コラム

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個人事業主として経営管理ビザを取得する方法は?入管申請の専門家が解説!

1.個人事業主の経営管理ビザ取得要件 経営管理ビザには,在留資格該当性としての事業活動,その事業の適正性,安定性および継続性,上陸基準省令適合性としての事業所の存在および事業規模の基準が定められています。 法人事業形態と個人事業形態で異なるのは,実は事業規模の基準だけです。上陸基準省令の在留資格「経営・管理」の項には,以下のように事業規模の基準が定められています。 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。 上記のイからロまでのいずれかを満たしていればいいのですが,法人事業形態の場合は,ロの「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」を証明するのが一般的です。資本金を500万円以上に設定して会社設立の登記をすれば足りるので,その証明は難しくありません。 一方で,個人事業形態で経営管理ビザを申請する場合は,個人事業には資本金の概念がないため,イ(常勤職員2名以上)またはハ(イ又はロに準ずる規模)で事業規模の基準を証明することになります。 2.個人事業主の場合の事業規模の証明方法 (1)常勤職員2名以上の意味とは? 経営管理に従事する外国人以外に,日本に居住する常勤職員が2名以上勤務する事業であることを要件とします。 ここでいう常勤職員は日本人・外国人のいずれでも構いませんが,外国人職員の場合は,特別永住者の他,「永住者」,「永住者の配偶者等」,「日本人の配偶者等」,「定住者」の在留資格をもった方が対象になります。常勤従業員との雇用契約の事実を証明(雇用契約書の提出)することによって,事業規模の基準を証明することになります。 新規事業の場合には,開業当初から2名以上の常勤職員を雇用することは,事業経営上なかなかハードルが高いため,この基準を使って経営管理ビザを申請するケースは実務上,あまり多くはありません。 (2)準ずる規模の意味とは? 個人事業形態での経営管理ビザを取得しようとする場合は,上記の資本金500万円以上または常勤職員2名以上に準ずる規模であることをもって,事業規模の基準を証明することになります。 準ずる規模とは,500万円以上を投資して事業が営まれるような規模を指します。この場合の500万円以上の投資とは,事業を営むために必要な人的・物的設備に投下された資金の総額を言います。 具体的には,以下のような資金が含まれます。 ①事業所を確保するための資金…敷金・礼金等の初期費用,改装費,機器の購入費等 ②事業所を維持するための資金…1年分の賃料,管理費等 ③職員の給与…1年分の給与・賞与等(非常勤職員の給与も含みます) これらの費用を積み上げて,事業に投下する資金が500万円以上であることを示すことになります。事業所の賃貸借契約書や職員の雇用契約書を提出する他,什器,パソコン,プリンター,細かいものではボールペンを購入した際のレシートなどを提出することもあります。 注意しなければならないのは,仕入れにあたる費用については投下資金には含まれないことです。例えば,貿易事業を経営する場合に,商品の購入費用は投下資金には含まれません。なぜなら,仕入れ費用は流動性が高く,事業規模を図る物差しにはならないからです。 3.個人事業主として経営管理ビザを取得する方法のまとめ 本ページでは,個人事業形態による経営管理ビザの取得について解説しました。 法人事業形態の場合と比較すると,個人事業主の場合には事業規模の基準を証明するのは容易ではありませんが,もちろん不可能ではありません。法人事業形態にも様々なメリットはありますが,初期コストの面では個人事業形態での事業の方がメリットは大きいでしょう。 その他,経営管理ビザの要件は, 経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~ 経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~  をご覧ください。 これから事業を立ち上げようとお考えの方は,事業の内容も大切ですが,事業の形態も意識してみてはいかがでしょうか。…

外国人创业并取得经营管理签证的优势

1. 外国人在日本创业的优势 ①根据实力有可能成为高收入人群 对于公司经营者而言,如果获得商业成功,那么报酬则是非常可观的。 另一方面,如果失败的话,则公司经营者需要承担所有的责任。 因此,收入是根据实力来决定。反之,失败的时候也得要面临相应的困境。 但是,自己的努力以及实力可以获得最直接的反应,这不正是公司经营的魅力所在么。 ②可以形成目前所没有的人脉资源 外国人创业时,名片上将会显示CEO或者代表取缔役等头衔。 通过拥有公司代表的头衔,周遭的态度也会随之发生变化,并且状态将会比以前更高一个层次。而且还可以形成经营者或者外国人经营者独自的社交圈。 可以结交到未曾结识过的经营圈的朋友,也有助于拓宽自己的见识,对自己的人生来说,算是一个有助自己成长的宝贵环境。 ③可以按照自己的节奏自由工作 一般的上班族,都有规定上下班时间。 公司经营者,则不用受到这种时间约束。 从经营管理签证的审查观点来看,对于工作时间也并没有要求,入管看重的是事业的实际运营情况以及决算内容。 虽然也需要对自己的所有的行动负责,但是可以依照自己的节奏自由工作,也算是很吸引人的优势之一。 ④没有退休限制,可以实现提前退休 每个人对于提前退休都有很多不同的想法,自己创业的话可以通过自己自身的努力实现提前退休。 反之,正因为经营者没有退休规定,也可以根据自己的想法,无论到几岁都可以继续工作。 在这个长命百岁都已经不稀奇的时代,可以拥有多种选择也是作为经营者的一种优势。 ⑤拥有日本人所没有的敏感嗅觉,在日本市场上算是一种优势。 这是我们行政书士法人第一综合事务所接触过大量取得经营管理签证的外国人经营者以后的感触。 通过外国人特有的敏感嗅觉,在这个社会确立了自己的一席之地的外国人不在少数。 此外,相比日本人,外国人经营者的决策力则更为果断,这也有助于他们及早的将成功的机会收入囊中。 在这个可以灵活运用外国人特有的敏感性的日本市场,对于外国人经营者来说,也算是一个商业机会。 2. 取得经营管理签证的优势 ⑥根据成果可以尝试申请高度专门职签证。 持经营管理签证的外国人经营者,只要高度人材的分数可以达到70分以上,则可以以高度经营管理活动,有可能取得高度专门职1号(ハ)的签证。 如果取得高度专门职1号(ハ)签证, ・允许2种以上的在留活动内容 ・授予“5年”的在留期间 ・缓和永住许可要件 ・配偶的就劳 ・满足一定条件可以携带父母 ・满足一定条件可以携带家政服务人员 ・入境,在留手续的优先处理 等等,可以享受多种优惠政策。 关于高度专门职签证的详细内容,可以参考【事例解决】高度人材必看!高度专门职签证的许可事例

外国人が起業して経営管理ビザを取得するメリット

1.外国人が日本で起業するメリット ①実力次第で高収入を得られる可能性がある 会社経営者は,成功すれば報酬は青天井です。 他方,失敗した時には会社経営者は全ての責任を負うことになります。 そのため,実力次第では高収入を得られます。反対に,失敗した時には苦境に立たされることになります。 努力や実力がそのまま反映されるのは,会社経営する醍醐味ではないでしょうか。 ②これまでになかった人脈形成ができる 外国人の方が起業すると,名刺にはCEOや代表取締役などの肩書が付きます。 会社代表者としての肩書が付くことで,周囲の見る目は変わり,これまでよりステイタスは高くなるでしょう。 また,経営者や外国人の経営者だけのコミュニティーもあります。 これまで知り合うことのなかった経営者の仲間ができることは,自分の知見を広げることに繋がりますし,成長できる環境に身を置くことは一生の財産になるでしょう。 ③自分のペースで自由な働き方ができる 一般的に会社勤めの場合,就業時間が決まっているかと思います。 会社経営者は,このような時間的な拘束は受けません。 経営管理ビザの審査の観点でも,何時から何時までの勤務を求めることはなく,事業の実態や決算内容を重視しています。 自らの行動にも全責任を負うことになりますが,自分のペースで自由な働き方ができるというのはメリットの一つに数えられるのではないでしょうか。 ④定年がない・早期リタイアも実現できる 早期リタイアの考えは様々かと思いますが,ご自身の考えと努力次第では早期リタイアも夢ではありません。 反対に,会社経営者に定年はないため,ご自身のお考え次第では何歳でも現役を続けることも可能です。 人生100年時代と言われる今,様々な選択肢を持てるのも経営者としての強みの一つです。 ⑤日本人にはない感性があるから日本市場で強い これは,私たち行政書士法人第一綜合事務所で経営管理ビザを取得した外国人経営者を見て思うところです。 日本人にはない外国人ならではの感性で,ブルーオーシャンの地位を築いておられる外国人経営者の方もおられます。 また,外国人経営者の方々は意思決定が日本人と比較して早い方が多く,それゆえビジネスチャンスをつかみ成功を手中に収めている方もいらっしゃいます。 外国人ならではの感性が活かせる日本市場は,外国人経営者の方にとってチャンスと言えるのはないでしょうか。 2.経営管理ビザを取得するメリット ⑥成果次第で高度専門職も狙える 経営管理ビザを保有している外国人経営者の方は,高度人材のポイント計算で70点以上取得すれば,高度経営管理活動として,高度専門職1号(ハ)のビザを取得できる可能性があります。 高度専門職1号(ハ)のビザを取得すると, ・複合的な在留活動の許容 ・在留期間「5年」の付与 ・在留歴に係る永住許可要件の緩和 ・配偶者の就労 ・一定の条件の下での親の帯同 ・一定の条件の下での家事使用人の帯同 ・入国・在留手続の優先処理 など,様々な優遇措置を受けることができます。 高度専門職ビザの詳細については,【事例解決】高度人材必見!高度専門職ビザの許可事例 に記載しておりますので,宜しければご覧ください。…

行政书士来解说就劳签证转经营管理签证的变更方法!

1. 就劳签证转经营管理签证~常见咨询~ 这一部分,对就劳签证变更为经营管理签证时的常见咨询进行总结 经营管理签证的一般要件为, 经营管理签证要件①~在留资格该当性~ 经营管理签证要件②~上陆基准省令~ 之前的记事也有记载,还望参考。 ①想要取得经营管理签证必须要确保事务所吗? 想要取得经营管理签证,必须要确保事务所。 关于事务所,租用的物件也没有问题。 但是,并不能说确保了物件就没有任何问题,还需要确保符合签证申请条件的事业所,否则无法取得经营管理签证。 那么,经营管理签证的事务所要件的内容是? 以下内容,就是事务所的主要注意事项。 ・租期以月为单位的短时间租用不符合要件 ・易解体的小摊位等不符合要件 ・使用目的必须为,事业用,店铺,事务所等的商业目的。 ・租借契约的租借者名义,必须为事业主名义(法人的话必须为法人名义)。 ・住居兼事务所的话,必须要取得房东的同意,以及需要确保以事业运营为目的的房间。 关于事务所的要件,行政书士来解说取得经营管理签证的事务所的要件 当中也有详细记载,还望参考。 ②资本金的准备方法 取得经营管理签证,还需要满足以下其中一个条件 ・需要确保2个以上居住在日本的全职员工 ・资本金或者出资总额为500万日元以上 ・条件符合以上规模 公司刚开始经营时的员工的雇佣,从资金力量来考虑的话并没有多少人能做到。 因此,一般都是采用“资本金或者出资总额为500万日元以上”这一标准。 那么,是不是只要有500万日元的现金就没有问题了?其实并不如此。 从防止洗黑钱的角度,或者假性存款的观点来看,关于500万日元资本金的形成,入管会严格审查。 因此,工作到现在的存款,资本金的形成方法等,都需要明确说明。 关于上述内容,也有人问到,借款形成的资本金可以吗?回答是,借款形成的500万日元也没有问题。 但是,从是否能维持安定的生计基盘的观点来看的话,关于还款计划,入管也会严格审查,因此,严格制定对生活收支没有影响的还款计划也是非常重要的一步。 关于资本金要件,在关于经营管理签证的500万日元的资本金的理解 中也有详细介绍,还望参考。 ③取得经营管理签证之前需要先取得许认可? 原则上来说,申请经营管理签证之前,需要提前取得许认可。 这种情况的话,需要誓约,必会取得事业经营所需的许认可,并且还需要向入管提交为什么无法取得许认可的根据及说明。 原则上,需要在申请签证之前就要取得许认可,这一点要引起注意。…

就労ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.就労ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,就労ビザから経営管理ビザへの変更を目指す方からのご質問をまとめています。 経営管理ビザの一般的な要件は, 経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~ 経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~ に記載しておりますので,ご活用ください。 ①経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザ取得のためには,事業所の確保が必要になります。 事業所については,賃貸物件でも問題ありません。 しかし,単に物件確保のみを求めているわけではなく,要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザの取得はできません。 では次に,経営管理ビザ取得のための事業所要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所についての主な注意点です。 ・月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 ・容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 ・使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 ・賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 ・住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 事務所の要件については,経営管理ビザ取得のための事務所の要件を行政書士が解説!  に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。 ②資本金の準備方法 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかに該当する必要があります。 ・日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること ・資本金又は出資の総額が500万円以上であること ・上記に準ずる規模であると認められるものであること 会社経営スタート当初に,従業員を雇用することは資金力の観点から多くはありません。 そのため,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件の適合を目指すのが一般的です。 では,現金が500万円さえあれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 そのため,これまでの稼働によって形成した貯金であることなど,資金の形成方法についても明らかにする必要があります。 上記に関連して,資本金は借りたお金でも良いかとご質問を受けることがありますが,借り受けた500万円であっても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが肝要です。 資本金の要件については,経営管理ビザの資本金500万円の考え方  に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。 ③許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。…