コラム

COLUMN

经营管理签证的手续申请流程

1.经营管理签证的申请流程 ① 作为公司本店所在场所的事务所的确保(以个人名义签约) ② 公司成立手续 ③ 公司成立后,向税务局等提交开业通知手续 ④ 营业所需要的营业执照的申请 ⑤ 关于作为公司本店所在的事务所变更为公司名义 ⑥ 申请经营管理签证的材料准备 ⑦经营管理签证的在留资格认定证明书的交付申请/在留资格变更许可申请 (1)事务所的确保(个人名义的签约) 想要取得经营管理签证,需要以企业老板的名义(公司形态的话则要以公司的名义)来确保事业所。原本,公司成立之前的阶段,由于公司本身还尚未存在,所以只能先以个人的名义来确保事业所。如果找到和合适的可以签约的房子的话,需要跟房东交代,先以个人的名义签约,公司成立后再把名义变更为公司的名义。 (2)公司成立手续 关于公司成立手续,「《事例解决》中外国人创业(公司成立)时需要了解的事项」有详细记载,可以作为参考。 (3)向税务局等递交开业通知手续 公司是由登记注册后成立的,但是,仅仅只是登记注册不能意味着事业的开始, 注册登记完成后,有必要立即将营业所的成立通知税务局,以及都道府县,市区町村。 申请经营管理签证时,为了可以向入国管理局表明已经做好事业开始的准备,这些通知手续完成后,再提交材料的复印件。 (4)营业所需要的营业执照的申请 如果在日本开展的业务,例如住宿业务,餐厅业务,房地产业务,二手商品出口销售业务的话,需要事先取得旅馆营业执照,餐饮店营业执照,宅地建物取引执照,古董营业执照等。 (5)事业所(办公室)的租赁契约的公司名义的变更 如(1)所提到的,由于事业所已经以个人名义签署了租赁协议,因此在公司成立注册完成,并且在经营管理签证之前,需要将租赁承契约者的名义更改为公司名义。为了证明已经确保了事业所,需要提交租赁协议,将租赁协议的名义更改为公司名义,即可证明事业所的使用权限属于公司。 (6)经营管理签证申请材料的准备 下文将要叙述的“ 2.经营管理签证申请的必要材料”中所述的必要材料,在入国管理局申请在留资格变更,审查时间大概是1个月左右。 若签证顺利下签的话,则会发行新的在留卡,同时,也可以确定在留期间。经营管理签证的在留期间,最长的为5年,接着是3年,一年,4个月,3个月,入管会授予其中一种,公司成立后,第一次获得经营管理签证,在留期间,一般都是批一年。 2.申请经营管理签证的必要材料 关于申请经营管理签证时的必要材料,根据所属机关(公司形态时则是公司,个体户形态时则是个人),又分类为以下4个类别 类别1: ① 日本证券交易所上市的公司 ② 经营保险业的相互公司 ③…

【解決事例】経営管理ビザの手続きの流れ

1.経営管理ビザの申請の流れ ① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約) ② 会社設立手続き ③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き ④ 事業に必要な営業許可の申請 ⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更 ⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備 ⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 (1)事業所の確保(個人名義での契約) 経営管理ビザを取得するには,事業主名義(法人形態の場合は法人名義)で事業所を確保することが必要になります。もっとも,会社設立前の段階では,会社そのものがまだありませんので,個人名義でしか事業所を確保することができません。契約したい物件が見つかれば,ひとまず個人名義で契約し,会社設立後に法人名義に変更する旨を賃貸人に伝えておきましょう。 (2)会社設立手続き 会社設立手続きについては,「【事例解決】外国人が起業(会社設立)をする場合に知っておくべき事項」について詳細に記載しておりますので,ご参照ください。 (3)税務署等への開業届出の手続き 会社は設立登記によって成立しますが,事業を開始するには登記をして終わりというわけではありません。設立登記完了後は,遅滞なく税務署,市区町村,都道府県に法人設立の届出を行う必要があります。経営管理ビザ申請にあたり,入管に事業を開始する準備が整っていることを示すため,これらの届出の完了後の書類の写しを提出します。 (4)事業に必要な営業許可の申請 日本で行う事業が宿泊業,飲食業,不動産業,中古商品の輸出販売業など許認可が必要なものであれば,旅館業営業許可,飲食店営業許可,宅地建物取引業免許,古物商許可など必要な許認可を事前に取得してください。 (5)事業所の賃貸借契約の会社名義への変更 (1)のとおり,事業所を個人名義で賃貸借契約を締結しましたので,会社設立登記が完了後,経営管理ビザ申請前までに,賃貸借契約者の賃借人名義を会社名義に変更します。事業所を確保していることを立証するために,賃貸借契約書を提出することになりますが,その名義を会社名義にすることによって,会社が事業所を使用する権原を証明することになります。 (6)経営管理ビザ申請書類の準備 後述する「2.経営管理ビザ申請の必要書類」を準備して,入管に在留資格変更許可申請を行います。審査期間は概ね1ヶ月かかります。 許可の場合は新しい在留カードが交付され,同時に在留期間が決定されます。経営管理ビザの在留期間は,最長で5年で,3年,1年,4月,3月のうちいずれかが付与されます。会社設立をして初めて経営管理ビザを取得する場合,その在留期間は通常,1年の在留期間が付与されます。 2.経営管理ビザ申請の必要書類 経営管理ビザを申請する場合の必要書類については,所属機関(会社形態の場合は会社,個人事業形態の場合は個人)に応じ,カテゴリー1から4に分けて定められています。 カテゴリー1 ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③外国の国又は地方公共団体 ④日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ⑤高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ⑥一定の条件を満たす企業等 カテゴリー2…

【事例解决】外国人创业(公司成立)时的手续流程

1. 首先 申请经营管理签证时,大部分都是成立法人(公司)。 但是,大多数时候,在考虑成立公司之前,反而是不知从何入手。 因此,这次我们将具体介绍外国人在日本成立公司的方法。 2. 公司的种类 大部分人,都认为公司=股份制公司。但是,实际上,公司的种类分为股份制公司,合同公司,合名公司,合资公司,四种类型。 不过,合名公司和合资公司,并没有什么太多的优势,因此,到目前为止,极少人会在成立新公司时成立合名或者合资公司。 下面,来对申请经营管理签证时,最常见的股份制公司和合同公司的不同进行说明。 3.股份制公司与合同公司的不同 株式会社(股份公司) 合同公司 公司名称 公司名称必须加入“株式会社” (股份制公司) 公司名称必须加入“合同公司” 成立时定款认证(规章制度认证)的有无 成立时必须加入定款认证(规章制度认证)。 成立时不需要定款认证(规章制度认证)。 最低资本金金额 1日元以上 1日元以上 资本金出资者的地位 发起人根据投资额成为股东,但不一定是经营者 ※股份公司是将经营者(代表董事和董事)与出资者(股东)分开的体制。 出资者全员都是经营者 ※合同公司采取的是经营者与出资者不分离的体制。 投票权 根据所持股份数量 1人1票 登记执照税 资本金金額的1000分之7(未满15万的情况下是15万日元) 资本金的金额的1000分之7(未满6万的情况下是6万日元) 代表者 代表取締役(代表董事) 代表社员(代表员工) 董事的任期 2年。但是,如果股份受到转让限制,则最长为10年。 无任期…

【解决事例】持经营管理签证的外国人如何聘请家政服务人员

1.首先 最近,随着全球化的加速,日本公司的代表是外国人的情况也屡见不鲜。 这回,我们来对持有经营管理签证的外国人经营者,从自己的国家申请家政服务人员(保姆)来日的手续进行说明。 家政服务人员的活动内容所对应的签证,是法务大臣对各个外国人单独指定的特定活动签证。 特定活动签证指的是,接盘不属于其他在留资格的活动,法务大臣对各个外国人的活动所单独指定的签证的一种。 雇主的在留资格属于“外交・公用”,“经营・管理”,“法律・会计业务”,“高度专门职”这4种签证的其中一种,作为私人的佣工被雇佣的家政服务人员,可以对其授予特定活动签证。 需要注意的是,家政服务人员的签证被认可的条件,根据以上4种签证的不同而不同。 本页,来对持经营管理签证的外国人雇佣家政服务人员时,所需要的条件来进行确认。 2.家政服务人员的条件 持有经营管理签证的外国人所雇佣的家政服务人员想要获得在留资格的话,需要满足以下7个条件。 ①持有经营管理签证的雇主,是事业所的负责人或者地位与此等效的人。 ②申请时,雇主必须育有13岁以下的孩子或有因病等原因无法从事日常家务劳动的配偶。 ③该当外国人所雇佣的家政服务人员当中只能有一人申请签证,并且是18岁以上。 ④通过雇主所使用的语言可以进行日常会话。 ⑤家政工作人员只能被聘为私人佣人。 ⑥家政工作人员一个月必须有20万日元以上的酬劳。 ⑦从事雇主的家务劳动工作 ①当中的“事业所的负责人或者地位于此等效的人”的含义,不是根据地位的名称・头衔的形式来判断,而是考虑事业所的规模,形态,业种,报酬以及事业所的权限等,综合的进行判断。例如,即使不是代表者,如果能直接获得代表者的指示,或者持有不同一般员工的广泛权限,并且所属部门本身也是独立的,则此要求也有可能适用。 ②的“申请时”指的是,上陆许可申请时的时间点。因此,例如,获得签证后,在留资格到期前申请签证更新的时候,雇主的孩子如果满13岁的话,则对指定的活动不会产生变更。 但是,这只能适用于是被同一个雇主雇佣的情况下,如果更换雇主的话,“申请时间点”则是根据同新雇主签约时,申请签证更新的时间点,这一点需要注意。 ③该当外国人雇佣家政服务人员时,条件之一是只有一名申请在留资格(签证)。如果有雇佣其他的家政服务人员的话,不管是全职还是非全职,日本人还是外国人,都不能被聘请来日。 ④关于通过雇主所使用的语言可以进行日常会话这一个条件,通常雇主和家政服务人员的国籍是一致的话则不需特别的证明资料。如果雇主和家政服务人员的国籍有异的话,则会被要求提出可以证明如习得该语言的证明资料。 ⑤家政服务人员是被私人雇佣的保姆,⑥家政服务人员一个月要保证20万日元以上的酬劳,⑦关于从事雇主的家务劳动活动的证明材料,可以递交与雇主之间的契约书。在本国也有不少不得不变更雇佣条件的情况。申请前需要检查确认雇佣契约的内容。 此外,⑤和⑥,需要证明雇主有一定的经济能力支付家政服务人员的酬劳。 3.事例的探讨 A女士是作为中国公司的子公司的代表董事来到日本,作为具有①经营管理签证的雇主,满足事业所的负责人或者地位于此等效的人的条件。并且,女儿C现在只有6岁,也满足了②的上陆申请时间点,雇主育有未满13岁的孩子的条件。 保姆D在中国就作为A女士夫妇的家政服务人员被雇佣,也满足了条件④的日常交流能力无问题,预定来到日本之后也是作为唯一一个被雇佣为家政服务人员来从事家务劳动。(条件③,⑤,⑦)。 现在存在问题的是条件⑥,家政服务人员的月薪要20万日元以上。 保姆D的话,在中国,作为家政服务人员被雇佣的酬劳未达到⑥的标准,通过向A女士展示了告示的规定,更改了在日本雇佣时的契约内容。 最后,保姆D作为家政服务人员顺利取得了特定活动签证。 4.总结 如上文所见,持有经营管理签证的雇主,由于工作繁忙而无法照顾孩子的生活起居,以此为由,来日时可以携带在本国所雇佣的家政服务人员。 在本国所雇佣的家政服务人员如果可以一起来日本的话,来日后雇主的活动范围定可以得到很大的扩长。关于在本国所雇佣的家政服务人员的雇佣契约内容,有些情况下需要做出变更,关于这一点需要注意。 持有经营管理签证的外国人想要招聘家政服务人员的话,欢迎咨询本事务所。…

【解決事例】経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法

1.はじめに 近頃は,益々グローバル化が加速し,日本法人の代表者が外国人というケースも珍しいものではなくなりつつあります。 今回は,経営管理ビザを持つ外国人経営者が,家事使用人(いわゆる家政婦さん)を本国から招へいする手続きについて解説していきます。 家事使用人の活動内容に該当するビザは,法務大臣が個々に活動を指定する特定活動ビザになります。 特定活動ビザとは,他の在留資格に該当しない活動の受け皿として,法務大臣が個々の外国人について活動を指定するという在留資格です。 雇用主の在留資格が「外交・公用」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「高度専門職」の4つのいずれかに該当する場合,個人的使用人として雇用されている家事使用人に対して,特定活動ビザが認められています。 注意が必要なのは,家事使用人に在留資格が認められるための要件は,上記4つの在留資格によって異なるということです。 本ページでは,経営管理ビザを持つ外国人経営者が雇用する家事使用人の要件を確認していきます。 2.経営管理ビザに雇用される家事使用人の要件とは? 経営・管理ビザを有する外国人が雇用する家事使用人に在留資格が認められるには,以下の7つの要件を満たす必要があります。 ①経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であること ②申請の時点において,雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有していること ③当該外国人が雇用できる家事使用人は在留資格を求める1名のみであり,18歳以上であること ④雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること ⑤家事使用人は個人的使用人として雇用されていること ⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること ⑦雇用主の家事に従事する活動を行うこと ①の「事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者」という意味については,地位の名称・肩書きといった形式によって判断されるのではなく,事業所等の規模,形態,業種,報酬額及び事業所等における権限等を考慮し,総合的に判断されます。例えば,代表者でなくても,代表者から直接指示を受けている場合や,一般職員と異なり権限の範囲が広く,所属部署自体が独立しているような場合については,本要件に該当する可能性があります。 ②の「申請の時点において」とは,上陸許可申請の時点を指します。したがって,例えばビザ取得後に在留期間満了を迎えるに際して在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の子が13歳に達していた場合であっても,指定された活動に変更が生じたことにはなりません。 ただし,これは同一の雇用主に雇用される場合の取り扱いであり,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づいて在留期間更新等の申請を行った時が「申請の時点」となるので注意が必要です。 ③当該外国人が雇用している家事使用人は,在留資格を求める1名のみであることが要件となっています。他に家事使用人を雇っている場合は,常勤,非常勤,日本人,外国人を問わず,家事使用人を呼び寄せることは出来ません。 ④雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることの要件については,通常雇用主と家事使用人の国籍が同一である場合には特別な立証資料は必要ありません。雇用主と家事使用人の母語が異なる場合には,どのようにしてその言語を習得したかを立証する資料が求められます。 ⑤家事使用人は個人的使用人として雇用されていること,⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること,⑦雇用主の家事に従事する活動を行うことの立証資料については,雇用主との契約書の写し等を提出します。本国での雇用条件を変更しなければならない場合も少なくありません。申請前に雇用契約の内容をチェックする必要があります。 また,⑤,⑥要件との関係上,雇用主に家事使用人の報酬を支払えるだけの資力があることの立証を求められることもあります。 3.家事使用人の招へいまでの道のり Aさんは中国法人の子会社の代表取締役として来日していますので,①経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であることの要件を満たします。また,娘Cちゃんは現在6歳ですので,②上陸申請の時点において,雇用主が13歳未満の子を有するという要件も満たします。 Dさんは中国でAさん夫婦の家事使用人をしていたため,日常会話の言語能力に問題はなく(要件④),来日後は唯一の家事使用人として雇用主の家事に従事する予定です(要件③,⑤,⑦)。 問題となる要件は,⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていることです。 Dさんの場合,本国においては,要件⑥の水準に満たない給与で家事使用人として雇用されていましたが,告示の規定をAさんに示し,日本で雇用する間は契約内容を改定しました。 その結果,Dさんは無事に家事使用人として特定活動ビザを得ることができました。 4.経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法のまとめ これまでに見てきたように,経営管理ビザを持つ雇用主が,仕事の多忙や子どもの世話を理由に,本国で雇用していた家事使用人を帯同することは可能です。 本国で雇用していた家事使用人と一緒に来日することができれば,来日後の雇用主の活動範囲は大いに広がるでしょう。本国で雇用していた家事使用人の雇用契約の内容等については,変更の必要がある場合もありますので,その点には注意が必要です。 経営管理ビザをお持ちの外国人の方で家事使用人を招へいされたい方は,ぜひ当社までお問い合わせ下さい。…