コラム

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スペイン人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とスペイン)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,スペインで先に結婚手続きを行うことをスペイン方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.スペイン人との国際結婚手続きで注意すること スペイン人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻の形式的要件について スペイン法によれば,スペイン国外で成立した婚姻は,スペイン法に規定される手続き(15日以上の公示,裁判官・市長・公務員の立ち合い,証人の出席)に従っていなければ無効とされます。日本方式で婚姻しようとする際は,在日スペイン公館で婚姻要件具備証明書を取得する際に,これらの手続きが求められます。 なお,日本の市区町村役場は婚姻要件具備証明書を取得していない場合でも,婚姻届を受理することができます。この場合,日本法上は婚姻が成立しますが,スペイン法上では,規定された手続きに従った婚姻ではないため,無効となります。改めてスペイン法に従った婚姻手続きをしようにも,既に日本法上は婚姻が成立しているため,日本人側の必要な書類が取得できず,スペイン側の手続きができなくなります(この状態を跛行と言います)。スペイン法上は独身と扱われますので,後々大きなトラブルになりかねない状態です。 したがって,スペイン人との婚姻で日本方式を選択した際には,必ず在日スペイン公館で適式な手続きを行って婚姻要件具備証明書を取得してください。 ②婚姻可能な年齢について スペイン人の婚姻可能な年齢は,男女ともに18歳以上です。ただし,裁判官の許可を受ければ,14歳以上の者も婚姻することができます。 もっとも,日本法では16歳未満の女性との婚姻は公序良俗に反するものとして無効な婚姻になりますので,スペインの裁判所の許可があったとしても,結局のところ16歳以上でなければ婚姻することはできません。 ③再婚禁止期間について スペイン法には再婚禁止期間は定められていません。もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はスペイン人との婚姻にも適用されます。 3.日本方式による婚姻手続き 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とスペイン人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <スペイン人の方にご準備いただく書類> ・婚姻要件具備証明書※(日本語訳を添付) ・パスポート ※ 在日スペイン大使館または領事館で取得が可能です。 婚姻要件具備証明書を取得する際には,大使館で15日間の公示がされた後,領事との面接があります。婚姻当事者双方が出席しなければならないため,スペイン人が日本に滞在していなければ婚姻要件具備証明書を取得することはできません。 ②スペインへの婚姻報告について 婚姻届が受理された後,在日スペイン公館で婚姻登録の手続きを行います。婚姻が登録されると,家族手帳が発行されます。 <必要書類>…

顺畅解决!经营管理签证同役员报酬的关系

1.役员报酬的理解 ①役员报酬的决定有一定期限! 取得经营管理签证,大部分人都会设立法人。 法人的役员报酬被称为定期同额薪资,规定在法人成立3个月以内,决定1期的役员报酬。 换句话说,法人设立后3个月以内,需要预测该期的业绩,并决定役员的报酬,因此需要进行适当的业绩模拟。 另外,所谓定期同额,是指在1个月内的一定期间内,也就是每月规定的日期支付相同金额的报酬。 为了证明这个支付的事实,在实际业务上要求从法人账户向个人账户汇款,并留下履历。 那么,为什么规定法人成立后3个月内决定役员报酬呢。 法人的利益是从销售额中减去经费后的金额。役员报酬也是经费的一部分,例如,如果一开始把役员报酬设定得很低,赚了钱以后,再提高役员报酬,那么应缴纳的税金金额的操作就变得很简单。 因此,才设定了役员报酬为定期同额的这个规定,并严格根据规定执行。 假设,脱离这个规定支付役员报酬的话,尽管法人支付了役员报酬,但不能计入亏损(计算法人税时作为经费扣除的金额),会被迫缴纳预想外的税金。 并且,第2期以后,需要决定首期开始的3个月以内的役员报酬,这里也是采用定期同额的规定。 因此,并不仅仅是法人设立时,第2期以后,在充分理解上述内容的基础上,在适当的时期决定并支付役员报酬是很重要的。 ②役员报酬该如何决定? 役员报酬在会社法中规定了“由定款(公司章程)或股东大会决定”。因此,在定款中没有规定役员报酬的情况下,需要在股东大会(如果是合同会社的话则是员工大会)上决定役员报酬。 在实际业务上,由于定款的变更需要花费一定的劳力,所以在定款中不会规定役员报酬,大多数情况下都会在股东大会(如果是合同会社的话,则是员工大会)上作出有关役员报酬的决议。 这里需要注意的是决定役员报酬时的议事记录的保管。 偶尔在实务中遇到的,没有决定役员报酬时的议事记录的…这样的情况。 为什么保存议事记录很重要?因为如果没有议事记录等决定了役员报酬的证明资料,在税务调查时,有可能役员报酬会被拒绝计入亏损金额。 万一造成这种后果,需要追加缴纳税金。 役员报酬要用法律规定的方法决定,并保管决定役员报酬时的议事记录。 ③除了役员报酬以外还有其他能获得奖金的方法? 实际上,役员报酬当中,除了上述的“役员报酬”以外,还有“役员奖金”。 而且,“役员奖金”又分为不作为损失金来处理的役员奖金和作为损失金来处理的役员奖金。 为了将役员奖金作为税务上的损失金来处理,实际上制定了严格的规定。 具体来说,在股东大会等决议了役员奖金金额之后,应在期限内将事先确定的申报工资相关的申报书提交给纳税地的管辖税务局。并且,按照申报内容的规定支付役员奖金。 这里有几个注意事项。 第一点,在有关事前确定申报工资的申报书中,需要写明每个役员的役员奖金的支付金额和支付日期,如果支付给申报书中记载对象外的役员,或实际支付情况与申报书日期或金额不同,则役员奖金无法全额计算入损失金。 第二点,向税务局申报,即使迟到一天也不能全部计入损失金。 关于确定申告的申报书,需要在以下(1)或者(2)之前提交。 (1)职务执行开始日,或股东大会等决议日之后一个月,以较早的那个为准 (2)事业年度开始之日起4个月之后 设立新法人时,事前确定申报关于工资的申报书中,需要在法人设立后两个月以内提交,需要配合上述内容确认。 2.想要取得经营管理签证,役员报酬该设定为多少? 经营管理签证,也算是就劳签证的一种,实际上作为可以取得役员报酬的条件,法律的规定为,有从事事业的“管理业务”的情况下。 也就是说,持经营管理签证从事“经营活动”,在法律上不属于可以设定役员报酬的许可要件。 但是,根据上述内容,从经营管理签证也属于就劳签证的一种的观点来看,实务上对进行经营活动的经营者也设定了役员报酬。 假设,持经营管理签证,作为经营者活动,实务上,役员报酬需要设定为多少为好? 关于这一点,入管法上没有明确的基准,就算有地域差别,实务上一般都需要一个月18万日元以上的役员报酬。 作为上述的附加说明,如果役员报酬过低,有可能会被判断为不具有在日本生活的能力,如果只能得到较低的役员报酬,则有可能被判断为事业缺乏稳定性,这一点需要引起注意。…

経営管理ビザと役員報酬の関係とは?

1.役員報酬の考え方 ①役員報酬の決定には期限があります! 経営管理ビザを取得する際,多くの方は法人を設立します。 法人の役員報酬は,定期同額給与と言われ,法人設立から3ヶ月以内に,1期分の役員報酬を決めるルールになっています。 言い換えると,法人設立をしてから3ヶ月以内に,その期の売上を予測して,役員報酬を決める必要があるため,適正な売上シミュレーションを行うことが必要となってきます。 ところで,定期同額給与とは,1月以内の一定期間ごと,つまり毎月決められた日に同額の給与を支払うことを意味します。 この支払いの事実を証明するため,実務上は法人口座から個人口座に振り込むことで履歴を残すことが求められています。 それでは,なぜ法人設立から3ヶ月以内に役員報酬を決めることがルールとなっているのでしょうか。 法人の利益は,売上から経費を引いた金額になります。役員報酬も経費の一部となるのですが,例えば最初は役員報酬を低く設定して,儲かったら役員報酬を高くすることができてしまうと,課税額の操作が簡単にできてしまうことになってしまいます。 そのため,役員報酬は定期同額給与という考え方が取られ,そして厳格にルール運用されているのです。 仮に,このルールから逸脱して役員報酬を支給すると,法人は役員報酬を支出したにも関わらず,損金(法人税を計算する際に経費として差し引ける金額)に算入することができず,想定外の納税を迫られることに繋がります。 なお,第2期以降も,期首から3ヶ月以内に役員報酬を決める必要があり,定期同額給与の考えが取られています。 したがって,法人設立時のみならず第2期以降も,上記のことをしっかり理解した上で,適正な時期に役員報酬を決定して支給することが重要です。 ②役員報酬はどうやって決めれば良い? 役員報酬は,会社法において「定款又は株主総会によって定める」旨が規定されています。 そのため,定款に役員報酬の定めがない場合には,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬を決定する必要があります。 実務上は定款変更には労力がかかるので,定款では役員報酬は定めず,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬にかかる決議をすることがほとんどです。 ここで注意してもらいたいのは,役員報酬を決定した際の議事録の保管です。 たまに実務で遭遇するのは,役員報酬を決めた時の議事録がない…というケース。 なぜ議事録の保管が重要かというと,議事録などの役員報酬が決定された疎明資料がなければ,税務調査の際,役員報酬の損金算入を否認される可能性があるからです。 こうなってしまうと,追加で税金を納める必要がでてきます。 役員報酬は,法律で決められた方法で決定し,役員報酬を決定した際の議事録を保管するようにしましょう。 ③役員報酬とは別に賞与がもらえる方法がある? 実は,役員の報酬には,上記でご説明した「役員報酬」の他に,「役員賞与」があります。 そして,「役員賞与」には,損金として扱われない役員賞与と損金として扱われる役員賞与があるのです。 役員賞与を税務上の損金として扱われるためにも,実は厳しいルールが定められています。 具体的には,株主総会等で役員賞与額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を納税地における所轄税務署へ期限内に提出すること。そして,届出内容の通りに役員賞与を支給するというルールです。 ここでも注意事項があります。 1点目は,事前確定届出給与に関する届出書には,役員ごとの役員賞与の支給金額,支給時期を明記する必要があるのですが,仮に,届出書に記載した対象外の役員に支給したり,届出書と異なる時期,あるいは異なる金額を支給した場合には,役員賞与の全額が損金算入できなくなる点です。 2点目は,税務署への届け出は,1日でも遅れると全額が損金に算入されないということです。 なお,事前確定届出給与に関する届出書は,次の(1)(2)のどちらか早い日までの届出が必要です。 (1)職務執行開始日,もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後 (2)事業年度が開始した日から4ヶ月後 新規で法人設立した場合には,事前確定届出給与に関する届出書は,法人設立後2ヶ月以内に提出する必要がありますので,上記とあわせてご確認ください。 2.経営管理ビザの取得のために役員報酬はいくらに設定すべき? 経営管理ビザも,就労ビザの一種と解されていますが,実は役員報酬を許可取得の要件としているのは,法律上,事業の「管理業務」に従事する場合のみです。 つまり,経営管理ビザで「経営活動」に従事する場合には,法律上,役員報酬を設定することは許可要件とはなっていないということです。 もっとも,上記のとおり,経営管理ビザは就労ビザの一種という理解から,経営活動を行う経営者においても役員報酬を設定するのが実務上の取り扱いです。 仮に,経営管理ビザで経営者としての活動をする場合で,役員報酬を設定しない際には,日本でどのように生活していくのか,明確な生活基盤の立証をすることが求められます。 では次に,経営管理ビザを取得する場合,実務上,役員報酬はいくらで設定するべきなのでしょうか。…

关于归化申请许可后的使用名字

1. 关于归化申请许可后的名字 关于归化申请许可后的名字,既可以直接使用归化之前的名字,也可以使用之前使用过的通称名。 另一方面,也可以以申请归化为契机,使用自己所决定的名字。 日本的名字,分为“姓”和“名”。 举个例子:山田 太郎 这个名字,山田为“姓”,太郎为“名”。 那么,这里会产生一个疑问。 归化申请许可后,使用的名字该何时决定。 回答是,“归化申请时”就要决定。 提交归化申请时,是向管辖法务局提交归化许可申请书。 关于归化申请的管辖法务局,在 归化申请的管辖法务局 当中有详细介绍,还望参考。 如上所述,关于归化申请许可后的使用名字,在申请归化时,归化许可申请书上有一栏用来记载归化后的使用名字。 之后,通过官报告示确认到归化许可后,从告示日起一个月之内,需要前往归化后的本籍地所管辖的市区町村役所提交归化通知,并登录名字。 此外,如果提交归化申请之后,想要变更名字的话,可以在官报告示出来之前,前往管辖法务局,提交变更申请(申请书自由),则可以变更名字。 变更时,法务局的担当审查官也有可能确认为何变更名字,以及变更名字的经过等。 为了避免归化申请提交之后的名字变更,归化申请时事先确认归化后使用的名字也非常重要。 2. 关于归化申请许可后取名时的注意点! 那么,归化申请许可后使用的名字是不是任何名字都可以。 在日本,起名时需要的注意事项有2点。 首先第1点,日本法律当中有规定了可以用于名字的文字。 户籍法50条1项2项中规定以下内容。 “关于子女的名字,必须要使用常用平易文字。” “常用平易文字的范围,在法务省令中有规定” 常用平易的文字范围,在户籍法施行规则60条中有规定。 户籍法施行规则60条 一 常用汉字表(平成二十二年内阁告示第二号)所记载的汉字(付括号的,仅限于括号以外的汉字。) 二 别表第二所记载的汉字 三 片假名或者平假名 因此,接下来打算申请归化的人,需要提前确认自己归化申请许可后的名字是否是上述法律范围内的名字。 汉字圈国籍的人,经常会选到无法使用的汉字,这一点还望引起注意。 如果归化许可申请书上记载了无法使用的汉字,则就无法受理。 归化许可后可以使用的名字,是法律上所认可的文字,这一点也非常重要。…

帰化申請の許可後に使用する名前について

1.帰化申請の許可後の名前について 帰化申請の許可後の名前については,帰化申請する前の名前をそのまま名乗ることもできますし,これまで使用してきた通称名を名乗ることもできます。 一方,帰化申請を契機に,ご自身で定めた名前を名乗ることも可能です。 日本の名前は,「氏」と「名」で分かれています。 山田 太郎さんという名前であれば,山田が「氏」であり,太郎が「名」となります。 さて,ここで一つ疑問が生まれます。 帰化申請が許可された後に使用する名前はいつ決めるのでしょうか。 答えは,”帰化申請時”になります。 帰化申請を行う際には,管轄法務局へ帰化許可申請書を提出します。 帰化申請の管轄については,帰化申請の法務局の管轄について で記載していますのでご参照ください。 上記でも記載したとおり,帰化申請の許可後に使用する名前については,帰化申請時に帰化許可申請書に記載する欄があります。 そして,官報の告示によって帰化許可を確認後,告示の日から1ヶ月以内に帰化後の本籍地を管轄する市区町村役場へ帰化届を提出し,自身の名前の登録を行います。 なお,仮に帰化申請を行った後,帰化後の名前を変更したい場合は,官報で告示が出るまでの間に,管轄の法務局へ行き,変更の申出書(任意書式)を提出すれば変更は可能です。 変更の際に,法務局の担当官から何故名前を変更するのか,変更するに至った経緯などを確認される場合があります。 帰化申請してから名前を変更することがないように,帰化申請時にしっかり帰化後の名前を決めておくことが重要です。 2.帰化申請の許可後の名前を決める際の注意点! それでは,帰化申請が許可された後の名前はどのような名前でも良いのでしょうか。 日本では,名前を決める際の注意事項が2点あります。 まず1点目は,日本の法律上,名前に使用できる文字が決まっているということです。 戸籍法50条1項と2項では以下のように定められています。 「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」 「常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める。」 常用平易な文字の範囲は,戸籍法施行規則60条で定められています。 戸籍法施行規則60条 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第ニ号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名 そのため,これから帰化申請を考えている方は,帰化申請の許可後の名前が,上記の法律の範囲内かどうか確認する必要があります。 漢字圏の国籍の方は,名前で使用することができない漢字を選択するケースが多く見受けられますので注意が必要です。 名前に使用できない漢字を記載している帰化許可申請書は,残念ながら受理されません。 帰化許可後に使用する名前が,法律上,使用できる文字かどうかを確認することも重要です。 名前に使用できる漢字かどうかチェックできるサイトがありますので,こちらを参考にしてください。 参考URL:戸籍 

个体户如何取得经营管理签证

1. 个体户取得经营管理签证的要件 经营管理活动,符合在留资格该当性的事业活动,此事业的适正性,安定性,以及持续性,都作为上陆基准适合性来规定事业所的存在以及事业规模的基准。 法人形态(股份制公司)同个体户的形态的不同之处,实际上只是事业规模基准的判断方法不同。上陆基准省令的在留资格“经营管理”的内容当中,规定了以下事业规模基准。 二同申请相关的事业内容的规模,需要满足以下其中一项 イ 除了从事经营或者管理的人以外,需要有2名以上的全职员在日本从事事业运营工作(持法别表第一上栏的在留资格者除外)。 ロ 资本金额或者出资总额为500万日元以上。 ハ 规模满足イ或者ロ的条件 满足上述的イ或者ロ的其中一个条件,法人事业形态一般都是通过ロ的“资本金或者出资总额为500万日元以上”来证明,资本金设定为500万日元以上,公司登记后就能证明事业规模,因此对法人来说并不难。 但是,个体户申请经营管理签证时,对于个体户来说并没有资金概念,因此需要通过イ(全勤职员2名以上)或者ハ(满足イ或者ロ的条件)来证明事业规模。 2. 个体户的事业规模的证明方法 (1)全职员工2名以上指的是? 除了从事经营管理业务的外国人以外,还需要2名以上全职员工。 这里的全职员工,没有日本人,外国人的国籍限制,外国人的话,则需要签证为“特别永住者”,或者“永住者”,“永住者配偶者等”,“日本人配偶者等”,“定住者”。还需要提交证明同全职员工之间的契约关系的材料(雇佣契约书),通过这种方式来证明事业规模的基准。 新规事业,事业刚起步就雇佣2名全职员工,对于事业经营来说存在一定难度,因此,使用这个基准来申请经营管理签证的案例并不多见。 (2)规模相当于指的是? 通过个体户取得经营管理签证的情况,需要规模满足资本金500万日元或者全职员工2名以上,因此,需要证明这一方面的事业规模。 规模相当于指的是,事业经营相当于500万日元以上的投资事业。这种情况的500万日元以上的投资指的是,事业运营所需要的人员,设备的投资总额为500万日元以上。 更具体的说,包含以下资金。 ①确保事业所的资金…敷金,礼金等初期费用,改装费用,器材购买费用等 ②维持事业所的资金…一年的租金,管理费等 ③员工的报酬…一年的工资,奖金等(也包含非全职员工) 加上这些费用,来证明事业投资总额为500万日元以上。除了提交事业所的租赁契约书或者员工的雇佣契约书,还需要提交购买各种日常办公用品,电脑,打印机,零碎的文具等的小票。 这里需要注意的是,进货所花费的费用不包含在投资金额当中,例如,经营贸易事业时,商品的购入费用则不包含在投资金额当中。因为进货费用的流动性过高,不能用之衡量事业规模。 3. 个体户取得经营管理签证的方法总结 本页,解说了个体户如何取得经营管理签证。 同法人事业形态相比较,个体户在证明事业规模的基准这一方面并没有那么简单,不过,这也不是不可能的事情。法人事业形态也有各种各样优势,但是,从初期费用这一点来考虑的话,个体户更有优势。 除此之外,经营管理签证的要件请参考 经营管理签证要件①~在留资格该当性 ~ 经营管理签证要件②~在上陆基准省令 ~ 如果您也正在计划创业的话,重视事业内容的同时,也不要忽略了事业形态。…