2023.03.13 行政書士法人第一綜合事務所 デメリット帰化申請メリット日本語自分で 帰化申請は行政書士に頼むべき? 1.帰化申請とは? 日本への帰化申請とは,外国籍のあなたの母国の国籍を喪失して,「日本人」としての国籍・身分を得るための手続きです。外国籍を持ったまま日本に住み続けるための手続き(永住・就労ビザ等の申請・更新)とは,根拠となる法律も窓口も違います。 ちなみに帰化申請は出入国在留管理庁ではなく,あなたの住所地を管轄する法務局で行います。 2.帰化申請の流れ 外国籍の方の帰化申請に対し,日本政府(法務省)は「帰化の条件を満たしているか」を書類と面接で審査し,帰化の許可・不許可を決めます。 詳しくは,以下のページにまとめていますので,ご参照ください。 >>帰化 条件 はコチラ 申請者に十分な知識・情報がないと,必要な資料を勘違いして別の資料を用意したりなどして何度も書類の提出を求められたり,不許可になったりすることがありますので注意が必要です。 3.帰化申請手続きにおける行政書士の役割 「士業」と言われる法律関係の専門職には「弁護士」や「司法書士」などがありますが,中でも「行政書士」は帰化申請のスペシャリストです。 行政書士を一言で表すと,「官公署(=行政)に提出する書類作成のプロ」です。 行政書士はその業務の一つとして,「官公署(行政)に提出する書類の作成とその代理,相談業務」を行う権限があります。 代表的なもので言えば,建設業許可や外国人関連業務,相続など,取り扱える許認可申請等の種類は,1万を超えると言われます。 帰化申請は,官公署への手続きですから,行政書士が専門的に取り扱う事務の一つとなります。 帰化申請手続きは,提出・作成する書類の量が多く,内容も複雑です。 そこで,私達のような行政書士が専門家としてサポートすることで,帰化申請をする申請者の負担が減ることはもちろんのこと,行政側にとっても円滑な事務処理をすることが可能になるのです。 具体的に,帰化申請手続きにおける行政書士の役割について解説しましょう。 ①法務局との折衝 まず1つ目の役割として挙げられるのが,法務局との折衝です。 シンプルに言えば,「法務局」という役所に対し,申請者一人で対応すると,たくさん分からないこと,手間がかかることが出て来ます。 書類の抜けや不備があって何度も書類の再提出を命じられ,何度も法務局に足を運んだ挙句,「帰化できません」ということも起こりえます。 審査する行政側(法務局)も,何度も指導を行わなければなりません。 その点,多くの事例を扱っている私達のような行政書士が申請人と法務局の間に入ることで,書類の再提出を求められるなどということが減り,申請人の法務局への訪問回数を最低限まで減らすことができます。 法務局としても,行政書士がサポートすることで,省力化させて帰化手続きを円滑に進めることができます。 ②帰化申請人の不安軽減 帰化申請は複雑なため,分からないことがあって当然です。そのため,ご不安になる方も多いでしょう。申請者が帰化申請に不安を覚え,法務局に電話で相談しても,電話ではなかなか個別具体的な質問には答えてくれません。 その点,私たち行政書士は過去の実績から申請者の個別具体的な事情を踏まえたうえでご不安点を解消する「法務局に代わっていつでもご不安点を相談できる心強いパートナー」としての役割も担っています。 簡単に言うと,私たち行政書士は,申請人に寄り添い,帰化許可に向けて伴走する運命共同体として役割を担っています。 ③書類収集,各役所対応 帰化申請手続きで最もやっかいなのは書類収集・作成と,それに伴う各役所への対応です。 必要な書類は多岐にわたり,申請者一人では,法務局から求められている書類をどの役所で取得すればよいのか分からなかったり,役所の窓口に行っても取得できなかったり,といったことが本当に多いのです。 行政書士は日本の役所で取得する公文書を申請者に代理して取得することができます。 そして,行政書士が間に入り,役所とのやり取りを行うことで,円滑に意思疎通を図ることができるため,迅速かつ的確な書類収集が可能になるのです。 ④書類作成 行政書士の本分は「書類を書く(作成する)」ことです。 帰化申請のためには,以下の書類作成が求められますが,行政書士であれば,動機書以外の帰化申請書類一式をあなたに代わって作成することが出来ます。 帰化許可申請書…
2023.02.17 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請収入よくある質問健康保険年金日本語 帰化申請の相談事例集 1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,「日本人」としての身分・国籍を得るための手続きのことです。「外国人として」日本に住み続ける永住許可申請や在留資格申請等とは違い,帰化するためには母国の国籍を喪失しなければなりません。 帰化申請の申請先は各地の法務局で,ビザ申請で馴染みのある入管(出入国在留管理局)ではありません。 2.帰化申請手続きの実務・流れについてのご相談 帰化申請は,予約制です。 申請を希望される方が住んでいる住所地を管轄する法務局に事前相談の予約を取り,相談員と面談を行います。 面談では,詳細に申請人の身分関係や生活状況,日本に来てからの経歴を聴取されます。その上で,「あなたの場合はこんな書類が必要です」「この書類を書いてください」と指示を受け,資料の収集及び作成を開始します。 一度書類が全部揃えば書類の点検を受け,修正指示と再確認を繰り返します。最終的に書類が全て整えば,初めて申請が受け付けられ,審査が始まります。 その後,申請が受け付けられてから約3ヶ月後に法務局での面接と自宅訪問があります。 面接後6~8ヶ月後に審査の結果が出て,許可であれば官報への掲載,不許可であればその旨の通知があります。 以下は,帰化申請の手続きについて多いご質問です。 相談1.帰化申請は本人が申請しなければならないのですか? 回答1.はい。必ず本人が法務局に出頭し,書面を提出しなければなりません。入管への在留資格申請などのように,手続きのすべてを取次者(弁護士や行政書士等)や申請代理人に任せることは原則的に認められていません。 ただし,本人出頭が必須なのはあくまで申請受付時です。そこに至るまでの初回相談,書類点検,書類作成・収集は,私達行政書士が代理で可能です。また,申請受付時の際にも,申請人の不安を解消すべく,法務局まで同行いたします(※)。 ※同行対応エリアに限ります。 相談2.帰化申請をするまで,法務局へ何回行かないといけないですか? 回答2.帰化申請の受付けまで何回法務局へ行かないといけないという規定はありません。 ただ,実際には法務局から指示された書類を準備し,法務局が点検する時に,不備や抜けがあると再提出を求められます。多い方ですと10回以上法務局へ行くことになってしまったというケースも耳にします。 弊社にご依頼いただいた場合,必要書類等の事前確認は全て弊社で行いますので,申請受付までに法務局に出向いていただくことは1度もありません。 申請受付後は,①受付日当日を含め,②審査官との面接,③許可後の説明会参加の3回,法務局に出頭して頂く必要があります。 相談3.法務局での面接では,面接官から何を聞かれますか? 回答3.定型の質問事項があるわけではありません。審査で重要視されるのは主に次の三項目です。 ア・あなたが申請した(書面の)内容と,面接での回答内容に相違ないか。 イ・帰化を志望する理由。なぜ日本に帰化したいのか。 ウ・日本語能力。 このことを頭に入れて面接に臨みましょう。 帰化申請 面接 はコチラ 相談4.帰化申請から審査結果が出るまでどれくらいかかりますか? 回答4.帰化申請の受付けから早い方で6ヶ月,通常は1年程度かかります。外国籍から日本国籍に変わるための重要な手続きなので,審査・確認する書類の量が多く,多岐にわたるためです。 注意していただきたいのは,審査期間中の生活状況も審査対象になるということです。住所変更や結婚など,申請内容に変更がある場合は,法務局に報告しなければなりません。 相談5.特別永住者は一般的な帰化申請と比べて書類が簡素化されると聞いたのですが? 回答5.その通りです。詳細についての説明は割愛しますが,特別永住者は特に日本との結びつきが強いことから,書類が簡素化されています。管轄の法務局によって多少扱いが異なるものの,帰化動機書,在勤・給与証明書および最終学歴の卒業証明書などが省略可能です。 相談6.未成年でも帰化申請できますか? 回答6.できますが,未成年者は原則としてご自分だけで帰化申請することはできません。申請人が15歳未満なら親権者などの法定代理人が代理で申請を行います。15歳以上18歳未満の時は書類の作成や面接などは自分で行いますが,両親のどちらかと一緒に申請する必要があります。 相談7.帰化許可後の本籍地は自由に決められますか? 回答7.はい。自由に決められますし,帰化後の本籍地の変更も自由です。戸籍謄本など本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できない書類もあるため,最初は住所地の近くに本籍地を置く方が多いです。ただし,日本人の配偶者がいる場合は配偶者と同一戸籍に入る必要があることに留意してください。 相談8.帰化許可後に名乗る氏名は自由に決められますか? 回答8.はい。日本で通称名を名乗っている方はそのまま使用できますし,新しくご自分が呼ばれたい氏名を名乗ることも可能です。…
2023.02.17 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請韓国人日本語 韓国人の帰化申請を徹底解説! 1.帰化申請とは? 帰化申請とは,外国籍の方が日本国籍を取得する申請のことを言います。 帰化申請は「許可制」で,日本の法務局が日本に帰化することを許可するかどうか審査をします。 「届出制」ではありませんので,申請すれば誰でも帰化が許可されるわけではありません。 帰化すると「日本人」としての身分を得るわけですから,韓国人としてビザの更新やカードの更新をすることなく日本に住み続けられます。 また,無条件に参政権も得られるほか,日本国のパスポートを持ち,193ヶ国の国々にビザ無しで旅行することも可能になります。 ただし,日本は二重国籍を認めていませんから,帰化すれば韓国人としての身分を喪失しなければならないことには注意が必要です。 2.韓国人の帰化申請数 入管が公表している国籍・地域別在留外国人数によると,日本に在留する韓国人の数は,ここ10年で常に40万人を上回っており,2020年にベトナムに抜かれるまでは中国に次いで2番目に在留人数が多い国でした。 なお,2022年6月末時点で日本に在留する韓国人は41万2,340人で, そのうち特別永住者は26万3,827人で全体の64%を占めます。 在留人数こそベトナムに抜かれましたが,すでに日本に帰化した韓国人も多くいらっしゃることを考慮すると,今も昔も韓国にルーツを持つ方が日本に多くいらっしゃることには変わりありません。 法務省民事局が公表しているデータによると, 近時の傾向として,帰化申請をする外国人は全体で年間1万人前後です。 そのうち韓国人の帰化許可件数は 2019年 4,360人 全体の帰化許可者数の52% 2020年 4,113人 全体の帰化許可者数の45% 2021年 3,564人 全体の帰化許可者数の44% となっており,いずれも国籍別帰化許可者数で韓国が1位になっています。 3.帰化申請の条件とは? 韓国人に限らず,日本に帰化するためにはいくつかの条件があります。 将来皆さんが日本人となった時に,外国人が「日本に帰化したい」と言って来た場合を想像してみると分かりやすいかと思います。もし,日本にほとんど住んだことがない人が「日本人」になりたいと言っていたらどうでしょう? あるいは,日本人になりたいとは言うけれど,日本に納税をしていなかったり,公共の負担になっていればどうでしょう? そのような人を,自分と同じ「日本人」として受け入れるのは難しいと感じるのではないでしょうか。 そこで国籍法では,日本に帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件も含めると合計7つの条件があります。 「国籍法」などと聞くと難しい印象を持たれた方も多いと思いますが,実は生まれた時から日本に住み続けている方であれば自然とクリアしている条件も多いのです。 詳しい各条件についての解説は,帰化申請 条件 からご確認頂けますが,例えば住所条件(5年以上日本に住み続けている),日本語能力条件は,特別永住者の方であれば元々備えていることがほとんどです。 そのため,成人していることや,日本帰化の際には韓国籍を離脱すること等,当然に満たさなければならない条件は他にもありますが,日本で生れた韓国人の方が特に気を付けるべき条件としては,以下の2つに限られると言えます。 ①素行条件(交通違反などの法に触れるマイナス行為を行っていないか。納税の義務を怠っていないか。年金の未払いはないかなど) ②生計条件(お金に困らず日本で生活して行けるかなど) 4.韓国人の帰化申請は大変?…
2022.12.07 行政書士法人第一綜合事務所 日本語帰化申請中国人 中国人の帰化申請 1.帰化申請とは 帰化申請とは,一言でいうと「日本人になる手続き」を言います。帰化申請が許可されると日本人となるため,日本の戸籍(帰化許可者の生年月日やご両親,婚姻日などのパーソナル情報のこと)が作成されます。 また,日本人なので,ビザの申請をすることなく日本で安定的に生活出来るようになりますし,世界でも信頼度の高い日本のパスポートを持つことになるため,海外旅行の際にビザ申請をすることなく行ける国が増えます。 他方,5.帰化許可後の対応についてで詳しく解説しますが,日本は二重国籍を認めていないため,中国人が日本へ帰化許可されると自動的に中国国籍を喪失することになります。 2.中国人の帰化申請の動向 法務省が発表した国籍別帰化許可者数を見ると,中国国籍の方は2019年が2,374人(全体8,453人),2020年が2,881人(全体9.079人),2021年が2,526人(全体8,167人)となっています。 国別にみると,2019年から2021年の間で順位の変動はなく,1位韓国・朝鮮,2位中国,3位ブラジル,4位ベトナム,5位フィリピンとなっています。 また,1位の韓国・朝鮮は歴史的背景もあるため,特別としても,2位の中国と3位のブラジルでは帰化許可者数が毎年6倍以上もの差が生じています。(2021年のブラジルの帰化許可者数は444人)。 この数字からわかることは,他の国と比較して,中国人の多くが日本人として,日本で長く住みたいと思ってくれているということです。 日本人としては,国籍という自身のアイデンティティを変えてまで日本人となりたいと思ってもらえていることを嬉しく感じますが,法務局との関係で考えると,帰化許可者数が多いということは,中国人の帰化申請について多く審査をしているということの裏返しであり,どこの法務局も中国人の帰化申請の審査に慣れているということです。 そのため,書類の不備があると法務局から「ここが違う」「この書類は取得できるはずだ」とその都度エクスキューズが入り,帰化申請の準備に時間がかかる可能性があります。 だからこそ,中国人の方が帰化申請を円滑に,かつ,早急に進めるためには,書類に不備がないよう正しい知識を持って帰化申請に臨むことが大切になります 3.中国人の帰化申請を成功させるための条件 中国人の帰化申請を成功させるための条件として,最も重要となることは,どの本国書類をどこで取得することが出来るのか,取得するための手続きはどのようにするのかということを事前にしっかり調査することです。 また,取得すべき書類を正確に知るためには,自身のことだけでなく,自身のご両親などについても事前にヒアリングすることが大切です。 なぜなら,中国以外の国であれば,本国に届出をしていれば,本国の行政機関からそれぞれの内容の証明書の発行が出来ます。 しかし,中国の場合,届出る行政機関によって発行される場所が変わることがあるからです。 例えば,ご両親がどちらも中国国籍である独身の中国人の方が帰化申請をするとなった場合,ご両親の結婚を証明するための証明書が必要となります。 この際,両親が中国本土で結婚していれば,公証処より結婚公証書の発行が可能となりますが,ご両親が日本の中国大使館,領事館で結婚手続きを進めた場合,本国の公証処から結婚公証書は発行されず,日本の中国大使館,領事館から発行された結婚証のコピーで良いとされます。 そして,帰化申請で必要となる書類について,法務局は申請人から話を聞いて判断するため,法務局での初回相談の際に不確かな情報を伝えると,取得できない書類を案内され,帰化申請が進まないとう事態に陥るかもしれませんので,帰化申請を成功させるためにも,先述した書類の取得場所や取得方法,自身だけでなく親族の情報も事前に調査しておくことは肝要です。 4.中国人の帰化申請の書類で注意すべき点 帰化申請を行うためには,まず,自身が帰化申請するために必要な書類を確定させるために,お住いの住所を管轄する法務局を調べ,初回相談へ行って頂く必要があります。 帰化申請の管轄の法務局を調べ,実際に管轄の法務局へ相談に行った際に,法務局から必要な書類について教えてもらうのですが,中国人の帰化申請の場合,必ず本人(家族)の身分関係を示す書類を取得するように指示を受けます。 例えば,日本で生まれた場合や日本にある中国大使館・領事館で手続きをした事項であれば,日本の大使館・領事館で取得できる書類もありますが,原則,中国本国で身分関係を示す書類を取得する必要があります。 身分関係を示す書類は,「出生公証書」,「親族関係公証書」,「婚姻公証書」,「離婚公証書」および「死亡公証書」です。 なお,これらの書類は申請人本人の分だけでなく,帰化申請に関係している親族の分の提出を求められる書類もありますので,その都度対応が必要になってきます。 上記書類はすべて公証された書類(公証書)が必要となりますので,取得した書類を日本へ発送する場合や持ち帰る場合には,注意してください。 また,「親族関係公証書」を取得する際に,申請人に兄妹がいなく一人っ子の場合,親族関係公証書に「独生子」である旨の記載を行ってもらうようにしてください。 「独生子」とは,申請者が一人っ子であることを示す文言であり,他に兄妹がいないことを明らかにします。 近年は,公証書を発行する公証処で,親族関係公証書に「独生子」の記載をしないところもあるようですが,法務局はこの「独生子」の記載が無いと,申請書類を受理しないケースもありますので,ご注意ください。 さらに,中国人の帰化申請では「領事証明」を取得する必要があります。 領事証明とは,他の国でいうところの国籍証明書のことで,中国でも数年前まで国籍公証書として発行されていました。 この解説だけ読むと,領事証明と国籍公証書は同じものと思われるかもしれませんが,そんなことはありません。 確かに領事証明も国籍公証書も,申請人の国籍が中国であることを証明するための証明書です。 しかし,国籍公証書は,中国政府が当該中国人の国籍離脱意思を認め,中国国籍を離脱したことを示す書類で,取得すると中国のパスポートが使用できなくなるため,法務局より取得の案内があった後に取得の手続きをしていたのに対し,領事証明は取得をしても中国のパスポートが使用出来なくなるわけではないので,有効期限はあるものの,法務局の案内を待つことなく帰化申請書類一式を法務局に提出する際に必ず必要となります。 なお,領事証明書を取得するために必要な書類は次の通りです。 ①パスポート原本とパスポートの写真ページのコピー ②在留カード原本および両面コピー ③領事証明申請書 詳しくは,中国大使館・領事館のホームページをご覧ください(…
2022.12.06 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請中国語台湾人 台湾人的归化申请 1. 什么是归化申请 日本的归化是指持有外国国籍的人取得日本国籍,从而获得“日本人”的身份。 归化申请是为此而进行的申请手续的总称。 因为必须放弃自己原有的国籍,今后不是以自己的根源国,而是以日本人的身份在日本生活,做出这样决定的人需要进行的手续则称为归化申请手续。 在日本的“台湾人”中,也有以取得“永住签证”为目标,以“台湾人”的身份在日本生活。 归化手续同“永住签证”的取得是两个完全不同的手续。 办理归化手续的窗口不是申请签证的出入国在留管理厅,而是各地的法务局或法务局支局。 2. 在日本的台湾人数 台湾亲日的人也很多,不少台湾人都把日本作为旅游地的选择之一,以打工度假等签证赴日的人也很多。 在日本居住的外国人按国籍划分,台湾人大致保持在前8~10位。 各都道府县当中,我们行政书士法人第一综合事务所的办公室所在地的东京的台湾人人数最多。 现在在日的台湾有多少人呢。 根据日本法务省外局“出入国在留管理厅”公布的2022年6月末在日“台湾人”人数为5万4213人。 这个数仅仅只是持有日本的“在留卡”等的“台湾人”的人数。 正如前面所提到的那样,也有一部分人因为自己的“祖父母,父母,亲属都在日本,从而决定归化为日本国籍。 如果有包含“台湾根源”的日本人的话,则人数可能就要翻一番。 日本和台湾虽然没有正式的邦交,但是为了加深民间经济活动的交流,2009年开始了“台日特别伙伴关系”。 2012年的在留“台湾人”为2万2千人左右,此后持续增加,2019年甚至达到了6万4773人。 但是,2019年爆发了新冠疫情。 台湾当局为了控制疫情,采取了严格的限制入境的政策,因此2021年在日台湾人也减少到了5万1千人左右。 现在,台湾日本双方都有入境政策缓和措施,2022年开始在日台湾人也在逐渐增加。 3. 归化申请的一般条件 所谓入籍日本,就是外籍人士“成为日本人”,“得到日本人的身份”。 “申请人”想要转变为“日本人”身份,有几个条件。 站在审查归化申请的日本国政府(法务局)的立场考虑的话则很容易理解。如果你是审查官,你想让什么样的外国人成为日本人? 申请人在日本住了多少年?(住地条件)。 在日本没有犯罪史?(品行条件)。 那个人今后能在日本谋生,或者能正常的生活下去吗?(生计条件)等是代表性的条件。 关于其他条件的详细内容,可以参考我们的记事。 归化申请的条件 4. 台湾人申请归化需要注意的“台湾户籍” 不仅仅是台湾人,为了归化为日本国籍,必须要特定申请人的身份信息(比如什么时候,在哪里出生,父母是谁等等),这些都必须要记录到日本户籍当中去。 因此,通常来说外国人申请归化手续,都需要发行本国的国籍证明书或者出生证明书,死亡证明书,结婚证明书等,需要收集大量的资料。 关于这一点,台湾受到日本统治时期(1895年~1945年)的影响,目前还存在着户籍制度。 因此,一般外国人需要分别收集各项资料,但是台湾人只要提交“台湾户籍”即可。 台湾户籍,有2个特点。…
2022.12.06 行政書士法人第一綜合事務所 日本語条件帰化申請 帰化申請の条件7つを徹底解説 1.帰化申請とは 帰化申請とは,国籍を変更する手続きを言います。 言い換えると、「日本人になるための手続き」です。 帰化申請が許可されれば日本人となるので,日本の戸籍を持ち,ビザを更新する事なく日本に住み続けられます。 また,世界でもトップクラスの信用度を誇る日本のパスポートを持つ事もできます。 他方で,日本では二重国籍を認めていないので,帰化申請をすることにより,母国の国籍を失う事になります。 2.帰化申請7つの条件 帰化申請をするための条件は,国籍法に明記されており,条文上は6つの条件があります。 しかし,実は条文では明記されていない条件が1つあります。 それは,日本語能力の条件です。 日本人となるのですから,日本語が書けて,かつ,日本語でコミュニケーションが図れることが必要だと考えられています。 そのため,実際には帰化申請は7つの条件が必要とされているのです。 まずは,この基本となる7つの条件について見ていきましょう。 ①住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 1つ目の条件として,申請時点で引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。 この条件は,日本人となるためには,日本との結び付きが強くなければならないという理由から必要とされています。 ここで重要なのは,「引き続き」という部分です。 合理的な理由のない長期出国がある場合や在留資格が途切れてしまった場合には,今までの在留がリセットされてしまいます。 なお,合理的な理由のない長期出国の具体例として,プライベートでの海外旅行が挙げられます。 他方,合理的な理由のある長期出国の具体例として,仕事での海外出張が挙げられます。 この場合ですと,合理的な出国であったことを証明するため,会社からの出張証明書が求められることが多いです。 また,就労系の在留資格を持っている方は,3年以上就労していることが必要となります。 ここでいう就労とは,正社員や契約社員という雇用形態で判断するのではなく,フルタイムで働いているかどうかが重要となります。 そのため,アルバイトは含みません。 住所条件として,引き続き5年以上日本に住んでいる必要があり,就労系の在留資格を持っている方は3年以上就労していることが必要と記載しました。 しかし,実は住所条件には例外規定が存在します。 そのため,「来日から5年経過していないから帰化はまだ無理か,,,」と諦めるのはまだ早いです。 下記3.帰化申請の条件の例外パターン5選をご覧ください。 原則の住所条件に当てはまらなくても,例外のパターンに当てはまれば帰化申請が出来るか可能性があるのです。 ②能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 2つ目の条件は,能力条件と呼ばれ,帰化申請をする申請人に行為能力が必要とされています。 聞きなれない行為能力という言葉ですが,簡単に言うと法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力と説明されます。 そして,ここで重要となるのが,日本だけでなく本国の法律でも成人していないといけないという点です。 例えば,18歳の韓国人が帰化申請をしようとした場合のケースで考えてみましょう。 日本では2022年4月1日から施工されている改正民法により18歳が成人年齢となったため,日本では成人です。 しかし,韓国の成人年齢は19歳ですので,本国法上では成人しておらず,能力条件をクリアしません。 その結果,この方が単独で帰化申請するためには,19歳になるのを待つ必要があるのです。 日本だけでなく本国の法律でも成人していないといけないという点について,ご理解いただけたでしょうか。 このようなお話をすると,両国で成人しないと帰化申請が出来ないということは,未成年だと帰化申請できないのかと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし,未成年の帰化申請についても例外があります。…
2022.12.06 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請日本語台湾人 台湾人の帰化申請 1.帰化申請とは 日本への帰化とは,外国の国籍を持つ方が日本の国籍を持ち「日本人」の身分を得ることです。 帰化申請とは,そのために行う手続きの総称です。 ご自分がもともと持っておられた母国の国籍は喪失しなければなりませんので,「自分のルーツ国ではなく日本で日本人として暮らす」と決めた方が行うのが帰化申請手続きです。 日本に在留する「台湾人」の方の中には,「永住ビザ」を取得して「台湾人として」日本で暮らすことを目指す方もおられるでしょう。 帰化手続きは「永住ビザ」取得とは全く別の手続きです。 窓口もビザ取得を管轄する出入国在留管理庁ではなく,各地の法務局・支局です。 2.日本に滞在する台湾の方の人数 台湾には親日の方も多く,旅行先として選んだり,ワーキングホリデーを使うなどして日本に来る方は多いです。 日本に在留する外国人の国籍別では,おおむね上位8~10位をキープしています。 ことに都道府県別では,私たち行政書士法人第一綜合事務所のオフィスがある東京在住の方がダントツで多いです。 現在,日本に滞在する台湾の方はどれくらいいるのでしょうか。 日本の法務省の外局である「出入局在留管理庁」が公表している,2022年6月末の日本在留の「台湾人」の数は5万4213人でした。 この数はあくまで,日本での「在留カード」などを持っている「台湾人」方の人数です。 先に書いた通り,「祖父母や両親や親族がすでに日本に住んでおり,日本人になると決意して帰化した」人たちもいます。 「台湾ルーツ」を持つ日本人も含めると,この人数の倍以上はおられるのではないかと思います。 日本と台湾は正式な国交はありませんが,民間・経済活動のレベルで交流を深めようと,2009年に「台日特別パートナーシップ」が始まりました。 2012年の在留「台湾人」は2万2千人台でしたが,その後増加し続け,2019年には6万4773人にのぼりました。 ところが,この2019年に新型コロナウィルス感染症が発生しました。 台湾では抑え込みのため,厳しい渡航制限対策をとったことも影響したのか,2021年には5万1千人台まで減少しました。 現在は,台日両方で渡航制限が緩和される傾向にあり,上記のように2022年からは再び増加傾向にあります。 3.帰化申請の一般的な条件 日本への帰化とは,外国籍の方が「日本人になる」「日本人の身分を得る」ことです。 「その人を『日本人』として受け入れるか」にはいくつかの条件があります。 帰化申請を審査する日本国政府(法務局)の立場に立って考えると分かりやすいと思います。あなたが審査するとしたら,どんな外国人に日本人になってもらいたいでしょう? その人は何年くらい日本に住んでいるの?(住所条件)。 日本で犯罪は犯していないよね?(素行条件)。 その人はこの先日本でお金を稼ぎ,生活して行けるの?(生計条件)などが代表的な条件です。 その他に条件ついては,以下のページで詳しく解説しています。 帰化申請 条件 はコチラ 4.台湾人の帰化申請は「台湾戸籍」に注意 台湾の方に限らず,日本に帰化するためには申請者の身分関係(例えばいつどこで生まれたか,両親は誰かなど)を特定し,日本の戸籍に記載する必要があります。 このため,通常の外国人の帰化申請手続きでは,本国が発行する国籍証明書や出生証明書,死亡証明書,結婚証明書など,いろんな書類を集めなければなりません。 その点,台湾の場合は,日本の統治時代(1895年~1945年)の名残として世界でも珍しく戸籍制度が存在します。 ですから,他の外国人であれば別々に集めなければならない各種証明書の代わりに,「戸籍謄本(以下「台湾戸籍」といいます。)」を提出すれば足ります。 この台湾戸籍ですが,2つの特徴があります。 この2つの特徴を理解しないまま書類取得を進める,何度も戸籍謄本などの書類を取り直すことになりかねません。 台湾戸籍の取得のために注意しなければならない点を挙げます。…
2022.12.05 行政書士法人第一綜合事務所 日本語香港帰化申請 香港の方が帰化申請するには? 1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,簡単に言えば「外国人が日本人になる(日本国籍を取得する)」ための手続きです。 帰化すれば日本の戸籍を持ち,ビザの更新なく日本に住み続けられます。 また,日本のパスポートを所有し,日本人として海外へ渡航することができます。 しかし,それは同時に母国の国籍を喪失することを意味します。 なぜなら,日本が二重国籍を認めていない関係上,日本国籍を得た際には,母国の国籍を持っておく事はできないからです。 2.日本に滞在する香港の方の人数 日本に在留する香港の方の人数は何人か? 法務省は「在留外国人統計」で日本に在留する外国人の国籍別の人数を公表しています。 ただ,2012年7月に外国人登録制度が廃止され,外国人登録証から在留カードでの管理に統一されたために,現在では「中国国籍(香港含む)」の人は何人という形で公表されています。 そのため,いま,日本に在留する「香港人」が何人かということは,残念ながら公表はされていないのです。 かつては,法務省民事局が「中国」のうち「本籍地(出身地)別」の外国人登録者数を発表していました。 それによると,中国国籍を持つ人のうち,香港出身者は1990年代には1900人前後でしたが,2006年には3256人に。 2010年には4196人と,20年間で2倍強に増えています。 もちろんこれは中国国籍のうち「本籍が香港」の方に限っての数字ですので、実際にはより多くの「香港人」の方が日本に在留していたと考えられます。 日本政府観光局によると,2022年の訪日観光客数は,香港は中国・台湾・韓国に次いで第4位の約18万人強。 リピーターも多く,香港の方の日本への興味・関心は強いです。 冒頭に述べたように,香港を巡る厳しい政治情勢を体感し,「香港にとどまるか,海外に脱出するか」悩む方も少なくないと考えられます。 今後,日本政府の対応いかんでは,香港から日本に来る方,そして日本へ移住する方は増加する可能性があると考えられます。 3.帰化申請の一般的な条件 香港に限らず,外国籍の方が日本に帰化するにはいくつかの条件があります。 帰化申請の前に,自分が帰化の条件を満たしているかを知っておきましょう。 帰化の条件を要約すると,国籍法に基づく7つの要件を満たしているかという条件です。 >>帰化申請 条件 はコチラ すでに日本に何年以上住んで居るとか,ある程度日本語ができるかとか,日本で生計を維持するに足る収入があるか――など。 あるいは「日本政府として,あなたを日本人にしてよいかどうか」を問う条件。 また,交通違反などの犯罪を犯していないか? 日本国民として納税しているか?――などを問う条件があげられます。 4.香港の方の帰化申請の流れ 香港の方の帰化申請手続きの流れは,おおむね以下のようになります。 以上がおおまかな帰化申請手続きの流れです。 帰化手続きは提出・作成する書類が多く,何度も法務局や国内外の役所に足を運ぶ必要もあります。 何度も法務局や役所に行くのは面倒,確実に日本国籍を取得したいとお考えの方は,帰化専門の国際行政書士に相談するのも一つの方法です。 5.香港の方の帰化申請に必要となる書類 香港の方が日本への帰化申請をする場合,様々な書類を集める必要があります。 香港の方の帰化申請に限らず,帰化に必要な書類はその人の家族構成や仕事(収入源)によって異なります。 一般的に外国人の帰化申請に提出が必要な書類は, 国籍証明書…
2022.11.30 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請ベトナム語帰化 Xin nhập tịch đối với người Việt Nam 1.Xin nhập tịch đối với người Việt Nam là gì? Người Việt Nam xin nhập tịch là người mang quốc tịch Việt Nam muốn đổi sang quốc tịch Nhật, trở thành “Công dân Nhật Bản” theo nguyện vọng của người…
2022.11.30 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請日本語帰化 ベトナム人の帰化申請 1.ベトナム人が帰化申請するとは? ベトナム人が帰化申請するとは,ベトナム国籍の方が,本人の希望によって,日本の国籍を取得して『日本国民』になることを言います。 帰化をすれば,日本で戸籍を持ち,参政権を持ち,ビザの更新なくずっと日本に住み続けられる等,「日本人」としての権利を得られます。 簡単に言えば「日本人」としての身分を得るのです。 もちろん「日本人になる」ための審査は,無条件に誰にでも許可されるものではありません。「この人は『日本人』になる条件を満たしているか,この先ずっと『日本人』として,日本国民たる義務を果たし,日本で暮らして行く気があるのか」など,いろんな点での審査が日本政府(法務省)によって行われます。 また,日本は二重国籍(二つの国どちらにも国籍があること)を認めていませんから,ベトナム人の方が帰化(日本国籍を取得)するためには,ベトナム国籍の喪失手続きが必要になります。 2.日本に滞在するベトナム人の数 日本の法務省の外局である「出入局在留管理局」が公表している,2022年6月末の日本在留ベトナム人は47万6000人強です。 この数は2020年に初めて韓国人を抜いて以来,1位の中国に次いで2番目の多さです。 引用元:出入国在留管理局:国籍・地域別在留外国人の推移 日本に在留するベトナム人の数は,2012年には5万2000人強でした。 しかし,ここ10年で大幅に増加しています。 新型コロナウィルス感染症の影響で2021年には減少に転じましたが,2022年には再び増加に転じ,47万人に伸びています。 それに伴い,日本国籍への帰化を申請するベトナム人の数も増えているようです。 これは法務省が帰化申請を「許可した」外国人の数ですが,2019年から2021年まででベトナム人は①韓国・朝鮮②中国③ブラジルに次いで第4位。 2019年は264人,2020年は301人,2021年は269人です。 国籍別帰化許可者数 2019年 2020年 2021年 1 韓国・朝鮮 4360 韓国・朝鮮 4113 韓国・朝鮮 3564 2 中国 2374 中国 2881 中国 2526 3 ブラジル 383 ブラジル 409 ブラジル…