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【解决事例】持经营管理签证的外国人如何聘请家政服务人员

1.首先 最近,随着全球化的加速,日本公司的代表是外国人的情况也屡见不鲜。 这回,我们来对持有经营管理签证的外国人经营者,从自己的国家申请家政服务人员(保姆)来日的手续进行说明。 家政服务人员的活动内容所对应的签证,是法务大臣对各个外国人单独指定的特定活动签证。 特定活动签证指的是,接盘不属于其他在留资格的活动,法务大臣对各个外国人的活动所单独指定的签证的一种。 雇主的在留资格属于“外交・公用”,“经营・管理”,“法律・会计业务”,“高度专门职”这4种签证的其中一种,作为私人的佣工被雇佣的家政服务人员,可以对其授予特定活动签证。 需要注意的是,家政服务人员的签证被认可的条件,根据以上4种签证的不同而不同。 本页,来对持经营管理签证的外国人雇佣家政服务人员时,所需要的条件来进行确认。 2.家政服务人员的条件 持有经营管理签证的外国人所雇佣的家政服务人员想要获得在留资格的话,需要满足以下7个条件。 ①持有经营管理签证的雇主,是事业所的负责人或者地位与此等效的人。 ②申请时,雇主必须育有13岁以下的孩子或有因病等原因无法从事日常家务劳动的配偶。 ③该当外国人所雇佣的家政服务人员当中只能有一人申请签证,并且是18岁以上。 ④通过雇主所使用的语言可以进行日常会话。 ⑤家政工作人员只能被聘为私人佣人。 ⑥家政工作人员一个月必须有20万日元以上的酬劳。 ⑦从事雇主的家务劳动工作 ①当中的“事业所的负责人或者地位于此等效的人”的含义,不是根据地位的名称・头衔的形式来判断,而是考虑事业所的规模,形态,业种,报酬以及事业所的权限等,综合的进行判断。例如,即使不是代表者,如果能直接获得代表者的指示,或者持有不同一般员工的广泛权限,并且所属部门本身也是独立的,则此要求也有可能适用。 ②的“申请时”指的是,上陆许可申请时的时间点。因此,例如,获得签证后,在留资格到期前申请签证更新的时候,雇主的孩子如果满13岁的话,则对指定的活动不会产生变更。 但是,这只能适用于是被同一个雇主雇佣的情况下,如果更换雇主的话,“申请时间点”则是根据同新雇主签约时,申请签证更新的时间点,这一点需要注意。 ③该当外国人雇佣家政服务人员时,条件之一是只有一名申请在留资格(签证)。如果有雇佣其他的家政服务人员的话,不管是全职还是非全职,日本人还是外国人,都不能被聘请来日。 ④关于通过雇主所使用的语言可以进行日常会话这一个条件,通常雇主和家政服务人员的国籍是一致的话则不需特别的证明资料。如果雇主和家政服务人员的国籍有异的话,则会被要求提出可以证明如习得该语言的证明资料。 ⑤家政服务人员是被私人雇佣的保姆,⑥家政服务人员一个月要保证20万日元以上的酬劳,⑦关于从事雇主的家务劳动活动的证明材料,可以递交与雇主之间的契约书。在本国也有不少不得不变更雇佣条件的情况。申请前需要检查确认雇佣契约的内容。 此外,⑤和⑥,需要证明雇主有一定的经济能力支付家政服务人员的酬劳。 3.事例的探讨 A女士是作为中国公司的子公司的代表董事来到日本,作为具有①经营管理签证的雇主,满足事业所的负责人或者地位于此等效的人的条件。并且,女儿C现在只有6岁,也满足了②的上陆申请时间点,雇主育有未满13岁的孩子的条件。 保姆D在中国就作为A女士夫妇的家政服务人员被雇佣,也满足了条件④的日常交流能力无问题,预定来到日本之后也是作为唯一一个被雇佣为家政服务人员来从事家务劳动。(条件③,⑤,⑦)。 现在存在问题的是条件⑥,家政服务人员的月薪要20万日元以上。 保姆D的话,在中国,作为家政服务人员被雇佣的酬劳未达到⑥的标准,通过向A女士展示了告示的规定,更改了在日本雇佣时的契约内容。 最后,保姆D作为家政服务人员顺利取得了特定活动签证。 4.总结 如上文所见,持有经营管理签证的雇主,由于工作繁忙而无法照顾孩子的生活起居,以此为由,来日时可以携带在本国所雇佣的家政服务人员。 在本国所雇佣的家政服务人员如果可以一起来日本的话,来日后雇主的活动范围定可以得到很大的扩长。关于在本国所雇佣的家政服务人员的雇佣契约内容,有些情况下需要做出变更,关于这一点需要注意。 持有经营管理签证的外国人想要招聘家政服务人员的话,欢迎咨询本事务所。…

【解決事例】経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法

1.はじめに 近頃は,益々グローバル化が加速し,日本法人の代表者が外国人というケースも珍しいものではなくなりつつあります。 今回は,経営管理ビザを持つ外国人経営者が,家事使用人(いわゆる家政婦さん)を本国から招へいする手続きについて解説していきます。 家事使用人の活動内容に該当するビザは,法務大臣が個々に活動を指定する特定活動ビザになります。 特定活動ビザとは,他の在留資格に該当しない活動の受け皿として,法務大臣が個々の外国人について活動を指定するという在留資格です。 雇用主の在留資格が「外交・公用」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「高度専門職」の4つのいずれかに該当する場合,個人的使用人として雇用されている家事使用人に対して,特定活動ビザが認められています。 注意が必要なのは,家事使用人に在留資格が認められるための要件は,上記4つの在留資格によって異なるということです。 本ページでは,経営管理ビザを持つ外国人経営者が雇用する家事使用人の要件を確認していきます。 2.経営管理ビザに雇用される家事使用人の要件とは? 経営・管理ビザを有する外国人が雇用する家事使用人に在留資格が認められるには,以下の7つの要件を満たす必要があります。 ①経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であること ②申請の時点において,雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有していること ③当該外国人が雇用できる家事使用人は在留資格を求める1名のみであり,18歳以上であること ④雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること ⑤家事使用人は個人的使用人として雇用されていること ⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること ⑦雇用主の家事に従事する活動を行うこと ①の「事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者」という意味については,地位の名称・肩書きといった形式によって判断されるのではなく,事業所等の規模,形態,業種,報酬額及び事業所等における権限等を考慮し,総合的に判断されます。例えば,代表者でなくても,代表者から直接指示を受けている場合や,一般職員と異なり権限の範囲が広く,所属部署自体が独立しているような場合については,本要件に該当する可能性があります。 ②の「申請の時点において」とは,上陸許可申請の時点を指します。したがって,例えばビザ取得後に在留期間満了を迎えるに際して在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の子が13歳に達していた場合であっても,指定された活動に変更が生じたことにはなりません。 ただし,これは同一の雇用主に雇用される場合の取り扱いであり,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づいて在留期間更新等の申請を行った時が「申請の時点」となるので注意が必要です。 ③当該外国人が雇用している家事使用人は,在留資格を求める1名のみであることが要件となっています。他に家事使用人を雇っている場合は,常勤,非常勤,日本人,外国人を問わず,家事使用人を呼び寄せることは出来ません。 ④雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることの要件については,通常雇用主と家事使用人の国籍が同一である場合には特別な立証資料は必要ありません。雇用主と家事使用人の母語が異なる場合には,どのようにしてその言語を習得したかを立証する資料が求められます。 ⑤家事使用人は個人的使用人として雇用されていること,⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること,⑦雇用主の家事に従事する活動を行うことの立証資料については,雇用主との契約書の写し等を提出します。本国での雇用条件を変更しなければならない場合も少なくありません。申請前に雇用契約の内容をチェックする必要があります。 また,⑤,⑥要件との関係上,雇用主に家事使用人の報酬を支払えるだけの資力があることの立証を求められることもあります。 3.家事使用人の招へいまでの道のり Aさんは中国法人の子会社の代表取締役として来日していますので,①経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であることの要件を満たします。また,娘Cちゃんは現在6歳ですので,②上陸申請の時点において,雇用主が13歳未満の子を有するという要件も満たします。 Dさんは中国でAさん夫婦の家事使用人をしていたため,日常会話の言語能力に問題はなく(要件④),来日後は唯一の家事使用人として雇用主の家事に従事する予定です(要件③,⑤,⑦)。 問題となる要件は,⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていることです。 Dさんの場合,本国においては,要件⑥の水準に満たない給与で家事使用人として雇用されていましたが,告示の規定をAさんに示し,日本で雇用する間は契約内容を改定しました。 その結果,Dさんは無事に家事使用人として特定活動ビザを得ることができました。 4.経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法のまとめ これまでに見てきたように,経営管理ビザを持つ雇用主が,仕事の多忙や子どもの世話を理由に,本国で雇用していた家事使用人を帯同することは可能です。 本国で雇用していた家事使用人と一緒に来日することができれば,来日後の雇用主の活動範囲は大いに広がるでしょう。本国で雇用していた家事使用人の雇用契約の内容等については,変更の必要がある場合もありますので,その点には注意が必要です。 経営管理ビザをお持ちの外国人の方で家事使用人を招へいされたい方は,ぜひ当社までお問い合わせ下さい。…