渡邉 直斗

【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説

【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説

日本での在留期間が長くなり、そろそろ永住権を取得したいと考えている方は多いのではないでしょうか。永住権を獲得すれば、在留期間の制限がなくなり、職種の制限も受けることがなくなるため、日本での生活基盤がより一層安定します。

しかし、永住申請は他の在留資格の更新や変更に比べて審査が格段に厳しいのが現実です。「長く日本に住んでいてトラブルも起こしていないから、自分だけで申請しても大丈夫だろう」と考えていると、思わぬ落とし穴で不許可になってしまうケースが後を絶ちません。

このコラムでは、出入国在留管理庁が発表した2026年4月までの最新の月別審査データをもとに、永住許可率のリアルな動向、そして国際業務専門の行政書士の視点から「なぜ半分近くが不許可になってしまうのか」の具体的な原因と確実な対策を分かりやすく解説します。

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1. 【2026年最新】直近の永住許可率と審査実数の推移

まずは、2026年に入ってから発表された直近4ヶ月間の永住申請における審査結果のデータを見てみましょう。実際にどれだけの人が申請し、どのくらいの割合で許可されているのかが明確になります。また、もっと前の永住許可状況について知りたい方は永住ビザ申請の許可率・不許可率!最新データを解析!もご参照ください。

表1:2026年1月から2026年4月の永住許可数の推移

審査月
(2026年)
審査結果が
出た総数(既済)
許可された数
(許可)
永住許可率 不許可・その他
1月 6,302件 2,938件 46.6% 3,364件
2月 6,388件 3,158件 49.4% 3,230件
3月 6,921件 3,680件 53.2% 3,241件
4月 5,620件 3,053件 54.3% 2,567件

表2:2026年1月~4月の4か月間の通算データ

申請の種類 総審査数 許可された数 許可率
在留期間更新 396,758件 386,157件 97.30%
在留資格変更 209,520件 198,743件 94.90%
在留資格取得 7,921件 7,230件 91.30%
永住許可 25,231件 12,829件 50.8%

表1・2ともに出入国在留管理庁「出入国管理統計 統計表」入国審査・在留資格審査・退去強制手続等 月報参照

表1のデータを確認すると、春先にかけて許可率が50%台前半へと若干の上昇傾向は見られるものの、平均すると「およそ2人に1人が不許可」という非常にシビアな状況が続いています。
また、表2を見ると永住申請の許可率の低さは一目瞭然です。

入国管理局の審査官は、提出された書類を機械的にチェックしているわけではありません。「この外国人を本当にこのまま一生日本に住まわせても問題ないか」を、厳しい基準で総合的に判断しているのです。

2. なぜここまで厳しい?永住審査で「不許可」になる3つの盲点

「自分は真面目に働いているし、年収も低くない」と思っている方でも、入管の基準から外れてしまい不許可になる事例が多発しています。実務において、特に審査の合否を分ける3つの主要原因を解説します。

① 年金・健康保険の「未納」および「納付遅れ」

永住審査において、公的義務の履行は最重要視されます。多くの方が誤解しているのは、「未納がなければ良い(最終的に支払っていれば良い)」という点です。

入管が厳しく見るのは「法律上の納期限(期限日)を1日でも遅れずに守って支払っているか」という点です。

会社の給与から天引き(社会保険)されている期間は問題ありませんが、転職などの合間で「国民年金」や「国民健康保険」をご自身でコンビニや口座振替で支払っていた時期がある方は特に注意が必要です。たとえ1日でも期限を過ぎて支払った履歴が直近2年以内にある場合、それだけで不許可の理由になる可能性があります。

② 収入要件(年収目安)の不足と世帯人数の関係

永住申請に必要な年収の目安は、一般的に「直近5年間、継続して単身者で年収300万円以上」と言われています(入管法やガイドラインに明記されているわけではありません)。しかし、ここに大きな盲点があります。それは「扶養家族の人数によって必要な年収基準が上乗せされる」という点です。

扶養人数別の年収目安(推定)

  • 単身者の場合:約300万円以上(直近5年間継続)
  • 配偶者を扶養している場合:300万円 + 約50万円 = 約350万円以上
  • 配偶者と子供1人を扶養している場合:300万円 + 約50万円×2 = 約400万円以上

過去5年間の途中で転職し、一時的に収入がこの基準を下回ってしまった年がある場合や、海外に住む親族を多く税法上の扶養に入れている(仕送り額などの証明が不十分な)場合、生計維持能力が足りないとみなされて不許可になるケースが非常に多いです。

③ 交通違反や軽微な法令違反の蓄積

いわゆる「素行善良要件」の審査です。重い犯罪はもちろん即不許可事由に該当しますが、日常生活における軽微な交通違反(スピード違反、駐車違反、一時不停止など)の繰り返しも審査に影響します。

自転車の運転による事故や罰金、また、家族滞在ビザの配偶者が「週28時間以内」の資格外活動(アルバイト)の制限時間を超えて働いていた場合も、申請者本人の管理監督責任として不許可の原因になります。

3. 入国管理行政のトレンド:今後の永住審査はさらに「厳格化」へ

近年、日本の入国管理行政は大きな変革期を迎えています。外国人労働者の受け入れ枠を広げる(育成就労制度への移行など)一方で、「永住権を持つ外国人に対する管理や適正化を一段と強化する」という方針が明確に打ち出されています。

具体的には、税金や社会保険の未納・遅延が発覚した場合にすでに許可された永住権を取り消すことができる仕組みを導入する法案の議論が進むなど、国全体のスタンスとして永住者の質を厳格に見極める方向にシフトしています。

これに伴い、新規の永住申請における審査基準や必要書類の要求水準も、今後はさらに高くなることが予想されます。数年前なら許可されていたようなケースでも、今後は不許可になるリスクが高まっているため、これまで以上に完璧な準備が必要です。

4. 永住申請を一発で成功させるための「プロの対策チェックリスト」

永住申請の審査期間は、通常およそ8ヶ月から1年近くかかります。万が一、不許可になってしまうと、そこから原因を追究して再申請するまでに膨大な時間と労力が無駄になり、在留期限の更新時期とも重なって状況が悪化するリスクがあります。

一度の申請で許可を得るために、申請前に少なくとも以下のポイントはクリアしているか確認してください。

永住申請前チェックリスト

  1. 直近5年間の年収が、扶養人数に合わせた基準を一瞬でも下回っていないか
  2. 直近2年間の年金・健康保険の領収書や控除証明書をすべて揃え、納付日に遅れがないか
  3. 直近5年間の運転記録証明書を取得し、軽微な交通違反が累積していないか
  4. 転職している場合、退職理由や職務内容の連続性・安定性を論理的に説明できるか
  5. 「理由書」において、これまでの日本への貢献度や今後の定住意思を説得力ある文章でアピールできているか

特に入管へ提出する「理由書」は重要です。単に「日本が好きだから長く住みたい」という作文ではなく、法令上の要件をいかに自分が満たしているかを書面で法的に立証する構成にする必要があります。

5. このコラムに関するQ&A

Q1:時期(何月に出すか)や、申請する「地方の入国管理局」によって許可率は変わりますか?

A1:時期による有利不利はほぼありませんが、申請する入管による審査のスピードなど傾向の差は実務上存在します。

出入国在留管理庁が発表するデータからも分かる通り、月によって許可率に数%の変動はありますが、これは単にその月に処理された案件の性質によるもので、特定の月を狙って出せば通りやすいといった「狙い目の時期」はありません。

一方で、東京入国管理局などの大規模なオフィスと、地方の支局・出張所では、審査にかかる期間(スピード)や、追加書類(資料提出通知)を求めてくる際の細かさに実務的な地域差が見られます。行政書士法人第一綜合事務所では、日本全国の入管ごとの最新の傾向を把握した上で申請を組み立てています。

Q2:一度自分で申請して「不許可」になった場合、二度目の申請で許可率は下がりますか?


A2:はい、自己申請で一度不許可になると、リカバリーをしない限り再申請の許可率は著しく低下します。

入管には、過去にあなたが提出した書類のコピーや不許可になった理由がすべて記録されています。2回目の申請を行う際、1回目に出した書類の内容と少しでも矛盾(つじつまが合わない点)があると、「虚偽の申請をしたのではないか」と疑われ、審査は初回よりも何倍も厳しくなります。

もし不許可通知が届いてしまった場合は、そのまま無策で再申請せず、まずは入管へ行って「具体的な不許可の理由」を正確に聞き出し、その原因をプロの手で完全に解消してから再挑戦する必要があります。不許可後の再申請については永住ビザの不許可事例と再申請の方法とは?もご参照ください。

Q3:会社の経営者や個人事業主は、一般的な会社員よりも永住審査が厳しくなりますか?


A3:はい、実務上、経営者や個人事業主の方は会社員よりも格段に審査が厳しい傾向にあります。

会社員の場合、個人の年収や社会保険の加入状況(会社の天引き)をチェックされるのがメインですが、経営者や個人事業主の場合は「個人」と「会社(事業)」の両方が審査対象になるためです。

個人の税金を完璧に納めていても、経営している会社の決算が赤字続きであったり、会社側で社会保険(健康保険・厚生年金)の未納や、法人税・消費税の支払い遅れが1日でもあると、それだけで本人の永住申請が不許可になる可能性があります。提出を求められる書類の量も会社員の数倍に及ぶため、ビジネスオーナーの永住申請は事前の徹底的なドック(経営状況・労務状況の確認)と、書類の綿密な精査が欠かせません。

Q4:現在「高度人材ポイント」を使って在留していますが、通常の在留資格(就労ビザ等)の人に比べて永住許可率は上がりますか?


A4:明確な「許可率」としての公表はありませんが、要件を正しく満たしていれば、通常の申請よりも格段に有利かつスピーディーに許可されやすい在留資格です。

高度人材ビザ(または高度人材ポイント計算で70点・80点以上の方)の最大のメリットは、本来「原則10年」必要な日本での在留期間が、最短で「1年(80点以上)」または「3年(70点以上)」に短縮される点にあります。日本政府としても、優秀な海外人材に長く定着してほしいため、制度の趣旨からしても優遇されやすい傾向にあります。ただし、「ポイントさえ足りていれば100%通る」というわけではありません。

高度人材であっても、年金の支払い遅れや交通違反の蓄積、転職にともなう手続き漏れがあれば、一般のビザ同様に容赦なく落とされます。「自分はポイントがあるから大丈夫」と過信せず、行政書士などプロのチェックを受けて確実な一段階を踏むのが永住許可への近道です。
詳しくは高度人材とは?ポイント制度,計算方法,永住権の申請方法を徹底解説をご参照ください。

6. まとめ:確実な永住権の獲得は、行政書士法人第一綜合事務所へご相談ください

最新のデータが示す通り、永住申請は今や「2人に1人が不許可になる」難関です。そして、一度不許可の記録が入管に残ってしまうと、次回の再申請では前回の提出書類との整合性を細かく突っ込まれるため、永住許可の難易度がさらに上がってしまいます。

ご自身で手探りで申請を進める前に、まずは行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

行政書士法人第一綜合事務所では、最新の入管行政の動向や審査実数を熟知した専門チームが、お客様一人ひとりの状況(就労状況、家族構成、転職歴、過去のうっかりした納付遅れなど)を丁寧にヒアリングし、以下のような全面的なサポートを提供いたします。

  • 審査官に疑問を持たせない、隙のない「必要書類・立証資料の収集と精査」
  • 不許可リスクを最小限に抑える、説得力のある「理由書の作成」

日本でのこれまでの努力を実らせ、これからの安心な未来を掴むために、まずは行政書士法人第一綜合事務所の無料相談へお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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