コラム

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永住签证资料提交通知书(追加资料)的特点

1. 什么是永住签证的资料提交通知书(追加资料) 资料提交通知书是指向入管申请签证后收到的追加资料的要求。 入管在永住签证审查过程中产生疑义时,为了明确这些有疑义的内容而向申请人提出的资料的追加。 入管的追加资料都需要通过书面总结提交。 例如,即使认为已经将必要的文件完美地整理好并提交, 提交资料不齐全的情况 提交资料存在遗漏的情况 提交资料存在疑义时 等情况下,都能收到资料提交通知书。 向入管提交了永住签证申请之后,如果收到入管的资料提交通知书的话,大部分人都会感到惶恐不安。 “永住申请会被拒签吗?” 像这样消极思考,陷入混乱的人也不少。 不过,就算收到资料提交通知书,也并不等于永住申请会被拒签。 对于入管要求的资料,如果认真一一对应的话,很多人也是可以顺利取得永住签证。 因此,首先要确认入管想知道什么,然后冷静着手对应。 下面的章节将介绍如何对应入管要求的追加资料。 2. 关于应对来自入管的资料提交通知书 如上所述,就算收到了资料提交通知书,也并不等于签证拒签。 但是,如果收到资料提交通知书以后,对应错误的话,那就很可能要面临签证拒签。 那么,从入管收到资料提交通知书时,该如何应对呢。 虽然需要一些专业知识,但首先要理解入管要求追加资料的目的。 例如,在要求提交所得证明书的情况下,是单纯想确认收入金额,还是想确认抚养人数,社会保险费扣除,配偶扣除等扣除项目,入管追加所得证明书的目的各不相同。根据情况也有需要修正申告的情况。如果单纯的认为在政府机关取得资料后提交就好的话,那么有可能需要面临更加棘手的局面。 做出这个判断,除了需要根据已经提交的申请文件之外,还需要对至今为止的在留状况进行整体的俯瞰分析,需要一定的专业知识。 因此,如果担心的话建议咨询专家。 接下来,收到入管的资料提交通知书的话,可以看到有规定了资料提交的期限。 资料提交通知书上,有记载“上述期间前若不提交,则可能会产生不利的处分。如果无法在期限前提交的话,还望提交告知”。 入管在收到资料提交通知书上的资料之前,都是停止审查。 因此,还需要在入管所规定的日期前提交资料。 万一无法在规定期限内提交的话,需要同入管说明情况,并要求延长提交期限。 绝不能没有联系的情况而超过资料提交期限。 如上所述,作为资料提交通知书的对应策略,需要正确理解入管的意图,在遵守提交期限的同时进行对应。 如果认真对待入管的要求话,则很大几率签证可以下签,但是如果不认真对待,那么大可能就要面临签证的拒签。 行政书士法人第一综合事务所也提供对应资料提交通知书的服务。 如果您也困扰于资料提交通知书的对应的话,欢迎咨询本事务所(咨询热线06-6226-8120)。 3. 常见的关于资料提交通知书的内容 接下来,解说一下关于申请永住签证的资料提交通知书的常见问题。 申请永住签证的特征是提交的材料以及需要向政府申请的资料非常繁杂。…

永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)の特徴

1.永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)とは 資料提出通知書とは,入管へビザ申請を行った後に届く追加資料要求のことです。 入管が永住ビザの審査過程において疑義が生じた場合に,それらを明らかにするため求めるものを指します。 入管が追加資料の要求を書面にまとめたものと考えてください。 例えば,必要書類を完璧に揃えて提出したと思っていたとしても, 提出書類に不足があった場合 提出書類に不備があった場合 提出書類に疑義があった場合 など,様々な場面で資料提出通知書が届くことが想定されます。 入管へ永住ビザ申請をした後,入管から資料提出通知書が届いた場合,びっくりして焦ってしまう方がほとんどです。 “永住ビザが不許可になってしまうのではないか” このように,ネガティブに考え,混乱してしまう方も少なくありません。 しかし,資料提出通知書が届いたからといって,必ず永住ビザが不許可になるわけではありません。 入管が求めていることに対して,一つ一つ丁寧に対応をしていけば,永住許可を取得できる場合もたくさんあります。 そのため,まずは入管が何を知りたいのかを確認し,落ち着いて進めていくことが先決です。 次のチャプターでは,入管から届いた資料提出通知書の対応方法を見ていきます。 2.入管から届いた資料提出通知書への対応について 上記で見た通り,資料提出通知書が届いたからといって,必ず永住ビザが不許可になるわけではありません。 しかし,この資料提出通知書の対応を誤れば,永住ビザの許可は遠のくことになってしまいます。 では,入管から資料提出通知書が届いた場合,どのように対応すれば良いのでしょうか。 少し専門的な知識が必要となりますが,まずは入管が追加資料を要求している趣旨を理解することです。 例えば,所得証明書の提出を求められた場合,単に所得額を確認したいのか,それとも扶養人数や社会保険料控除,配偶者控除などの控除項目を確認したいのか,入管が所得証明書を追加要求する趣旨はそれぞれ異なります。場合によっては修正申告が必要なケースもあります。単純に役所で取得して提出すればいいと短絡的に考えてしまうと,思わぬ落とし穴があるかもしれません。 この判断には,既に提出した申請書類はもちろんのこと,これまでの在留状況を全体的に俯瞰して分析する必要があり,専門的な知識が必要になります。 そのため,心配であれば専門家にご相談されることをお勧めします。 次に,入管から資料提出通知書が届いた場合には,資料提出期限が定められています。 資料提出通知書には,「上記の期日までに提出されないときは,不利益な処分となることがあります。提出が遅れる等の事情がある方はあらかじめお知らせ下さい。」と記載されています。 入管は資料提出通知書で求めている資料が届くまで審査を進めることができません。 そのため,入管が指定する期日に間に合うように書類提出を行ってください。 万が一,資料提出通知書に記載の提出期限までに資料提出が間に合わない場合は,入管に事情を説明し,期限の延長を求める連絡をしてください。 決して,連絡なしに資料提出の期限を超過してはいけません。 上記のとおり,資料提出通知書の対応策としては,入管からの意図を正しく理解し,提出期限を守りながら対応することが必要です。 真摯に入管対応していれば永住ビザが許可されそうな申請であっても,不誠実な対応をしてしまうことで永住ビザ不許可の憂き目を見るのは非常にもったいないです。 行政書士法人第一綜合事務所では,資料提出通知書の対応のみを業務としてお引き受けすることも可能です。 入管から資料提出通知書が来てお困りのお客様は,お気軽に当社(06-6226-8120)までお問合せください。 3.ご質問の多い資料提出通知書の内容 次に,永住ビザ申請の資料提出通知書に関するよくあるご質問について解説します。 永住ビザ申請の特徴は,提出する資料や公文書が多いという点です。 提出資料が多いということは,書類の抜け漏れや,不備が発生する可能性が高くなります。…

彻底解说“日本人配偶者”的归化申请

1.归化的要件(原则) 对日本人配偶者放宽了归化许可的条件。 首先,在解说这部分的内容之前,作为比较对象,先说明归化的原则要件。 以下是规定了归化许可要件的“国籍法”的条文。 第五条必须是具备以下条件的外国人,法务大臣才能批准其归化。 一 连续五年以上在日本有住所。 二 二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 三 素行良好 四 可以通过自己或生活在一起的配偶及其他亲属的资产或技能来维持生计。 五 没有国籍,或取得日本国籍以后可以放弃现在的国籍。 六 在日本国宪法实施之日以后,没有企图用暴力破坏日本国宪法或在其之下成立的 政府,或是主张,企图以此为目的,或建立或加入主张此目的的政党或其他团体。 如上所述,申请归化时大致规定了6个条件。 其中,对配偶放宽条件的有以下2种。 一 连续五年以上在日本有住所。 二 二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 这里规定的要件是指, 外国人申请归化,原则上必须在日本持续居住5年以上,且必须为20岁以上。 那如果情况为日本人配偶者的话,这些条件又是如何缓和? 我们马上通过下一个章节来看看答案。 2.归化的要件(配偶者特例) 2-1.要件的缓和 日本国籍法第7条规定放宽“日本人的配偶者”的归化条件。 第七条作为日本国民配偶的外国人,连续在日本居住三年以上,且在日本有住所的,法务大臣可以在其不具备第五条第一项第一号及第二项条件的情况下,批准其归化。作为日本国民的配偶者的外国人,自结婚之日起经过三年,且在日本持续居住一年以上的情况也同样适用。 这意味着,如果符合以下任意一种模式,则不必符合前面章节说明的两个要求。 ① 在日本3年以上+同日本人结婚 ② 同日本人结婚3年以上+在日本1年以上 首先①,第七条前半部分的“作为日本国民配偶的外国人,持续在日本居住满3年以上或有居所,并且现在在日本也有居所的人”这是将内容分段来表示。 如果拆开这一条文,可以理解为, A…

”日本人の配偶者”の帰化申請について徹底解説

1.帰化の要件(原則) 日本人の配偶者は帰化許可の要件が緩和されています。 まずは,その解説をする前に,比較対象として,帰化の原則要件を説明しておきます。 以下は,帰化許可の要件が規定された「国籍法」の条文です。 第五条 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生 計を営むことができること。 五 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政 府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若 しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したこ とがないこと。 このように,帰化申請には大きく6つの要件が規定されています。 そして,この中で配偶者に要件の緩和があるものが,次の2つです。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 ここで規定されている要件とは, 外国人が帰化申請をするためには,原則5年間日本に在留しなければならず,20歳以上でないといけないという内容です。 これが“日本人の配偶者”であることで,どのように緩和されるのでしょうか? 早速,次チャプターで答えを見てみましょう。 2.帰化の要件(配偶者特例) 2-1 要件の緩和 “日本人の配偶者”の帰化の要件緩和は,国籍法第7条に規定されています。 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するものについては,法務大臣は,その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し,かつ,引き続き一年以上日本に住所を有するものについても,同様とする。 これは,次のいずれかのパターンに当てはまる場合は,前チャプターで説明した2つの要件に該当しないでも良い,ということを意味しています。 ①…

持配偶者签证的人如何取得永住权

1.持有配偶者签证的外国人容易取得永住权!? 配偶者签证虽然就一个词,但是又分为几种, ①日本人的配偶者 ②永住者的配偶者 ③定住者的配偶者 ④持就劳签证者的配偶者 等等。 通过结婚,实际上能取得的签证种类有很多。 详细内容,可以参考我们的记事结婚签证同配偶者签证的区别是。 本页以①日本人的配偶者②永住者的配偶者为对象进行解说。 那么,大家是否有听过日本人和永住者的配偶更容易取得永住权这一说法? 确有其事,这是因为日本人或者永住者的配偶的永住权要件,相对来说门槛较低。 可能有人会觉得很不公平,为什么日本人和永住者的配偶可以被特殊对待。 理由有以下2点。 日本人或者永住者的配偶, 生活据点主要在日本 有必要以家庭为单位过上安定的生活 如此,日本人或者永住者的配偶可以抄近路取得永住权。 下面这一章节,我们来说明日本人或者永住者的配偶,在取得永住权上哪些要件的门槛被降低了。 2.配偶者签证取得永住权的必要条件 想要取得永住权, ①素行良好 ②具有维持独立生计的能力 ③符合国家利益 需要满足以上3个条件。 有些比较难以理解的地方, ①素行良好,指的是“遵守法律,日常生活中作为日本公民,不对社会造成负担及危害”。 ②具有维持独立生计的能力,指的是“不造成公共负担,具有维持日常生活稳定的资产或者能力。” ③符合国家利益,指的是“取得永住权,对日本有益。” ” 另一方面,日本人或永住者的配偶,还需要 持续3年以上的实体婚姻生活 持续在日本1年以上 如符合上述任一条件,在永住的审查中则不考虑①素行良好;②具有维持独立生计的能力 这就是所谓的“简易永住许可”。 也就是说,如果符合简易永住许可的条件,③只要符合国家利益,就可以取得永住权。 因此,如果在日本国外有2年的婚姻生活,来到日本以后,最短1年就能取得永住,理论上也是可行的。 那么,是不是可以理解为日本人或者永住者的配偶可以很简单的就能取得永住权呢?遗憾的是事实并非如此。 下面我们就来详细解说这个内容。…

配偶者ビザから永住権を取得する方法

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!? 配偶者ビザと一口に言っても, ①日本人の配偶者 ②永住者の配偶者 ③定住者の配偶者 ④就労ビザを持つ外国人の配偶者 など,様々な種類があります。 結婚したことによって,取得できるビザは実はたくさんあるのです。 詳しくは,結婚ビザと配偶者ビザの違いとは? に記載していますのでご覧ください。 本ページでは,①日本人の配偶者,②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。 さて,皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は,永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか? 日本人や永住者の配偶者の方については,永住権の要件が緩和されているのです。 何だか不平等にも感じてしまうのですが,なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか? その理由は,主に2つです。 日本人や永住者の配偶者の方は, 生活の本拠が日本にあるから 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから というのが主な理由です。 このように,日本人や永住者の配偶者の方については,永住権への近道が準備されているのです。 では,次のチャプターでは,日本人や永住者の配偶者の方について,永住権の要件がどのように緩和されているのか,具体的な要件を見ていきましょう。 2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件 永住権を取得するためには, ①素行の善良性 ②独立生計の維持能力 ③国益適合性 という3つの要件が必要とされています。 少し聞きなれない言葉なので,簡単に説明を加えると ①素行の善良性とは,「法律を守り,日常生活を日本の住民として,社会的に非難されることなく生活していること」 ②独立生計の維持能力とは,「公共の負担になることなく,安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること」 ③国益適合性とは,「永住権を取得することが,日本にとって有益であること」 と説明されます。 他方で,日本人や永住者の配偶者の方が, 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している 日本に引き続き1年以上在留している といういずれの要件にも該当すれば,①素行の善良性,②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。 これを「簡易永住許可」と言います。 つまり簡易永住許可の要件に該当すれば,③国益適合性だけクリアすれば,永住権の取得ができるということです。…

特定技能ビザから配偶者ビザに変更はできる?

1.特定技能ビザとは? 特定技能ビザは,日本の人手不足に対応するため,2019年4月に創設されました。 2021年3月の出入国在留管理庁公表資料によれば,特定技能ビザを保有する外国人数は,うなぎのぼりに増加している状態です。 2020年3月末に3987人だった特定技能ビザを保有する外国人は,2021年3月には,2万2567人まで上昇し,コロナ禍にありながら1年間で566%の増加率となっています。 日本の人手不足も相まって今後も増加が見込まれる特定技能ビザですが,仕事の種類が酷似する技能実習ビザとしばしば比較されます。 最大の違いは,技能実習ビザと特定技能ビザでは,その目的が大きく異なっていることです。 技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが目的です。 これに対し,特定技能ビザは,日本の生産年齢人口の減少によって深刻化する人材不足に対応することが目的とされています。 似通った業務に就く技能実習ビザ,特定技能ビザですが,それぞれの目的の違いによって,配偶者ビザへの変更の考え方は大きく異なります。 次のチャプターで,その点を詳しく見ていきましょう。 2.特定技能ビザから配偶者ビザへの変更 技能実習ビザについては,結婚するには制限はないものの,当然に配偶者ビザへの変更が許可されるわけではありません。 なぜかと言うと,技能実習制度は日本で学んだ技能等を母国へ移転することを目的としているため,そのまま日本で生活することを想定していないからです。 この点については,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますのでご覧ください。 これに対して,特定技能ビザは,日本の人手不足に対応することを目的とするビザです。 技能実習ビザのように技術移転等の目的がないため,特定技能ビザを保有する外国人が日本人や永住者,定住者と結婚した場合,配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。 もちろん,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更についても,一般的な許可要件は網羅する必要があります。 日本人,永住者,定住者と結婚したからといって,必ず配偶者ビザが許可されるわけではありませんので,誤解の無いようにしてください。 まとめると,技能実習ビザから配偶者ビザへの変更については,その制度趣旨から様々な規制はあるが,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更については,入管法上の制限はないとご理解ください。 3.特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリット 特定技能ビザを保有する外国人の方が,日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく,特定技能ビザのままでも入管法上は問題ありません。 しかし,特定技能ビザと配偶者ビザを比較すると,配偶者ビザへ変更する方が多くのメリットがあるため,配偶者ビザへ変更することをお勧めしています。 本チャプターでは,特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリットを解説します。 なお,特定技能ビザは,1号,2号で在留期間や技能水準など様々な内容が異なります。 そのため,いずれの表記かを明確にするために,1号は特定技能ビザ(1号)と表記し,2号については特定技能ビザ(2号)と表記しています。 特定技能ビザという表記の場合には,1号,2号共通事項としてご理解ください。 ①在留期間の上限制限がなくなる 特定技能ビザ(2号)(建設分野,造船・舶用工業)は在留年数の上限はありません。 一方,特定技能ビザ(1号)で在留できる年数は,5年間が上限であることが入管法で定められています。 つまり,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人は,5年を上限として本国へ帰国しなければならないのです。 そのため,たとえ日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,特定技能ビザ(1号)のままでは,5年以上は日本で生活することはできません。 これに対して,配偶者ビザは在留年数の上限がありません。 5年,3年,1年,6ヶ月のいずれかの在留期間の付与を受け,以後ビザ更新をすることで,引き続き日本で生活することができます。 そのため,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人の方が,配偶者ビザへ変更することによって,在留年数の制限を受けなくなるのです。 配偶者ビザへ変更することで,在留期間の上限制限がなくなるというのが1つ目のメリットです。 ②就労制限がなくなる 特定技能ビザは,転職することはできるのですが,入管法で定められた仕事でしか働くことができません。 そのため,仕事を選ぶ場合には,常に入管法を意識しながら転職活動を行う必要があります。…