藤澤 勇來

【中国人の帰化申請】条件や必要書類など手続きのポイントを解説

中国人の方の帰化許可者数は,毎年2,000人以上います。
当社でも数多くの帰化申請をサポートさせて頂いておりますが,やはり中国人の方が多い印象です。
そこで,本コラムでは,当社のこれまでの実績に基づいて得られた情報などをもとに,中国人が帰化申請を行う際に必要な書類の確認すべき事項や,手続きを進める上で注意しなければならない点などを行政書士が解説しています。
これから帰化申請を考えている中国人の方,また帰化申請をするか迷っている方はぜひ最後までお読みください。

帰化申請とは?

帰化申請とは,一言でいうと「日本人になる手続き」を言います。帰化申請が許可されると日本人となるため,日本の戸籍(帰化許可者の生年月日やご両親,婚姻日などのパーソナル情報のこと)が作成されます。
また,日本人なので,ビザの申請をすることなく日本で安定的に生活できるようになりますし,世界でも信頼度の高い日本のパスポートを持つことになるため,海外旅行の際にビザ申請をすることなく行ける国が増えます。
一方で,日本は二重国籍を認めていません。このため,中国人が日本への帰化を許可されると,自動的に中国国籍は喪失することになります。

中国人の帰化申請について

法務省が発表した国籍別帰化許可者数を見てみると,中国人の方は毎年2,000人以上が帰化していることになります。下の表は,過去5年間の帰化した方の人数です。

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
中国人 2,374人 2,881人 2,526人 2,262人 2,651人
全体 8,453人 9.079人 8,167人 7,059人 8,800人

国別にみると,1位が韓国・朝鮮,2位中国,3位ベトナム,4位ブラジル,5位フィリピンとなっています。
1位の韓国・朝鮮は歴史的な背景もあるため特別だとしても,2位の中国と3位のベトナムでは帰化許可者数が4倍以上もの差が生じています。(2023年のベトナムの帰化許可者数は625人)。
この数字からわかることは,他の国と比較して,中国人の多くが日本人として日本に長く住みたいと思ってくれているということです。
日本人としては,国籍という自身のアイデンティティを変えてまで日本人となりたいと思ってもらえていることを嬉しく感じますが,法務局との関係で考えると,帰化許可者数が多いということは,中国人の帰化申請について多く審査をしているということの裏返しであり,どこの法務局も中国人の帰化申請の審査に慣れているということです。
そのため,書類の不備があると法務局から「ここが違う」「この書類は取得できるはずだ」と,その都度指摘が入り,帰化申請の準備に時間がかかる可能性があります。
だからこそ,中国人の方が帰化申請を円滑に,かつ,早急に進めるためには,書類に不備がないよう正しい知識を持って帰化申請に臨むことが大切になります。

中国人の帰化申請を成功させるポイントとは?

帰化許可を取るためにはいくつかクリアしなければいけない条件がありますが,その中でも,中国人の方が特にポイントになるものが2つあります。

【ポイント1】中国側の必要書類を正確に把握して集めること
【ポイント2】小学校3年生レベルの日本語能力があること

それぞれ解説していきます。

【ポイント1】中国側の必要書類を正確に把握して集めること

帰化申請で提出が必要になる書類について,法務局では申請人から話を聞いて判断します。このため,法務局での初回相談の際に曖昧な情報を伝えてしまうと,本来は取得できないはず書類を集めるように案内され,帰化申請が進められない事態に陥るかもしれません。
中国は,最初に届出をした行政機関がどこなのかによって,その後,証明書類が発行できる役所が変わることがあります。

【例:ご両親がどちらも中国国籍である独身の中国人の方】

この方が日本国籍を取るために帰化申請をする場合,ご両親の結婚を証明するための証明書が必要となります。

  • ご両親が中国本土で結婚手続きをした
    ⇒公証処で「結婚公証書」を発行してもらい,その原本を提出。
  • ご両親が日本にある中国大使館で結婚手続きをした
    ⇒本国の公証処では結婚公証書が発行されないため,日本の中国大使館から発行された「結婚証」のコピーを提出。

法務局での初回相談で正確な情報を伝えられるように,ご自身だけでなく親族の情報も事前に調べておくこともおすすめします。

【ポイント2】小学校3年生レベルの日本語能力があること

ビザ申請とは違って,帰化申請では日本語能力についても審査されます。
日本語能力試験などの資格までは必要ありませんが,日本の小学校3年生レベルの日本語能力は必要とされています。
法務局の担当官が必要だと判断した場合は,日本語のテストをすることもあります。日本語の会話はできるけれど読み書きができない方,読み書きはできるけれど話せない方などは,特に注意が必要です。小学校低学年向けの漢字ドリルなどで,事前に学習しておくことをおすすめします。

中国人の帰化申請の必要書類と注意するポイント

帰化申請を行うためには,まず,ご自身が帰化申請するためにどんな書類は必要になるかを確定させる必要があります。お住いの住所を管轄する法務局で,帰化の初回相談をしてください。ここで,これまでの在留状況や個別の事情もしっかり話すことで,帰化するために必要な書類が明確になります。

帰化申請に必要な書類とは?

帰化申請で必要となる一般的な書類は,以下の通りです。

①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機を手書きした書類
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類(事業主の方など)
⑦現在の国籍を証明する書類
⑧身分関係を証明する書類
⑨住民票
⑩収入や資産を証明する書類
⑪税金や年金の納付を証明する書類
⑫居住先,勤務先の場所を示す書類
⑬運転記録(運転免許を持っている方)
⑭最近のスナップ写真

書類には,ご自身でお持ちのもの以外に,法務局所定のフォーマットで作成が必要なもの,市役所や税務署,大使館,本国の役所で取得するものなどがあります。

身分関係を示す書類が必要

中国人の帰化申請の場合,必ず本人(家族)の身分関係を示す書類を取得するように指示を受けます。
例えば,日本で生まれた場合や日本にある中国大使館・領事館で手続きをした事項であれば,日本の大使館・領事館で取得できる書類もありますが,原則,中国本国で身分関係を示す書類を取得する必要があります。
身分関係を示す書類には,以下のものがあります。

  • 出生公証書
  • 親族関係公証書
  • 婚姻公証書
  • 離婚公証書
  • 死亡公証書

なお,これらの書類は申請人本人の分だけでなく,帰化申請に関係している親族の分の提出を求められる書類もありますので,その都度対応が必要になってきます。
上記書類はすべて公証された書類(公証書)が必要となりますので,取得した書類を日本へ発送する場合や持ち帰る場合には,注意してください。
また,「親族関係公証書」を取得する際に,申請人に兄妹がいなく一人っ子の場合,親族関係公証書に「独生子」である旨の記載を行ってもらうようにしてください。
「独生子」とは,申請者が一人っ子であることを示す文言であり,他に兄妹がいないことを明らかにします。
近年は,公証書を発行する公証処で,親族関係公証書に「独生子」の記載をしないところもあるようですが,この「独生子」の記載が無いと,帰化申請書類を受理しない法務局もありますので,注意が必要です。

中国の国籍を持っていることを示す「領事証明」も必要

中国人の帰化申請では,ほかに「領事証明」も提出が必要になります。
この領事証明とは,他の国でいうところの国籍証明書のことで,中国でも数年前まで「国籍公証書」として発行されていました。これだけ聞くと,『領事証明と国籍公証書は同じもの?名前が違うだけ?』と思われるかもしれませんが,実は全く違うものです。確かに領事証明も国籍公証書も,申請人の国籍が中国であることを証明するための書類ですが,国籍公証書は,中国政府が当該中国人の国籍離脱意思を認め,中国国籍を離脱したことを示す書類で,取得すると中国のパスポートが使用できなくなるものでした。このため,法務局から取得の案内があってから取得の手続きをしていました。一方の領事証明は,取得をしても中国のパスポートが無効になるわけではないので,法務局から取得の案内を待つことなく事前に準備ができます(提出書類として使える有効期限はあります)。
なお,領事証明は日本にある中国大使館・領事館で取得することができます。

【領事証明の取得に必要な書類】
①パスポート原本とパスポートの写真ページのコピー
②在留カード原本および両面コピー
③領事証明申請書

取得手続きや必要書類の最新情報は,中国大使館・領事館のホームページでご確認ください。

経営管理ビザで在留している方は,経営する会社についての書類も必要

中国人の場合,他の国と比較すると「経営・管理」ビザで在留していることが多いのですが,この経営管理ビザを持つ中国人は,原則直近3年間の会社の決算状況が確認されるだけでなく,会社の事業に実体があるかも確認されます。
事業の実体を証明するための資料は念のため準備しておくほうがいいでしょう。

帰化が許可された後はどうなる?

帰化が許可されると,政府が発行する「官報」に掲載されます。申請した法務局の担当事務官から電話でも連絡があり,「帰化者の身分証明書」が発行されます。官報に掲載された時点で日本へ帰化したことになりますが,このあともいくつか必要な手続きがありますので,忘れないようにしましょう。

【必要な手続き】
(1)市区町村役場への帰化届の提出
(2)在留カードもしくは特別永住者証明書の返納
(3)中国パスポートの失効手続き

詳しくは別コラム「帰化許可後の手続き」でも解説していますので,ぜひお読みください。

国籍離脱の手続きはどうする?
中国は,中国側の法律で,日本への帰化が許可されると中国国籍が自動的に喪失することになっています。
このため,ベトナムや香港の方のように,帰化申請とは別に国籍離脱のための手続きをする必要がありません。

中国人の帰化申請でよくあるご質問

ここからは,中国人の方から帰化申請についてよくあるご質問をまとめています。
帰化申請のサポートを当社にご依頼いただくことを検討されている方は,ぜひご覧ください。

【Q1】帰化申請の相談は無料ですか?


【A1】帰化申請のご相談は無料でお受けしています。
無料相談では,お客様の状況を詳しくお伺いします。そのうえで,帰化の許可が取れそうかどうか可能性を判断します。

【Q2】帰化申請のサポートを依頼した場合,状況によって追加料金がかかることはありますか?


【A2】帰化申請のサポート費用は全て事前にお見積り致します。お見積以外で追加費用がかかることは基本的にありませんのでご安心ください。
なお,外国語で作成された書類は日本語訳文の添付が必要になりますが,この翻訳も当社にご依頼いただく場合,書類の記載内容を確認してからでないと費用が算定できません。このため,日本語訳文の作成を当社にご依頼いただく場合のみ例外として追加費用がかかります。
ただし,事前にお見積金額を提示しますので,「知らないうちに追加されていた」ということは絶対にありません。

【Q3】帰化申請に必要となる中国の公証書を代わりに取得してもらうことはできますか?


【A3】中国国内で発行される書類については,当社で代わりに取得することができません。
そのため,お客様にて中国にいるご親族などを通じて中国の役所から取得してください。
なお,日本国内で発行される書類で,当社で代理取得可能なものについては,全て当社で書類を取得します。

【Q4】何十年も前に卒業した小学校の卒業証書がありません。既に廃校となったため,卒業証明書も取得できません。どうしたらよいですか。


【A4】帰化申請する法務局の対応にもよりますが,事情があってどうしても取得できない書類は,そのことをきちんと伝えることで「提出しなくてもよい」となる場合もあります。
ちなみに,日本の学校を卒業している場合,その学校が廃校になって現在は存在しない場合でも,教育委員会に事情を説明すれば,卒業証明書を発行してもらえることがあります。

【Q5】帰化申請の相談は,中国語でも対応可能ですか?


【A5】行政書士法人第一綜合事務所では,中国語での帰化申請のご相談も可能です。
中国語対応でも初回ご相談は「無料」ですので,お気軽にご利用ください。
なお,中国人の帰化申請の場合,他の国の方と比べると日本語能力で不許可になる場合が多い印象です。日本語能力にご不安がある方についても,ご相談いただければ当社で確認いたします。

【Q6】帰化申請をする際,法務局への同行をしていますか?


【A6】帰化申請する法務局が,東京,大阪,京都,滋賀,兵庫,奈良,和歌山,三重の管轄内であれば,申請に同行するプランをご用意しております。
それ以外の管轄の法務局の場合は,当社で申請書類を一式作成してお客様へ納品いたしますので,お客様にてその書類一式を持参して法務局へご提出いただくようお願いしております。
※追加の費用をいただくことで,その他の管轄の法務局の場合であっても同行できる場合があります。

【Q7】帰化申請が不許可になった場合には,返金や保証はありますか?


【A7】帰化申請が万が一不許可になった場合には,実費,事務手数料を除き,当社報酬額をご返金いたします。
なお,当社は許可の見込みのない案件について,受任することはありません。
仮に,許可の見込みが薄い場合に,お客様が申請を希望される場合には,十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しております。

中国人の帰化申請のまとめ

本コラムでは,中国人が帰化申請を行う際の注意点等について解説しましたが,いかがでしたでしょうか。

帰化申請を行うためには準備すべき書類がたくさんあります。
また,中国人の帰化申請は,申請件数が多いからこそ法務局も慣れています。
事前にきちんと申請人の事情を伝えないと,法務局が過去に扱った事例からこの書類は取れたから取れるはずだと申請人にとっては取得不可能な書類をずっと案内される可能性があります。
そのため,本コラムを読んで頂き,正しい知識を身につけたうえで,帰化申請の準備を進めていただければと思います。

どうしても,自分では難しい,少しでも早く申請したいというご希望がありましたら,お気軽に行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。
お客様が少しでも負担なく,書類準備ができるようにサポートしております。
本ページがこれから帰化申請をご検討されている中国の方にとって少しでも参考になれば幸いです。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 藤澤 勇來

・日本行政書士会連合会(登録番号第24261751号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8992号)
兵庫県出身。大阪オフィスに所属し,日本国籍を取得するための帰化許可申請業務を専門としている。

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