コラム

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入管手続きにおける行政書士の役割

1.行政手続における行政書士の役割 入管手続きにおける行政書士の役割を見ていく前に,まずは行政手続全般における行政書士の役割を見ていきましょう。 行政書士の他に「士業」(さむらいぎょう,しぎょうと言われる○○士と名前のつくもの)と言われる職業には,弁護士,司法書士,税理士などがあります。ざっくり分類すると,弁護士は刑事手続や民事紛争に関する訴訟手続などを,司法書士は不動産や法人に関する登記手続などを,税理士は税に関する手続を業務としています。 では,行政書士はと言うと,「官公署に提出する書類の作成,手続の代理」がその業務とされています(他にも行政書士の権限とされている業務がありますが,ここでは割愛します。)。 つまり行政書士は,役所に提出する書類を作成し,提出する権限があります。 業務独占資格と言って,行政書士以外の者が,他人からお金をもらって役所に提出する書類を作成した場合は,行政書士法違反になります。 そのため,行政書士と弁護士以外の人から,報酬をくれれば入管手続きを引き受けると言われても,それ自体が法律違反になることから,絶対に依頼しないようにしましょう。 行政書士は依頼人に代わって提出書類を作成し提出することによって,難解複雑な行政手続きを迅速かつ円滑に行うことが期待されています。 依頼者にとって便利であることはもちろんですが,行政側にとってもスムーズに手続を進めることができる点でメリットがあります。 つまり,行政書士には,行政機関と申請人の橋渡しをすることによって,両者の利便性を図る役割があるのです。 2.行政書士の独占業務「入管業務」とはどのような手続きか? 入管業務とは,適法に外国人が日本に滞在できるように,在留審査のための書類を作成して地方出入国在留管理局へ提出する業務のことを言います。 具体的には,外国人が日本の企業に就職するための在留資格の変更や,国際結婚をして日本で結婚生活を送る場合の在留資格の申請などが代表例です。 法的に入管業務ができる資格者は,行政書士と弁護士だけです。 3.申請取次行政書士とは? 入管手続きの申請ができる行政書士のことを申請取次行政書士といいます。 申請取次行政書士は,行政書士が所属する都道府県ごとの行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出ることによって登録されます。 届出だけなので行政書士なら誰でも登録できるように思われますが,日本行政書士会連合会が主催する出入国管理に関する研修を受け,さらに効果測定と呼ばれる試験を受けて合格した行政書士のみが登録ができる制度になっています。 有効期間は3年で,更新の度に研修・効果測定を受けることになります。 申請取次行政書士は,めまぐるしく変わる入管法を勉強し,研鑽を積まなければなりません。 これによって,入管業務に必要な知識を行政書士が備えていることを制度上担保しているわけです。 ①申請取次行政書士のできる手続き 入管手続きも行政機関の一つですので,行政書士が申請書類を作成し,入管に提出することができます。 どの行政書士でも申請書類を作成することはできるのですが,入管にその書類を提出することができるのは,一部の行政書士に限られています。 それが,申請取次行政書士です。 入管業務を専門にしている行政書士であれば,ほとんどが申請取次行政書士として登録していると思いますが,中には登録していない行政書士の方もおられます(当事務所では,もちろん所属行政書士全員が申請取次行政書士として登録しています。)。 申請取次行政書士でない行政書士に依頼した場合には,申請書類は作成してもらえるのですが,申請をするには自分で入管に行かなければならないということになってしまいますので,相談の際に申請取次行政書士かどうかは確認するようにしましょう。 ②申請取次行政書士に依頼するメリット 申請取次行政書士に依頼すると,様々なメリットがあります。 まずは,申請取次行政書士に依頼することにより,申請人である外国人が自ら出入国在留管理局に行く必要がなくなります。 そのため,煩わしい入管手続きの時間を,学業や仕事などに当てることができるのです。 また,日本語がよくわからなくても,申請取次行政書士に依頼することによりスムーズに入管手続きを進めることができます。 4.行政書士は申請人を代理できない!? では,申請取次行政書士に申請を依頼した場合,依頼を受けた行政書士は申請人の代理人か?と問われると,答えはNOです。 弁護士は訴訟代理人と言われるように,依頼人の代理人となるわけですが,申請取次行政書士は,申請「代理」ではなく,申請「取次」なのです。 代理というのは,代理人が本人に代わって本人のために行為をすることをいい,代理人が行なった行為は本人に効果が及びます。 入管法でも在留資格ごとに申請代理権が定められており,例えば「日本人の配偶者等」の場合は,日本にいる外国人本人の親族と定められています。 海外にいる外国人は,日本にいる親族に申請をお願いできるわけです。 しかし,行政書士は,入管法に代理人として規定されていません。 その点は,誤解が多いので注意してください。…

入管手续中行政书士的作用

1. 行政书士在行政手续中的作用 在阅读行政书士在入管手续中的作用之前,首先来看行政书士在整个行政手续中的作用。 除了行政书士之外,被称为“士业”的还有律师,司法书士,税理士等等。大致分类的话,律师是处理刑事手续和民事纠纷相关的诉讼手续等,司法书士是处理不动产和公司相关的登记手续等,税理士是处理税务相关的手续。 那么,行政书士的话,是以“向政府机关提交文件的制作,手续的代理”为业务。(其他也有作为行政书士权限的业务,在此省略。)。 也就是说,行政书士具有向政府机关提交作成资料的权利。 作为业务垄断资格,行政书士以外的人,如果向申请人收取报酬并制作材料向政府机关提交的话,则违反了行政书士法。 因此,行政书士和律师以外的人说只要给报酬就能办理入管手续的话,这本身就是违法行为,千万不能委托。 行政书士可以代替委托人制作并提交材料,而且可以迅速顺利的办理复杂的行政手续。 对申请人来说方便是当然的,对行政机关来说,手续能顺利进行也是有好处的。 也就是说,行政书士作为行政机关和申请人之间的桥梁,有提高这两者便利性的作用。 2. 什么是申请取次行政书士 入管也是行政机关的一种,行政书士可以制作申请文件,提交给入管。任何行政书士都有制作申请文件的权限,但只有一部分行政书士可以向入管提交该文件。 那就是申请取次行政书士。 申请取次行政书士是通过行政书士所属的各都道府县的行政书士会向地方出入国在留管理局长申报而登记的。 不少人认为只要是行政书士谁都可以注册,但是只有接受日本行政书士会联合会主办的出入国管理相关研修,并且接受了被称为效果测定的考试合格的行政书士才能登录。 有效期为3年,每次更新都要接受研修・效果测定。 申请取次行政书士,必要学习变化多样的入管法,并积累钻研。 因此,在制度上要保证行政书士具备入管业务所需的知识。 如果是专门从事入管业务的行政书士,大部分都是作为申请取次行政书士注册,其中也有没有登记的行政书士(本事务所当然所有所属行政书士都作为申请取次行政书士注册)。 委托非申请取次的行政书士时,可以制作申请文件,但是申请必须自己去入管,所以咨询的时候最好要确认清楚。 3. 行政书士不能作为申请人的代理? 那么,委托申请取次行政书士的话,接受委托的行政书士是申请人的代理人吗?回答是NO。 正如律师被称为诉讼代理人一样,律师应该是委托人的代理人,但申请取次行政书士,不是申请“代理”,而是申请“取次”。 所谓代理,是指代理人代替本人为本人办理行的行为,代理人进行的行为对本人有效。 入管法也根据在留资格规定了申请代理权,例如“日本人的配偶者等”的情况下,规定为在日本的本人的亲属。 在海外的外国人可以让在日本的亲属申请。 但是,行政书士在入管法中没有规定为代理人。 关于入管法上的申请代理人,记载了入管签证申请的申请代理人的范围,还望参考。 那么,取次又是什么呢?简单来说的话,就是作为传话的角色。 进行申请的说到底只是申请人本人或申请代理人,申请取次的行政书士只是将该申请运到了入管而已。 顺便说一下,律师也可以作为申请取次律师登记,但是这种情况也不是代理人,而是取次。 不管是律师还是行政书士,现在的入管制度对士业不认可申请代理权。 实际上,代理和取次有两个非常大的不同。 首先,代理的话,如果是为了本人的利益,可以由代理人独自判断申请相关的行为,例如取消申请。 与此相对,因为取次只是一个传话的角色,所以不具有申请人本人或者申请代理人的意愿,无法独自判断。…