏のないように準備しておくことをお勧めします。
本コラムが、アメリカ人との国際結婚をご検討されている方々のご参考になれば幸いです。
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