配偶者ビザの不許可理由と対応策
配偶者ビザが不許可となる理由は,配偶者ビザの申請を検討されている方のみならず,残念ながら既に申請して不許可になってしまった方にとっても,一番の関心事かと思います。
そこで,本ページでは,配偶者ビザの不許可理由と対応策を網羅的に説明します。
Index
1.配偶者ビザが不許可となる理由~交際に関すること~
1-1.交際歴が短い
配偶者ビザを取得するためには,交際を経て,その関係が結婚にまで昇華したということを書面で立証していく必要があります。
自分たちは偽装結婚ではないから大丈夫!と考えられる方も多いのですが,交際歴が短い場合には,入管からあらぬ嫌疑を抱かれ,配偶者ビザが不許可になってしまうケースもあります。
では,どれくらいの交際歴が適正なのかという問いには,仮に身近なご友人が国際結婚をする場合,その交際歴で結婚をして大丈夫?と不安を感じるようであれば,配偶者ビザの不許可リスクは高まるとお考え下さい。
そのような場合には,通常よりも高度な婚姻実体の立証が必要となります。
1-2.年齢差が大きい
本来は,愛があれば年の差は関係ないはずです。
しかし,年の差婚の場合には,類型的に見ると日本人側が騙されてしまっている場合があり,入管もそういった事例を認識しています。
そのため,年の差婚で配偶者ビザを取得するためには,通常よりも慎重かつ丁寧な書面を作成し,夫婦としての実体を立証する必要があります。
1-3.コミュニケーションが取れていない
近時の配偶者ビザの審査で,入管が特に気にしているのが夫婦のコミュニケーションです。というのも,アプリを使ってコミュニケーションを図るケースや通訳者が別にいるケースは,夫婦のコミュニケーション不足から起きるトラブルも少なくないからです。
配偶者ビザの許可,不許可に関わらず,夫婦共通のコミュニケーション言語を持つことは,今後の夫婦関係はもちろんのこと,外国人配偶者の日本での生活を考えると非常に重要です。
1-4.親族が国際結婚をしたことを知らない
親,兄弟姉妹など,親族が結婚した事実を知らない場合には,配偶者ビザの不許可リスクが高まります。
実際,入管に提出する質問書という書類でも,親族が結婚の事実を知っているか否かは問われており,交際の信憑性を左右する一つの要素になっています。
そのため,両親に結婚を反対されていながらも結婚をしたケースなどでは,その経緯を丁寧に説明し,その他の交際実態の立証に注力することによって,真正婚であることを明らかにしていく必要があります。
1-5.一方の国でしか結婚をしていない
国際結婚は,当事者の双方の国籍国での手続きが完了していなければなりません。
そのため,一方国でのみ結婚を成立させた状態では,完全には国際結婚手続きを履践したとはいえず,婚姻の信憑性の判断において,不許可となる可能性があります。
「法務省における法令適用事前確認手続」(※注1)によれば,一方の国でしか結婚をしていない場合は,配偶者ビザが必ず不許可になるとは記載していないものの,相手国の婚姻証明書が提出されないことに起因して,婚姻実体の立証が不十分となることはあり得るとしています。
(※注1)法令適用事前確認手続とは,民間企業等が,実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して,その行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめその規定を所管する行政機関に確認し,その機関が回答を行うとともに,その回答を公表するものです(出典:法務省における法令適用事前確認手続~法務省におけるノーアクションレター制度について~)。
他方,日本人と外国人の結婚において,外国側の手続きが何らかの理由で履行できない場合であっても,婚姻届が受理され日本側の手続きを履行している場合には,入管に説明書を提出すれば,配偶者ビザの許可が下りる可能性はあります。
1-6.交際期間が前婚と重なっている
入管審査は,警察と同じく民事不介入であるため,たとえ交際期間が前婚と重なっている場合でも,配偶者ビザの審査上は問題ないとも考えられます。
確かに,入管の審査は,不貞行為の有無を明らかにする事を目的にするものではありません。しかし,社会通念で判断する入管審査においては,前婚期間中の交際は,信憑性がないと判断される可能性があります。
そのため,仮に前婚の婚姻関係が実質的に破綻をしていたのであればその具体的事実を,また前婚が破綻はしていなかった場合であっても,どのような経緯で交際を開始し,前婚が離婚に至り,そして再婚にまで至ったのかを明らかにする必要があります。
1-7.インターネットで出会っている
情報通信網の発達もあり,国際結婚の局面においても,出会いの形は多様化しています。それに伴い,偽装結婚の手口も,複雑かつ巧妙化しているのが現状です。
これらの状況に鑑み,出会いの経緯については,入管は特に慎重な審査をしています。インターネットで男女が出会うことは決して悪いことではありませんが,配偶者ビザの入管審査では通常よりも高いレベルで,婚姻に至るまでの経緯を明確にする必要があります。
1-8.結婚紹介所を介して出会っている
上記のインターネットで出会っている場合と同様,結婚紹介所を介して出会っている場合も交際の実態に嫌疑を抱かれやすく,配偶者ビザが不許可となりやすい一類型と言えます。
また,日本人側の婚姻意思が明らかであったとしても,外国人の方が国際結婚をビザ取得のための便法としていることもあるため,注意が必要です。
結婚紹介所を介して出会っている場合には,それぞれについて,なぜ結婚紹介所に登録するに至ったかなどを赤裸々に説明すると共に,二人の交際実態を明らかにしていく必要があります。
1-9.今のビザの期限直前に配偶者ビザ申請をしている
就労ビザを保有する外国人が離職中でビザの期限が迫っている場合や,留学ビザを保有する外国人が退学や卒業をして,次の進路が決まっていない状態でビザの期限が迫っている場合は,配偶者ビザの不許可リスクが上がります。
その理由としては,日本に滞在を続ける理由として,配偶者ビザを申請していると見られてしまう可能性があるため,通常に比べると配偶者ビザの審査が難化する傾向にあるからです。
このような場合には,就労ビザや留学ビザでの活動を離脱するに至った経緯を説明することはもとより,ご夫婦の交際実態の立証を慎重におこなった上,配偶者ビザを申請する必要があります。
1-10.結婚をしてから相当期間経ってからの配偶者ビザ申請
例えば,7年前に結婚した夫婦がこれまで海外でも同居していないケースが,これに当たります。
様々な事情があり,配偶者の招へいに時間が掛かったものと予想はされますが,なぜ配偶者ビザ申請をするまでに時間が掛かったのかを明らかにし,加えて7年間の空白期間について,ご夫婦の交流状況を明らかにする必要があります。
1-11.入管の調査に対してお互いの認識に相違がある
入管審査は,書面での審査を原則としながらも,必要に応じて電話調査,実態調査を行うことがあります。
上記の調査で,夫婦間で交際の内容に認識の相違がある場合,例えば出会った時期や訪問回数,両親への紹介の有無について回答が異なる場合などには,婚姻実体に嫌疑を抱かれ配偶者ビザが不許可となってしまう可能性があります。
これらの理由で配偶者ビザが不許可になってしまうと,齟齬を正したうえで、なぜ夫婦間で認識がことなったのかを合理的に説明する資料を準備した上で再申請をするという大変な労力を要するため,初回の配偶者ビザ申請の際に,ご夫婦間できちんとコミュニケーションをとっておくことが肝要です。
1-12.会った回数が少ない
繰り返し説明しているとおり,配偶者ビザを取得するためには,どのように交際をし,結婚をするに至ったのかを明らかにする必要があります。
会った回数が少ない場合には,交際実態について嫌疑を抱かれる可能性が高くなりますので,そのまま配偶者ビザの申請をおこなうのか,もう少し交際を重ねてから配偶者ビザの申請をおこなうかを判断する必要があります。
具体的に,何回会っていないと許可にならないという基準はありませんが,数回の交流のみで結婚に至っている場合には注意を要します。
2-13.外国人配偶者の経歴が過去の書類と異なっている
外国人配偶者が,過去に技能実習や留学で来日経験がある場合に問題となることがあります。
具体的にいうと,技能実習や留学で来日する際に入管へ提出した書類と,今回の配偶者ビザ申請の際の経歴が異なる場合などが想定されます。
仮に,経歴齟齬が明らかになった場合には,配偶者ビザそのものも信憑性を失い,不許可になってしまうことがあるので注意が必要です。
2.配偶者ビザが不許可になる理由~収入に関すること~
2-1.安定した収入がない
配偶者ビザの許可を取得するためには,ご夫婦で生活ができるだけの安定収入が必要となります。
そのため,仮にご夫婦での生活が困窮する可能性があるような収入状況の場合には,配偶者ビザが不許可となる可能性は高くなります。
生活が困窮する可能性があることは,上陸拒否の事由にもなっています(入管法第5条第1項3号)
。
(上陸の拒否)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は,本邦に上陸することができない。
③貧困者,放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
つまり,入管法第5条第1項3号は,生活保護などを受ける可能性の高い外国人については,公共の負担の増加を防止するため,日本への入国は認めないとしています。
配偶者ビザの審査についても同様に,ご夫婦での収入状況が厳しく審査されます。
具体的な収入金額については法的な定めはなく,扶養家族の状況,生活状況,雇用の安定性などを総合勘案し,判断されることになっています。
2-2.雇用形態が不安定
一般的に雇用形態には,正社員,派遣社員,パートタイム労働者,短期間正社員など様々な形態があります。
配偶者ビザの入管審査において,雇用形態は安定した収入状況を示す重要な要素となります。
例えばアルバイトの場合には,正社員の方に比べて,収入の安定性が劣ります。
また,勤務年数なども,安定的な収入状況を示す重要な審査ポイントになります。
そのため,勤務年数が少ない場合やアルバイト勤務の場合には,通常よりも収入状況の立証は慎重におこなう必要があります。
2-3.所得課税証明書が提出できない
所得課税証明書が提出できない理由として,前年度無職であった場合,あるいは日本人配偶者が外国で仕事に就いていた場合などが考えられます。
まず,前年度無職であった場合には,その年齢によって入管の判断は異なります。
例えば,日本居住の稼働年齢にある夫について,前年度の所得課税証明書が発行されない場合には,消極的に審査をされ,配偶者ビザの不許可リスクは高くなります。
仮に体調不良や特別な事情があり無職であった場合には,その理由を明らかにすることに加え,今後どのように収入を得て生活をしていくのかを明確にすることが必要となります。
また,海外出向などを理由として,日本人配偶者が外国で仕事に就いていた場合には,海外の収入状況を示すと共に,上記同様,今後の日本での収入状況を示す必要があります。
したがって,いずれのケースについても,何らのケアをすることなく配偶者ビザを申請すると不許可リスクが伴いますので,所得課税証明書が提出できない理由を明らかにすることはもとより,今後の生活状況を示すことが重要になってきます。
2-4.税金の滞納や未納がある
配偶者ビザを申請する際には,入管へ住民税の納税証明書を提出する必要があります。
納税証明書において,滞納がある場合には未納額としてその旨と金額が記載されます。
税金の滞納がある場合には,配偶者ビザの審査において,生活基盤に問題があると判断され,不許可になってしまう場合があります。
2-5.年金や健康保険に未加入である
2023年時点では,仮に年金や健康保険が未加入であったとしても,それのみで配偶者ビザが不許可となる運用ではありません。
もっとも,永住ビザ申請や帰化申請では,年金,健康保険はいずれも審査事項となっていることから,配偶者ビザの審査運用も変更される可能性は十分にあります。
また,年金,健康保険は,国民年金法や健康保険法で加入義務が課されています。
そのため,配偶者ビザの審査に関わらず,年金や健康保険には加入していただくことを当社ではお勧めしています。
3.配偶者ビザが不許可になった場合の対処法
ここまで,配偶者ビザの不許可類型を見てきましたが,実際に不許可になった場合には,どのように対応すれば良いのでしょうか。
配偶者ビザが不許可になった場合にまず行うべきことは,申請を行った入管での不許可理由の聴取です。
不許可理由を正確に把握しなければ,再申請をしても,前回の申請と同様の理由で不許可となってしまう可能性が高いからです。
なお,不許可理由を電話で聞くことは認められていないため,不交付(不許可)の通知書と身分証をご持参の上,入管に足を運んでいただく必要があります。
このように不許可理由を精査した後,再申請の道を検討することになります。
再申請の方法の詳細は,
配偶者ビザの再申請の方法 はコチラ
4.配偶者ビザの不許可理由と対応策のまとめ
本ページでは,配偶者ビザの不許可類型を見てきましたが,いかがだったでしょうか。
配偶者ビザは一度不許可になってしまうと,再申請の際の難易度が上がってしまいます。
また,再申請のために相当の労力を要することはもとより,専門家に依頼した場合のコストも通常よりも高く掛かってしまいます。
そのため,不許可とならないようにしっかり準備を行う事が重要です。
本ページで説明した配偶者ビザが不許可になる理由に該当し,ご自身での配偶者ビザ申請に不安がある方,配偶者ビザで不許可になってしまった方は,ぜひ一度,当社の無料相談をご検討ください。
中国語,ベトナム語,英語でのご対応も可能です。