入管手続きコラム

COLUMN

入管手続きにおける行政書士の役割

1.行政手続における行政書士の役割 入管手続きにおける行政書士の役割を見ていく前に,まずは行政手続全般における行政書士の役割を見ていきましょう。 行政書士の他に「士業」(さむらいぎょう,しぎょうと言われる○○士と名前のつくもの)と言われる職業には,弁護士,司法書士,税理士などがあります。ざっくり分類すると,弁護士は刑事手続や民事紛争に関する訴訟手続などを,司法書士は不動産や法人に関する登記手続などを,税理士は税に関する手続を業務としています。 では,行政書士はと言うと,「官公署に提出する書類の作成,手続の代理」がその業務とされています(他にも行政書士の権限とされている業務がありますが,ここでは割愛します。)。 つまり行政書士は,役所に提出する書類を作成し,提出する権限があります。 業務独占資格と言って,行政書士以外の者が,他人からお金をもらって役所に提出する書類を作成した場合は,行政書士法違反になります。 そのため,行政書士と弁護士以外の人から,報酬をくれれば入管手続きを引き受けると言われても,それ自体が法律違反になることから,絶対に依頼しないようにしましょう。 行政書士は依頼人に代わって提出書類を作成し提出することによって,難解複雑な行政手続きを迅速かつ円滑に行うことが期待されています。 依頼者にとって便利であることはもちろんですが,行政側にとってもスムーズに手続を進めることができる点でメリットがあります。 つまり,行政書士には,行政機関と申請人の橋渡しをすることによって,両者の利便性を図る役割があるのです。 2.行政書士の独占業務「入管業務」とはどのような手続きか? 入管業務とは,適法に外国人が日本に滞在できるように,在留審査のための書類を作成して地方出入国在留管理局へ提出する業務のことを言います。 具体的には,外国人が日本の企業に就職するための在留資格の変更や,国際結婚をして日本で結婚生活を送る場合の在留資格の申請などが代表例です。 法的に入管業務ができる資格者は,行政書士と弁護士だけです。 3.申請取次行政書士とは? 入管手続きの申請ができる行政書士のことを申請取次行政書士といいます。 申請取次行政書士は,行政書士が所属する都道府県ごとの行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出ることによって登録されます。 届出だけなので行政書士なら誰でも登録できるように思われますが,日本行政書士会連合会が主催する出入国管理に関する研修を受け,さらに効果測定と呼ばれる試験を受けて合格した行政書士のみが登録ができる制度になっています。 有効期間は3年で,更新の度に研修・効果測定を受けることになります。 申請取次行政書士は,めまぐるしく変わる入管法を勉強し,研鑽を積まなければなりません。 これによって,入管業務に必要な知識を行政書士が備えていることを制度上担保しているわけです。 ①申請取次行政書士のできる手続き 入管手続きも行政機関の一つですので,行政書士が申請書類を作成し,入管に提出することができます。 どの行政書士でも申請書類を作成することはできるのですが,入管にその書類を提出することができるのは,一部の行政書士に限られています。 それが,申請取次行政書士です。 入管業務を専門にしている行政書士であれば,ほとんどが申請取次行政書士として登録していると思いますが,中には登録していない行政書士の方もおられます(当事務所では,もちろん所属行政書士全員が申請取次行政書士として登録しています。)。 申請取次行政書士でない行政書士に依頼した場合には,申請書類は作成してもらえるのですが,申請をするには自分で入管に行かなければならないということになってしまいますので,相談の際に申請取次行政書士かどうかは確認するようにしましょう。 ②申請取次行政書士に依頼するメリット 申請取次行政書士に依頼すると,様々なメリットがあります。 まずは,申請取次行政書士に依頼することにより,申請人である外国人が自ら出入国在留管理局に行く必要がなくなります。 そのため,煩わしい入管手続きの時間を,学業や仕事などに当てることができるのです。 また,日本語がよくわからなくても,申請取次行政書士に依頼することによりスムーズに入管手続きを進めることができます。 4.行政書士は申請人を代理できない!? では,申請取次行政書士に申請を依頼した場合,依頼を受けた行政書士は申請人の代理人か?と問われると,答えはNOです。 弁護士は訴訟代理人と言われるように,依頼人の代理人となるわけですが,申請取次行政書士は,申請「代理」ではなく,申請「取次」なのです。 代理というのは,代理人が本人に代わって本人のために行為をすることをいい,代理人が行なった行為は本人に効果が及びます。 入管法でも在留資格ごとに申請代理権が定められており,例えば「日本人の配偶者等」の場合は,日本にいる外国人本人の親族と定められています。 海外にいる外国人は,日本にいる親族に申請をお願いできるわけです。 しかし,行政書士は,入管法に代理人として規定されていません。 その点は,誤解が多いので注意してください。…

关于入管的网上申请手续的解说

1. 可以网上申请的签证类型 入管的网上申请手续除了申请永住许可和申请由短期滞在签证的变更许可外,几乎所有的申请都是适用的。 具体来说,以下申请是入管在线申请的对象。 【作为对象的申请类型】 ① 在留资格认定证明书交付申请 ② 在留资格变更许可申请 ③ 在留期间更新许可申请 ④ 在留资格取得许可申请 ⑤ 就劳资格证明书交付申请 ⑥ 申请②~④的内容时的再入国许可申请 ⑦ 申请②~④的内容时的资格外活动许可申请 【作为对象的在留资格】 ①入管法别表第1的在留资格(外交・短期滞在签证除外) ②日本人配偶者等,永驻者配偶者等,定住者 持有外交,短期滞在,特定活动(出国准备期间)的在留资格的人,或者希望变更为该当在留资格的人,则无法办理入管的线上申请手续。 2. 可以进行网上申请的人员 ① 接受申请人委托的所属机关(企业,学校等教育机关,监理团体等)的职员 ② 持有取次资格的律师,行政书士 ③ 持有取次资格的公益法人的职员,登录支援机关的职员  ※需要接受所属机关的委托 ④ 外国人申请人本人 ⑤ 申请人的法定代理人(申请人未满20岁时为法定监护人) ⑥ 申请人的亲人(配偶者,子女,父亲或者母亲)  ※申请交付在留资格认定证明书的情况,仅限希望取得日本人配偶等在留资格者的配偶,子女,父亲或母亲在日本居住时,可以使用入管的网上申请手续。  ※变更及更新申请等时,原则上,仅限申请人未满16周岁或因疾病及其他事由无法自行申请时,才可使用入管在线申请手续。…

入管オンライン申請手続きについて解説!

1.入管オンライン申請手続きの対象となる申請 入管オンライン申請手続きは,永住許可申請や短期滞在ビザからの変更許可申請などを除き,ほとんどの申請が対象とされています。 具体的には,以下の申請が入管オンライン申請の対象となっています。 【対象となる申請手続き】 ① 在留資格認定証明書交付申請 ② 在留資格変更許可申請 ③ 在留期間更新許可申請 ④ 在留資格取得許可申請 ⑤ 就労資格証明書交付申請 ⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請 ⑦ ②~④と同時に行う資格外活動許可申請 【対象となる在留資格】 ① 入管法別表第1の在留資格(外交・短期滞在を除く) ② 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は,当該在留資格への変更を希望する方については,入管オンライン申請手続きは認められません。 2.入管オンライン申請手続きを利用できる方 ① 申請人から依頼を受けた所属機関(企業・学校等の教育機関・監理団体等)の職員 ② 取次資格を有する弁護士・行政書士 ③ 取次資格を有する公益法人の職員・登録支援機関の職員 ※ 所属機関から依頼を受ける必要があります ④ 申請人である外国人本人 ⑤ 申請人の法定代理人(申請人が20歳未満の場合の親権者など) ⑥…

【事例解决】入管的签证申请管辖指的是?

1. 全国的入管官署 入管的组织,大方面的区分的话,全国共8所(札幌,仙台,东京,名古屋,大阪,广岛,高松,福冈),还设有地方支局。尤其是外国人出入国较多的4个主要机场,以及横滨,神户,那霸,设立了7个地方分局管辖的支局。 ・札幌出入国在留管理局 ・仙台出入国在留管理局 ・东京出入国在留管理局 ・成田空港支局 ・羽田空港支局 ・横滨支局 ・名古屋出入国在留管理局 ・中部空港支局 ・大阪出入国在留管理局 ・关西空港支局 ・神戸支局 ・广岛出入国在留管理局 ・高松出入国在留管理局 ・福岡出入国在留管理局 ・那覇支局 并且还在全国设立了61所出张所,各个都道府县还有1至5个出张所。出张所管辖的是都道府县内事务,但是也有接收邻接的都道府县的管辖,像这种情况的话可以去都道府县的出张所申请。 像这样的,地方分局,支局,出张所的重叠管辖,只要属于该管辖,不管是地方分局还是支局都可以提出申请。 2. 入管的管辖规定 关于在留资格的申请或者通知递交,是向地方出入国在留管理局提出,需要向住所管辖的地方支局,分局,出张所申请。 实际上,关于管辖的规定,(需要向哪个官署申请),入管法当中并没有规定。审查要领当中有记载,但是简单总结的话,管辖以下地方的地方分局,支局或者出张所是受理申请的管辖官署(空港支局仅针对航空公司职员的申请。) 各种在留资格申请时 ⇒申请人的居住地(如果没有居住地的话,则是住宿酒店旅馆等的所在地) 在留资格认定证明书交付时 ①申请人本人申请时 ⇒申请人的所在地 ②代理人申请时 ⇒根据在留资格,所属机关的所在地或者作为代理人的亲族的居住地 3. 事例分析 A女士打算作为B先生的在留资格认定证明书的代理人(作为B先生的亲族)提交申请,因此是要向A女士的居住地的管辖提出申请。 A女士夫妇来日本后,打算在东京生活,管辖是申请的那个时间点决定的。因此,申请时A女士居住在滋贺县,则滋贺县就是管辖决定的基准地。 滋贺县,是大阪出入国在留管理局作为地方分局管辖,可以向大阪入管提交申请。 此外,大津出张所也管辖滋贺县内,因此也可以向大津出张所提交申请。 或者,邻接的京都府的京都出张所也管辖滋贺县内,所以也可以向京都出张所申请。 像这样,A女士可以向大阪入管,大津出张所,京都出张所3个官署任何一个提交申请。 4.…

【事例解決】入管へのビザ申請の管轄とは?

1.全国の入管官署 入管の組織は,大きな区分として,全国8か所(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)に地方支局が設置されています。更に,特に外国人の出入国数が多い4つの主要空港と,横浜・神戸・那覇に計7つの支局が地方分局管下に置かれています。 札幌出入国在留管理局 仙台出入国在留管理局 東京出入国在留管理局 成田空港支局 羽田空港支局 横浜支局 名古屋出入国在留管理局 中部空港支局 大阪出入国在留管理局 関西空港支局 神戸支局 広島出入国在留管理局 高松出入国在留管理局 福岡出入国在留管理局 那覇支局 さらに全国で61箇所の出張所が設けられており,各都道府県に1つから5つの出張所が存在します。出張所はその設置された都道府県内を管轄していますが,それに加えて隣接の都府県を管轄に加えているところもあり,そのような場合には都府県をまたいだ出張所に申請をすることもできます。 このように,地方分局,支局,出張所が重畳的に管轄しており,管轄があれば地方分局にも支局にも出張所にも提出することができます。 2.入管の管轄のルール 在留資格に関する申請や届出は,地方出入国在留管理局に提出することになっており,管轄のある地方支局・分局・出張所に申請する必要があります。 実は管轄に関するルール(どこの官署に申請すべきか)は,入管法には規定されていません。審査要領に記載があるのですが,簡単にまとめると以下の地を管轄する地方分局,支局または出張所が申請を受け付ける管轄官署になります(空港支局では航空会社職員の申請のみを受付)。 在留諸申請の場合 → 申請人の住居地(住居地がない場合は宿泊先等の所在地) 在留資格認定証明書交付申請の場合 ①申請人本人が申請する場合 → 申請人の所在地 ②代理人が申請する場合 → 在留資格によって,所属機関の所在地や代理人となる親族の住居地 3.事例のあてはめ AさんはBさんの在留資格認定証明書を代理人として(Bさんの親族として)申請する予定ですので,Aさんの住居地を基準に管轄が決定されます。 Aさん夫婦は来日後,東京都内で生活する予定ですが,管轄は申請時の地点で決定されます。したがって,申請時点でのAさんの住所地である滋賀県が管轄決定の基準地になります。 滋賀県は,大阪出入国在留管理局が地方分局として管轄していますので,大阪入管に申請を提出することができます。 また,大津出張所が滋賀県内を管轄していますので,大津出張所にも提出することができます。 更に,隣接する京都府の京都出張所が滋賀県を管轄にしていますので,京都出張所にも申請をすることができます。 このように,Aさんは大阪入管,大津出張所,京都出張所の3つの官署のいずれにも申請を提出することができます。 4.入管へのビザ申請の管轄のまとめ…

关于申请代理人的范围

1.签证申请原则上需要本人出面!? 外国人办理在留资格相关的申请时,原则上需要申请人的外国人本人,去地方出入国在留管理局申请,这称之为本人出面原则。 (参考)入管法61条的9的3第1项 外国人进行以下各号所规定的行为时,需要到各号所规定的场所本人出面办理。 (各号省略) 也就是说,办理在留资格相关的申请时,申请者的外国人需要自己本人去入管申请。但是,入管贯彻这个原则的话,会出现以下不合理的情况。因此,作为本人出面的例外,入管法还规定了申请代理人制度。 申请者的外国人在日本申请时(在留申请),同为了从国外来日本的申请(在留资格认定证明书交付申请),这两种申请的申请代理人范围不同,以下分别对之解说。 2.【事例1】在留申请的代理人的范围 申请者的外国人在日本的申请(在留资格变更许可申请,在留期间更新许可申请,在留资格取得许可申请,永住许可申请等),申请者的法定代理人可以作为申请代理人。法定代理人指的是,未成年者的亲权所有者或者成人监护人。 (参考)入管法入管法61条的9的3第4项 第一项第三项所记载的行为,外国人的法定代理人代替该当外国人时,其他法务省令有规定的话,就算有同项的规定,也不需要外国人本人出面办理。 此外,法务省令(入管法施行规则59条的6第3项)中,如果因为疾病或者其他无法避免的事情,申请者本人无法出面,并且得到地方出入国在留管理局长承认的话,则有规定可以让申请者的“亲族或者同居者或者身份地位等同于亲族,同居者的人”作为申请代理人代办,这种情况的话,需要出示诊断书等证明无法出面的资料。 【事例1】的孩子X的情况的话,X是未成年人,亲权者的A先生和他太太B是孩子的法定代理人。因此,A先生同太太B都可以作为代理人申请孩子的在留期间更新许可。也就是说,孩子X就算不去入管,A先生和太太B也可以代替孩子去入管申请。 3.【事例2】在留资格认定证明书交付申请的代理人的范围 在留资格认定证明书交付申请,在国外的外国人为了入境日本而办理申请手续时,并不需要外国人本人出面去日本的入管办理申请手续。 入管法中规定了“接收该当外国人的机关职员以及其他法务省令规定的人可以作为代理人代替申请。”(7条的2第2项)。 入管法施行规则中,根据申请的在留资格规定了代理人的范围。 (参考)入管法施行规则第6条的2第3项 法第七条的二第二项规定的代理人,根据别表第四上栏所揭示的该当外国人预计在日本所进行的活动,分别是同表的下栏所揭示的人。 例如,日本人的配偶者的在留资格,“在日本居住的本人的亲人”是企业内转勤的在留资格,则规定“本人所转勤的日本事业所的职员”可以作为代理人。 【事例2】的Y先生的情况的话,Y先生同日本人有婚姻关系,可以申请日本人配偶者等在留资格。并且,美国企业要求去日本支社长期出差,也属于企业内转勤的在留资格。最终做出哪种选择是由Y先生来决定,不过这种情况,申请没有工作限制的日本人配偶者等的在留资格的人比较多。 申请日本人配偶者等在留资格时,代理人可以为“在日本居住的本人的亲族”。只要是在日本居住的亲人,日本人外国人都可以适用。民法725条规定了亲族的范围,6亲等内的血族,配偶者,3亲等内的婚族是属于亲族范围。 像Y先生夫妇这样的,从国外移居来日本的情况,太太C的父母(二等亲族)或者兄弟姐妹(三等亲族)可以作为代理人。并且,太太C(配偶者)也是亲族,因此太太C先回日本,然后再申请Y先生的在留资格认定证明书,这个方法也是可取。 假设申请企业内转勤的在留资格,代理人是“本人所转勤的日本事业所的职员”,亲族不能代理,需要日本支社的职员作为代理人申请。 4.总结 本页,介绍了代理人的范围。 就算委托行政书士办理申请手续,也有需要申请人本人去入管出面申请的情况,这时候需要确认一个申请代理人,行政书士的申请取次者同代理人的不同,会在入管手续中的行政书士的作用当中进行解说,也可以参照那里的内容。…

入管ビザ申請の申請代理人の範囲について

1.入管ビザ申請は本人出頭が原則!?申請代理はできない!? 外国人が在留資格に関する諸申請を行う場合は,申請人となる外国人本人が,地方出入国在留管理局に出頭して申請するのが原則とされています。これを本人出頭原則と言います。 (参考)入管法61条の9の3第1項 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは,それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。 (各号省略) すなわち,在留資格に関する申請を行うには,申請人である外国人本人が自ら入管に出向いてビザ申請をしなければなりません。しかし,この原則を貫くと,不合理なケースもあります。そこで,本人出頭原則の例外として,申請代理人制度が入管法に規定されています。 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留申請)と,海外から日本に入国するために行う申請(在留資格認定証明書交付申請)とでは,申請代理人の範囲が異なるため,以下ではそれぞれの申請に分けて解説します。 2.【事例1】在留申請の代理人の範囲 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得許可申請,永住許可申請等)では,申請人の法定代理人が申請代理人になることができます。法定代理人には,未成年者の親権者や成年後見人などが該当します。 (参考)入管法入管法61条の9の3第4項 第一項第三号に掲げる行為については,外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には,同項の規定にかかわらず,当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 その他に,法務省令(入管法施行規則59条の6第3項)には,疾病その他やむを得ない事情で申請人本人が出頭することができないと地方出入国在留管理局長が認める場合には,申請人の「親族又は同居者若しくはこれに準ずる者」が申請代理人になることもできると規定されています。この場合には,診断書等の出頭ができない理由を証明する資料を提出しなければなりません。 【事例1】のXちゃんのケースでは,Xちゃんは未成年ですので,親権者であるAさんとBさんがXちゃんの法定代理人です。したがって,AさんBさんいずれもXちゃんの在留期間更新許可申請の申請代理人になることができます。つまり,Xちゃんが入管に行かなくても,Aさん若しくはBさんが代わりに入管に行って申請を行うことができます。 3.【事例2】在留資格認定証明書交付申請の代理人の範囲 在留資格認定証明書交付申請は,海外にいる外国人が日本に入国するために行う申請手続きですので,申請人である外国人本人が日本にある入管に出頭して申請することはあまりありません。 入管法には,「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」が代理人として申請を行うことができると規定されています(7条の2第2項)。 これを受けて,入管法施行規則では,申請する在留資格ごとに代理人の範囲が規定されています。 (参考)入管法施行規則6条の2第3項 法第七条の二第二項に規定する代理人は,当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 例えば,日本人の配偶者等の在留資格であれば,「本邦に居住する本人の親族」が,企業内転勤の在留資格であれば,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が代理人として定められています。 【事例2】のYさんのケースでは,Yさんが日本人と婚姻関係にありますので,日本人の配偶者等の在留資格で申請することができます。また,米国企業の日本支社への出向でもあることから,企業内転勤の在留資格にも該当します。いずれの在留資格で申請するかはYさんの選択によりますが,このようなケースでは,就労制限のない日本人の配偶者等の在留資格で申請する方が多いでしょう。 日本人の配偶者等の在留資格で申請する場合,代理人は「本邦に居住する本人の親族」が該当します。日本に住んでいる親族であれば,日本人でも外国人でも構いません。親族の範囲は民法725条に規定されており,6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族がこれに該当します。 Yさんのように夫婦で海外から移住してくるケースでは,奥様のCさんのご両親(二親等姻族)や兄弟姉妹(三親等姻族)に代理人になっていただくことが可能です。また,奥様のCさん(配偶者)も親族ですので,先にCさんが日本に帰国してYさんの在留資格認定証明書交付申請を行うこともできます。 仮に企業内転勤の在留資格で申請する場合は,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が申請代理人になりますので,Yさんの親族ではなく,日本支社の職員の方が申請代理人となって申請する必要があります。 4.入管ビザ申請の申請代理人の範囲についてのまとめ 本ページでは,入管ビザ申請についての申請代理人の範囲についてご紹介しました。 行政書士に申請手続きを依頼する場合でも,申請人本人が入管に出頭して申請しない場合には,申請代理人を立てなければなりません。行政書士による申請取次と代理人の違いは,入管手続における行政書士の役割で解説していますので,そちらも併せてご参照ください。…