技能実習生と結婚して日本で一緒に暮らしたい!配偶者ビザ取得の手続きと必要書類

「技能実習生と結婚したい」そのようなご相談をお受けする事が多くあります。
技能実習生と恋に落ち、結婚することとなった場合にどのような手続きが必要なのでしょうか。
また、日本で生活を共にする場合に必要となる配偶者ビザの取得はどのくらい難しいのでしょうか。
特に近年は、育成就労制度への移行のニュースもあり、「自分たちのケースではどうなるのだろう?」と不安を抱かれている方も少なくありません。
このような疑問を解決するため、本コラムでは、今後の変更点も踏まえつつ、技能実習生と結婚をして、配偶者ビザを取得するまでの流れを解説しています。
Index
1.技能実習制度と新制度「育成就労」
ここ最近、新聞やテレビの報道等から「技能実習の廃止」や「育成就労」という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。
長年続いていた技能実習制度は発展的に解消され、2027年4月に新たに「育成就労制度」へと移行することが決定しています。これに伴い、在留資格の「目的」そのものが大転換を迎えています。
- 従来の技能実習制度: 日本で学んだ技術を母国に持ち帰る「国際協力・人づくり」が目的。そのため、計画修了後は「母国へ帰国すること」が前提とされていました。
- これからの育成就労制度: 日本国内の人手不足を解消するための「人材確保・育成」が目的。特定技能へのステップアップを含め、「日本に長く残って働くこと」を想定した制度へと変わります。
育成就労制度については、育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリットもご参照ください。
配偶者ビザの手続きにおいて重要な点は、2026年現行制度化の技能実習生であっても、これから入国する育成就労生であっても、「本来予定されていた就労・研修計画を途中で止めて、結婚生活へ舵を切る」という点です。
入管の審査官は、この「計画の変更」が正当なものであるか、あるいは単に日本に残留するための「偽装結婚」ではないかを、新旧どちらの制度下であっても非常に厳格にチェックしています。
2.増加する技能実習生との国際結婚
2025年末に公表された出入国在留管理庁の統計によると、日本には技能実習生が45万6,618人いると示されており、過去最高水準に達しています。

参照:出入国在留管理庁【令和7年末公表資料】
技能実習ビザは、中長期在留者の中で「永住者」「技術・人文知識・国際業務」「留学」に次ぐ、トップクラスの在留人数(第4位)を誇る在留資格です。
かつて半数以上を占めていたベトナム(41.6%)が落ち着きを見せる一方で、インドネシア(27.4%)が急増しており、フィリピン、ミャンマーがそれに続いています。

参照:出入国在留管理庁
本コラムをご覧いただいている方の中にも、職場や取引先で外国人の方々を見かけたり接する機会は少なからずあるのではないでしょうか。
アジア圏からの人材流入が加速し、職場や地域での出会いが増える中、実習生との国際結婚の手続き件数は今後さらに右肩上がりで増えていくでしょう。新制度「育成就労」に変わっても、この大きなトレンドが変わることはありません。
一方で、制度の変わり目だからこそ、入管側も「本当に実体のある真実の婚姻か」への警戒を強めています。次の章では、具体的なビザ変更のハードルについて見ていきましょう。
3.技能実習生と結婚しても配偶者ビザに変更できない?
前述の通り、これまでの技能実習制度は「帰国が前提」だったため、入管は他のビザへの変更を原則として想定していませんでした。新制度「育成就労」では、一定の要件下での「転籍(転職)」は認められるようになりますが、「結婚による配偶者ビザへの変更」が特別扱いされるわけではないという点には厳重な注意が必要です。
例えば、技能実習生もしくはその配偶者が妊娠している場合や、すでに子どもを出産している場合など、夫婦(家族)の実体を総合的に判断し、法務大臣の裁量のもと技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可が認められる可能性があるのです。この人道的な救済措置は、今後新制度へ変わっても変わることはないでしょう。
では、2026年現行の技能実習制度では、どのようなケースでビザ変更が認められているのか、場面分けをして具体的に見ていきましょう。
【技能実習中の場合】
技能実習中の場合には、先に説明した監理団体や実習実施機関において、母国での技術移転が難しくなることを背景に、在留資格変更許可申請に際して、技能実習ビザから配偶者ビザに変更することについて同意書を求められるのが一般的です。
場合によっては、海外の送出機関からの同意書を求められることもあります。
なぜ、技能実習計画がとん挫してしまったのか、その点も配偶者ビザの審査では重要な項目です。
仮に、監理団体、実習実施機関、送出機関から、同意書が取得できない場合には、技能実習から配偶者ビザに変更することは難しくなるでしょう。
また、配偶者ビザへ変更することについて、合理的な理由がない場合には、配偶者ビザを取得することは容易ではありません。
そのため、監理団体、実習実施機関、送出機関から在留資格変更にかかる承諾書が取得できるか、また配偶者ビザへ変更することについて合理的な理由が存在するかが許可への分かれ道になるとお考えください。
そして、配偶者ビザの審査では夫婦が同居していることも求められているため、技能実習先の寮などで生活している場合、いつから一緒に住むことができるのかも重要なポイントになってきます。
【技能実習修了後の場合】
技能実習計画を修了している場合は、配偶者ビザの入管審査では修了証が求められます。
修了証が発行されない場合には、これに代わる代替書面を提出します。
技能実習を良好に修了していないと入管に判断されれば、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は難しくなります。
また、技能実習修了後であっても、監理団体、実習実施機関、送出機関から在留資格変更にかかる承諾書を取得できる場合には、配偶者ビザの申請に添付することをお勧めします。
このように、国際結婚した場合であっても、技能実習生の配偶者ビザ申請には、通常とは異なる書面が求められています。
なお、技能実習中、技能実習修了後のいずれであっても、監理団体、実習実施機関、送出機関から同意が必要になるのは配偶者ビザへの在留資格変更についてです。
技能実習生であっても国際結婚すること自体に制約はなく、必要書類がそろえば結婚手続きは問題なく完結することができます。
しかし、後のトラブルを避ける意味でも、監理団体、実習実施機関、送出機関には、国際結婚することを報告しておく方が賢明です。
4.技能実習中の活動内容も配偶者ビザに影響する?
技能実習計画を修了し、母国に一時帰国した後に配偶者ビザで呼び寄せる手続きを選択したとしても、「技能実習中に良好に技能実習計画を修了したかどうか。」という点は、重要な入管審査ポイントの一つです。
そのため、数年前に技能実習生として日本に在留していた方と結婚した後に、配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うときは、「数年前のことだから関係ない!」と考えずに、技能実習当時の在留状況をしっかり確認することは大切です。
一方で、技能実習を途中で辞めた方、逃げ出してしまった方はどうなるのでしょうか。
将来を共に誓い合っても、技能実習を途中で辞めた、逃げ出してしまったことを理由に、配偶者ビザは取得できないのでしょうか。
上述のとおり、入管の審査では過去の在留状況も確認します。
そのため、技能実習計画を良好に修了できていない場合は、通常時と比較して、厳格に審査されます。
これらの事情は、たとえ結婚していたとしても同様です。
しかし、入管へ当時の経緯を説明し、今後日本でどのように生活するかを立証することで配偶者ビザ取得の可能性があります。
したがって、技能実習計画を良好に修了できていないことだけをもって諦めるのではなく、その時の状況をしっかり確認することが配偶者ビザ取得の第一歩とお考えください。
5.技能実習生と結婚して配偶者ビザを取得するまでの流れ
この章では、技能実習生と結婚して、配偶者ビザの申請をする場合の一般的な流れを見ていきましょう。
6.技能実習生が配偶者ビザを取得する場合の必要書類
<日本に滞在したまま技能実習から配偶者ビザに変更する場合>
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
(2)入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出してください。
a.預貯金通帳の写し-適宜 ※WEB通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)-適宜
c.上記に準ずるもの-適宜 - 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(夫婦で写っているスナップ写真、SNS記録など)
- 監理団体、実習実施機関、送出機関からの同意書
- 技能実習計画を修了していることが分かる修了証(終了している場合のみ)
- パスポート(提示のみ)
- 在留カード(提示のみ)
<技能実習計画を修了し一旦帰国した後に配偶者ビザで呼ぶ場合>
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
(2)入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出してください。
a.預貯金通帳の写し-適宜 ※WEB通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)-適宜
c.上記に準ずるもの-適宜 - 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(夫婦で写っているスナップ写真、SNS記録など)
- 技能実習計画を修了していることが分かる修了証
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、460円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
7.技能実習生と結婚して配偶者ビザを取得した方の口コミ
行政書士法人第一綜合事務所で、配偶者ビザを取得されたお客様の口コミを一部ご紹介致します。

mii さん
★★★★★
この度は主人の配偶者ビザ取得にてお世話になりました。友人から配偶者ビザの手続きは大変でこちらの行政書士さんにお願いしてとても助かったという話を聞いていましたので、私たちも迷いなくこちらにお願いすることを決めました。
プロポーズを受けて次の週にこちらに配偶者ビザのカウンセリングのお電話をしました。主人は日本に住んでおり今のビザがあと3ヶ月で切れるので配偶者ビザを考えている事をお伝えしました。だいたいかかる期間と段取り金額等を教えてくださり今すぐ始めた方がいいとのアドバイスを頂きすぐお願いすることになりました。毎回メールや電話での丁寧で迅速な対応をしてくださり、安心して手続きを進めることができました。
おかげで今のビザが切れる前に配偶者ビザの取得をすることができ、とても感謝しております。
今後とも何かあればよろしくお願いします。

Ballutt Ju さん
★★★★★
この度は主人のビザの件でお世話になりました。
私たちの状況的にかなり難しい案件である事は調べて把握していたので、まず依頼をうけて頂ける事務所を探す事から始めました。
他の事務所に相談しましたが返信がなかったり、申請する事自体無駄になると言われたりと、自分達が申請しようとする事すら無意味なんじゃないかと途方にくれていました。
そんな時に第一綜合事務所様にもダメモトで相談させて頂いた所、私たちの状況をご理解いただけ、質問にも丁寧にご回答いただき、非常に暖かいご対応だったので正式にお願いさせて頂きました。
相談段階で非常に高い壁になる事とデメリットもきちんとご説明して下さり、単にお金儲けだけを考えておらず、困っている相談者の事を真摯に考えて下さる事務所様だと感じました。
そしてお願いしてからも、仕事とレスポンスの早さ、そして非常に丁寧で分かりやすい資料、質問にも明確に分かりやすくお返事いただけたので、本当にこちらに依頼して良かったです。
有り難いことに先日1回の申請で許可がおり、現在主人と一緒に暮らせています。
申請も複数回を覚悟していましたが、1回で許可が出たのは事務所の皆様のおかげです。
夢見ていた日本で一緒に暮らす事が現実となり、本当に幸せです。
現在悩まれている方は、とにかく一度ご相談される事をおすすめします!

NK さん
★★★★★
半年以上前に、ベトナム人の妻の国際結婚の手続き、配偶者ビザ取得の為、ご利用させていただきお世話になりました。はじめ、2人で手続きを頑張ってすすめてみようと調べていましたが、分からないことが多く、専門的な知識が必要に感じて不安になり、あせっていた時に、ネットで行政書士法人第一綜合事務所さんのことを知り、依頼をすることに決めました。
電話の無料相談から始まり、地方在住で主に電話やメール、郵便のやり取りでしたが、丁寧で分かりやすい説明、真摯な対応をして下さったので、不安に感じることはなく、安心して任せる事が出来ました。
色々とご助力やアドバイスを受けながら、2月にベトナムで結婚、その後日本で婚姻届を提出しました。3月にビザ申請をして下さり、コロナ渦であったので少し心配でしたが、7月に妻の配偶者ビザを無事に取得でき、8月には、来日ができて、今では2人で一緒に幸せに暮らしています。
担当して下さった方、事務所の皆様、本当にありがとうございました。また、何かありましたら、こちらの事務所で相談したいと思います。

K H さん
★★★★★
主人の配偶者ビザで大変お世話になりました。たまたまネットでHPを拝見し、好印象でしたのでカウンセリングをお願いしました。
主人は日本に住んでおりましたが、今のビザがあと数ヶ月で切れてしまうこと、今の状況を詳しくお話し、配偶者ビザを考えている旨をお伝えしました。とても親身になってアドバイスをしていただいたこと、かかる費用等もとてもわかりやすくご教示いただきました。
担当していただいた方がとても信頼できる方でしたので、すぐにお願いしたいと思いました。毎回メールや電話での丁寧かつ迅速な対応をしてくださり、安心して手続きを進めることができました。
正直、申請は難しいかなと思っておりましたが迷っている私に、やりましょう!と背中を押していただけたこと、今でも覚えております。
おかげで今のビザが切れる前に配偶者ビザの取得をすることができました。
許可がいただけた際は、主人と一緒に涙ながらに喜んだことを忘れません。
本当に感謝しております。今後とも何かあればよろしくお願いします。

K H さん
★★★★★
この度は、主人の配偶者ビザ申請で担当の(担当I)様には大変お世話になりました。
始めの打合せからとてもわかりやすくまた詳しくビザ申請、取得までのプロセスを説明して頂き、また、こちらからの幾度かの問合せにも直ぐに対応して頂きました。
安心して信頼できる行政書士法人事務所です。

A C さん
★★★★★
第一総合事務所の(担当O)さんには、配偶者ビザの取得に大変お世話になりました。アメリカから日本へ移住したのですが、最初から(担当O)さんと彼のチームはとても丁寧で、きめ細やかな対応をしてくれました。申請から許可が出るまで1ヶ月強で、どんな不安や質問にもすぐに答えてくれて、期待以上のサポートをしてくれました。本当におすすめです。
その他の口コミは以下からご覧いただけます。
>>大阪オフィスへの口コミ
>>東京オフィスへの口コミ
>>横浜オフィスへの口コミ
8.技能実習生と結婚して配偶者ビザを取得する方法のまとめ
本コラムでは現在、技能実習ビザを保有している、もしくは過去に保有していた方が配偶者ビザを取得する上でのポイントをご説明しました。
データでもお示ししたとおり、技能実習生は日本に45万人以上在留しています。
新制度への移行期にあっても、今後も実習生と職場で出会い、結婚を希望される方は増えていくことが予想されます。
技能実習ビザは制度の特性上、監理団体、実習実施機関、送出機関の三者が関わる可能性があり、他のビザには無い手続きも発生します。
また、技能実習計画中の在留状況や、同居のタイミングも非常に重要です。
ここでエラーが生じてしまうと、お互い離れる期間が長期化してしまうなどその代償は計り知れません。
配偶者ビザは特に失敗が許されないビザの一つです。制度の変わり目だからこそ、これまで以上に確実な手続きと立証が求められます。
ご夫婦の希望が叶うよう、本コラムがご参考になれば幸いです。




