コラム

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経営管理ビザが認められる事務所とは?

1.経営管理ビザを取得するために事務所は必要? この疑問を解消するためには,法務省令(いわゆる基準省令)を確認するのが理解の近道です。 それでは,さっそく法務省令を見てみましょう。 (出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令) 「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」 一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 まず前段を見ると,申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在することとなっており,経営管理ビザを取得するためには,事務所が必要という事がわかります。 次に後段を見ると,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていることとなっています。 これらをまとめると, 事業が開始されていない場合であっても,事務所の「確保」は必要 既に事業を開始している場合については,事務所の「存在」が必要 ということになります。 いずれにしても,経営管理ビザを取得するためには,事務所を準備する必要がありそうです。 2.経営管理ビザ申請において事務所として認められたケース それでは,ここからは法務省が公表している「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より,経営管理ビザ申請において事務所として認められたケースを具体的にみていきましょう。 (事例1) Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。 経営管理ビザを取得するための事務所は,賃貸物件の場合,使用目的が住居では要件を充足せず,事業に使用することを明確にする必要があるとされています。 仮に,本事例のように使用目的が住居になっているような場合には,事業に利用することを貸主が承諾していることを明示する必要があります。 本事例では,貸主から「会社の事務所」として使用することを認める特約を交わしていたことから,貸主から事業に利用することの承諾があったものとして扱われた事例です。 (事例2) Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。 本事例は,登記上の本店所在場所のみが事務所として認定されるわけではないとするケースです。 今回の事例では,登記上の本店は役員の自宅にしています。 これとは別に,支社として事務所の物件を賃貸していました。 このように,本店のみが事務所として認定されるわけではなく,たとえ本店は役員の自宅であったとしても,経営管理ビザの要件に該当する事務所が別に確保されているのであれば問題ありません。 (事例3) Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。 本事例は,自宅兼事務所が問題となった事例です。 ポイントは,居住スペースと事業のために使用するスペースが明確に区分されているかという点です。 本事例は,会社事務所と住居部分の入り口は別になっていますので,明確に区分されていると見ることができます。 また,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されており,社会的標識を掲げていることから,外形上も事業のために使用するスペースであると認識できます。 さらに,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認されていることから,実態として事務所があると評価された事例です。 上記に関連して,自宅兼事務所の場合には,上記以外に2つの注意事項があります。 1つ目は,公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めです。 事業で使用したものか日常生活で使用したものか明確にしておく必要があります。 このように,自宅兼事務所の場合には,形式的にも居住と事業の区分を求めているのです。 2つ目は,物理的に区分された部屋を,事業用のみに使用する部屋として確保していなければなりません。 たとえば,1階は事務所,2階は住居といったように明確に区分することができるのであれば,事務所として使用できるでしょう。…

对于经营管理签证的500万日元资本金的理解

1. 为了取得经营管理签证,是否需要出资500万日元? 来本事务所咨询的案例当中,大部分人都认为“想要取得经营管理签证,自己就必须出资500万日元”。 确实,在2015年4月1日之前,对于进行经营活动的事业,如果没有外国人或者外国法人的出资,则无法取得投资经营签证(现在的经营管理签证)。 但是,日本企业想要大量引入从事事业的经营活动或者管理活动的外国人,因此,2014年,入管法对之进行改正,2015年4月1日开始,对于从事经营活动的事业,就算没有外国人或者外国法人的出资,也可以取得签证。 因此,就算自身没有出资500万日元的资本金,也不算不符合入管法。 不少人对这一点都有误解,还望注意。 那么,不管什么情况,没有出资资本金都可以取得经营管理签证吗? 例如,没有出资资本金,但是想要参与朋友成立的公司的经营, 经营管理签证刚出台时,不少人都误以为,就算没有出资,只要出任代表取缔役或者取缔役等执行职务,就可以取得签证,听说过不少人都只是通过名义上的代表取缔役来申请经营管理签证。 一开始不少人为了邀请亲朋好友来日本,而让对方就任已经成立的公司的代表取缔役。 但是,经营管理签证,要求的并不是名义上的代表取缔役或者取缔役,而是实质上有参与到事业的经营当中。 也就是说,关于事业运营的重要事项的决定,业务执行等,需要参与到公司意思决定的活动当中。 接下来,讲解是否可以邀请没有经营经验的人来作为经营者。 经营管理签证当中,经营经验并不是强制条件。 因此,就算是留学生,或者持就劳签证的人,只要是以经营活动为目的,都可以取得经营管理签证。 总结一下到这里的内容 ・取得经营管理签证,自身不一定需要出资500万资本金。 ・如果被判断为没有参与公司的意思决定,则取得经营管理签证有一定困难。 ・作为经营者取得经营管理签证时,不要求经营经验。 但是,如果入管对于经营活动存在怀疑的话,则无法取得经营管理签证。 2. 通过借款筹得的500万日元资本金,可以取得经营管理签证? 先从结论来说,就算自己无法准备500万的资本金,通过借款筹得的资本金也能取得经营管理签证。 但是,表面上的资本金是无法取得经营管理签证,就算一开始入管没有注意到这一点而侥幸取得签证,但是由于申请内容存在做假,大部分取得签证后会出现各种问题。 通过借款筹得的500万日元资本金而取得经营管理签证时 ・借条或者借款情况属实 ・建立的还款计划不对生计维持造成影响 ・可以证明借款500万日元的贷款人的资金出处(之后3会介绍) 以上三点尤其重要。 假设,资本金的500万日元是通过“赠与”获得,则需要缴纳赠与税,这一点请注意。 3. 经营管理签证当中,资本金成为问题的例子 下面来看一下经营管签证中,资本金成为问题的例子。 ①500万日元的资本金是通过超时打工形成的。 本事例,是出现在留学生身上的问题。 留学生原则上被禁止兼职,想要兼职,则需要先取得资格外活动许可证。 并且,就算取得资格外活动许可证,为了不影响学习,规定留学生的兼职一周不得超过28小时。 但是打破这个规定,通过兼职赚取500万日元的资本金,在经营管理签证申请中,很大可能是被拒签。 何出此言,因为通过违法行为形成的资本金,入管审查当中会判断为是不恰当行为。…

行政书士来解说留学签证转经营管理签证的变更方法!

1. 留学签证变更为经营管理签证~常见咨询~ 这一部分的内容,总结了有打算将留学签证变更经营管理签证的留学生们的常见咨询内容。 经营管理签证的一般的要件为 经营管理签证要件①~在留资格该当性~ 经营管理签证要件②~上陆基准省令~ 对这两点进行总结。 ①想要取得经营管理签证必须要确保事务所吗? 想要取得经营管理签证,必须要确保事务所。 关于事务所,租用的物件也没有问题,如果不能确保事务所的条件符合经营管理签证要件的话,则无法取得经营管理签证。 那么,经营管理签证的事务所要件的内容是? 以下内容,就是事务所的主要注意事项。 ・租期以月为单位的短时间租用不符合要件 ・易解体的小摊位等不符合要件 ・使用目的必须为,事业用,店铺,事务所等的商业目的。 ・租借契约的租借者名义,必须为事业主名义(法人的话必须为法人名义)。 ・住居兼事务所的话,必须要取得房东的同意,以及需要确保以事业为目的的房间。 ②资本金的准备方法 取得经营管理签证,还需要满足以下其中一个条件 ・需要确保2个以上居住在日本的全职员工 ・资本金或者出资总额为500万日元以上 ・条件符合以上规模 公司刚开始经营时的员工的雇佣,从资金力量来考虑的话并没有多少人能做到。 因此,一般都是采用“资金或者出资总额为500万日元以上”这一标准。 那么,是不是只要有500万日元的现金就没有问题了?其实并不如此。 从防止洗黑钱的角度,或者假性存款的观点来看,关于500万日元资金的形成,入管会严格审查。 偶尔,也会存在一些通过打工或者超时打工而形成500万日元资本金的留学生,但是这些留学生想要取得经营管理签证的时候,首先考虑到的是他们的超时打工已经违反了入管法。 因此,通过超时打工所挣取的500万是无法取得经营管理签证,这点还望理解。 关于上述内容,也有人问到,借款形成的资金可以吗?回答是,借款形成的500万日元也没有问题。 但是,从是否能维持安定的生计基盘的观点来看的话,关于还款计划,入管也会严格审查,因此,严格制定对生活收支没有影响的还款计划也是非常重要的一步。 ③取得经营管理签证之前需要先取得许认可? 原则上来说,申请经营管理签证之前,需要提前取得许认可。 但是,留学签证也有一些无法取得的许认可,这一点还望注意。 这种情况的话,需要誓约,必会取得事业经营所需的许认可,并且还需要向入管提交为什么无法取得许认可的根据及说明。 ④个体户可以取得经营管理签证? 有不少人认为,想要取得经营管理签证还需要成立公司,实际上,个体户也有取得经营管理签证的可能。 但是,个体户的话,由于无法考虑资金问题,但是为了符合经营管理签证的要件,必须要证明出资总额为500万日元以上。 从证明资金形成的观点来看,比起成立公司,个体户在取得经营管理签证上有一定的难度。 ⑤行政书士的选择方法 留学生想要创业的时候,最先考虑的是签证问题。…