帰化許可申請の必要書類は?
帰化申請は,永住ビザと比較すると必要書類も多く,審査期間も長いのが特徴です。
また,帰化申請が許可されると日本国籍を取得することになるため,申請される方の書類のみならず,ご家族等の書類も必要になってきます。
本ページでは,これから帰化申請を検討される方を対象に,帰化許可申請の必要書類について説明をしていきます。
Index
1.帰化許可申請の流れ
帰化許可申請の要件を確認した後,実際にどのように申請を行っていくか,一般的な流れを見ていきましょう。
①住所地を管轄する法務局又は地方法務局に事前相談の予約
※法務局によっては予約制ではないところもありますが,事前に連絡をして確認を行った方が良いです。
②法務局にて事前相談
③帰化許可申請に必要な書類の収集
④帰化許可申請書の作成
※帰化の申請書は,申請人が15歳未満の場合と15歳以上の場合の2種類ありますので,申請人の年齢に合わせた申請書を用意する必要があります。
⑤事前相談を行った管轄の法務局へ申請書を事前にチェックをしてもらう
※最低1,2回は法務局に申請前にチェックをしてもらいます。
帰化許可申請の添付書類は100枚以上になることが通常です。そのため,事前に書類を確認してもらうことはスムーズに申請を行うために重要です。
⑥帰化許可申請書類一式を法務局へ提出(法務局受理)
※法務局へ持参するものは各法務局によって異なりますが,以下の書類が必要とされています。
・帰化許可申請書一式
・在留カードもしくは特別永住者証明書
・運転免許証
・パスポート
⑦法務局で面接
申請後3ヶ月程度で法務局から面接日時を指定されます。帰化許可申請の面接は,帰化取得をするために重要なポイントのひとつになります。
面接の詳細については【帰化許可申請の面接について】を参照してください。
⑧法務省での審査
面接後,関係資料一式が法務省本庁に回付され,法務省での審査に入ります。結果が出るまで申請から6ヶ月から1年前後かかることが一般的です。気長に結果を待ちましょう。
実はこの審査期間中の日本での在留状況も審査対象に入っています。そのため,住所変更,職場変更,海外旅行へ行くときなどは,その都度,申請を提出した法務局へ報告する必要があります。
在留期限が近付いている場合も,在留期間更新許可申請を行う必要があります。
また,当然ですが,住民税や年金保険料なども期限どおりに支払う必要があります。
審査中に交通違反や交通事故を起こしてしまったという連絡をいただくことがあります。
審査に影響しますので,普段から交通ルールを守っていただくことはもちろんですが,帰化許可申請中は特に安全運転を心がけてください。
⑨帰化の許可・不許可
官報(日本政府発行の新聞・休日以外毎日発行)に帰化者の氏名が掲載されます。官報掲載をもって帰化許可の効力(=日本国籍の取得)が生じます。
官報掲載から2週間ほどで,法務局から連絡があり,帰化届の提出などの説明があります。
なお,不許可になってしまった場合には,申請人の自宅宛てに不許可通知が届きます。
その後,帰化者は官報掲載時から1ヶ月以内に,住所地または本籍地の市町村役場へ「帰化届」を提出します。
日本国籍の取得によって,申請人は外国人ではなくなります。帰化届提出から14日以内に出入国在留管理局へ在留カードを返納してください。特別永住者の場合は,市区町村役場に特別永住者証明書を返納してください。
このように,帰化許可後も期限を決められた手続きがいくつかあります。
詳細に関しては【帰化許可後の手続きについて】を参照ください。
2.帰化許可申請を行う場合の必要書類
次に,帰化許可申請を行う場合の必要書類を見ていきましょう。
帰化許可申請書は申請人一人につき一枚です。
帰化許可申請書は15歳以上の方と15歳未満の方では申請書の様式が異なります。
帰化許可申請書を用意したら,次は本国発行の身分関係や血縁関係を示す書類を用意しましょう。
この書類は本国の法律や出生地などによって,取得方法や申請方法が異なります。
原則的には以下のような書類が必要です。
【本国側の必要書類】
①国籍証明書
②出生証明書
③婚姻証明書(婚姻している場合)
④親族関係証明書
⑤国籍離脱(放棄)宣誓書(国籍によって必要な場合があります) 等々
上記以外にも申請人の状況によって,様々な書類があります。
例えば,申請人が離婚している場合は離婚証明書が必要ですし,父母兄弟姉妹が亡くなっている場合には,その死亡証明書を取得する場合もあります。
次に,日本側では以下の書類を求められることが多いです。
【日本側の必要書類】
①出生届書記載事項証明書(日本で出生している場合)
②婚姻届書記載事項証明書(婚姻している場合)
③離婚届書記載事項証明書(離婚している場合)
④日本の戸(除)籍謄本(親や配偶者が日本人の場合)
⑤住民票(世帯全員)
⑥閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
⑦出入国履歴
⑧在職証明書
⑨源泉徴収票
⑩所得課税証明書
⑪住民税納税証明書
⑫預貯金残高証明書
⑬民間資格もしくは国家資格証明書
⑭在学証明書および成績証明書
⑮運転免許証および運転記録証明書
⑯在留カード及びパスポート
⑰証明写真(縦5cm×横5cm) 等々
日本側で用意する書類も,申請人の状況によって様々です。
例えば,申請人が土地や建物を所有している場合は,日本で保有する財産を証明する資料として,土地建物の登記事項証明書を提出します。
また,過去に在留特別許可歴がある場合は,あらかじめ出入国在留管理庁へ関係書類を開示請求する場合もあります。
さらに,申請人が経営者の場合は,以下の書類も必要になります。
【経営者の場合】
①営業許可証
②決算報告書
③確定申告書の写し
④法人税および所得税納税証明書
⑤給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の控え 等々
3.帰化許可申請の必要書類のまとめ
上記のように,帰化許可申請を行う際には法務局へ何度か足を運ぶ必要があり,必要書類も多岐に亘ります。
必要書類は申請人の状況によって異なりますし,管轄の法務局によっても若干の差異があります。法務局への事前相談の際に,自分の状況を担当官にしっかり説明して,必要書類を把握するようにしましょう。
当社は法務局への相談から帰化許可までをサポートしています。もし,帰化許可申請にご不安がございましたら,ご遠慮なく行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。