松原 桃子

韓国人の帰化申請のポイントとは?特別永住者の必要書類についても解説

韓国人の帰化申請手続きは,ほかの外国籍の方の帰化申請手続きとは大きく異なる点があります。
それは,韓国と日本が辿って来た歴史的背景があるからです。
また,日本に在留する韓国人の6割強は「特別永住者」。
つまり日本で生まれ,日本に住み,日本人と同じような生活をされています。
そのような関係もあり,外国人の中でも帰化申請をする韓国人は最も多く,2021年の帰化許可者数全体の44%を占めています。
本コラムでは,そんな韓国人の帰化申請についてクローズアップして,専門的な解説をしていきます。

1.帰化申請とは?

帰化申請とは,外国籍の方が日本国籍を取得する申請のことを言います。

帰化申請は「許可制」で,日本の法務局が日本に帰化することを許可するかどうか審査をします。
「届出制」ではありませんので,申請すれば誰でも帰化が許可されるわけではありません。

帰化すると「日本人」としての身分を得るわけですから,韓国人としてビザの更新やカードの更新をすることなく日本に住み続けられます。
また,無条件に参政権も得られるほか,日本国のパスポートを持ち,193ヶ国の国々にビザ無しで旅行することも可能になります。

ただし,日本は二重国籍を認めていませんから,帰化すれば韓国人としての身分を喪失しなければならないことには注意が必要です。

2.韓国人の帰化申請数

入管が公表している国籍・地域別在留外国人数によると,日本に在留する韓国人の数は,ここ10年で常に40万人を上回っており,2020年にベトナムに抜かれるまでは中国に次いで2番目に在留人数が多い国でした。

なお,2022年6月末時点で日本に在留する韓国人は41万2,340人で,
そのうち特別永住者は26万3,827人で全体の64%を占めます。
在留人数こそベトナムに抜かれましたが,すでに日本に帰化した韓国人も多くいらっしゃることを考慮すると,今も昔も韓国にルーツを持つ方が日本に多くいらっしゃることには変わりありません。

法務省民事局が公表しているデータによると,
近時の傾向として,帰化申請をする外国人は全体で年間1万人前後です。
そのうち韓国人の帰化許可件数は

  • 2019年 4,360人 全体の帰化許可者数の52%
  • 2020年 4,113人 全体の帰化許可者数の45%
  • 2021年 3,564人 全体の帰化許可者数の44%

となっており,いずれも国籍別帰化許可者数で韓国が1位になっています。

3.帰化申請の条件とは?

韓国人に限らず,日本に帰化するためにはいくつかの条件があります。

将来皆さんが日本人となった時に,外国人が「日本に帰化したい」と言って来た場合を想像してみると分かりやすいかと思います。もし,日本にほとんど住んだことがない人が「日本人」になりたいと言っていたらどうでしょう?
あるいは,日本人になりたいとは言うけれど,日本に納税をしていなかったり,公共の負担になっていればどうでしょう?
そのような人を,自分と同じ「日本人」として受け入れるのは難しいと感じるのではないでしょうか。

そこで国籍法では,日本に帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件も含めると合計7つの条件があります。

「国籍法」などと聞くと難しい印象を持たれた方も多いと思いますが,実は生まれた時から日本に住み続けている方であれば自然とクリアしている条件も多いのです。

詳しい各条件についての解説は,帰化申請 条件 からご確認頂けますが,例えば住所条件(5年以上日本に住み続けている),日本語能力条件は,特別永住者の方であれば元々備えていることがほとんどです。
そのため,成人していることや,日本帰化の際には韓国籍を離脱すること等,当然に満たさなければならない条件は他にもありますが,日本で生れた韓国人の方が特に気を付けるべき条件としては,以下の2つに限られると言えます。

①素行条件(交通違反などの法に触れるマイナス行為を行っていないか。納税の義務を怠っていないか。年金の未払いはないかなど)
②生計条件(お金に困らず日本で生活して行けるかなど)

4.韓国人の帰化申請は大変?

帰化申請は,帰化を申請する方の国籍によって大変さが変わるのでしょうか?
結論から言うと,答えは「YES」です。
そして残念ながら,韓国人の帰化申請は比較的大変な国の1つです。

え!韓国人は帰化するのが難しいの?と思った方,ご安心ください。
「帰化を許可するかしないか」の判断(許可率)は,申請人がどの国籍でも同じです。
つまり,韓国人だから許可率が下がるということは決してありません。

ここで言う「帰化申請の大変さ」とは,「帰化のために必要な書類を集めるのが大変」という意味です。
詳しくは次の章で述べますが,帰化申請のためには様々な書類を集めたり,作成する必要があります。

それは,日本国側が「帰化を望む外国籍の方が,『何者であるか?(いつどこで誰の下に生まれた何番目の子供で,誰といつ結婚して――)』『日本への帰化を認めても差し支えない人物なのか?』」を,知るためです。
そして,申請人が『何者であるか?』を確認するために,申請人の国籍国(本国)が発行する「本国書類(身分関係を示す証明書)」を提出しなければなりません。

本国書類の種類はその方の国籍国によって異なるのですが,韓国人の場合はこの本国書類の種類や分量が多く,収集や翻訳が大変なのです。

これが,一般的に韓国人の帰化申請が大変と言われる所以です。

5.韓国人の帰化申請の必要書類

では,韓国人の帰化申請には具体的にどのような書類が必要となるのでしょうか?

韓国人の帰化申請に必要な書類は,申請人が特別永住者かそうでないかで少々異なります。
また,日本で就いている仕事や資産,親族関係などでも違います。
さらに言うと,国籍に関わらず申請人や家族の状況によっても1件ずつ異なります。

特別永住者については特例的な緩和措置がされていますので,本章では先に,原則の必要書類である特別永住者「以外」の韓国人の必要書類を解説したいと思います。

韓国人に限らず,外国籍の方が日本に帰化するためには,申請人の身分関係(出生地や家族関係)を特定するためにその方の国籍国(本国)で発行してもらう書類と,日本での生活状況などを知るために日本で取得・作成する書類の,大きく2種類の書類提出が必要です。

まず,韓国人の方が必要な本国書類は次の通りです。

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 親養子入養関係証明書
  • 除籍謄本

次に,韓国人の方が日本で作成・取得が必要な書類には以下のような資料があります。

  • 帰化許可申請書
  • 帰化動機書
  • 出生から現在に至るまでの詳細な履歴書 など
  • 住民票や住民税の納税証明書,課税証明書など
  • 最終学歴の卒業証明書(もしくは卒業証書の写し)
  • 日本での在勤及び給与証明書

では次の章で,韓国人の方が帰化する際に必要な「本国書類」をピックアップして見ていきます。

 

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6.韓国人の帰化申請に必要となる本国書類

韓国人の帰化申請が他の外国と異なる点,そして,大変な点は,いわゆる「戸籍制度」(韓国戸籍)にあります。

韓国には古くから中国伝来の戸籍制度がありましたが,1910年からは日本の統治下にあったために,日本と同じような戸籍制度を持っていました。
ところが,戸籍制度は2007年末に廃止され,2008年からは各個人別に編成する「家族関係登録制度」に移行しました。

ややこしいのは,申請人ご本人,もしくはご両親の身分関係の記録が「旧来の韓国戸籍」と「現在の家族関係登録制度」にまたがるケースです。

このことを踏まえて,先に,どうすれば本国書類を入手できるかをご説明しておきます。

韓国人の場合,本国書類は韓国本国に行かなくても日本にある韓国大使館・領事館で手続きすることで取得できます。
その際には,以下の書類及び情報が必要です。
なお,郵送や代理での手続きも可能です。

①証明書交付申請書(韓国大使館・領事館のホームページからダウンロードできます)
②写真付きの身分証
③住民登録番号又は登録基準地の住所

本国書類を取得する時,1つ難点となるのは韓国での「登録基準地」が分かるかどうかです。
登録基準地は,日本でいう「本籍地」にあたるものですが,これが不明のままでは本国書類の発行ができません。

特別永住者の場合,住民登録番号を持たないだけでなく,ご自分の登録基準地を知らない方もいらっしゃいます。
本国書類が取得できない場合は,法務局に「いろいろ調べたがこういう事情で取得できない」ということを示さなければなりませんので,もうひと手間もふた手間もかかってしまいます。

さて,話を本国書類の説明に戻すと,韓国本国から発行される書類は,証明書5種(以下「家族関係登録証明書」といいます)と除籍謄本の合計6種類です。
なお,帰化申請で提出する家族関係登録証明書は,必ず「詳細証明」で取得しましょう。

(ア)基本証明書
最初に必要となるのが「基本証明書」です。
帰化を申請するあなたが確かに生れて死亡していないこと,名前(改名していればそれも記録されます)――といった基本的な事項が記載されています。
帰化申請でこの書類が必要になるのは,基本的には帰化申請をする本人のみです。

しかし,例外として,申請人の父母が韓国の戸籍制度が変更された2008年以降に死亡している場合は,死亡した事実の記載がある父母の基本証明書も必要となります。

(イ)家族関係証明書
次に必要になるのが「家族関係証明書」です。

申請人の父母,配偶者,子どもの三代にまたがる情報を記載していますので,「タテの繋がり」が確認できます。
先の「基本証明書」と違い,申請人本人の分に加えて,両親の分も必要となりますのでご注意ください。

(ウ)婚姻関係証明書
こちらはその人の配偶者など,結婚関連の記録です。
中には「配偶者ビザ」の申請で取得された方もいらっしゃるかもしれません。
その人がいつ誰と結婚したか,または離婚したかなど,婚姻関係を基軸とした「ヨコの繋がり」が確認できます。
「未婚」の場合でもこの証明書は必要ですので,忘れずに取得をしましょう。

なお,婚姻関係証明書も(イ)「家族関係証明書」と同じく,申請人本人分に加えて両親の分が必要になります。

(エ)入養関係証明書
入養関係証明書は,申請人が養子縁組をした(養父母か養子になった)ことがある場合,そのことに関する事が記載されています。
縁組を解消した場合もそのことが記載されます。

ただし,「誰とも養子縁組はしていない」方でも,その旨を証明しなければなりませんので,養子縁組の有無に関わらず一律に取得が必要です。
(イ),(ウ)の証明書と違い,申請人本人分の取得のみで問題ありません。

(オ)親養子入養関係証明書
5番目に必要な書類は,「親養子入養関係証明書」です。
(エ)の「入養関係証明書」と何が違うの?と思われるかもしれません。
こちらは,日本でいう「特別養子縁組」にあたる制度の縁組記録が確認できるものです。

日本と同様,韓国でも養子縁組と特別養子縁組(親養子入養)は別の制度ですので,(エ)に加えて(オ)の証明書も取得しなければなりません。こちらも縁組の有無(又は解消の有無)に関係なく一律の取得が求められます。

なお,こちらの証明書も両親分は取得不要です。

(カ)除籍謄本
「除籍謄本」は,韓国人の帰化申請での最難関の書類と言えます。

先に述べたように,2008年1月1日施行の「家族関係登録等に関する法律」によって旧来の戸籍制度は廃止されて「家族関係登録制度」に移行しました。
旧来の「韓国戸籍」は,「除籍(除かれた戸籍)」となり,韓国人の身分関係は「家族関係登録制度」に基づく上記(ア)~(オ)の証明書で証明されることになりました。

そこで問題になるのが,除籍謄本です。

戸籍制度が変更された「2008年」という年に注意してください。
おそらく,多くの帰化申請をされる方,もしくはそのご両親は,2008年以前のお生まれでしょう。
ということは,旧来の「韓国戸籍」も持っていて,今は「除籍」されている状態です。

それらの方が日本に帰化しようと思えば,「家族関係登録制度」の元で発行される(ア)~(オ)の証明書以外に,申請人本人の出生時からの全ての古い記録(=除籍謄本)を取得しなければなりません。

この「出生時からの全ての除籍謄本」というのが曲者です。

申請人だけでなく,ご両親や祖父母の代まで遡らなければなりませんので,申請人の年齢が高くなればなるほど,旧来の韓国戸籍を遡る手間がかかり,取得しなければならない除籍謄本の数が増えます。
特に申請人の母親の除籍謄本は一度に取得できない場合もあり,一つ除籍謄本を取って,そこに書いてある情報を元に,次の除籍謄本を取る――といった労力がかかることが多いです。

また,除籍謄本に限らず,すべての本国書類はハングルで書かれていますので,日本語への翻訳が必要です。
ことに除籍謄本の場合,古い韓国戸籍は手書きで,古い書式に則っていますから,内容を読み取るのが難しいです。
そのため,当然翻訳に手間がかかることも念頭に入れておきましょう。

ここまでが,韓国本国書類の説明です。
簡単にまとめると,韓国人の帰化申請では,①現行制度における身分関係の証明書(家族関係登録証明書5種)と,②旧制度に基づく証明書(除籍謄本)の両方が必要になります。
そして,特に,旧制度の証明書である除籍謄本は,生まれた時から戸籍制度が廃止された時までの全期間の記録が必要になるので,人によっては分量が膨大になり,翻訳や解読が大きなハードルになる,ということです。

在日期間が長い方,年齢が高い方,ご自分で書類を取る時間がない方,手続きが難しすぎてよく分からない方は,私たち行政書士法人のような専門家にご相談ください。

7.韓国人の帰化申請は特別永住者だと書類が違う??

前述の通り,日本に在留する韓国人の半数以上は「特別永住者」であり,第二次世界大戦以降の日本の歴史的背景から日本に居住しながら韓国籍を有することとなった方及びその子孫です。
このように特別永住者は一般に日本と強い結びつきを有することから帰化申請においていくつかの緩和措置(提出資料の一部省略)が設けられています。

(ア)省略できる書類
まず,特別永住者の方が提出を省略できる書類には以下のものがあります。

① 帰化の動機書
② 最終学歴の卒業証明書(もしくは卒業証書の写し)
③ 在勤及び給与証明書

①の帰化の動機書とは「あなたはどうして日本に来てどんな風に日本で暮らし,なぜ日本に帰化したいのか?」といった内容を記載する書類です。
その点,特別永住者の方は,すでに日本で生まれて,ある意味日本人と同じように暮らしているわけですから,① については代替書類も不要で,提出は免除されています。②も同様に提出を免除されています。

③の「在勤及び給与証明書」は,申請人が現在の職場でいつから働き,給料や控除の内訳はどうなっているのかを証明する書類です。
「在勤及び給与証明書」は,完全に免除されているわけではありませんが省略することができます。
他の外国人であれば所定の書式の証明書を一から作成しなければならないところ,これに代えて給与明細書と社員証又は保健証のコピーを提出すれば良いという取り扱いがなされています。

実は,③の提出が省略できることは,特別永住者の方にとって大きな意味があります。
「在勤及び給与証明書」を作成する場合,ご自分の現在の勤務先に依頼して証明書に記入してもらわなければなりません。
その際,「これはどこに提出するの?」などという会話から,ご自分の職場に「帰化申請をしていること」が知られてしまうことがあります。

特別永住者の多くは通称名を使って日常生活を送っており,職場で自分の国籍を公にしていないことも珍しくありません。
この点,在勤及び給与証明書の取得が省略できれば,職場に国籍や帰化申請の事実を知られるリスクを減らすことが出来るのです。

なお,ほかにも法人役員であれば法人に関する証明書の取得対象年数が少なくなる(3年分→2年分)という優遇措置もあります。

(イ)余分に必要な書類
(ア)では,特別永住者であることで受けられる優遇措置を説明しました。

ここからは逆に,特別永住者でなければ取得しなくてもよいことが多いが,特別永住者であれば大半の方が取得しなければならない,という書類をご紹介します。

それは「戸籍の届書記載事項証明書(各種)」です。
これは日本の役所に提出された出生・婚姻・死亡などの届出の内容(届出が行われたこと)を証明するものです。

特別永住者「だから」出さないといけないのではありません。
他の外国籍の方でも,例えば日本で生まれたこどもの出生届を日本の役所に出すことがあります。
出生届だけでなく,死亡届や婚姻届,養子縁組届など,外国籍の方が日本の役所に何らかの身分関係の届出をした場合は,原則としてすべての届出について「届出をした」事実が分かる「記載事項証明書」を取得することが必要になります。

特別永住者の場合,特に出生はほとんどの方が届出ていらっしゃいますから,ほぼ100%このケースに当てはまります。
そのため,記載事項証明書(特に出生届書記載事項証明書)は事実上,ほぼ全員の特別永住者にとっての必要書類になる,というわけです。

なお,この証明書は通常は誰にでもいつでも発行する類のものではなく,取得のために「特別の事由」が必要とされます(帰化申請の場合は「特別の事由」に当たります)。
ですから,普段の生活で目にすることはほとんどありません。

いきなり「戸籍の届記載事項証明書を出してください」と言われても「なにそれ?」と思う方がほとんどでしょう。
これも帰化申請の書類取得のハードルを上げる1つの要因と言えそうです。

(ウ)申請人の中に特別永住者以外の外国人がいる場合の注意点
本項目はかなり専門的な知識となりますので,例を挙げて説明します。

韓国籍の特別永住者であるAさんは,アメリカ人のBさんと結婚しています。
このたび,Aさんは配偶者であるBさんと一緒に日本への帰化申請をしたいと思いました。
その時,(ア)で説明をしたAさんの特別永住者としての優遇措置はどうなるでしょうか?

答えは,優遇措置は取られません。
Aさんは特別永住者であっても,Bさんが特別永住者でないため通常通りの必要な書類を取得しなければなりません。

つまり,「在勤及び給与証明書」の発行を会社に依頼する必要があり,会社役員の場合ですと必要な証明書の年度も2年分ではなく3年分必要になります。また,Aさんの卒業証明書なども必要となります。

仮にAさんが色々な事情で会社や周囲にご自分が韓国籍であることを公にしていない時などは,Aさんが配偶者であるBさんと一緒に帰化申請することで,Aさんに不利益が生じかねません。

そのため,夫婦の申請時期をずらすなど,上記の事情を理解して事前に計画を立ててから帰化申請をする必要があります。

8.韓国人の帰化申請のまとめ

さて,今回はニーズの高い韓国人の帰化申請ということもあり,いつもより長めの解説になってしまいました。
ここまで読み進めていただき,いかがでしたでしょうか?

法務局に通いつめ,各役所を回り,帰化申請を自力で行うことも可能です。
しかし,それには膨大な時間と労力,精神力を必要とする作業になります。

韓国人の帰化申請は,細かい部分を掘り下げるとまだまだややこしい問題があります。

特別永住者以外の韓国人男性は「兵役義務」も気になるところでしょう。
また,特別永住者の中には,日本では出生の届出をしているが,韓国では出生を届け出ていないという方もおられます。
この場合は5,6で解説した申請人の韓国本国の身分関係書類が「そもそも記録されていない」ことになります。
韓国人に限らず,帰化申請はスタートからゴールまでがとても長く,申請人にとってはその期間中の不安は絶えません。

本コラムを読んで,「自分の場合はより特別な事情がある」と思った方,「もっと細かな疑問点を解決したい」と思った方。あるいは「自分一人ではとても無理だ」「本国書類を集める部分だけは代理人に任せたい」などと思った方――。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 松原 桃子

・日本行政書士会連合会(登録番号第24261750号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8991号)
兵庫県出身。大阪オフィスに所属し,日本国籍を取得するための帰化許可申請業務を専門としている。

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