渡邉 直斗

教育ビザとは?

教育ビザとは?

教育ビザとは,外国語教育等の教育分野の国際化に対応するため,語学教師等を外国から受け入れるために設けられた就労ビザの一つです。

入管法には,「本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において,語学教育その他の教育をする活動」と規定されています。

それでは,具体的な教育ビザの内容を下記で見ていきましょう。

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1.教育ビザを申請する場合の必要書類

まずは,教育ビザに必要となる書類をみていきましょう。
教育ビザを申請する場合の必要書類は,以下の法務省ホームページをご覧ください。

(在留資格認定証明書交付申請)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_10.html

(在留資格変更許可申請)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_09.html

(在留期間更新許可申請)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_10.html

2.教育ビザQ&A

教育ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。

Q 入管法で規定するその他の教育とは,どのような教育内容を意味しますか?

A 教育ビザは,「語学教育その他の教育をする活動」と入管法で規定されています。ここでいう語学教育は,あくまで例示であって,あらゆる教育が含まれます。そのため,教育ビザの活動内容は,語学教育に限定されるものではなく,幅広い教育活動が許容されています。

Q 高等専門学校(いわゆる高専のことです。)で教育ビザは取得できますか?

A 高等専門学校は,高等教育機関と位置付けられています。そのため,高等専門学校において行う教育活動は,教育ビザではなく,教授ビザの対象となります。

Q 専修学校において教育活動は行わず,専ら研究活動に従事する予定です。この場合,教育ビザを取得できますか?

A 専修学校において行う教育活動と不可分の関係にある研究,研究の指導を行う場合には,教育ビザを取得することが可能です。もっとも,今回のご質問のように専ら研究活動を行うということであれば,教育ビザの取得は困難です。この場合には,研究ビザの取得可能性があります。

Q 教育ビザの在留期間を教えてください。

A 5年,3年,1年,3月の在留期間が付与されます。

Q 教育ビザのカテゴリー1から3について教えて下さい。

A 教育ビザのカテゴリーは,以下のとおりです。なお,いずれのカテゴリーに該当するかによって,入管への提出書類が異なりますのでご注意下さい。
①カテゴリー1・・・小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合
②カテゴリー2・・・上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
③カテゴリー3・・・非常勤で勤務する場合

Q 専門学校で教員として勤務することを希望しています。教育ビザを取得するためには,大学等の卒業が必要でしょうか?

A 専門学校で教員の職に就かれるのであれば,入管法上の学歴要件は不要です。もっとも,以下の専修学校設置基準に基づく資格を有している必要があります。

(教員の資格)
第四十一条
専修学校の専門課程の教員は,次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し,専門的な知識,技術,技能等を有するものでなければならない。

一 専修学校の専門課程を修了した後,学校,専修学校,各種学校,研究所,病院,工場等(以下「学校,研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育,研究又は技術に関する業務に従事した者であつて,当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六年以上となる者
二 学士の学位を有する者にあつては二年以上,短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者にあつては四年以上,学校,研究所等においてその担当する教育に関する教育,研究又は技術に関する業務に従事した者
三 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において二年以上主幹教諭,指導教諭又は教諭の経験のある者
四 修士の学位又は学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位を有する者
五 特定の分野について,特に優れた知識,技術,技能及び経験を有する者
六 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

Q 日本の中学校で教員として勤務することが決定しています。この場合,どのような要件が必要となりますか?

A 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校において,教員として教育活動を行う場合には,学校教育法に基づく教員免許を取得している必要があります。

Q 幼稚園で生徒に英語指導を行います。この場合に教育ビザを取得できますか?

A 幼稚園は,学校教育法上の学校には該当しますが,教育ビザの対象にはなっていません。この場合には,語学教師として技術・人文知識・国際業務ビザの取得を検討することになります。

Q 英語の教員職に就くことを希望し,派遣会社と雇用契約を締結しました。派遣先は,中学校に決定しています。この場合のビザの種類を教えて下さい。

A 語学教師ということであれば,技術・人文知識・国際業務ビザが一般的ですが,今回の事例では,派遣先が中学校であり,その活動内容も英語の教員職であることから,教育ビザに該当します。

3.教育ビザの相談&解決事例

教育ビザに関する当社の相談&解決の事例をご紹介します。

①専門学校の卒業生を教員として雇用したい
②派遣会社に雇用されて,中学校で語学講師として勤務する場合のビザの種類を知りたい
③教員以外の職に就く場合の要件を知りたい
④専修学校設置基準の教員の資格の解釈を教えて欲しい
⑤授業開始に間に合わないので教育ビザを至急で取得したい
⑥現在の教育ビザから高度専門職ビザへビザ変更をしたい

4.教育ビザのまとめ

教育ビザは,学校教育法,専修学校設置基準など横断的な理解が必要となります。また,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(いわゆる上陸許可基準省令)の理解も難しいため,法解釈に関するご質問が多い印象です。

行政書士法人第一綜合事務所では,専門学校を中心に,文部科学省との折衝等が必要となるような難解な教育ビザの解決事例もある珍しい行政書士法人です。

教育ビザに関する法解釈でお困りの場合には,お気軽に当社までお問い合わせ下さい。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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