在留期間更新許可申請の必要書類と審査基準:不許可・期間短縮を防ぐポイントを行政書士が解説

日本に在留する外国人の方や、外国人社員を雇用する企業の担当者様にとって、入管への「在留期間更新許可申請」は在留資格を維持するために発生する、定期的な手続きです。しかし、「いつから申請すればいいのか」「申請書はどのように記入すべきか」「どのような基準で不許可や在留期間の短縮(3年や5年から1年への短縮)が決定されるのか」について正確に把握できているケースは決して多くありません。本コラムでは、入管法に基づき、在留期間更新許可申請に必要な書類、審査基準、そして不許可リスクを最小限に抑えるポイントを、入管業務専門の行政書士が解説します。
Index
1.在留期間更新許可申請とは?基礎知識と申請手続きのタイミング
日本に滞在する外国人が、現在所持している在留資格を変更することなく、定められた在留期間を超えて継続して在留しようとする場合、法務大臣に対して「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。本章では、在留期間更新の法律上の根拠や、申請を開始すべきタイミング、期限切れの際のリスクについて詳細に確認します。
(1)入管法第21条に基づく在留期間更新の基本的枠組み
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第21条第1項には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる」と規定されています。在留期間の更新は権利として自動的に認められるものではなく、同条第2項に基づき法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に申請を行い、同条第3項が定める「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、許可が行われます。
つまり、前回の許可を得てから現在までの在留状況や素行、今後の活動予定などが総合的に審査され、「問題がない」と判断されて初めて新たな在留期間が付与される仕組みとなっています。
(2)申請受付の開始時期と提出期限(3ヶ月ルール)
在留期間の更新申請は「在留期間の満了する日までに」行う必要があります。実務上の受付開始時期としては、原則として在留期間満了日の「3ヶ月前」から申請を受け付けています(6ヶ月以上の在留期間が付与されている中長期在留者の場合)。
満了日直前になって慌てて準備を始めると、必要書類の取得漏れや提出書類の不備による不許可リスクが高まります。特に、企業等から発行を受ける証明書や、市区町村役場で取得する課税・納税証明書などの準備には一定の日数を要するため、在留期間満了日の2〜3ヶ月前には準備を開始するのが鉄則です。
(3)知っておくべき「特例期間」の仕組み
第二十条
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
在留期間更新許可申請を在留期間の満了日以前に行った場合、結果が出る前に元の満了日が過ぎてしまうことがあります。この場合について、前掲した入管法第21条第4項では第20条第6項の規定を準用しています。
この「特例期間」の規定により、適法に申請が受理されている限り、従前の在留期間の満了後であっても、「処分(許可または不許可)がされる時」または「従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日が終了する時」のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって合法的に本邦に在留することができます。
ただし、この特例期間は「満了日までに申請が適法に受理されたこと」が条件です。万が一、満了日を1日でも過ぎてしまった場合は「不法滞在」(オーバーステイ)となり、退去強制手続やペナルティの対象となるため、期限管理には細心の注意が必要です。
2.【資格別】在留期間更新許可申請書の書き方と必要書類一覧
在留期間更新許可申請で最も重要な実務作業が、「在留期間更新許可申請書」の作成と、添付資料の正確な収集です。必要書類は外国人本人が有する在留資格によって大きく異なります。
(1)全ての在留資格で共通して必要な基本書類
在留資格の種類にかかわらず、更新申請時に必ず用意しなければならない共通の書類・提示物は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書: 申請人本人作成用、および在留資格に応じた所属機関作成用(あるいは扶養者作成用など)で構成されます。
- 写真1葉(縦4cm×横3cm): 申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・無背景で鮮明なもの。裏面に氏名等を記入して申請書に貼付します。
- パスポート(旅券)および在留カードの提示: 窓口で提示が必要です。行政書士などの申請取次者が提出する場合は、原本または写しと取次証明書を携行します。
- 資格外活動許可書: 資格外活動許可を受けている場合、あわせて提示します。
(2)主要な在留資格別の添付書類(入管法施行規則 別表第三の七)
在留資格ごとに求められる具体的な書類の代表例をまとめました。不備なく揃えることが求められます。
配偶者ビザの更新について詳しくは次こそ在留期間3年・5年!配偶者ビザ更新の必要書類と審査ポイントを行政書士が解説をご参照ください。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新については技術・人文知識・国際業務ビザ申請(更新)に必要な書類リスト|職種一覧と不許可事例もをご参照ください。
特定技能ビザの更新については【特定技能ビザ】期間更新の必要書類と注意点をご参照ください。
| 在留資格区分 | 対象となる主な資格 | 更新時に必要な主な添付資料 |
| 就労系 (専門職) |
技術・人文知識・国際業務、医療、教育、研究等 | ・活動の内容・期間・地位を証する文書(在職証明書、労働条件通知書等) ・直近の住民税の課税・納税証明書(年間総所得および納付状況を証明する書類) |
| 就労系 (事業経営) |
経営・管理 | ・直近年度の決算書(損益計算書、貸借対照表等)の写し ・常勤職員数や事業規模を明らかにする資料 ・法定調書合計表の写し、納税証明書(その1・その2、住民税) |
| 身分系 | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | ・日本人または永住者の戸籍謄本・住民票の写し ・世帯全員の課税・納税証明書(直近1年〜数年分) ・身元保証書(配偶者等による保証) |
| 学術・生活系 | 留学、家族滞在 | 【留学】在学証明書、成績証明書(出席率含む)、経費支弁能力証明資料(送金手帳、預金残高証明等) 【家族滞在】扶養者の在留カード写し、扶養者の在職証明書および課税・納税証明書 |
(3)申請書記入時の落とし穴と間違いやすい項目
申請書において、入管のデータベースに記録されている過去の申請内容と不一致があると、虚偽申請を疑われる恐れがあります。
① 職歴・学歴の不一致:過去の認定申請や更新申請で提出した履歴書と、今回の申請書における年号や会社名・役職の表記に矛盾がないか確認してください。
② 犯罪・違法行為の有無:交通違反(スピード違反、駐車違反等)や罰金刑歴がある場合、正直に申告しなければなりません。「覚えていない」「軽微だから」と隠して隠蔽とみなされると、素行不良として即座に不許可の原因となります。
③ 年収額・報酬額の記載:雇用契約書に記載された基本給・手当の額と、実際の課税証明書に記載された「総支給額」にズレがある場合、合理的な説明ができるかが問われます。
3.入管がチェックする「更新許可の判断基準(相当の理由)」とは?
入管法第21条第3項は、更新許可の条件を「相当の理由があるとき」と定めています。この「相当の理由」とは、入管が公表しているガイドライン(「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」)を基準に総合的に判断されます。
(1)行われている活動が該当する在留資格に適合していること
申請者が日本で行っている活動(または行おうとする活動)が、入管法に定められた在留資格の活動内容に合致していることが条件です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを所持している外国人が、実際には単純労働(現場作業、清掃、単純な接客等)のみに従事している場合、資格該当性を欠くため更新は許可されません。また、入管法第22条の2第1項第5号・第6号には、正当な理由なく本来の在留資格に応じた活動を継続して3ヶ月以上行わない場合、在留資格取消しの対象となり得ることが定められており、活動実態の欠如は厳しく審査されます。
(2)学歴・職歴・身分などの要件(上陸許可基準等)を満たしていること
原則として、それぞれの在留資格に定められた基準や条件(上陸許可基準・告示要件)に合致していることが必要です。
なお、来日後に「年齢が上がった」「家族の扶養から外れた」など、環境の変化によって当初の条件とズレが生じることがあります。しかし、これだけで即座に不許可となるわけではなく、現在の生活や就労の個別事情を踏まえて審査が行われます。
(3) 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
現在持っている在留資格で認められた活動を、継続して正しく行っていたことが求められます。
例えば、留学生が正当な理由なく学校を除籍・退学した後にそのまま在留を続けていた場合や、技能実習生が所属先から失踪した場合、あるいは再入国許可(みなし再入国含む)で長期間日本を離れていた場合などは、特別な事情がない限り、審査でのマイナス要素(不許可の原因)として評価されます。
(4)素行が不良でないこと
日常の素行に問題がないことが前提となります。退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、たとえ初犯であっても「素行不良」と判断され、不許可となるリスクが高まります。
(5)独立の生計を営むに足りる資産または技能(安定した収入)
日常生活において生活保護などの公共の負担となっておらず、所有する資産や技能等から見て、将来にわたり安定した生活が見込まれることが求められます。なお、生計維持の能力は「世帯単位」で判断されるため、家族全体で安定した収入があれば問題ありません。仮に一時的に公共の負担となっている場合であっても、配慮すべき人道上の理由がある場合は、その事情が十分考慮されます。
(6) 雇用・労働条件が適正であること
日本国内で就労する場合(資格外活動によるアルバイト等を含む)、雇用契約や労働条件が労働基準法をはじめとする労働関係法令に適合している必要があります。なお、企業の労基法違反等により労働基準監督署から是正勧告が行われたような場合、申請人本人に責任はないため、その点が十分考慮されて審査が行われます。
行政書士法人第一綜合事務所は同グループ内に社労士法人があり、労務関係においても連携が可能です。ぜひご相談ください。
(7)納税義務等を履行していること(税金・社会保険料・年金)
住民税や所得税などの税金、国民健康保険料・年金などの社会保険料を期日通り納付しているかが厳しく審査されます。未納や滞納だけでなく納期限を過ぎてからの遅延納付も審査に影響し、入管は関係機関との情報連携のもとで厳格に判断します。
(8)届出等の義務を適正に履行していること
第十九条の七 前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
2 (以下省略)
第十九条の九 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
2 (以下省略)
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
中長期在留者は、住居地の届出(入管法第19条の7、第19条の9)や、所属機関の変更・離脱の届出(入管法第19条の16)などを、事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ行わなければなりません。
転職したにもかかわらず「所属機関に関する届出」を出していないケースや、引っ越し後の住居地届出を怠っていたケースは、更新審査でマイナス評価を受けます。
4.更新申請で「不許可」や「期間短縮」になる主な原因と対処法
それまで問題なく数年間の在留資格を得ていた人でも、更新申請時に予期せぬ「不許可」を受けたり、在留期間が「3年・5年」から「1年」へ短縮されることがあります。ここでは実務上よく見られるトラブル例と対処法を解説します。
(1)例①:税金や社会保険料の未納・遅延納付
転職に伴い特別徴収(給料天引き)から普通徴収(自分で納付書で払う)に切り替わった際、納付を忘れて未納・滞納が発生してしまうケース
【対処法】 申請前に必ず未納分を完納してください。ただ支払うだけでなく、「なぜ未納が発生したのか」「現在は完納しており、今後の再発防止策として口座振替や給与天引きの手続きを済ませた」旨を説明する理由書および完納証明書を自発的に提出することが有効です。
(2)例②:転職後の職務内容の不一致・届出漏れ
前回の更新以降に転職を行ったものの、入管法第19条の16に基づく「所属機関の変更届」を出していなかったり、新しい転職先での業務内容が自身の学歴・専攻やビザの要件に合致していなかったりするケース
【対処法】 転職後すぐに「就労資格証明書交付申請」を行っておけば、新会社での業務が現在のビザに適合しているか事前審査を受けられるため、更新時の不許可リスクを低くできます。事前に就労資格証明書を取得していない場合は、更新申請時に新しい会社の決算書や雇用契約書、詳細な理由書を添付して一から立証する必要があります。
(3)例③:留学・家族滞在におけるオーバーワーク(資格外活動違反)
「留学」や「家族滞在」の資格で資格外活動許可を得てアルバイトをする場合、原則「週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)」の法定上限が課されています。複数店舗でのアルバイト等で週28時間を超えて働いていた場合、課税証明書や給与支払報告書からオーバーワークが発覚し、不許可となります。
【対処法】 資格外活動違反は入管法上の悪質な違反と判断されるため、一度発覚するとリカバリーが困難です。反省の態度をしっかりと示し、今後の生活費支弁体制の見直しを論理的に説明する書類を作成する必要があります。
(4)万が一不許可になった場合の手続きと再申請へのアプローチ
万が一、入管から「不許可通知書」が届いた場合でも、直ちに諦める必要はありません。通知書には簡素な不許可理由しか記載されていないため、入管の窓口に出頭し、審査官から具体的な不許可理由の説明を受けることができます。
不許可理由の聴取は一度きりです。なぜ不許可になったのか(書類不備なのか、要件不適合なのか、実態の疑義なのか)を正確に把握し、その原因を解消・補正した上で、再申請(あるいは「特定活動(出国準備)」からの回復手続き)を目指すことになります。行政書士が同行することで、的確な理由の把握とリカバリー策の立案が可能となります。
5. 在留期間更新許可申請手続きの流れ
実際に在留期間更新許可申請を行う際の実務的なステップ、手数料、申請手段について解説します。
(1)申請手続きの全体フローと標準処理期間
在留期間更新の手続きは、以下の流れで進行します。
↓
STEP 2:地方出入国在留管理局への提出 (管轄の入管窓口、またはオンライン申請システムにて提出)
↓
STEP 3:入管による審査・追加資料提出通知(資料提出通知書) (必要に応じて追加入力や立証書類が求められます)
↓
STEP 4:許可通知(ハガキ等)の受領 (指定された期間内に新しい在留カードの受け取り手続きへ)
↓
STEP 5:新しい在留カードの交付 (手数料納付書に収入印紙を貼付して受領)
入管が公表している標準処理期間は「2週間〜1ヶ月」とされていますが、3月・4月の繁忙期や、審査項目が多い資格(経営・管理等)、提出書類に疑義がある場合は「2ヶ月〜3ヶ月程度」かかることもあります。
(2)申請にかかる手数料
在留期間の更新許可が下りた際、新たな在留カードを受け取るために納付する手数料は法律で定められています。
2026年10月1日施行の改定により、従来の一律料金体系から、許可される「在留期間」および「申請方法(窓口 / オンライン)」に応じた新料金体系へと改定されます。詳しくは【2026年10月施行】改正入管法による在留手数料の大幅値上げの影響を行政書士が解説をご参照ください。
なお、経過措置として、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、実際の許可処分が10月1日以降となった場合であっても改定前の旧手数料が適用されます。改定前後の手数料比較一覧は以下の通りです。
| 許可される在留期間 | 改定前の手数料(旧) | 改定後の手数料 (窓口申請) |
改定後の手数料 (オンライン申請) |
| 3ヶ月以下 | 6,000円(オンライン5,500円) | 10,000円 | 10,000円 |
| 3ヶ月超6ヶ月以下 | 6,000円(オンライン5,500円) | 18,000円 | 15,000円 |
| 6ヶ月超1年未満 | 6,000円(オンライン5,500円) | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 6,000円(オンライン5,500円) | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 6,000円(オンライン5,500円) | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 6,000円(オンライン5,500円) | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 6,000円(オンライン5,500円) | 75,000円 | 65,000円 |
| (参考)永住許可 | 10,000円 | 200,000円 | (窓口のみ対応) |
※窓口申請の場合は収入印紙で納付、オンライン申請の場合はコンビニ決済または銀行決済となります。
なお、申請自体の受付手数料は無料であり、万が一不許可となった場合に上記の手数料を支払う必要はありません。
(3)在留申請オンラインシステムおよび申請取次制度の活用
入管では「在留申請オンラインシステム」の利用を推進しています。一定の要件を満たす利用登録を行った所属機関(企業・教育機関等)や、届出済みの行政書士は、24時間いつでもオンラインで更新申請を行うことが可能です。
また、地方出入国在留管理局長に届け出た「申請取次行政書士」に依頼した場合、外国人本人や会社の担当者様が入管の混雑する窓口に出頭する必要がなくなります。書類作成から提出、カード受領までを一括して代行できるため、業務の負担軽減と確実な手続きを両立させることができます。
行政書士法人第一綜合事務所は、地方出入国在留管理局長への届出を行なった「申請取次行政書士」として、入管の手続きの代行が可能です。ぜひ一任ください。
第6章 まとめ:在留期間更新手続きは行政書士法人第一綜合事務所へお任せください
本コラムでは、「在留期間更新許可申請書」の書き方から、必要書類、入管の審査基準、不許可や短縮を避けるためのポイントまでを解説してきました。最後に本コラムの要点を振り返ります。
- 申請は満了日の3ヶ月前から可能。満了日前の確実な申請により「特例期間(最大2ヶ月)」が適用される。
- 審査では「在留資格該当性」だけでなく、「税金・社会保険の納付状況(素行の善良性)」や「安定した生計能力」が厳しくチェックされる。
- 転職後の届出漏れ、税金の未納・遅延、アルバイトのオーバーワークなどは不許可・期間短縮の重大な原因となる。
在留期間の更新は、一見すると「前回と同じ手続きの繰り返し」と思われがちです。しかし、前回の申請時から「転職した」「結婚・離婚した」「会社の決算が赤字になった」「税金の支払いが少し遅れた」などの変化が一つでもある場合、審査が厳しくなります。
入管業務専門の行政書士法人第一綜合事務所では、申請される方お一人おひとりの個別の状況に応じたビザ更新サポートを提供しております。
- 徹底した事前リスク診断と戦略的理由書の作成: お客様の在留状況・納税状況・職務内容を法的に事前診断し、不安要素がある場合には法根拠と事実関係を的確に裏付ける専門的な「理由書」「説明書」を作成します。
- 入管への出頭不要: 申請取次行政書士がお客様に代わって入管へ申請・新在留カード受領を行います。平日に長時間入管の窓口に並ぶ必要はありません。
- 企業様向けの法人一括サポート・オンライン申請対応: 多数の外国人社員を抱える企業様向けに、期限管理から書類チェック、オンライン申請までをトータルで代行し、コンプライアンス遵守と業務効率化をサポートいたします。
在留期間の満了日が迫っている場合でも、スピード感をもって迅速に対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。




