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コラム

COLUMN

关于外国人的就劳签证取得方法,以及企业方注意点的解说

1. 「签证」同「在留资格」的不同 签证同在留资格,很多人以为这两者是同一个意思,其实严格意义上来说,他们又不一样。 签证是指在外公馆对外国人,认为入境日本没有问题而发行的一种证书。 签证实际上只能说是入境许可申请证明的一部分,因此就算在外公馆发行了签证,而在入境日本时被入境审查官拒绝入境的情况也是有可能的。 另一方面,在留资格,指的是外国人合法在日本停留的一种资格。 因此,如果能取得在留资格,也就意味着在有效期到来之前,可以在日本停留。 2. 就劳签证的取得要件 就劳签证的取得要件,简单来说,如下内容。 从事符合签证种类的职业 毕业于与业务相关的学部或学科 能得到和日本人同等以上的报酬 就业单位具有持续性和稳定性 详细可以参考我们的记事【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证,还望参考。 3.取得就劳签证所需的必要材料 想要取得就劳签证,需要准备大量的申请资料。 并且,需要的资料,根据类别的不同也有一定出入。 详细可以参考我们的记事,就劳签证的必要资料—–技术,人文知识,国际业务签证,请务必确认是否遗漏。 4. 从国外雇佣外国人时的就劳签证的取得方法 取得就劳签证时,「外国人在国外」以及「外国人已经在日本」的办理方法不同。 首先,我们先来介绍外国人在国外的情况。 ①事先确认是否能够取得就劳签证 首先,需要确认的是即将申请签证的外国人能否申请就劳签证。 也就是说,需要确认上面提到的是否满足就劳签证的取得要件。 要件当中,待遇和企业状况属于企业方的问题,因此能确认的首先是学历要件以及职务内容。 首先学历要件的调查方法,是根据履历书上所记载的学历的毕业证明书等来确认。 毕业证书上会记载本人的姓名,大学名称,发行日,取得学位,专业。 可以通过上述内容确认是否满足学历要件,因此毕业证书也需要同履历书一同提交。 并且,确认学历以后,还需要确认预定在日本企业当中所从事的业务内容是否符合入管法规定。 也就是说需要确认从事的活动内容不是单纯作业,如果是单纯的劳动作业的话则可以判断为无法取得签证。 接下来,确认完业务内容后,还需要确认学历和业务内容的关联性。 例如,取得作为就劳签证代表的技术,人文知识,国际业务签证时,根据类别不同,所要求的学历也不同。 如果是技术范畴,海外大学毕业的情况,要求在日本进行的业务内容和学历具有一定的关联性,另一方面,如果是国际业务范畴,比起学历的关联性,则更注重人才的必要性。 关于这里的要点,因为需要专业的知识,为了避免签证拒签的事态,建议签证申请之前同专业人士确认。…

配偶者ビザの必要収入・年収目安は?生計要件を行政書士が解説

1.配偶者ビザ申請で収入が審査される理由 入管が配偶者ビザで審査する項目は、 婚姻の実体 夫婦生活を送るための収入の有無 の大きく2つに分けられると言われています。 ①については、夫婦が結婚するまでの経緯や、結婚後の生活などを総合的に判断し、夫婦として同居し助け合いながら生活しているかの信憑性が判断されます。 詳しくは、配偶者ビザの不許可理由と対応策で解説していますので、ご覧ください。 ②については、ご夫婦の収入や資産状況を総合的に判断し、申請人(外国人配偶者)が日本に上陸後、公共の負担になることなく生活できるかということが判断されます。 これは、入管法第5条で定められている上陸拒否事由のうち、 三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 という条文が法的根拠になっています。 なぜ、このような点が審査されるのかというと、配偶者ビザは日本に長期間在留するためのビザですので、その間、日本で生活するだけの収入(経済力)があるかを確認する必要があるからです。 そのため、「年収○○万円以上じゃないとダメ」という明確な基準はなく、各家庭の生活状況に即して判断されます。 なお、一概に収入と言っても給与や年金、不動産収入など種類があります。 2.配偶者ビザ申請で収入として見てもらえるものは? それでは、入管が配偶者ビザの審査において、収入として見てくれるものを詳しく見てみましょう。 ① 給与収入・営業所得 給与は、皆さんが思うように勤務先から支給されるお給料のことです。 会社役員の方であれば役員報酬を指しますし、個人事業主の方であれば確定申告書第一表の営業等利益を指します。 こちらを証明するには、一般的に直近年度の所得課税証明書を使用しますが、時期によっては源泉徴収票などで代用することもあります。なお、個人事業主の方の場合、税制改正によって従来の確定申告書Aが廃止されているため、2026年現在は一本化されたA・Bの区分表記のない「確定申告書第一表」の控え等を使用します。 この給与収入について重要なことは、外国の給与であっても、外国で申告し、証明書等が取得できるのであれば入管は配偶者ビザの審査において収入として見てくれるということです。 例えば、外国にある会社でのリモートワークにより給与が支給されるのであれば、配偶者ビザで必要となる収入の基準をクリアする可能性は十分あります。 ② 預金 預金についても、日本だけに限定はされずに、海外でお持ちのものも含まれます。 預金を証明するためには、ひと昔前であれば銀行から残高証明書などを発行してもらっていました。 しかし、2026年現在はネットバンク等の普及に伴い、紙の残高証明書だけでなく、金融機関のマイページ等から公式にダウンロードしたPDF形式の「取引明細(e-Statement)」を提出する手法が主流となっています。ただし、入管実務においては、画像の偽造や一時的な見せ金を防ぐため、単なる「ある一時点の残高」だけでは資産として認められないケースが増えています。確実に証明するためには、過去数ヶ月〜1年分の取引履歴や、口座名義とこれまでの明確な資金の動きが客観的に確認できる公式な出力をセットで提出することが求められます。 ③ その他:年金・不動産・有価証券など ①②の他には、年金や不動産収入のような定期的な収入や持ち家や有価証券などの資産も、生計基盤を形成する1つの要素として考慮してもらえます。 しかし、資産の中でも株式などの証券は上がり下がりがあるものなので、不安定な資産ということで、給与収入や預金に比べると評価はされません。 このように、入管は様々なものを収入として見てくれますが、実は審査するうえで、優先順位が存在します。 その優先順位は、ここまでご紹介した順番(①→②→③)になります。 なぜ、このような優先順位が存在するかというと、中長期的に日本で生活するためには、預金などのように目減りするものではなく、定期的な収入がある方が良いと考えられているからです。 そのため、配偶者ビザの取得を考えられる方は、まずは、給与を始めとする定期的な収入があるか確認することをお勧めします。 3.配偶者ビザ申請における収入の判断方法…

特定技能「工業製品製造業分野」とは?JAIM事前加入などの要件、試験概要や注意点を行政書士が解説

1.「工業製品製造業分野」へ再編された背景 製造業の特定技能ビザは、従来、「素形材」「産業機械」「電気電子情報関連製造業分野」の3分野に分かれていましたが、上限数に達して停止していた受入れの再実現や、分野ごとに行う必要があった手続きの簡素化を主な理由として統合されました。 その後、現場の人手不足解消や生産性向上、多様な製造現場への適用を目指して対象範囲が拡大され、現在の「工業製品製造業分野」へと再編されました。 2.「工業製品製造業分野」の業務内容と受入れ要件 本章では、工業製品製造業分野における主な制度内容と受入れ要件を紹介します。 (1)「工業製品製造業分野」の業務区分と「技能実習(育成就労)」移行職種の関係 工業製品製造業分野では、17の業務区分が設定されており、幅広い製造工程での就労が認められています。 技能実習(2027年4月からは「育成就労」)との対応関係は以下の表の通りです。 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 機械金属加工 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造 非鉄金属鋳物鋳造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造 ダイカスト ホットチャンバダイカスト コールドチャンバダイカスト 機械加工 普通旋盤 フライス盤 数値制御旋盤 マシニングセンタ 金属プレス加工 金属プレス 鉄工 構造物鉄工 工場板金 機械板金 仕上げ 治工具仕上げ 金型仕上げ 機械組立仕上げ 機械検査 機械検査 機械保全 機械系保全 塗装…

永住権の身元保証人とは?法的責任・なれる人の条件や必要書類を解説

1.永住権の身元保証の内容 永住権の申請の際には、身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁(いわゆる入管のことです)に提出しなければなりません。 身元保証書には、次のように記載されています。 私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。 このように身元保証人は、申請人がこれからも日本で生活するにあたって、日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保証することになります。 以前は、永住権の身元保証人は申請される方の滞在費や帰国費用の負担・法令遵守などの事項を保証することとなっていましたが、2022年6月1日から書式が変わり、以上のように身元保証の内容が「公的義務を果たせるよう必要な支援を行うこと」へ変更されました。 2.永住権の身元保証人の責任 永住権の身元保証人と民事上の身元保証人の違いは以下の表のようになります。 永住権の身元保証人 民事上の保証人(借金・賃貸等) 主な役割 日常生活における道義的なサポート 債務者(本人)に代わる金銭の支払い 法的返済・賠償責任 なし(代わりに払う義務はない) あり(代わりに支払う法的義務がある) 本人の税金滞納時 代わりに行政から請求されることはない 代わりに請求される ローン・信用情報への影響 なし 影響する場合がある ペナルティ(罰則) なし(道義的責任にとどまる) 資産の差し押さえ等が発生する場合がある 詳しく説明していきます。 「保証人」と聞くと、借金の保証人と同じように捉えられ、身構える方が多いのではないでしょうか。 実は、永住権の身元保証人は、想像されるような保証人とは全く性質を異にします。 一般に民事上の保証人は、債務者が債務を履行しない場合に、保証人が債務者に代わって債務を履行する責任を負います。 債権者は保証人に対して債務を履行するように請求権を有し、保証人が任意に履行に応じない場合は、裁判所に訴えて強制的に履行を実現することができます。 いわゆる「肩代わり」のようなイメージをもってもらうとわかりやすいです。 これに対して、永住権の身元保証人は、上記のような責任を負いません。 例えば、申請人が住民税を払わない場合において、身元保証人に対して代わりに払うように請求することはできないことは当然として、出入国在留管理庁や市区町村役場からも身元保証人に対してそのような請求は一切できません。 また、申請人が法律に違反して他人に損害を与えた場合に、裁判所に訴えて強制的に賠償をさせることもできません。 このように、永住権の身元保証は、民事上の保証とは大きく性質を異にします。 永住権の身元保証は道義的責任といわれており、万が一申請人が困ったときには手助けしますよという約束のようなもので、約束を果たさなかったからといって身元保証人は法的なペナルティは受けないのです。 3.永住権の身元保証人になれる人 永住権の身元保証人は誰でも良いというわけではなく、いくつかの条件があります。 永住権の身元保証人になれるのは、日本人、又は既に永住権を取得している外国人(特別永住者の方も含みます)に限られます。 これは、永住権の申請人よりも日本に滞在できる期間が短い場合には、身元保証の内容を果たせない可能性があるため、身元保証人になれる方を申請人よりも長く日本に滞在できる資格がある人物に限定していることがその理由です。…

永住権の不許可事例と再申請の方法を行政書士が解説

1.永住権の取得条件 まずは、永住権を取得するための条件をご紹介します。永住権を取得するための審査基準は、入管法第22条に定められているほか、入管が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって具体的に定められています。 同ガイドラインによると、永住権を取得するためには、大きく以下の3つの条件を満たす必要があります。最新のガイドラインについては令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もご参照ください。 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(素行善良要件) 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能から見て将来において安定した生活が見込まれること(独立生計要件) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件) ア.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ.罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。  ※公的義務の履行について、申請時点において納税納付済みであったとしても、当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。 ウ.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。  ※2027年3月31日までは「3年」も最長として扱われます。 エ.現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。 オ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 これらの条件を満たさないことが、そのまま永住権が不許可となる原因となります。 以下では、永住権の不許可事例について、より具体的にご説明いたします。 2.永住権が不許可となる場合 (1)永住権の不許可率 不許可事例を検討する前に、永住権の不許可率はどのくらいなのでしょうか。 【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説のコラムに詳細がありますのでご覧ください。 上記コラム記載のデータによると、実に2人に1人は永住権申請が不許可となっている計算となります。 これを見て永住権申請は厳しいものという印象を持たれた方もいるかもしれません。 もっとも、不許可と言ってもその理由は様々です。 不許可の事例を知ることで、ご自身の永住権申請や不許可の場合の再申請に役立てることができるはずです。 そこで、以下では実際に永住権が不許可になりやすい代表的な例をご紹介します。 (2)永住権の不許可の類型 ①年収が不足している 永住権申請においては、年収が許可・不許可を分ける大きな要因と言っても過言ではありません。 具体的な年収は入管側が明らかにしているわけではありませんが、実務上永住権を取得するために必要な年収の目安はおよそ300万円と言われています。 それでは、入管へ申請する際に、年収の資料は何年分を提出すればよいのでしょうか。 就労ビザや定住者ビザをお持ちの方が永住権の申請をする際には、直近5年分の課税証明書の提出が求められています。 また、配偶者ビザをお持ちの方が永住権の申請をするにあたっては、直近3年分の課税証明書を提出することが求められています。 仮に、提出すべき課税証明書の前年度において年収が300万円に達していなくても、徐々に年収が上がっていることや勤続年数によって、今後も安定的な生計を維持することが立証できれば、永住許可が得られるケースもあります。 また、申請するご本人の年収が300万円に満たなかったとしても、世帯の年収次第では十分に永住権の許可が得られるケースもあります。 ②年収に対して扶養家族が多い 年収に対して扶養家族が多い場合には、永住権の不許可要因となります。 その理由は、扶養家族が多い場合には、安定した生計を今後も維持できるのかという点で入管が懸念するためです。 そのため、扶養家族の人数を判断にあっては、扶養の実態、年収から見た扶養家族数の検討が重要です。…

就職活動のための特定活動ビザ(留学生向け)

1.卒業しているのに「留学」ビザのままって大丈夫? 「留学生が学校を卒業した後,留学ビザのまま在留し続けることはできますか」というご質問をよく受けます。 まず,外国人は在留期間の満了日まで適法に日本に在留することができるというのが,理解の前提です。 これは,在籍していた学校を卒業した後も同じです。 しかし,外国人は,永住者と定住者を除き,在留資格に対応する活動をしていなければ在留資格を取り消される可能性があるのです。 この点には,特に注意が必要です。 留学生についていえば,正当な理由がある場合を除き,学校を卒業後,大学等で教育を受ける活動を行うことなく3ヶ月を経過すれば,在留資格を取り消される可能性があります。 また,在留資格は取り消されないまでも,在留資格の取消事由があることは,他の在留資格(例えば,技術・人文知識・国際業務)に変更する際のネガティブな事情となります。 2.就職活動のための特定活動ビザとは? 卒業後に留学ビザのままでいれば上記のようなリスクがあるため,卒業前から続けていた就職活動を卒業後も継続する場合には,留学ビザから就職活動のための特定活動ビザに変更する必要があります。 留学ビザと同様に,就職活動のための特定活動ビザにも許可を受けるための要件があります。 このチャプチャーでは,就職活動のための特定活動ビザの対象と要件を簡単に整理します。 ① 就職活動のための特定活動ビザの対象 まず,就職活動のための特定活動ビザの対象は,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的とする以下の留学生です。 a.継続就職活動大学生 日本の大学(短期大学及び大学院を含みます。)を卒業した外国人であれば,これに当たります。 b.継続就職活動専門学校生 専修学校専門課程(いわゆる専門学校)において専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人が,これに当たります。 ただし,当該専門学校における専門課程の修得内容が,「技術・人文知識・国際業務」を代表とする就労ビザの在留活動と関連している必要があるので,その点には注意が必要です。 c.継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ) 海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後に(学士以上の学位の取得が必要です。),日本の日本語教育機関を卒業した外国人が,これに当たります。 なお,日本語教育機関側についても,いくつか要件が定められています。 詳細については,下記のページからご確認ください。 ※出入国在留管理庁サイトより https://www.moj.go.jp/isa/content/930004793.pdf ② 就職活動のための特定活動ビザの要件 次に,就職活動のための特定活動ビザの要件は,以下の通りとなります。 ① 留学ビザをもって在留していること ② 卒業後1年未満であること ③ 卒業前から引き続き行っている就職活動を継続することを希望する者 ④ 在留中の一切の経費を支弁する能力を有すること ⑤ 卒業した学校から推薦を受けていること ⑥…

フィリピン人の帰化申請で必要な本国書類の特殊性

1. フィリピン人の帰化申請で必要となる書類 先に述べた通り,帰化申請は「戸籍」を作成する手続きであり,「戸籍」を作成するためには,申請人の親族関係を確定させる必要があります。 そして,親族関係を確定させるためには,必ず本国書類が必要となります。 では,どのような本国書類に基づいて親族関係を確定させるのでしょうか。 日本であれば,戸籍制度を採用しているため,「戸籍謄本」を取得すれば,親族関係を一度に確認することが出来ます。 しかし,世界中を見渡した場合,戸籍制度を採用している国は,現在は日本と台湾のみであり,その他の国では,複数の本国書類を収集し,総合的に判断することにより親族関係を確定させることになります。 そして,国籍に関係なく,親族関係を確定するためには一般的に次のような本国書類が必要となります。 なお,各法務局(の担当者)によって考え方が異なるので,場合によっては必要と言われる本国書類が増えるケースがあるので,ご注意下さい。 申請人自身が独身(未婚)のケース 国籍証明書(申請人自身の分) 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) 両親の結婚証明書 家族関係証明書 もっとも,フィリピン人の場合,上記のうち国籍証明書と家族関係証明書が存在しません。 そのため,他の国籍者とは違う証明書が必要となり,具体的には,次の本国書類が必要になります。 申請人自身が独身(未婚)のケース 有効期限の残っているパスポート 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) ※申請人分はアポスティーユ認証済のもの 両親の結婚証明書 では,詳しくは次章にて説明していきます。 2. フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類の特殊性 フィリピン人が帰化申請をするうえで諸外国の方と違う点は,大きく分けて2つあります。 1つは,フィリピンの本国書類は,よほど古い書類でない限り,原則として,特定の行政機関が発行した書類が求められるということ。もう1つは,国籍証明書が存在しないということです。 以下,それぞれの点について解説します。 ①フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類が発行される行政機関 一般的に,外国人の方が帰化申請をする場合,国籍証明書のように大使館や領事館から発行されるものを除き,日本でいうところの県や市から発行された証明書を提出することで足ります。 しかし,フィリピン人が帰化申請をする場合,基本的には,特定の行政機関から発行された書類の提出を求められます。 ここでいう特定の行政機関とは,フィリピン統計局=PSA(Philippine Statistics Authority)のことです。 PSAは,2013年9月よりフィリピン人の各証明書を発行する正当な権限を有する行政機関としての役割を担っています。 過去に,配偶者ビザ申請のために,PSA発行の結婚証明書を取得した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 一部のPSA発行の書類は,オンラインでも申請することが可能なので,諸外国に比べ,本国にいらっしゃる親族に書類取得を手伝ってもらう機会を減らすことも出来ます。 ※PSAデリバリーサービス参照:https://www.psaserbilis.com.ph/#! ちなみに,帰化申請では原則的に,先に述べたPSA発行の書類が必要です。 しかし,場合によってはPSA設立以前に別の行政機関から発行された本国書類をお持ち方いらっしゃることと思います。…

ネパールの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは ネパールと日本の間で締結された特定技能の二国間協定は,特定技能外国人の保護や特定技能制度の適正な運用を実現するために締結されました。 2.二国間で共有される主な情報内容 二国間協定で共有される内容は次の通りです。 特定技能外国人や家族・親族の金銭や財産の管理 契約不履行時などの違約金に関する約束 特定技能外国人に対する人権侵害 特定技能ビザ取得時の不正な手続き 特定技能外国人からの不当な手数料の徴収 特定技能外国人を保護するための事項を中心に,特定技能ビザを取得する際の手続き上の不正についても情報共有されます。 また,特定技能外国人の受入れ後は,受入れ機関が四半期ごとに賃金台帳などを添付した報告書を入管へ提出する義務があるなど,労働法についても日本人従業員以上に保護されています。 そのため,入管法やその他の法律に違反する行為が発覚した場合は,二国間で情報共有され特定技能外国人の受入れができなくなる可能性もある点には注意して下さい。 3.二国間で協議される主な内容 二国間協定では,次の内容について協議されることが誓約されています。 二国間の政策実施・変更に関する事項 採用プロセスや費用負担に関する事項 特定技能制度の手続きに関する審査 特定技能制度に関わる機関に関する事項 特定技能試験の実施に関する事項 特定技能制度の適正な運用を継続して実現するために,上記の内容を中心に随時協議されることが誓約されています。 協議される内容については,採用プロセスや手続きに関する事項から,特定技能試験に関する事項まで特定技能制度全般にかかわる内容が協議されます。 4.二国間の特定技能試験に関する誓約 二国間協定で誓約された特定技能試験についての誓約事項は次の通りです。 日本政府からの各種要請に可能な限り応じる 技能・日本語試験の適正な実施 試験などの不正を行った情報を共有 ネパール国内での特定技能の技能試験や日本語試験の実施に関して,日本政府からの要請などがあった場合の協力や,両国内で実施される試験での不正を防止するための情報共有をすることが誓約されています。 なお,ネパール国内では介護を含む4業種の技能試験の技能試験が実施されています。 5.特定技能外国人の受入れフロー(呼び寄せ) 特定技能外国人を呼び寄せする際の,受入れフローは次の通りです。 ①採用する人材の選定 ②雇用契約の締結 ③特定技能ビザの取得 ④在ネパール日本大使館での手続き ⑤健康診断・オリエンテーション受講 ⑥海外労働保険等への加入手続き ⑦海外労働許可証の取得 ⑧日本へ入国・就労開始 ①採用する人材の選定 技能実習2号以上を良好に修了した人材や,特定技能の技能試験や日本語試験に合格した人材の中から採用する人材の選定をします。…

特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)の内容と変更点

1. 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)とは 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)とは,新型コロナウイルスの影響で,元々保持していたビザの期限内に帰国困難な外国人や,受入れ機関が倒産したなどの理由で解雇された外国人を対象に発給されているビザです。 なお,「特定活動ビザ」とは新型コロナウイルスの影響を受けた外国人を救済するためだけのビザではなく,現行あるビザでは対応できない活動に対して,法務大臣の権限で発給することができるビザです。 そのため,今回は新型コロナウイルスの影響を受けて帰国困難などに直面している外国人を救済する目的で特定活動ビザが使われていますが,実際には本記事で紹介する事例以外でも,さまざまな用途で特定活動ビザが使われています。 2. 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)の変更点 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)は,外国人の往来が実質的に再開されている現在においても,帰国困難な合理的な理由が説明できれば,入管での審査を経てビザを取得することができます。 これまでは,ビザ申請の際に提出された帰国が困難である理由書などの資料から,各入管にてビザ発給の可否が判断されていました。 そのため,同じ条件下の外国人でも,管轄の入管や審査を担当する審査官によって,ビザ申請の審査結果が異なるような事例も散見されました。 一方で,今回の発表により,今後の特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)の発給に関わるルールが明確にされました。 まずは,今回発表された変更点について解説して行きます。 なお,本記事では特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)と併せて,多くの帰国困難な外国人が取得をしている「短期滞在ビザ」についてもご紹介します。 2-1.対象者 新たな発表では,現在,特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援),短期滞在ビザで在留している外国人または2022年11月1日までに現在保持しているビザの期限が満了する外国人に限り,今後の特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援),短期滞在ビザへの変更や更新が認められることになりました。 2-2.許可される在留期間と変更・更新の可否 今後,許可される在留期間や変更・更新の可否は,ビザ申請する外国人のビザの状況によって,次の➀~➂の何れかのルールに則り決定されます。 ➀現在保持している特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザの在留期限が6月29日までの外国人 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザで在留している外国人で,在留期限が6月29日までの外国人は,下記のルールでビザの更新が認められます。 現在のビザ 更新で取得できる在留期間 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援) 4ヶ月 短期滞在ビザ 90日 なお,ビザ更新をした後も,引き続き帰国困難な状況が認められることで,再度のビザ更新が認められる可能性がありますが,その際には6月30日以降の更新として②の取扱いになりますので、再度のビザ更新は「今回限り」のものになり、それ以降の更新は認められません。 ②現在保持している特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザの在留期限が6月30日以降の外国人 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザで在留している外国人で,在留期限が6月30日以降の外国人は,下記のルールでビザ更新が認められます。 現在のビザ 更新で取得できる在留期間 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援) 4ヶ月 短期滞在ビザ 90日 なお,ビザ更新が認められるのは「今回限り」とされているため,ビザ更新をした後は在留期限が満了する前に,母国へ帰国する必要があります。 ➂新たに特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザの取得を希望する外国人 特定活動ビザ(帰国困難・雇用維持支援)または短期滞在ビザ以外のビザで在留する外国人で,11月1日までに在留期限を迎える外国人については,下記のルールでビザの取得が認められます。 希望するビザ 取得できる在留期間 特定活動ビザ(帰国困難)…