【2026年最新】韓国人との結婚手続き完全マニュアル|必要書類の集め方と実務の注意点を専門家が解説

日本で暮らす外国人のなかでも、韓国籍の方との国際結婚は非常にポピュラーです。実際、出入国在留管理庁の統計(2025年末時点)によれば、「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」をもって日本で暮らす韓国籍の方は12,118人に上ります。これだけ多くの先輩カップルが、国境を越えた結婚手続きを乗り越え、ご夫婦としての生活をスタートさせています。
しかし、いざ第一関門となる「日韓両国での婚姻手続き」を進めるとなると、日本人同士の結婚とは勝手が大きく異なります。「日本と韓国、どちらの国から先に手続きすべきか?」「韓国特有の書類はどうやって集め、どう翻訳すればいいのか?」など、日韓の法律の違いに戸惑う方は少なくありません。
そこで、本コラムでは、日本人と韓国人との国際結婚手続きについて、国際業務専門の行政書士が解説していきます。
韓国人の方との国際結婚手続きをお考えの方はぜひご参考にしてください。
Index
1.国際結婚手続きの用語解説
この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。
以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。
①国際結婚の成立とは?
国際結婚の成立には、双方(本コラムでいうと日本と韓国)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。
②婚姻要件具備証明書とは?
外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。
もっとも、日本の市区町村役場で、外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。
そのため、国際結婚においては、婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。
なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差し支えありません。
③日本方式と韓国方式とは?
先述のとおり、国際結婚手続きは、双方の国籍国で手続きを履践する必要があります。
この場合に、日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、韓国で先に結婚手続きを行うことを韓国方式と言います。
2.韓国人との国際結婚手続きで注意すること
この段落では、韓国人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたいポイントを説明していきます。
①婚姻要件具備証明書について
韓国は、婚姻要件具備証明書が発行されない国です。そのため、韓国人との婚姻においては、婚姻要件具備証明書に代わる書類によって、韓国人の婚姻要件充足を証明することになります。
具体的には、以下の3つの証明書をセットで取得し、婚姻要件を満たしていることを証明します。
| 必要な証明書 | 証明する内容 |
| 基本証明書 | 本人の出生や改名、親権などの基本的な身分事項 |
| 家族関係証明書 | 父母、養父母、配偶者、子などの家族関係 |
| 婚姻関係証明書 | 現在の婚姻状態や過去の離婚歴など |
②婚姻可能な年齢について
韓国人の婚姻可能な年齢は、男女ともに満18歳以上です。
日本でも民法改正により、2026年現在では婚姻可能な年齢が「男女ともに満18歳以上」となっています。そのため、年齢の要件については日韓で足並みが揃っており、手続き上で年齢の差異が問題になることはありません。
③再婚禁止期間について
韓国の法律には再婚禁止期間の定めはありません。日本でも民法改正により再婚禁止期間は完全に廃止されています。これにより、2026年現在では日韓ともに再婚禁止期間の制限はなくなり、男女問わず離婚後すぐに再婚手続きを行うことが可能となっています。
④結婚後の苗字について
日本人同士が結婚する場合は同じ苗字(同姓)になりますが、日本人と韓国人の国際結婚の場合、原則として「夫婦別姓」となります。つまり、結婚してもお互いの苗字はそのままです。 もし、日本人配偶者が韓国人配偶者の苗字に変更したい(または韓国人配偶者が日本人の苗字を名乗りたい)場合は、婚姻成立から6ヶ月以内に市区町村役場へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。6ヶ月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所での許可が必要となるため注意が必要です。
⑤韓国側の証明書について
韓国で「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」等(後述)を取得する際、発行形式として「一般(일반)」「詳細(상세)」「特定(특정)」の3種類から選択することになります。ここに、実務における注意点があります。
韓国の制度では、プライバシー保護の観点から「一般」を選択して発行すると、過去の離婚歴や前婚における子どもの情報などが省略され、現在の身分関係のみが記載される仕組みになっています(また、「特定」を選択した場合は、申請者自身が「表示させたい情報」だけを任意に選んで発行することができます)。
しかし、日本の市区町村役場への婚姻届出や、その後の出入国在留管理局への配偶者ビザ申請においては、過去のすべての身分変動が省略なしに記録されている「詳細」の証明書の提出が厳格に求められます。もし「一般」や「特定」の証明書を提出してしまった場合、日本の役所や入管で書類不備とみなされ、手続きがストップしてしまいます。トラブルを未然に防ぎ、手続きをスムーズに進めるためにも、韓国側で書類を準備される際は、必ず「詳細(상세)」を指定して取得するよう、事前にお相手の方へお伝えしておくことをお勧めいたします。
3.日本方式と韓国方式、どちらから手続きすべき?
「日本方式」「韓国方式」のどちらから手続きを進めるべきか迷う方も多いでしょう。結論から言うと、現在の生活拠点(どちらに住んでいるか)に合わせて選ぶのが最もスムーズです。
| 現在のご状況 | おすすめの方式 | メリット |
| 2人とも日本在住 | 日本方式 | 韓国人が帰国する必要がなく、日本の役所と駐日韓国大使館(領事館)で手続きが完結する |
| 2人とも韓国在住 | 韓国方式 | 日本人が日本に帰国する必要がなく、韓国の役所と在韓日本大使館で手続きが完結する |
4.韓国人との国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式)
本題の国際結婚手続きについて解説していきます。
ここからは、日本人と韓国人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。
なお、市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に役所照会することをお勧めいたします。
①日本の市区町村役場において必要となる書類
<日本人の方にご準備いただく書類>
・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです)
・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※戸籍謄本は2024年3月の戸籍法改正により、本籍地以外の役所に提出する場合であっても添付は原則不要となっています。
<韓国人の方にご準備いただく書類>
・婚姻関係証明書※1(日本語訳を添付)
・家族関係証明書※1(日本語訳を添付)
・基本証明書※1(日本語訳を添付)
・パスポート※2
※1 在日韓国大使館または領事館でも取得が可能です。また、韓国人配偶者本人が韓国の「共同認証書(旧公認認証書)」や「金融認証書」等をお持ちの場合は、韓国大法院の「電子家族関係登録システム」を利用し、オンラインで取得することも可能です(上記3つの証明書すべてに対応しています)
※2 韓国人が在外にいる場合は、コピーに自署したもので代替可能です。
提出書類に添付する「日本語訳」や「韓国語訳」について、特別な翻訳の資格は不要です。ご本人や配偶者の方が翻訳し、翻訳者の氏名を署名することで受理されます。
ただ、内容に誤りがあると手続きが滞る原因になりますので、ご自身での翻訳が難しい場合は、専門家や翻訳会社に相談して作成を依頼することをおすすめします。
②韓国への婚姻報告について
婚姻届が受理された後、韓国人配偶者の住所地を管轄する市役所で婚姻申告を行ってください。なお、韓国人配偶者が日本にいる場合は、在日韓国大使館または領事館でも婚姻申告が可能です。
<必要書類>
・婚姻申告書
・婚姻届受理証明書(韓国語訳を添付)
・日本人配偶者のパスポートのコピー
5.韓国人との国際結婚手続きにおける必要書類(韓国方式)
次は、日本人と韓国人が韓国方式で婚姻をする場合についてです。
①韓国での婚姻手続きについて
韓国方式で婚姻手続きをする場合は、日本人が韓国に渡航する必要があります。
<日本人の方にご用意いただく書類>
・婚姻要件具備証明書※1
・パスポート
※在韓国日本大使館で取得します。日本人の戸籍謄本と韓国人の婚姻関係証明書(日本語訳を添付)をご持参の上、当事者二人で申請してください。
<韓国人の方にご用意いただく書類>
・住民登録証
②日本への婚姻報告について
韓国で婚姻申告が受理された後、在韓国日本大使館または日本の市区町村役場で、婚姻届を提出してください。
<日本人の方にご用意いただく書類>
・婚姻届書(韓国人の署名、証人欄の記入は不要)
・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※戸籍謄本は2024年4月の運用変更により、在韓国日本大使館へ届出を行う場合、および日本の市区町村役場へ届出を行う場合のいずれにおいても原則不要となっています。
<韓国人の方にご用意いただく書類>
・婚姻関係証明書(日本語訳を添付)
・家族関係証明書(日本語訳を添付)
6.韓国人との国際結婚手続きのまとめ
本コラムでは、日本人と韓国人の国際結婚手続きをご紹介しました。
日本方式で行う場合は、韓国人は来日する必要はありませんが、韓国方式で行う場合は、日本人が韓国に渡航する必要があります。いずれの方式を選択するか、それぞれのご都合やご希望に合わせて選択されると良いでしょう。
本コラムが、日本人と韓国人の国際結婚をご検討されている方々のご参考になれば幸いです。
また、国際結婚成立後にお二人が日本で一緒に暮らしていくためには、「配偶者ビザ」の申請が必要になります。行政書士法人第一綜合事務所では、配偶者ビザの申請や国際結婚手続きに関するサービスをご提供しております。 お客様のご状況に合わせた丁寧なサポートを行い、安心して日本での生活を始められるようお手伝いいたします。ぜひご相談ください。
配偶者ビザの申請についてはこちらのコラムもご参照ください。
>>配偶者ビザを申請するには?必要書類や注意点について解説
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