交通違反コラム

COLUMN

交通違反は帰化申請の審査にどれぐらい影響する?専門行政書士が解説

交通違反がないことは帰化の要件のひとつ 日本への帰化については「国籍法」という法律で要件などが定められていますが,その中に「素行が善良であること」という規定があります。(国籍法第5条第3項)。 この「素行が善良であること」とは,「日本の法律やルールを守って生活している」ことを意味しています。 日本には様々な法律やルールがありますが,道路交通法もそのうちの1つです。「素行が善良である」のなかには,「交通違反がない」ということが含まれているわけです。 ただ,交通違反と言っても,シートベルト装着違反や駐車違反などの「軽微な違反」もあれば,飲酒運転やあおり運転など「悪質な違反」もあります。 悪質な違反は1回でも不許可になり得ますが,軽微な違反であれば1~2回までは特に問題とならずに許可される場合もあります。 帰化申請の審査に影響する交通違反の回数,違反の内容について,次のセクションから詳しく解説します。 交通違反の回数や重さによって影響が変わる 帰化申請で不許可リスクとなる交通違反の「目安」は,以下の通りです。 ①過去5年間に5回以上の違反歴がある ②直近2年間で3回以上の違反歴がある ③過去5年間で1回でもスピード違反や飲酒運転などの重大な違反で刑事罰を受けたことがある 上記①②③のどれか1つにでも該当する場合は,しばらく年数をあけてから帰化申請するように,法務局からアドバイスされる可能性が高いです。 軽微な違反であっても,短い期間で複数回あれば,やはり不許可リスクが高まります。 交通違反の有無を確認するには? 過去の交通違反の有無は,「運転記録証明書」を取得することで確認できます。 日本の運転免許証をお持ちの方は,帰化申請の際にこの「運転記録証明書」も提出することになります。 ここからは,運転記録証明書について解説していきます。 運転記録証明書とは   運転記録証明書は「自動車安全運転センター」という機関にて発行しています。 「1年」「3年」「5年」の3つの期間で指定でき,帰化申請では「5年」の運転記録証明書を提出します。 運転記録証明書には,氏名,生年月日,免許証番号のほか,過去の違反日,違反内容,違反点数などが記載されています。 運転記録証明書には,物損事故など行政処分がない事故については記載されません。しかし,実際の審査では警察機関に照会するなどして,ここに記載がないことも詳しく調べられることになります。 法務局での事前相談や書類点検の際に聞かれた際には,隠さず事実を正確に伝えましょう。 運転記録証明書の取得方法 続いて,運転記録証明書の取得方法について解説します。 運転記録証明書は,各都道府県にある「自動車安全運転センター」へ発行の申請を行います。 申請は以下の3つの方法から選べます。 【1.自動車安全運転センターの窓口で申請する】 自動車安全運転センターの窓口で,手数料の納付と申請が行えます。 ただし,ここで即時発行はできません。申請後,2週間前後で証明書が郵送される仕組みになっています。 ご自宅や勤務先の近くに自動車安全運転センターがある方以外は,わざわざ行くメリットはほぼありません。 次の2または3がおすすめです。 【2.郵便局(ゆうちょATM)で申請する】 郵便局またはゆうちょATMから申請することができます。 流れ ①最寄りの交番または警察署で「運転経歴に係る証明書 申込用紙」をもらう。 ②申込用紙に必要事項を記入して,名前の横に印鑑を押す。…