今井 幸大

文化活動ビザとは?

文化活動ビザは,日本文化の研究者,日本の伝統技能の修行者などを外国から受け入れるために設けられたビザです。収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について,専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて,これを修得する活動を行うことが出来ます。
文化活動ビザでのアルバイトの可否や家族の招へいなど,ご質問が多い印象です。
上記の点を踏まえて,本ページでは文化活動ビザを解説していきます。

1.文化活動ビザの活動内容は?

文化活動ビザは,次のいずれかの活動に該当する必要があります。

①収入を伴わない学術上の活動
②収入を伴わない芸術上の活動
③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動

例えば,外国の大学教授,助教授,講師などで,日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や,生け花,茶道,柔道など日本特有の文化,技芸を専門的に研究する場合,あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。

2.文化活動ビザの注意点は?

文化活動ビザは,就労ビザと異なり収入を得ることは出来ません。そのため,就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になってきます。

他に注意すべき事項としては,他のビザとの関係についてです。
文化活動ビザの要件に該当する場合であっても,他のビザの要件に該当する場合には下記のとおりの優先劣後の関係となります。
文化活動ビザ < 留学ビザを優先
文化活動ビザ < 研修ビザを優先

3.文化活動ビザを申請する場合の必要書類

文化活動ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。

(在留資格認定証明書交付申請)

〇在留資格認定証明書交付申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポートのIDページコピー
〇返信用封筒(簡易書留用)
〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞,入選等の実績
・過去の論文,作品等の目録
・上記に準ずる文書
〇申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
〇外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合については,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
・免許等の写し
・論文,作品集等
・履歴書
〇その他,審査上必要となる資料

(在留資格変更許可申請)

〇在留資格変更許可申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポート及び在留カード
〇入管所定の葉書
〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞,入選等の実績
・過去の論文,作品等の目録
・上記に準ずる文書
〇申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
〇その他,審査上必要となる資料

(在留期間更新許可申請)

〇在留期間更新許可申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポート及び在留カード
〇入管所定の葉書
〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
〇申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
〇その他,審査上必要となる資料

4.文化活動ビザQ&A

文化活動ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。

Q インターンシップ(海外の大学生が学業等の一環として,日本の企業において実習を行うケース)の活動を日本で行う場合のビザは,文化活動ビザになりますか?

A ご質問のケースは,以下の3つに分類して検討する必要があります。
ポイントは,「報酬の有無」と「日本の滞在期間」です。
①報酬を受ける場合 → 特定活動ビザ(告示9号)
②報酬を受けず日本滞在期間が90日超 → 文化活動ビザ
③報酬を受けず日本滞在期間が90日以下 → 短期滞在ビザ

Q 文化活動ビザの在留期間を教えてください。

A 3年,1年,6月,3月の在留期間が付与されます。

Q 我が国特有の文化又は技芸とは,どのような内容でしょうか。

A 例えば,生け花,茶道,日本舞踊,日本建築,日本画,柔道,空手などが対象となります。

Q 文化活動ビザの場合でも,家族滞在ビザで家族を日本へ呼ぶことは出来ますか?

A 法的に禁止はされていませんが,文化活動ビザは収入を伴わない活動であるため,通常の就労ビザと比べて,家族の呼び寄せのハードルは高くなります。家族を日本に呼んでも,十分な生活が出来るという経済基盤の立証が重要です。

Q 海外の大学教授を研究目的で日本の大学へ招聘する予定としています。研究費という名目で報酬を支給する予定ですが問題ありませんか。

A たとえ研究費という名目であったとしても,実費として全額研究のために消費されるものではなく,その一部でも研究以外の目的で消費される場合には,入管審査では収入を伴う活動と判断されます。そのため,ご質問のケースでは収入を伴う活動と判断され,文化活動ビザは取得することは出来ませんが,教授ビザを取得できる可能性はあります。

Q 文化活動ビザを持ちながら,アルバイトをすることは出来ますか?

A 資格外活動許可を取得すれば,アルバイトをすることは可能です。もっとも,文化活動ビザの場合の資格外活動許可は,留学ビザや家族滞在ビザの場合と異なり,本来の滞在目的と関連するアルバイトに限られており,業務内容が個別に審査されることになりますので,必ず許可されるものではありません。

5.文化活動ビザの相談&解決の事例

文化活動ビザに関する当社の相談&解決の事例をご紹介します。

①日本の大学教授と共同研究を行いたいがどのビザを取得すべきかわからない
②文化活動ビザを持ちながらアルバイトを行いたい
③日本料理の専門家から指導を受けるためのビザを取得したい
④日本建築を研究するためのビザが取得したい
⑤生け花の専門家から指導を受けるためのビザを取得したい
⑥研究ビザか文化活動ビザのいずれを取得すべきかわからない

6.文化活動ビザのまとめ

文化活動ビザは,日本で文化的な活動を行うための在留資格です。報酬を伴わない活動であるのが大きな特徴です。入管の審査においては,滞在費等の支弁能力は特に重視されています。また,報酬の有無,その活動場所によって,教授ビザ,研究ビザとなる可能性があるため,それぞれの比較もビザ取得の判断の局面では重要です。

文化活動ビザで迷った場合には,ぜひ当社の無料相談をご利用ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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