コラム

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归化申请许可的7个条件

1. 申请归化的7个条件 国籍法上明确规定的归化许可条件有6个。 但是,在实际业务上,除了这6个条件之外,还附加了“日语能力”。 因此,实际上归化申请可以说是由7个条件构成的。 首先,我们来看看这7个基本条件。 1.1 住所条件(国籍法第5条第1项第1号) 首先,住所条件想必大家都知道,为了申请归化,申请时必须持续在日本居住5年以上。 特别重要的是“持续”这一部分,如果有没有合理理由的长期出国(例如私人旅行),或者在留资格中断的情况下,这5年将重新计算。 但是,在这里,“来日本还未满5年,暂时无法申请归化。。。”,因为这个原因而放弃的话还未免太早了。本记事后面的2.将会说明5种常见的例外条件,如果符合例外条件,最短不满1年即可申请归化。 1.2 能力条件(国籍法第5条第1项第2号) 其次,第二个条件被称为“能力条件”。 这是要求申请人具备行为能力(能够单独确定有效地执行法律行为的能力)※1的必要条件,重要的是,在日本法律和本国法律都必须达到成年。 也就是说,即使本国法律规定的成人年龄为18岁,如果没有达到日本法律规定的成人(20岁※2)条件,就无法满足此规定。不过,这个条件也有例外缓和的可能性。 ※1障碍者,即使行为能力受到限制,只要能以某种形式表示希望归化的意愿,审查也有可能进行。 ※2 2022年4月1日起,本国法律规定18岁成年的人,在日本也属于达到成人条件,因此也可以判断为满足能力条件。 此外,韩国的成人年龄为19岁,包含特别永住者在内,持韩国国籍的人,就算达到18岁。在日本法律上还属于未成年,因此不满足能力条件。 这种情况,需要等到满19岁以后再申请归化。 1.3 素行条件(国籍法第5条第1项第3号) 第3个条件是“素行条件”,也就是要求“素行良好”。 “素行良好”,简单来说,“就是是否遵守规定认真生活。”除了没有犯罪行为或者交通违反等消极因素以外,还需要履行纳税,各种通知义务等,不存在品行不端的情况。 但是,但并不是说品行不端就永远失去归化许可的机会,而是对照社会常识(一般感觉),既有不定期进行申请的情况,也有经过一定期间后,有良好的更生状况和反省态度的话也有归化申请许可的情况。 1.4 生计条件(国籍法第5条第1项第4号) 第4点的“生计条件”,指的是在日本的生活没有金钱方面的困扰。 这个条件的重点在于,生活条件并不只针对一个人,而是通过一个世代来判断。 因此,就算自身没有收入,如果家庭生计或者收入稳定,或者有一定资产的话,也满足这个条件。 并且,这里的世代,并不仅仅是住民票的世代,而是实际上生活在一起的一个世代成员,这一点需要引起注意。 但是这些条件有一部分例外可以缓和。 1.5 双重国籍防止条件(国籍法第5条第1项第5号) 第5个条件是“双重国籍防止条件”。这是为了防止日本法律上不认可的“多重国籍者”而出台的规定,对于通过归化取得日本国籍的人,以取得日本国籍为交换,必须丧失现在持有的国籍的条件。 简单来说就是“不认可双重国籍,因此想要取得日本国籍的话必须放弃现在的国籍”的意思。 不过这里有一个盲点,根据各国的国籍法的不同,有的国家规定如果兵役未结束或有租税债务的话,有可能无法丧失国籍。 即使审查结束,基本可以确实取得归化许可,但是最后阶段如果不能丧失国籍,也不能允许归化为日本国籍。 因此必须要事先确认以上事项。…

无法成功申请归化的12个原因及成功申请的对策介绍

1.成功申请归化所需要的条件 想要成功取得归化,最低限度必须满足以下条件。 (国籍法 第5条) 满足以下条件的外国人,法务大臣允许其归化。 1.连续五年以上在日本有住所。 2.二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 3.素行良好 4.可以通过自己或生活在一起的配偶及其他亲属的资产或技能来维持生计。 5.没有国籍,或取得日本国籍以后可以放弃现在的国籍。 6.在日本国宪法实施之日以后,没有企图用暴力破坏日本国宪法或在其之下成立的政府,或是主张,企图以此为目的,或建立或加入主张此目的的政党或其他团体。 但是,归化申请许可与否,是由法务大臣判断。 也就是,就算满足以上条件,如果考虑到有其他不满足许可条件情况的话,法务大臣可以给出不许可的结果。 因此,以上的条件,仅仅只是最低限度的要求。 2.无法取得归化的12个原因 无法取得归化的理由,具体可以考虑以下几种情况。 ①递交申请以后,申请内容发生了变化(结婚,离婚,搬家,跳槽等等),但是却没有向法务局汇报。 递交归化申请后,如若申请内容发生了变更,需要及时向法务局报告。为什么如此重视,如果没有及时报告,就意味着申请内容同当下的情况不一致。 此外,如果归化申请期间出境的话,也需要事先同法务局报告。 ②申请后,发生了对审查不利的事项(违反法律(包括过度违反交通规则),未履行纳税等社会义务,接受了破产手续开始决定等) 提交了归化申请并不等于一切都尘埃落定。 实际上,归化申请在申请结果出来之前一直处于审查状态。 因此,如果递交归化申请之后发生不利的事情,会对审查带来负面影响。 ③归化申请时提交的申请文件中确认到了虚假或与事实背离的记载 申请资料中如果被确认到做了违背事实的虚假记载的话,意味着极大程度的失去审查官的信任。 对于虚假记载,法务省可能会对之进行行政调查,如果性质恶劣的话,有可能会被追究伪造文件罪,这一点一定要避免发生。 ④未应对法务局提出的追加资料的请求 提交的资料当中存在不足时,法务局还会提出追加资料的要求。 如果没有及时对应的话,会由于资料不充分而无法继续审查,最终很有可能就要面临不许可的结果。 ⑤日语能力较差 日语能力达到小学3年这一条件,也许归化申请的条件之一。 因此,如果日语能力过低者,有可能无法取得归化许可。 ⑥生活要件不充分 申请归化时获得许可的条件是,具有可以靠自己或同一世代的亲属收入维持生计的经济能力。 但是,如果跳槽次数过多收入不稳定,或是现在才打算开始工作,今后可能无法达到要求的稳定的生活条件的话,有可能无法批准归化申请。 ⑦有前科经历 虽说有前科,但也并不是不一定不允许申请归化,只要不与国籍法第5条规定的素行要件相抵触,申请获准的可能性还是很高的。 话虽如此,隐瞒前科事实是不利的,所以有必要将信息如实传达给法务局。 ⑧无视法务局提出的撤销探询强行申请 法务局提出撤销申请的探询是肯定是考虑到,在现在的情况下,因为某些原因,很有可能无法取得归化申请的批准。…

帰化ができない12の理由

1. 帰化申請を成功させるために必要な条件 帰化申請を成功させるためには,最低限以下の条件を満たす必要があります。 (国籍法 第5条) 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 1. 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 2. 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 3. 素行が善良であること。 4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 5. 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 6. 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊し,若しくはこれを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。 ただし,帰化申請の許可処分は,法務大臣の裁量行為です。 つまり,上記の条件を満たしていても,他の事情を勘案して許可することが適当でないと判断される場合には,法務大臣の裁量で不許可とすることができるのです。 そのため,上記の条件を満たすことは,あくまで最低限といえます。 2. 帰化ができない12の理由 帰化ができない理由ですが,具体的に以下のケースが考えられます。 ① 申請後に申請した内容からの変更(結婚,離婚,引越し,転職など)があったにも関わらず法務局へ報告をおこなわなかった 帰化申請後に申請内容の変更があった場合,遅滞なく法務局に報告をする必要があります。なぜなら,遅滞なく報告を行わなかった場合,申請内容と事実に乖離が生じてしまうためです。 また,帰化申請中に出国をする場合も事前に法務局へ連絡をしておく方がよいです。 ② 申請後に,審査に不利益な事項(法律違反(過度な交通違反を含む),租税公課の未納,破産手続開始決定を受けたなど)が発生した 帰化申請は提出したら終わりというわけではありません。 実は,帰化申請は申請結果が出るまで審査が続いています。 そのため,帰化申請後に不利益な事項が発生した場合は,審査にマイナス評価になってしまいます。 ③ 帰化申請で提出した申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された 申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された場合,審査官の心証を大きく損ねます。 虚偽は法務省による行政調査によって明らかになるリスクがあり,悪質になると文書偽造の罪に問われる可能性があるため,絶対に避けてください。 ④ 法務局からの追加書類提出依頼に対して対応をおこなわなかった 提出された書類について,不備や不足があった場合は法務局から追加書類提出の依頼があります。…

ミャンマー人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方(本事例でいうと日本とミャンマー)の国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,ミャンマーで先に結婚手続きを行うことをミャンマー方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,国籍国の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ミャンマー人との国際結婚手続きで注意すること ミャンマー人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①宗教によって適用法が異なる ミャンマーは信仰する宗教によって婚姻の際に適用される法律が異なり,法律ではなく慣習によって決まっているものもあります。ただし,ミャンマー人の90%が仏教を信仰しており,ここでは仏教徒に適用される法律に従って婚姻手続きを解説していきます。 ②婚姻要件具備証明書について ミャンマーには,婚姻要件具備証明書という名称の書類は存在しません。ただし,裁判所指定の公証弁護士が作成したファミリーリスト(戸主を中心とした居住関係を示すものですが,婚姻状況等の身分事項も記載されています。)及び独身証明書が,日本では婚姻要件具備証明書に相当する書類として扱われています。 ③婚姻可能な年齢について 以前は,「身体的に婚姻可能な年齢」が婚姻可能な年齢と定められ,裁判例によって男性は18歳以上,女性は16歳以上とされていましたが,2019年に法改正され,男女ともに18歳以上と定められることになりました。 ④再婚禁止期間について ミャンマーの法律には再婚禁止期間は定められていませんが,再婚禁止期間についてはミャンマー人女性についても日本民法が適用されることになります。すなわち,離婚したミャンマー人女性は,離婚後100日間は原則として再婚することができません。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とミャンマー人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,提出先の市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <ミャンマー人の方にご準備いただく書類> ・裁判所指定の公証弁護士が作成した独身証明書(日本語訳を添付)  ※ミャンマー外務省の認証が必要です。 ・裁判所指定の公証弁護士が作成したファミリーリスト(日本語訳を添付)  ※ミャンマー外務省の認証が必要です。 ・パスポート  ※ミャンマー人が在外にいる場合は,パスポートのコピーで代替可能です。 ②ミャンマーへの婚姻報告について ミャンマー側に婚姻の成立を報告していなくても,婚姻の効力が否定されるわけではありませんが,報告の制度は存在します。なお,日本にあるミャンマー大使館では手続きができませんので,夫婦そろってミャンマーに行く必要があります。手続きはミャンマー人配偶者の住所地を管轄する裁判所で行い,判事の面前で夫婦が宣言・署名した結婚宣言書が結婚証明書として扱われています。 4.国際結婚手続きにおける必要書類(ミャンマー方式)…

永住签证资料提交通知书(追加资料)的特点

1. 什么是永住签证的资料提交通知书(追加资料) 资料提交通知书是指向入管申请签证后收到的追加资料的要求。 入管在永住签证审查过程中产生疑义时,为了明确这些有疑义的内容而向申请人提出的资料的追加。 入管的追加资料都需要通过书面总结提交。 例如,即使认为已经将必要的文件完美地整理好并提交, 提交资料不齐全的情况 提交资料存在遗漏的情况 提交资料存在疑义时 等情况下,都能收到资料提交通知书。 向入管提交了永住签证申请之后,如果收到入管的资料提交通知书的话,大部分人都会感到惶恐不安。 “永住申请会被拒签吗?” 像这样消极思考,陷入混乱的人也不少。 不过,就算收到资料提交通知书,也并不等于永住申请会被拒签。 对于入管要求的资料,如果认真一一对应的话,很多人也是可以顺利取得永住签证。 因此,首先要确认入管想知道什么,然后冷静着手对应。 下面的章节将介绍如何对应入管要求的追加资料。 2. 关于应对来自入管的资料提交通知书 如上所述,就算收到了资料提交通知书,也并不等于签证拒签。 但是,如果收到资料提交通知书以后,对应错误的话,那就很可能要面临签证拒签。 那么,从入管收到资料提交通知书时,该如何应对呢。 虽然需要一些专业知识,但首先要理解入管要求追加资料的目的。 例如,在要求提交所得证明书的情况下,是单纯想确认收入金额,还是想确认抚养人数,社会保险费扣除,配偶扣除等扣除项目,入管追加所得证明书的目的各不相同。根据情况也有需要修正申告的情况。如果单纯的认为在政府机关取得资料后提交就好的话,那么有可能需要面临更加棘手的局面。 做出这个判断,除了需要根据已经提交的申请文件之外,还需要对至今为止的在留状况进行整体的俯瞰分析,需要一定的专业知识。 因此,如果担心的话建议咨询专家。 接下来,收到入管的资料提交通知书的话,可以看到有规定了资料提交的期限。 资料提交通知书上,有记载“上述期间前若不提交,则可能会产生不利的处分。如果无法在期限前提交的话,还望提交告知”。 入管在收到资料提交通知书上的资料之前,都是停止审查。 因此,还需要在入管所规定的日期前提交资料。 万一无法在规定期限内提交的话,需要同入管说明情况,并要求延长提交期限。 绝不能没有联系的情况而超过资料提交期限。 如上所述,作为资料提交通知书的对应策略,需要正确理解入管的意图,在遵守提交期限的同时进行对应。 如果认真对待入管的要求话,则很大几率签证可以下签,但是如果不认真对待,那么大可能就要面临签证的拒签。 行政书士法人第一综合事务所也提供对应资料提交通知书的服务。 如果您也困扰于资料提交通知书的对应的话,欢迎咨询本事务所(咨询热线06-6226-8120)。 3. 常见的关于资料提交通知书的内容 接下来,解说一下关于申请永住签证的资料提交通知书的常见问题。 申请永住签证的特征是提交的材料以及需要向政府申请的资料非常繁杂。…

永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)の特徴

1.永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)とは 資料提出通知書とは,入管へビザ申請を行った後に届く追加資料要求のことです。 入管が永住ビザの審査過程において疑義が生じた場合に,それらを明らかにするため求めるものを指します。 入管が追加資料の要求を書面にまとめたものと考えてください。 例えば,必要書類を完璧に揃えて提出したと思っていたとしても, 提出書類に不足があった場合 提出書類に不備があった場合 提出書類に疑義があった場合 など,様々な場面で資料提出通知書が届くことが想定されます。 入管へ永住ビザ申請をした後,入管から資料提出通知書が届いた場合,びっくりして焦ってしまう方がほとんどです。 “永住ビザが不許可になってしまうのではないか” このように,ネガティブに考え,混乱してしまう方も少なくありません。 しかし,資料提出通知書が届いたからといって,必ず永住ビザが不許可になるわけではありません。 入管が求めていることに対して,一つ一つ丁寧に対応をしていけば,永住許可を取得できる場合もたくさんあります。 そのため,まずは入管が何を知りたいのかを確認し,落ち着いて進めていくことが先決です。 次のチャプターでは,入管から届いた資料提出通知書の対応方法を見ていきます。 2.入管から届いた資料提出通知書への対応について 上記で見た通り,資料提出通知書が届いたからといって,必ず永住ビザが不許可になるわけではありません。 しかし,この資料提出通知書の対応を誤れば,永住ビザの許可は遠のくことになってしまいます。 では,入管から資料提出通知書が届いた場合,どのように対応すれば良いのでしょうか。 少し専門的な知識が必要となりますが,まずは入管が追加資料を要求している趣旨を理解することです。 例えば,所得証明書の提出を求められた場合,単に所得額を確認したいのか,それとも扶養人数や社会保険料控除,配偶者控除などの控除項目を確認したいのか,入管が所得証明書を追加要求する趣旨はそれぞれ異なります。場合によっては修正申告が必要なケースもあります。単純に役所で取得して提出すればいいと短絡的に考えてしまうと,思わぬ落とし穴があるかもしれません。 この判断には,既に提出した申請書類はもちろんのこと,これまでの在留状況を全体的に俯瞰して分析する必要があり,専門的な知識が必要になります。 そのため,心配であれば専門家にご相談されることをお勧めします。 次に,入管から資料提出通知書が届いた場合には,資料提出期限が定められています。 資料提出通知書には,「上記の期日までに提出されないときは,不利益な処分となることがあります。提出が遅れる等の事情がある方はあらかじめお知らせ下さい。」と記載されています。 入管は資料提出通知書で求めている資料が届くまで審査を進めることができません。 そのため,入管が指定する期日に間に合うように書類提出を行ってください。 万が一,資料提出通知書に記載の提出期限までに資料提出が間に合わない場合は,入管に事情を説明し,期限の延長を求める連絡をしてください。 決して,連絡なしに資料提出の期限を超過してはいけません。 上記のとおり,資料提出通知書の対応策としては,入管からの意図を正しく理解し,提出期限を守りながら対応することが必要です。 真摯に入管対応していれば永住ビザが許可されそうな申請であっても,不誠実な対応をしてしまうことで永住ビザ不許可の憂き目を見るのは非常にもったいないです。 行政書士法人第一綜合事務所では,資料提出通知書の対応のみを業務としてお引き受けすることも可能です。 入管から資料提出通知書が来てお困りのお客様は,お気軽に当社(06-6226-8120)までお問合せください。 3.ご質問の多い資料提出通知書の内容 次に,永住ビザ申請の資料提出通知書に関するよくあるご質問について解説します。 永住ビザ申請の特徴は,提出する資料や公文書が多いという点です。 提出資料が多いということは,書類の抜け漏れや,不備が発生する可能性が高くなります。…

彻底解说“日本人配偶者”的归化申请

1.归化的要件(原则) 对日本人配偶者放宽了归化许可的条件。 首先,在解说这部分的内容之前,作为比较对象,先说明归化的原则要件。 以下是规定了归化许可要件的“国籍法”的条文。 第五条必须是具备以下条件的外国人,法务大臣才能批准其归化。 一 连续五年以上在日本有住所。 二 二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 三 素行良好 四 可以通过自己或生活在一起的配偶及其他亲属的资产或技能来维持生计。 五 没有国籍,或取得日本国籍以后可以放弃现在的国籍。 六 在日本国宪法实施之日以后,没有企图用暴力破坏日本国宪法或在其之下成立的 政府,或是主张,企图以此为目的,或建立或加入主张此目的的政党或其他团体。 如上所述,申请归化时大致规定了6个条件。 其中,对配偶放宽条件的有以下2种。 一 连续五年以上在日本有住所。 二 二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 这里规定的要件是指, 外国人申请归化,原则上必须在日本持续居住5年以上,且必须为20岁以上。 那如果情况为日本人配偶者的话,这些条件又是如何缓和? 我们马上通过下一个章节来看看答案。 2.归化的要件(配偶者特例) 2-1.要件的缓和 日本国籍法第7条规定放宽“日本人的配偶者”的归化条件。 第七条作为日本国民配偶的外国人,连续在日本居住三年以上,且在日本有住所的,法务大臣可以在其不具备第五条第一项第一号及第二项条件的情况下,批准其归化。作为日本国民的配偶者的外国人,自结婚之日起经过三年,且在日本持续居住一年以上的情况也同样适用。 这意味着,如果符合以下任意一种模式,则不必符合前面章节说明的两个要求。 ① 在日本3年以上+同日本人结婚 ② 同日本人结婚3年以上+在日本1年以上 首先①,第七条前半部分的“作为日本国民配偶的外国人,持续在日本居住满3年以上或有居所,并且现在在日本也有居所的人”这是将内容分段来表示。 如果拆开这一条文,可以理解为, A…