德永 武道

永住権の身元保証人とは?法的責任・なれる人の条件や必要書類を解説

永住権の身元保証人とは?法的責任・なれる人の条件や必要書類を解説

永住権(永住ビザ)を申請する際には、必ず身元保証人を就けなければなりません。
友人や上司の方になっていただくケースが多いのですが、身元保証人にどのような法的義務があるのか、また身元保証人に関してどのような書類が必要となるかを正しく説明できないと、身元保証人に就くことを断られてしまうこともあります。
 
そこで本コラムでは、永住権の身元保証人の責任、どのような人が身元保証人になれるのか、身元保証人に関してどのような書類が必要となるかを中心に、身元保証人について国際業務専門の行政書士がご説明します。
これから永住権の身元保証人をお願いしようと思っている方、永住権の身元保証人になって欲しいと依頼を受けた方は必見です!

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1.永住権の身元保証の内容

永住権の申請の際には、身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁(いわゆる入管のことです)に提出しなければなりません。
身元保証書には、次のように記載されています。

私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。

このように身元保証人は、申請人がこれからも日本で生活するにあたって、日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保証することになります。

以前は、永住権の身元保証人は申請される方の滞在費や帰国費用の負担・法令遵守などの事項を保証することとなっていましたが、2022年6月1日から書式が変わり、以上のように身元保証の内容が「公的義務を果たせるよう必要な支援を行うこと」へ変更されました

2.永住権の身元保証人の責任

永住権の身元保証人と民事上の身元保証人の違いは以下の表のようになります。

永住権の身元保証人 民事上の保証人(借金・賃貸等)
主な役割 日常生活における道義的なサポート 債務者(本人)に代わる金銭の支払い
法的返済・賠償責任 なし(代わりに払う義務はない) あり(代わりに支払う法的義務がある)
本人の税金滞納時 代わりに行政から請求されることはない 代わりに請求される
ローン・信用情報への影響 なし 影響する場合がある
ペナルティ(罰則) なし(道義的責任にとどまる) 資産の差し押さえ等が発生する場合がある

詳しく説明していきます。

「保証人」と聞くと、借金の保証人と同じように捉えられ、身構える方が多いのではないでしょうか。
実は、永住権の身元保証人は、想像されるような保証人とは全く性質を異にします。

一般に民事上の保証人は、債務者が債務を履行しない場合に、保証人が債務者に代わって債務を履行する責任を負います。
債権者は保証人に対して債務を履行するように請求権を有し、保証人が任意に履行に応じない場合は、裁判所に訴えて強制的に履行を実現することができます。
いわゆる「肩代わり」のようなイメージをもってもらうとわかりやすいです。

これに対して、永住権の身元保証人は、上記のような責任を負いません。

例えば、申請人が住民税を払わない場合において、身元保証人に対して代わりに払うように請求することはできないことは当然として、出入国在留管理庁や市区町村役場からも身元保証人に対してそのような請求は一切できません。
また、申請人が法律に違反して他人に損害を与えた場合に、裁判所に訴えて強制的に賠償をさせることもできません。

このように、永住権の身元保証は、民事上の保証とは大きく性質を異にします。

永住権の身元保証は道義的責任といわれており、万が一申請人が困ったときには手助けしますよという約束のようなもので、約束を果たさなかったからといって身元保証人は法的なペナルティは受けないのです。

3.永住権の身元保証人になれる人

永住権の身元保証人は誰でも良いというわけではなく、いくつかの条件があります。

永住権の身元保証人になれるのは、日本人、又は既に永住権を取得している外国人(特別永住者の方も含みます)に限られます。

これは、永住権の申請人よりも日本に滞在できる期間が短い場合には、身元保証の内容を果たせない可能性があるため、身元保証人になれる方を申請人よりも長く日本に滞在できる資格がある人物に限定していることがその理由です。

次に、身元保証人には安定的な収入がなければなりません。
もっとも、いくら以上の年収が必要とか、申請人よりも収入が高いことは要件とはされていません。実務上は、かなり緩やかに審査されており、定期的な収入があれば収入の多寡は問題になっていません。

以前は身元保証人の年収や課税状況も厳しく審査されていましたが、2022年6月以降の運用変更により提出書類が簡素化されたため、身元保証人の収入に関する審査ハードルは大幅に下がりました。

このように、身元保証人にはいくつかの条件がありますが、それほど高い基準を設定しているものではなく、日本人か永住者の方で、働いている方であれば、特に問題視されることはないと言っていいでしょう。

4.永住権における身元保証人に関する必要書類

永住権を希望するご友人や同僚の方から身元保証人になってほしいとお願いをされた場合において、身元保証人の責任の内容のほかに、どのような書類を用意する必要があるか知りたい方が多いと思います。

出入国在留管理庁公式サイト上「永住許可申請にかかる提出書類一覧表」では「身元保証書」「身元保証書に係る資料」とあり、後者は身分証のコピーが該当します

身分証のコピーについては、永住者の方であれば、在留カードのコピー、日本人の方であれば、運転免許証等の公的な身分証のコピーで問題ありません。
顔写真付きのものがベストですが、保険証のコピーでも大丈夫です。

必要書類の少なさに拍子抜けされる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの点も、2022年6月1日に運用が変更された点です。

以前は、身元保証人となる方の職業を証明する資料(在職証明書等・会社の登記簿謄本など)、住民票、直近1年分の所得を証明する資料(課税証明書・源泉徴収票の写しなど)が求められていました。
特に所得を証明する資料については、友人や同僚に年収を知られたくない人も多いため、身元保証人を引き受ける足枷になっていたかと思います。

この運用変更によって、身元保証人の収入や納税義務は審査対象から除外されたわけではないものの(入管は必要に応じて公的機関への確認や追加の書類提出を求める権限を持っています)、書類が簡素化されたことから、身元保証人への就任ハードルは少し下がりました。

この点をしっかりご認識いただければ、身元保証のご依頼もスムーズに進むと思います。

5.身元保証人についてよくあるご質問(Q&A)

永住権の身元保証人について、よくいただくご質問に回答いたします。他の永住権に関する疑問がある方は永住ビザ申請の盲点とは?最新ガイドラインに基づく50問50答!もご参照ください。

①身元保証人が法的責任を負わない根拠は?


いくら「法的責任を負いません」と言っても、その根拠を知りたいという慎重な方もいらっしゃいます。
実は具体的に入管法に記載があるわけではないのですが、
出入国在留管理庁公式サイト上出入国審査・在留審査Q&Aの53に「道義的責任」という記載がありますのでご確認ください。万が一、永住申請される方ご本人が事件を起こしたり借金・税金を滞納しても、身元保証人が代わりに支払ったり、罰則を受けたりする義務はありません。

②身元保証人を途中で辞めたい(保証人を辞したい)場合はどうなる?


万が一、永住申請される方ご本人と連絡が取れなくなったり信頼関係が崩れてしまったりした場合、入管に対して「身元保証人を辞任する」旨の申出書を提出することが可能です。一度引き受けたら解除できないというものではありませんのでご安心ください。

③当事務所のスタッフが身元保証人を引き受けることができるか?


稀に当事務所のスタッフに身元保証人になってほしいというお願いをされるお客様がいらっしゃいます。
残念ながら、当事務所では身元保証人を引き受けるというサービスは承っておりません。
なお、永住権の身元保証人は、お金を支払ってお願いする性質のものではなく、日本に定住する外国人をサポートする役割を担いますので、身近な方に身元保証人になっていただくのが適切です。

④無職の人に身元保証人となることを依頼してよいか?


無職の方が身元保証人となる場合において、永住権の申請が不許可となるリスクが全くないということはできません。
その人以外に身元保証人になってもらうことをお願いできる人がいない場合に永住権を諦める必要はないと思いますが、一定の不許可のリスクがある点はご理解ください。

ただし、配偶者ビザの方が永住権を申請する場合には、原則として同居されている配偶者の方が身元保証人となる必要があるところ、この場合には、身元保証人となる配偶者の方が専業主婦をされていたとしても、特に問題はないと考えられています。

なお、配偶者ビザの方が永住権を申請する場合には、身元保証人となる配偶者の方に関する必要書類が異なりますのでご注意ください。

⑤従業員が永住権を取得して会社にメリットはある?


従業員が永住権を取得することで、会社にメリットはあるのでしょうか。

従業員が永住権を取得することができれば、在留活動の制限がなくなる、また在留期間の制限がなくなることが大きなメリットと言えるでしょう。

さらに言うと、所属している従業員が永住権を取得できたということが外国人のコミュニティーで広がり、優秀な外国人材の雇用に繋がったというような話を耳にすることがあります。

このような点を考慮すると、従業員が永住ビザを取得することで会社にも大きなメリットはあると言えるでしょう。

メリットについて詳しくは永住権とは?帰化との違いや取得条件を行政書士が解説もご参照ください。

6.永住権の身元保証人のまとめ

本コラムでは、永住権の身元保証人について解説しました。

永住権の申請の際には必ず身元保証人を就けなければならず、身元保証人を就けずに申請することはできません。
そのため、永住権の申請をしようとする際には、身元保証人を誰に依頼するかを考えておかなければなりません。
できれば、準備を始める前に依頼しておくのが望ましいでしょう。

その際には、正しく身元保証の内容、特に身元保証人の責任を説明できなければ、断られてしまうことも往々にしてあります。
また、お忙しい上司の方に依頼する場合には、必要な書類が少なく手間がかからないという点もお伝えいただいた方がいいでしょう。

もし、依頼した方が身元保証人に就くことを迷っているようでしたら、是非このコラムを読んでもらってください。

また、永住権の申請では、身元保証人の準備だけでなく、「過去の年金・健康保険の納付期日を守っているか」「世帯年収の基準を満たしているか」「交通違反などの素行に問題がないか」など、入管による厳しいチェックが行われます(詳しくは【2026年最新】永住権の条件と必要書類・申請の流れを完全解説!をご参照ください)。

実際、永住申請の許可率はおよそ50%前後(2人に1人が不許可)となっており(詳しくは【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説をご参照ください)、ずさんな申請で一度不許可になってしまうと再申請のハードルは跳ね上がってしまいます。

行政書士法人第一綜合事務所では、身元保証人に関するアドバイスはもちろん、永住申請されたい方ご自身の状況(年収・在留歴・過去の納付状況等)で永住権が取得できるかの「事前スクリーニング」から、理由書・必要書類の作成まで、永住申請をフルサポートしております。ぜひご相談ください。

少しでも多くの方が、適切に永住権を取得することができれば幸いです。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 德永 武道

・日本行政書士会連合会(登録番号第23082840号)
・東京都行政書士会(会員番号第14958号)
千葉県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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