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未来創造人材制度(J-Find)がわかるコラム

1.未来創造人材とは? 未来創造人材とは,「海外のトップクラスの大学・大学院を卒業し,優秀かつ将来日本で活躍するポテンシャルを秘めた若い外国人材」です。 優秀であることの基準は,海外で「世界大学ランキング」の上位に入るような大学・大学院を卒業(修了)した若者ということです。 これらの若者たちは当然,「どの国で働けば自分の培って来た知識や技術を生かせるか」,あるいは「どの国で暮らせば自分も含めた『家族』が幸せに生きられるか」を考え,世界各国で就職・起業先を探しています。 一方,日本の企業等は,その生き残りと発展のため,常に日本人学生のみならず海外にも優秀な人材を求めています。 こうした学生側・企業側のニーズがあるにもかかわらず,従来は海外の若者が日本で就職活動をしたり起業をしたりする上で,日本に滞在するための資格(在留資格)がネックになっていました。 外国人の在留資格は通常,「何をするために日本に居るのか」によって細かく分かれています。 例えば日本で働くなら,「技能」「技術・人文知識・国際業務」「教育」など就労の内容によって細分化されていますし,日本で学ぶなら「留学」ビザです。 認められた活動内容と実際の活動内容が合わないと,在留資格が取り消される可能性もあります。 このため,従来は海外の優秀な若者が「日本で就職活動をしてみたい」「お試しで日本企業において働いてみたい」と思ったとしても,実現するには大きなハードルがありました。 つまり,優秀な外国人材が日本で余裕をもって自身の将来の進路選択をするには就職活動をすること,起業準備をすることに柔軟に対応できていない状況がありました。 そこで創設されたのが,今回ご紹介する未来創造人材制度です。 日本政府はこの度,特定活動の中に「未来創造人材」を新たに加えました。 未来創造人材と認められると,最長で2年間の在留が可能となります。 2.未来創造人材制度ができた背景 AI(人工知能)など,デジタル化の急速な発展,あるいは地球温暖化に対応するための脱炭素化が世界の潮流です。 将来はこれまで当たり前だった働き方や産業構造が大きく変わるでしょう。 世界ではこのことを踏まえて最先端の知識・技術を持った人材の「取り合い」が起こっています。 優秀な人材獲得のネックになっているのは1でも書いた通り,入国審査や在留資格であることはどの国も同じで,すでにフランス等の国々では在留資格を取得しやすくしたり,「我が国に来てくれるならその他の優遇措置もしましょう」という政策が取られています。 一方,日本では少子化高齢化が進んでいるのに,優秀な若者の海外流出が増えています。 これに危機感を覚えた日本政府が打ち出したのが未来創造人材制度です。 経済産業省は2022年5月に発表した「未来人材ビジョン」で,2030年,2050年を見据えた人材育成が必要だと示しました。 岸田首相は2022年9月の「教育未来創造会議」で,留学生を含む外国人の高度人材の受け入れに向けて,年度内に新たな制度の具体策をまとめるよう指示しました。 これを受けて創設されたのが未来創造人材制度です。 同時期に「特別高度人材制度」も創設されました。 特別高度人材制度(J-Skip) のご説明はコチラ 特別高度人材がすでに世界で活躍している優秀な大人だとしたら,未来創造人材は「未知の可能性を秘めたこれからが楽しみな若者」だとお考え下さい。 その両方の人材にどんどん日本に来てもらわなければ,これから大変なことになるという考え方が日本政府にはあるのです。 3.未来創造人材と認められる要件 未来創造人材だと判断されるためには,下記の3つの要件を全て満たす必要があります。 (1)3つの世界大学ランキング(クアクアレリ・シモンズ社公表の「QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」,タイムズ社公表の「ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」,シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表の「アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ」)の中で,2つ以上で100位以内にランキングしている大学を卒業。又はその大学の大学院の課程を修了して,学位又は専門職学位を授与されていること。 要するに海外のいろんな機関が間違いなく優秀な大学・大学院だと判断した学校を卒業して学位を得た人だということです。 対象となる大学は現在のところ以下です。 https://www.moj.go.jp/isa/content/001394994.pdf (出入国在留管理庁HPより引用) (2)上記の対象大学・大学院を卒業し,学位を授与されてから5年以内であること。 日本が求めているのは,旧来の発想では全く思いつかないような斬新さと今後の可能性を持った人材ですから,大学で学んだ最新の知識や技術を持っていることが前提です。「 高学歴だけど大学を卒業してずいぶん経つ」ような人は未来創造人材とはしないということです。 ただし,一つの大学で学んでから別の大学でMBA(経営学修士)を取るなど,学びを重ねることもあるでしょうから,年齢制限はありません。…

特別高度人材制度(J-Skip)を徹底解説

1.特別高度人材とは? 特別高度人材とは,極めて優秀な外国人のことです。 この制度の前提となるのが「高度専門職」という在留資格です。 >>高度専門職 条件 はコチラ 高度専門職は,日本の経済成長を促すために2015年に創設されました。 我が国の産業に新たなイノベーションをもたらす 日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促す 日本の労働市場の効率性を高めることが期待される 高度専門職のイメージは上記のような人材です。 要するに日本的な働き方や研究の仕方や企業活動に風穴を開ける存在として,優秀な外国人に日本に来てもらいたいということです。 今回の新制度創設は,これまでの高度専門職の制度とは異なり,「学歴または職歴」と「年収が一定の水準以上」であれば「高度専門職」の在留資格が付与されるようになったのが大きな特徴です。 2.特別高度人材制度創設の背景 2015年の高度専門職創設から8年で特別高度人材制度が創設された背景には,岸田首相をはじめ現政権が「新しい資本主義」への適応と,「コロナ後の新しい社会を見据えた人材への投資」を喫緊の課題として捉えていることが挙げられます。 世界最先端の知識・技能を持った優秀な人材は「世界中で取り合い」になります。 岸田首相は2022年,「シンガポール,インドネシア,ニュージーランドなどの国々ではより高度な人材を取り込むため,在留資格制度(の見直し)、優遇する制度を取り入れている。(中略)日本も高度な人材を集めようという努力は続けてきましたが,世界の状況を見る限り,まだまだ足りない」という趣旨の発言をしています。 (出入国在留管理庁ホームページより部分的に引用) そして「教育未来創造会議」において,関係閣僚に対し,「世界各国で人材獲得競争が進む中,留学生に限らず,高度人材受入れについて,世界に伍する水準の新たな制度の創設を含め,改革を進めていく必要があります。本会議と『新しい資本主義実現会議』及び『外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議』が連携して,年度内に具体化してください」と指示しました。(教育未来創造会議議事録より引用) これを受けて誕生したのが特別高度人材制度です。 3.特別高度人材と認められる要件 「高度専門職」制度は,活動内容を,「高度学術研究活動」(大学教授や研究者等),「高度専門・技術活動」(企業で働く技術者等),「高度経営・管理活動」(企業の経営者等)の3つに分類。その特性に応じて「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が70点以上であれば,高度外国人材と認められ,高度専門職ビザを付与する仕組みでした。 特別高度人材制度では,ポイント制とは別に,学歴または職歴と,年収が一定以上であれば,「特別高度人材」として高度専門職ビザが取得できるように要件を拡充したのです。 求められる職歴や年収は,「高度学術研究活動」の従事者(大学教授や研究者等),もしくは「高度専門・技術活動」の従事者(企業で新製品開発をする技術者,国際弁護士等)は, 学歴が修士号以上取得しており年収2,000万円以上 従事しようとする業務等の実務経験10年以上で年収2,000万円以上 のいずれかの条件を満たすことが必要です。 また,「高度経営・管理活動」の従事者(グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等) であれば 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上で年収4,000万円以上 であることが条件です。 (出入国在留管理庁ホームページより) 4.特別高度人材に対する優遇措置とは 上記の表にある通り,特別高度人材と認められると,その人だけでなく家族にも優遇措置があります。 特別高度人材に最初に付与される在留資格は,原則として「高度専門職1号」です。 高度専門職1号の在留資格があると, 複合的な在留活動の許容 5年間の在留 永住許可要件の緩和(通常の在留資格では「引き続き」10年間の日本在留が必要だが,最短で1年に短縮される)…

観光ビザから配偶者ビザへの変更はできる?

1.観光ビザから配偶者ビザへ変更することはできるの? 観光ビザから配偶者ビザへ変更する場合,ある一定の条件をクリアすることで,変更することができます。 「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。」 上記の通り,ビザの変更をできるのは正規の在留者である外国人に限定しているものの,観光ビザから変更することについて拒否する旨の規定は存在しません。 そのため,観光ビザから配偶者ビザへの変更も認められることになります。 では,なぜ観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれるのでしょうか。 2.観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれる理由は? 入管法第20条第3項但書には,以下の内容が記載されています。 「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については,やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」 但書きにある通り,「やむを得ない特別の事情」がない限り,観光ビザから他のビザへ変更をすることができないとされているのです。 なぜ,「やむを得ない特別の事情」が必要なのか説明する前に,配偶者ビザを取得する方法について,簡単に説明いたします。 3.配偶者ビザの取得方法 外国籍の方が配偶者ビザを取得するためには,大きく二つの方法があります。 ① 在留資格認定証明書交付申請を行い,配偶者ビザで日本に入国 ② 観光ビザで日本に入国後,配偶者ビザに在留資格変更許可申請 ① 在留資格認定証明書交付申請(=COE申請)を行い,配偶者ビザで日本に入国 まず,COE申請は,日本の入管で行います。 申請を行うことができる人にも限りがあり,上記申請で申請人となる方の親族で,かつ日本に住んでいる人に限定されます。 申請人は海外にいることがほとんどのため,申請人の配偶者や配偶者の両親に申請してもらうことが大半です。 そして,COE申請で許可が下りると,入管からCOEが発行されます。 その後,COEを海外の配偶者に送り(※1),海外にある日本大使館または領事館で査証(いわゆるビザ)の申請を行います。そして,大使館からのビザが発給された後に,日本に入国します。 なお,COEの有効期限の問題から,基本的にはCOEが発行された日から3ヶ月以内に日本に上陸しなければいけません。 日本に入国後は,到着した空港,海港で上陸審査を受けます。上陸審査を終えた後は,外国籍配偶者に在留カードが交付されます。 ※1:2023年3月17日より,在留資格認定証明書が電子メールで受け取ることができるようなりました。なお,これまで発行されてきた紙の在留資格認定証明書についても,写しを提出することでビザ申請を行うことができるようになりました。そのため,国際郵送にかかる手間や費用,時間を大幅に削減できるようになりました。 参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html ② 観光ビザで日本に入国後,配偶者ビザに在留資格変更許可申請 まずは,外国籍配偶者が観光ビザで日本に入国します。 その後,外国籍配偶者が日本の入管で在留資格変更許可申請を行います。 在留資格変更許可申請の許可が下りると,入管からはがきサイズの許可通知書が発行されます。 この許可通知書を持って,入管で在留カードの交付手続きを行うことで,在留カードを受け取ることできます。 4.配偶者ビザにおける在留資格認定証明書の必要性 上記で紹介した2つの配偶者ビザの取得方法を見る限り,②の観光ビザで日本に入国後に配偶者ビザに切り替える手続きのほうが,簡単と思いませんでしたでしょうか。 しかし,入管は①の在留資格認定証明書を取得したうえで,入国することを原則としています。 その理由としては,配偶者ビザは観光ビザと違い中長期的な滞在を前提としているからです。 観光ビザは,短期間での出国を前提としているからこそ,ビザの取得が簡略化されていたり,査証免除国の人たちは観光ビザを取得することなく来日することができます。…

医療滞在ビザとは?取得のための要件や流れ,必要書類,同伴者についても解説

1.医療滞在ビザとは? 医療滞在ビザは,簡単に説明すれば,日本に相当期間滞在して,医療を受けるためのビザです。 医療滞在ビザの許可を得れば,特定活動ビザの在留カードと、医療を受ける目的で日本に滞在できる旨の「指定書」が交付されることになります。 このように,厳密に言えば「医療滞在」という名前のビザはなく,「特定活動」というビザの中に医療滞在目的のビザがあるのです。 なお,ワーキング・ホリデーやインターンシップなど聞きなれたビザも,「特定活動」ビザの一種です。 ①医療を受けるための短期滞在ビザについて 日本で医療を受けるためのビザは,実は医療滞在ビザだけではありません。 観光ビザという名前で認識されている方も多いと思いますが,「短期滞在」ビザも治療目的での日本における滞在を認めています。 以下,出入国管理及び難民認定法別表第一の三の「短期滞在」ビザの内容となりますので,ご確認ください。 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 このように日本で医療を受けるためのビザには,「医療滞在」ビザと「短期滞在」ビザがあるところ,この2つのビザの主な違いは,日本での在留期間(日本に滞在できる期間)です。 つまり,希望する在留期間が90日を超える場合には「医療滞在」ビザを,90日以内の場合には「短期滞在」ビザを検討することになります。 なお,「短期滞在」ビザには,有効期間内(短期滞在査証発給から3ヶ月)に一度だけ来日可能な1次ビザ(シングルビザ)と有効期限内(最大3年)であれば何度でも来日可能な数次ビザ(マルチビザ)があるところ,医療機関が必要と判断した場合には,数次ビザ(1回の滞在期間は最大90日です)を申請できます。 ただし,この数次ビザを申請する際には,医師による「治療予定表」の提出が必要となります。 2.医療滞在ビザの要件 ここまでの説明で,日本での予定する治療期間により,検討すべきビザが異なることをご理解いただけたと思います。 そこで,本チャプターでは,短期滞在ビザよりも要件が厳格な医療滞在ビザの要件を説明します。 まず,医療滞在ビザの根拠となる規定(特定活動告示25号)をご確認ください。 本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動 この規定から医療滞在ビザの要件を読み取ることができるところ,その要件は大きく分けると以下の3つに分解できます。 ア.本邦での活動が「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」,及び「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること このように医療滞在ビザの対象になる活動は,病院又は診療所に入院して医療を受ける活動です(前段)。そのため,ホテルや知人宅に滞在して病院に通院するだけでは,医療滞在ビザは許可されません。 また,相当期間入院した後に,継続治療のために退院後も通院を続ける場合には,この退院後の医療を受ける活動も医療滞在ビザの活動に含まれます(後段)。 「継続して医療を受ける活動」とは,入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し,医療の連続性が要求されます。 この医療の連続性は,医師の診断書により判断されます。 例えば,抗がん剤治療のために入院していたケースで,退院後も予後観察のために通院する場合には医療の連続性がありますが,全く関係のない事故で傷害を負って治療を受ける場合には医療の連続性は否定されるでしょう。 「疾病又は傷害」には,出産も含まれます。 そのため,外国人が日本で出産する場合にも,(他の在留資格に該当しない場合には)医療滞在ビザが検討対象になります。 なお,治療を受けるための「短期滞在」ビザの場合には,入院までは求められていませんので,入院を予定していない場合は,短期滞在ビザを検討すべきです。 イ.「本邦に相当期間滞在」すること 「相当期間」とは,90日を超える期間を意味します。 なお,日本での治療に要する期間は,医師の診断書から判断されます。 上述したように,90日以内に治療を終える場合には,「短期滞在」ビザの対象となります。 ウ.日本での滞在費用および治療費を支弁する能力を有すること こちらが医療滞在ビザの最後の要件となるところ,注意をしていただきたいポイントがあります。 それは,医療滞在ビザで滞在される方は,「国民健康保険」に加入できず,「健康保険の被扶養者」になることもできないという点です。 これは,医療滞在ビザがあくまでも医療のために一時的に日本に滞在することを目的とするものであり,日本に居住することを目的としていないためです。 公的医療保険は居住国で賄うべきというのが,日本の医療保険制度の建前なのです。 なお,一般的には民間医療保険に加入することが多いでしょう。 このように健康保険に加入できず医療費が自己負担にとなるため,医療滞在ビザの要件として,医療費を含む日本での一切の滞在費用を支弁する能力が求められるのです。…

海外赴任中に配偶者ビザを取得,更新するには?

1.配偶者ビザとは? 配偶者ビザとは,国際結婚により日本人の配偶者となった外国人配偶者が日本で長期的に生活する時に取得するビザです。 この場合の国際結婚は,法律上両国で有効に成立している必要があるので,内縁の状態や海外で夫婦と同等に認められているパートナー制度だけでは日本の配偶者ビザは認められません。 配偶者ビザの要件やポイントに関しては以下で詳しく解説していますので参考にしてください。 >>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ 2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント では,海外赴任をしていた夫婦が日本に戻ってくる場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。 前記させていただきました「1,配偶者ビザとは」で見ていただいた配偶者ビザを取るための要件(両国での婚姻)はクリアしているという前提で,その申請プロセスや注意するポイントを以下個別にみていきましょう。 ①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない? 海外赴任中のご夫婦が日本で配偶者ビザの取得を目指す場合には,日本へ帰国しないとビザ申請ができないとお考えの方は多いのではないでしょうか。 実は,海外赴任中のご夫婦の場合,日本人配偶者が帰国をしなくても配偶者ビザの申請を行うことは可能です。 この場合,法務省令で定められている「申請代理人」が配偶者ビザの申請を行うことになります。 さらに誤解が多い点として,わたくしたち行政書士に依頼すれば申請代理人が不要になると勘違いをされている方がおられますが,行政書士に依頼した場合であっても,申請代理人は必要です。 というのもの,行政書士はこの申請代理人にはなれないからです。 ですが,行政書士に頼む意味が無いということではありません。 精度の高い資料や申請代理人とのやり取りをプロに任せることは,エラーや入管への追加の対応が起きないので,スムーズに申請まで行け,その分結果が出るのが早くなるメリットがあります。 ②海外赴任の夫婦の場合,配偶者ビザの申請代理人は誰がなるの? 上記「①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない?」で見た通り,海外在住のご夫婦の配偶者ビザ申請には,申請代理人が必要です。 入管法施行規則別表第四で,配偶者ビザの申請代理人は「日本に居住する本人の親族」と定められています。 そして,親族の範囲は,民法で定められています。 民法では,配偶者,6親等内の血族,3親等内の姻族が親族と定められています。 上記の表の通り,申請代理人が認められる範囲は,意外と広範にわたることがご理解いただけたでしょうか。 ③日本で所得証明書を提出できない場合でも,配偶者ビザの取得は可能? 入管のホームページをみると,配偶者ビザの申請時,「日本での滞在費用を証明する資料」の提出が求められていることがわかります。 もちろんご夫婦が海外赴任中でも書類の提出が免除されるわけではありません。 一般的には,配偶者ビザ申請をする際には,所得課税証明書を入管に提出するのですが,海外赴任中のご夫婦の場合には,日本での所得がないことは珍しくありません。 国内での所得がない以上,役所では所得を把握することができないため,非課税証明書が発行されます。 しかし,これをそのまま提出してしまうと,一見して無職である(収入がない)ように見えてしまいます。 このような場合には,毎月の給与明細や預金通帳の写し,雇用予定証明書又は採用内定通知書,あるいは左記に準ずる資料を入管へ提出することになります。 3.海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する際に抑えるべきポイント 海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する場合も,上記で説明した申請代理人や収入を示す資料は必要です。 重複する部分に関しては,「2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント」を参照していただければと思います。 以下からは,更新時に見られるポイントを見ていきます。 ①日本人配偶者のみ海外赴任しており同居をしてない場合は更新できない? 夫婦共に日本で生活していた時に取得した配偶者ビザを更新する際,日本人パートナーのみが海外赴任している場合はどうでしょうか。 一口に海外赴任と言っても赴任期間や日本への帰国の頻度など様々です。 今まで日本で生活していたが,期限の決まった海外赴任であれば,パートナーを日本に残して出国されることも十分想定されます。…

入管手続きにおける行政書士の役割

1.行政手続における行政書士の役割 入管手続きにおける行政書士の役割を見ていく前に,まずは行政手続全般における行政書士の役割を見ていきましょう。 行政書士の他に「士業」(さむらいぎょう,しぎょうと言われる○○士と名前のつくもの)と言われる職業には,弁護士,司法書士,税理士などがあります。ざっくり分類すると,弁護士は刑事手続や民事紛争に関する訴訟手続などを,司法書士は不動産や法人に関する登記手続などを,税理士は税に関する手続を業務としています。 では,行政書士はと言うと,「官公署に提出する書類の作成,手続の代理」がその業務とされています(他にも行政書士の権限とされている業務がありますが,ここでは割愛します。)。 つまり行政書士は,役所に提出する書類を作成し,提出する権限があります。 業務独占資格と言って,行政書士以外の者が,他人からお金をもらって役所に提出する書類を作成した場合は,行政書士法違反になります。 そのため,行政書士と弁護士以外の人から,報酬をくれれば入管手続きを引き受けると言われても,それ自体が法律違反になることから,絶対に依頼しないようにしましょう。 行政書士は依頼人に代わって提出書類を作成し提出することによって,難解複雑な行政手続きを迅速かつ円滑に行うことが期待されています。 依頼者にとって便利であることはもちろんですが,行政側にとってもスムーズに手続を進めることができる点でメリットがあります。 つまり,行政書士には,行政機関と申請人の橋渡しをすることによって,両者の利便性を図る役割があるのです。 2.行政書士の独占業務「入管業務」とはどのような手続きか? 入管業務とは,適法に外国人が日本に滞在できるように,在留審査のための書類を作成して地方出入国在留管理局へ提出する業務のことを言います。 具体的には,外国人が日本の企業に就職するための在留資格の変更や,国際結婚をして日本で結婚生活を送る場合の在留資格の申請などが代表例です。 法的に入管業務ができる資格者は,行政書士と弁護士だけです。 3.申請取次行政書士とは? 入管手続きの申請ができる行政書士のことを申請取次行政書士といいます。 申請取次行政書士は,行政書士が所属する都道府県ごとの行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出ることによって登録されます。 届出だけなので行政書士なら誰でも登録できるように思われますが,日本行政書士会連合会が主催する出入国管理に関する研修を受け,さらに効果測定と呼ばれる試験を受けて合格した行政書士のみが登録ができる制度になっています。 有効期間は3年で,更新の度に研修・効果測定を受けることになります。 申請取次行政書士は,めまぐるしく変わる入管法を勉強し,研鑽を積まなければなりません。 これによって,入管業務に必要な知識を行政書士が備えていることを制度上担保しているわけです。 ①申請取次行政書士のできる手続き 入管手続きも行政機関の一つですので,行政書士が申請書類を作成し,入管に提出することができます。 どの行政書士でも申請書類を作成することはできるのですが,入管にその書類を提出することができるのは,一部の行政書士に限られています。 それが,申請取次行政書士です。 入管業務を専門にしている行政書士であれば,ほとんどが申請取次行政書士として登録していると思いますが,中には登録していない行政書士の方もおられます(当事務所では,もちろん所属行政書士全員が申請取次行政書士として登録しています。)。 申請取次行政書士でない行政書士に依頼した場合には,申請書類は作成してもらえるのですが,申請をするには自分で入管に行かなければならないということになってしまいますので,相談の際に申請取次行政書士かどうかは確認するようにしましょう。 ②申請取次行政書士に依頼するメリット 申請取次行政書士に依頼すると,様々なメリットがあります。 まずは,申請取次行政書士に依頼することにより,申請人である外国人が自ら出入国在留管理局に行く必要がなくなります。 そのため,煩わしい入管手続きの時間を,学業や仕事などに当てることができるのです。 また,日本語がよくわからなくても,申請取次行政書士に依頼することによりスムーズに入管手続きを進めることができます。 4.行政書士は申請人を代理できない!? では,申請取次行政書士に申請を依頼した場合,依頼を受けた行政書士は申請人の代理人か?と問われると,答えはNOです。 弁護士は訴訟代理人と言われるように,依頼人の代理人となるわけですが,申請取次行政書士は,申請「代理」ではなく,申請「取次」なのです。 代理というのは,代理人が本人に代わって本人のために行為をすることをいい,代理人が行なった行為は本人に効果が及びます。 入管法でも在留資格ごとに申請代理権が定められており,例えば「日本人の配偶者等」の場合は,日本にいる外国人本人の親族と定められています。 海外にいる外国人は,日本にいる親族に申請をお願いできるわけです。 しかし,行政書士は,入管法に代理人として規定されていません。 その点は,誤解が多いので注意してください。…

帰化申請の必要書類は?

1.帰化申請の書類はなんのために必要? なぜそんなに書類が多いのか? それは,帰化申請が国籍を変更する(外国籍の方が「日本人」になる)という重大な手続きだからです。 なぜその書類が必要なのか,仕組みを知っておくと,書類の作成・収集をスムーズに行えます。 ①帰化の条件(身分、生計、素行等)を満たすため 帰化は申請すれば誰でも許可されるわけではありません。 国籍法で定められた要件に当てはまるか,審査されます。 国籍法では,「引き続き」日本に住み続けているか(住所条件),日本の法律を守って真面目に生活できるか(素行条件),日本でお金に困らず安定した生活を送れるか(生計条件)など,帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件(日本語能力)も含めると合計7つの条件があります。 >>帰化申請 条件 はコチラ 帰化申請の条件を満たしているかどうかは,申請する側が書類を提出することで証明しなければなりません。 帰化申請の必要書類は確かに膨大で,「面倒だな」「なぜここまで大量の書類が必要なの?」とうんざりするかもしれません。 ですが,必要書類は申請者にとって,「私は日本人になるのにふさわしい」あるいは「日本人になるのにふさわしくない人物ではない」と証明するための頼もしい味方(武器)なのです。 帰化申請は孤独な旅です。 「旅の味方を増やす」と考えると,書類の作成・収集に前向きになれるかもしれません。 ②書類は法務局の指示で作成・収集する 帰化申請を担当するのはビザで馴染みのある入管ではなく,申請者の住所地を管轄する各地の法務局です。 帰化申請は住所地を管轄する法務局で「事前相談」をすることから始まります。 事前相談では,法務局の担当官が申請者の個別の事情を詳しく聞き取ります。 この段階で「帰化の条件を満たしていない」と判断されると,帰化申請は険しい道のりになることが予想されます。 帰化の条件を満たしていると判断されたら,「このような書類を作成し,このような書類を集めて提出してください」と指示されます。 その指示をよく理解して「法務局が求める」書類を間違いなく提出することが重要です。 帰化申請の審査には面接もありますが,基本的には提出された書類を元に行われます。 ご自身が帰化申請を審査する法務局の担当官になったと想像してみてください。 窓口に来た外国人の方は,もちろんあなたの知り合いではありません。 例えば「私は○○国籍です」と言っているけど,ホントにそうなのか? 確かめるためには,その人の本国から身分関係の書類を取り寄せてもらって調べなければなりません。 日本には戸籍制度がありますので,日本人として戸籍を作るためには申請者本人以外にも配偶者や両親,兄弟等の身分関係の書類も必要になります。 「仕事があります。頑張ります」と言っているけど,「ホントに日本で生活して行けるの?」かを確かめるためには,給与明細や就労証明等を見なければなりません。 このように考えてみると,「なぜその書類が必要なのか」が理解しやすいかもしれません。 提出した書類に事前相談時に話したことと異なる記載があったり,指示された書類がそろっていなかったりすると,事前相談の段階や,申請が受理されてからも何度も再提出を求められ,時間と手間がかかりますのでご注意ください。 また,書類の作成・収集は必ず法務局の担当官や私達のような行政書士の説明を受けてから行ってください。 せっかく書類を取り寄せても不必要な場合は無駄足になりますし,書類の内容や国によっては,「書類を取り寄せる」ことそのものがその国での国籍離脱を意味することもあります。 ③家族構成や職業、国籍によって異なる 国籍法では,必要書類は,「帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類」(国籍法施行規則第2条3項)とのみ定められています。 これは,申請者の家族構成や職業,国籍,その他個別の事情によって「日本人になるにふさわしい」と証明しなければならない事柄や必要書類が異なるからです。 極端な例ですが,独身で日本に「引き続き」10年以上在住しており,日本の大企業に就職して十分な収入がある。母国に居る家族を含めて身分関係の書類をスムーズに取り寄せられる。過去にオーバーステイや犯罪歴もない――という方と, 配偶者も子どももいる。世界中を転々としており,現在は求職中。母国での社会的身分が不安定で,身分関係の書類を思うように集められないかもしれない。さらには,心ならずも過去に日本でオーバーステイしてしまったことがある――という方では,…